Contract
賃 貸 借 契 約 書
1 契 約 事 項 ヘ リ コ プ タ ー の 賃 貸 借
2 賃 貸 借 物 品 及 び 数 量
( 1 ) 賃 貸 借 物 品 ヘ リ コ プ タ ー 1 機
( 2 ) 仕 様 書 【 x x 災 害 危 険 地 等 調 査 要 領 】 に よ る
3 賃 貸 借 期 x x x 4 年 ( 2 0 2 2 年 ) 月 日 か ら
令 和 4 年 ( 2 0 2 2 年 ) 1 1 月 3 0 日 ま で
4 賃 貸 借 料
空輸料金 | 金 円/ 時間 |
調査( 作業) 運賃 | 金 円/ 時間 |
上 記 価 格 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 加 算 す る 。
5 契 約 保 証 金 免 除
上 記 の 賃 貸 借 に つ い て 、 賃 借 人 北 海 道 と 賃 貸 人 と は 、 各 々 の 対 等な 立 場 に お け る 合 意 に 基 づ い て 、 次 の と お り x x に 契 約 し 、 x x に 従 っ て 誠実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。
こ の 契 約 を 証 す る た め 、 本 書 を 2 通 x x し 、 当 事 者 記 名 押 印 の 上 、 各 自 その 1 通 を 保 有 す る も の と す る 。
令 和 4 年 ( 2 0 2 2 年 ) 月 日
賃 借 人 北 海 道
北 x x x 事 x x x x
住 所賃 貸 人 氏 名
( 総則)
第1 条 賃借人及び賃貸人は、 この契約書に基づき、 仕様書等に従い、 誠実に、 この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、 頭書の賃貸借物品を、 賃貸借期間中、 その目的に従い賃借人に使用させるとともに、その目的に従った使用ができるよう修繕、 点検等を行い、 賃借人は、 その対価である賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、 請求、 通知、 報告、 申出、 承諾及び解除は、 書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、 日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、 契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第5 1 号) に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、 民法( 明治2 9 年法律第8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
8 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、 日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、 賃借人の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1 審の裁判所とする。
1 0 賃借人は、xx災害危険地等調査( 以下「 調査」という 。) を実施するため、賃貸人の責任において用意されたヘリコプターを賃借し、 賃貸人はこれに応ずるものとする。
( 処理の方法)
第2 条 賃貸人は、 別紙「 xx災害危険地等調査要領 」( 以下「 要領」 という 。) によりヘリコプターを運航しなければならない。
2 前項の要領に定めのない事項については、 賃借人と賃貸人とが協議して処理するものとする。
3 賃貸人は、 運航日ごとに、 要領に基づき、 運航作業計画書を提出するものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第3 条 賃貸人はこの契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し 、又 は承継させてはならない。ただし、 あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 賃貸人は、ヘリコプターの運航作業について下請け業者を定めようとするときは、事前に書面により賃借人に通知し、 その承認を受けなければならない。
( 業務担当員)
第4 条 賃借人は、 賃貸人のヘリコプターの運航作業の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、 賃貸人に通知するものとする。 業務担当員を変更した場合も同様とする。
( 業務処理責任者)
第5 条 賃貸人は、 ヘリコプターの運航作業の処理について業務処理責任者を定め、 賃借人に通知しなければならない。 業務処理責任者を変更した場合も同様とする。
( 運航作業の変更、 中止等)
第6 条 賃貸人は、 ヘリコプターの運航作業上必要があると認めるときは、 運航作業指示の内容を変更し、 又は、 ヘリコプターの運航作業を一時中止し、 若しくは打ち切ることができる。 この場合において、 契約期間を変更する必要があるときは、 賃借人賃貸人協議して書面によりこれを定める。
2 賃貸人の責めに帰する理由によりやむを得ず運航作業を打ち切った場合において賃借人に損害が生じたときは、 賃借人は、 賃貸人に対して、 その損害を請求することができる。 この場合の損害賠償の額については、 賃借人賃貸人協議して書面によりこれを定める。
( 賃貸借期間の延長)
第7 条 賃貸人は、 その責めに帰すべき理由により、 賃貸借期間内に所定の運航作業を完了することができないと認められたときは、 直ちに賃借人に対して、 その理由を詳細にした書面を提出し、 賃貸借期間の延長を求めることができるものとする。 この場合において、 その延長日数は、 賃借人と賃貸人とが協議の上書面をもって定めるものとする。
2 前項の場合において、 その理由が賃貸人の責めに帰すべきものであるときは、 賃貸人は、 遅延前の契約期間の満了の日の翌日から運航作業満了の日までの日数に応じ、 賃貸借料の額につきに年 2 .2 .5 パーセントの割合で計算して得た額の違約金を賃借人に支払わなければならない。
( 調査等)
第8 条 賃借人は、 ヘリコプターの運航作業の処理状況について、 随時に、 調査し、 報告を求め又は必要な指示をすることができる。
( 賃貸借料の請求及び支払)
第9 条 賃貸人は、 月毎の運航について、 定められた各単価に運航時間を乗じて算出した合計金額に当該合計金額に消費税及び地方消費税を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 。) を、翌月の 15 日までに賃借人に請求するものとする。消費税及び地方消費税については、 100 分の 10 に相当に相当する額を加算した金額とする。
2 運航時間は、 運航実績報告書によるものとし、 分単位とする。
3 賃借人は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に賃貸借料を支払うものとする。
4 賃借料の支払場所は、 北海道会計管理者の勤務の場所とする。
5 賃借人が前項の支払期間内に賃借料を支払わないときは、 賃借人は、 支払期間満了の日の翌日から起算して支払をした日までの日数に応じ年 2 . 6 パーセントの割合で計算して得た遅延利息を賃貸人に支払うものとする。
( 法令の規定による手続き等)
第 10 条 賃貸人は、 この契約の履行に必要な航空法令等の規定に基づく監督官庁等に対する手続きについては、 賃貸人の費用によりこれを行うものとする。
( 契約不適合責任)
第 11 条 賃借人は 、賃 貸借物品が種類 、品 質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以 下「 契約不適合」という) であるときは、賃貸人に対し賃貸借物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、 賃貸人は、 賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、 賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
( 賃借人の任意解除権)
第 12 条 賃借人は、次条及び第1 5 条までの規定によるほか、必要があるときは、解除しようとする日の1 月前までに書面により通知の上、 この契約を解除することができる。
2 賃借人は、 前項の規定によりこの契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、 賃貸人にその損害を賠償しなければならない。
( 賃借人の催告による解除権)
第 13 条 賃借人は、 賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 1 ) 運行作業を完了させることができないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
( 2 ) 正当な理由なく、 第1 1 条第1 項の履行の追完がなされないとき。 ( 3 ) 前2 号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
( 賃借人の催告によらない解除権)
第 14 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 運航作業を完了させることができないことが明らかであるとき。
( 2 ) 賃貸人が賃貸借物品の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 3 ) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、 残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 4 ) 契約の性質や当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
( 5 ) 前各号に掲げる場合のほか、 賃貸人がその債務の履行をせず、 賃借人が前条の催告をしても契
約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 6 ) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号) 第2 条第
2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃貸借料債権を譲渡したとき。
( 7 ) 第1 7 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ( 8 ) 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 賃貸人が個人である場合にはその者を、 賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。) が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、 賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、 賃貸人がこれに従わなかったとき。
第 15 条 賃借人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
( 1 ) 賃貸人が排除措置命令( 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。 以下この条及び第 20 条において「 独占禁止法」 という 。) 第 49 条に規定する排除措置命令をいう。 以下この条及び第 20 条において同じ 。) を受けた場合において、 当該排除措置命令について行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号) 第3 条第2 項に規定する処分の取消しの訴え
( 以下この条において「 処分の取消しの訴え」 という 。) が提起されなかったとき。
( 2 ) 賃貸人が納付命令( 独占禁止法第 62 条第1 項に規定する課徴金の納付命令をいう。 以下この条及び第 20 条において同じ 。) を受けた場合において、 当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消されたときを含む 。)。
( 3 ) 賃貸人が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、 当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、 又は棄却する判決が確定したとき。
( 4 ) 賃貸人以外のもの又は賃貸人が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において賃貸人に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、 これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消されたときを含む 。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、 若しくは棄却する判決が確定したとき。
( 5 ) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が賃貸人に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合( これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む 。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ 。)に おける賃貸人に対する命令とし、 これらの命令が賃貸人以外のもの又は賃貸人が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対す
る命令とする 。)に より、賃貸人に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、 この契約が、 当該期間( これらの命令に係る事件について、 xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、 処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第7 条の2 第1 項に規定する実行期間をいう 。) を除く 。) に入札又は北海道財務規則( 昭和4 5 年北海道規則第3 0 号) 第1 6 5 条第1 項若しくは第1 6 5 条の2 の規定による見積書の徴取が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき
( 当該違反する行為が、 この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。)。
( 6 ) 賃貸人( 賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む 。)に ついて、独占禁止法第 89 条第1 項、 第 90 条若しくは第 95 条( 独占禁止法第 89 条第1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る 。) に規定する刑又は刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。
( 賃借人の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第 16 条 第1 3 条各号又は第1 4 条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、 賃借人は、 第1 3 条又は第1 4 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 賃貸人の催告による解除権)
第 17 条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 賃貸人の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第 18 条 前条に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、賃貸人は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
( 賃借人の損害賠償請求等)
第 19 条 次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸人は、賃借人賃貸人協議して定めた額を賠償金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 第 1 3 条又は第1 4 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 賃貸人がその債務の履行を拒否し、 又は、 賃貸人の責めに帰すべき理由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法律第 225号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項各号に定める場合( 前項の規定により第1 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く 。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない理由によるものであるときは、 第1 項の規定は適用しない。
4 第1 項の場合( 第 1 4 条第6 号又は8 号の規定により、この契約が解除された場合を除く 。) において、 契約保証金の納付又はこれに変わる担保の提供が行われているときは、 賃借人は、 当初契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。 この場合において、 当該契約保証金の額又は担保される額が賃借人賃貸人協議して定めた額に不足するときは、 賃貸人は、 当該不足額を賃借人の指定する日までに納付し、 契約保証金の額又は担保される額が賃借人賃貸人協議して定めた額を超過するときは、 賃借人は、 当該超過額を返還しなければならない。
( 不正行為に伴う賠償金)
第 20 条 賃貸人は、この契約に関して第1 5 条各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として運航した賃貸借料の合計額の 10 分の2 に相当する額を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1 号から第5 号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2 条第9 項第3 号に規定
するものであるとき又は同項第6 号に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号 )第 6 項に規定する不当廉売であるときその他賃借人が特に認めるときは 、こ の限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、 確定していない運航の賃貸借料に係る賠償金については、 当該運航の賃貸借料が確定した都度、前項の規定中「 運航した賃貸借料の合計額」とあるのは「 運航した賃貸借料」 と読み替えて、 同項の規定を適用する。
3 賃借人は、実際に生じた損害の額が前項の賃貸借料の 10 分の2 に相当する額を超えるときは、賃貸人に対して、 その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1 項及び3 項の規定は、 この契約の終了後においても適用があるものとする。
( 賃貸人の損害賠償請求等)
第 21 条 賃貸人は、 賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない理由によるものであるときは、 この限りでない。
( 1 ) 第1 7 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
( 契約不適合責任期間等)
第 22 条 賃借人は、賃貸借物品に関し、引渡し( 以下この条において単に「 引渡し」という。) を受けた日から1 年以内でなければ、 契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「 請求等」 という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、 具体的な契約不適合の内容、 請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、 賃貸人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 賃借人が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第6 項において「 契約不適合責任期間」 という。) の内に契約不適合を知り、 その旨を賃貸人に通知した場合において 、賃 借人が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 賃借人は、 第1 項の請求等を行ったときは、 当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、 民法の消滅時効の範囲で、 当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、 契約不適合が賃貸人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、 契約不適合に関する賃貸人の責任については、 民法の定めるところによる。
6 民法第5 6 6 条の規定は、 契約不適合責任期間については適用しない。
7 賃借人は、 賃貸借物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、 第1 項の規定にかかわらず、 直ちにその旨を賃貸人に通知しなければ、 当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、 賃貸人がその契約不適合があることを知っていたときは、 この限りでない。
( 相殺)
第 23 条 賃借人は、賃貸人に対して違約金その他金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する賃貸借料請求権その他債権と相殺することができる。
( 契約に定めのない事項)
第 24 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、賃借人と賃貸人とが協議してこれを定めるものとする。