3 成果の公表は、施設利用年度の翌年度の4月1日から起算して2年以内に甲が定める論文発表等の方法で行い、甲が定める様式により甲に通知するものとする。ただし、あ らかじめ、甲が定めるところにより期限の延長を申し出て、甲がこれを認めた場合はこの限りではない。 なお、SPring-8 を利用する課題については、公益財団法人高輝度光科学研究センターが定める成果公表の要件に準ずるものとする。