1. お客様は、第 5 条の定めに従って本ソフトウェアの使用権の対価(以下「使用料」)を当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件 に、⽇本国内において、お客様の社内業務遂⾏の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム(特 に記載がない場合は⽇本語版 OS と⾒做します)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従...
ソフトウェア期間使用規約
(オンプレミス版)
第 1 条 (本契約の成⽴)
お客様が、株式会社ユニリタ(以下「当社」)に対して、当社のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)を使用するための申込書(以下「申込書」)を提出し、本申込が適切に受領された時点で、お客様は本規約の条件に同意したものとみなし、ソフトウェア期間使用契約(以下「本契約」)が有効に成⽴するものとします。なお、お客様が本ソフトウェアの使用もしくはインストールを⾏った場合は、その時点で、お客様は本契約の条件に同意したものとみなします。
第 2 条 (使用許諾)
1. お客様は、第 5 条の定めに従って本ソフトウェアの使用権の対価(以下「使用料」)を当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件に、⽇本国内において、お客様の社内業務遂⾏の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム(特に記載がない場合は⽇本語版 OS と⾒做します)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実⾏、セーブ、画⾯⼊出⼒を⾏うこと、および
「関連資料」を利用することをいいます。
2. お客様は、本ソフトウェアをバックアップ用として1部に限り複製して保管することができます。
3. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。
4. お客様は、当社または代理店の書⾯による事前の承諾を得て、本ソフトウェアの指定機械、指定OS を変更することができます。なお、指定機械、指定OS を変更した場合、当社または代理店の定めるソフトウェア価格表に従い、対応する本ソフトウェアの使用料が変更になり差額⾦額が発⽣することがあります。その際には、別途、当社または代理店との間で差額⾦額に関する契約を締結する必要があります。代理店から対応する本ソフ トウェアの複製物を購⼊した場合は、かかる差額についての契約を締結したこととなります。
5. お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアを本契約にしたがって使用する権限のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、その他のいかなる権利も取得しません。
6. 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が⾏われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、お客様は本契約記載の条件に従うものとします。
7. 本ソフトウェアに開発キットが含まれる場合は、お客様は、最初の開発キットライセンス費用の他に追加の費用を支払うことなく、業務に必要な範囲内で開発キットを⾃由に複製し利用することができます。
第 3 条 (使用期間)
本契約に基づく本ソフトウェアの使用期間は、申込書記載のとおりとします。ただし、使用期間が 1 年間の場合は期間満了の 3 ヶ月前までに、または、
使用期間が 1 年未満の場合は期間満了の 1 ヶ月前までに、お客様から当社に対して書⾯(電子的方法を含む。以下同様。)による本ソフトウェアの使用終了の申し出あるいは使用期間変更の申し出がない限り、同条件で本契約が⾃動的に更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。
第 4 条 (サポートサービス)
1. 当社は、お客様に対し、当社が開発した本ソフトウェアを改訂・改良した版(以下、各時期にバージョン名を付して発表された本ソフトウェアを
「バージョン」といいます)については、当社が指定する特定製品を除いて、原則無償で提供します。
2. 当社は、お客様に対し、関連資料記載の稼動環境(指定OS について特に記載がない場合は⽇本語版OS と⾒做します)において本ソフトウェアが実⾏されたときに発⽣する誤りが発⾒された場合の調査・誤りの訂正・使用上の制限・回避措置に関する情報提供(以下「プログラムサービス」)をいたします。ただし、当社はプログラムサービスの結果を保証するものではありません。
3. 当社は、お客様に下記のソフトウェア・サポートサービスを提供します。ただし、当社はソフトウェア・サポートサービスの結果を保証するものではありません。なお、ソフトウェア・サポートサービスの連絡先は下記のとおりとします。別途定めがない限り、お客様からの各ソフトウェア・サポートサービスの依頼は、常時受け付けるものとします。
①.本ソフトウェアの仕様、誤り等についての問い合わせに対する受付および回答
(1) ユニリタWeb コールセンター(Web サポート)(xxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx)
(受付/24 時間 365 ⽇)(回答/当社営業⽇における 9 時から 17 時まで)
(※ご利用には登録が必要となります。)
(2) ユニリタサポートセンター(ダイレクト電話サポート)
(受付および回答/当社営業⽇における 9 時から 17 時まで)
東京︓00-0000-0000、⼤阪︓00-0000-0000、名古屋︓052-569-2961、福岡︓092-437-3221
(3) E-MAIL(xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx)
(受付/24 時間 365 ⽇)(回答/当社営業⽇における 9 時から 17 時まで)
(4) FAX(受付/24 時間 365 ⽇)
東京︓00-0000-0000、⼤阪︓00-0000-0000、名古屋︓052-533-0266、福岡︓092-437-3232
②.ユニリタ緊急コールセンター(コールバック電話サポート)
(※本ソフトウェアの障害発⽣時における緊急対応)
(受付および回答/上記①(2)の営業時間外)(電話番号は上記①(2)と同じ)
(折り返しの電話対応)
③.本ソフトウェアに関する障害情報の開示 URL︓xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx E-MAIL︓随時送信。
➃.技術情報のFAQ (Frequently Asked Questions)のWeb 開示(URL は本条 3 項③と同様)
※お客様による過去の問い合わせ履歴および当社の回答内容を情報提供(お客様が要望された場合)
⑤.お客様における本ソフトウェアの導⼊情報の提供(IT 資産管理)
⑥.ご要望のお客様に対する本ソフトウェア導⼊環境へのリモート接続による遠隔サポート
⑦.ご要望のお客様に対する教育の無償実施(年間 2 回)(原則として当社が著作権を有する当社の製品に限る)
Ⓑ.本ソフトウェアの誤りに起因して、お客様の重要業務に深刻な影響を及ぼす危機的な障害が発⽣した場合における即時訪問対応
4. 以下の作業は本サポートサービスの対象外とし、別途有償の対応を協議するものとします。
①.前項Ⓑの場合以外で、お客様の要請に基づき当社の技術者がお客様の作業場所において作業を⾏う場合
②.本ソフトウェアの稼働環境が指定機械・指定OS と異なっている場合
③.本ソフトウェアが改変されている場合
➃.お客様の要請に基づき障害対応した結果、障害が本ソフトウェアの誤りに起因しなかった場合
⑤.その他、本条記載の本サポートサービス以外の作業を⾏う場合
5. 当社は、本ソフトウェアの最新バージョンがリリースされた際に、お客様への合理的な予告期間をもって、旧バージョンに対するサポートサービスを終了することができます。
6. 当社は、本ソフトウェアの動作環境として仕様書に記載されている指定OS、Web ブラウザー、ミドルウェア、ライブラリや開発言語等において製造元がサポートを終了している場合、それらの環境に起因する本ソフトウェアの障害に対して、当社はサポートサービスを提供しないものとします。
7. 当社が指定する代理店が本サポートサービスの⼀次窓⼝業務を⾏う場合、その代理店はお客様に対して、本規約に準じたサポートサービス(本条第 3 項③〜Ⓑを除く)を提供するものとします。なお、この場合の代理店の責任について本規約を準用するものとします。
第 5 条 (使用料および支払い)
1. お客様は、当社または当社が指定した代理店に対して、使用料を申込書記載の支払期限までに現⾦⼀括にて支払うものとします。当社が指定した代理店に対し、お客様が使用料を支払った場合は、その支払が終了した時点で、お客様は当社に対する使用料を支払ったものとみなします。
2. 前項所定の支払いが、前項に定める⽇から 30 ⽇を経過しても実⾏されなかった場合には、お客様は、当社に対し未払い⾦額に年 14%の遅延損害
⾦を加算して支払うものとします。
3. 本契約の更新または新規契約における使用料は、その更新時または新規契約時における当社所定の価格体系によるものとします。
4. お客様の都合により使用期間の途中で本契約を終了する場合、当社は残期間分の使用料を返還しません。
5. 第 4 条のサポートサービスの対価は、使用料に含まれるものとします。
第 6 条 (保証責任)
1. 当社は、本ソフトウェアの著作権を有するか、または著作権者から再使用許諾する権利を受けていることを保証します。
2. 当社は、本ソフトウェアが当社所定の稼動環境で使用された場合に、当社所定の仕様どおり稼動することを保証します。
3. 前項の保証責任として、当社は、本ソフトウェアが当社所定の稼働環境下で、当社所定の仕様どおりに稼働せず、かつ、再現性のある障害(以下
「機能障害」)が発⾒された場合、当社の選択により、本ソフトウェアの修補、取り替え、訂正を⾏います。但し、以下の場合には、当社は保証責任を負わないものとします。
①. 貴社から報告された機能障害を貴社が再現できない場合。
②. 本ソフトウェアがマニュアル記載どおりに使用されていない場合。
③. 本ソフトウェアが当社以外の第三者によって改変、加工された場合。
➃. 本ソフトウェアが当社以外の第三者によって不適切にインストールされた場合。
⑤. 本ソフトウェアが仕様書記載の最低要件を満たさないシステムにインストールされた場合。
4. 当社は、本ソフトウェアに中断や誤作動がないこと、および本ソフトウェアがお客様の使用目的に適合することを保証しません。
5. 本条は、当社のお客様に対する、本条項に関する法律上の瑕疵担保責任を含む保証責任のすべてを規定したものとします。
6. 本ソフトウェアは、フェールセーフの管理を必要とする危険な環境(核施設、航空機のナビゲーションおよび通信システム、航空管制、⽣命維持または武器システムの設計、製造、保守、または操作を含むが、これに限定されない)で使用することを意図して設計およびライセンス供与されるものではなく、当社はこのような用途への適合性について明示・黙示を問わずいかなる保証も⾏いません。
7. 本ソフトウェアの機能を拡張するために本ソフトウェアに組み込まれる第三者が著作権・使用許諾権を有するプラグインソフトウェア(以下「プラグイン」)については、当社は正常に動作することを保証するものではありません。また、当社は、本プラグインの機能および品質について、商品性および特定目的への適合性その他⼀切の保証を⾏うものではなく、本プラグインの使用もしくは使用不能から⽣ずる直接的または間接的損害について⼀切責任を負いません。
第 7 条 (当社の責任の範囲)
1. 当社は、お客様の本ソフトウェア使用により、またはサポートサービスの瑕疵によりお客様において当社の責に帰すべき事由の直接的結果として現実に発⽣した通常の損害について賠償します。
2. 当社のお客様に対する損害賠償の上限は、損害発⽣の直接原因となった使用料としてお客様が現実に支払った直近 1 年間における使用料の総額とします。これは、本契約違反の場合、不法⾏為の場合など、お客様が当社に対して損害賠償請求する理由の如何を問いません。
3. 前項の制限は、当社の故意または重過失による場合、または、第三者からお客様に対して本ソフトウェアに関する著作権の侵害の申⽴がなされた場合には適用されません。ただし、第三者からの請求による場合には、お客様が以下の各要件を満たすことが条件となります。お客様がかかる条件を満たさずに支出した費用等について当社は責任を負いません。
①. お客様が当社に対し、第三者による申⽴を受けてから速やかに申⽴の事実および内容を通知すること
②. お客様が当社に対し防御または解決についての決定権限を与えること
③. お客様が当社に対し防御または解決のための合理的な情報と支援を提供すること
第 8 条 (権利の譲渡)
お客様は、当社の書⾯による事前の承諾なく下記の⾏為を⾏ってはいけません。
①. 本ソフトウェアのCD 媒体およびその複製物を第三者に譲渡、貸与、占有移転すること
②. 本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡、担保の用に供すること
第 9 条 (本契約の終了)
1. お客様が本契約に違反し、当社が違反の是正を書⾯にて催告した後、2週間以内に是正されなかった場合、当社は本契約を解約し、お客様の本ソフトウェアの使用を終了させることができます。
2. 前項の場合およびお客様都合による途中解約の場合、当社または代理店はお客様が支払った使用料をお客様に返還しないものとします。
第 10 条 (契約終了時の処置)
前条により本契約が終了した場合、お客様は、直ちに本ソフトウェア、バックアップ用複製を消去し、かつ、本ソフトウェアに関する資料を廃棄するとともに、その旨証明する書⾯をお客様の責任者名義で当社または代理店に提出するものとします。
第 11 条 (完全合意)
別途書⾯による合意がない限り、本規約記載の内容がお客様と当社の合意のすべてとします。
第 12 条 (契約の変更)
1. 当社は、契約雛型としての本規約を⾃由に変更し、最新版を当社のホームページに掲載します。
2. 前項にかかわらず、お客様と当社が締結した契約内容(申込書および本契約の更新時または新規契約時における本規約を含む)は、お客様および当社の権限ある正当な代表者または代理⼈が記名押印した⽂書によってのみ変更することができるものとします。
3. 申込書記載の内容と本規約記載の内容が抵触する場合、申込書が本規約に優先するものとします。
第 13 条 (協議)
本契約に規定されていない事項または本契約の解釈に疑義が⽣じた場合は、お客様および当社は、誠意をもって協議するものとします。
第 14 条 (準拠法・合意管轄裁判所)
本契約に関して紛争を⽣じ、裁判による解決を必要とする場合には、⽇本国法に準拠し解釈され、東京地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上