Contract
物 品 売 買 契 約 書
奄美市 (以下「買主」という。)と
(以下「売主」という。)との間において,物品売買契約を次の条項により締結
する。
(契約の内容)
第1条 この契約の要項は,次のとおりとする。 (1) 売買の目的
品名 | 品質 | 形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
(2) 売買代金 一金
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は,請負代金額に / を乗じて得た額である。
(3) 納入期限 年 月 日 (4) 納入場所
(5) 契約保証金
(納入の終了の通知)
第2条 売主は,物品の納入を終了したときは,納品書をもって,その旨を買主に通知するものとする。
(検査)
第3条 買主は,前条の納品書を受理したときは,その日から 日以内に,売主又はその代理人の立会いの下に,検査をするものとする。ただし,売主又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。この場合において,売主は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 検査の結果不良品があるときは,売主は,当該物品を遅滞なく引き取り,買主の指定
する期日までに良品を納入するものとする。この場合においては,前条及び前項の規定を準用する。
3 検査に合格したときは,買主は,現品を受領するものとする。
4 検査に必要な費用及び検査のために変質,消耗又はき損したものの損失は,売主の負担とする。
(危険負担)
第4条 前条第3項の受領の前に生じた物品の亡失,き損等は,すべて売主の負担とする。
(契約不適合責任)
第5条 買主は,種類,品質又は数量に関して,物品に本契約の内容に適合しない状態がある場合(以下「契約不適合」という),買主の指定した方法による追完請求(目的物の補修,代替物の引渡し又は不足分の引渡し)をすることができる。
2 買主は前項に規定する場合において,前項の追完請求をおこなうことなく,自らの選択により,売買代金の減額請求をすることができる。
(売買代金の支払時期)
第6条 買主は,検査が完了し,現品を受領した後,売主から適法な支払請求書を受理した日から 日以内に売買代金を支払うものとする。
部分払金の額≦売買契約額× 納入済数量
全体数量
(契約の変更)
第7条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価に著しい変動を生じ,そのため売買代金の額が著しく不適当であると認められるときは,買主売主で協議して売買代金の額を変更することができる。
2 売主は,天災地変その他自己の責めに帰することのできない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは,買主に対して遅滞なくその理由を付して,その期限の延長を求めることができる。この場合において,その延長日数は,買主売主で協議して定めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか,買主は,必要があると認めるときは,この契約の内容に重大な変更を及ぼさない範囲において,この契約を変更することができる。
4 前号の規定により買主が契約を変更したことにより売主に損害を生じたときは,買主は,その損害を賠償するものとする。この場合において,賠償額は,買主売主で協議して定めるものとする。
(納入遅延に対する遅延利息)
第8条 売主がその責めに帰すべき理由により納入期限までに物品の全部又は一部を納入しない場合は,売主は,買主に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は,納入期限の翌日から納入を完了した日までの日数に応じ,売買代金の額から買主が既に受領した部分に相応する売買代金の額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して年 パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第9条 買主がその責めに帰すべき理由により第6条に規定する期間内に売買代金の全部又は一部を支払わない場合は,買主は,売主に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払いを完了する日までの日数に応じ未支払売買代金の額に対して年 パーセントの割合で計算した額とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条 売主は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,委託し,又は 承継させてはならない。ただし,買主の書面による承諾を得たときは,この限りでない。
(契約の解除)
第11条 買主は,売主が次の各号の一に該当するときは,書面により売主に通知して,この契約を解除することができる。
(1) 売主の責めに帰すべき理由により第1条第3号に定める納入期限又は第5条第
1項に定める追完請求に応じないとき。 (2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により買主がこの契約を解除したときは,売主は,売買代金の額の100分の10に相応する額を違約金として,買主の指定する日時までに,支払うものとする。
3 第1項の規定により買主がこの契約を解除した場合において,買主が既に受領した部分があるときは,これを買主の所有とすることができる。この場合において,買主は,当該部分に相応する売買代金の額を売主に支払うものとする。
(費用の負担)
第12条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は,売主の負担とする。
(契約に関する紛争等の解決)
第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,買主売主で協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,本契約書を2通作成し,買主売主記名押印の上,各自
1通を保持する。
年 月 日
売主
契約担当者 印
買主 住所
氏 名 印