2 事業者は、本事業に関する資金の調達に関して、P F I 法第 7 5 条に規定される財政上及び金融上の支援があるときは、これらが適用されるよう努める。 3 市は、事業者が P F I 法第 7 5 条の規定による法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努める。
名古屋国際会議場整備運営事業事業契約書(案)
令和4年 12 月
名古屋市
削除: 3
削除: (令和4年5月30日修正)
事業仮契約書
1 事業名 名古屋国際会議場整備運営事業
2 事業の場所 名古屋市熱田区熱田西町1番1号
3 事業期間 自 事業契約の締結について市議会の議決のあった日至 令和29年3月31日
削除: 8
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)
5 契約保証金 別途事業契約書中に記載のとおり。
6 支払条件 別途事業契約書中に記載のとおり。
上記事業について、名古屋市(以下「市」という。)と【事業者の商号】(以下「事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本事業契約の証として本書 2 通を作成し、市と事業者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条に基づく名古屋市議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
令和●年●月●日
削除: 3
市 [住所] 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号
[名称] 名古屋市
[代表者] 名古屋市長 ●● ●●
事業者 [住所] ●●
[商号] ●●
[代表取締役] ●●
第1章 総則 1
第1条 (目的及び解釈) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (本事業の概要) 1
第4条 (本事業の日程) 1
第5条 (費用負担及び本件業務の資金調達) 2
第6条 (構成員及び協力企業等の使用) 2
第7条 (許認可、届出等) 2
第8条 (契約の保証) 3
第9条 (第三者に生じた損害) 3
第10条 (事業者が加入する保険) 4
第11条 (業務計画書の作成) 4
第12条 (業務報告書の作成) 4
第13条 (要求水準の変更) 5
第14条 (解釈及び適用) 5
第15条 (責任の負担) 6
第16条 (臨機の措置) 6
第17条 (現指定管理者からの引き継ぎ) 6
第2章 事業用地及び既存施設の使用 7
第18条 (事業用地及び既存施設の使用) 7
第19条 (契約終了時の取扱) 7
第20条 (事業用地及び既存施設の契約不適合責任) 7
第3章 統括管理業務 9
第21条 (統括管理業務の実施) 9
第22条 (全体統括責任者) 9
第23条 (全体統括責任者の変更) 9
第4章 整備業務 10
第1節 設計業務 10
第24条 (設計業務の実施) 10
第25条 (設計業務の体制等) 10
第26条 (事前調査業務) 10
第27条 (設計業務の進捗状況の確認) 11
第28条 (基本設計図書及び実施設計図書の提出) 11
第29条 (設計変更) 12
第30条 (法令変更等による設計変更等) 12
第2節 建設業務 13
第31条 (建設業務の実施) 13
第32条 (建設業務の体制等) 13
第33条 (建設業務開始前及び建設業務実施中の書類の提出) 13
第34条 (本工事に伴う近隣対策) 13
第35条 (安全対策) 14
第36条 (市による説明要求及び建設現場立会い) 14
第37条 (工事の中止等) 15
第38条 (工期の変更) 15
第39条 (工期の変更による費用負担) 15
第40条 (什器・設備備品等の調達・設置・移設業務) 15
第41条 (事業者による完工検査) 16
第42条 (市による完工確認) 16
第43条 (完工確認済書の交付) 16
第44条 (本施設の引渡し) 16
第45条 (本施設の引渡し遅延による費用負担) 17
第46条 (工事目的物の契約不適合責任) 17
第47条 (契約不適合責任期間等) 18
第3節 工事監理業務 19
第48条 (工事監理業務の実施) 19
第49条 (工事監理者の設置等) 19
第5章 開館準備業務 20
第50条 (開館準備業務の実施) 20
第51条 (開館準備業務の体制等) 20
第52条 (光熱水費等の負担) 20
第53条 (開館準備業務完了届等の提出) 20
第54条 (開館準備業務の遅延による費用負担) 20
第6章 維持管理運営業務 22
第55条 (指定管理) 22
第56条 (指定管理者による管理等) 22
第57条 (維持管理運営業務の実施) 22
第58条 (維持管理運営業務の体制等) 22
第59条 (維持管理運営業務に伴う近隣対策) 23
第60条 (目的外使用許可等) 23
第61条 (光熱水費等の負担) 23
第62条 (市による説明要求及び立会い) 23
第63条 (納付金等) 24
第64条 (利用料金) 24
第65条 (修繕等) 24
第66条 (本施設損傷時の取扱い) 25
第67条 (技術革新等に伴う新技術の導入) 25
第68条 (原状回復義務) 25
第69条 (利用者満足度等の把握) 26
第70条 (業務の引継ぎ) 26
第7章 自主事業 27
第71条 (自主事業) 27
第72条 (使用料) 27
第73条 (自主事業の一部又は全部の終了) 27
第8章 サービス購入料の支払い 28
第74条 (サービス購入料の支払) 28
第75条 (サービス購入料の改定等) 28
第9章 モニタリング 29
第76条 (事業者によるセルフモニタリング) 29
第77条 (市によるモニタリング) 29
第10章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等 30
第1節 契約期間 30
第78条 (契約期間) 30
第2節 本施設引渡し前の契約解除等 30
第79条 (本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 30
第80条 (本施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 32
第81条 (本施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 33
第82条 (本施設引渡し前の不可抗力による契約解除等) 34
第3節 本施設引渡し以後の契約解除等 35
第83条 (本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)35第84条 (本施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 35
第85条 (本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 36
第86条 (本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 36
第4節 本事業契約終了に際しての処置 38
第87条 (本事業契約終了に際しての処置) 38
第88条 (終了手続の負担) 38
第11章 表明・保証及び誓約 39
第89条 (事業者による事実の表明・保証及び誓約) 39
第12章 法令変更 40
第90条 (通知の付与及び協議) 40
第91条 (法令変更による増加費用又は損害の扱い) 40
第13章 不可抗力 41
第92条 (通知の付与及び協議) 41
第93条 (不可抗力による増加費用又は損害の扱い) 41
第14章 その他 42
第94条 (公租公課の負担) 42
第95条 (融資団との協議及び直接協定) 42
第96条 (財務書類の提出) 42
第97条 (設計図書等の著作権) 42
第98条 (著作権の侵害の防止) 43
第99条 (特許権等の使用) 43
第100条 (秘密保持) 43
第101条 (個人情報の保護等) 44
第102条 (情報公開) 44
第103条 (条例等の適用) 44
第104条 (請求、通知等の様式その他) 44
第105条 (延滞利息) 45
第106条 (協議) 45
第107条 (準拠法) 45
第108条 (管轄裁判所) 45
別紙1 用語の定義 46
別紙2 事業概要書 50
別紙3 本日程表 51
別紙4 事業者等が付保する保険 52
別紙5 保証書の様式 53
別紙6 サービス購入料の構成及び支払い方法 54
別紙7 サービス購入料の改定方法 65
別紙8 法令変更による費用の負担割合 70
別紙9 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 71
別紙10 納付金の支払い(金額の算定方法及び納付期限) 73
別紙11 指定管理協定書 76
別紙12 指定管理年度協定書 77
別紙13 維持管理期間中の提出書類の様式 78
削除: 第1章 総則 1
第1条 (目的及び解釈) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (本事業の概要) 1
第4条 (本事業の日程) 1
第5条 (費用負担及び本件業務の資金調達) 2
第6条 (構成員及び協力企業等の使用) 2
第7条 (許認可、届出等) 2
第8条 (契約の保証) 3
第9条 (第三者に生じた損害) 3
第10条 (事業者が加入する保険) 4
第11条 (業務計画書の作成) 4
第12条 (業務報告書の作成) 4
第13条 (要求水準の変更) 5
第14条 (解釈及び適用) 5
第15条 (責任の負担) 6
第16条 (臨機の措置) 6
第17条 (現指定管理者からの引き継ぎ) 6
第2章 事業用地及び既存施設の使用 7
第18条 (事業用地及び既存施設の使用) 7
第19条 (契約終了時の取扱) 7
第20条 (事業用地及び既存施設の契約不適合責任) 7
第3章 統括管理業務 9
第21条 (統括管理業務の実施) 9
第22条 (全体統括責任者) 9
第23条 (全体統括責任者の変更) 9
第4章 整備業務 10
第1節 設計業務 10
第24条 (設計業務の実施) 10
第25条 (設計業務の体制等) 10
第26条 (事前調査業務) 10
第27条 (設計業務の進捗状況の確認) 11
第28条 (基本設計図書及び実施設計図書の提出)
11
第29条 (設計変更) 12
... [1]
名古屋国際会議場整備運営事業 事業契約書( 案)
第1 条 ( 目的及び解釈)
本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1 に定めるとおりとする。
第2 条 ( 公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
事業者は、本施設が市民等の利用に供される公の施設としての公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間の事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
第3 条 ( 本事業の概要)
本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
統括管理業務 設計業務
建設業務
工事監理業務 開館準備業務 維持管理業務 運営業務
2 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
3 本件業務の概要は別紙2 の事業概要書のとおりとする。
第4 条 ( 本事業の日程)
事業者は、別紙3 の本日程表に定める日程に従って、本件業務を実施する。
2 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できないと認めるとき又は本引渡予定日に本施設を市に引き渡すことができないと認めるときは、各本件業務の開始予定日又は本引渡予定日の 3 0 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できない場合及び本引渡予定日に本施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第5 条 ( 費用負担及び本件業務の資金調達)
本件業務の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、全て事業者が負担する。本件業務に関する事業者の資金調達は、全て事業者の責任において行う。
2 事業者は、本事業に関する資金の調達に関して、P F I 法第 7 5 条に規定される財政上及び金融上の支援があるときは、これらが適用されるよう努める。
3 市は、事業者が P F I 法第 7 5 条の規定による法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努める。
第6 条 ( 構成員及び協力企業等の使用)
事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、各本件業務を、各構成員又は協力企業に直接委託し又は請け負わせることができる。ただし、事業者は、本件業務の全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項により各本件業務を構成員又は協力企業に委託し又は請け負わせたときは、基本協定書第 9 条 1 項に従い、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告し、また、各本件業務に関する業務委託契約又は請負契約締結後速やかに当該契約書の写しを市に提出しなければならない。
3 事業者は、各本件業務にかかる構成員又は協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承認を得た場合はこの限りではない。
4 第 1 項による構成員又は協力企業その他の第三者への業務の委託及び請負は、本事業
契約及び本事業関連書類において許容される範囲において、全て事業者の責任において行うものとし、構成員又は協力企業その他の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第7 条 ( 許認可、届出等)
事業者による本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出・各種申請についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力によ
り遅延した場合は、自主事業にかかるものを除き、第1 2 章又は第1 3 章の規定に従う。
第8 条 ( 契約の保証)
事業者は、本事業契約の締結と同時に、サービス購入料( 整備業務) から割賦利息相当分を控除した金額( 消費税及び地方消費税を含む。) の合計金額の 1 0 0 分の 1 0 に相当する金額( 以下本条において「保証の額」という。) の契約保証金を納付しなければならない。ただし、名古屋市契約規則( 昭和 3 9 年名古屋市規則第 1 7 号) 第 3 0 条第 2 項において準用される同規則第 4 条第 3 項に規定される担保を提供することにより、契約保証金の支払に代えることができる。
2 契約保証金には利息を付さないものとする。
3 市は契約保証金又は契約保証金の支払に代えて提供された担保を、この契約に基づき事業者が市に対して支払うべき損害金、違約金及び賠償金に充当することができる。
4 市は、事業者が納付した契約保証金又は契約保証金の支払に代えて提供された担保 を、第4 4 条に従い本施設の引渡しを受けた後、事業者の請求に基づき遅滞なく事業者に返還するものとする。
5 第1 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。
事業者が市を被保険者とし、保証の額を保険金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、その保険証券の原本を市に提出したとき。
事業者を被保険者とし、構成員をして、保証の額を保険金額とする履行保証保険契約を締結させ、その保険金請求権に第7 9 条に基づく違約金請求権を被担保債権として、第一順位の質権を設定したとき( なお、かかる質権設定に係る費用は事業者が負担する) 。
本事業契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する金融機関( 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律( 昭和 2 9 年法律第 1 9 5 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。) 又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 2 7 年法律第 1 8 4 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。) の保証の額の保証
本事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証の額の保証
6 前項各号の履行保証保険の保険期間は、本事業契約の締結日から本引渡予定日までとする。
7 第5 項第1 号の履行保証保険の保険金の充当については、第3 項の規定を準用する。
8 前2 項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
9 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
第9 条 ( 第三者に生じた損害)
事業者が各本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければなら
ない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
第1 0 条 ( 事業者が加入する保険)
事業者は、整備業務の実施中、自ら又は建設企業をして、別紙4 定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に呈示しなければならな い。
2 事業者は、開館準備業務及び維持管理運営業務の実施中、自ら又は開館準備企業、維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙4 に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本引渡予定日までに、市に呈示しなければならない。
3 事業者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法( 昭和 2 4 年法律第 1 0 0 号) 第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。) を建設企業としてはならない。ただし、事業者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入建設業者が当該届出をし、当該事実を確認することができる書類を事業者が市に提出したときはこの限りでない。
健康保険法( 大正 1 1 年法律第 7 0 号) 第 4 8 条の規定による届出
厚生年金保険法( 昭和 2 9 年法律第 1 1 5 号) 第 2 7 条の規定による届出 雇用保険法( 昭和 4 9 年法律第 1 1 6 号) 第 7 条の規定による届出
第1 1 条 ( 業務計画書の作成)
事業者は、事業期間中、本事業関連書類に従い、各事業年度の実施体制、実施工程等必要な事項を記載した各本件業務にかかる業務計画書を、各事業年度の開始日の 6 0 日前までに( 事業初年度においては本事業契約の締結日後速やかに) 作成して市に提出し、市の確認を得なければならない。
2 事業者は、各本件業務の業務計画書を変更しようとする場合は、当該変更を行う 6 0
日前までに変更案を市に提出し、市の確認を得なければならない。
第1 2 条 ( 業務報告書の作成)
事業者は、事業期間中、本事業関連書類に従い、各本件業務にかかる月次業務報告書及び年次業務報告書をそれぞれ作成し、月次業務報告書については翌月の 1 0 開庁日まで、年次業務報告書については、事業年度終了後 1 0 開庁日までに( 当該日が開庁日でない場合はいずれも翌開庁日とする。) 、市に提出しなければならない。
2 事業者は、維持管理運営業務の実施中、第1 項の年次業務報告書に次の各号の内容を別紙 1 3 の各様式に従って記載し、市に提出しなければならない。
精算対象経費( 第 4 号様式) 使用状況( 第 1 4 号様式)
利用料金徴収実績( 第 1 5 号様式)
催事件数及び利用料金実績( 第 1 6 号様式) 駐車場使用実績( 第 1 7 号様式)
利用人数実績( 第 1 8 号様式)
用途別使用件数実績( 第 1 9 号様式) 光熱水費徴収実績( 第 2 0 号様式) 提案事業実績( 第 2 1 号様式)
削除: 4
3 事業者は、維持管理運営業務の実施中、月ごとに月次報告書( 別紙 1 3 第 2 2 号様式)を作成し、前項第 2 号から第 7 号に定める内容を記載して市に提出しなければならな い。
4 事業者は、維持管理運営業務の実施中、毎年度、翌年度以降に第6 5 条第4 項の規定により市が工事を執行する必要があると認める場合、当該工事の必要性、工事内容、費用見込み等が記載された資料を当該年度 4 月末日までに市に提出しなければならない。
5 事業者は、維持管理運営業務の実施中、点検のため使用許可をしない日を設定する時は、事前に点検日設定承認申請書( 別紙 1 3 第 2 3 号様式) を市に提出し、その承認を得なければならない。
6 市は、維持管理運営業務の実施中、必要に応じて定期又は臨時に報告書等の提出を事業者に求めることができる。
7 市は、理由の如何を問わず提出書類を事業者に返却しないものとする。
8 提出資料は、名古屋市情報公開条例( 平成 1 2 年名古屋市条例第 6 5 号) に基づく情報公開請求の対象となる他、市が必要と認める場合に全部又は一部を公表するものとす る。
第1 3 条 ( 要求水準の変更)
市は、本件業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応( サービス購入料の変更を含む。) について協議を行った上で変更するものとする。
2 本件業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
市の責めに帰すべき事由( ① 市の指示又は請求( 事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。) 、② 本事業契約若しくは入札説明書等の不備又は市による変更( 事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。) ) により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第1 2章又は第1 3 章の規定に従う。
第1 4 条 ( 解釈及び適用)
市と事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、指定管理協定書、指定管理年度協定書、入札説明書等に
関する質疑回答、入札説明書等、実施方針等質疑回答、実施方針等、事業提案書、設計図書等の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、事業提案書と要求水準書の内容に差異があり、事業提案書に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で事業提案書の記載が要求水準書の記載に優先する。
第1 5 条 ( 責任の負担)
事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第1 6 条 ( 臨機の措置)
事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
第1 7 条 ( 現指定管理者からの引き継ぎ)
事業者は、本事業契約の締結後速やかに、本事業契約の締結日現在において既存施設の維持管理及び運営業務を実施している主体( 以下「現指定管理者」という。) から、事業者が本事業その他これに付随する業務の遂行のために既存施設を継続使用できるよう、本事業に関して必要な事項の説明を受け、かつ、現事業者が用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料について現事業者から提供を受け、維持管理及び運営業務について適切に引き継ぎを行う。
2 市は、事業者が前項に定める引き継ぎを現指定管理者から受けられるよう、必要かつ可能な範囲で事業者に対して支援を行うものとする。
第1 8 条 ( 事業用地及び既存施設の使用)
事業者は、事業期間において、各本件業務の履行に必要な限度で、事業用地及び既存施設を使用することができる。
2 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって使用する事業用地及び既存施設の管理を行うものとし、本事業契約において許容されている場合を除き、第三者に事業用地及び既存施設を使用又は収益させてはならない。
3 事業者は、第6 0 条に定める使用料及び第7 2 条に定める使用料等を除き、前項に基づく事業用地及び既存施設の利用に関して、無償貸与される。
削除: する
第1 9 条 ( 契約終了時の取扱)
本事業契約の終了又は本施設若しくはその出来形の市への引渡し等により事業用地及び既存施設の全部又は一部が不用となった場合において、市の指定する期日までに、当該不用となった事業用地上に本事業契約に基づき取り壊すべき施設があるとき又は事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の市所有でない物件( 事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、事業者は、事業者の負担により、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地及び既存施設を原状に修復し、市に明け渡さなければならない。
第2 0 条 ( 事業用地及び既存施設の契約不適合責任)
市は、現状にて事業者が本件業務において使用する範囲の事業用地を事業者に引き渡す義務を負う他、入札説明書等において市の負担であることを明示した場合を除き、事業用地について種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと( 以下「契約不適合」という。) に関する責任を負担しない。
2 前項の規定にかかわらず、契約不適合が、入札説明書等から合理的に推測し得ない土 壌汚染、埋蔵文化財及び地中埋設物等( ただし、間知石の場合は 3 9 0 ㎥を超えるも
の、エフレックス管の場合は 6 0 ㎥を超えるものに限る。) ( 以下「地中障害」とい う。) によるものであって、事業者が第 2 6 条で定める事前調査業務を十分かつ必要な時期に実施したこと、かつ、杭、基礎等の計画による合理的な調整によってもなお当該地中障害の撤去が不可避であることを事業者が証明した場合は、市及び事業者は、協議により合意した割合で当該地中障害の撤去及び処分に係る費用を市が負担することと し、また、撤去及び処分の方法、内容などは市と事業者が協議により定めるものとす る。ただし、当該地中障害が入札説明書等から合理的に推測し得る範囲のもので、か つ、費用の減少が生じるときは、市及び事業者が協議により合意した割合でサービス購 入料を減額するものとする。
3 市は、既存施設を現状にて事業者に対して引き渡す義務を負うほか、本事業契約又は入札説明書等において市の負担であることを明示した場合を除き、既存施設に関する契約不適合責任を負担しないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、契約不適合が既存施設の重大な欠陥( 市が事業者に既存施設を引渡したときに存在するものに限る。) であって、第26 条で事業者が実施する事
削除: なお、疑義を避けるために付言するが、市は、 事業用地の土壌汚染に係る契約不適合に関する責任を、 一切負担しないものとし、土壌汚染に関する処分等に係る費用は事業者
が負担する。…
削除: 物削除: 物削除: 物
前調査業務によっても発見し得なかったことを事業者が証明した場合は、市及び事業者は、協議により合意した割合で当該契約不適合により事業者に直接生じた合理的な増加費用を市が負担するものとし、当該欠陥の修補の方法、内容等は、市と事業者が協議により定めるものとする。
第2 1 条 ( 統括管理業務の実施)
事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、事業期間中、自らの責任及び費用負担において、統括管理業務を行う。
2 事業者が実施する統括管理業務は、常に、本事業契約及び本事業関連書類を満たすものでなければならない。
3 事業者は、事前に市の承諾を得たときは、統括管理業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 前項の規定による統括管理業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、統括管理業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第2 2 条 ( 全体統括責任者)
事業者は、本事業関連書類に従い、本事業契約の締結日後速やかに、事業期間中にわたり本件業務全体を統括する全体統括責任者 1 名を配置し、市に当該統括責任者の氏名その他必要な事項を届け出て、市の承諾を得なければならない。全体統括責任者を変更した場合も同様とする。
2 全体統括責任者は、事業者の社員又は構成員から選出するものとし、各々が担うべき役割を確実に遂行できる限りにおいて、各本件業務の業務責任者を兼務することができる。
第2 3 条 ( 全体統括責任者の変更)
市は、全体統括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対し、その理由を明示した書面により、全体統括責任者の変更を要請することができる。
2 事業者は、前項の要請を受けたときは、1 4 日以内に新たな全体統括責任者を選出し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、事業期間中において、やむを得ない事由により全体統括責任者を変更する必要が生じたときは、市の承諾を得た上で、全体統括責任者を変更することができる。
第1 節 設計業務
第2 4 条 ( 設計業務の実施)
事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任( 設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。) を負担する。
2 事業者は、設計業務を設計企業に実施させるものとし、設計企業以外の者に設計業務を実施させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、事業者及び設計企業は、事前に市の承諾を得たときは、設計業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 前2 項の規定による設計業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、設計業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第2 5 条 ( 設計業務の体制等)
事業者は、本事業関連書類に従い、設計業務の実施期間中、設計業務の全体を総合的に把握し調整を行う設計業務責任者を設計企業から 1 名配置しなければならない。
2 事業者は、設計業務に着手する前に、本事業関連書類に従い、設計業務計画書、設計業務実施体制表、設計業務工程表、設計業務責任者届( 経歴書添付) 、設計業務着手届及びその他の設計業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。なお、設計業務実施体制表における管理技術者、建築意匠設計担当 者、建築構造設計担当者、電気設備設計担当者、機械設備設計担当者の記載は、必須記載事項とし、その他の担当技術者の記載は任意記載事項とする。
第2 6 条 ( 事前調査業務)
事業者は、本事業関連書類に従い、本施設の設計及び施工に必要な情報の収集並びに事業用地や周辺地域の状況把握を目的に、現況調査( 既存施設の躯体、主要構造部等、植栽等を含む。) 、敷地測量、地質調査、電波障害調査等、各種事前調査業務を、必要な時期に適切な内容で実施しなければならない。
2 事業者は、前項の事前調査を実施しようとするときは、事前に市に報告し、市の承諾を得た上で、自らの責任及び費用負担で実施する。
3 事業者は、第1 項の事前調査が終了したときは、調査等報告書を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。
削除: 物
4 第1 項の事前調査の不備、誤謬等又は事業者が十分な事前調査を行わなかったことから生じる責任及び追加的な費用又は損害は、事業者が負担する。
5 第1 項の事前調査により、事業用地に、入札説明書等に明示されていない地中障害その他の土地の契約不適合が発見されたときは、速やかに市に連絡し、市の確認を受けるものとする。かかる場合、市及び事業者は、第2 0 条第2 項によるものとする。
6 第 1 項の事前調査により、既存施設に、入札説明書等に明示されていない重大な欠陥が発見されたときは、速やかに市に連絡し、市の確認を受けるものとする。かかる場 合、市及び事業者は、第2 0 条第4 項によるものとする。
7 事業者が第1 項の事前調査に関して市の協力を必要とする場合、市は資料提供その他合理的な範囲の協力を行う。
第2 7 条 ( 設計業務の進捗状況の確認)
事業者は、市に対し、定期的に、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類の内容に従い設計業務が実施されていることを確認するため に、設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき事業者から説明、報告等を受けたときに指摘事項がある場合には、適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第2 8 条 ( 基本設計図書及び実施設計図書の提出)
事業者は、本事業関連書類に従い、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計図書の内容を確認し、その結果( 是正箇所がある場合には是正要求を含む。) を事業者に通知する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、実施設計図書を確認し、その結果( 是正箇所がある場合には是正要求を含む。) を事業者に通知する。
3 市は、前各項に基づき事業者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を満たしていないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、前各項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出し、市の確認を得なければならない。
5 設計業務に関して遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
市の責めに帰すべき事由( ① 市の指示又は請求( 事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。) 、② 入札説明書等の不備又は市による変更( 事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。) 、及び③ 市による設計図書の変更( 事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。) ) により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するととも に、当該増加費用又は損害を負担する。
事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
法令等の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第1 2 章又は第1 3 章の規定に従う。
第2 9 条 ( 設計変更)
市は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。市は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して通知受領後 1 5 日以内にその結果を通知しなければならない。
2 市は、前項の通知を踏まえて設計変更を求めるか否かを最終的に決定し、事業者に通知する。事業者は、通知を受けた決定に従うものとする。
3 前2 項の規定により設計図書が変更される場合において、当該変更により本件業務について追加的な費用が発生するときは、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、市が当該追加的な費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じるときはサービス購入料を減額するものとする。
4 事業者は、あらかじめ市の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により事業者が市の承諾を得て設計図書の変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生するときは、事業者が負担するものとし、費用の減少が生じたときはサービス購入料を減額するものとする。
第3 0 条 ( 法令変更等による設計変更等)
本事業契約の締結日以降、建築基準法( 昭和 2 5 年法律第 2 0 1 号) 、消防法( 昭和 2 3 年法律第 1 8 6 号) その他の法令等の新設又は改正( 以下「法令変更」という。) により、設計変更が必要となった場合、事業者は、市に対し、設計変更の承諾を求めるものとす
る。
2 前項の規定により事業者が市に設計変更の承諾を求め、市がそれを承諾する場合において、要求水準書の変更が必要となったときは、市はこれを変更することができ、事業者は、市が変更した要求水準書に基づいて設計業務を行わなければならない。
3 前項の規定により、事業者が設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生するときは、市が当該追加的な費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じるときは、市と事業者が協議の上、サービス購入料を減額するものとする。
4 第2 項の規定による設計変更に起因して本施設の引渡しの遅延が見込まれるときは、市と事業者が協議の上、本引渡予定日を変更することができる。
第2 節 建設業務
第3 1 条 ( 建設業務の実施)
事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、建設業務を行うものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、建設業務を建設企業に実施させるものとし、建設企業以外の者に建設業務を実施させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、事業者は、建設業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができるものとし、建設企業が建設業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合、事業者は、速やかに市にその旨通知するものとする。また、当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 前2 項の規定による建設業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、建設業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第3 2 条 ( 建設業務の体制等)
事業者は、本事業関連書類に従い、建設業務の実施期間中、建設業務の全体を総合的に把握し調整を行う建設業務責任者を建設企業から 1 名配置し、建設業務に着手する前に、監理技術者又は主任技術者( 建設業法第 2 6 条第 3 項本文の工事の場合は専任の主任技術者又は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。) 、及び現場代理人を含む業務実施体制について、市の確認を得なければならない。なお、現場代理人は、本事業契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この建設業務に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、建設業務の実施期間中、監理技術者並びに意匠、構造、電気設備、機械設備等の専門別の担当者を配置し、建設業務に着手する前に、建設企業の監理技術者、専門別の担当者及び現場代理人を含む業務実施体制について、市の確認を得なければならない。また、事業者は、建設業務に着手する前に、本事業関連書類に従い、詳細工程表、工事着手届及びその他の建設業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。
第3 3 条 ( 建設業務開始前及び建設業務実施中の書類の提出)
事業者は、建設業務に関する工事に着手する 2 週間前までに、本事業関連書類に従い、施工計画書その他の建設業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類に定める書類を作成し、市が要求した場合には速やかに市に提出するとともに必要な説明を行う。
第3 4 条 ( 本工事に伴う近隣対策)
事業者は、本工事の開始に先立って、近隣との調整及び建築準備調査等を十分に行い、本工事の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保しなければならない。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染その他の本工事が近隣に及ぼす諸影響を調査及び検討し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の適切な処置を行う。かかる近隣対策にかかる処置の実施について、事業者は、事前及び事後に市に対してその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、前各項の調査を実施しようとするときは、事前に市に報告し、市の承諾を得た上で、自らの責任及び費用負担により実施する。
4 事業者は、自らの責任及び費用負担において、近隣説明会等を実施し、近隣住民等から本工事の工程等についての了承を得るものとする。
5 前各項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用及び損害( 本引渡予定日が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。) は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民等の反対運動若しくは訴訟等又は市が行う業務による周辺環境の悪化等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
第3 5 条 ( 安全対策)
事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場における及び周辺住民等に対する安全対策を実施する。本工事に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。
第3 6 条 ( 市による説明要求及び建設現場立会い)
市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。また、市 は、本施設が本事業関連書類及び設計図書に従い建設されていることを確認するために、事業者に事前に通知した上で、事業者に対して中間確認を求めることができる。
2 市は、本工事開始前及び本工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後速やか に、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前3 項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、市が、本工事の施工状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を満たしていないと判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、建設業務の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第3 7 条 ( 工事の中止等)
市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第1 項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用( 本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。) を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第1 2 章又は第1 3 章の規定に従う。
第3 8 条 ( 工期の変更)
市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
削除: 物
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由( 入札説明書等から合理的に推測し得る地中障害による事由を除く。) により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
第3 9 条 ( 工期の変更による費用負担)
市の責めに帰すべき事由により本工事にかかる工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本工事にかかる工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した本工事にかかる工期又は工程の変更による増加費用又は損害の負担又はサービス購入料の取扱いは、第1 2 章又は第1 3 章の規定に従う。
第4 0 条 ( 什器・設備備品等の調達・設置・移設業務)
事業者は、本事業関連書類に従い、必要な什器・設備備品等を調達し、本施設に設置するとともに、既存什器・設備備品等を本施設に移設する。
2 事業者は、前項により調達し設置又は移設した什器・設備備品等( 既存什器・設備備品等を含む。) について、什器備品台帳を作成し、第4 2 条による市の完工確認までに作成し市に提出しなければならない。
第4 1 条 ( 事業者による完工検査)
事業者は、本事業関連書類に従い、本工事の完了後速やかに、完工検査を行うものとする。
2 市は、前項に規定する完工検査への立会いを求めることができる。ただし、市は、かかる立会いの実施を理由として、建設業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完工検査に対する市の立会いの実施の有無を問わず、完工検査の完了後速やかに工事完了届を市に提出し、完工検査の結果を報告しなければならない。
4 事業者は、完工検査終了時には施工記録を施工記録書として用意して、第4 2 条 1 項に基づき、現場で市の確認を受けなければならない。
第4 2 条 ( 市による完工確認)
市は、前条に基づく事業者による完工検査終了後、事業者から工事完了届の提出を受けたときは、本工事の完工確認を実施する。この場合において、事業者は、現場説明及び資料提供等の方法により、市による完工確認に協力しなければならない。
2 前項の完工確認の結果、本工事が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による完工確認を受けなければならない。
3 市は、前各項の完工確認を実施したことを理由として、建設業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第4 3 条 ( 完工確認済書の交付)
市が、前条に規定する完工確認を行い、かつ、事業者が本事業関連書類に定める完成図書その他の書類を市に提出したときは、市は速やかに事業者に対して完工確認済書を交付する。
2 市は、前項の規定に基づき完工確認済書を交付したことを理由として、建設業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。事業者は、完工確認通知の交付を理由として、本施設又は事業者により本施設内に設置された什器・設備備品等( 以下
「工事目的物」という。) について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
第4 4 条 ( 本施設の引渡し)
事業者は、本工事について完工確認済書を受領した後、本引渡予定日において本施設
( 什器・設備備品等を含む。) を市に引渡し、新設施設及び什器・設備備品等の所有権を市に取得させる。事業者は、新設施設及び什器・設備備品等について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に取得させなければならない。ただし、市の承
諾を得てリース方式により調達した什器・設備備品等については、事業者は、本事業契約の終了時に無償で市に所有権を取得させなければならない。
2 事業者は、前項に基づく本施設の引渡しまでに、新設施設については、建築基準法第
7 条第 5 項に基づく検査済証、既存施設のうち屋根付歩廊については、同法第 1 8 条第
1 8 項に基づく検査済証を市に提出しなければならない。
3 事業者は、新設施設について、市から委任を受け、第1 項に基づく新設施設の市への引渡し後、速やかに市名義での登記( 表示登記及び所有権保存登記) を行うものとし、市は、これに協力する。
第4 5 条 ( 本施設の引渡し遅延による費用負担)
市の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に起因して市が負担した増加費用又は損害を負担するほか、本引渡予定日の翌日から本引渡日までの期間( 両端日を含む。) に応じ、当該引渡しが遅延した本施設に係る整備業務の対価( サービス購入料( 整備業務) ( 割賦手数料を除 き、消費税及び地方消費税を含む。) ) の合計額に本引渡予定日における第1 0 5 条に定める遅延利息の率を乗じることにより日割計算にて計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したとき は、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令等の変更又は不可抗力により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場 合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第1 2 章又は第1 3 章の規定に従う。
第4 6 条 ( 工事目的物の契約不適合責任)
市は、工事目的物が契約不適合であるときは、事業者に対し、当該工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該契約不適合が重要でなく、かつ、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課すものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じてサービス購入料( 整備業務) の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス購入料( 整備業務) の減額を請求することができる。
履行の追完が不能であるとき。
事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前3 号に掲げる場合のほか、市が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による請求等の履行をなすことについて保証させるべく、本事業契約締結後速やかに、別紙5 の様式による保証書を差し入れさせる。
第4 7 条 ( 契約不適合責任期間等)
市は、工事目的物に関し、第4 4 条の規定による引渡し( 以下本条において単に「引渡し」という。) を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス購入料( 整備業務) の減額の請求又は本事業契約の解除( 以下本条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しのとき、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わな い。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行 う。
4 市が第1 項又は第2 項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間( 以下本項及び第7 項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 市は、第1 項又は第2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法( 明治 2 9 年法律第 8 9 号) の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 6 3 7 条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 市は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が市による支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第3 節 工事監理業務
第4 8 条 ( 工事監理業務の実施)
事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に実施させるものとし、工事監理企業以外の者に工事監理業務を実施させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、事業者及び工事監理企業は、事前に市の承諾を得たとき は、工事監理業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。この場合において、工事監理業務と建設業務を同一の者が実施してはならない。
4 前2 項の規定による工事監理業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、設計業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負 う。
第4 9 条 ( 工事監理者の設置等)
事業者は、本工事に着工する前に、自らの責任及び費用負担において建築基準法第5 条の6 第4 項に規定する工事監理者を設置しなければならない。
2 事業者は、工事監理業務に着手する前に、本事業関連書類に従い、工事監理計画書、工事監理体制表、工事監理者選任届( 経歴書添付) 、工事監理業務着手届及びその他の工事監理業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。事業者が、工事監理体制表を作成する際は、建築担当技術者、構造担当技術 者、電気設備担当技術者、機械設備担当技術者の記載をしなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
第5 0 条 ( 開館準備業務の実施)
事業者は、本事業関連書類に従い、開館準備業務を、自らの責任及び費用負担において行うものとし、開館準備業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、開館準備企業以外の者に開館準備業務を実施させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、事業者及び開館準備企業は、事前に市の承諾を得たとき は、開館準備業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 前2 項の規定による開館準備業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、開館準備業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第5 1 条 ( 開館準備業務の体制等)
事業者は、本事業関連書類に従い、開館準備業務の実施期間中、開館準備業務の全体を総合的に把握し調整を行う開館準備業務責任者を開館準備企業から 1 名配置し、開館準備業務に着手する前に、開館準備業務の実施体制について、市の確認を得なければならな い。
2 事業者は、開館準備業務に着手する前に、本事業関連書類に従い、開館準備業務計画書及びその他の開館準備業務に必要な書類等を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
第5 2 条 ( 光熱水費等の負担)
事業者は、開館準備業務を実施するために必要となる光熱水費その他の費用は、全て事業者の負担とし、市は本事業契約に基づくサービス購入料以外に当該費用に関する負担を一切行わない。
第5 3 条 ( 開館準備業務完了届等の提出)
事業者は、本事業関連書類に従い、開館準備業務の終了後 1 0 開庁日以内に、開館準備業務報告書とともに、開館準備業務完了届を市に提出しなければならない。
2 市は、前項の提出を受けた後、1 4 開庁日以内に、開館準備業務の完了確認( 以下「開館準備業務完了確認」という。) を実施する。
3 市は、前項の確認の結果、開館準備業務が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による開館準備業務完了確認を受けなければならない。
4 市は、前各項の開館準備業務完了確認を実施したことを理由として、開館準備業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第5 4 条 ( 開館準備業務の遅延による費用負担)
市の責めに帰すべき事由により、開館準備業務完了確認が供用開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担す る。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、開館準備業務完了確認が遅延し、もって供用開始日が供用開始予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に起因して市が負担した増加費用又は損害を負担するほか、供用開始予定日の翌日から供用開始日までの期間
( 両端日を含む。) ( ただし、本施設の引渡しの遅延により生じた期間を除く。疑義を避けるために付言すると、同期間については、第4 5 条第 2 項が適用される。) に応 じ、遅延した本施設に係る整備業務の対価( 整備施設に対応するサービス購入料( 整備業務) ( 割賦手数料を除き、消費税及び地方消費税を含む) の合計額) に供用開始予定日における第1 0 5 条に定める遅延利息の率を乗じることにより日割計算にて計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令等の変更又は不可抗力により、開館準備業務完了確認が遅延し、もって供用開始日が供用開始予定日より遅延した場合( ただし、本施設の引渡しの遅延により生じた場合については、第 4 5 条 3 項の規定に従う。) 、当該遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第1 2 章又は第1 3 章の規定に従う。
第5 5 条 ( 指定管理)
市は、本条例に基づき名古屋市議会の議決を経て、本事業関連書類に従い、維持管理運営業務の開始までに、事業者を本施設の指定管理者として指定する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 事業者は、指定管理者として指定を受けた後、速やかに指定管理協定書を締結する。
第5 6 条 ( 指定管理者による管理等)
事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、維持管理運営業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、本施設における指定管理者として自らの責任と費用負担において、維持管理運営業務を実施する責任を負う。
3 事業者は、本指定が維持管理運営業務の開始日までに行われない又はその効力を失った場合には、維持管理運営業務を開始することはできない。なお、事業者は、本指定が行われない又はその効力を失った場合にも、整備業務を完了して本施設を市に引き渡す義務を負う。
第5 7 条 ( 維持管理運営業務の実施)
事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務及び運営業務を行うものとし、維持管理業務及び運営業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、維持管理業務を維持管理企業に、運営業務を運営企業にそれぞれ実施させるものとし、維持管理企業及び運営企業以外の者に維持管理業務及び運営業務を実施させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、事業者並びに維持管理企業及び運営企業は、事前に市の承諾を得たときは、維持管理業務及び運営業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 前2 項の規定による維持管理運営業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、維持管理運営業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第5 8 条 ( 維持管理運営業務の体制等)
事業者は、本事業関連書類に従い、維持管理業務の実施期間中、維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者を維持管理企業から 1 名配置し、維持管理業務に着手する前に、維持管理業務の実施体制について、市の確認を得なければならな い。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、運営業務の実施期間中、運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う運営業務責任者を運営企業から 1 名配置し、運営業務に着手する前に、運営業務の実施体制について、市の確認を得なければならない。
3 事業者は、本事業関連書類に従い、維持管理業務に着手する 6 0 日前までに、維持管理業務計画書、維持管理マニュアルを、維持管理業務開始前までに維持管理業務に係る実施体制、その他の維持管理業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
4 事業者は、本事業関連書類に従い、運営業務に着手する 6 0 日前までに、運営業務計画書、運営業務に係る実施体制、その他の運営業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
第5 9 条 ( 維持管理運営業務に伴う近隣対策)
事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理運営業務を実行するにあたっ て、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市 は、かかる近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本施設の設置自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
第6 0 条 ( 目的外使用許可等)
事業者は、運営業務のうち事業計画書でサービス施設として掲げた施設の運営を実施するために、地方自治法、名古屋市財産条例及び名古屋市公有財産規則並びに本事業関連書類に従って、毎年度行政財産目的外使用許可申請書を提出しなければならない。
2 事業者は、前項の施設の使用面積に応じ、本条例及び本事業関連書類に従って使用料を納付するものとする。
第6 1 条 ( 光熱水費等の負担)
事業者は、維持管理運営業務を実施するために必要となる光熱水費その他の費用は、全て事業者の負担とし、市は本事業契約に基づくサービス購入料以外に当該費用に関する負担を一切行わない。
第6 2 条 ( 市による説明要求及び立会い)
市は、事業者に対し、維持管理運営業務の実施期間中、維持管理運営業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において運営及び維持管理の状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、かかる市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の維持管理運営の状況が、本事業関連書類の内容を満たしていないことが判明した場合の措置については、第7 7 条に規定するモニタリングに関する手続に従う。
3 市は、必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本施設の維持管理運営業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第6 3 条 ( 納付金等)
事業者が市に支払う納付金の金額、納付方法及び納付時期は、別紙1 0 において定めるものとする。
2 維持管理運営業務の実施期間中に、事業の縮小、業務の不履行、指定取消し等があった場合は、市は必要に応じて、納付金の全部又は一部を納付させるものとする。
3 事業者は、別紙1 0 に定める納付期限までに納付金を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について第1 0 5 条に定める遅延利息を市に支払わなければならない。
第6 4 条 ( 利用料金)
事業者は、本施設の維持管理運営業務の開始までに、本条例の定め及び本事業関連書類に従い、本施設の利用料金及びそれに加算される会議場において使用する電気、ガス及び水道の料金その他の費用( 以下「利用料金等」という。) の額について、市の承認を得て定める。事業者は、本条例に従い、本施設の維持管理運営業務を行う期間において、指定管理者として、本施設の利用者から所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、その全てを事業者の責任で行い、利用料金の未収納についても市はその責任を負担せず、事業者の負担とする。
2 市は、随時、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
3 市は、本施設の利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本事業契約の変更は行わない。ただし、本施設の維持管理運営業務の実施期間中、自然災害等の発生、賃金・物価水準の大幅な変動その他やむを得ない事由により利用料金等を見直す必要性があると認められる場合は、市と事業者の協議の上、事業者が本条例の定めに従い、市の承認を得て、利用料金等を変更することができる。
4 事業者は、指定期間後の会議場の使用にかかる徴収済みの利用料金について、正確に管理し、指定期間終了後、市の指示に従い、市又は市の指定する者にすみやかに引き継ぐものとする
第6 5 条 ( 修繕等)
事業者は、本事業関連書類に基づき、市と協議し、本施設の長期修繕計画書を、本引渡予定日の1 ヶ月前の日までに市に提出し、承諾を得なければならない。事業者は、市と協議し、毎年長期修繕計画書の内容を変更するものとする。
2 事業者は、維持管理業務の実施期間中、本事業関連書類及び長期修繕計画書に従い、本施設の修繕等を行うものとする。
3 既存施設について、要求水準書及び長期修繕計画書のいずれにも記載のない修繕及び更新( 以下「修繕等」という。) を行う必要が生じた場合であって、1 件3 0 0 万円
( 消費税及び地方消費税を含む。) 以下の修繕等については、事業者が、その責任において適切な方法で修繕等を行うものとし、かかる修繕等については、別途市と事業者が締結する指定管理年度協定書において定める精算対象経費の対象とする。
4 既存施設について、要求水準書及び長期修繕計画書のいずれにも記載のない修繕等を行う必要が生じた場合であって、当該修繕等の費用が1 件30 0 万円( 消費税及び地方消費税を含む。) を超える場合、かつ、市が、事業者との協議の上で修繕等の必要性を認めた場合、市は自らの負担で当該修繕等を実施するものとする。ただし、次に掲げる場合は、事業者は自らの負担で当該修繕等を実施するものとする。
当該修繕等が、設計・建設期間における改修工事の範囲外で、本事業関連書類にて事業期間中に修繕・更新の実施が規定されたものである場合
当該修繕等が、設計・建設期間における改修工事の範囲内で、事業期間中の修繕・更新として合理的に予想されるものである場合
5 前4 項の定めにかかわらず、修繕等が市の責めに帰すべき事由により必要となった場合については、当該修繕等にかかる合理的な費用は市が負担する。
第6 6 条 ( 本施設損傷時の取扱い)
本施設の利用等に起因して本施設( 什器・設備備品等を含む。) が損傷等した場合、市の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力による場合( なお、本施設利用者の通常使用の範囲による損傷等、本施設利用者の故意、重過失若しくは過失による損傷等、又は本施設利用者以外の第三者による損傷等については、本条における不可抗力には含まれな い。) を除き、事業者が自らの責任及び費用負担において、必要な修繕等を行わなければならない。ただし、事業者において帰責事由のある者に求償することを妨げない。
2 不可抗力により、本施設の修繕等が必要となった場合の取扱いは、第1 3 章の規定に従う。
第6 7 条 ( 技術革新等に伴う新技術の導入)
事業者は、技術革新等により本施設の施設・設備等が陳腐化したことに伴う新技術の導入等により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただし、当該新技術の導入等が市の指示による場合は、事業者に直接生じた合理的な増加費用を市が負担するものとする。
第6 8 条 ( 原状回復義務)
事業者は、本事業関連書類に従い、事業期間終了時において、本施設( 設備を含む。)の全てが正常に使用でき、本事業関連書類で要求される性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がなく、事業期間終了時から 1 年以内に大規模な修繕又は更新を要しない状態で市に本施設を引き継がなければならない。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、事業期間終了の 1 年前までに、本事業関連書類で要求される本施設の劣化調査等を実施の上、当該調査の報告書及び長期修繕計画書等を市に提出し、市の確認・指示を受け、これに従わなければならない。
3 市は、前項の調査の結果、本施設の状態が満足できるものでない場合、事業者に対して、修繕等の実施を請求し、又は修繕等の実施に代え損害賠償を請求することができるものとする。
4 事業者が本施設( 設備を含む。) の原形を変更した場合は、事業者の費用負担により原状に回復して市に引き継がなければならない。原状に回復することにより管理運営上不都合が生じる場合、原状に回復する必要がないと市が判断した場合、又は、本施設に関する次の指定管理者( 以下「次期指定管理者」という。) との協議により原状に回復する必要がないと合意され、市がこれを承認した場合は、これによらないことができ る。
第6 9 条 ( 利用者満足度等の把握)
事業者は、年 1 回以上利用者満足度調査を実施し、利用者等の意見を聴取するととも に、その結果を速やかに市に報告するものとする。また、市が必要と認める場合、その結果等について全部又は一部を公表するものとする。
第7 0 条 ( 業務の引継ぎ)
事業者は、事業期間の終了にあたっては、次期指定管理者が円滑にかつ支障なく本施設の維持管理運営を遂行できるよう、市が必要と認める引継ぎ業務を実施する。
2 事業者は、市による次期指定管理者の選定にあたり、市の求めに応じて現地説明、資料の提供等必要な協力を行う。
3 施設の全てが要求水準書等で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷が無い状態で市に明け渡すこととし、少なくとも事業期間終了後 1 年間は、消耗部品の取り替えだけを行うことにより、事業期間中と同様の維持管理が可能な状態を基準とし、明け渡し時の状態について市と協議を行うこと。
4 事業者による前項の引継ぎ及び協力に要する費用は、事業者の負担とする。
第7 1 条 ( 自主事業)
事業者は、事業提案書において自主事業を提案したときは、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において実施するものとする。
2 事業者は、事業提案書において提案していない自主事業について、維持管理運営業務に支障をきたすことのない範囲において、自らの責任及び費用負担において実施することができる。
3 事業者は、自主事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
4 自主事業にかかる料金設定は、本事業関連書類に従い事業者が定めるものとし、自主事業から得られた収入は、事業者の収入とする。
5 自主事業に係る収入及び支出は、本事業( 自主事業を除く。) と独立して自主事業会計として管理する。
第7 2 条 ( 使用料)
事業者は、自主事業を実施する場合、市に使用料を支払う。
2 事業者は、事業を実施する施設の使用面積に応じ、条例及び本事業関連書類に従って使用料を納付するものとする。
第7 3 条 ( 自主事業の一部又は全部の終了)
事業者は、自主事業期間にわたり、自主事業を継続しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、自主事業期間中に、やむを得ない事由により自主事業の一部又は全部を終了することを希望する場合、その旨を市に通知する。
3 前項の通知を受けた場合、市は、自主事業の継続について事業者と協議を行った上、市の判断により、事業者による自主事業の一部又は全部を終了させることができる。
4 前項の規定は、市が、事業者の行う自主事業が、本事業関連書類の内容を満たしていないと判断した場合に、これを準用する。
5 事業者は、自主事業期間の終了までに( 前3 項の規定により自主事業期間中に自主事業が終了する場合は当該終了のときまでに) 、( i ) 本施設内の一部を用いて自主事業を実施する場合は、当該本施設内の一部を自らの費用負担で原状に復して市に引き渡さなければならず、( i i ) 自主事業を実施する施設を本施設から独立して設置する場合は、自らの費用負担で当該施設の解体及び撤去( 当該施設の滅失登記を含む。) を完了させ、当該施設にかかる事業用地を原状に復して市に引き渡さなければならない。
第7 4 条 ( サービス購入料の支払)
市は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、別紙
6 に定めるサービス購入料を支払う。
2 サービス購入料の支払い方法及び支払いスケジュールは、別紙6 に定めるところによる。
第7 5 条 ( サービス購入料の改定等)
市は、サービス購入料について、別紙7 に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
第7 6 条 ( 事業者によるセルフモニタリング)
事業者は、本事業関連書類に従い、本件業務のサービス水準を維持改善することを目的としてセルフモニタリングを行う。
2 事業者は、本事業契約締結後速やかに、本件業務全体に関するセルフモニタリング計画書及び要求水準確認計画書を作成して市に提出し、市の確認を得なければならない。
3 事業者は、セルフモニタリング計画書に定められたセルフモニタリングの方法に従って、自らが実施する業務が本事業関連書類に従って実施されていることを定期的に確認し、その結果を市に報告するものとする。
第7 7 条 ( 市によるモニタリング)
市は、本事業関連書類に適合した事業者による本件業務の履行を確保するため、要求水準書別紙 3 の規定に基づき、各本件業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による各本件業務の実施が本事業関連書類の内容を満たしていないと市が判断した場合には、市は、要求水準書別紙 3 に従って、各本件業務につき必要な措置( 是正要求、維持管理企業・運営企業の変更、本事業契約及び指定管理協定書の解除を含む。) を行う。
3 モニタリングにかかる費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
4 事業者は、各本件業務について、本事業関連書類の内容を満たしていない状況が生じた場合( セルフモニタリングによるか否かを問わない。) 、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
5 市は、市によるモニタリングの実施又はモニタリングによる見落としを理由として、本件業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第1 節 契約期間
第7 8 条 ( 契約期間)
本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、事業期間の終了日をもって終了する。
第2 節 本施設引渡し前の契約解除等
第7 9 条 ( 本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設が市に引き渡されるまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り( 事業者が本事業関連書類の内容を満たしていない場合を含む。) 、その状態が 3 0 日間以上にわたり継続したとき。
事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないと き。
事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までに本施設を市に引き渡すことができないとき。
事業者の責めに帰すべき事由により、供用開始予定日までに運営業務を開始できないとき。
事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
事業者が、市に対し虚偽の報告や情報の隠匿をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者( 事業者の役員、従業員を含む。) によりその申立てがなされたとき。
本事業の入札手続について落札者が次のいずれかに該当したとき。
ア 構成員又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及び構成取引の確保に関する法律( 昭和 2 2 年法律第 5 4 号。以下「独占禁止法」という。) 第2 条第2 項の事業者団体( 以下「構成員等」という。) が、本事業の入札続きについて同法第
3 条又は第8 条第1 号の規定に違反したとして、同法第7 条又は第8 条の2 の規定による排除措置命令( 以下「排除措置命令」という。) が確定したとき。
イ 本事業の入札手続について、構成員等に、同法第7 条の2 第1 項( 同第8 条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付
命令」という。) が確定したとき( 確定した納付命令が同法第 6 3 条第2 項の規定により取り消されたときを含む。以下同じ。) 。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、本事業の入札手続について同法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされたとき。
エ 確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、同法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間に本事業の入札が行われたものであり、かつ、本事業の入札手続が当該取引分野に該当するものであるとき。
オ 本事業の入札手続について、構成員又は協力企業が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法( 明治 4 0 年法律第 4 5 号) 第 9 6 条の6 若しくは第 1 9 8 条又は独占禁止法第 8 9 条第1 項若しくは第 9 5 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 事業者が、名古屋市暴力団排除条例( 平成 2 4 年名古屋市条例第 1 9 号) 第2 条第1 号に規定する暴力団、同条第2 号に規定する暴力団員又は同条例第6 条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明したとき。
イ 事業者が、愛知県暴力団排除条例( 平成 2 2 年愛知県条例第 3 4 号) 第 1 4 条第
1 項に違反している事実がある者であることが判明したとき。
ウ 事業者が、市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき。
前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除する
ことができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第 1 号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、当該解除された部分にかかる本指定を取り消す。それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 第2 項第1 号により本事業契約が解除された場合( ただし、第1 項第9 号に該当したことに起因する解除を除く。) 、事業者は、市に対して、サービス購入料( 整備業務)
の合計金額から割賦利息相当分を控除した額( 消費税及び地方消費税は含む。) の 1 0 0
分の 1 0 に相当する金額を違約金として市が指定する期間内に支払う。
5 市が被った損害の額が第4 項の違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第2 項第1 号により本事業契約が解除された場合とみなす。
事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 1 6 年法
律第 7 5 号) の規定により選任された破産管財人
事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 1 4
年法律第 1 5 4 号) の規定により選任された管財人
事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 1 1
年法律第 2 2 5 号) の規定により選任された再生債務者等
7 市が第2 項第1 号により本事業契約の解除を選択した場合において、本工事の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を、当該出来形部分に相応するサービス購入料( 整備業務) 相当額( 解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。) で、買い取ることができる。
8 前項の場合において、市が本工事の出来形部分を買い取らない場合、事業者は、市の判断により、自らの責任及び費用負担により、本工事の買い取られない部分にかかる事業用地を原状に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡すか、原状回復費用に相当する金額を支払う等市が相当と認める方法による補償をしなければならない。また、この場合、市が事業者に対して既に支払ったサービス購入料( 整備業務) の金額を、当該解除日における第1 0 5 条に定める遅延利息の率に基づき計算した利息を付して返還す る。
9 市は、第7 項の出来形部分にかかるサービス購入料( 整備業務) 相当額( 解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。) 、既履行分のサービス購入料B の残額 と、第4 項に基づく違約金及び損害賠償請求権並びに前項に基づく返還金請求権とを、対当額で相殺することができる。この場合、市はかかる相殺後の残額( もしあれば) を、市の選択により、① 解除前の支払スケジュールに従って、又は② 一括払いにより支払う。
第8 0 条 ( 本施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設が市に引き渡されるまでの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 3 0 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 第1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
4 市は、事業者に対し、本工事の出来形部分に相応するサービス購入料( 整備業務) 相当額( 解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。) 、既履行分のサービ
ス購入料B を、市の選択により、① 解除前の支払スケジュールに従って、又は② 一括払いにより支払う。
5 第1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
第8 1 条 ( 本施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設が市に引き渡されるまでの間において、第9 0 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結日以後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1 号により本事業契約が解除された場合、市は、本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、事業者に対し、本工事の出来形部分に相応するサービス購入料( 整備業務) 相当額( 解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。) 、既履行分のサービス購入料B の残額を、市の選択により、① 解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。事業者がすでに維持管理運営業務を開始している場合、事業者が維持管理運営業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第1 2 章の規定に従う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された
場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第8 2 条 ( 本施設引渡し前の不可抗力による契約解除等)
本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設が市に引き渡されるまでの間において、第9 2 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 6 0 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1 号により本事業契約が解除された場合、市は、本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、事業者に対し、前項の本工事の出来形部分に相応するサービス購入料( 整備業務) 相当額( 解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。) 、既履行分のサービス購入料B の残額を、市の選択により、① 解除前の支払スケジュールに従って、又は② 一括払いにより支払う。事業者がすでに維持管理運営業務を開始している場合、事業者が維持管理運営業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第1
3 章の規定に従う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1 項第1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第3 節 本施設引渡し以後の契約解除等
第8 3 条 ( 本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
本施設の引渡し以後において、第7 9 条第 1 項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。市は、開館準備業務又は維持管理運営業務の一部のみを終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了にかかる業務のために利用していた本施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1 号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、当該解除された部分にかかる本指定を取り消す。それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第2 項第1 号による本事業契約の解除後も、引渡し済みの本施設の所有権を保持する。
5 第2 項第1 号により本事業契約が解除された場合( ただし、第7 9 条第1 項第9 号に該当したことに起因する解除を除く。) 、事業者は、市に対して、当該解除された日が属する事業年度の基本納付金( 計画値) に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。
6 市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
7 第7 9 条第6 項各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第2 項第1 号により本事業契約が解除された場合とみなす。
8 市は、サービス購入料( 整備業務) の残額、既履行分のサービス購入料B の残額、既履行分のサービス購入料C の残額の合計額と、第 5 項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の残額を、市の選択により、① 解除前の支払スケジュールに従って、又は② 一括払いにより支払う。
第8 4 条 ( 本施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
事業者は、本施設の引渡し後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事
業者は、かかる通知が市に到達した日から 3 0 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 市は、第 1 項の規定による本事業契約の解除後も、引渡し済みの本施設の所有権を保持する。
4 第1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、サービス購入料( 整備業務) 及び既履行分のサービス購入料B の残額、既履行分のサービス購入料C の残額を、市の選択により、① 解除前の支払スケジュールに従って、又は② 一括払いにより支払う。
5 第1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
第8 5 条 ( 本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等)
本施設の引渡し後において、第9 0 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結日後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定を取り消す。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1 項第1 号による本事業契約の解除後も、引渡し済みの本施設の所有権を保持する。
3 第1 項( 1 ) に基づき本事業契約が解除された場合、市は、サービス購入料( 整備業務)の残額、既履行分のサービス購入料B 及びサービス購入料Cの残額を、市の選択によ り、① 解除前の支払スケジュールに従って、又は② 一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1 項第( 1 ) 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第8 6 条 ( 本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
本引渡日以後において、第9 2 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 6 0 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定若しくは設置許可を取り消し又は期間を定めて維持管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、第1 項第( 1 ) 号による本事業契約の解除後も、引渡し済みの本施設の所有権を保持する。
3 第1 項( 1 ) に基づき本事業契約が解除された場合、市は、サービス購入料( 整備業務)の残額、既履行分のサービス購入料B 及びサービス購入料Cの残額を、市の選択によ り、① 解除前の支払スケジュールに従って、又は② 一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1 項第1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第4 節 本事業契約終了に際しての処置
第8 7 条 ( 本事業契約終了に際しての処置)
事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分にかかる事業用地又は本施設内( 事業者のために設けられた控室等を含む。) に事業者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件( 事業者が使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条において同じ。) があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、かかる処置に要した市の費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分にかかる本施設を運営及び維持管理するために必要な事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
第8 8 条 ( 終了手続の負担)
本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第8 9 条 ( 事業者による事実の表明・保証及び誓約)
事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項が真実かつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であ り、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本事業契約に基づく全ての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
本事業契約を遵守すること。
市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
事業者の代表者、役員又は商号等に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
第9 0 条 ( 通知の付与及び協議)
事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等並びに増加費用若しくは損害の負担又は予定していた支出を要しなくなったことによるサービス購入料の減額その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 6 0 日以内に市及び事業者の間で合意が成立しない場 合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第9 1 条 ( 法令変更による増加費用又は損害の扱い)
法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙8 の定めに従う。
2 法令等の変更によって事業者が一定の履行義務を免れたことにより事業者において予定していた支出を要しなくなった場合等、法令等の変更によって事業者において支出を要しなくなった費用等をサービス購入料から減額することが合理的であると市が判断した場合、当該サービス購入料の減額については、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で市がサービス購入料の減額を決定することができ、事業者はこれに従わなければならな い。
第9 2 条 ( 通知の付与及び協議)
事業者は、不可抗力により、本施設について、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 6 0 日以内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第9 3 条 ( 不可抗力による増加費用又は損害の扱い)
不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙9 の定めに従う。
2 不可抗力によって事業者が一定の履行義務を免れたことにより事業者において予定していた支出を要しなくなった場合等、不可抗力によって事業者において支出を要しなくなった費用等をサービス購入料から減額することが合理的であると市が判断した場合、当該サービス購入料の減額については、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとする が、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で市がサービス購入料の減額を決定することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第9 4 条 ( 公租公課の負担)
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て、事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス購入料及びこれに対する消費税相当額
( 消費税及び地方消費税をいう。) を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合
( 0 が適用される場合を含む。) を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
第9 5 条 ( 融資団との協議及び直接協定)
市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項( 市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。) についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
第9 6 条 ( 財務書類の提出)
事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類( 会社法( 平成 1 7 年法律第 8 6 号) 第 4 3 5 条第2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。) を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる。
第9 7 条 ( 設計図書等の著作権)
市は、設計図書等及び建築著作物としての本施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は本施設が著作権法( 昭和 4 5 年法律第 4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に定
める著作物に該当する場合には、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者( 市を除く。以下本条において同 じ。) をして、著作権法第 1 9 条第1 項又は第 2 0 条第1 項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
第2 項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
設計図書等又は本施設の内容を公表すること。 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第9 8 条 ( 著作権の侵害の防止)
事業者は、その作成する成果物及び関係書類( 設計図書等及び本施設を含む。以下同じ。) が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第9 9 条 ( 特許権等の使用)
事業者は、第三者の特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するとき は、その使用に関する一切の責任( ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。) を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工法等で、入札説明書等に特許権等の対象であることが明記されておらず、事業者が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
第1 0 0 条 ( 秘密保持)
市及び事業者は、本事業又は本事業契約に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの( 以下「秘密情報」という。) について守秘義務を負い、当該情報を第三者( 構成員及び協力企業を除く。) に開示又は漏洩してはならず、本事業契約の目的以外には使用しないことを確認する。
開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
開示者が本事業契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
裁判所等により開示が命ぜられた情報 市が市の議会に開示する情報
市が名古屋市情報公開条例( 平成 1 2 年名古屋市条例第 6 5 号) に基づき開示する情報
その他、市又は事業者が法令等に基づき開示する情報
2 本事業契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができ る。
3 前項の場合において、本事業契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
4 本条の規定は、本事業契約終了後も有効に存続する。
第1 0 1 条 ( 個人情報の保護等)
事業者は、個人情報の保護に関する法律( 平成 1 5 年法律第 5 7 号) 、名古屋市個人情報保護条例( 平成 1 7 年名古屋市条例第 2 6 号) 及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実( 以下「個人情報」という。) を漏洩してははらない。
2 事業者は、名古屋市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
3 事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者若しくは第三者が前3 項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
5 本条の規定は、本事業契約終了後も有効に存続する。
第1 0 2 条 ( 情報公開)
事業者は、本件業務に関し、名古屋市情報公開条例に基づき、市が行う情報公開に協力しなければならない。
第1 0 3 条 ( 条例等の適用)
市及び事業者は、本事業契約が、市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請負又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
第1 0 4 条 ( 請求、通知等の様式その他)
本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成 4 年法律第 5 1 号) の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法( 明治 3 2 年法律第 4 8 号) の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第1 0 5 条 ( 延滞利息)
市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示( 昭和 2 4 年大蔵省告示第 9 9 1 号) に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
第1 0 6 条 ( 協議)
本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第1 0 7 条 ( 準拠法)
本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
第1 0 8 条 ( 管轄裁判所)
本事業契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
( 以下余白)
(第1条関係)
【事業全体に関する用語】
「本事業」とは、PFI 法に基づき、市が特定事業として選定した名古屋国際会議場整備運営事業をいう。
「本指定」とは、事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
「本条例」とは、名古屋国際会議場条例(平成元年条例第 36 号)をいう。
「本日程表」とは、別紙3記載の本事業にかかる日程表をいう。
「法令等」とは、法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
【施設等に関する用語】
「既存施設」とは、本事業契約締結日時点において事業用地上に存在する 1 号館
(正面広場を含む)、2 号館、3 号館、4 号館、第 1 駐車場、第 2 駐車場、第 3 駐車場、第 4 駐車場、屋根付歩廊及び外構等の一部又は総称をいう。詳細は要求水準書による。
「新設施設」とは、整備業務により整備される 5 号館(仮称)及び第4立体駐車場
(仮称)の一部又は総称をいう。詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「本施設」とは、新設施設及び既存施設の全てをいい、詳細は要求水準書による。
「既存什器・設備備品等」とは、本事業契約締結日時点において既存施設内に存在する什器・設備備品等をいう。詳細は要求水準書による。
【敷地に関する用語】
「事業用地」とは、本事業の用に供される土地(名古屋市熱田区熱田西松1番1号)をいう。
【業務に関する用語】
「本件業務」とは、本事業のうち、統括管理業務、整備業務、開館準備業務、維持管理運営業務(自主事業等を含む。)等を個別に又は総称していい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「統括管理業務」とは、本件業務のうち統括管理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「整備業務」とは、設計業務、工事監理業務及び建設業務の総称をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「設計業務」とは、本件業務のうち本施設にかかる設計業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「建設業務」とは、本件業務のうち本施設にかかる建設業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「工事監理業務」とは、本件業務のうち本施設にかかる工事監理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「開館準備業務」とは、本施設にかかる開館準備業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「維持管理運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称していう。
「維持管理業務」とは、本件業務のうち本施設にかかる維持管理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「運営業務」とは、本件業務のうち本施設にかかる運営業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
「自主事業」とは、本事業のうち、事業者の提案により行う、事業者の独立採算により実施する附帯事業にかかる業務を総称していい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
【体制に関する用語】
「落札者」とは、本事業に関して入札手続により選定された複数の企業からなるグループをいう。
「事業者」とは、本事業の実施に際して市と本事業契約を締結し、事業を実施するものをいう。
「構成員」とは、落札者を構成する企業のうち、事業者に株主として出資する者をいう。
「協力企業」とは、落札者を構成する企業のうち、事業者に株主として出資せず、事業者から本件業務の一部を直接受託し又は請け負う者をいう。
「下請負」とは、本事業を実施するに当たり、構成員又は協力企業から本件業務の一部を受託し又は請け負う者をいう。
「設計企業」とは、事業者から直接設計業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
「建設企業」とは、事業者から直接建設業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
「工事監理企業」とは、事業者から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
「開館準備企業」とは、事業者から直接開館準備業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
「維持管理企業」とは、事業者から直接維持管理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
「運営企業」とは、事業者から直接運営業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
「指定管理者」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に定義される指定管理者であって、本条例に基づき、本施設のうち公の施設の管理にあたる者をいう。
「現指定管理者」とは、本事業契約の締結日において既存施設の維持管理及び運営に係る業務を実施する者として、名古屋国際会議場の指定管理者として指定されている者をいう。
【工事等に関する用語】
「本工事」とは、整備業務にかかる工事をいう。
【期間等に関する用語】
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「開庁日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)に定める行政機関の休日以外の日をいう。
「事業期間」とは、本事業契約の締結日を開始日とし、令和 29 年 3 月 31 日(ただし、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)ま
での期間をいう。
「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。ただし、最初の事業年
度は、本事業契約の締結日から当該事業年度の 3 月 31 日までをいい、最終の事業
年度は事業期間の終了日の属する年度の 4 月 1 日から事業期間の終了日までをいう。
「自主事業期間」とは、事業者が自主事業を実施する令和●年●月●日から令和
29 年 3 月 31 日までの期間をいう。
「本事業契約の締結日」とは、本事業契約の仮契約が名古屋市議会の議決を経て本契約となった日をいう。
「建設工事着工予定日」とは、本施設の建設工事の着工予定日をいい、【令和 7 年
2 月1日】(本事業契約に従い変更された場合は変更後の日)をいう。
「本引渡日」とは、本施設が実際に市に引き渡された日をいう。
「本引渡予定日」とは、本施設の引渡予定日をいい、【令和 9 年 1 月31日】(本事業契約に従い変更された場合は変更後の日)をいう。
「供用開始日」とは、本施設が実際に供用開始された日をいう。
「供用開始予定日」とは、本施設の供用開始予定日をいい、【令和 9 年 4 月1日】
(本事業契約に従い変更された場合は変更後の日)をいう。
【書類等に関する用語】
「実施方針等」とは、令和●年●月●日付で公表された名古屋国際会議場整備運営事業実施方針及びその付属資料(その後の変更を含む。)をいう。
「実施方針等質疑回答」とは、実施方針等に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
「入札説明書等」とは、令和●年●月●日付で公表された本事業にかかる入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)及び様式集並びにその他本事業の入札手続に関して市が公表し又は落札者に提示した資料
(いずれも別添・別冊・別紙関連資料その他一切の附属書類を含み、その後入札までに公表されたそれらの変更及び修正を含む。)をいう。
「入札説明書等に関する質疑回答」とは、入札説明書等に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
「本事業関連書類」とは、入札説明書等、入札説明書等に関する質疑回答、実施方針等、実施方針等質疑回答、基本協定書、事業提案書、指定管理協定書及び指定管理年度協定書の総称をいう。
「事業提案書」とは、落札者が本事業の入札手続において市に提出した本事業の実施にかかる事業提案書一式、事業提案書に関する市からの質問書に対する回答書その他事業提案書の説明又は補足として落札者又は事業者が本事業契約の仮契約の締結日までに市に提出して受理されたその他一切の資料をいう。
「要求水準書」とは、本事業に関し令和●年●月●日に入札説明書とともに公表された要求水準書及びその別紙(その後の変更を含む。)をいう。
「基本協定書」とは、本事業に関し、市と構成員及び協力企業との間で令和●年●月●日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
「指定管理協定書」とは、市と事業者間で、大要別紙 11 の様式により締結する予定の指定管理協定書(その後の変更を含む。)をいう。
「指定管理年度協定書」とは、市と事業者間で大要別紙 12 の様式により毎年度締結する予定の年度協定書(その後の変更を含む。)をいう。
「設計図書」とは、基本設計図書、実施設計図書及びその他の設計に関する図書
(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
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「設計図書等」とは、設計図書、完成図及びその他本事業契約の整備業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
【サービス購入料に関する用語】
「サービス購入料」とは、本事業契約に基づく事業者の本件業務の履行に対して市が支払う対価をいい、サービス購入A-1、サービス購入料A-2、サービス購入料B、サービス購入料Cの総称をいう。なお、サービス購入料の詳細は、別紙6に記載のとおりである。
「サービス購入料(整備業務)」とは、整備業務の対価であるサービス入A-1、サービス購入料A-2を総称していう。
「納付金」とは、基本納付金と変動納付金を総称していう。
「基本納付金」とは、事業者が本事業で得られる収入額のうち、市と事業者で合意した、事業者が毎年支払う固定額のことをいう。詳細は別紙10に記載のとおりである。
「変動納付金」とは、事業者が本事業で得られる収入額のうち、利用料収入から、実際にかかった運営費と基本納付金の合計金額を引いた差分において、事業者が毎年支払う一定割合の金額をいう。詳細は別紙10に記載のとおりである。
【その他の用語】
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
(第3条関係)
【要求水準書及び事業提案書に従い作成】
(第4条関係)
【要求水準書及び事業提案書に従い作成】
(第10条関係)
【要求水準書別紙4及び事業提案書に従い作成】
(第46条関係)
〔建設企業●●〕(以下「保証人」という。)は、名古屋国際会議場整備運営事業(以下
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「本事業」という。)に関連して、事業者が名古屋市(以下「市」という。)との間で締結した令和●年●月●日付事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する保証書(以下「本保証書」という。)の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除 き、本事業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条 (保証)
保証人は、本事業契約第46条に基づく契約不適合責任に基づき事業者が市に対して負う債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条 (通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条 (保証債務の履行の請求)
市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第4条 (求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条 (終了及び解約)
保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
4 本保証書に基づく保証人の義務は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条 (管轄裁判所)
本保証書に関する全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第7条 (準拠法)
本保証書は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
令和[●]年[●]月[●]日保証人:[●●]
代表取締役[●●]
(第74条関係)
各業務の実施に要する経費にかかる対価等については、次のとおり構成される。
表1 業務に係る対価等について
業務 | 収入分類 | 対価の対象となる費用 |
設計・建設・工事監理業務 | サービス購入料A-1 (一時支払分) | 設計・建設及び工事監理業務並びに設 計・建設期間に係る統括管理業務に要する費用の合計額の 80% |
サービス購入料A-2 (割賦支払分) | 設計・建設及び工事監理業務並びに設 計・建設期間に係る統括管理業務に要する費用のうち、サービス購入料「A- 1」の対象となる費用を除く費用 | |
開館準備業務 | サービス購入料B (一時支払) | 開館準備業務及び開館準備期間に係る統 括管理業務に要する費用 |
維持管理業務のうち修繕業務 | サービス購入料C (修繕業務にかかる対価) | 維持管理業務のうち本事業における修繕業務に要する費用 |
設計及び建設業務に係る対価:サービス購入料A
設計、建設及び工事監理業務並びに設計・建設期間に係る統括管理業務にかかる対価をいい、一時支払分の「A-1」と割賦支払分の「A-2」により構成される。
イ 一時支払分:サービス購入料A-1
a. 算定方法
設計・建設及び工事監理業務並びに設計・建設期間に係る統括管理業務に要する費用の合計額の 80%をサービス購入料A-1とする。
b. 支払方法
事業者は、設計・建設期間中、令和 7 年 3 月末、令和 8 年 3 月末及び令和 9 年 1 月末までに、市による中間確認が完了した場合は当該年度終了後、完工確認が完了した場合は完了後、速やかに市に請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内に事業者に対してサービス購入料A-1を支払う。支払回数は、原則として各年度1回とする。
なお、令和 5 年度実施分については、令和 6 年度の支払いにあわせて支払う。
ウ 割賦支払分:サービス購入料A-2
設計・建設及び工事監理業務並びに設計・建設期間に係る統括管理業務に要する費用のうち、サービス購入料A-1を除き、令和 9 年度から事業期間終了までの間にわたり割賦により支払う。
なお、サービス購入料A-2に係る消費税相当分については、サービス購入料A-2の第 1 回目の支払の際に全額を支払うものとする。
削除: (
削除: 5
削除: 度から
削除: 7
削除: 度まで)の各年度
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a. 算定方法
割賦支払分の毎回の金額は、次の前提で計算した金額とする。
元本額 | 上記サービス購入料AのうちA-1を控除した額 |
弁済方法 | 元利均等弁済 |
適用金利 (年利) | 基準金利+提案されたスプレッド なお、基準金利がマイナスになった場合は、基準金利部分を0%と読み替えることとする。 |
基準金利 | 本施設引渡日の 2 営業日前(銀行営業日ではない場合は、その前銀行営業日)の Refinitiv(登録商標)より提供されている午前 10 時 30 分現在の Tokyo Swap Rate(TONA Swaps)としてJPTSRTOA=RFTB に✲示されている TONA ベース 10 年もの(円/円)金利スワップレートとする。なお、 TONA Swaps 初動期であり、今後上記の用語が変更されることも想定されるため、その場合は適宜読み替えるものとする。 また、事業者は、上記支払金利確定後において、「サービス購入料 A-2 の償 還表」を市に提出するものとする。 |
金利計算 方法 | 各回の支払において、期間3ヶ月(0.25 年)後取として計算する。なお、初 回については、引渡日の翌日から初回支払までの期間により計算する。 |
その他 | a.割賦元本に消費税及び地方消費税を加算した額と、割賦元本を 80 回で元利均等計算した支払元本の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額を一致させる。 b.元利均等計算した1回あたりの支払元本、支払金利、消費税及び地方消費税の各支払額に一円未満の端数が生じた場合、各支払額の端数金額を切り捨てる。割賦元本につき、元利均等計算した各回の支払額が一致しない場合、支払元本の支払額をもって調整し、各回の支払額を一致させる。 c.割賦元本、消費税及び地方消費税のそれぞれにつき、a の額と b の合計額に 不一致が生じた場合、最終回の支払額に当該不一致額を合算する。 |
b. 支払方法
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市は、令和 9 年度第 1 四半期よりサービス購入料A-2を支払う。事業者は、維持管理
運営期間の各年度の 7 月 1 日以降(第 1 四半期相当分)、10 月 1 日以降(第 2 四半期相
当分)、1 月 1 日以降(第 3 四半期相当分)及び 4 月 1 日以降(第 4 四半期相当分)に、
市に請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内に事業者に対してサービス購入料Bを支払う。
なお、この契約に基づくサービス購入料A-2の支払について、名古屋市会計規則(昭和 39 年名古屋市規則第5号)第 64 条に規定する定期支払申込書を提出した場合は、事業者は請求書の提出を要しない。
支払回数は、各年度分につき 4 回とし、計 80 回支払う。また、1 回あたりに支払われるサービス購入料A-2の金額は、上記a を参照のこと。なお、初回については、引渡日の 翌日から令和 9 年 3 月 31 日までの金利を加算した金額とする。
開館準備業務に係る対価:サービス購入料B
開館準備業務及び開館準備期間に係る統括管理業務に係る対価をサービス購入料Bとする。
ア 算定方法
支払回数は年 4 回とし、第 1 四半期から第 4 四半期の各四半期ごとに、開館準備期間中
計 9 回支払うものとし、各四半期の支払額は次のとおり計算する。
各四半期の支払額の算定方法
支払回
第 1 回
事業者が令和 7 年 2 月及び 3 月に要する費用として事業提案書において
提案した金額
事業者が令和 8 年度に要する費用として事業提案書において提案した金
額の 4 分の 1 相当額
第 6 回~第 9 回
事業者が令和 7 年度に要する費用として事業提案書において提案した金
額の 4 分の 1 相当額
第 2 回~第 5 回
a. 年間支払額を対象に消費税及び地方消費税を計算する。消費税及び地方消費税額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
b. aで計算した年間支払額をもとに 1 回あたり(各四半期相当分)の支払額を計算し、当該金額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
c. bで計算した 1 回あたりの支払額の 4 回分合算額がaで求めた年間支払額と一致しない場合は、各年度の最終回(第 4 四半期相当分)の支払額をもって調整し、年間支払額と一致させる。
イ 支払方法
市は、事業者の開館準備業務の実施状況をモニタリングし、要求水準等を達成していることを確認した上で、サービス購入料Bを支払う。市は、事業者から毎月提出される月次業務報告書の業務確認結果を踏まえ、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、四半期最終月の業務報告書の受領後 14 開庁日以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は、市に対してサービス購入料B の請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内に事業者に対してサービス購入料B を支払う。
削除: ~第 4 回
削除: 6
削除: 度
削除: の 4 分の 1 相当額
削除: 5
削除: 8
削除: 9
削除: 第 1 四半期
維持管理業務の修繕業務に係る対価:サービス購入料C
本事業の維持管理業務のうち修繕業務に係る対価として、供用開始後から事業期間終了までの間にわたり市が事業者に対して支払うものをいい、事業者が事業提案書において提案した金額に基づいた金額を支払う。
修繕業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。詳細な修繕対象項目は事業者が要求水準書及び事業提案書に基づいて作成する修繕計画書による。
対象施設 | 修繕箇所 | 費用の内容 |
新設施設 | 修繕計画書に計画された修繕及び新設施設が 正常に機能するために必要な修繕 | ①新設施設の修繕費相当 額 |
既存施設 | (設計・建設期間における)改修工事の範囲外だが、事業期間中に修繕・更新の実施を本 書で規定したもの | ②既存施設の修繕費相当額 |
(設計・建設期間における)改修工事で更新するが、事業期間中にも修繕・更新が発生す ると予想されるもの | ②既存施設の修繕費相当額 | |
上記以外において、1 件 300 万円以下の小規 模なもの | ③精算対象経費 | |
上記以外 | 事業範囲外 |
※ ①提案時に、新設施設に係る修繕費として提案された金額を支払う。
②提案時に、既存施設において「(設計・建設期間における)改修工事の範囲外だが、事業期間中に
削除: 施設引渡し後
修繕・更新の実施を要求水準書で規定したもの」及び「(設計・建設期間における)改修工事で更新するが、事業期間中にも修繕・更新が発生すると予想されるもの」に係る修繕費として提案された金額を支払う。
③市と事業者で締結する指定管理年度協定書のなかで規定した金額を上限として、サービス購入料Cとは別に本事業費外の経費として市が事業者へ支払う。事業者は、毎事業年度終了後、当該事業年度において実施した修繕にかかる経費の総額を市に報告し、残余額を精算するものとする。
ア 算定方法等
支払回数は年 4 回とし、第 1 四半期から第 4 四半期の各四半期ごとに、本施設の供用開
事業者が令和 24 年度~令和 28 年度に要する費用として事業提案書に
おいて提案した金額の 20 分の 1 相当額
第 61 回~第 80 回
事業者が令和 19 年度~令和 23 年度に要する費用として事業提案書に
おいて提案した金額の 20 分の 1 相当額
第 41 回~第 60 回
事業者が令和 14 年度~令和 18 年度に要する費用として事業提案書に
おいて提案した金額の 20 分の 1 相当額
第 21 回~第 40 回
事業者が令和 9 年度~令和 13 年度に要する費用として事業提案書に
おいて提案した金額の 20 分の 1 相当額
第 1 回~第 20 回
各四半期の支払額の算定方法
支払回
始後から事業期間中に計 80 回支払うものとし、各四半期の支払額は次のとおり計算する。
削除: 引渡し後
a. 年間支払額を対象に消費税及び地方消費税を計算する。消費税及び地方消費税額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
b. aで計算した年間支払額をもとに 1 回あたり(各四半期相当分)の支払額を計算し、当該金額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
c. bで計算した 1 回あたりの支払額の 4 回分合算額がaで求めた年間支払額と一致しない場合は、各年度の最終回(第 4 四半期相当分)の支払額をもって調整し、年間支払額と一致させる。
イ 支払方法
市は、事業者の修繕業務の実施状況をモニタリングし、要求水準等を達成していることを確認した上で、サービス購入料Cを支払う。市は、事業者から毎月提出される月次業務報告書の業務確認結果を踏まえ、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、四半期最終月の業務報告書の受領後 14 開庁日以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は、市に対してサービス購入料Cの請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内に事業者に対してサービス購入料Cを支払う。
削除: 8
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削除: 7
削除: 8
削除: 2
削除: 3
削除: 7
各サービス購入料の支払い対象時期について、支払い対象となる年度及び四半期は以下のとおりである。
サービス購入料 A-1
施設引渡し
4
4
設計及び建設業務に係る対価
(一時支払分)
設計及び建設業務に係る対価
(一時支払分)
月
月
月
月
月
月
4
サービス購入料 A-2
設計及び建設業務に係る対価
(割賦支払分)
設計及び建設業務に係る対価
(割賦支払分)
平準化
平準化
平準化
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
サービス購入料 B
開館準備業務に係る対価
開館準備業務に係る対価
4 7 10 1
7 10 1
月
月
月
月
月月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
4月
4
サービス購入料 C
(精算対象経費を除く)
修繕業務に係る対価
※精算対象経費除く
修繕業務に係る対価
※精算対象経費除く
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
令和5年度 (2023)
令和6年度 (2024)
令和7年度 (2025)
削除:
設計・建設期間
開館準備期間
施設引渡し
供用開始
サービス購入料 A-1
・・・
・・・
4
4
2
サービス購入料 A-2
令和9年2月・3月の金利
支払元金の合計額に対する消費税及び地方消費税
(第1回目に全額支払)
・・・
・・・
平準化
7 10 1 4 7 10 1 4
7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
7 10 1 4 7 10 1 4
サービス購入料 B
・・・
・・・
平準化
平準化
7 10 1 4 7 10 1 4
サービス購入料 C
(精算対象経費を除く)
・・・
5年単位で平準化
・・・
7 10 1 4 7 10 1 4
7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
7 10 1 4 7 10 1 4
令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)
・・・
令和13年度 令和14年度 令和15年度 (2031) (2032) (2033)
・・・
令和27年度 令和28年度
(2045)
(2046)
設計・建設期間
開館準備期間
維持管理期間
サービス購入料の支払金額及びスケジュールについては、それぞれ下表に記載のとおりとする。
サービス購入料A
ア サービス購入料A-1(一時支払分)
回 請求予定日 金額 消費税及び地方消費税 合計
1 令和 7 年 3 月 ●円 ●円 ●円
2 令和 8 年 3 月 ●円 ●円 ●円
3 令和 9 年 1 月 ●円 ●円 ●円
合計 ●円 ●円 ●円
削除: 6
削除: 7
削除: 8
削除: 3
イ サービス購入料A-2(割賦支払分)
回 | 請求予定日 | 元本 (売上原価) | 割賦金利 | 元本合計に対する消費税及び地方消費税 | 合計 | |
1 | 令和 9 年 6 月 | ●円 | (※) ●円 | ●円 | ●円 | |
2 | 令和 9 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
3 | 令和 9 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
4 | 令和 10 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
5 | 令和 10 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
6 | 令和 10 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
7 | 令和 10 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
8 | 令和 11 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
9 | 令和 11 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
10 | 令和 11 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
11 | 令和 11 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
12 | 令和 12 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
13 | 令和 12 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
14 | 令和 12 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
15 | 令和 12 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
16 | 令和 13 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
17 | 令和 13 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
18 | 令和 13 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
19 | 令和 13 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
20 | 令和 14 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
21 | 令和 14 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
22 | 令和 14 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
23 | 令和 14 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
24 | 令和 15 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
25 | 令和 15 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
26 | 令和 15 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
27 | 令和 15 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
削除: 8
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削除: 3
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削除: 4
削除: 4
回 | 請求予定日 | 元本 (売上原価) | 割賦金利 | 元本合計に対する消費税及び地方消費税 | 合計 | |
28 | 令和 16 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
29 | 令和 16 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
30 | 令和 16 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
31 | 令和 16 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
32 | 令和 17 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
33 | 令和 17 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
34 | 令和 17 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
35 | 令和 17 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
36 | 令和 18 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
37 | 令和 18 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
38 | 令和 18 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
39 | 令和 18 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
40 | 令和 19 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
41 | 令和 19 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
42 | 令和 19 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
43 | 令和 19 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
44 | 令和 20 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
45 | 令和 20 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
46 | 令和 20 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
47 | 令和 20 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
48 | 令和 21 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
49 | 令和 21 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
50 | 令和 21 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
51 | 令和 21 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
52 | 令和 22 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
53 | 令和 22 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
54 | 令和 22 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
55 | 令和 22 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
56 | 令和 23 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
57 | 令和 23 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
58 | 令和 23 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
59 | 令和 23 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
60 | 令和 24 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
61 | 令和 24 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
62 | 令和 24 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
63 | 令和 24 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
64 | 令和 25 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
65 | 令和 25 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
66 | 令和 25 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
67 | 令和 25 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
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(※)引渡日の翌日から令和 9 年 3 月 31 日までの金利を加算した金額
サービス購入料B
サービス購入料C
①新設施設の修繕費相当額 ②既存施設の修繕費相当額 サービス
削除: 5
回 | 請求予定日 | 元本 (売上原価) | 割賦金利 | 元本合計に対する消 費税及び地方消費税 | 合計 | |
68 | 令和 26 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
69 | 令和 26 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
70 | 令和 26 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
71 | 令和 26 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
72 | 令和 27 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
73 | 令和 27 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
74 | 令和 27 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
75 | 令和 27 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
76 | 令和 28 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
77 | 令和 28 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
78 | 令和 28 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
79 | 令和 28 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
80 | 令和 29 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ||
合計 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
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回 | 請求予定日 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 | |
1 | 令和 7 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | |
2 | 令和 7 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | |
3 | 令和 7 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | |
4 | 令和 7 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | |
5 | 令和 8 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | |
6 | 令和 8 年 6 月 | ●円 | ●円 | ●円 | |
7 | 令和 8 年 9 月 | ●円 | ●円 | ●円 | |
8 | 令和 8 年 12 月 | ●円 | ●円 | ●円 | |
9 | 令和 9 年 3 月 | ●円 | ●円 | ●円 | |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
削除: 6
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削除: 3
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回 請求予定日
1 令和 9 年 6 月
2 令和 9 年 9 月
3 令和 9 年 12 月
4 令和 10 年 3 月
5 令和 10 年 6 月
6 令和 10 年 9 月
7 令和10 年12 月
消費税及び
金額
地方消費税
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
合計 金額
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
消費税及び地方消費税
●円
●円
●円
●円
●円
●円
●円
購入料C
合計
(①+②)
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
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回 請求予定日
①新設施設の修繕費相当額
消費税及び
②既存施設の修繕費相当額
消費税及び
サービス購入料C
8 令和 11 年 3 月
9 令和 11 年 6 月
10 令和 11 年 9 月
11 令和11 年12 月
12 令和 12 年 3 月
13 令和 12 年 6 月
14 令和 12 年 9 月
15 令和12 年12 月
16 令和 13 年 3 月
17 令和 13 年 6 月
18 令和 13 年 9 月
19 令和13 年12 月
20 令和 14 年 3 月
21 令和 14 年 6 月
22 令和 14 年 9 月
23 令和14 年12 月
24 令和 15 年 3 月
25 令和 15 年 6 月
26 令和 15 年 9 月
27 令和15 年12 月
28 令和 16 年 3 月
29 令和 16 年 6 月
30 令和 16 年 9 月
31 令和16 年12 月
32 令和 17 年 3 月
33 令和 17 年 6 月
34 令和 17 年 9 月
35 令和17 年12 月
36 令和 18 年 3 月
37 令和 18 年 6 月
38 令和 18 年 9 月
39 令和18 年12 月
40 令和 19 年 3 月
41 令和 19 年 6 月
42 令和 19 年 9 月
43 令和19 年12 月
44 令和 20 年 3 月
45 令和 20 年 6 月
金額
地方消費税
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
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合計 金額
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合計
地方消費税
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(①+②)
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削除: 19
回 請求予定日
①新設施設の修繕費相当額
消費税及び
②既存施設の修繕費相当額
消費税及び
サービス購入料C
46 令和 20 年 9 月
47 令和20 年12 月
48 令和 21 年 3 月
49 令和 21 年 6 月
50 令和 21 年 9 月
51 令和21 年12 月
52 令和 22 年 3 月
53 令和 22 年 6 月
54 令和 22 年 9 月
55 令和22 年12 月
56 令和 23 年 3 月
57 令和 23 年 6 月
58 令和 23 年 9 月
59 令和23 年12 月
60 令和 24 年 3 月
61 令和 24 年 6 月
62 令和 24 年 9 月
63 令和24 年12 月
64 令和 25 年 3 月
65 令和 25 年 6 月
66 令和 25 年 9 月
67 令和25 年12 月
68 令和 26 年 3 月
69 令和 26 年 6 月
70 令和 26 年 9 月
71 令和26 年12 月
72 令和 27 年 3 月
73 令和 27 年 6 月
74 令和 27 年 9 月
75 令和27 年12 月
76 令和 28 年 3 月
77 令和 28 年 6 月
78 令和 28 年 9 月
79 令和28 年12 月
80 令和 29 年 3 月合計
金額
地方消費税
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
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●円 ●円
●円 ●円
合計 金額
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●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
合計
地方消費税
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●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
●円 ●円
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●円 ●円
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●円 ●円
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●円 ●円
(①+②)
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(第75条関係)
物価変動による改定ア 対象となる費用
設計費、工事監理費などを除いた直接工事及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事を含む。)。
イ 基準となる指標
削除: なお、物価変動の基準となる指標がなくなる又は内容が見直されるなどにより本事業の実態に整合しなくなった場合、若しくはその他必要が生じた場合に
は、その後の対応方法について市と事業者で協議を行うものとする。…
改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(名古屋):構造別平均RC」の「建築」「設備」を指標とする。なお、物価変動の基準となる指標がなくなる又は内容 が見直されるなどにより本事業の実態に整合しなくなった場合、若しくはその他必要が生じた場合には、その後の対応方法について市と事業者で協議を行うものとする。
ウ 改定方法
契約締結日の属する月の指標値と本施設等の着工日の属する月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は次のとおりとする。
■変数
「X」:事業契約書に記載されたサービス購入料A-1 のうち直接工事施工に必要となる経費
「Y」:改定後のサービス購入料A-1 のうち、直接工事施工に必要となる経費
「改定率a」:本施設等の着工日の属する月の指標値(確定値)/本契約締結日の属する月の指標値
■計算式
改定後の整備費用「Y」を求めるための計算式は、次のとおりである。
ただし、「0.985≦改定率a≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
【改定率a>1.015 の場合】Y={X×(改定率a-0.015)}
【改定率a<0.985 の場合】Y={X×(改定率a+0.015)}
エ 再度の改定方法
上記ウの規定によりサービス購入料A-1の改定を行った後、更に 1.5%を超える物価 変動がある場合、市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを再度行うことができる。再度の改定を行う場合の方法は次のとおりとする。
■変数
「Y」:上記ウの規定による改定後のサービス購入料A-1 のうち、直接工事施工に必要となる経費
(再度の改定を申し入れた日までの出来高分を除く)
「Z」:再度の改定後のサービス購入料A-1 のうち、直接工事施工に必要となる経費
(再度の改定を申し入れた日までの出来高分を除く)
「改定率b」:再度の改定を申し入れた日の属する月の指標値/本施設等の着工日の属する月の指標 値
■計算式
改定後の整備費用「Z」を求めるための計算式は、次のとおりである。
ただし、「0.985≦改定率b≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
【改定率b>1.015 の場合】Z={Y×(改定率b-0.015)}
【改定率b<0.985 の場合】Z={Y×(改定率b+0.015)}
その他特別な要因等による改定
ア その他、特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい 変動を生じ、サービス購入料A-1が不適当となったと認められるときは、市又は事業者は、上記の規定によるほか、サービス購入料の変更を請求することができる。
イ 予期することのできない特別な事情により、工期内に国内において急激なインフ レーション又はデフレーションを生じ、サービス購入料A-1が著しく不適当となったときは、市又は事業者は、上記各項の規定にかかわらず、サービス購入料の変更を請求することができる。
ウ 上記ア又はイの規定による請求があった場合、当該サービス購入料の変更については、市と事業者との間で協議して選定した客観的な物価指標を用いるものとす
削除: ウ 上記ア又はイの規定による請求があった場合において、当該サービス購入料の変更について は、市と事業者との間で協議して定める。ただし、
当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、市は、サービス購入料を変更し、事業者に通知する。…
る。なお、協議の開始の日から 21 日以内に客観的な物価指標が決まらない場合、市
が、サービス購入料を変更して事業者に通知するものとする。
エ 上記ア又はイの規定によるサービス購入料の変更は、上記(1)によるサービス 購入料の改定の申し入れを行った日の属する月の指標値と、本項によるサービス購入料の変更を請求した日の属する月の指標値を比較して 1.5%を超える分について改定を行うものとし、その計算式は上記(1)に準じるものとする。この場合、上記
削除: <#>再度の改定方法
<#>上記アの規定によりサービス購入料A-2の改定を行った後、更に 1.5%を超える物価変動がある場 合、市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを再度行うことができる。再度の改定を行う場合の方法は次のとおりとする。
<#>
<#>設計・建設期間中の物価変動にともなうサービス購入料A-2の改定については、上記1.(1)と次の計算式を参照のこと。
<#>なお、サービス購入料A-2を本条項に基づき改定する場合、改定後の割賦元本の金額に基づいて割賦金利の金額もあわせて変更するものとする。
<#>
<#>■変数
<#>「X」:事業契約書に記載されたサービス購入料 A-2 のうち、直接工事施工に必要となる経費
<#>「Y」:改定後のサービス購入料A-2 のうち、直接工事施工に必要となる経費
<#>「改定率a」:本施設等の着工日の属する月の指標値(確定値)/本契約締結日の属する月の指標値
<#>
<#>■計算式
<#>改定後の整備費用「Y」を求めるための計算式は、次のとおりである。
<#>ただし、「0.985≦改定率a≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
<#>
<#>【改定率a>1.015 の場合】Y={X×(改定率
a-0.015)}
<#>【改定率a<0.985 の場合】Y={X×(改定率
(1)の「直接工事施工に必要となる経費」を「その他特別な要因等により価格変 動が生じた直接工事施工に必要となる経費」と読み替えるものとする。
オ 上記ア又はイの規定によるによりサービス購入料の変更を行った後に、上記
(1)エによるサービス購入料の改定を行う場合、上記(1)の「本施設等の着工 日の属する月の指標値」を「(2)によるサービス購入料の変更を請求した日の属する月の指標値」と読み替えるものとする。
物価変動による改定ア 改定方法
設計・建設期間中の物価変動にともなうサービス購入料A-2の改定については、上記
1.(1)と次の計算式を参照のこと。
なお、サービス購入料A-2を本条項に基づき改定する場合、改定後の割賦元本の金額 に基づいて割賦金利の金額もあわせて変更するものとする。
■変数
「X」:事業契約書に記載されたサービス購入料A-2 のうち、直接工事施工に必要となる経費
「Y」:改定後のサービス購入料A-2 のうち、直接工事施工に必要となる経費
「改定率a」:本施設等の着工日の属する月の指標値(確定値)/本契約締結日の属する月の指標値
■計算式
改定後の整備費用「Y」を求めるための計算式は、次のとおりである。
ただし、「0.985≦改定率a≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
【改定率a>1.015 の場合】Y={X×(改定率 a-0.015)}
... [2]
a+0.015)}
【改定率a<0.985 の場合】Y={X×(改定率a+0.015)}イ 再度の改定方法
上記アの規定によりサービス購入料A-2の改定を行った後、更に 1.5%を超える物価変動がある場合、市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを再度行うことができる。再度の改定を行う場合の方法は次のとおりとする。
削除:
なお、サービス購入料A-2を本条項に基づき改定する場合、改定後の割賦元本の金額に基づいて割賦金利の金額もあわせて変更するものとする。
■変数
「Y」:上記ウの規定による改定後のサービス購入料A-2 のうち、直接工事施工に必要となる経費
(再度の改定を申し入れた日までの出来高分を除く)
「Z」:再度の改定後のサービス購入料A-2 のうち、直接工事施工に必要となる経費
(再度の改定を申し入れた日までの出来高分を除く)
「改定率b」:再度の改定を申し入れた日の属する月の指標値/本施設等の着工日の属する月の指標値
■計算式
改定後の整備費用「Z」を求めるための計算式は、次のとおりである。
ただし、「0.985≦改定率b≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
【改定率b>1.015 の場合】Z={Y×(改定率b-0.015)}
【改定率b<0.985 の場合】Z={Y×(改定率b+0.015)}
金利変動による改定
サービス購入料A-2については、金利変動を考慮した改定を行うため、維持管理 11
年度目である第 41 回以降の支払いについて、基準金利の見直しを行い、残りのサービス 購入料A-2を算定し直す。また、事業者から提案されたスプレッドは原則見直さない。
なお、本事業では、令和 19 年4月1日(改定基準日)に基準金利の見直しを行うものとし、そのときの基準金利の設定は同日の2営業日前(銀行営業日ではない場合は、その前銀行営業日)のRefinitiv(登録商標)より提供されている午前 10 時 30 分現在の Tokyo Swap Rate(TONA Swaps)としてJPTSRTOA=RFTB に✲示されている TONAベース 10 年もの(円/円)金利スワップレートとする。また、基準金利となる指標がな くなる又は内容が見直されるなどにより本事業の実態に整合しなくなった場合、若しくはその他必要が生じた場合には、その後の対応方法について市と事業者で協議を行うものとする。
その他特別な要因等による改定
ア その他、特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変 動を生じ、サービス購入料A-2が不適当となったと認められるときは、市又は事業者は、上記の規定によるほか、サービス購入料の変更を請求することができる。
イ 予期することのできない特別な事情により、工期内に国内において急激なインフ レ ー シ ョン又はデフレーションを生じ、サービス購入料A-2が著しく不適当となったときは、市又は事業者は、上記各項の規定にかかわらず、サービス購入料の変更を請求することができる。
ウ 上記ア又はイの規定による請求があった場合、当該サービス購入料の変更については、市と事業者との間で協議して選定した客観的な物価指標を用いるものとする。なお、協議の開始の日から 21 日以内に客観的な物価指標が決まらない場合、市が、 サービス購入料を変更して事業者に通知するものとする。
エ 上記ア又はイの規定によるサービス購入料の変更は、上記(1)によるサービス購入料の改定の申し入れを行った日の属する月の指標値と、本項によるサービス購入料の変更を請求した日の属する月の指標値を比較して 1.5%を超える分について改定を 行うものとし、その計算式は上記(1)に準じるものとする。この場合、上記(1)の「直接工事施工に必要となる経費」を「その他特別な要因等により価格変動が生じ
削除:
削除: 8
改ページ
た直接工事施工に必要となる経費」と読み替えるものとする。なお、改定にあたって は、直接工事施工に必要となる経費の変更に伴う資金調達に係る金利等の増減も考慮するものとする。
削除: ウ 上記ア又はイの規定による請求があった場合において、当該サービス購入料の変更については、変更に伴う資金調達に係る金利等の増減も考慮し、市と事業者との間で協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、市は、サービス購入料を変更し、事業者に通知する。…
オ 上記ア又はイの規定によるによりサービス購入料の変更を行った後に、上記(1) エによるサービス購入料の改定を行う場合、上記(1)の「本施設等の着工日の属する月の指標値」を「(3)によるサービス購入料の変更を請求した日の属する月の指標値」と読み替えるものとする。
物価変動による改定 ア 対象となる費用と参照指標
物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとおりとする。なお、 改定に使用する指標がなくなる又は内容が見直されるなどにより本事業の実態に整合しなくなった場合、若しくはその他必要が生じた場合には、その後の対応方法について市と事業者で協議を行うものとする。
対象費用 | 参照指標 |
サービス購入料B | 1.労務費相当額 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) 就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30 人以上 2.労務費以外の額 「企業向けサービス価格指数」諸サービス(日本銀行調査統計局) |
イ 改定方法
契約締結日の属する月の指標値と、令和 5 年 9 月、令和 6 年 9 月、令和 7 年 9 月の指標
値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、令和 6 年度、令和 7
年度、令和 8 年度のサービス購入料Bについて、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の計算方法は、次のとおりとする。
■変数
「X」:事業契約書に記載されたサービス購入料B
「Y」:改定後のサービス購入料B
「改定率b」:改定前年度の9月の指標値(確定値)/本契約締結日の属する月の指標値
■計算式
改定後のサービス購入料B「Y」を求めるための計算式は、次のとおりである。ただし、「0.985≦改定率b≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
【改定率b>1.015 の場合】Y={X×(改定率b-0.015)}
【改定率b<0.985 の場合】Y={X×(改定率b+0.015)}
ウ 消費税及び地方消費税の変動による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が変動した場合、市は、当該変動にあわせて変更された消費税及び地方消費税相当額を負担する。なお、原則として他の税制改正による改定は行わない。
エ 基準の切替え及びそれに伴う換算
「毎月勤労統計賃金指数」については、原則として新基準確定値公表年度の翌年度の対価改定から新基準を用いて改定率等を算定し、新基準に基づく支払いは、翌々年度から行
うこととする。また、基準の切替えに伴う換算は、両指数共に、基準年における旧基準と新基準の年平均指数値(新基準が 100)の比を用い、旧基準の指数を換算することとす る。具体的な計算式は次のとおり。
■計算例:2019 年の 2020 年基準の換算指数を算出する場合
(2020 年基準換算指数)
=(2015 年基準の 2019 年指数)
×(2020 年基準の 2020 年指数=100)/(2015 年基準の 2020 年指数)
物価変動による改定 ア 対象となる費用と参照指標
物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとおりとする。なお、 改定に使用する指標がなくなる又は内容が見直されるなどにより本事業の実態に整合しなくなった場合、若しくはその他必要が生じた場合には、その後の対応方法について市と事業者で協議を行うものとする。
対象費用 | 参照指標 |
サービス購入料C | 「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数におけ る「都市別指数(名古屋):構造別平均RC」の「建築」「設備」 |
イ 改定方法
契約締結日の属する月の指標値と、令和 8 年 9 月、令和 13 年 9 月、令和 18 年 9 月、令
和 23 年 9 月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、
令和 9 年度~令和 13 年度、令和 14 年度~令和 18 年度、令和 19 年度~令和 23 年度、令
和 24 年度~令和 28 年度のサービス購入料Cについて、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の計算方法は、次のとおりとする。
■変数
「X」:事業契約書に記載されたサービス購入料C
「Y」:改定後のサービス購入料C
「改定率a」:改定前年度の 9 月の指標値(確定値)/本契約締結日の属する月の指標値
■計算式
改定後の修繕費用「Y」を求めるための計算式は、次のとおりである。
ただし、「0.985≦改定率a≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
【改定率a>1.015 の場合】Y={X×(改定率 a-0.015)}
【改定率a<0.985 の場合】Y={X×(改定率 a+0.015)}
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(第91条関係)
市負担割合 | 事業者負担割合 | ||
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法 令等の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
② | サービス購入料にかかる消費税及び地方消 費税に関する変更 | 100% | 0% |
③ | ①及び②以外の法令等の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者若しくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。また、上記にかかわらず、自主事業に関して法令等の変更により事業者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て事業者の負担とする。
(第93条関係)
整備業務実施中に不可抗力が生じ、整備業務に関して事業者に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 9 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額の合計額が整備業務の実施期間中の累計で、サービス購入料(整備業務)の金額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、事業者に生じた損害、損失及び費用の合計額から当該保険金額を控除する。控除後の金額について、サービス購入料(整備業務)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
開館準備業務の実施中に不可抗力が生じ、開館準備業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額の合計額がそれらの期間中の累計 で、サービス購入料Bの金額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、事業者に生じた損害、損失及び費用の合計額から当該保険金額を控除する。控除後の金額について、サービス購入料Bの100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
維持管理業務(修繕業務を除く)
維持管理運営業務の実施中に不可抗力が生じ、維持管理業務(修繕業務を除く。)に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で提案書に記載された当該年度の維持管理業務(修繕業務を除く。)に係る支出金額(計画値)の合計値の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は損害、損失及び費用から控除する。控除後の金額について、提案書に記載された当該年度の維持管理業務(修繕業務を除く。)に係る支出金額(計画値)の合計値の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
修繕業務
維持管理運営業務の実施中に不可抗力が生じ、修繕業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で、提案書に記載された当該年度の修繕業務に係る支出金額(計画値)の合計値の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は損害、損失及び費用から控除する。控除後の金額について、提案書に記載された当該年度の修繕業務に係る支出金額
(計画値)の合計値の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
運営業務
維持管理運営業務の実施中に不可抗力が生じ、運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で提案書に
記載された当該年度の運営業務に係る支出金額(計画値)の合計値の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は損害、損失及び費用から控除する。控除後の金額について、提案書に記載された当該年度の運営業務に係る支出金額(計画値)の合計値の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
前3項の規定にかかわらず、不可抗力により自由提案事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用は全て事業者が負担する。
(第63条関係)
基本納付金は、事業提案書に計画されている下表の金額をふまえて、以下の計算式にもとづき決定する。
期 | 支払対象期間 | 毎年の基本納付金の金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
令和 9 年 4 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
I 期 | ~令和10 年3 月 | |||
令和 10 年 4 月 ~令和11 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
令和 11 年 4 月 ~令和12 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
Ⅱ期 | 令和 12 年 4 月 ~令和13 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 |
令和 13 年 4 月 ~令和14 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
令和 14 年 4 月 ~令和15 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
Ⅲ 期 | 令和 15 年 4 月 ~令和16 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 |
令和 16 年 4 月 ~令和17 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
令和 17 年 4 月 ~令和18 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
Ⅳ期 | 令和 18 年 4 月 ~令和19 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 |
令和 19 年 4 月 ~令和20 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
令和 20 年 4 月 ~令和21 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
Ⅴ 期 | 令和 21 年 4 月 ~令和22 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 |
令和 22 年 4 月 ~令和23 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
令和 23 年 4 月 ~令和24 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
Ⅵ期 | 令和 24 年 4 月 ~令和25 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 |
令和 25 年 4 月 ~令和26 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
令和 26 年 4 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 |
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削除: Ⅳ期
削除: 5
削除: 5
~令和27 年3 月 | ||||
Ⅶ 期 | 令和 27 年 4 月 ~令和28 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 |
令和 28 年 4 月 ~令和29 年3 月 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | (計画値)●円/年 | |
合計 | (計画値)●円 | (計画値)●円 | (計画値)●円 |
(1)提案時の収入計画額の見直し
基本納付金を改定するために、令和 12 年 4 月を初回として 3 年ごとに、提案時の収入 計画額を、見直し収入計画額に修正する。
直近 3 年間(N 年度・N+1 年度・N+2 年度)の収入計画額合計と収入実績額合計を用い て、以下の計算式に従い、見直し時からの 3 年間(N+3 年度・N+4 年度・N+5 年度)の見直し収入計画額を算定する。
削除: 6
削除: 26
削除: 7
削除: 7
削除: 8
■計算式
{
)×【1-
合計)}
×50
(
P’n+3(見直し収入計画額)
=Pn+3(提案時の収入計画額
Pn~n+2(収入計画額合計)- P’’n~n+2(収入実績額 Pn~n+2(収入計画額合計)
)%】
(2)提案時の支出計画額の見直し
基本納付金を改定するために、令和 12 年 4 月を初回として 3 年ごとに、提案時の支出 計画額を、見直し支出計画額に修正する。
直近 3 年間(N 年度・N+1 年度・N+2 年度)の支出計画額合計と、指標値に基づき修正 した支出見直し額合計を用いて、以下の計算式に従い、見直し時からの 3 年間(N+3 年度・N+4 年度・N+5 年度)の見直し支出計画額を算定する。
■計算式
C’n+3(見直し支出計画額)
{
×【1-
=Cn+3(提案時の支出計画額)
Cn~n+2(支出計画額合計)- C’’n~n+2(支出見直し額 Cn~n+2(支出計画額合計)
合計)
}
】
(
)
■支出見直し額の計算式
令和 5 年 6 月(提案時)の指標値と、基本納付金改定年度の 3 月の指標値を比較し、 1.5%を超える物価変動がある場合、以下の計算式に従い、支出見直し額を算定する。
C’’n(支出見直し額)=Cn(提案時の支出計画額)×(改定年度 3 月の指標/提案時の指標)
【指標値】
区分 | 参照指標 |
労務費相当額 | 「毎月勤労統計賃金指数」(厚生労働省) 就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30 人以上 |
光熱水費 | 「消費者物価指数」 名古屋市光熱・水道 |
労務費及び光熱水費以外 | 「企業向けサービス価格指数」諸サービス (日本銀行調査統計局) |
(3)基本納付金の見直し
(1)及び(2)で算定した見直し収入計画額及び見直し支出計画額を用いて、令和 12 年 4 月を初回として 3 年ごとに、以下の計算式に従い、見直し基本納付金を算定する。
■計算式
X’n(見直し基本納付金)
=Xn(提案時の基本納付金計画額)-[{Pn(提案時の収入計画額)- P’n(見直し収入計 画額)}-{Cn(提案時の支出計画額) - C’n(見直し支出計画額)}]
削除: ■ 変数
「𝑋𝑛」 :事業提案書にて計画されている令和n 年度
~令和n+4 年度の基本納付金の計画値(円/年)
「𝑋′𝑛」:令和n 年度~n+4 年度の基本納付金の金額
(円/年)
「𝑃𝑚−𝑙」 :事業提案書にて計画されている令和m 年度~令和l 年度の利用料金収入の計画値の合計
「𝑃′𝑚−𝑙」:令和m 年度~令和l 年度の利用料金収入の実績値の合計
※利用料金収入には自主事業の収入を含
まない。
■ 計算式
見直し後の基本納付金の金額「𝑋′𝑛」を求めるための計算式は、次のとおりである。
【I 期:令和 8 年度~令和 12 年度(n= 8 のとき)】 𝑋′8 = 𝑋8
【Ⅱ期:令和 13 年度~令和 17 年度(n=13 のとき)】 𝑋′13 = 𝑋13 × 𝑃′8−11/𝑃8−11
【Ⅲ期:令和 18 年度~令和 22 年度(n=18 のと
き)】 𝑋′18 = 𝑋18 × 𝑃′12−16/𝑃12−16
【Ⅳ期:令和 23 年度~令和 27 年度(n=23 のと
き)】 𝑋′23 = 𝑋23 × 𝑃′17−21/𝑃17−21 ... [3]
削除:
ただし、基本納付金は、維持管理運営業務の実施期間に、以下の計算式に従い、5 年ごと(令和 13 年 4 月、
令和 18 年 4 月、令和 23 年 4 月)に変更するものとする。ただし、基本納付金の見直しの結果、基本納付金がマイナスになった場合、納付金は 0 円とし、市として補填はしない。
変動納付金は、実際の利用料金収入から、統括管理業務、維持管理業務(修繕業務を除く)及び運営業務について実際にかかった費用(事業者が負担する各種経費、保険料及び 公租公課等の費用を含む。)並びに基本納付金の合計金額を差し引いた額(以下「利益相当額」という。)の 30%を毎年度支払うものとする。
なお、利益相当額がマイナスになった場合、事業者は変動納付金を支払う必要はない。
毎年 5 月 20 日までに、市より事業者に送付する納入通知書にて支払う。
その他、予期することのできない特別な事情により、基本納付金又は変動納付金の支払いが著しく困難となった場合、市及び事業者は、協議を申し入れることができる。
削除: (
削除: については
削除: 市は
削除: に補償はし
削除: )。
削除: 4 月 30 日
【指定管理協定書の内容を記載】
【指定管理年度協定書の内容を記載】
第 1 号様式 指定管理業務委託承認申請書第 2 号様式 修繕費報告書
第 3 号様式 備品購入費及び備品修繕費等報告書第 4 号様式 精算対象経費報告書
第 5 号様式 配置職員名簿 第 6 号様式 備品預かり証 第 7 号様式 金券類出納簿 第 8 号様式 事故状況報告書
第 9 号様式 苦情対応等状況報告書第 10 号様式 業務計画書
第 11 号様式 管理運営収支計画書第 12 号様式 業務実績報告書
第 13 号様式 管理運営収支決算書第 14 号様式 使用状況報告書
第 15 号様式 利用料金徴収実績報告書
第 16 号様式 催事件数及び利用料金実績報告書第 17 号様式 駐車場使用実績報告書
第 18 号様式 利用人数実績報告書
第 19 号様式 用途別使用件数実績報告書第 20 号様式 光熱水費徴収実績報告書 第 21 号様式 提案事業実績報告書
第 22 号様式 月次報告書
第 23 号様式 点検日設定承認申請書第 24 号様式 承認申請書
以上
ページ 6: [1] 削除 作成者
第1章 総則 1
第1条 (目的及び解釈) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (本事業の概要) 1
第4条 (本事業の日程) 1
第5条 (費用負担及び本件業務の資金調達) 2
第6条 (構成員及び協力企業等の使用) 2
第7条 (許認可、届出等) 2
第8条 (契約の保証) 3
第9条 (第三者に生じた損害) 3
第10条 (事業者が加入する保険) 4
第11条 (業務計画書の作成) 4
第12条 (業務報告書の作成) 4
第13条 (要求水準の変更) 5
第14条 (解釈及び適用) 5
第15条 (責任の負担) 6
第16条 (臨機の措置) 6
第17条 (現指定管理者からの引き継ぎ) 6
第2章 事業用地及び既存施設の使用 7
第18条 (事業用地及び既存施設の使用) 7
第19条 (契約終了時の取扱) 7
第20条 (事業用地及び既存施設の契約不適合責任) 7
第3章 統括管理業務 9
第21条 (統括管理業務の実施) 9
第22条 (全体統括責任者) 9
第23条 (全体統括責任者の変更) 9
第4章 整備業務 10
第1節 設計業務 10
第24条 (設計業務の実施) 10
第25条 (設計業務の体制等) 10
第26条 (事前調査業務) 10
第27条 (設計業務の進捗状況の確認) 11
第28条 (基本設計図書及び実施設計図書の提出) 11
第29条 (設計変更) 12
第30条 (法令変更等による設計変更等) 12
第2節 建設業務 13
第31条 (建設業務の実施) 13
第32条 (建設業務の体制等) 13
第33条 (建設業務開始前及び建設業務実施中の書類の提出) 13
第34条 (本工事に伴う近隣対策) 13
第35条 (安全対策) 14
第36条 (市による説明要求及び建設現場立会い) 14
第37条 (工事の中止等) 15
第38条 (工期の変更) 15
第39条 (工期の変更による費用負担) 15
第40条 (什器・設備備品等の調達・設置・移設業務) 15
第41条 (事業者による完工検査) 16
第42条 (市による完工確認) 16
第43条 (完工確認済書の交付) 16
第44条 (本施設の引渡し) 16
第45条 (本施設の引渡し遅延による費用負担) 17
第46条 (工事目的物の契約不適合責任) 17
第47条 (契約不適合責任期間等) 18
第3節 工事監理業務 19
第48条 (工事監理業務の実施) 19
第49条 (工事監理者の設置等) 19
第5章 開館準備業務 20
第50条 (開館準備業務の実施) 20
第51条 (開館準備業務の体制等) 20
第52条 (光熱水費等の負担) 20
第53条 (開館準備業務完了届等の提出) 20
第54条 (開館準備業務の遅延による費用負担) 20
第6章 維持管理運営業務 22
第55条 (指定管理) 22
第56条 (指定管理者による管理等) 22
第57条 (維持管理運営業務の実施) 22
第58条 (維持管理運営業務の体制等) 22
第59条 (維持管理運営業務に伴う近隣対策) 23
第60条 (目的外使用許可等) 23
第61条 (光熱水費等の負担) 23
第62条 (市による説明要求及び立会い) 23
第63条 (納付金等) 24
第64条 (利用料金) 24
第65条 (修繕等) 24
第66条 (本施設損傷時の取扱い) 25
第67条 (技術革新等に伴う新技術の導入) 25
第68条 (原状回復義務) 25
第69条 (利用者満足度等の把握) 26
第70条 (業務の引継ぎ) 26
第7章 自主事業 27
第71条 (自主事業) 27
第72条 (使用料) 27
第73条 (自主事業の一部又は全部の終了) 27
第8章 サービス購入料の支払い 28
第74条 (サービス購入料の支払) 28
第75条 (サービス購入料の改定等) 28
第9章 モニタリング 29
第76条 (事業者によるセルフモニタリング) 29
第77条 (市によるモニタリング) 29
第10章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等 30
第1節 契約期間 30
第78条 (契約期間) 30
第2節 本施設引渡し前の契約解除等 30
第79条 (本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 30
第80条 (本施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 32
第81条 (本施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 33
第82条 (本施設引渡し前の不可抗力による契約解除等) 34
第3節 本施設引渡し以後の契約解除等 35
第83条 (本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)35第84条 (本施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 35
第85条 (本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 36
第86条 (本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 36
第4節 本事業契約終了に際しての処置 38
第87条 (本事業契約終了に際しての処置) 38
第88条 (終了手続の負担) 38
第11章 表明・保証及び誓約 39
第89条 (事業者による事実の表明・保証及び誓約) 39
第12章 法令変更 40
第90条 (通知の付与及び協議) 40
第91条 (法令変更による増加費用又は損害の扱い) 40
第13章 不可抗力 41
第92条 (通知の付与及び協議) 41
第93条 (不可抗力による増加費用又は損害の扱い) 41
第14章 その他 42
第94条 (公租公課の負担) 42
第95条 (融資団との協議及び直接協定) 42
第96条 (財務書類の提出) 42
第97条 (設計図書等の著作権) 42
第98条 (著作権の侵害の防止) 43
第99条 (特許権等の使用) 43
第100条 (秘密保持) 43
第101条 (個人情報の保護等) 44
第102条 (情報公開) 44
第103条 (条例等の適用) 44
第104条 (請求、通知等の様式その他) 44
第105条 (延滞利息) 45
第106条 (協議) 45
第107条 (準拠法) 45
第108条 (管轄裁判所) 45
別紙1 用語の定義 46
別紙2 事業概要書 50
別紙3 本日程表 51
別紙4 事業者等が付保する保険 52
別紙5 保証書の様式 53
別紙6 サービス購入料の構成及び支払い方法 54
別紙7 サービス購入料の改定方法 64
別紙8 法令変更による費用の負担割合 67
別紙9 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 68
別紙10 納付金の支払い(金額の算定方法及び納付期限) 70
別紙11 指定管理協定書 72
別紙12 指定管理年度協定書 73
別紙13 維持管理期間中の提出書類の様式 74
ページ 66: [2] 削除 作成者
再度の改定方法
上記アの規定によりサービス購入料A-2の改定を行った後、更に 1.5%を超える物価変動がある場合、市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを再度行うことができる。再度の改定を行う場合の方法は次のとおりとする。
設計・建設期間中の物価変動にともなうサービス購入料A-2の改定については、上記
1.(1)と次の計算式を参照のこと。
なお、サービス購入料A-2を本条項に基づき改定する場合、改定後の割賦元本の金額に基づいて割賦金利の金額もあわせて変更するものとする。
■変数
「X」:事業契約書に記載されたサービス購入料A-2 のうち、直接工事施工に必要となる経費
「Y」:改定後のサービス購入料A-2 のうち、直接工事施工に必要となる経費
「改定率a」:本施設等の着工日の属する月の指標値(確定値)/本契約締結日の属する月の指標値
■計算式
改定後の整備費用「Y」を求めるための計算式は、次のとおりである。
ただし、「0.985≦改定率a≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
【改定率a>1.015 の場合】Y={X×(改定率 a-0.015)}
【改定率a<0.985 の場合】Y={X×(改定率 a+0.015)}
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作成者
■ 変数
「𝑋𝑛」 :事業提案書にて計画されている令和n 年度~令和n+4 年度の基本納付金の計画値(円/年)
「𝑋′𝑛」:令和n 年度~n+4 年度の基本納付金の金額(円/年)
「𝑃𝑚−𝑙」 :事業提案書にて計画されている令和m 年度~令和l 年度の利用料金収入の計画値の合計
「𝑃′𝑚−𝑙」:令和m 年度~令和l 年度の利用料金収入の実績値の合計
※利用料金収入には自主事業の収入を含まない。
■ 計算式
見直し後の基本納付金の金額「𝑋′𝑛」を求めるための計算式は、次のとおりである。
【I 期:令和 8 年度~令和 12 年度(n= 8 のとき)】 𝑋′8 = 𝑋8
【Ⅱ期:令和 13 年度~令和 17 年度(n=13 のとき)】
【Ⅲ期:令和 18 年度~令和 22 年度(n=18 のとき)】
【Ⅳ期:令和 23 年度~令和 27 年度(n=23 のとき)】
𝑋′13 = 𝑋13 × 𝑃′8−11/𝑃8−11
𝑋′18 = 𝑋18 × 𝑃′12−16/𝑃12−16
𝑋′23 = 𝑋23 × 𝑃′17−21/𝑃17−21