Contract
共 同 研 x x 約 書(対民間企業等ひな型)
兵庫医科大学又は兵庫医療大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
1 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第4条に規定する実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに係るものに限る。)、成果有体物(実験動物、試薬、材料、サンプル等)、ノウハウ等の技術的成果をいう。
2 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(4) 研究成果として創作又は取得された試薬、材料、試料(微生物、細胞、ウイルス、核酸、タンパク質、脂質等)、試作品、実験装置、実験動物等(以下「成果有体物」という。)を使用する権利
(5) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
1 研究題目
2 研究目的
3 研究内容
4 研究分担(別表第1のとおり)
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(実績報告書の作成)
第4条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての実績報告書を、本共同研究の研究期間満了日の翌日から30日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第5条 甲及び乙は、協議のうえ、前条に規定する実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
② ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
③ 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(共同研究に従事する者)
第6条 甲及び乙は、別表第1に掲げる者(以下「研究担当者」という。)を本共同研究に参加させるものとする。
② 甲及び乙は、自己の研究実施場所において相手方の研究担当者を受入れることができる。
③ 甲及び乙は、研究担当者を変更又は追加しようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(研究経費の負担)
第7条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を、甲の請求により当該請求書に定める期限までに甲の指定口座に振り込むものとする。
② 納付された研究経費は原則として返還しないものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第10条 甲及び乙は、別表第3に掲げるそれぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
② 甲は、本共同研究の用に供するため、別表第3に掲げる乙の所有に係る設備等の提供物品を無償で受け入れることができる。
③ 前項に規定する提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第12条 前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第8条第2項の規定に関わらず、納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙からの返還請求に基づき、甲は不用となった額の範囲内でその全部又は一部を乙に返還することができる。
② 乙の都合により本共同研究を中止又は一部を取り消す場合は、甲は既納の研究経費を乙に返還しない。
③ 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第10条第2項の規定により乙から受入れた提供物品を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
④ 前項に規定する提供物品の撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が創作された場合には、速やかに相手方に通知し、権利の帰属を確認するものとする。
② 甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等の創作を行い、甲又は乙が、それぞれが定める規則等に基づき、研究担当者の持分を承継したときは、当該研究担当者が属する甲又は乙が、当該知的財産権(著作権、ノウハウ及び成果有体物を除く。以下同じ。)を単独で所有するものとする。この場合において、当該出願手続き及び権利の維持・管理等は、当該知的財産権を所有する甲又は乙が単独で行うものとし、これに要する費用も当該知的財産権を所有する甲又は乙が単独で負担するものとする。
③ 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等の創作を行い、甲及び乙が、それぞれが定める規則等に基づき、研究担当者の持分を承継したときは、甲及び乙が当該発明等に係る権利(以下「共有に係る知的財産権」という。)を共有するものとし、甲及び乙の持分等を協議して定めたうえで、別途締結する共同出願契約に従って出願等を行うものとする。
④ 前項に基づく共有に係る知的財産権の出願手続き及び権利の維持・管理等は、原則として乙が行い、甲はこれに協力するものとする。これに要する費用(以下「出願等費用」という。)も、原則として乙が負担するものとする。
⑤ 本共同研究の結果創作された著作権、ノウハウ及び成果有体物の取扱いは、知的財産権の取扱いに準じるものとする。
(外国出願)
第14条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権の外国出願を行うに当たっては、双方協議のうえ、行うものとする。
(秘密の保持)
第15条 甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方から秘密の旨が明示されて開示又は提供を受けた技術上及び営業上の資料・情報で、開示時から30日以内に文書にて特定された情報(以下「秘密情報」という。)について、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、研究担当者及び研究協力者(以下「研究担当者等」という。)以外に開示してはならず、かつ本共同研究以外の目的に使用してはならない。また、甲及び乙は、相手方の秘密情報について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も、これを保持する義務を当該研究担当者等に対し負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
1 相手方から知得する以前に、既に自己が保有していたことを証明できるもの
2 相手方から知得する以前に、既に公知となっているもの
3 相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの
4 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
5 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できるもの
② 前項に定める開示、漏洩及び使用禁止の有効期間は、本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
③ 甲及び乙は、本共同研究の遂行に当たり、個人情報を取り扱う場合には関係法令等を遵守のうえ、プライバシーの保護に十分配慮するものとする。
(研究成果の取扱い)
第16条 研究成果は、前条で規定する秘密保持の義務を遵守したうえで、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期・方法等については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
② 甲及び乙は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までに、その内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、相手方の書面による事前の同意を得ることにより、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
③ 乙が、研究成果を利用して商業化を行う場合には、甲及び乙は別途実施契約を締結することとし、その取扱いを定めるものとする。
(契約の解除)
第17条 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項を遵守しないときは、相手方にその是正を書面で催告し、催告後30日以内に相手方がこれを是正しない場合には、本契約を解除することができる。
(契約の有効期間)
第18条 契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
② 前項の規定にかかわらず、第4条、第5条、第12条乃至第16条及び第20条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第19条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
(裁判管轄)
第20条 本契約に関して紛争が生じた場合は、神戸地方裁判所をもって第xx専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
甲 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
兵庫医科大学
又は兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番6
兵庫医療大学
学 長 印
乙 住 所
氏名又は名称及び
法人にあっては代表者名 印
別表第1 研究担当者及び研究業務の分担
区分 |
氏 名 |
所属部局・職名 |
本研究における役割 |
甲 |
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乙 |
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(注) 研究代表者には氏名に◎を、また各機関の代表者には〇を付すこと。
別表第2 研究経費
項 目 |
金 額 |
直 接 経 費 |
円
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間 接 経 費 (直接経費の15%) |
円 |
合 計
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円
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別表第3 研究に提供される施設・設備
区 分 |
施設の名称 (研究実施場所) |
設 備 |
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名 称 |
規 格 |
数 量 |
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甲 |
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乙 |
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