Contract
巡回による特定健康診査等業務委託契約書
公立学校共済組合滋賀支部 支部長 xx xx(以下「甲」という。)と
〇〇○○〇〇〇〇○○○○○○○○○○ (以下「乙」という。)とは巡回による特定健康診査等業務委託に関し、次により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 甲は、別添の「業務仕様書」に基づき特定健康診査、特定保健指導及びそれに付随するデータ管理業務(以下「特定健診等」という)を乙に委託し、乙がこれを受託し、これに関する約定の基本事項を定めるものである。
(善管注意義務)
第2条 乙は、巡回による特定健康診査等業務の実施に当たり、甲の指示および本契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意をもってしなければならない。
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約締結日から令和5年1月31日までとする。
(委託料)
第4条 特定健康診査にかかる委託業務に対する委託料は、別表のとおりとする。
なお、特定保健指導にかかる委託業務に対する委託料は別途覚書を締結の上、定める。
(契約履行の場所)
第5条 本契約の履行の場所は、乙の指定する場所とする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、免除する。
(特定健診等対象者)
第7条 乙の受託する特定健診等の対象者は、甲の被扶養者及び任意継続被保険者(以下
「被扶養者等」という」のうち、40 歳以上 75 歳未満の者とする。
(特定健康診査および特定保健指導の種類)
第8条 本契約に基づく特定健診等の内容、実施時期については甲乙協議の上、実施する。なお、特定保健指導にかかる内容、実施時期については、別途覚書等で定めることとする。
(実施方法)
第9条 甲の委託業務遂行に必要な機器等は、原則として乙の責任と負担で準備するものとする。但し、乙の業務遂行に必要な資料等を甲が所有する場合には、乙は甲より借り受けすることができる。
乙は、甲より借り受けた前項の資料等については、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。
(本人の同意)
第10条 本契約に基づく甲の被扶養者等の特定健診等の実施に際して、乙はその案内に於いて、個人情報保護法等に基づく必要なる説明を行い、本人の同意を得て実施するものとする。
(結果報告)
第11x xは特定健診実施後、xxxxに健康診断結果報告書を作成し、受診者本人に対し報告する。
2 甲が前項の特定健診結果書を必要とするときは、乙は前条による受診者本人の同意に関して確認のうえ、報告することとする。
3 乙は、甲に対し遅滞なく特定健診等の結果及び厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データを報告するものとする。
4 特定保健指導においては、第1項に定める電子データの送付に加え、特定保健指導の支援計画及び実施報告書(厚生労働省にて様式例を公表)等について、甲が乙に求めた場合、乙はこれを提出するものとする。
(料金の請求及び支払)
第12条 乙は、特定健診等の契約単価に消費税を加えた金額を甲に対し請求する
2 乙は上記金額を実施当月末日に締切り、翌月10日迄に甲に対して請求する。xは請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に乙の指定する銀行口座に振り込むことで支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して年2.5%の割合で遅延利息の支払を請求することができる
4 前金払および部分払は、これを行わない。
(運搬責任)
第13条 第10条および第11条において乙が甲に提出する媒体および書類等の運搬は、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(補助金額の支払)
第14条 甲は、第11条に基づく適正な請求書および検査証明書を受理した日から30日以内にその内容を検査し、乙の指定する預金口座に振り込むものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による補助金額の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して年2.5%の割合で遅滞利息の支払を請求することができる。
3 前金払および部分払は、これを行わない。
(権利義務の譲渡禁止)
第15x xは、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 甲および乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
(契約不適合責任)
第17条 第13条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補を請求できるのは、当該契約不適合を知ったときから1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修補の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(契約内容の変更)
第18条 甲は、必要のあるときは、本契約の内容を変更することができる。この場合において、契約期間、補助金額その他の契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第19条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、契約期限内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自団体もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(乙の解除権)
第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 第17条の規定により、甲が業務の履行を中止させようとする場合において、その中止期間が3か月以上に及ぶとき、または契約期間の2分の1以上に及ぶとき。
(2) 第17条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、甲の補助金額が3分の2以上減少することとなったとき。
(3) 甲が契約に違反したため、業務の履行が不可能になったとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(契約解除の場合における業務の履行部分の取扱い)
第21条 第18条第1号または前条第1項の規定により契約を解除した場合において、乙による業務の履行部分があるときは、甲は、当該業務の履行部分を検査の上、相当と認める金額を支払うことができる。
(再委託の禁止)
第22条 乙は、甲の承認を受けた場合を除き、本契約に係る業務の全部または一部を第三
者に委託し、または請け負わせてはならない。
(検査、監督)
第23条 甲は、必要があると認める場合には、乙の健診業務に対する検査、監督または健診業務の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は、前項の検査、監督または健診業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。
(進捗状況等の報告)
第24条 乙は、甲から健診業務の進捗状況および実績時間等について報告を求められた場合には、甲が指示する方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第25条 乙は、この契約による業務を行うために知り得た個人情報については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密保持義務)
第26条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とする。
2 乙は、前項の規定を遵守させるため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 業務に係る甲の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させること。
(2) 秘密情報を取り扱う責任者および従事者に、業務に従事する際に秘密保持についての誓約をさせ、秘密保持保証書(別紙様式1)を甲に提出すること。
(誓約書の提出)
第27条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨に則り、第
18条第1項第2号の規定に該当しないことの表明および確約のため、誓約書(別紙様式
2)を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第28条 乙は、本契約の履行に当たり第18条第1項第2号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(資料の提供)
第29条 乙は、甲に対し、業務に必要な資料の提供を要請することができる。
2 甲は、前項の要請があった場合には、資料の提供の可否について速やかに検討し、その結果を乙に通知する。
3 提供方法は、甲と乙が協議し決定する。
(資料の管理)
第30条 乙は、甲から提供された業務に係る資料(入出力帳票、ドキュメントおよび記憶媒体を含む。以下「提供資料」という。)について、次に掲げるとおり、適切に管理しなければならない。
(1) 施錠できる保管庫または施錠もしくは入退室管理の可能な保管室に保管する。
(2) 甲の事前の承認なく、複製し、複写し、または第三者に提供してはならない。
(3) 甲の事前の承認を得た場所以外に持ち出してはならない。
(4) 業務遂行上不要となった場合、遅滞なく甲に返還し、または事前に甲の承認を得て廃棄する。廃棄を行う場合は、提供資料に記録されている情報が判読できないように、必要な措置を講ずる。
(5) 個人情報が含まれている場合、管理責任者を定めるとともに、台帳を設け個人情報の管理状況を記録する。また、甲から要求があった場合には、この台帳を甲に提出する。
2 乙は、甲の承認を得て提供資料の複製または複写を行った場合においては、当該複製物または複写物についても、提供資料と同様に適切に管理しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第31条 乙は、提供資料を、甲の承認があった場合を除くほか、健診業務以外の目的に使用してはならない。
(情報漏えい等の対応)
第32条 乙は、秘密情報の漏えいまたはそのおそれが生じたときは、直ちに甲に届け出て甲が指示する措置を講じなければならない。
(従業員教育)
第33条 乙は、乙の従事者に対して本契約の履行に必要な教育、啓発を行わなければならない。
2 乙は、乙の従事者に対して本契約書に定める事項を十分に説明し、秘密情報保持についての教育を徹底しなければならない。
(事故等の報告)
第34条 乙は、健診業務における事故の発生またはそのおそれがあること(以下「事故等」という。)を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を甲に報
告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告および今後の対処方針を書面にて提出しなければならない。
2 乙は、前項の事故等が個人情報および秘密情報の漏えい、滅失またはき損に係るものである場合には、当該個人情報および秘密情報の項目、内容、数量、事故等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面を速やかに甲に提出し、甲の指示に従わなければならない。
(法令等の遵守)
第35条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第36条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約費用)
第37条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(その他)
第38条 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲と乙が誠実に協議の上、これを解決するものとする。
本契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。令和4年4月 日
甲 xx市京町四丁目1番1号
公立学校共済組合滋賀支部
支部x x x x 克
乙