H3 ロケット応援キャンペーン約款
第1章 総則
(基本事項)
第1条 H3 ロケット応援キャンペーン(以下「キャンペーン」という。)は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が現在開発中の次世代大型ロケット「H3」の試験機 1 号機の打上げにおいて、広く一般からの支持獲得や理解増進を得ることを目的に実施します。
2 キャンペーンの内容
(1)キャンペーン参加企業等(以下「参加者」という。)は、「○○社は、H3 ロケットを応援します!」という文言や H3 ロゴ等を自社の商品等へ掲出または、イベントを実施すること等により、H3 ロケット試験機 1 号機打上げに対する応援活動を実施します。
(2)参加者は、前号の応援活動の実施にあたって、XxX♙ が保有し、提供可能な映像・画像・J♙X♙ 商標・H3 ロゴ等(以下「画像等」という。)を無償で利用又は使用(以下
「利用等」という。)することができます。また、機構は、参加者から、応援活動の実施にあたって、画像等の利用許諾以外の態様での協力を求められた場合、別途合意の上、これを行うことがあります。(3)応援活動及び協力の実施にあたっては、機構及び参加者の間で資金の授受は行ないません。
(4)具体的な応援活動、協力の内容については、調整の上、定めることとします。
3 キャンペーンの期間は、J♙X♙ での申込承認日から始まり、 H3 ロケット試験機 1 号機打上げ日から 6 か月経過した日の範囲で、企業等が希望する期間に終了するものとします。
(適用範囲)
第2条 本約款は、機構が参加者との間で締結するキャンペーンに関する取決め(以下「取決め」という。)に適用されます。
2 機構及び参加者の間で特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(契約責任)
第3条 参加者及びその関係者(契約者またはその再委託・下請契約者《あらゆる段階の再
委託・下請取決め者・供給者を含む。》をいう。)との間の権利及び義務は、参加者及び関係者との間で別途定めるものとし、機構に対する関係者の責任は参加者が関係者と連帯して負うものとします。
第2章 取決めの成立
(取決めの成立)
第4条 取決めは、機構及び参加者が、キャンペーンにおける双方の活動及び責任、その他本約款にもとづく条件について、両者合意したときに成立するものとします。
第3章 画像等の利用
(画像等の利用)
第5条 機構は、機構の保有する知的財産権に基づき、画像等の非独占の利用(掲出、公開、
、複製、上演、上映、公衆送信権、展示、頒布等)等を参加者に許諾するものとし、参加者は、これを合意した内容に従い、「○○社は、H3 ロケットを応援します!」という文言又は H3 ロゴを掲出する応援活動に利用等することができます。
(第三者に対する利用の許諾)
第6条 機構は、画像等の利用等を、キャンペーン参加者以外の者にも許諾することができるものとします。
(利用の方法)
第7条 参加者は、画像等を利用等する際、次に掲げる条件を遵守するものとします。
(1)合意した用途に限り利用等すること。
(2)画像等を利用等した商品等について、サンプル等を提出することにより、公開又は販売前に、利用等の態様について予め機構による了解を得ること。
(3)画像等を利用等した商品等の性質により、H3 ロケットやその他機構の業務上の信用を損ねてはならない。
(4)画像等の利用等が公序良俗に反するものであってはならない。
(関連商標等)
第8条 参加者は、本取決め書頭書に示す機構の J♙X♙ 商標は、商標法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)により保護されたデザインと同一のデザインであることを認識
しており、機構が権利を有する商標及びそれに付帯する信用及び当該商標に基づく利用等により生ずる信用等は、機構に帰属することを認めるものとします。
。
2 参加者は、J♙X♙ 商標及び H3 ロゴに類似あるいはこれと混同するおそれのある商標の利用等又は商標登録の出願は行わないことに同意するものとします。
(品質保証)
第9条 機構による画像等の利用権の提供は、参加者が画像等を利用等して製作・販売する商品・サービスについて、当該商品・サービスの品質等を保証するものではなく、参加者は、画像等を商品・サービスに利用等するにあたり、機構がその製品・商品等の品質を保証すると第三者に誤認させるおそれのある態様で利用等しないものとします。
2 参加者が画像等を利用等して製作・販売する商品・サービスの品質責任は参加者にあり、商品・サービスの品質については参加者が全ての責任をもって対応するものとします。商 品・サービスの品質に起因し、第三者から機構に対し何らかの請求又は訴えが提起されたと きは、参加者は自己の責任と負担により当該請求又は訴えを処理するものとし、機構に対し 損害を生ぜしめないものとします。
第5章 守秘義務
(守秘義務)
第10条 参加者は、キャンペーンを実施することにより得た機構の秘密を機構の書面による事前の同意なく、キャンペーン以外の目的で使用したり、第三者に開示してはなりません。また、参加者は当該秘密について善良な管理者の注意をもって秘密として管理するものとします。ただし、機構が行う報道発表等により当該秘密が公知の事実になった場合はこの限りではありません。
2 機構は、本キャンペーンで提供する情報の目的、性質に応じて、別途、当該情報につ いて、秘密保全に関する条件を付することができます。秘密保全に関する条件が付された場合には、参加者は、当該条件の定めるところにより、秘密の保全に万全を期すものとします。
第6章 損害賠償責任
(免責)
第11条 機構は、取決めに定めるキャンペーンの実施に関し、、参加者又はその関係者(契約者またはその再委託・下請契約者《あらゆる段階の再委託・下請取決め者・供給者を含む。》をいう。)に損害を与えた場合、機構が故意をもって参加者又はその関係者に損害を与えた場合を除き、参加者又はその関係者に対する一切の損害賠償責任を負いません。
2 前項に関わらず、機構は、H3 ロケット試験機 1 号機の打上げの延期、中止若しくは H3ロケット試験機 1 号機が正常に打ち上げられなかったこと、又は、それに基づくキャンペーンの終了若しくは取決めの解除等に起因し参加者又はその関係者に生じた損害に関しては、一切の責任を負いません。
(第三者に対する権利侵害)
第12条 機構は、合意日現在において J♙X♙ 商標登録の商標登録権者であることを保証します。ただし、本取決めは、機構が本件商標の有効性を保証するものではなく、又、参加者による本件商標の利用等が第三者の権利に抵触しないことを保証するものではありません。
2 参加者が画像等の利用等により第三者の権利を侵害するものとして何らかの請求又は訴えが提起されたときは、参加者は自己の責任と負担により当該請求又は訴えを処理するものとし、機構に対し損害を生ぜしめないものとします。
第7章 活動報告
(報告)
第13条 参加者は、予定していた活動が終了した場合又はキャンペーンが終了した場合は、機構の求めに応じ完了報告書を作成し、予定した活動又はキャンペーンを終了した日から 30 日以内に機構に提出するものとします。
第8章 取決めの解除・終了
(取決めの解除・終了)
第14条 機構及び参加者は、いつでも、それぞれの事業の都合により取決めを解除することができます。ただし、本約款第8条から第12条、本条及び 17 条の規定は、取決めの有
効期間終了後もその事由の存する限り効力を有するものとします。
2 前項に関わらず、第15条又は 16 条により機構が取決めを解除した場合、本約款第8条から第12条及び本条の規定が、取決め解除後もその事由の存する限り効力を有するものとします。なお、機構は第 15 条又は 16 条による解除によって参加者に対し生じた損害について、11 条 1 項の規定に関わらず、一切の責任を負いません。
(機構の取決め解除権)
第15条 機構は、次に掲げる場合において、参加者に対し書面による通知をもって、無催告で、取り決めを解除することができます。
(1) 参加者が、この約款に定められた条件又は義務に違反したとき
(2) 参加者が、申込みに際して、不正又は虚偽の申立をしたとき
(3) 参加者が、破産その他の理由によりキャンペーンの継続が困難になったとき
(4) 参加者が、この約款に関し、不正その他不当な行為をしたとき
(5) その他、上記に準ずる事由があると機構が認めたとき
(反社会的勢力の排除)第16条
参加者は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 参加者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 機構は、参加者が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに取決めを解除することができるものとする。
第9章 キャンペーン終了後の画像等の利用
(継続利用)
第17条 参加者は、xxxxxxが終了しても、その翌月末までは、画像等を利用等して応
援活動の対象となった商品の製作や応援イベント準備をすることができます。
2 参加者は、前項の期間が終了するまでに製作又は準備した商品、イベント案等をキャンペーン終了後1年間は販売、掲示、配布等することができます。
3 前二項で定めた利用期間終了後も画像等の利用等を希望する場合は、機構に利用申請した上で、機構との間で、別途、画像等利用許諾取決め書を取り交わし、原則有償で継続して当該画像等を利用等することができます。なお、xxxxxxが当初予定されていた期日より前に終了した場合には、利用の条件について別途協議するものとします。
以 上