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第1節 教授会、各種委員会
1 富山大学工学部規則
第1条 この規則は、富山大学学則(以下「学則」という。)第2条第2項に基づき、富山大学工学部(以下「本学部」という。)の授業科目、履修、試験、卒業及び科目等履修生等に関する事項を定める。
第2条 本学部に次の学科を置く。電気電子システム工学科
知能情報工学科
機械知能システム工学科物質生命システム工学科
第3条 授業科目は、専門科目、教養科目及び共通基礎科目とする。
第4条 卒業に必要な修得単位数は、別表Ⅰのとおりとする。(別表Ⅰ省略)
第5条 専門科目として開設する授業科目の1単位当たりの授業時間は、次の基準による。
(1)講義は、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)演習は、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、授業科目によっては、30時間の授業をもって1単位とする。
(3)実験、実習等は45時間の授業をもって1単位とする。
2. 教養科目及び共通基礎科目として開設する授業科目の1単位当たりの授業時間は、富山大学における教養科目及び共通基礎科目履修規則の定めるところによる。
第6条 専門科目の履修については、別表Ⅱのとおりとする。(別表Ⅱ省略)
第7条 教養科目及び共通基礎科目の履修については、富山大学における教養科目及び共通基礎科
目履修規則の定めるところによる。
第8条 履修期間は4年とし、これを8学期に分ける。
第9条 学生は、履修しようとする授業科目について、あらかじめ所定の履修届を提出しなければならない。
第10条 学生は、所属する学科の専門科目以外の授業科目を選択履修することができる。ただし、都合によりこれを制限することがある。
第11条 本学部学生が、他学部の授業科目を履修しようとするときは、あらかじめ所定の手続きにより学部長を経て当該他学部長の許可を受けなければならない。
第12条 他学部学生が、所属学部長を経て本学部の授業科目の履修履修を願い出たときは、学部長はこれを許可することができる。
第13条 試験は、毎学期末に行う。ただし、必要がある場合は、学期末以外の時期に行うことがある。
2. 授業科目の成績は、試験その他の成績により担当教官が判定する。
3. 成績判定は、優,良、可,不可の評語で表し、可以上を合格とし、不可を不合格とする。
第14条 学生は、所定の期日までに卒業論文を担当教官に提出しなければならない。
第15条 卒業論文試験は、提出論文の審査及び口頭試問により行う。
第16条 教育課程の修了は、教授会の議を経て学部長が認定する。
第17条 転学部及び転学科(以下「転学部等」という。)を願い出た者については、選考の上、教授会の議を経て、転学部等を許可許可することができる。
2. 転学部等を許可する時期は、原則として2学年の始めとする。
3. 転学部を許可された者は、許可された学部又
は学科に3年以上在学することを原則とする。第18条 転入学及び編入学(以下「転入学等」という。)を願い出た者については、選考の上、教 授会の議を経て、相当年次に入学を許可するこ
とができる。
2. 転入学等を許可する時期は、学年の始めとする。
3. 転入学等を許可された者の在学年数は、教授会の定めるところによる。
第19条 転入学を希望する者は、出願に際し次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)願書
(2)所属学部長等の受験承認書又は在籍する大学等の受験許可書
(3) 所属学部、在籍する大学等又は卒業した大学等における成績調書
(4)健康診断書
第20条 研究生として入学を志願する者は、出願に際し、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)入学願書
(2)履歴書
(3)最終出身学校の卒業又は修了証明書
(4)健康診断書
(5)職業を有する者は、所属長の承諾書
第21条 科目等履修生として入学を志願する者の提出書類については、前条の規定を準用する。
第22条 聴講生として入学を志願する者の提出書類については、第20条の規定を準用する。
第23条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は教授会の議を経て学部長が定める。
附 則
1. この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2. 平成4年度以前の入学者については、なお従前の例による。
この規則は、平成7年7月21日から施行する。附 則
1. この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2. 平成8年度以前の入学者については、なお従前の例による。
2 富山大学工学部教授会規程
第1条 学校教育法第59条に基づき工学部に教授会を置く
第2条 教授会は、次の職員で構成する。
(1)学部長
(2)教授
(3)助教授
(4)講師(常勤)
第3条 教授会は、次の事項を審議する。
(1)規則の制定改廃に関する事項
(2)学科、講座並びに教育および研究に関する施設の設置廃止に関する事項
(3)学科目の種類および編成に関する事項
(4)予算に関する事項
(5)学生の入学および卒業の認定に関する事項
(6)学生の成績に関する事項
(7)学生団体、学生活動および学生生活に関する事項
(8)学生の懲戒に関する事項
(9)教育公務員特例法の規定によりその権限に属せしめられた事項
(10)その他本学部の教育研究および運営に関する事項
2. 特に重要な事項に関しては、学部長および教授をもって構成する会議において認定し審議する。
第4条 教授会は、学部長がこれを召集し議長となる。
2. 学部長に事故あるときは、学部長の指名する教授がそれにかわる。
第5条 教授会は、定例会および臨時会とする。
2. 定例会は、毎月2回とする。
3. 臨時会は、学部長において必要と認めたとき、または構成員総数の3分の1以上から付議すべき事項を示して請求のあったときこれを開く。
第6条 教授会は、構成員の2分の1以上が出席し なければ議事を開くことができない。
2. 議事は、出席者の過半数をもって決する。
3. 可否同数のときは、議長の決するところによる。
4. 人事の議決には3分の2以上を必要とする。
第7条 学部長は、必要に準じ教授会の構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決には加わらない。
第8条 教授会に幹事1名をおく。
2. 幹事は、事務長をもってこれにあて議長の指示により事務を処理する。
附 則
第1条 此の規程は、昭和27年1月1日から実施する。
第2条 この規程の実施により富山大学工学部協議会規程(昭和25年2月17日制定)は、これを廃止する。
附 則
この規程(改正)は、昭和28年9月9日から実施する。
3 富山大学工学部講座運用内規
第1条 工学部における講座の運用は、他に定めある場合を除きこの内規による。
第2条 講座は、教授に担任させることを原則とするが、助教授または講師に担任させることができる。
第3条 教授、助教授または講師の授業および研究に関する任務は、講座に分属して遂行することを原則とする。
第4条 教授、助教授または講師は、講座担任教官と合議の上授業および研究を担当する。合意が整わない場合は、学部教授会がこれを決定する。
附 則
この内規は、昭和26年4月1日から実施する。
4 富山大学工学部
核燃料物質計量管理規則
第1条 本規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法律」という。)第61条の8第1項の規定に基づいて富山大学工学部(以下「本学部」という。)における法律第61条の3第1項に定める国際規制物質の使用の承認を得た全ての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する
事項を定め、もって核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。
第2条 本学部における核燃料物質の計量管理のために計量管理責任者をおくものとする。
2. 本学部における計量管理は、計量管理責任者の責任のもとに行う。
3. 本学部における計量管理責任者は、工学部長とする。
第3条 本学部における核燃料物質計量管理区域
(以下「MBA」という。)は、本学部全体をもって設定し、計量管理はこのMBAを基礎として行う。
2. 本学部のMBAの符号はKSDFとする。
第4条 計量管理責任者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立会い、当該受入れ、払出し又は廃棄の数量をその都度記録するものとする。
第5条 計量管理責任者は、消費、損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には、当該増減の数量を毎月1回記録するものとする。
第6条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失が生じたとき又は生じたとみなされたときは、その都度数量を確定し、記録するものとする。
第7条 計量管理責任者は、第4条、第5条並びに第6条の記録を作成し、作成後10年間本学部に保存するものとする。
2. 前項の記録には次の各号に定める事項を記録するものとする。
(1)在庫変動の日付
(2)在庫変動の原因又は理由
(3)受入れ又は払出し事業所名及びMBA名
(4)供給当事国(日米協定の新旧の区分を含む)
(5)核燃料物質の種類
(6)核燃料物質の数量
第8条 計量管理責任者は、供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し、作成後10年間本学部に保存するものとする。
第9条 計量管理責任者は、法律第67条第1項及び国際規制物資の使用に関する規則第7条第19項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日まで
の期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書が当該期間の経過後1月以内に科学技術庁長官へ提出されていることを確認するものとする。
附 則
1. この規則は昭和61年4月4日から施行する。
2. 富山大学工学部国際規制物資計量管理規則
(昭和57年3月12日制定)は、廃止する。附 則(xxx年5月29日)
この規則は、xxx年5月29日から施行する。
5 富山大学工学部安全委員会内規
第1条 富山大学工学部(以下「本学部」という。)に、富山大学工学部安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、本学部及び富山大学地域共同研究センター(以下「センター」という。)における実験実習中の安全管理及び有害廃棄物等の取扱い並びに人身事故、火災、有害物質の流出又はこれに類する事故(以下「事故」という。)が発生した場合処理等を適正に進めることを目的とする。
第3条 委員会は、次に掲げる事項を立案し、審議する。
(1)学生及び教職員に対する安全教育に関すること。
(2)安全計画の策定に関すること。
(3)安全管理状況の点検及び指導に関すること。
(4)事故の原因解明及び対策に関すること。
(5)その他安全管理に関すること。
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)学部長
(2)各学科から選出された教授 各1人(物質生命システム工学科にあっては、2人)
(3)実習工場長
(4)地域共同研究センター長(以下「センター長」という。)
(5) 事務長
第5条 前条第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
第6条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
2. 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその業務を行う。
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2. 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第9条 学部長及びセンター長は、本学部又はセンターにおける安全管理及び事故処理状況について、学部長は教授会に、センター長は富山大学地域共同研究センター運営委員会に適宜報告するものとする。
第10条 委員会の庶務は、用度係において処理する。
第11条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この内規は、平成2年7月17日から実施する。附 則(平成9年4月1日)
この内規は、平成9年4月1日から実施する。附 則(平成10年7月17日)
この内規は、平成10年7月17日から実施する。
6 富山大学工学部
自己点検評価委員会内規
第1条 この内規は、富山大学自己点検評価規則
(平成4年9月11日制定)に基づき、富山大学工学部(大学院工学研究科を含む、以下「本学部」という。)の教育研究活動等の状況について自ら行う点検及び評価(以下「点検評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 本学部に次の各号に掲げる事項を所掌するため、富山大学工学部自己点検評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)本学部の点検評価の基本方針及び実施基準等の策定に関すること。
(2)本学部の点検評価の実施に関すること。
(3)本学部の点検評価に関する報告書等の作成及び公表に関すること。
(4)その他点検評価に関する必要なこと。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)学部長
(2)評議員
(3)各学科から選出された教授 各2人(物質生命システム工学科にあっては、4人)
(4)事務長
(5)その他学部長が適任と認めた者
2. 前項第3号及び5号の委員は、学部長が委嘱する。
3. 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
2. 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2. 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 委員会に点検評価に係る専門的事項を処理するため、専門委員会を置くことができる。
第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項について点検評価を行う。
(1)本学部の教育理念・目標等に関すること。
(2)学生の受入れに関すること。
(3)学生生活への配慮に関すること。
(4)教育活動に関すること。
(5)研究活動等に関すること。
(6)教員組織に関すること。
(7)職員組織に関すること。
(8)国際交流に関すること。
(9)社会との連携に関すること。
(10)管理運営・財政に関すること。
(11)施設設備に関すること。
(12)自己点検・評価体制に関すること。
(13)その他委員会が必要と認める事項
第8条 委員会は、前条第1号から第12号までに掲げる事項のうちから、当該年度に行う点検評価項目を定め、点検評価を行う。
2. 委員会は、前項のほか、必要と認める場合は、前条第13号に掲げる事項に係る具体的な点検評価項目を定め、点検評価を行う。
第9条 委員会は、委員会が行った点検評価の結果を取りまとめ、報告書等として公表する。
第10条 委員会は、委員会が行った点検評価の結果に基づき、改善が必要と認められるものについて、その改善に努める。
2. 学部長は、本学部の関連する委員会において改善を検討することが適当と認められるものについては、当該委員会に付託する。
第11条 委員会の庶務は、庶務係において処理する。
第12条 この内規に定めるもののほか、本学部の点検評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この内規は、平成4年9月11日から実施する。附 則(平成9年4月1日)
この内規は、平成9年4月1日から実施する。
第2節 研究科委員会
1 富山大学大学院
理工学研究科委員会規則
第1条 富山大学大学院学則第49条第2項の規定に基づき、富山大学大学院理工学研究科委員会
(以下「委員会」という。)の組織、審議事項及び運営等について定めるものとする。
第2条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1)研究科長
(2)副研究科長
(3)専攻長
(4)講座xx
(5)第6条に規定する富山大学大学院理工学研究科博士前期課程理学部会から選出された教授
2人
(6)第6条に規定する富山大学大学院理工学研究科博士前期課程工学部会から選出された教授
4人
2. 前項第5号及び第6号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員に任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 研究科担当教員に関する事項
(2)予算に関する事項
(3)入学者の専攻に関する事項
(4)課程修了の認定に関する事項
(5)学位に関する事項
(6)教育課程その他教務に関する事項
(7)学生の身分及び厚生補導に関する事項
(8)規則の制定及び改廃に関する事項
(9)その他研究科の教育・研究及び運営に関する事項
第4条 委員会は、研究科長が召集し、その議長となる。
2. 研究科長に事故あるときは、副研究科長がその職務を代行する。
3. 委員会は、研究科長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上から付議すべき事項を示して請求のあったときこれを開く。
4. 委員会は、委員(長期出張中又は休暇中の委員を除く。)の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。
5. 議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。ただし、富山大学学位規則第14条に規定する事項に関しては、出席委員の4分の
3以上の同意を必要とする。
第5条 委員が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
第6条 委員会に、富山大学大学院理工学研究科博士前期課程理学部会、富山大学大学院理工学研究科博士前期課程工学部会及び富山大学大学院理工学研究科博士後期課程部会(以下「部会」
という。)を置く。
2. 部会については、別に定める。
第7条 委員会は、第3条各号に掲げる事項について、範囲を特定し、その審議を部会に委任することができる。
第8条 委員会の庶務は、研究科長の所属する学部の事務部において処理する。
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 富山大学大学院理工学研究科博士
前期課程工学部会内規
第1条 この内規は、富山大学大学院理工学研究科委員会規則(以下「委員会規則」という。)第
6条第2項の規定に基づき、富山大学大学院理工学研究科博士前期課程工学部会(以下「工学部会」という。)に関し必要な事項を定める。
第2条 工学部会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1)部会長
(2)工学部の教員で、富山大学大学院理工学研究科を担当する教授
2. 部会長は、工学部長をもって充てる。
第3条 工学部会は、委員会規則第3条各号に定める事項のうち、富山大学大学院理工学研究科委員会(以下「委員会」という。)から委任された事項を審議する。
第4条 工学部会は部会長が召集し、その議長となる。
2. 部会長に事故あるときは、部会長の指名する委員がその職務を代行する。
3. 工学部会は、部会長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上から付議すべき事項を示して請求のあったときこれを開く。
4. 委員会は、委員(長期主張中又は休暇中の委員を除く。)の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。
5. 議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。ただし、富山大学学位規則第14条
3以上の同意を必要とする。
第5条 委員が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
第6条 部会長は、審議の結果を委員会に報告するものとする。
第7条 工学部会の庶務は、工学部事務部において処理する。
第8条 この内規に定めるもののほか、工学部会の運営に関し必要な事項は、工学部会が定める。附 則
この内規は、平成10年4月1日から実施する。
第3節 図書館工学部分館から
工学部専門図書室へ
工学部五福移転計画が確定されてから、工学部では工学部分館の扱いが議論されてきた。当時、文部省の方針では1キャンパスに1図書館とされ、分館の設置は認められない状態であった。この間の工学専門図書室設置に至る経過は、以下のごとくである。
1 移転決定までの経過
x46. 9.10 工学部図書委員会は、移転後の図書館の利用状態について、A)本館集中案と B)分館設置案の両案について協議。
昭46. 9.14 工学部教授会では審議の上、分館設置案を承認。分館面積1,000㎡を要求。
昭47.11. 1 工学部図書委員会は、面積971㎡で分室を計画。
学生閲覧室 250㎡教官閲覧室 50〃
書 | 庫 | 400〃 | |
事 | 務 | 室 | 70〃 |
暗 | 室 | 25〃 | |
会 | 議 | 室 | 25〃 |
雑 | 誌 | 室 | 50〃 |
廊下便所他 101〃
昭47.11.15 工学部教授会では「図書分室の扱い方
について」協議。
昭47.12.14 図書館商議会では「工学部五福移転後における工学部分室設置について」協議したが、結論が得られず、次回継続審議することになった。
昭48. 2. 6 図書館商議会は継続審議の「工学部分館設置について」審議の上、分室設置を決定した。
(a)名称は工学部分室とする。
(b)現在の分館割当の床面積は分割しない。
(c) 図書館職員3名を配置する。
(d)業務内容は従来に準ずる。
(e)分館長は置かない。
昭50. 7. 2 工学部図書委員会は分室の面積および配置について協議。
保存式から開架式とする516.6㎡の計画図が出され、分館で基準面積を算出して原案を作成、再度協議の上、図書館商議会にかけることになった。
昭54. 9.25 工学部図書委員会は工学部五福移転後の分室の施設について、オープン方式積層書庫とすることにした。
昭54.11.22 図書館商議会において、工学部分館長から分室の資格面積について質疑があり、図書館長から善処したい旨の表明がなされた。
昭55. 5. 8 図書館商議会で工学部委員から、分室設置についての再確認と、具体的実現案について説明があり、さらに分館長から補足説明があった。
図書館長から、工学部分室設置については既に承認手続きを経て決定されていることを尊重し、分室の規模、運営の仕方について各学部の図書委員会または教授会で意見を取り纏めることとして、次回の継続審議とされた。
昭55. 5.19 図書館商議会は、工学部分室の設置について再審議の結果、次の通り決定した。
(1)工学部分室の設置を認める。
(2)割当てる面積は 714㎡とする。
(3)工学部分室の運営等細部については、今
昭55. 7.24 図書館商議会において、図書館長から評議会において、工学部分室設置が承認されたこと、および概算要求をすることになった旨の報告があった。
昭56. 6. 2 昭和57年度国立学校施設整備の概算要求がなされた(専門図書室 701㎡)
昭.57. 5.27 昭和58年度国立学校施設整備の概算要求がなされた(専門図書室 701㎡)
昭59. 2.13 図書館商議会において、館長より昭和 59年度国立学校施設整備の概算要求の内、工学専門図書室の電動書架の予算が内示された旨、報告があった。
工学部分室から、工学専門図書室へ名称変更がなされた。また、協議の結果、
(1)工学専門図書室係は置かない。
(2)配置人員・運営経費等については工学部の協力が必要であることが了承された。また、3.2のような分館の移転計画が提示された。
2 工学部図書分館の移転計画
(1)工学部移転計画に合わせ、教育研究の支障を最小限にして、工学部図書館の移転を実施する。
(2)工学部統合移転完了時において、工学部図書分館を廃止し、工学部の人的応援を得て工学専門図書室を置く。従って、工学部分館制度が廃止され、分館事務は本館に吸収統合される。その時期は昭和60年10月をめどとする。また、分館に係わる関係規定等の改廃は、この間に整備し、昭和60年10月施行を目指す。
(3)工学部における教育研究の支障を最小限にとの工学部教授会の要望により、統合移転完了時までの間、図書館工学部分館係は、工学部の応援を得て教育研究に支障なきよう職員を配置する。
(4)工学部分館移転日程 ― 略 ―
(5)工学部分館を工学専門図書室とすることにより、関係規定の改廃と分館廃止の申請。
イ.関係規定の改廃 ― 略 ―
ロ.分館廃止の申請および時期 ― 略 ―
(6)事務機構および組織
移転完了までの暫定措置
昭和59年10月から昭和60年9月末日まで事務組織、分掌事務は現行通りとする。ただし、工学部五福地区の図書館事務は工学部の人的物的応援を得て、本館閲覧係において行う。
昭59. 6.26 図書館商議会において、移転に伴う工学部図書分館ならびに工学専門図書室の運営について3.3の資料について諮られ了承された。
3 移転に伴う工学部図書分館ならびに工学専門図書室の運営について
(1)工学部図書分館の運営ならびに人員配置について
1)運営費の現状・・・・工学部で負担
2)人員について・・・・定員内2名、外1名本館で負担
(2)工学部移転に伴う分館ならびに専門図書室に対する工学部の人的・物的応援について、昭和59年 2月13日開催の商議会の決議により、
1)人的応援について
第1期移転に伴い、分館および分室の2カ所開館が必要のため、第2期移転完了までの間
(昭59.9.13~昭60.8.31)定員外1名増を工学部負担で措置することが、昭和59年5月30日開催の工学部教授会において決定
2)物的応援について
工学専門図書室の運営費については工学部長の配慮により、昭和59年度予算配分には時期的に間に合わないので、臨時措置として工学部負担の方向で検討中である。その期間は昭和59年度末とする。
昭59.10.22 図書館商議会において、分館長から工学部分館の第一次移転作業の図書冊数配置人員について報告が行われ、工学専門図書室が9月13日から業務を開始した旨報告があった。
工学専門図書室の光熱水料・燃料費について、工学部商議員より図書館共通経費での負担が提案され、従来の経緯と以前
の薬学専門図書室運営費等を参考に意見交換があり、次回商議会までに図書室設置の条件について前任者と事項確認調査を行うことになった。
昭59.11.12 図書館商議会において、工学部商議員から、「暖房費を除く光熱水量費を図書館共通費での負担を希望する」工学部の意見が提案された。これに多くの反対意見があり、次回商議会での検討が了解された。
昭59.12.10 図書館商議会において、工学部商議員から「暖房費を除く光熱水料費を図書館共通費での負担を希望する」工学部の意見が再度提案された。これに対して、分館設置案が承認された時点で、「暖房費、光熱水料費は工学部で負担するもの」と了解されているという意見があり、工学部負担でまとまった。
次いで、工学専門図書室は旧薬学部や三重大学、熊本大学の事例もあり、図書館職員1名、補佐員1名で運営願いたいとの依頼があった。種々審議の結果、配置人員については次の5項目に整理し、各学部の意向をもとに次回商議会で結論を出すことになった。
(検討事項)
(1)工学部の要求
(2)図書室設置の経緯と情勢の変化
(3)各学部の図書室設置に関する要望
(4)図書館運営面における定員のあり方
(5)図書室における図書の管理上の性
格について
x60. 1.21 図書館商議会において、工学専門図書室の人員配置について各学部の意向が示されたが、結論が得られず次回以降も協議することになった。
昭60. 2.18 図書館商議会において、工学専門図書室の運営について基礎資料をまとめており、工学部長に商議会の情報を伝えて、工学部でも検討を行いたいとの意向が報告された。
昭60. 5. 9 図書館商議会において、工学部分館廃止に伴う関係規則改正が審議された。新たに、学術情報係として、係長1、専門職員1、補佐員1名の設置が認められた。
昭60. 6.21 図書館商議会において、工学専門図書室の運営について、工学部との折衝の結果、補佐員1名の業務について、工学部 80%、図書館20%で了解されたことが報告された。
昭60.11.26 図書館商議会において、「国立大学の附属図書館に置く分館を定める訓令の制度」により、昭和60年10月1日で工学部分館が廃止になったことが報告された。これに伴い、富山大学附属図書館規則も一部改正された旨、報告があった。
以上のような経緯の後、工学専門図書室が設置運営されることになった。
尚、以上の記述は昭和46年度以降の富山大学図書館商議会記録および工学部教授会議事録より抜粋したものである。
第4節 工学部実習工場の充実
1 実習工場の概要
最近、わが国の産業界は、急速な国際化の進展の中で技術革新と企業革新が急務とされている。このような社会状勢の変化に対し、これからの大学における教育と研究においては、物作りの大切さ、創造
と研究の精神を養い、経済社会の健全なる発展に役立たせる教育が必要とされている。
本学の実習工場は、このような技術革新と企業革新に対応できる創造性豊かな人材の育成を目的として、教官の研究や学生が実験で使用する実験研究装置および機器類の製作と学生実習を行っており、学生の実践力を養うために重要な役割を果たしている。
学生実習としては、機械知能システム工学科2年次の機械工学実習を鋳造、鍛造、機械、CAD造型、仕上、の5部門で実施している。また、物質工学科
4年次の機械工学実習をガラス加工、鋳造、溶接、機械、CAD造型、仕上の6部門で実施している。現在の実習工場は、工学部の五福移転により昭和59
(1984)年11月20日に竣工した後移転を完了した。
工場がそれぞれ別棟として配置されていた。移転に伴い現在の場所に鉄筋コンクリート平屋建ての施設が設置され、この中に4つの工場と新たにガラス加工室を加え、一部金属工学科(当時)の圧延機室を含めた形で設置された。また、平成7年度の特別設備費でフレキシブル自動機械加工システムが設置されたことにより、CAD造型室が設置され、これに伴い木型工場が廃止された。表1は建物面積・実習学生数の比較を示す。建物面積が高岡地区当時に比べ24.2%削減している。これに対し、実習学生数/
1日は横ばいであるが、設備の拡充のため現在の設備数は、高岡地区当時に比べ18台増加している。このため、施設の狭隘化を招いており、安全上の観点からも改善を要する。
2 施設の整備状況の推移
移転当時の高岡地区の実習工場は、4つの木造の建物からなり木型工場、鋳造工場、鍛造工場、機械
表1 実習工場の建物面積・実習学生数の比較
x | x 地 区 | ||||
施 | 設 | 名 | 等 | x x 等 (㎡) | |
木 | 型 | 工 | 場 | 92.4 | |
鋳 | 造 | 工 | 場 | 128.7 | |
鍛 | 造 | 工 | 場 | 188.1 | |
機 | 械 | 工 | 場 | 376.2 | |
事務室・資材庫等 | 85.8 | ||||
総 | 面 | 積 | 871.2 | ||
実 | 習 | 学 | 生 | 数 | 50名/日 |
現 | 在 | ||||
施 | 設 | 名 | 等 | x x 等 (㎡) | |
C A D 造 型 室 | 67 | ||||
鋳 | 造 | 工 | 場 | 80 | |
鍛 | 造 | 工 | 場 | 88 | |
機 | 械 | 工 | 場 | 344 | |
事務室・資材庫等 | 50 | ||||
ガ ラ ス 加 工 室 | 31 | ||||
総 | 面 | 積 | 660 | ||
実 | 習 | 学 | 生 | 数 | 51名/日 |
3 設備の整備状況の推移
(1)移転当時の設備状況
表2に示すように、移転当時の設備には米軍が太平洋戦争の終戦後、日本国内で差し押さえられた設備を大蔵省より(一部当時のxxxx)、昭和24
(1949)年から昭和32(1957)年にかけて譲渡を受けた設備が9台設置されていた。これらの設備は、設置当初から多年にわたり学生実習や教官・学生の研究用装置・機器類の製作を通して大きな役割を果たし、今日の実習工場の基礎となった設備である。また、これらの設備の幾つかは、米軍の意向で一部の部品が故意に外されていた機械があり、この部品を製作するのに、当時の担当者が大変苦労をされたとの話も残っている。
その後、昭和41(1966)年から昭和58(1983)年にかけて汎用機を中心に、ボール盤、旋盤、フライス盤、形削盤、研削盤等が設置され、比較的精密な加工が可能となった。またNC旋盤や放電加工機、 TIG溶接機、重油炉等も設置され、徐々に実習工場の整備が進められてきた。
(2)現在の設備状況
表3に示したように、昭和59(1984)年から平成 10(1998)年にかけて汎用工作機械として歯切盤、タレット旋盤、旋盤、フライス盤、平面研削盤その他が整備された。鍛造用設備としてガス炉、アング
設 | 備 | 名 | 製 造 メ ー カ ー 名 | 現 在 使 用の 有 無 | 設 置 年 | ||||
ボ | ー | ル | 盤 | x | x | x | x42 | ||
〃 | x | x | x | 47 | |||||
〃 | x | x | 無 | 47 | |||||
〃 | 東 | 洋 | 無 | 28(大) | |||||
旋 | 盤 | x | x | 無 | 28(大) | ||||
〃 | x | x | x | 4 | |||||
〃 | 〃 | 有 | 45 | ||||||
〃 | 〃 | 有 | 45 | ||||||
〃 | 〃 | 有 | 49 | ||||||
〃 | 津 | 田 | 有 | 45 | |||||
〃 | x | x | x | 52 | |||||
N | C | 旋 | 盤 | ヤ | マ ザ | キ | 無 | 48 | |
フ ラ イ ス 盤 | 日 | 立 | 無 | 24(立) | |||||
〃 | x | x | 無 | 32(大) | |||||
〃 | 井 | 上 | 有 | 41 | |||||
〃 | 遠 | 州 | 有 | 51 | |||||
〃 | 〃 | 有 | 5 | ||||||
〃 | x | x | x | 57 | |||||
形 | 削 | 盤 | x | x | 無 | 28(大) | |||
〃 | x | x | x | 46 | |||||
立 | 削 | 盤 | x | x | x | 53 | |||
歯 | 切 | 盤 | x | x | 無 | 28(大) | |||
工 x x 削 盤 | x | x | 無 | 28(大) | |||||
平 面 研 削 盤 | アンドリウス | 無 | 32(大) | ||||||
〃 | x | x | x | 4 | |||||
円 筒 研 削 盤 | 近 | 藤 | 有 | 53 | |||||
ドリル研削盤 | x | x | x | 58 | |||||
放 電 加 工 機 | ジャパックス | 有 | 54 | ||||||
エアハンマー | x | x | x | 25(大) | |||||
鋸 | 盤 | x | x | x | 57 | ||||
パワープレス | x | x | 無 | 29 | |||||
TIG溶接機 | ナ シ ョ ナ ル | 有 | 56 | ||||||
自 | 動 | 鉋 | 盤 | x | x | 無 | 27 | ||
帯 | 鋸 | 盤 | x | x | 無 | 51 | |||
木 | 工 | 旋 | 盤 | 無 | 32 | ||||
〃 | x | x | x | 57 | |||||
重 | 油 | 炉 | 東 | 技 | 研 | 有 | 58 | ||
サ ン ド ミ ル | 金 | 子 | 有 | 57 |
表2 移転当時の設備
表3 移転後設置された設備
設 | 備 | 名 | 製 造 メーカー名 | 設 置 年 | 備 | 考 | ||||
歯 | 切 | 盤 | x | x | x59 | 供 | 用 | 換 | ||
タ レ ッ ト 旋 盤 | 日 | 立 | 59 | 〃 | ||||||
ガ | ス | 炉 | 桂 | 60 | ||||||
研 | 磨 | 機 | 不 | 二 | 60 | ( ショット) | ||||
ガ | ラ | ス | 旋 | 盤 | 日 | 善 | 60 | |||
平 | 面 | 研 | 削 | 盤 | 三 | 井 | 60 | |||
電 | 気 | 炉 | 東 | 洋 | 61 | |||||
旋 | 盤 | 極 | 東 | 61 | 寄 | 附 | ||||
フ | ラ | イ | ス | 盤 | 日 | 立 | 62 | 寄 | 附 | |
平 | 面 | 研 | 削 | 盤 | x x カ | ワ | 62 | |||
ワイヤ放電加工機 | ファナック | 63 | ||||||||
アングル加工機 | 日 | 東 | xx | |||||||
焼 | 成 | 炉 | 愛 | 知 | 2 | |||||
電 | 気 | 炉 | い す | ず | 5 | |||||
コンターマシン | ワ イ エ | ス | 7 | |||||||
フレキシブル自動 | 8 | |||||||||
機械加工 | ||||||||||
システム | ||||||||||
・支 援 計 算 機 | I B | M | ||||||||
・マジニングセンター | x | x | ||||||||
・N C 旋 盤 | x | x | ||||||||
ワックス射出成形機 | I S | I | 10 |
ル加工機が、また鋳造用設備として研磨機 (ショット)、電気炉、焼成炉、ワックス射出成形器、ガラス加工用設備としては、ガラス旋盤、電気炉が設置された。
平成8(1996)年にはフレキシブル自動機械加工システムとして支援計算装置( CAD/CAM system)、マシニングセンター、NC旋盤が整備された。これと併せてCAD造型実習室が設置され、この高度な加工システムを利用した学生実習による
実践的教育や教官、学生の研究装置、部品、試料の製作に利用されている。また、今後、早急に整備を要する施設として、ワイヤ放電加工機の設置が急がれおり、さらに古い汎用機や設備の更新も必要な段階にきている。