(SPC名)
収 入印 紙
維 持 x x ・ 運 営 業 務 委 託 契 約 書 (案)
1 | 委託業務名 | 西部水処理センター下水汚泥固形燃料化施設維持管理・運営業務 |
2 | 履行場所 | xxxxxxxxxx0x0x |
3 | 履行期間 | 平成 33年 2月 1日から平成 53年 1月 31日まで |
4 | 業務委託料 | 別表1のとおり |
5 | 契約保証金 |
福岡市西部水処理センター下水汚泥固形燃料化事業(以下「本事業」という。)に係る上記の委託業務について,福岡市と●●との間で締結された平成●年●月●日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第6条第1項第2号の定めるところに従い,福岡市を発注者とし,●●を受注者として,この契約書の次の条項により業務委託契約を締結する。
この契約の証として,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxx0x0x福岡市
福岡市長 x x x x x 印
受 注 者 住 所名 称
(SPC名)
代表者 印
第1条 発注者及び受注者は,この契約書及び基本契約に基づき,提示条件及び本件提案に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書,提示条件及び本件提案を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお,基本契約,この契約書,提示条件,本件提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は,基本契約,この契約書,提示条件,本件提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし,本件提案が提示条件に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は,本件提案が提示条件に優先するものとする。
2 この契約に用いる用語については,この契約書に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き,基本契約にて定義される意味を有するものとする。
3 受注者は,表記の履行期間(以下「契約期間」という。)中,表記の履行場所において,基本契約書第2条第8号に定める施設(以下「本施設」という。)にて,西部水処理センター外の発注者の設置する下水道施設において脱水処理を施し本施設へ移送及び搬入する汚泥(以下「脱水汚泥」という。)を受け入れ,提示条件及び本件提案に示された本施設の維持管理・運営に係る各業務(以下総称して「業務」という。)を遂行して下水汚泥固形燃料を製造し,発注者は,受注者に対し,業務委託料を支払うものとする。
4 脱水汚泥の受け入れ,下水汚泥固形燃料の製造その他提示条件及び本件提案に基づく業務を遂行するために必要な一切の手段(「業務方法等」という。以下同じ。)については,この契約書及び提示条件に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。発注者は,受注者に対し,受注者による業務の遂行のために必要な限度で,本施設を契約期間中無償で使用させ,受注者は,業務の遂行に関連し,これに必要な限度においてのみ本施設に立入り,これを使用する。
5 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,提示条件又は本件提案に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書,提示条件及び本件提案における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。また,福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
12 受注者は,提示条件に記載された情報及びデータのほか,この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで,この契約を締結したことをここに確認する。受注者は,かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても,当該未入
手を理由として,設計若しくは工事の困難さ,又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし,受注者の当該情報及びデータの未入手が,提示条件の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は,この限りでない。
13 この契約書並びに提示条件及び本件提案に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
14 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第2条 受注者は,業務の遂行にあたり,関係法令及び提示条件に定める公害防止基準等を遵守しなければならない。
2 受注者は,業務の実施開始に先立ち,本件提案において提案された事項(水準)を反映した業務仕様等に係るマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を,提示条件に従い,各業務に関して作成したうえ,発注者に対して提出し,初年度の業務実施開始の
30日前までに発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は,契約期間中,より効率的な運営を実現すべく業務マニュアルの改訂に努めるものとする。受注者は,受注者が発注者の確認を受けた業務マニュアルの変更する場合,変更の10日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出し,その承諾を得るものとする。ただし,変更の内容が軽微な場合はこの限りではなく,発注者に対して事前に書面で通知すれば足りるものとする。
4 発注者は,業務マニュアルの承諾又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として,業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第3条 受注者は,業務の実施開始に先立ち,基本契約第8条第1項の定めるところに従って本件提案において提案された事項(水準)の性能を本施設が契約期間を通じて発揮するための長期修繕計画書(以下「長期修繕計画書」という。)を作成しなければならない。受注者は,必要に応じて長期修繕計画書を変更できるものとするが,事前に発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は,契約期間の各年度に関し,提示条件及び業務マニュアルに従い,本件提案に記載された条件を満たす当該年度ごとの年間維持管理計画書を作成して,発注者に提出し,当該年度の業務開始日の30日前までに発注者の確認を受けなければならない。
3 受注者は,契約期間の各月に関し,提示条件及び業務マニュアルに従い,本件提案及び年間維持管理計画書の計画を満たす当該月に係る月間の業務の実施に関する計画を作
成して,発注者に提出し,当該月の前月25日までに発注者の確認を受けなければならない。
4 前2項の定めるところに従って作成される年間維持管理計画及び業務月間計画書(以下「業務計画書」という。)の様式(データ関連については形式等を含む。)等については,提示条件及び本件提案に記載された条件を満たし,かつ,提示条件に示す事項が記載されなければならないものとし,各業務に関し,事業年度毎に,それぞれ発注者に提出し,発注者の確認を受けるものとする。
5 受注者は,受注者が発注者の確認を受けた業務計画書を変更する場合,変更の10日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出し,その承諾を得るものとする。ただし,変更の内容が軽微な場合はこの限りではなく,発注者に対して事前に書面で通知すれば足りるものとする。
6 発注者が,業務計画書に基づき維持管理・運営業務が行われていない恐れがあると判断した場合においては,発注者は受注者に説明を求めるものとする。その結果,受注者が業務計画書に基づき維持管理・運営業務が行われていないと認めた場合,発注者は受注者に是正(業務計画書の変更を含む。)を求めることができる。
7 発注者は,長期修繕計画書若しくは業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として,業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第4条 受注者は,本契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料見込額を20で除した金額の100分の10以上の金額としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料見込額を20で除した金額の100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求すること
ができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
第5条 受注者は,この契約によって生ずる権利又は義務を,あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し,若しくは承継させ又はその権利を担保に供してはならない。ただし,発注者が定めるところにしたがって,信用保証協会法(昭和28年法律第 196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に業務委託料請求債権を譲渡する場合(仕様書に譲渡を禁止する規定がある場合を除く。)は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて業務委託料請求債権の譲渡を行った場合,発注者の業務委託料の支払による弁済の効力は,福岡市下水道事業会計規則(昭和 61 年福岡市規則第
31 号)第 47 条第1項の規定に基づき,課長が支払伝票を経理課企業出納員に送付した時点で生ずるものとする。
第6条 受注者は,維持管理運営業務の全部若しくはその主たる部分を一括して,第三者に委託してはならない。
2 受注者は,前項の規定にかかわらず,事前に発注者の書面による承諾を得た場合においては,業務の一部(修繕を含む)を再委託することができる。この場合において,発注者が必要と認める場合には,再委託の相手方の名称その他発注者が必要と認める事項について,受注者に報告を求めることができる。
3 受注者が各業務を再委託等して第三者を使用する場合,第三者の使用は全て受注者の責任において行うものとし,業務に関して受注者又はその受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして,受注者が責任を負うものとする。
第7条 受注者は,各業務の遂行に先立って,提示条件及び本件提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し,且つ当該業務を遂行するために必要な訓練,研修等を行うものとする。
2 受注者は,前項の定める研修等を完了のうえ,提示条件及び本件提案に従い,総括責任者,各業務に係る業務管理者その他の業務担当者を設置のうえで実施体制を整備し,発注者に対して,それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は,前項に定めるところに従って届出等を受領した後,各業務の実施開始に先立って,提示条件及び本件提案に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため,提示条件の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞ
れ確認することができる。
4 受注者は,提示条件に基づき実施される本施設の試運転までに,前各項の定めるところに従って業務遂行体制を整備し,当該試運転において,必要な協力を行うものとする。
5 受注者は,業務の実施につき業務管理者その他の業務担当者として用いた使用人による業務上の行為については,一切の責任を負う。
6 受注者は,法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については,その氏名及び資格について発注者に通知し,その承諾を受けなければならない。また,当該使用人を変更したときも同様とする。なお,受注者は,当該使用人並びに提示条件により届出を要するとされた使用人以外の使用人については,発注者の請求があるときは,その氏名を発注者に通知しなければならない。
7 発注者は,受注者が業務に着手した後に,総括責任者及び又はその他の受注者の使用人若しくは第6条第2項の規定により受注者から業務を再委託された者が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
8 受注者は,かかる発注者の請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し, その結果を発注者の請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
第8条 受注者は,基本契約及びこの契約に基づき,提示条件及び本件提案の定めるところに従い,この契約締結後すみやかに業務の遂行体制を整備(提示条件の定める有資格者及び実務経験者の配置のみならず,第10条に基づく総括責任者その他の業務管理者その他の業務担当者の選定,平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制の整備を含むが,それに限られない。以下同じ。)に着手し,業務を遂行しなければならない。業務の範囲及び細目は,提示条件及び本件提案に定めるとおりとするが,受注者は,本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し且つ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
2 受注者は,業務の遂行にあたり,労働安全衛生法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令,関連規制,業務に係る生活環境影響調査書等を遵守するほか,提示条件,本件提案,業務マニュアル,長期修繕計画書及び業務計画書並びに発注者が定める西部水処理センター内の規則等に従うものとする。
3 本施設において生成される下水汚泥固形燃料の所有権は,発注者に帰属するものとし,基本契約第6条第1項第3号に定める下水汚泥固形燃料の売買については,別途の契約によるところによる。
第9条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 受注者又は受注者の総括責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書,提示条件及び本件提案の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認,提示条件及び本件提案の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 この約款に定める受注者の発注者に対する書面の提出は,仕様書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第10条 受注者は,要求水準書の定めるところに従い,業務の総括責任者及び副総括責任者を定め,氏名その他の必要事項を書面にて発注者に通知し,発注者の承諾を得なければならない。総括責任者又は副総括責任者を変更したときも同様とする。ただし,履行期間の開始時に定めた総括責任者については,原則として履行開始後3年間は変更することができない。
2 総括責任者の職務及び配置は,次のとおりとする。
(1) 現場の最高責任者として,業務従事者の指揮,監督を行うとともに,技術の向上及び事故の防止に努めること。
(2) この契約書,提示条件及び本件提案により,業務の目的,内容を十分理解し,施設の機能を把握することにより,業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。
(3) 常に状況を的確に掌握し,いかなる場合においても対処できる体制の確保に努めること。
(4) 業務の履行にあたっては,監督員との連絡を密にし,必要があれば協議を行うこと。
(5) 総括責任者は,本施設の維持管理・運営に専任しなければならない。
3 副総括責任者の職務及び配置は,次のとおりとする。
(1) 総括責任者の補佐及び代行を行うこと。
(2) 副総括責任者は2名以下とすること。
第11条 受注者は,業務の実施に当たり,守らなければならない安全に関する事項を定め,提示条件に従い,緊急時対応マニュアルを作成するものとし,平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制を整備のうえ,発注者及び関係官公署との連携を密にし,発注者又は関係官公署の指導等があった場合には,本件提案で別段の提案がなされ且つ当該提案を発注者が認めた場合でない限り,これに従わなければならない。
2 受注者は,発注者が行う業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し,発注者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお,受注者が行う業務に係る申請に関しては,受注者の責任により行う。
3 受注者は,業務に関して,発注者及び所轄官庁が報告,記録,資料提供等を要求する場合は,速やかに対応する。なお,所轄官庁からの報告,記録,資料提供等の要求があった場合には,速やかに発注者に通知のうえ,発注者の指示に従って対応するものとする。
4 受注者は,発注者に対し,提示条件及び本件提案に定めるところに従い,安全管理のために,発注者が指示する報告,記録,資料等を速やかに提出し,また,発注者が受注者による本施設の運転や設備の点検等を含む業務全般に対する監査,検査等を通じて安全管理を行う場合には,受注者は,当該監査,検査に全面的に協力し,要求する資料等を速やかに提出する。
第12条 受注者は,契約期間中,業務の履行に従事する者に対して,本施設等の安全に関し,必要な知識及び技能に関する教育をしなければならない。
2 受注者は,業務の履行に従事する者に対して,事故その他災害が発生したときの処置について,実地指導,訓練を行う。
第13条 受注者は,自己の責任により,全ての諸xxの維持管理を含めた管理責任を負うものとする。
2 受注者は,本施設等及びその周辺を常に清潔に保ち,業務に不必要な物品等を放置してはならない。
第14条 発注者は,要監視基準,停止基準その他提示条件に従い,各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況の報告を受注者に求めその他必要なモニタリングを行うものとする。
2 発注者は,前項に基づくモニタリングのほか,必要があると認めたときは,本施設へ立ち入り,業務に関する資料若しくは報告書を受注者に提出させ又は受注者の業務の実
施状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について受注者に対して説明を求め,これらを監視し,若しくは調査することができる。
3 発注者は,前各項の調査等により,必要があると認めたときは,受注者に対し,必要な措置の実施を求めることができる。
4 発注者は,第1項のモニタリングを理由として,業務の全部又は一部について,何らの責任を負担するものではない。
第15条 受注者は,第18条の定めるところに従って報告及び記録を行うほか,業務を実施する際,次に掲げる事態が発生した場合は,直ちに発注者に報告しなければならない。
(1) 事故が発生し又はその恐れがある場合
(2) その他業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し又はその恐れがある場合
2 受注者は,長期修繕計画書,業務計画書又は業務マニュアルに従った業務の履行ができないことが明らかになったときは,発注者に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
第16条 受注者の業務の履行が基本契約,この契約,提示条件若しくは本件提案,長期修繕計画書若しくは業務計画書の計画又は業務マニュアルに適合しない場合(第14条のモニタリング等,第15条の報告又は第18条の実施報告等により判明した場合を含むが,それらに限られない。以下本条において同じ。),監督員が,必要があると認め,要監視基準,停止基準その他提示条件に従い,本施設の監視をし,又は,受注者に対し,業務の是正勧告,本施設の運営停止その他必要な措置をとること講じてその補正を要求したときは,受注者は,これに従わなければならない。この場合において,受注者は,業務委託料の増額又は契約期間の延長を求めることができない。
2 前項の補正の要求がなされた場合,受注者は,それ以降に第14条の定めるところに従って発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に,発注者が講じた措置に対する対応状況を記載して,発注者に対し,その報告を行うものとする。
3 脱水汚泥の性状又は成分(以下「供給泥質」という。)が提示条件の水準を大幅に下回るため業務の遂行が困難である場合,発注者及び受注者は,必要に応じて専門的な知見を有する者の助言を求めつつ,供給泥質の改善又は提示条件を満たさない供給泥質に対応するための施設の改造その他の措置について協議を行うものとする。
4 受注者の責めに帰すべき事由により受注者の業務の履行が基本契約,この契約,提示条件若しくは本件提案,長期修繕計画書若しくは業務計画書の計画又は業務マニュアルに適合しない場合において,それに起因して業務の実施量が増加したと発注者が合理的に認める場合には,発注者は,当該増加量に係る業務委託料を支払う義務を負わないものとする。
第17条 発注者は,必要があるときは業務の内容を変更し,若しくは業務を一時中断し,又はこれを打ち切ることができる。この場合において,業務委託料又は契約期間を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において,受注者が損害を受けたときは,発注者は,受注者と協議のうえ,当該受注者の損害を受注者に負担させることが不合理であると認められるときは,これを賠償する。
第18条 受注者は,契約期間の各月ごとに,提示条件その他に定めるところにより,業務を履行したことを証する必要な書類を発注者に提出し,発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は,前項の規定による提出を受けたときは,提出を受けた日から10日以内に業務の履行を確認するための検査を行わなければならない。
3 受注者は,前各項の定める書類のほか,提示条件に定めるところにより,各業務に係る業務の遂行状況に関し,日報,故障事故報告書その他必要書類及びデータ等(前各項の定めるところに従って発注者に対して提出される業務月間報告書及び年度終了時に提出する書類等を含め,以下「業務報告書」という。)を随時,業務マニュアルに従って発注者に提出しなければならない。
4 受注者は,業務報告書のほか,提示条件及び業務マニュアルに従い,各種の日誌,点検記録,報告書等を作成し,受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。受注者は,発注者の要請があるときは,それらの日誌,点検記録,報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
第19条 発注者は,前条第2項の検査に合格したときは,次に定めるところにより計算された業務委託料の支払いを請求することができる。
(1) 委託料の構成
委託料は,固定費,変動費に区分する。
固定費は,処理汚泥量にかかわらず支払われる固定的な委託料で,次の式により算定する。
固定費(円/月)=当該年度の固定費額(円) ÷ 12(月)
※ 千円未満の端数は,当該年度の最終月に調整する。
※固定費額(円):別表1参照
変動費は,処理汚泥量に応じて支払われる変動的な委託料で,次の式により算定す
る。
変動費(円/月)=当該月の処理汚泥量(t-wet/月)×変動費単価(円/t-wet)
※ 変動費単価(円/t-wet):別表1参照
※ 円未満は切り捨てる。
(2) 月額委託料の算定
月額委託料は,次の式により算定する。
月額委託料(円/月)=固定費(円/月)+変動費(円/月)
2 受注者は,前項の規定する業務委託料の支払いを月ごとに請求することができる。
3 発注者は,第1項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(ユーティリティ費用)
第20条 受注者は,発注者より供給を受ける電力,水道水(以下,これらを総称して「ユーティリティ」という。)にかかる費用について,別記1に定める通り負担しなければならない。
(要求水準等未達の場合の業務委託料の減額等)
第21条 発注者は,受注者が要求水準書及び技術提案値を満足できない場合又は,施設の性能低下や周辺住民の苦情等の際には,指導又は業務改善計画の提出指示を行う場合がある。この際,重要度や指導の頻度に応じて,別記2により算出した費用によって業務委託料を減額する。ただし,消化ガス及び汚水排水の技術提案値超過時は第22条の,脱水汚泥受入量未達の場合は第23条の定めによる。
(消化ガス使用量及び汚水排水量の技術提案値超過時の負担金)
第22条 受注者は,消化ガス使用量について,技術提案値内は無償とし,技術提案値を超過して受注者が使用した場合は,発注者の責に帰すべき場合を除き,別記3により算出した費用を負担しなければならない。
2 受注者は,汚水排水量について,技術提案値内は無償とし,技術提案値を超過して受注者が排出した場合は,発注者の責に帰すべき場合を除き,別記3により算出した費用を負担しなければならない。
(脱水汚泥受入量未達の場合の業務委託料の減額等)
第23条 受注者は,発注者の責に帰すべき場合を除き,本施設による脱水汚泥の受入量が提示条件に示した要求水準に達しない場合は,別記4の式により算出した費用によって業務委託料を減額する。
第24条 別記5に定めるところにより,日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは,発注者及び受注者の協議により,業務委託料を見直すものとする。
第25条 下水汚泥固形燃料の製造過程において発生する副製造物(買取りが不可能な規格外下水汚泥固形燃料等)の処分は,受注者が関連法令に基づき手続き及び費用を負担して適切に処分しなければならない。ただし,発注者が別段の指示をした場合はこの限りではない。
2 修繕等において発生する廃棄物については,受注者が関係法令に基づき自らの責任で処分しなければならない。
第26条 受注者は,業務において,故障,不可抗力による損害発生などの事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは,自己の費用により,速やかに運営停止その他必要な措置を講じるとともに,発注者及び関係官公署を含む関係者に対して異常事態発生の旨を通報し,また,監視を強化しなければならない。
2 受注者は,本施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析などを行う。
3 発注者は,前項による受注者の原因の究明及び責任の分析とは別個に,独自に異常事態の発生の事実関係の調査,原因の究明及び責任の分析などを行うことができる。この場合,受注者は,発注者に対する資料などの提出,事実関係の説明,試料などの提供など全面的に協力しなければならない。
第27条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他業務上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(下水汚泥固形燃料の品質に関して生じた問題に起因して下水汚泥固形燃料利用者に発生した損害等を含み,第3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(第31条第5項に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第31条第5項に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第29条 受注者又は発注者の検査により,本施設の性能が,提示条件が定める公害防止基準,環境保全基準その他の業務の基準等を遵守せず,又は,提示条件に示された要求水準に対して本件提案において提案された事項(水準)を達成していないこと(以下「性能未達」という。)が判明した場合には,発注者又は受注者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに,受注者は原因の究明に努め,性能未達が解消されるよう,本施設を補修し,業務の改善などを行わなければならない。
2 前項の場合,発注者は必要と認めるときは,受注者に本施設の運転の停止を指示することができ,受注者はこれに従わなければならない。
第30条 性能未達が判明した場合における前条に定める対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用,計画外の補修などを行う費用を含む。以下同じ。)は全て受注者が負担するものとし,発注者がこれを負担した場合には,その全てを受注者は補償するものとする。
2 前項の定めにかかわらず,発注者の責めに帰すべき事由を原因とする場合,発注者は,前条に定める対応に要する費用を合理的範囲で負担する。
3 前各項の定めにかかわらず,発注者が設計・施工請負契約に基づく瑕疵担保責任の履行として設計・施工請負契約に係る受注者からの損害賠償を受けた場合には,当該損害賠償額から発注者又は第三者が被った損害額を控除した金額の限度で,受注者は,発注者に対し,第1項に基づき受注者が負担した費用の全部又は一部の支払いを請求できる。
第31条 受注者のこの契約の規定への違反,その他受注者の責に帰すべき事由により,発注者に損害が生じた場合,受注者は発注者に対して,生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
2 発注者のこの契約の規定への違反,その他発注者の責に帰すべき事由により,受注者に損害が生じた場合,発注者は受注者に対して,生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
3 第30条に定める場合を除くほか,受注者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,受注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受注者の責に帰すべき事由により発注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合,発注者は受注者に対して求償権を行使することができる。
4 発注者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,発注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。発注者の責に帰すべき事由により受注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合,受注者は発注者に対して求償権を行使することができる。
5 受注者は,本件提案においてxxすることが示された労働者災害補償保険,総合賠償責任保険等について,業務を開始する日までに加入しなければならない。また,加入した保険等の証明書又は証書の写し等をすみやかに発注者へ提出するものとする。
第32条 受注者は,提示条件及び本件提案に基づき,業務計画書の計画に従い,業務の遂行として本施設及びその設備の補修を行い,部品・消耗品等の交換を行うほか,長期修繕計画書の計画に従い,本施設の修繕を行う。
2 前項の規定による本施設及びその設備の補修若しくは部品・消耗品等の交換又は本施設の修繕に要する費用は,業務委託料に含まれているものとする。
第33条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により,業務を履行できないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第37条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 受注者は,前項各号の規定によるこの契約の解除により損害を受けることがあっても,その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
第34条 発注者は,福岡県警察本部からの通知に基づき,受注者又はその出資者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合において,解除により受注者に損害があっても,発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項においてのみ「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して,資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用したとき,又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が,暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材,原材料等の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が,第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第9号の規定により,下請契約又は資材,原材料の購入契約が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については,受注者が一切の責任を負うものとする。
3 前条第2項の規定は,第1項の規定によりこの契約が解除された場合においてこれを準用する。
第 35 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,各会計年度における支払予定額のうち最も高い額(以下「最高支払予定額」という。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第36条 発注者は,業務が完了しない間は,第33条第1項及び第34条第1項に規定する場合のほか必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,これにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額
は発注者と受注者が協議して定める。
第37条 受注者は,次の各号のいずれかに該当する事由があるときは,この契約を解除することができる。
(1) 第17条第1項の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第17条第1項の規定により業務の履行の中止期間が6月を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の委託が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し,その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害を発注者に請求することができる。
第38条 受注者はこの契約が解除された場合は,第44条の定めるところに従うほか,この契約の解除の日までに履行した業務の内容を発注者の定める様式及び内容による書面をもって発注者に報告しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による報告を受けたときは,報告を受けた日から起算して10日以内に検査を行い,検査に合格した部分に相応する業務委託料相当額を受注者に支払うものとする。ただし,発注者が受注者に対して違約金その他の支払請求権を有する場合には,当該支払を留保することができる。
第39条 受注者は,この契約のより知り得た発注者の業務上の秘密を外部に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。受注者がこの契約の履行を完了した(第33条から第
37条までの規定により,発注者又は受注者が,この契約を解除した場合を含む。)後も同様とする。
第40条 受注者が,次に掲げるいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基 づき,業務委託料(業務委託料の変更があった場合には,変更後の業務委託料)の10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したこ
とにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為あったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9
5条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において,発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,この契約が完了した場合においても同様とする。
4 前3項に規定する場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散しているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金を請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して当該違約金を支払わなければならない。
5 発注者は,受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
第41条 暴風,洪水,高潮,地震,地滑り,落盤,争乱,暴動,その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって,発注者及び受注者の責に帰すことができない事由(以下「不可抗力」という。)により,本施設等の運営が著しく困難となった場合又は本施設等に損傷を及ぼす可能性が生じた場合,受注者は,発注者の指示に従い対応するものとし,また,本施設への被害,業務への影響を軽減するために合理的な努力を行
う義務を負い,不可抗力により本施設等が損傷した場合,発注者の費用と責任において修繕を行うものとする。これにより受注者に損害,費用等が発生したときは,受注者は,その発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害,費用等(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第31条第5項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害等」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。受注者は,これにより発注者によって損害等の状況が確認された場合において,当該確認された損害等の額が当該年度の業務委託料の支払予定額の100分の1を超過するときは,当該超過額の負担を発注者に請求することができる。
3 本施設等の損傷により業務の内容を変更する必要がある場合,発注者は,必要な範囲内において,受注者と協議のうえ業務の内容を変更することができる。また,本施設等の損傷によりこの契約の継続が著しく困難である場合,発注者は受注者と協議のうえこの契約を解除することができる。
4 数次にわたる不可抗力により損害等の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害等の合計額の負担については,第2項中「当該確認された損害等の額」とあるのは「当該年度において発注者により確認された損害等の額の累計」として同項を適用する。
第42条 契約期間中に法令変更が行われた場合,受注者は,次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には,その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は,前項の定めによる報告に基づき,本施設の改造等,この契約の変更,費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について,速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,協議開始後14日以内に対応措置についての合意が成立しない場合,発注者は,法令変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い業務を継続するものとし,この場合の追加費用の負担は,次のとおりとする。
(1) 発注者は,次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本事業に直接関係する法令変更(ただし,税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第2号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(2) 受注者は,次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし,税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち,法人の利益にかかる税又は消費税の税制度に関する法令変更
4 法令変更により本施設の改造等,この契約の変更,費用負担その他の報告された事態に対する対応措置を講ずる必要がある場合において,かかる対応措置を講ずることに多大な費用を要するなどこの契約の継続が著しく困難である場合,発注者は受注者と協議のうえ,この契約を解除することができる。
第43条 受注者は発注者に対し技術革新等により提示条件及び本件提案に基づく業務の水準を低下させることなく,業務委託料の削減を可能とする業務内容の変更の提案(以下
「VE提案」という。)をすることができる。
2 受注者は,VE提案を行う場合には,次に掲げる事項を記載したVE提案書を発注者に提出しなければならない。
(1) 提示条件及び本件提案等に規定されるこの契約の内容とVE提案の内容の対比と提案理由
(2) VE提案の実施方法に関する事項
(3) VE提案が採用とされた場合の業務委託料額の概算削減額及びその算出根拠
(4) 本施設と西部水処理センター内施設等の関係
(5) そのVE提案が採用された場合に考慮すべき事項
3 発注者は,前項に規定する受注者の提案が採用するに値すると認めた場合は,提案に基づき業務,業務委託料その他の契約内容の変更について受注者と協議を行うことができる。
4 前項により業務委託料を変更する場合は,提案の履行により業務に要する費用の削減が見込まれるの10分の5に相当する部分を,VE提案の実施及び管理に必要な経費として考慮するものとする。
第44条 受注者は,この契約の終了に際し,発注者又は発注者が指定する者に対し,引継事項をすみやかに書面で報告し,自己の費用で必要な業務の引継ぎ等の一切を行わなければならない。この場合,受注者は,発注者の要請があるときは,この契約の終了日までの発注者が必要と認める期間において,発注者又は発注者が指定するものに対し,自己の費用で本施設の維持管理・運営に必要な技術指導を行うものとする。
第45条 受注者は,この契約の終了までに,不要な物品等を撤去し,提示条件に定めると
ころに従い,提示条件及び本件提案が定める条件を満たして本施設を継続して使用可能な状態にして,速やかに発注者又は発注者が指定する者に本施設を明け渡さなければならない。ただし,発注者が別段の指示をした場合はこの限りではない。
2 契約期間終了又は契約解除によりこの契約が終了する場合は,契約期間終了の場合には,この契約終了日の6ヶ月前からこの契約の終了日までの間において,契約解除の場合には,この契約の解除日から直ちに,発注者及び受注者は,双方立会いのもと,本施設の施設機能が次の各号所定の基準を満たすか否かを確認する。
(1) 本施設の引き渡し時において,本施設の運転・維持管理について,継続して使用することに支障のない状態であること。
(2) 施設の主要な部分に大きな損傷がなく,良好な状態であること。ただし,継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(3) 主要な設備等が当初の実施設計図に規定されている基本的な性能(処理能力等,計測可能なもの。)を満たしていること。ただし,継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
3 受注者は前項の確認の完了後,その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し,確認完了の日から10日以内に発注者に提出し,その承諾を得るものとする。
4 前各項の確認の結果,不合格のものについては,発注者は,受注者に対して相当の期間を定めて補修若しくは部品・消耗品等の交換を請求し,又はかかる請求に代え若しくはかかる請求とともに損害の賠償を請求することができる。
5 発注者は,維持管理・運営開始日から15年が経過した時点で,受注者が提出する劣化状況調査書,各業務書類,受注者へのヒアリング等より,事業期間終了後の本施設の取扱いを検討するため,受注者はこれに協力すること。
第46条 受注者は,本契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を,発注者の指定する支払期日を徒過して支払わないときは,発注者に対し,遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は,遅延日数に応じ,本契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合で計算した額とする。(千円未満は切り捨てるものとする。)
第47条 受注者は,受注者が本施設を稼動させて,業務を遂行するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を,自らの責任で取得するものとする。ただし,発注者が当該実施権等の使用を指定し,且つ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は,業務委託料が,前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第
4項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は,発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては,その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が,この契約に基づき受注者に対して提供した情報,書類,図面等の著作権及びその他の知的財産権は,発注者に留保されるものとする。
4 受注者は,この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報,書類,図面等に関し,第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は,この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報,書類,図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し,発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,この契約の終了後も存続するものとする。受注者は,自ら又は権利者をして,当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
第48条 受注者は,この契約書に定めるもののほか,福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
第49条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
業務委託料の内訳
1.固定費
注 金額欄のかっこ書きは取引にかかる消費税及び地方消費税相当額を表す。
平成32年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | ||
平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | ||
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成33年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成34年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成35年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成36年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成37年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成38年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成39年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成40年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成41年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成42年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成43年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成44年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成45年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成46年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成47年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成48年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成49年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成50年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成51年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年2月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年3月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
平成52年度
年月 | 金額 | 年月 | 金額 |
平成 年4月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年10月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年5月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年11月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年6月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年12月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年7月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | 平成 年1月 | 00,000,000 ( 0,000,000) |
平成 年8月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | ||
平成 年9月 | 00,000,000 ( 0,000,000) | ||
年計 | 000,000,000 (00,000,000) |
2.変動費単価
汚泥処理量1t-wetあたり 金[ ]円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税
円)
3.処理予定量
平成32年度 | [ 5,500 ]Wet-t/ |
平成33年度から平成51年度まで | [ 33,000 ]Wet-t/年 |
平成52年度 | [ 27,500 ]Wet-t/年 |
別記1(第20条関係)
1 電力
(1) 負担区分
ユーティリティ費用の負担に関する定め
発注者が小売電気事業者に支払う西部水処理センター全体の電力料金(以下,「全体電力料金」という。)のうち,本施設に相当する部分の全額を,受注者が負担する。
(2) 計量方法
受注者の設置する受変電設備に設けられた取引用計測器により計測する。
(3) 最大需要電力
1年間を通じて最大となる需要電力値として受注者の申告する値を以て,本施設の最大需要電力とする。ただし,実際の需要電力がこれを上回った場合においては,当該上回った電力値を上回った月以後1年間の最大需要電力とする。
(4) 計算方法
月ごとに次の①と②の合計額とする。
① 基本料金相当分
請求対象月の全体電力料金のうち,基本料金に相当する部分(基本料金に相当する部分にかかる消費税及び地方消費税相当分を含み,以下,「全体基本料金」という。)及び発注者と小売電気事業者との契約に定める契約電力(以下「契約電力」という。)を用いて,次の通り計算する。
② 従量料金相当分
全体基本料金×
本施設の最大需要電力契約電力
請求対象月の全体電力料金から全体基本料金を除いた部分(以下「全体従量料金」という。)及び西部水処理センター全体の使用電力量(以下「全体電力量」という。)を用いて,次の通り計算する。
2 水道水
(1) 負担区分
全体従量料金×
本施設の使用電力量全体電力量
発注者が水道事業者に支払う西部水処理センター全体の水道料金(以下,「全体水道料金」という。)について,各検針期ごとの実際の水道料金請求額と,本施設による水使用がないと仮定して算出した水道料金との差額を,受注者が負担する。
(2) 計量方法
受注者の設置する計量機器により計量する。
(3) 計算方法
各検針期ごとに,全体水道料金に適用される従量単価のうち最も高い単価に,当該期に応当するとみなしうる期間の本施設の水道使用量を乗じて算出する。
別記2(第21条関係)
要求水準未達の場合の業務委託料の減額等の措置
(総則)
1 要求水準書及び技術提案値を満足できない場合,又は施設の性能低下や周辺住民の苦情等の際には,指導又は業務改善計画の提出指示を行う場合がある。この際,重要度や指導の頻度により,当該年度の3月又は重要度等によっては発生した当該月の業務委託料を減額する。ただし,未達状態の発生が,事業者の責によらないと市が認めた場合は,この限りでない。
(レベルの区分とペナルティポイント)
2 未達状況等に応じて,次に定めるレベルの認定を行う。
レベル | 各レベルの該当事象 | ペナルティ ポイント(基準) |
・レベル1 燃料化施設の運転運営に軽微な影響を及ぼしている場合 | ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡不備 ・点検等の不備 ・備品,帳簿類等の管理不行き届き ・施設不具合や軽微な故障への対応・改善を放置 ・その他,上記と同等の軽微な要求水準等の未達 | 1事象毎に 2ポイント |
・レベル2 燃料化施設の円滑な運営に影響を及ぼしている場合 | ・周辺環境,周辺住民等に悪影響を及ぼしている場合 ・本事業用地境界における臭気指数が満足していない場合 ・施設機能の停止を伴う故障等に関する改善の放置 ・維持管理,保守の不備による施設機能停止故障 ・施設内,施設外を問わず不衛生状態の継続 ・維持管理・運営業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 ・運営・維持管理業務におけるミスの頻発 ・事業者提案による温室効果ガス排出量が達成されていない場合 ・その他,レベル1,3を除く全ての要求水準未達 | ※ (期日までに業務 改善された場合) 1事象毎に 2ポイント (期日までに業務 改善が確認出来ない場合) 1日につき 5ポイント |
・レベル3 燃料化施設の運営に重大な影響を及ぼしている場合 | ・事業者が適切な管理をしなかったために,重大な事故,燃料化施設の損壊等が発生した場合 ・違法行為 ・市への虚偽の報告 ・固形燃料が市との協議を経ず有効利用されていない場合 ・その他,上記と同等以上の重大な要求水準未達 | ※ 1日につき 10ポイント |
※ 「2(レベルの区分とペナルティポイント)」のレベル2については,業務改善計画書を至急作成して市と協議を行うこと。この際,記載された改善期限までに改善が確認された場合は,1事象毎に2ポイント付加する。改善期限までに改善が確認出来ない場合,改善期限日の翌日より1日につき5ポイント付加する。
ただし,レベル3のペナルティポイントの付加については,改善期限までのペ
ナルティポイント付加の保留期間の措置はない。
ペナルティポイントは,未達状況が継続する場合,各事象について1日ごとに自動的に加算されていくものとする。ただし,改善の遅延が,事業者の責によらないと市が認める場合は,ペナルティポイントの加算を中断することができる。
(業務委託料の減額)
3 累積ペナルティポイントが一定値を超える場合,累積ペナルティポイントに応じて,業務委託料(固定費+変動費)の減額措置を行うこととする。また,ペナルティポイ ントの算定及びそれに応じた減額等の措置は年度単位で行うものとし,翌年度には繰 り越さない。減額後の業務委託料の支払については,要求水準の未達状況の改善が確 認されるまで留保することができるものとする
累積ペナルティポイント | 減額措置内容 |
10 以下 | 減額措置を行わない。 |
10 を超え,100 未満 | 当該年度の3月における業務委託料の累積ポイント×1.0%を減額する。 |
100 以上 | 当該年度の3月における業務委託料の全額を減額する。※ |
※ 3月に至る前に100ポイントに達した場合,その時点で当該月における業務委託料全額を減額し,翌月から0ポイントで算定を開始する。
別記3(第22条関係)
消化ガス及び汚水排水の技術提案値超過時の負担金に関する定め
1 消化ガス
(1) 負担区分
技術提案値内は発注者が無償で供給するものとし,技術提案値を超過して受注者が使用した場合は,受注者が相当額を負担する。
(2) 計量方法
受注者の設置する計量機器により計量する。
(3) 提案値超過単価
1ノルマル立方メートルあたり 40円
(取引に係る消費税及び地方消費税は含まない。)
※上記単価は,事業期間中は固定することを原則とするが,著しい物価変動が生じた場合には,発注者と受注者とが協議の上,見直しを行うことができる。
(4) 計算方法
次の計算式により算定する。消費税及び地方消費税相当額は代価支払の際に加算する。
(本施設の消化ガス使用量(Nm3/年)-技術提案値(Nm3/年))×提案値超過単価(円/Nm3)
2 汚水排水
(1) 負担区分
技術提案値内は無償で排水できるものとし,技術提案値を超過して受注者が排水した場合は,受注者が相当額を負担する。
(2) 計量方法
受注者の設置する計量機器等により計量又は算定する。
(3) 提案値超過単価
福岡市下水道条例に準じた,技術提案値を超過した汚水排水量相当の従量料金単価とする。
(4) 計算方法
次の計算式により算定する。消費税及び地方消費税相当額は代価支払の際に加算する。
(汚水排水量(m3/年)-技術提案値(m3/年))×提案値超過単価(円/m3)
別記4(第23条関係)
脱水汚泥受入量の未達に伴う負担額の算定方法
(総則)
1 本施設による脱水汚泥の受入量が提示条件に示した要求水準に達しなかった場合,
2で定める算定式により負担額を算出するものとする。なお,各年度末に計画汚泥供給量と脱水汚泥受入量の実績値を比較し,これら未達が生じた場合の受注者による負担額を,当該年度の3月の業務委託料から減額するものとする。
(算定式)
2 発注者の責に帰すべき場合を除き,次に該当する事項が発生した場合の受注者による負担額は,次の(1),(2)の合算額とする。なお,汚泥量,汚泥性状等,受注者の責に帰さない項目の補正方法については,設計完了後,維持管理及び運営業務を開始するまでの間に,発注者と受注者との協議の上,決定するものとする。
(1)当該年度の本施設の定期修繕時等において,西部水処理センターで発生する脱水汚泥の全量を受け入れできず,西部水処理センターから脱水汚泥の場外搬出が発生した場合の負担額。
Y1=X1×A1
Y1:西部水処理センターから脱水汚泥の場外搬出が発生した場合の負担額
(円/年)
X1:当該年度の西部水処理センターから場外搬出した脱水汚泥量(t-wet/
年)
A1:西部水処理センターからの脱水汚泥運搬処分単価(円/t-wet)
(2)当該年度の西部水処理センターから場外搬出した脱水汚泥量を除いた,本施設の計画汚泥供給量の受入れが達成できなかった場合の負担額。 Y2=(X2-X2’-X1)×A2
Y2 :年間処理汚泥量未達時の負担額(円/年)
X2 :計画汚泥供給量(t-wet/年)(別表1処理予定量) X2’:当該年度の脱水汚泥受入量の実績値(t-wet/年)
A2 :中部水処理センターからの脱水汚泥運搬処分単価(円/t-wet)
(戻入)
3 2及び別記2により,受注者の負担額が,当該年度の3月の委託料を超過した場合,超過した額については,戻入を行うものとする。
別記5(第24条関係)
物価変動等による業務委託料の見直しに関する定め
(総則)
1 業務委託料について一定以上の物価変動等が生じた場合,業務委託料の見直しを行う。この見直しにかかる調査は,原則として年1回とし,毎年度7月に翌年度以降の業務委託料について行うものとする。
(見直しの条件)
2 業務委託料を構成する費用項目に対応した指標の変化率及び各費用項目の額から算出される物価変動等による当該年度の翌年度以降の業務委託料の変動率が,±1.5パーセントを超える場合に見直しを行うものとする。
(算出方法)
3 次に従い,当該年度の翌年度以降の業務委託料を決定する。
(1)物価変動等の指標
費用項目に対応した物価変動等の指標は次のとおりとする。当該指標は,受注者の行う提案について,合理性及び妥当性があると発注者が認める場合に限り,発注者と受注者間で協議を行い見直すことができる。なお,各指標は,各年度の
7月末日において入手できる最新の資料によるものとし,直近12ヶ月の平均値とする。
費用項目 | 物価変動等の指標 | ||
固定費 | 人件費 | 毎月勤労統計調査「調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/福岡県平均」(厚生労働省) | |
「消費者物価指数/総合/福岡市」(総務省統計局) | |||
運転管理費 | 電気基本料 金 | 九州電力株式会社の料金メニュー「産業用季時別電力A」 における標準電圧20,000ボルトに相当する基本料金 | |
その他(外部委託業務費,修繕費) | 「企業向けサービス価格指数/下水道・廃棄物処理/下水道」(日本銀行調査統計局) | ||
修繕費 | 「企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機 械修理」(日本銀行調査統計局) | ||
変動費単価 | 処理量等によって変更が生じる用役費 | 電気基本料 金 | 九州電力株式会社の料金メニュー「産業用季時別電力A」 における標準電圧20,000ボルトに相当する基本料金 |
燃料費 | 「国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃料 油」(日本銀行調査統計局) | ||
薬品費 | 「国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」 (日本銀行調査統計局) |
(2)指標の変化率
費用項目に対応する指標の変化率は,当該費用項目に係る当該年度の指標を,最後に業務委託料の見直しを行った年度の指標(初めて業務委託料の見直しを行
う場合にあっては,平成28年度の指標(平成28年4月から平成29年3月までの平均値))で除して算出する。
見直し時における最新の指標(直近12か月の平均値) | |||||||
α | = | ( | - | 1 | ) | × | 100 |
最後に見直しを行った年度の指標(直近12か月の平均値) |
α : 変化率(パーセント)
※αは,小数点第2位未満切り捨てとする。
(3)当該年度の翌年度以降の業務委託料
次式により,当該年度の翌年度以降の業務委託料の変動率を算出する。 β = ( Y / X - 1 ) × 100
β : 変動率(パーセント)
X : 物価変動等考慮前の当該年度の翌年度以降の業務委託料 Y : 物価変動等考慮後の当該年度の翌年度以降の業務委託料
※ Yは,予定処理量に対するXの各費用項目の額に,(2)で求めた各指標の αを加味して算出する。なお,各費用項目の額の算出にあたっては,1円未満切り捨てとする。
上式により算出したβが±1.5パーセントを超える場合,当該年度の翌年度以降の業務委託料はYを採用するものとし,固定費及び変動費単価の見直しを行う。
また,βが±1.5パーセントを超えない場合,当該年度の翌年度以降の業務委託料はXとし,固定費及び変動費単価の見直しは行わない。
(見直しに係る調査)
4 受注者は,毎年度,各費用項目の変化率の計算に用いる指標について調査し,業務委託料の見直しの発生の有無にかかわらず,書面により発注者に通知すること。
(例外的な見直し方法の採用)
5 固定費額又は変動費単価を構成する費用項目のうち,1から3までに定めるところによる見直し方法が適当でないと発注者が認めたものについては,発注者と受注者とが協議の上,別途見直し方法を定めるものとする。