Contract
学術指導契約書(雛形)
国立大学法人奈良国立大学機構奈良女子大学(以下「甲」という。)と依頼者 (以下「乙」という。)は、次の各条によって学術指導契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 学術指導とは、乙からの依頼に基づき、甲に所属する役職員がその教育、研究および技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い、乙の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を乙が負担するものをいう。
二 指導担当者とは、学術指導を担当する甲に所属する役職員をいう。
(学術指導の内容等)
第2条 甲は、xの依頼により、次の内容について学術指導を行うものとする。
一 指導題目
二 指導目的及び内容
三 指導担当者
四 実施場所
五 指導期間 学術指導料納入後 ~ 年 月 日
指導時間 合計 時間
六 学術指導料 円(消費税額及び地方消費税額を含む)
(うち、共通経費(間接経費) 円)
(学術指導の実施)
第3条 学術指導は、原則として甲の場所で実施するものとする。ただし、必要に応じて、乙又は乙の指定する場所で実施することもできる。その場合の移動に係る旅費(宿泊費を含む。)は、乙から直接指導担当者に支払うものとする。
(学術指導料の納入)
第4条 乙は、第2条に定める学術指導料を甲が発行する請求書により、当該請求書に定める入金期日までに納入しなければならない。
2 乙は、所定の入金期日までに学術指導料を納入しないときは、入金期日の翌日から入金の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
3 既納の学術指導料は、原則として返還しない。
4 学術指導の開始は、第1項の学術指導料の納入後とする。
(学術指導の中止等)
第5条 乙は、第2条の学術指導を一方的に中止することはできない。
2 甲は、天災その他やむを得ない事由があるときは、乙と協議の上、学術指導を中止又はその期間を延長することができる。この場合において、xはその責めを負わないものとする。
(知的財産権の取扱い)
第6条 学術指導の結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等が生じた状況を勘案して、別途甲乙協議の上これを決定するものとする。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、学術指導の実施前又は実施中に、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び
営業上の一切の情報(秘密である旨の表示がされている資料等をいい、以下「秘密情報」という。)に
ついては、適切に保管し、学術指導の実施にあたり自己に所属する当該情報を知る必要のある役職員
以外に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りでは
ない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後に、自己の責めによらず公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 事前の開示につき相手方の書面による同意を得た情報
2 甲及び乙は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を、学術指導以外
の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではな
い。
3 前2項の有効期間は、第2条の学術指導開始の日から学術指導完了後又は中止後3年間とする。た
だし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(公表)
第8条 甲及び乙は、本学術指導の成果について公表を希望する場合、事前に相手方と協議し、合意
したうえで当該公表を行うことができる。
(免責)
第9条 本学術指導に基づいた乙による商品の販売、役務の提供、その他の行為によって乙に損害が発
生した場合でも、甲は乙に対し、一切の責任を負わないものとし、また、これらの行為について、一
切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(契約の有効期間)
第10条 本契約の有効期間は、第2条に定める学術指導を実施する期間と同一の期間とする。ただし、甲乙協議の上これを延長することができる。
2 本契約の失効後も、第6条から第9条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が第2条に定める学術指導料を所定の入金期日までに納付しないときは、本契約を解
除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除
することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
3 甲は、乙が次の各号の何れかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解約することが
できる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続きを申立て又は申立てを受けた場合
二 銀行取引停止処分を受け又は支払い停止に陥った場合
三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
一 暴力団
二 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
三 暴力団準構成員
四 暴力団関係企業
五 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等
六 その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害す
る行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何ら催告することなく本契約を解約する
ことができる。
4 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、これ
を賠償又は保証することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はそ
の損害を賠償するものとする。
(協議)
第13条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定める。
本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 奈良県奈良市北魚屋東町
国立大学法人奈良国立大学機構奈良女子大学
学長
x x x x ㊞
(乙)
㊞