2 事業者は、本事業に関する資金の調達に関して、P F I 法第 7 5 条に規定される財政上及び金融上の支援があるときは、これらが適用されるよう努める。 3 市は、事業者が P F I 法第 7 5 条の規定による法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努める。