第1条 本会則は、TRANCE GYM (以下「本クラブ」という。)の会員並びに本クラブに入会しようとする方に適用します。
Ⅰ 総則[定義]
(本規約の適用範囲)
第1条 本会則は、TRANCE GYM (以下「本クラブ」という。)の会員並びに本クラブに入会しようとする方に適用します。
(運営・管理・目的)
第2条 本クラブは、株式会社IINO DOJO(以下「運営会社」という。)が運営・管理を行い、会員が本クラブ内の諸施設(以下「施設」という。)を利用して、心身の健康維持・増進及び会員相互の親睦を図ることを目的とします。
なお、運営会社は、運営・管理業務の一部または全部を、委託する場合があります。
Ⅱ 会員[会員]
(会員種別)
第3条 本クラブは会員制とし、全ての会員は本クラブにおいて定められた会員区分、本クラブの会員種別及びクラス種別(以下「会員種別」という。)で契約し、契約の範囲に応じて施設を利用することができます。
2 会員区分には個人会員があります。
(入会手続き)
第4条 本規約を承認の上、本クラブ所定の入会手続きを行い、入会金、会費、その他本クラブが定める料金を納入し、本クラブにより会員の資格を認められた方を本クラブの会員とします。
(入会資格)
第5条 本クラブへの入会資格は、本規約及び本クラブが定める諸規則(以下「本会則等」という。)を遵守できる方とします。なお、本クラブへの入会は原則16歳以上の方とします。
また、次の各号のいずれかに該当する場合は入会することができません。
① 感染症、感染性のある皮膚病及びこれに類する疾患を有する方。
② 精神疾患により、当クラブ及び他の会員に迷惑がかかると認めた場合。
③医師から運動を禁止されている方。
④ 刺青・タトゥーのある方。
⑤ 暴力団関係者及びそれに類似する団体の方。
⑥ 本クラブが本クラブの円滑な運営に支障をきたす恐れがあると認めた方。
⑦ 過去に本クラブ又は他のフィットネスクラブより除名等の通告を受けている方。
2 本クラブは必要により、医師の健康診断書等の提出を求めることができ、運動を行うことが好ましくないと判断される場合、または、診断書の提出がない場合は、入会をお断りする場合があります。
(未xxの入会手続き)
第6条 未xx者が本クラブに入会を希望する場合は、未xx者本人とその親権者等の法定代理人(以下「法定代理人」という。)が連署の上、法定代理人を証する書面(住民票、戸籍抄本等)の写しを添えて入会手続きを行うものとします。この場合、法定代理人は、本会則等の基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
(会員証)
第7条 当クラブは、入会した会員に対して会員証を発行しこれを交付するものとし、会員は、本クラブを利用するとき必ず会員証を提示しなければなりません。
2 会員が会員資格を喪失した場合、会員は会員証を速やかに会社に返還しなければなりません。
3 会員が会員証を紛失した場合、会員は速やかに本クラブに届出ると共に、所定の再発行手数料を支払い再発行の手続きをとらなければなりません。
4 前項の会員証再発行手数料は、2,000円(消費税別)としますが、物価等の経済情勢の変化により、再発行手数料が改定となることを、会員は事前に承するものとします。
なお、再発行手数料の改定は、本クラブ施設掲示板及び本クラブインターネットホームページに掲示することにより会員に知らせるものとします。
5 会員証を第三者に譲渡・貸与することを禁止し、記名された会員以外の使用はできません。万が一、会員以外の第三者使用が判明した場合は、理由の如何を問わず除名処分となります。
第8条 会員は、本クラブ所定の諸会費、諸料金、その他費用(以下「会費等」という。)を本クラブ所定の方法で、本クラブに納入しなければなりません。一旦納入された会費等は、第11条に基づき会員資格を喪失した後の期間に相当する会費等を返還すべき場合その他法律上の理由又は本クラブが認める場合を除き、返還できません。
2 本クラブの会費等の金額、支払時期、支払方法は、本クラブがこれを定めます。
3 本クラブは、本クラブの運営上必要と判断した場合、または、物価等の経済情勢の変化に応じて、会員種別の改廃もしくは会費等の金額を変更致します。なお、会員種別の改廃もしくは会費等の金額を変更する場合は、各会員に個別に通知(会員が事前に希望する郵送による封書・葉書または会員が指定するメールアドレスへのメール送信のいずれか)する。
他、本クラブ施設掲示板及び本クラブインターネットホームページに掲示することにより会員に知らせるものとし、会員は、承諾したものとします。
4 会員は、本クラブが前項後段の個別の通知を行ったにもかかわらず、会員に個別の通知が届かない場合(住所変更未届、メールアドレス変更未届等)でも、異議は申し立てないものとします。
5 会員は、本規約等に基づく会員契約が終了した後においても、会費等の未払金を支払わなければなりません。
6 会員は、本クラブの会員資格を有する限り、本クラブ施設の利用の有無に関係なく、会費の納入義務を有します。
7 本クラブは会員が会費等の未払い金がある場合において、未払い金を翌月の請求時に併せて請求及び引き落としができるものとします。
8 クレジットカード決済によって会費等の未払金を支払う事はできかねます。
9 会員は、本規約に基づく会費等の支払いを遅延した場合は、当該お支払い期日の翌日から全額の支払いが終了するに至るまで、年率14.6%の割合で遅延損害金を弊社に支払わなければならないものとします。
10 その他、督促に必要とされる常識範疇の必要経費(請求書面発行手数料、発送費、通信費、訪問移動費、債権譲渡費用、人件費 etc)について付帯する一切の費用を支払わなければならないものとします。
(諸手続き)
第9条 会員は氏名、住所、連絡先など入会申込書に記載した内容に変更があった場合には、本クラブ所定の書面にて、速やかに変更手続きを完了しなければなりません。
2 会員は、会員種別の変更手続き、各オプションの継続、変更等を行う場合、所定の期限までに本クラブ所定の方法で完了しなければなりません。
3 本クラブから会員に対して行う通知・連絡等は、本クラブの所定の場所に掲示する方法により行います
。但し、これに換えて電子メール・郵便・電話等により通知・連絡等することができ、この場合は会員が届け出た最新の電子メールアドレス・住所・電話番号宛てに行うことで足りるものとし、未達については責を負いません。
(会員権の譲渡・名義変更)
第 10 条 会員は会員権をいかなる場合も譲渡及び貸与し、又はその名義を変更することができません。
(会員資格の喪失)
第 11 条 会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を当然に喪失します。
① 会員の都合による退会の申し出を当クラブが承認したとき。
② 会員本人が死亡したとき。
③ 本規約に基づき本クラブより除名されたとき。
④ 本クラブが閉鎖されたとき。
(会員の除名)
第 12 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合または該当することが明らかとなった場合は、本クラブは通知のxxx会員を除名することができます。
① 本規約等に違反したとき。
② 本クラブの名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき。
③ 本クラブが定めた期限までに会費等を納入せず、会費等を滞納し、本クラブからの督促にも応じず納入しないとき。
④ 入会に際して、本クラブに虚偽の申告をしたとき。
⑤ 本クラブが会員が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
⑥ 第19条に揚げる禁止行為を行ったとき。
⑦ その他本クラブが除名相当と認めたとき。
(休会)
第 13 条 会員は、本クラブ所定の書式による休会の申請を行い、本クラブが承認した場合に、休会することができます。
2 前項の休会の申請は、休会を希望される月の前月10日までに行うものとし、申請を過ぎた場合は、休会開始月が希望される月の翌月になります。
3 休会の期間は、6か月を限度として、申請の際に会員が指定された休会終了月の翌月から自動的に復会するものとします。
4 休会の期間は、休会会費として、1,500円(消費税別)をお支払い頂きます。なお、復会の月の会費からは休会前の会費及びオプション料金(契約している場合のみ)を復会される月の前月27日に引き落としさせていただきます。
(退会)
第 14 条 会員本人の都合により本クラブを退会するときは、本クラブが定める期日までに、会員本人またはその法定代理人が本クラブの受付にて、退会届の提出、水素水タグの返還等、本クラブ所定の手続きを完了し、本クラブの承認を得るものとします。なお、電話・FAX・電子メール等による申し出は無効とし、本人及び法定代理人以外の代理人による手続きの場合は委任状を提出頂きます。
2 会員は退会が有効となった月末までの会費等を支払わなければなりません。また、会費等の未払いがある場合は完納しなければなりません。
3 退会届が提出されない限り、会員資格は有効とし、施設利用の有無にかかわらず、会費等をお支払い頂きます。
4 登録のクレジットカードもしくは銀行口座での引き落としで会費引落が出来ず、本クラブが定める期日までに会員が所定の手続きを完了しなかった場合には、本クラブは会員が退会したものとみなすことができることとします。但し、これによる退会の場合でも本条第2項を適用します。
Ⅲ 施設の利用[諸規則の遵守]
(施設利用の遵守義務)
第 15 条 会員は施設利用に際して、本規約等を遵守するものとし、施設内では本クラブの施設スタッフの指示に従わなければなりません。
(施設の利用範囲)
第 16 条 会員の施設の利用範囲、その条件及び特典については、本クラブが別に定めるものとします。
(ビジターの利用)
第 17 条 本クラブの施設は、会員以外の方(以下「ビジター」という。)も利用して頂くことができます。但し、本規約第18条、第19条に該当する者を除きます。
2 ビジターは、本クラブが別途定める利用料金を支払わなければなりません。
3 会員が同伴するビジターの利用に関しては、同伴する会員の資格に準じ、本規約が適用されます。
(入場の禁止・退場)
第 18 条 本クラブは、次の各号のいずれかに該当する場合は、その会員の施設への入場を禁止し、退場を命じることができます。
① 酒気を帯びているとき。
② 健康を害しており、運動を行うことが好ましくないと判断されるとき。
③ 感染症、感染性のある皮膚病・眼病、及びこれに類する疾患を有する方。
④ 刺青・タトゥーのある方。
⑤ 暴力団関係者。
⑥ 他の施設利用者に迷惑になる物品や動物を持ち込む方。
⑦ 営利を目的として施設を利用していると判断されたとき。
⑧ 正当な理由なく、本クラブ及び施設スタッフの指示に従わないとき。
(禁止事項)
第 19 条 本クラブは、会員が施設内において次の行為を行うことを禁止します。
① 他の施設利用者や施設スタッフを誹謗、中傷すること。
② 他の施設利用者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
③ 大声や奇声を発したり、他の施設利用者や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
④ 物を投げる、壊す、叩くなど、他の施設利用者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
⑤ 故意に本クラブの施設、設備、備品等を損壊する行為や無断での持ち出し。
⑥ 他の施設利用者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の迷惑行為。
⑦ 正常な範囲を超えて、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
⑧ 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
⑨ 刃物などの危険物の館内への持ち込み。
⑩ 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
⑪ 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
2 これらの禁止行為を犯したものは罰金及び強制退会となる場合があります。
(健康管理)
第 20 条 本クラブを利用する方は各自の責任において健康管理を行うものとします。
2 本クラブを利用する方が、感染症、感染性のある皮膚病・眼病、及びこれに類する疾患にかかった場合は、その旨を本人またはその法定代理人が速やかに本クラブに届け出るとともに、各自の責任において必要な措置を取るものとします。
(通信機器等の利用)
第 21 条 携帯電話での通話は、本クラブが定めた所定の場所でのご利用となり、所定の場所以外での通話を禁止します。
2 携帯電話等で音楽・映像を楽しみながらのトレーニングは可能ですが、イヤホン等を使用し、他の会員のご迷惑にならない様にご利用下さい。
3 本クラブの事前の許可を得ないで、館内での撮影は禁止となっておりますが、会員本人のブログ、ツイッター等で使用する自画撮りの写真・動画については、許可します。
(損害賠償責任)
第 22 条 施設の利用に際して、会員または第三者に生じた人的・物的事故について、本クラブ及び運営会社に故意・過失がある場合を除き、本クラブ及び運営会社は一切賠償の責を負いません。
2 会員またはその法定代理人は、本クラブの利用に際して、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは、その従業員及び第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
3本クラブ内の施設または設備を乱暴に扱い破損、損傷、破壊した場合その修理代金を請求できるものとします。
4 本クラブ内に設置されているロッカー等の鍵を紛失した場合、鍵交換代金を請求できるものとします。
5 本クラブ周辺の駐車場における盗難、事故、トラブル等は本クラブ及び運営会社は一切の責を負いません。
(盗難・紛失及び忘れ物)
第 23 条 会員の本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、本クラブは一切の損害賠償の責を負いません。
2 本クラブに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを利用するものとし、収納物の盗難・毀損その他について、本クラブは一切の損害賠償責任を負いません。
3 忘れ物については、本クラブの定める保管期間経過後は、遺失物法に定められた取り扱いを行います
。但し、飲食物等の腐敗等により保管に適さず、本クラブが所有者を特定できない物品と下着、靴下については、会員が所有権を放棄したものとみなすことができ、廃棄等の処分を行うことができることとします。
Ⅳ 施設の営業[営業時間]
(営業時間及び定休日)
第 24 条 営業時間及び定休日は別に定めるものとします。但し、営業時間及び定休日を変更する場合は予め施設内掲示板及びインターネットホームページ上に掲示をもっておこないます。
(臨時休館)
第 25 条 本クラブは定休日のほか、次の事由により施設の全部または一部を休館することがあります。この場合会員は、法律上の理由または本クラブが認める場合を除き、会費等の支払い義務が軽減・免除されることはなく、または会費等は返還されません。
① 天災、地変、気象情報の発令、その他止むを得ない事由が発生したとき。
② 施設の改造または修理のとき。
③ その他営業上の必要が生じたとき。
(利用制限)
第 26 条 本クラブは、施設を会員以外の方を対象としたスクール、その他イベント等の開催のため使用することに伴い、会員に対して当該施設の全部または一部の利用を制限することができるものとします。
(施設の閉鎖)
第 27 条 本クラブは次の場合に、本クラブの全部または一部を閉鎖することがあります。この場合会員は、法律上の理由または本クラブが認める場合を除き、会費等の支払い義務が軽減・免除されることはなく、また会費等は返還されません。
① 天災、地変、その他の事由により施設利用が不可能と認められたとき。
② 営業上の理由があるとき。
Ⅴ その他[本会則に定めのない事項]
第 28 条 本規約に定めのない事項については、必要に応じて本クラブが適宜これを定めます。
(本会則の改定)
第 29 条 本クラブは必要と認めた場合、本規約の改定を行うことができます。その改定内容は全会員に適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第 30 条 本規約及び会員が本クラブの利用に際して、会員と本クラブまたは運営会社との間で紛争が生じたときは、新潟地方(簡易)裁判所を第xxの専属管轄裁判所として解決す。
第31条 キャンペーンでのご入会は本クラブの定めた条件に従うものとする。(半年間の会員の継続を条件とする等)