Contract
契 約 書(案)
1 件 名 令和3年度xxx町庁舎外12施設電力需給
2 契約期間 令和4年 1月 1日から
令和4年12月31日まで
3 契約単価( 各施設)
基本料金 別紙単価表電力量料金 別紙単価表
上記基本料金および電力量料金には消費税及び地方消費税を含む。
4 契約保証金 免除
上記の電気の供給について、xxx町と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。
令和3年 月 日
発注者
xxxxxxxxxxxxxx000xxxxxx
xxx町長 ( 印)
受注者
( 印)
( 総則)
第1条 xxx町( 以下「発注者」という)及び○○( 以下「受注者」という)は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間( 以下「契約期間」という。) 中、発注者に供給するものとし、発注者は、受注者に対価を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
4 この契約に関して 発注者・受注者 間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款の履行に関して 発注者・受注者 間で用いる計量単価は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第 51 号) に定めるところによるものとする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) に定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 請求等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除( 以下「請求等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 発注者及び受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により相手方の承諾を得た場合はこの限りでない。
( 使用電力量の増減)
第4条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を増減することがある。
( 契約電力の変更)
第5条 500k W以上の施設において契約電力の変更について必要があると認めるときは、 発注者・受注者協議して定める。なお、500k W未満の施設については、第3項から 第4項を適用する。
2 発注者が前項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には、契約超過金の支払いについて発注者・受注者が協議を行い、
契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において、決定された金額を超過金として支払うものとする。
3 500k W未満の施設にあっては、各月の契約電力( 常時電力) は、 その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
4 最大需要電力が500k W以上となる場合は、契約電力( 常時電力)を発注者・受注者協議により すみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力( 常時電力)は 第1項によって定めることとする。
( 使用電力量の計量)
第6条 受注者は、各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者( 以下、一般送配電事業者)から毎月1日午前0時に計量器に記録された値を受領しその値により算定した使用電力量( 前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。) を発注者( 別紙9 に示す請求者送付先) に通知しなければならない。
2 電力量料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。
( 事情変更)
第7条 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者・受注者協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者・受注者協議の上書面により定めるものとする。
3 本契約締結後において、経済状況及び発電費用等の変動により契約単価が不適当となった場合は、双方協議の上、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める標準供給条件または選択供給条件に規定する単価の増減率の範囲において契約単価を変更することが出来る。
( 支払)
第8条 受注者は、第6 条第1 項の計量の通知後、当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。
2 前項に規定する電気料金は、別紙明細書の基本料金( 単価) に契約電力を乗じて得た額と別紙明細書の電力量料金(単価)に当該月における使用電力量を乗じて得た額を加算した額( 1円未満の端数は切り捨てる。) とする。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内に電気料金を支払わなければならない。ただし、受注者の供給条件に「支払期日」の定めがある場合は、供給条件により電気料金を支払うものとする。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額に、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率であって、契約の締結の日において当該契約に係る遅延利息の下限の率として適用がある率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 発注者の解除権)
第9条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、 直ちに契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力によらないで、電力の供給をする見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第 12 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除したことにより発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 10 条 発注者は、契約期間の間、前条第1項の規定によるほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 11 条 発注者は、福岡県警察からの通知に基づき、受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。) が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第
7 7 号。( 以下「暴対法」という) 第2 条第2 号の暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員等( 暴対法第2 条第6 号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。以下同じ) であるとき。
(2) 役員等(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ)が暴力団員等となっているとき。
(3) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 暴力団員等である事実を知らずに、暴力団員等を雇用している場合又は暴力 団若しくは暴力団員等である事実を知らずに、その者と下請契約もしくは資材、原材料の購入契約を締結した場合であって、当該事実の判明後すみやかに、解 雇に係る手続きや契約の解除など適正な是正措置を行わないとき。
(6) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(7) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(9) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 受注者は、発注者が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的と
して受注者に対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を提出しなければならない。
3 第1 項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第3 項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
( 受注者の解除権)
第 12 条 受注者は、発注者が契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消しないときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 解除の効果)
第 13 条 契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、契約が解除された場合において、発注者が既に電力の供給を受けている場合は、当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の電気料金は、発注者・受注者 協議して定める。
( xxx町財務規則等の遵守)
第 14 条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、xxx町財務規則その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
( 規定以外の事項)
第 15 条 この契約に定めのない事項については、受注者の定める供給条件( 受注者の定める電力需給約款をいう。)によるほか、必要に応じて 発注者・受注者 協議して定める。