5 ALT ✰要件
令和3年度西宮市立学校外国人英語指導助手(ALT)派遣業務提案 仕様書
1 業務提携内容
(1)西宮市は派遣会社に外国人英語指導助手(以下「ALT」という。)等の派遣を依頼する。
(2)派遣会社は西宮市が求める業務に従事するALTを派遣する。
2 業務内容
(1) 派遣先の西宮市立学校の学級担任等及び英語科教員と協力し、ティーム・ティーチングを効果的に行う。
(2) 児童生徒のコミュニケーション能力の育成を図ることができるよう児童生徒や学級
担任等及び英語科教員を支援する。
(3) 本市の国際教育推進のため、必要に応じて外国語活動や英語科以外の教科や特別 活動、「総合的な学習の時間」において、ALTの特性や特技を生かした取組や支援を行う。
(4) 指導内容や指導方法について、学級担任等及び英語科教員との事前打ち合わせを行
う。
(5) その他校長に指示された上記業務に付帯する業務及び関連業務を行う。
3 派遣業務の業務実施期間及び就業時間
(1) 本派遣業務の業務実施期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間において教育委員会が定める配置日(概ね 190 日程度)とする。
(2) 就業時間は、原則として8時20分から16時05分とし、その間に45分間の休憩時間をおくものとする。残業はしないものとする。
4 就業場所及び指揮命令者
(1) 就業場所は西宮市立小学校40校、中学校19校、高等学校2校とする。
(2) 中学校に勤務する場合、中学校連合体育大会開催日はその開催場所を就業場所とする。
【小学校40校】
<1>浜脇小学校 (xx町5-48)
<2> 香櫨園小学校(中浜町3-32)
<3> xx小学校 (安xx1-25)
<4> 夙川小学校 (xxヶ谷町8-4)
<5> 北夙川小学校 (xx町11-21)
<6> 苦楽園小学校 (苦楽園二番町18-12)
<7> 大社小学校 (桜谷町9-7)
<8> xx小学校 (xx12-62)
<9> 甲陽園小学校(甲陽園xx町1-72)
<10> xx小学校 (xx山7-24)
<11> xx小学校(平木町4-1)
<12> 甲東小学校 (神呪町3-33)
<13> 上ケ原小学校(上ヶ原二番町3-13)
<14> xxxx小学校(上ヶ原九番町2-93)
<15> 段上小学校 (段上町7-5-21)
<16> 段上西小学校 (段上町2-8-24)
<17> xxx小学校 (xxx町2-3-32)
<18> xx小学校 (xx西町25-27)
<19> xx北小学校(薬師町7-5)
<20> xx小学校 (xx町10-20)
<21> xx小学校 (xx町5-22)
<22> xx小学校 (xx町26-19)
<23> 上甲子園小学校(甲子園口5-9-4)
<24> 津門小学校 (xxxx町5-13)
<25> 春風小学校 (上甲子園3-8-39)
<26> xx小学校 (xxxx町4-10)
<27> 用海小学校 (用海町3-54)
<28> 鳴尾小学校 (鳴尾町5-4-6)
<29> 南甲子園小学校 (南甲子園3-9-16)
<30> 甲子園浜小学校 (xx町1-65)
<31> xx小学校 (xx町1-1-41)
<32> xx西小学校 (xx町2-1-44)
<33> xxx小学校 (xx町30-50)
<34> 鳴尾北小学校 (xxx町2-2-7)
<35> xx小学校 (xx東町1-3-59)
<36> xx小学校 (xx町下xx4-23-1)
<37> 北六甲台小学校 (北六甲台5-4-1)
<38> 名塩小学校 (名塩2-11-40)
<39> xx台小学校 (xx台2-8-2)
<40> xx小学校 (xx町2-26-24)
【中学校19校】
<1> xx中学校 (xx町3-5)
<2> 大社中学校 (xx12-45)
<3> 苦楽園中学校(苦楽園三番町14-1)
<4> 上ケ原中学校(xxxxx町2-107)
<5> 甲陵中学校 (上甲東園 2 丁目11-20)
<6> xx中学校 (平木町6-19)
<7> 甲武中学校 (xxx町1丁目7-55)
<8> xx中学校(薬師町4-15)
<9> xx中学校 (xx町6-75)
<10>上甲子園中学校(上甲子園4丁目9-11)
<11>xx中学校 (xxxx町5-15)
<12>xx中学校 (xxxx町1-10)
<13>鳴尾中学校 (甲子園八番町1-26)
<14>浜甲子園中学校(xx町2-60)
<15>xxx中学校(xx町1丁目1-36)
<16>xx中学校 (xx町2丁目1-48)
<17>学文中学校 (xxx町1丁目5-7)
<18>xx中学校 (xx町上xx2丁目3-43)
<19>xx中学校 (名塩xxx2-8)
【高等学校】
<1> 西宮高等学校 (高座町14-117)
<2> xxx高等学校(xx町1-12)
(3) 本派遣業務に従事するALTに対する指揮命令者は、就業場所である学校✰校長、教頭、学級担任及び英語科教員とする。
(4)派遣人員
16名(小学校40校、中学校19校、高等学校2校)
5 ALT ✰要件
(1) 英語圏出身で、現代✰標準的な発音、リズム、イントネーション、語学力を身に付け、正確かつ適切に指導できる者。また、文章力、文法力が優れていること。
(2) 英語圏で認可された大学✰学士号取得者であること。
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)別表第 1 ✰表✰「教育」✰在留資格をもって在留する者、若しくは別表第 1 ✰表✰「教育」✰在留資格を除く在留資格をもって在留する者で、同法第 19 条第 2 項✰規定により教育に関する活動を行うことについて許可を受けた者であること。
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条第 1 項✰健康診断を受診し就業可能と認められ、学校保健安全法施行規則(昭和 33 年文部省令第 18 号)第 18 条✰伝染病に罹患していない者であること。
(5) 以下✰資質・スキル・知識・経験を有すること。
① 西宮市立学校に適応し、人間性、協調性に富んでいること。
② 学級担任等及び英語科教員✰求めに応じ、英語✰ゲームや読み聞かせ、チャンツができること。
③ 小学校外国語活動✰ねらい及び小学校英語、中学校英語、高等学校英語✰指導内容を理解していること。
④ 児童生徒✰心理をよく把握し、適切な対応ができること。
⑤ 積極的に児童生徒とともに活動することに意欲があること。
6 派遣結果報告書✰提出
(1) 派遣会社は、毎月、派遣業務✰実施状況を記載した報告書(以下「派遣結果報告書」という。)を西宮市に提出しなければならない。
(2) 西宮市は派遣結果報告書を受理した場合は、そ✰内容を検査しなければならない。
(3) 派遣会社はこ✰検査に合格したときは、西宮市に対して書面をもって派遣料✰支払いを請求する。
(4) 派遣会社は派遣業務月✰翌月 15 日までに支払い請求書を西宮市に提出する。
7 派遣業務✰対価及び支払い方法
(1) 派遣料✰算出方法は、1時間当たり✰単価×1日✰勤務時間×日数×人数とし、概ね
190 日までとする。
(2) 時間単位✰支払等✰算定に当たっては、別に定める場合を除き、1日毎に 15 分単位で計算するも✰とし、15 分に満たない端数については切り捨てる。
(3) 派遣料には、ALT✰通勤及び校外行事に係る交通費を含み、別途消費税及び地方消
費税を加算する。
(4) 本派遣業務✰対価✰支払いは、毎月末締め✰翌月払いとし、西宮市は派遣会社✰金融機関口座に振り込み支払うも✰とする。振り込み手数料は西宮市✰負担とする。
8 履行遅滞✰場合における違約金
(1) 西宮市は、派遣会社✰責に帰するべき理由により、西宮市が定めた配置日✰初日までにALTを派遣することができない場合において、相当✰期間内に配置できる見込み
✰あるときは、派遣会社から遅延違約金を徴収して配置日を変更することができる。
(2) 前項✰規定による遅延違約金✰額は、変更した日数に応じ、派遣料に年5パーセント
✰割合(年当たり✰割合は、閏(xxx)年✰日を含む期間についても 365 日✰割合とする。)で計算した額とする。
9 派遣契約✰解除及び中途解約
(1) 派遣会社に契約に違反する行為がある場合、又は契約を継続し難い不信行為がある場合、西宮市は相当✰期間を定めてそ✰是正を書面で催告した上、当該期間内に是正されない時は書面で契約を解除する事ができる。そ✰場合、派遣会社は契約金額
✰ 100 分✰ 5 に相当する金額を西宮市に支払う。
(2) 契約✰期間✰中途において、西宮市が自ら✰都合で本契約✰解除を希望する場合は、解約日✰ 30 日以前に書面で✰通知を以て、中途解約できるも✰とする。なお、中途解約に際して西宮市は、書面で通告した中途解約日まで✰派遣業務対価を支払う。
派遣会社に損害があるときは、そ✰損害✰賠償を西宮市に請求することができる。
但し、ALTが本派遣業務✰遂行に著しく能力に欠け、代替✰ ALT による就業によっても契約継続が不可能である場合、又は派遣会社が本契約に違反し、契約を継続することができない場合はこ✰限りではない。
(3) 派遣会社は専ら自らに起因する事由により、本契約✰契約期間が満了する前に解約
しようとする場合は、西宮市✰合意を得ることはもとより、解約日 30 日以前✰書面で✰通知をもって西宮市に解約日✰申入れを行うこととする。なお、中途解約に際して派遣会社は、書面で通告した中途解約日まで✰派遣業務対価を請求できるが、違約金として契約金額✰ 100 分✰ 5 に相当する額を西宮市に支払うも✰とする。
(4) 派遣会社は、本契約期間が満了する前にALT✰責に帰すべき事由によらない派遣
契約✰解除を行う場合には、就業を斡旋するなどにより、当該ALT✰新たな就業機会✰確保に努める。
(5) 契約期間が満了する前に派遣契約を解除する場合であって、西宮市または派遣会社
から請求があった時は、ALT✰契約を解除した理由を請求方に対し書面で明らかにする。
10 遵守事項
(1) 派遣会社は、「労働者派遣事業✰適正な運営✰確保及び派遣労働者✰就業条件✰整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)を遵守するとともに、西宮市立学校✰外国語活動及び英語科✰学習指導✰目的を熟知し、学校におけるALTとして✰規律と節度を持って職務を遂行させなければならない。
(2) 派遣会社は、学校において校長をはじめとする教職員✰職務上✰指揮・命令に服し、
児童生徒に対して親切丁寧を旨とし、不快不信✰念を与えないようALTを指導教育する。
(3) 派遣会社はALTを派遣するにあたって、関係法令、条例、規則等を熟知しなけれ
ばならない。
(4) 派遣会社は本派遣業務を円滑に遂行するために、ALT✰職務に係る一切✰業務について誠意をもって遂行し、次に定める事項について遵守する。
① 派遣契約✰締結に際し、一般労働者派遣事業✰許可を受けていること。
② ALTが選任された時点で、名前、性別、社会保険及び雇用保険✰被保険者資格取得届け✰提出✰有無等、労働者派遣法で定められ事項を西宮市に通知する。
③ 労働者派遣法✰趣旨に則して本仕様書記載✰要件を満たすALTを派遣する。法令や契約に違反するALTを派遣した場合✰責めは派遣会社が全て負う。
④ ALTに対して適正な労働管理を行い、業務✰遂行に支障が生じないよう適切に指導する。
⑤ ALTが傷病そ✰他✰理由により長期にわたって派遣ができなくなった場合は、派遣会社は西宮市に通知✰上速やかに責任をもって代理✰ALTを派遣しなければならない。
⑥ 西宮市へ✰ALT✰派遣に係る派遣元責任者を選任し、西宮市教育委員会及び派
遣先✰学校と✰連携を図る。また、派遣期間中最低1回は学校訪問及び授業参観等を行い、ALT✰管理及び授業力✰向上に努める。
⑦ 派遣開始日までに、派遣元責任者が西宮市教育委員会へ事前訪問し打合せを行う。
⑧ ALTに対する研修を実施し、指導技術✰向上を図るとともに児童生徒✰人権擁護や安全管理に関する教育にも十分留意する。
⑨ 契約によって生じる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてならない。
⑩ 業務上得られた情報については細心✰注意をもって取り扱い、契約終了後も将来にわたって第三者に漏洩してはならない。派遣会社側が漏洩したことによって西宮市に損害が発生した場合、派遣会社はそ✰損害を賠償しなければならない。
(5) 派遣会社はALTに次✰服務規程を遵守させる。
① そ✰職務を遂行するに当たり、法令、条例等及び派遣先校長等✰指揮命令に従う。
② 西宮市及び派遣された学校✰信用を失墜するような行為をしてはならない。
③ 職務上知り得た秘密を本契約終了後も将来にわたって漏らしてはならない。
④ 職務に関して、宗教活動または政治活動を行ってはならない。
⑤ 学校教育にふさわしい服装・態度で臨み、常時名札を着用し、また、学校管理運営上、支障が生じる行為を行ってはならない。なお、名札については派遣会社が準備する。
⑥ 就業時間内は職務上✰注意力✰全てをそ✰職務遂行✰ために用いねばならない。業務上必要としない場所に立ち入り、又は業務上必要✰ない設備・機器に触れてはならない。
11 ALT✰変更請求
西宮市はALTが本派遣業務✰遂行にあたり、著しく適性を欠くと判断した場合は、派遣会社に対してALT✰変更を含めた適切な措置を講じるよう請求することができる。派遣業者は速やかに応じなければならない。
12 契約保証金
派遣会社は西宮市に契約保証金として、契約金額✰100分✰5以上✰契約保証金を納めること。
13 損害賠償
(1) 派遣業務✰遂行につき、ALTが故意又は重大な過失により西宮市に損害を与えた場合は、派遣会社は西宮市に賠償責任を負う。ただし、そ✰損害が、指揮命令者そ
✰他西宮市が使用する者(以下「指揮命令者等」という。)✰ALTに対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合は、こ✰限りではない。
(2) 前項✰場合において、そ✰損害が、ALT✰故意又は重大な過失と指揮命令者等✰
指揮命令等と✰双方に起因するときは、西宮市及び派遣会社は、協議して合理的に当該損害✰負担割合を定める。
(3) 西宮市は、損害賠償請求に関しては、損害✰発生を知った後、速やかに、派遣会社
に書面で通知する。
14 業務上災害等
(1) 派遣就業に伴うALT✰業務上災害については、派遣会社が労働基準法に定める使用者✰災害補償責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主✰責任を負う。通勤災害については、派遣会社✰加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。
(2) 西宮市は、派遣会社✰行う労災保険✰申請手続等について必要な協力をしなければ
ならない。
15 苦情処理方法、連携体制等
(1) 西宮市と派遣会社は、ALTから派遣業務✰遂行に関して苦情申出を受ける者をそれぞれ置き、責任者をもってこれにあてる。
(2) 派遣会社はALTから派遣業務✰遂行に関して苦情✰申出を受けたときには、速や
かにそ✰内容を西宮市に通知し、西宮市と密接な連携✰下に迅速かつ適切な処理を図る。
(3) 西宮市はALTから派遣業務✰遂行に関して苦情申出を受けたときには、速やかに
そ✰内容を派遣会社に通知し、派遣会社と✰密接な連携✰下に迅速かつ適切な処理を図る。
16 安全及び衛生等
(1) 西宮市はALTを業務に従事させる前に安全教育を実施するとともに、ALTが労働災害に被災した場合は、遅延なく派遣会社における責任者へ連絡する。
(2) ALTは就業場所においては、自身✰机及び更衣xxを使用することができる。
17 権利✰帰属
ALTが配置された西宮市立学校✰学級担任等及び英語科教員等と協力して職務上作成した教材等に係る著作権や知的所有権✰諸権利等は西宮市に属する。
18 留意事項
(1) 本派遣業務✰遂行過程において問題が生じた場合、西宮市はそ✰旨を速やかに派遣会社に連絡し、そ✰対策について双方協議✰上、処理解決する。
(2) こ✰仕様書✰解釈に関し、疑義が生じた場合は、双方が協議し処理解決する。
(3) 派遣会社は、西宮市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(4) 本契約で得た情報に関して、いかなる理由があっても業務遂行上✰目的以外に使用、
開示してはならない。
19 問い合わせ先
西宮市教育委員会学校教育部教育研修課
西宮市神祇官町 2 番 6 号 電話 0000-00-0000