駐車場の名称 種類 区分 有効時間 有 効時間数 通用期間 料金の額 1ヶ月 54,490 円 全日 全日 24時間 3ヶ月 155,290 円 6ヶ月 294,250 円 普通定期 限定 全日 24時間 1ヶ月 44,000 円 駐車券 夜間 並び 午後3時から翌日午前6時まで日曜日、国民の祝日 関する法律 規定する休日及び12月29日か 15時間 1ヶ月3ヶ月 39,800 円113,450 円 汐留駐車場 ら翌年1月3日までの全日 特殊定期駐車券 特殊Ⅰ 午前0時30分から午後2時半まで...
都市計画駐車場利用約款 新旧対照表都市計画駐車場利用約款(2021 年 7 月)の一部を、2022 年 11 月 1 日より下記のとおり改定します。
改正後 | 改正前(現行) |
首都高速道路サービス株式会社汐留駐車場利用約款第1章 総則 (趣旨) 第1条 本約款は、首都高速道路サービス株式会社の管理する汐留駐車場(以下「駐車場」といいます。)の利用に関する事項を定めたものです。 | 首都高速道路サービス株式会社都市計画駐車場利用約款第1章 総則 (趣旨) 第1条 この約款は、首都高速道路サービス株式会社の管理に係る都市計画駐車場(以下「駐車場」といいます。)の利用に関する事項を定めたものです。 |
(定義) 第2条 本約款において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 一 駐車場 第1条に規定する駐車場をいいます。駐車場は駐車のためのスペースを有償で提供することを目的とし、本項第五号に規定する車両を預かるものではあり ません。 <削除> 二 自動二輪車 道路交通法に規定する自動車のうち、いずれも側車付きのものを除く大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいいます。 三 三輪車 道路交通法施行規則に規定するミニカーのうち、xxのものをいいます。 四 自動車 道路交通法に規定する自動車のうち、第二号の自動二輪車を除く四輪自動車をいいます。 五 車両 前三号に規定する自動二輪車、三輪車及び自動車をいいます。 六 管理者 首都高速道路サービス株式会社をいい、その従業員及び首都高速道路サービス株式会社により駐車場の運営管理に係る業務の委託を受けた者の従業 員を含みます。 七 利用者 車両を駐車する目的で駐車場を利用し又は利用しようとする者をいいます。 八 時間制駐車 駐車時間に応じた駐車料金を支払うことによる駐車場の利用をいいます。 九 時間制利用者 時間制駐車の利用者をいいます。 十 駐車料金 時間制駐車の料金をいいます。 十一 定期駐車券 駐車場が空車のときに、時間制駐車を定額で利用できる券をいいます。 十二 定期利用者 定期駐車券を購入し、利用する者をいいます。 十三 定期料金 定期駐車券の購入に係る料金をいいます。 2 本約款において、金額は全て消費税相当額及び地方消費税相当額を含む税込額とします。 | (定義) 第2条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 <新設> 一 車両 駐車場法第2条第1項第4号に規定する自動車であって、かつ、駐車場を利用するものをいいます。 二 自動二輪車 駐車場法第2条第1項第4号に規定する自動車のうち、大型自動二輪車(側車付きのものを除きます。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを 除きます。)であって、かつ、駐車場を利用するものをいいます。 <新設> <新設> <新設> <新設> 三 利用者 駐車する目的で駐車場を利用する者をいいます。 <新設> <新設> <新設> <新設> <新設> <新設> 2 <新設> |
(契約の成立) 第3条 利用者は、本約款に同意した上で駐車場を利用するものとみなします。 2 駐車場の利用に係る契約は、自動車にあっては、自動車が所定の入庫口を通過したときに成立するものとし、自動二輪車及び三輪車(以下「自動二輪車等」といいま す。)にあっては、利用者が所定の駐車位置に自動二輪車等を駐車したときに成立するものとします。 | <新設> |
(事業上の告知) 第4条 管理者は、駐車場に関して告知をしようとする場合、当該告知事項を駐車場内に掲示します。別段の定めがない限り、掲示の日から起算して7日目の午後12時を経過したことをもって、管理者は当該告知事項が利用者に了知されたものとみなします。 2 管理者は、本約款の変更をするときは、変更をする旨、変更後の内容並びにその効力発生時期について、インターネット上での公開又は駐車場内の掲示により利用者に 周知します。 | (事業上の告知) 第3条 駐車場の事業に関して告知をしようとする場合においては、当該告知事項を所定の場所に掲示します。この場合においては、別段の定めがない限り、掲示の日から起算して7日目の午後12時を経過したことをもって、当該告知事項は利用者に了知されたものとみなします。 2 <新設> |
第2章 営業 (営業時間)第5条 <略> | 第2章 営業 (営業時間)第4条 <略> |
(利用期間) 第6条 時間制駐車の1回の利用は、駐車券を受け取った日時から起算して7日目の午後12時までを限度とします。ただし、管理者に事前の承認を受けた場合には、この限りではありません。 2 定期駐車券による1回の利用は、自動車にあっては所定の入庫口を通過した日から、自動二輪車等にあっては所定の駐車室に自動二輪車等を駐車した日からそれぞ れ起算して7日目の午後12時までを限度とします。ただし、管理者に事前の承認を受けた場合には、この限りではありません。 | (時間制駐車の利用期間) 第5条 駐車時間に応じた駐車料金を支払うことによる駐車場の利用(以下「時間制駐車」といいます。)の1回の利用は、自動二輪車以外の車両においては駐車票を受け取った日から、自動二輪車においては自動二輪車の駐車位置備付けのチェーンによりロックされた日からそれぞれ起算して7日目の午後12時までを限度とします。ただし、管理者に事前の承認を受けた場合には、この限りではありません。 2 <新設> |
(営業休止等) 第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合、駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車室の隔絶、車路の通行止、駐車車両の退避等を行うことができるものとします。 一 天災地変による災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。二 保安上営業の継続が適当でないと認められるとき。 三 工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められるとき。 四 前各号のほか、管理上緊急の措置をとる必要があると認められるとき。 | (営業休止等) 第6条 次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車室の隔絶、車路の通行止、駐車車両の退避等を行うことができるものとします。 一 天災地変による災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合二 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合 三 工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合 四 前各号に掲げる場合の外、管理上緊急の措置をとる必要があると認められる場合 |
(駐車場の出入) 第8条 時間制利用者は、自動車を駐車するときは、駐車場入口で駐車券を受領して入庫し、出庫しようとするときは、事前精算機又は出口精算機にて駐車料金を支払っ た後に出庫してください。 <削除> | (駐車場の出入) 第7条 利用者は、自動二輪車以外の車両を駐車しようとするときは、駐車場入口において駐車票発券機により駐車票を受領し、入庫してください。ただし、定期駐車券 による利用者(以下「定期駐車券利用者」といいます。)については、これに代えて、駐車票発券機により所定の処理を行い、入庫してください。 2 利用者は、自動二輪車以外の車両を出庫しようとするときは、駐車場出口において所定の方法にて駐車料金を支払い、又は料金精算機による処理をした後、出庫 してください。この場合において、管理者は、定期駐車券利用者については当該定期駐車券の記載事項を、自動二輪車以外の車両のうち次2条の規定により駐車料金の徴収猶予又は駐車料金の別納を認められた車両については当該事実を、提示を求めることなどにより確認することができます。 |
<削除>
<削除>
2 定期利用者は、定期駐車券の購入時 管理者から指示があった方法 より入出庫してください。
(駐車料金の徴収猶予)
第9条 管理者は、やむを得ない事情があるときは、駐車料金の徴収を猶予することがあります。
3 利用者は、自動二輪車を駐車しようとするときは、自動二輪車専用入口より入庫してください。この場合 おいて、時間制駐車の自動二輪車 あっては、入庫後、前 輪を駐車位置備付けのスタンド 固定した上、駐車位置備付けのチェーンよりロックした後、利用者が自動二輪車専用の精算機 より暗証番号を設定してください。
4 利用者は、時間制駐車の自動二輪車を出庫しようとするときは、自動二輪車専用の料金精算機 て駐車料金を支払った後、自動二輪車専用出口より出庫してくだ さい。また、第21条第1項 定める自動二輪車定期駐車券利用者 あっては、場内管理員 自動二輪車定期駐車券を提示後、自動二輪車専用出口より出庫してください。この場合 おいて、管理者は、次2条の規定 より駐車料金の徴収猶予又は駐車料金の別納を認められた自動二輪車 ついて当該事実を、提示を求めることなど より確認することができます。
<新設>
(駐車料金の徴収猶予)
第8条 利用者やむを得ないと認められる特別な事情があるときは、駐車料金(定期駐車券及びプリペイドカードの料金を除きます。)の徴収の猶予をする場合があります。
2 前項の規定より駐車料金の徴収を猶予された利用者は、猶予された日から起算して7日以内、管理者の発行する請求書記載された料金を納付しなければなりま 2 前項の規定基づき駐車料金の徴収を猶予された利用者は、当該駐車料金の徴収を猶予された日から起算して7日以内、管理者の発行する料金支払請求書
せん。 所定額の料金を添えて、納付しなければならないものとします。
(駐車料金の別納)
<削除>
(駐車位置の変更)
第10条 管理者は、駐車場の管理上必要がある場合、利用者対し車両の駐車位置の変更を求めることがあります。
(駐車料金の別納)
第9条 百貨店、飲食店、商店、パーティーの主催者等(以下「百貨店等」といいます。)が、当該百貨店等の交付する別納サービス券を持参する利用者 係る駐車料 金 ついてその全部又は一部を当該利用者 代わって負担する旨を管理者と特約した場合 おいて、当該百貨店等が当該特約 基づいて交付する別納サービス券を持参した利用者は、駐車料金の全部又は一部 充てるものとして、当該別納サービス券を使用することができます。
(駐車位置の変更)
第10条 管理者が駐車場の管理上必要があると認めた場合 おいては、利用者 対して駐車位置を変更させていただく場合があります。
(駐車場内の通行)
第11条 利用者は、駐車場内おける車両の通行際し、道路交通関係法令定める交通規制の例よるほか、次の各号を遵守しなければなりません。
一 ~ 五 <略>六 <削除>
(遵守事項)
第12条 利用者は、駐車場おいて、次の各号を遵守しなければなりません。一 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
二 駐車中はエンジンを必ず停止させること。
三 車両を離れるときは窓を閉め、ドア及びトランク等を施錠すること。 四 車両x xx品を置き、又は駐車場 私物を放置しないこと。五 吸殻その他塵芥は、すべて持ち帰ること。
六 他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中みだり立ち入らないこと。
<削除>
七 営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為をしないこと。 八 自転車やスケートボード、キックボード等を使用しないこと。
九 駐車場又は車両内で宿泊し、及びその他の不衛生な行為を行わないこと。十 車両を洗浄する場合は、所定の場所おいて行うこと。
十一 <略>
十二 前各号のほか、管理者の業務支障を来す行為又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(駐車場内の通行)
第11条 利用者は、駐車場内 おける車両の通行 際し、道路交通関係法令 定める交通規制の例 よる外、次の各号 掲げる事項を遵守しなければならないもの とします。
一 ~ 五 <略>
六 自動二輪車が入出庫する際は、他の自動二輪車以外の車両の入出庫が終わり、ゲートバーが降りてから、徐行して自動二輪車専用出入口を通過すること。
(遵守事項)
第12条 利用者は、駐車場 おいて、次の各号 掲げる事項を遵守しなければならないものとします。一 指定位置以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
二 駐車中はエンジンを必ず停止すること。
<新設>
<新設>
三 吸殻その他塵芥は、所定の容器 捨てること。
四 他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中みだり立ち入らないこと。五 休憩する場合は、所定の休憩室を使用すること。
<新設>
<新設>
六 駐車場内で宿泊しないこと。
七 車両を洗浄し、又は修理する場合は、所定の場所おいて行うこと。八 <略>
九 前各号 掲げる事項の外、管理者の業務 支障を来す行為又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(時間制駐車 よる自動二輪車駐車場の利用者の遵守事項)
<削除>
(車両の制限)
第13条 駐車場駐車できる車両は、積載物又は取付物を含めて次表の基準を超えないものとします。一 ~ 四 <削除>
(時間制駐車 よる自動二輪車駐車場の利用者の遵守事項)
第13条 前条の定め よる外、時間制駐車 よる自動二輪車駐車場の利用者は、駐車場 おいて次の各号 掲げる事項を遵守しなければならないものとします。 一 駐車位置備付けのスタンド 前輪を固定し、黄色線 後輪を載せること。
二 駐車位置備付けのチェーン よりロックすること。
(車両の制限)
第14条 自動二輪車以外の車両のうち、駐車場駐車できるものは、その積載物又は取付物を含めて次の各号 定める基準を超えないものとします。一 長さ 6.0メートル
二 幅 2.0メートル 三 高さ 2.1メートル四 総重量 4.0トン
駐車場の名称 | 自動二輪車等の制限基準 | 自動車の制限基準 |
汐留駐車場 | 長さ 2.4メートル 幅 1.4メートル高さ 2.1メートル総重量 4.0トン | 長さ 6.0メートル 幅 2.0メートル高さ 2.1メートル総重量 4.0トン |
表<新設>
2 <削除>
2 自動二輪車のうち、駐車場 駐車できるものは、その積載物又は取付物を含めて次表 定める基準を超えないものとします。
3~4<削除> (駐車拒絶等) 第14条 管理者は、駐車場が満車である場合、駐車を拒絶することがあります。 2 管理者は、次の各号の一該当する場合、駐車を拒絶し、又は退去させることがあります。一 車両が駐車場の施設等を滅失し、き損し、又は汚損するおそれがあるとき。 二 車両が消防法令適合するガソリン携行缶を除く、危険物等を積載し、又は取り付けているとき。三 車両が著しく騒音又は臭気を発するとき。 四 車両が非衛生的なものを積載し、若しくは取り付けているとき。又は、液汁を出し、若しくは積載物をこぼすおそれがあるとき。 <削除> 五 利用者又は車両 よる駐車場の利用が法令及びxxx条例(以下「法令等」といいます。)の規制 抵触し、又は抵触するものと認められるとき。 六 利用者がxxx暴力団排除条例 規定する暴力団関係者と判断する 足る理由があるとき。 (出庫拒絶) 第15条 管理者は、出庫しようとする車両が次の各号の一該当する場合、当該車両の出庫を拒絶します。一 正当な理由なく所定の方法て駐車料金を支払わないとき。 <削除> <削除>二 <略> (事故対する措置) 第16条 管理者は、駐車場おいて事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、速やか必要な措置をとるものとします。この場合、管理者は利用者の同意を得ず応急の措置をとることができます。 (事故等の届出) 第17条 利用者は、次の各号の一該当する場合、直ちその旨を管理者届け出なければなりません。一 駐車場おいて交通事故を引き起こしたとき。 二 駐車場の施設等を滅失し、き損し、又は汚損したとき。 三 駐車場の施設等異常を発見し、又は被害の発生を認めたとき。 四 前各号のほか、駐車場おいて異常を発見し、又は被害の発生を認めたとき。 第3章 駐車料金の算定等 (駐車時間) 第18条 時間制駐車よる駐車料金を算出するための駐車時間(以下「駐車時間」といいます。)は、入庫の時刻から出庫の時刻までの経過時間とします。 (駐車料金) 第19条 駐車料金は、次表のとおりとします。 | 駐車場の名称 | 時間制利用 よる自動二輪車の 制限基準 | 定期駐車券利用 よる自動二輪 車の制限基準 | ||
汐留駐車場 | - | 長さ 2.4メートル 幅 1.1メートル高さ 2.1メートル総重量 4.0トン | |||
兜町駐車場 | 長さ 2.5メートル 幅 1.0メートル高さ 2.1メートル総重量 4.0トン | 長さ 2.5メートル 幅 1.2メートル高さ 2.1メートル総重量 4.0トン | |||
千駄ヶ谷駐車場 | - | 長さ 2.2メートル 幅 0.9メートル高さ 2.1メートル総重量 4.0トン | |||
3 自動二輪車のうち、駐車場 時間制駐車 より駐車できるものは、前項の規定の外、次の各号 掲げる要件を満たすものとします。 一 前輪タイヤのホイールサイズが12インチ以上かつタイヤ幅が9センチメートルより大きいもの 二 フロントフェンダーやアンダーカウル等タイヤ以外がスタンド 接触するおそれがないもの 三 サイドカー、トレーラー等付属車両の付いていないもの 4 駐車場 おいて前3項と異なる基準が定められている場合 あっては、その定めるところ よるものとします。 (駐車拒絶等) 第15条 駐車場が満車である場合 は、駐車を拒絶することがあります。 2 駐車しようとする車両又は駐車中の車両が、次の各号の一該当するときは、当該車両の駐車を拒絶し、又は退去させる場合があります。一 駐車場の施設等を滅失し、き損し、又は汚損するおそれがあるとき。 二 消防法令適合する車両備え付けのガソリン携行缶を除き、引火物、爆発物その他の危険物を積載し、又は取り付けているとき。三 著しく騒音又は臭気を発するとき。 四 非衛生的なものを積載し、若しくは取り付けているとき、又は液汁を出し、若しくは積載物をこぼすおそれがあるとき。五 その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。 <新設> <新設> (出庫拒絶) 第16条 車両が出庫しようとする場合であって、次の各号の一該当するときは、当該車両の出庫を拒絶するものとします。一 正当な理由なく所定の方法て駐車料金の支払い、又は料金精算機よる処理を行わなかったとき。 二 正当な理由なく駐車票を返納しないとき。 三 定期駐車券の通用期間が既 満了しているとき。 四 <略> (事故対する措置) 第17条 駐車場 おいて事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、速やか 必要な措置をとるものとします。この場合 おいて、緊急やむを得ないとき おいては、管理者は利用者の同意を得ず応急の措置をとることができるものとします。 (事故等の届出及び応急措置) 第18条 利用者は、次の各号の一 該当する場合 おいては、直ち その旨を管理者 届け出なければならないものとします。一 駐車場おいて交通事故を引き起こした場合 二 駐車場の施設等を滅失し、き損し、又は汚損した場合 三 駐車場の施設等異常を発見し、又は被害の発生を認めた場合 四 前各号掲げる場合の外、駐車場おいて異常を発見し、又は被害の発生を認めたとき。 第3章 駐車料金の算定等 (駐車時間) 第19条 時間制駐車よる駐車料金を算出するための駐車時間(以下「駐車時間」といいます。)は、自動二輪車以外の車両 あっては、入庫の時刻から出庫の時刻までの経過時間とし、自動二輪車 あっては、駐車位置備付けのチェーン よりロックした時刻から自動二輪車専用の料金精算機 より駐車料金を精算した時刻まで の経過時間とします。 (駐車料金) 第20条 駐車料金は、定期駐車券利用者を除き、次表のとおりとします。 |
駐車場の名称 | 駐車料金の額 |
汐留駐車場 | 駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分 切り上げる。) つき 250 円。ただし、1日(入庫から 24 時間を経過す るまで)上限 2,400 円 |
駐車場の名称 | 自動二輪車以外の車両の時間制駐車料金の額 | 自動二輪車の時間制駐車料金の額 |
汐留駐車場 | 駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分 切り上げる。) つき 250 円。ただし、1日(入庫から 24 時間を経過す るまで)上限 2,400 円 | - |
兜町駐車場
駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分 切り上げ る。) つき 250 円。ただし、1日(入庫から当日午後 12 時まで)上限 3,000 円
駐車時間毎 1 時間(1 時間未満の端数 は 1 時間 切り上げる。) つき 100 円
本町駐車場
駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分 切り上げ
る。) つき 250 円。ただし、1日(入庫から 24 時間を経過す - るまで)上限 2,800 円
白魚橋駐車場
駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分 切り上げ
る。) つき 250 円。ただし、月曜日から土曜日まで1日(入 - 庫から当日午後 12 時まで)上限 2,400 円、日曜日及び祝
日1日(入庫から当日午後 12 時まで)上限 1,200 円
千駄ヶ谷駐車場
駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分 切り上げ
る。) つき 250 円。ただし、1日(入庫から 24 時間を経過す - るまで)上限 2,500 円
(定期駐車券)第20条 <削除>
定期駐車券の種類、区分、有効時間、有効時間数、通用期間及び料金の額は次表のとおりとします。なお、駐車場の状況 より、利用者が希望する定期駐車券を販売で きないことがあります。
(定期駐車券)
第21条 定期駐車券は、自動二輪車以外の車両 あっては普通定期駐車券及び特殊定期駐車券とし、自動二輪車 あっては自動二輪車定期駐車券とします。
2 普通定期駐車券及び特殊定期駐車券並び 自動二輪車定期駐車券の区分、有効時間、有効時間数、通用期間及び料金の額は次表のとおりとします。なお、定期 駐車券は、所定の料金と引き換え 発行するものとします。
駐車場の名称 | 種類 | 区分 | 有効時間 | 有 効 時間数 | 通用 期間 | 料金の額 | ||
1ヶ月 | 54,490 円 | |||||||
全日 | 全日 | 24時間 | 3ヶ月 | 155,290 円 | ||||
6ヶ月 | 294,250 円 | |||||||
普通定期 | 限定 | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 44,000 円 | |||
駐車券 | ||||||||
夜間 | 並び | 午後3時から翌日午前6時まで 日曜日、国民の祝日 関する法律 規定する休日及び12月29日か | 15時間 | 1ヶ月 3ヶ月 | 39,800 円 113,450 円 | |||
汐留駐車場 | ら翌年1月3日までの全日 | |||||||
特殊定期駐車券 | 特殊Ⅰ | 午前0時30分から午後2時半まで | 14時間 | 1ヶ月 | 28,280 円 | |||
自動二輪車等定期駐車券 | 車室:0.9m×2.2m車室:1.1m×2.2m車室:1.4m×2.4m | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 10,360 円 12,560 円 15,700 円 |
種類
普通定期駐車券
駐車場の名称
汐留駐車場本町駐車場 白魚橋駐車場
兜町駐車場
兜町駐車場 白魚橋駐車場
汐留駐車場
区分 有効時間
午前8時00分から
昼間 午後8時00分まで
午後5時30分から翌日午前8時30分まで(汐留駐車場 おいては午後3時00分から翌夜間 日午前6時00分まで)並び日曜日、国民の祝日関する法律規定する休日及び12
月29日から翌年の1月3日までの日の全日
午後5時30分から翌日午前8時30分まで
夜間 並び日曜日、国民の祝日関する法律規定する休日及び12月29日から翌年の1月
3日までの日の全日
全日 全日
全日 全日
有 効時間数
12時間
15時間
15時間
24時間
24時間
通用期間 1ヶ月
3ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
料金の額
45,030 円
128,430 円
39,800 円
113,450 円
32,500 円
92,600 円
64,950 円
185,100 円
350,730 円
54,490 円
155,290 円
294,250 円
本町駐車場 全日 全日
24時間
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
50,920 円
145,130 円
275,000円
汐留駐車場 限定 全日
24時間
1ヶ月
44,000 円
兜町駐車場 限定
昼間
千駄ヶ谷 駐車場
全日
全日
午前8時00分から 午後8時00分まで
全日
24時間
12時間
24時間
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
47,130 円
32,680 円
96,680 円
47,130 円
139,430 円
254,560 円
特殊定期駐車券
汐留駐車場
特殊
Ⅰ
千駄ヶ谷
駐車場
汐留駐車場 兜町駐車場
本町駐車場 特殊
白魚橋駐車場 Ⅱ
午前0時30分から午後2時30分まで
午前9時00分から 午後9時00分まで
午前7時00分から 午後7時00分まで
14時間
12時間
12時間
1ヶ月
1ケ月
3ケ月
1ヶ月
3ヶ月
28,280円
32,680円
96,680円
45,030 円
128,430円
自動二輪車定期駐車券
千駄ヶ谷 駐車場
汐留駐車場
車室:0.9m×2.2m車室:1.1m×2.2m車室:1.4m×2.4m
全日 24時間
1ヶ月
3ヶ月
1ヶ月
32,680円
96,680円
10,360 円
12,560 円
15,700 円
車室:1.0m×2.1m | 10,360 円 | ||||||||
兜町駐車場 | 車室:1.2m×2.2m | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 12,560 円 | ||||
車室:1.5m×2.5m | 15,700 円 | ||||||||
注 1 ~ 3 <削除> | 千駄ヶ谷 駐車場 | 車室:0.9m×2.2m | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 6,900 円 | |||
注1 第21条第6項の規定 より通用期間の終期を月の末日として発行する定期駐車券の料金は、次式 より算出したものとします。 該当する定期駐車券の料金+(通用期間の始期から当該始期の日の属する月の末日までの日数÷30日) ×該当する定期駐車券の1ヶ月の料金 2 1 より算出した料金 10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとします。 3 汐留駐車場限定、兜町駐車場限定 区分される定期駐車券は、駐車位置を地下2階等それぞれの駐車場 おいて指定された場所 限定します。 <新設> 3 駐車場が満車である場合 おいては、第15条第1項の規定 基づき、定期駐車券利用者といえども駐車を拒絶する場合があります。この場合 おける定期駐車券の割戻しは行わないものとします。 4 定期駐車券の利用は、当該定期駐車券を発行した駐車場 限るものとします。また、地下2階等駐車エリアを指定して発行される定期駐車券あっては、当該指定されたエリア限り、当該定期駐車券を利用して駐車することができるものとします。 <新設> 5 定期駐車券の通用期間は、当該定期駐車券発行の日の属する月の初日又はその翌月の初日から起算します。ただし、特 希望する場合 おいては、通用期間の 始期を月の初日以外の日とすることができます。 6 前項ただし書の場合 おいては、第2項の通用期間の規定 かかわらず、通用期間の終期を当該定期駐車券の通用期間の始期の日の属する月の翌月の末日、3 ヶ月後の月の末日又は6ヶ月後の月の末日とすることができます。 7 定期駐車券利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合 おける超過時間の駐車料金の算定は、前2条の規定 よるものとします。 8 利用者から定期駐車券のき損、紛失等 よる再発行の申込みがあったときは、当該利用者が当該定期駐車券係る正当な所有者であることを確認できた場合限り、定期駐車券を再発行するものとします。この場合 おいては、手数料として定期駐車券1枚 つき110円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含みます。)を 徴収するものとします。ただし、当該き損等が管理者の責め 帰すべき事由 よるものであるときは、この限りではありません。 <新設> <新設> 9 利用者は、定期駐車券の通用期間が満了した場合 おいては、当該定期駐車券を返納しなければならないものとします。 <新設> <新設> <新設> <新設> (プリペイドカード) 第22条 自動二輪車以外の車両の時間制駐車 利用可能なプリペイドカードの料金の額は次表のとおりとし、所定の料金と引き換え 発行するものとします。なお、販売したプリペイドカードついては、いかなる理由おいても払戻しは行わないものとします。また、既 販売済の回数駐車券ついては、プリペイドカードと交換の上使用することができるものとします。 2 利用者からプリペイドカードのき損等よる再発行の申込みがあったときは、当該き損等したプリペイドカードが真正なものであることを確認した後、プリペイドカードを再発行するものとします。ただし、当該き損したプリペイドカードから必要な情報が読み取れない場合 おいては、その情報が読み取れる限り おいて、相当するプリペイド カードを再発行するものとします。 3 前項の場合 おいては、手数料としてプリペイドカード1枚 つき110円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含みます。)を徴収するものとします。ただし、当該き 損等が管理者の責め 帰すべき事由 よるものであるときは、この限りではありません。 (駐車サービス券) 第23条 自動二輪車以外の車両の時間制駐車 利用可能な駐車サービス券の額は当該駐車場の30分又は1時間利用料金分とし、所定の料金と引き換え 発行す るものとします。ただし、管理者が必要と認めた場合 おいては、この限りではありません。なお、販売した駐車サービス券 ついては、いかなる理由 おいても払戻しは行わないものとします。 2 前項の駐車サービス券は、駐車場 おける料金の支払い 際し、現金 代えて利用することができるものとし、これを一回の利用 限り、駐車料金30分又は1時間分 充てることができるものとします。 3 利用者から駐車サービス券のき損等 よる再発行の申込みがあったときは、当該き損等した駐車サービス券が真正なものであることを確認した後、駐車サービス券を 再発行するものとします。 | |||||||||
2 定期駐車券は、管理者が利用者から必要な所定の書類を受領し、かつ所定の銀行口座 所定の定期料金が振り込まれたことを確認したうえで発行します。なお、初回 | |||||||||
購入時及び本条第9項 規定する継続 振込手数料が発生する場合、当該手数料は利用者が負担するものとします。 | |||||||||
3 駐車場が満車であるなどの場合、管理者は定期利用者の駐車を拒絶することがあります。なお、この場合、定期駐車券の割戻しは行いません。 | |||||||||
4 定期駐車券は、申込時 提出した自動車検査証等 記載された所有者又は使用者(以下「所有者等」といいます。)が、当該検査証等 記載された登録番号を有する | |||||||||
車両を、当該定期駐車券を購入した駐車場 駐車するとき 限り利用できるものとします。また、駐車エリアを指定する定期駐車券おいては、当該指定エリア限り駐 | |||||||||
車できるものとします。 | |||||||||
5 定期利用者は、代車を駐車するときは、当該代車の登録番号などをあらかじめ通知するものとします。代車を駐車できる期間は当該代車を初めて駐車する日から起算し | |||||||||
て1か月までとし、管理者 延長を申請することで、起算日から最大6か月まで使用できるものとします。 | |||||||||
6 定期駐車券の通用期間は、原則として月の初日とし、終期は月の末日とします。ただし、管理者 事前の承認を受けた場合 は、この限りではありません。なお、1か月 | |||||||||
満たない期間 係る定期料金 ついては、購入する定期駐車券の1か月料金を月の日数 かかわらず30で除して利用日数を乗じて算出し、10円未満の端数は切上げ | |||||||||
とします。 | |||||||||
<削除> | |||||||||
7 定期利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合、駐車料金が発生します。 | |||||||||
8 管理者は、定期利用者から定期駐車券再発行の申請があったときは、申請者が当該定期駐車券係る正当な所有者であることを確認できた場合限り、定期駐車券 | |||||||||
を再発行します。 | |||||||||
9 定期利用者は、定期駐車券の終期が属する月の1日から25日までの間 所定の銀行口座 定期料金を振り込むことで、定期駐車券の終期の翌日を始期として、継続 | |||||||||
して定期駐車券を利用できるものとします。なお、定期駐車券の終期が属する月以外 更新はできません。 | |||||||||
10 定期利用者から定期駐車券の終期まで 定期料金の支払いがない場合、管理者は定期利用者が定期利用を終了するものとみなし、当該定期駐車券を無効としま | |||||||||
す。 | |||||||||
11 定期利用者は、定期利用を中止又は終了するときは、定期駐車券を返納しなければなりません。なお、利用者が定期駐車券を紛失した場合、第28条 規定する再 | |||||||||
発行手数料を請求します。 | |||||||||
12 管理者は、次の各号の一 該当する場合、何ら催告なく定期駐車券を無効とすることができます。 | |||||||||
一 定期利用者が本約款の条項 違反し、管理者が是正を求めた もかかわらず、是正を求めた日から起算して2週間以上改善が見られなかったとき。 | |||||||||
二 定期利用者が、xxx暴力団排除条例 規定する暴力団関係者と判断する 足る理由があるとき。 | |||||||||
三 駐車場の利用が前号以外の法令等の規制 抵触し、又は抵触するものと認められるとき。 | |||||||||
13 管理者は、原則として利用者 対し定期料金 係る請求書を発行しません。 | |||||||||
14 二輪自動車の定期料金 ついて、表の基準のほか 排気量等 よる基準が駐車場ごと 定められているときは、利用者は管理者の指示 従うものとします。 | |||||||||
(個人情報の取扱い) | |||||||||
第21条 利用者は、定期駐車券の購入 あたり、個人情報の取扱い ついて管理者が定めるプライバシーポリシー 同意し、同意書を提出するものとします。 | |||||||||
(プリペイドカード) | |||||||||
第22条 管理者は、駐車料金の支払い 使用できるプリペイドカードを販売します。管理者は、販売したプリペイドカードついて、いかなる理由 おいても払戻しは行わず、 | |||||||||
紛失したプリペイドカードの再発行は行いません。また、販売済の回数駐車券及び旧公団駐車カードついては、相当する残高を付与したプリペイドカードと交換の上使用 | |||||||||
できるものとします。 | |||||||||
表 <削除> | |||||||||
2 管理者は、利用者からプリペイドカードのき損等よる再発行の申込みがあったときは、当該プリペイドカードが真正なものであり、かつ、直前の当該プリペイドカード残高 | |||||||||
係る情報を管理者が確認できる場合 限り、相当する残高を付与したプリペイドカードを再発行します。 | |||||||||
3 <削除> | |||||||||
(駐車サービス券・割引認証処理) | |||||||||
第23条 所定の条件を満たした利用者 対し、管理者又は駐車場の近隣店舗等が交付するサービス券は、自動車駐車料金の全部又は一部の支払い 充てることができ | |||||||||
るものとします。また、管理者又は駐車場の近隣店舗等が駐車券 割引認証処理を行う場合も同様とします。 | |||||||||
2 ~ 4 <削除> |
券の種類 | 券面の表示 | 料金の額 |
5,000 円券 | 5,500 | 5,000 円 |
10,000 円券 | 11,300 | 10,000 円 |
20,000 円券 | 23,200 | 20,000 円 |
4 前項の場合 おいては、手数料として駐車サービス券1枚 つき110円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含みます。)を徴収するものとします。ただし、当該 き損等が管理者の責め 帰すべき事由 よるものであるときは、この限りではありません。
(不正利用対する割増駐車料金)
第24条 管理者は、次の各号の一 該当する場合、当該利用係る駐車料金のほかその2倍相当額の割増駐車料金を徴収します。一 時間制利用者が駐車料金を支払わず 出庫したとき。
二 定期利用者が他の車両の定期を使用したとき。ただし、管理者 事前の承認を受けた場合 は、この限りではありません。 三 定期利用者が通用期間又は有効時間以外の日時 、不正 定期券を使用したとき。
四 利用者が駐車券・定期駐車券・プリペイドカード等の磁気内容又は券面表示を改変したとき。 五 利用者が駐車券を紛失し、又は紛失したと偽り、虚偽の入庫時刻を申告したとき。
2 ~ 3 <削除>
(駐車券紛失)
(不正利用対する割増駐車料金)
第24条 利用者が駐車料金を支払わないで車両を出庫した場合 は、管理者は、当該利用者から当該使用係る駐車時間 対する第20条 規定する駐車料金のxxx2倍相当額の割増駐車料金を徴収することができるものとします。
一 ~ 五 <新設>
2 利用者が定期駐車券 ついて、次の各号の一 該当する使用をした場合は、管理者は、当該定期駐車券を無効として回収し、かつ、当該利用者から当該使用 係 る駐車時間 対する第20条 規定する駐車料金のx xx2倍相当額の割増駐車料金を徴収することができるものとします。
一 他の車両の定期駐車券を使用した場合。ただし、管理者が特 認めた場合 あっては、この限りではありません。 二 券面の表示内容を改変して使用した場合
三 通用期間以外の期間 定期駐車券を不正 使用し、又は有効時間以外の時間 定期駐車券を不正 使用した場合
3 利用者が駐車票又はプリペイドカード ついて、票面の表示内容を改変する等不正な使用をした場合 は、当該利用者から当該使用 係る駐車時間 対する第20 条 規定する駐車料金のx xx2倍相当額の割増駐車料金を徴収することができるものとします。
(出庫願)
第25条 時間制利用者は、駐車券を紛失した場合、出庫前 管理員 伝えるか、出庫時 出口精算機 て紛失券ボタンを押下してください。管理者は、画像認証機能等 第25条 管理者は、利用者より駐車票を紛失した旨の申出があったときは、出庫願を提出していただくととも 身分証明書その他の必要な証拠書類を提示していただ
より真正な駐車料金を請求します。画像認証等 失敗した場合、呼出しボタンを押下し管理者を呼び出してください。管理者は、当該利用者の入庫時刻を確認のうえ、 真正な駐車料金を請求します。
2 ~ 5 <削除>
(定期駐車券の切替え)
第26条 定期利用者が、通用期間内の定期駐車券ついて、当該定期駐車券と異なる区分の定期駐車券切り替えることを希望するときは、日割計算 より未経過期 間の定期料金を切替え後の定期料金充当します。この場合、10円未満の端数は切捨てとします。
2 管理者は、前項の場合おいて充当額が切替え後の定期料金を超えるときは、超過額を還付します。
き、当該出庫願の記載内容が真正であることを確認した場合 限り、出庫させるものとします。
2 前項の出庫願を提出して出庫しようとする自動二輪車以外の車両 ついては、当該出庫願 記載されている入庫時刻を第7条第1項の規定 従い車両が入庫した 時刻とみなして駐車料金を算出し、これを徴収するものとします。この場合 おいて、管理者が別途確認した当該車両の入庫時刻が異なっているときは、当該管理者が確認した当該車両の入庫時刻をもって第7条第1項の規定 従い車両が入庫した時刻とみなします。
3 前項の規定 より駐車料金を徴収した後、紛失駐車票が発見されたときは、速やか 入庫時刻を確認して正確な駐車料金を確定するととも 、過剰金又は不足金 が生じた場合 あっては速やか 精算するものとします。
4 第2項の規定 基づき駐車料金を徴収する場合 おいては、当該駐車料金 加えて、手数料として110円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含みます。)を 徴収するものとします。
5 第1項の出庫願 故意 虚偽の記載をしたと認められた場合 おいては、当該利用者から当該利用 係る駐車時間 対する第20条 規定する駐車料金のx x x2倍相当額の割増駐車料金を徴収することができるものとします。
(定期駐車券の切替え)
第26条 通用期間内の定期駐車券ついて、当該定期駐車券と異なる区分の定期駐車券切り替えることを希望する者があるときは、次式 より計算して得た額(以 下「充当額」といいます。)を切替後の定期駐車券の料金 充当するものとします。この場合 おいて、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。当該定期駐車券の通用期間の当該定期駐車券の料金の額×(当該定期駐車券の通用期間の日数-始期の日から切替えの日までの日数)÷当該定期駐車券の通用期間の日数
2 前項の場合おいて、充当額が切替後の定期駐車券の料金を超えるときは、当該超える額を還付するものとします。
(駐車料金の払戻し等)
第27条 管理者が払戻し又は割戻しの請求応ずる場合及びその額は、次の各号のとおりとします。一 駐車料金又は割増駐車料金の過払の事実があったときは、当該過払の額
二 第7条の規定より営業休止をしたときは、当該休止係る料金の額(定期利用者が当該定期駐車券の通用期間満了後1ヶ月以内請求したとき限ります。)
三 定期利用者が所定の払戻請求書を提出した場合は、定期料金から利用中止日までの通用経過期間 応じた利用相当額を減じた額(利用相当額は、月単位の期 間 あっては、1か月又は3か月を通用期間とする定期駐車券の販売金額とし、1か月 満たない期間 あっては、時間制駐車料金 払戻対象となる定期駐車券の利用可能時間を乗じた1日あたり料金 経過日数を乗じた額とします。)
<削除>
(再発行手数料等)
第28条 管理者は、第20条第8項又は第11項の規定 より定期駐車券を再発行する場合、再発行手数料として1,100円を徴収します。
2 管理者は、第22条第2項の規定 よりプリペイドカードを再発行する場合、再発行手数料として550円を徴収します。ただし、再発行が利用者の責め 帰すべき事由 よらないことが明らかな場合は、この限りではありません。
3 利用者は、原則として前2項の規定 よる手数料を銀行振込 より支払うものとし、振込手数料が発生する場合、当該手数料は利用者が負担するものとします。ただ し、釣銭が発生しない場合 限り、現金での支払いを可能とします。
第4章 引取りのない車両の措置
(引取りの請求)
(駐車料金の払戻し等)
第27条 次の各号 掲げる場合 限り、払戻し又は割戻しの請求 応ずるものとし、払戻し又は割戻しの額は、当該各号 掲げるところ よるものとします。一 駐車料金又は割増駐車料金の過払の事実があったとき 当該過払の額
二 第6条の規定より営業休止をしたとき 当該休止係る料金の額(定期駐車券利用者が当該定期駐車券の通用期間満了後1ヶ月以内請求したとき限ります。)
三 通用期間内の普通定期駐車券及び自動二輪車定期駐車券 ついては、 別表 掲げるそれぞれの通用経過期間(通用期間の始期(第21条第6項の規定 より月の末日を通用経過期間の終期とする定期駐車券 あっては通用期間の始期の属する月の翌月の初日)から払戻し又は割戻しの請求があった日までの期間。以下同じ。) 応じて、同表 掲げるそれぞれの額
四 通用期間内の特殊定期駐車券 ついては、別表 掲げる通用経過期間 応じて、同表 掲げる額
<新設>
第4章 引取りのない車両の措置
(引取りの請求)
第29条 時間制利用者があらかじめ管理者への届出を行うことなく第6条規定する期間を超えて車両を駐車している場合、又は定期利用者が第20条第10項の規定 第28条 時間制駐車利用者があらかじめ管理者への届出を行うことなく第5条規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は定期駐車券利用者が定期駐車
よる定期駐車券の利用終了若しくは第27条第三号の規定 よる定期駐車券の利用中止の日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合おいて、管理者はこれらの利用者対して通知し、又は駐車場おいて掲示して、管理者が指定する日まで当該車両の引取りを請求することができます。
契約の期間の満了、解約若しくは解除となった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合 おいて、管理者はこれらの利用者 対して通知し、又は駐車場おいて掲示して、管理者が指定する日まで 当該車両の引取りを請求することができるものとします。
2 前項の場合おいて、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引き取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、 2 前項の場合 おいて、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引き取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者
車両の所有者等対して通知し、又は駐車場おいて掲示して、管理者が指定する日まで当該車両の引取りを請求し、これを引き渡すことができます。この場合おいて、利用者は当該車両の引渡し伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者対して当該車両の引渡し等の請求又は異議の申立てをしないものとします。
3 前2項の請求を書面より行う場合は、管理者が指定する日まで引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
4 第1項の規定 より管理者が指定した日を経過した後は、車両 ついて生じた損害 ついては、管理者の故意又は重大な過失 よるものを除き、管理者はその賠償の責めを負いません。
は、車両の所有者等(自動車検査証 記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。) 対して通知し、又は駐車場 おいて掲示して、管理者が指定する日まで当該車両の引取りを請求し、これを引き渡すことができるものとします。この場合 おいて、利用者は当該車両の引渡し 伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者 対して当該車両の引渡し等の請求又は異議の申立てをしないものとします。
3 前2項の請求を書面 より行う場合は、管理者が指定する日まで 引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができるものとします。
4 第1項の規定 基づき管理者が指定した日を経過した後は、車両 ついて生じた損害 ついては、管理者の故意又は重大な過失 よるものを除き、管理者はその賠償の責めを負わないものとします。
(車両の調査) 第30条 管理者は、前条第1項又は第2項の場合おいて、利用者又は所有者等(以下「利用者等」といいます。)を確知するため必要な限度おいて、車内を含め車両を調査することができます。 (車両の移動) 第31条 管理者は、第29条第1項の場合おいて、管理上支障があるときは、その旨を利用者等通知し、又は駐車場おいて掲示して、車両を他の場所移動することができます。 (車両の処分) 第32条 管理者は、利用者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者等を確知することができない場合であって、利用者等対して通知し、又は駐車場おいて掲示して、期限を定めて車両の引取りの催告をしたもかかわらず、その期限内引取りがなされないときは、当該催告をした日から3ヶ月を経過した後、利用者等通知し、又は駐車場おいて掲示して予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができます。この場合おいて、車両の時価が売却要する費用(催告後の車両の保管要する費用を含みます。)満たないことが明らかである場合は、利用者等通知し、又は駐車場おいて掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちxxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができます。 2 管理者は、前項の規定より処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者等対して通知し、又は駐車場おいて掲示します。 3 管理者は、第1項の規定より車両を処分した場合は、駐車料金並び車両の保管、移動及び処分のため要した費用から処分よって生じる収入があればこれを控除した上で、不足があるときは利用者等対してその支払を請求し、残額があるときはこれを利用者等返還します。 第5章 損害賠償 (保管責任) <削除> (利用者等対する損害の賠償) 第33条 管理者は、その責め帰すべき事由より、車両を滅失し、き損し、又は汚損したときは、当該車両の時価、損害の程度その他の事情を考慮して損害を賠償するものとします。 2 第20条第12項第2号の規定 より定期駐車券が無効となった場合、管理者は当該利用者 対する一切の賠償の責めを負わないものとします。 3 第20条第12項第3号の規定 より定期駐車券が無効となった場合、管理者は当該利用者 対し、当該定期駐車券の払戻し又は割戻しを除く一切の賠償の責めを負 いません。 (車両の積載物又は取付物関する免責) 第34条 管理者は、車両の積載物又は取付物関する損害ついては、賠償の責めを負いません。 (車両又は利用者等の損害関する免責) 第35条 管理者は、次の各号の一該当する事由その他の管理者の責め帰すことのできない事由よって生じた車両又は利用者等の損害ついては、管理者故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責めを負いません。 一 <略>二 <略> 三 駐車場 おいて管理者の責め帰すことのできない事由よって生じた衝突、接触その他の事故四 第7条の規定よる営業休止、駐車室の隔絶、車路の通行止、駐車車両の退避等の措置 五 第16条の規定よる措置 六 第30条の規定よる車両の調査七 第31条の規定よる車両の移動 (利用者対する損害賠償の請求) 第36条 管理者は、利用者の責め帰すべき事由より損害を受けたときは、その者対して損害の賠償を請求します。 (画像・映像情報の取扱い) 第37条 カメラ等で駐車場内及び駐車場周辺を撮影した画像・映像情報 ついては、駐車場の運営管理、不正駐車の取締り、警察等公的機関 よる犯罪・捜査等の目 的の範囲内で利用します。また、撮影した画像・映像情報は上記利用目的 基づいて当社が必要と判断した場合及び法令 基づき開示・提供する義務ある場合を除き、利用者その他第三者 開示・提供しません。 (定めのない事項) 第38条 本約款及び法令等定めのない事項ついては、利用者は管理者の指示 従うものとします。 <削除> 別表(第27条関係) <削除> | (車両の調査) 第29条 管理者は、前条第1項又は第2項の場合 おいて、利用者又は所有者等(以下「利用者等」といいます。)を確知するため 必要な限度 おいて、車両(車内を含みます。)を調査することができるものとします。 (車両の移動) 第30条 管理者は、第28条第1項の場合おいて、管理上支障があるときは、その旨を利用者等通知し、又は駐車場おいて掲示して、車両を他の場所移動することができるものとします。 (車両の処分) 第31条 管理者は、利用者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者等を確知することができない場合であっ て、利用者等対して通知し、又は駐車場おいて掲示して、期限を定めて車両の引取りの催告をしたもかかわらず、その期限内引取りがなされないときは、当該催告をした日から3ヶ月を経過した後、利用者等通知し、又は駐車場おいて掲示して予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合おいて、車両の時価が売却要する費用(催告後の車両の保管要する費用を含みます。)満たないことが明らかで ある場合は、利用者等通知し、又は駐車場おいて掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちxxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。 2 管理者は、前項の規定より処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者等対して通知し、又は駐車場おいて掲示するものとします。 3 管理者は、第1項の規定より車両を処分した場合は、駐車料金並び車両の保管、移動及び処分のため要した費用から処分よって生じる収入があればこれを控除した上で、不足があるときは利用者等対してその支払を請求し、残額があるときはこれを利用者等返還するものとします。 第5章 保管責任及び損害賠償 (保管責任) 第32条 管理者は、第7条の規定 従い車両が入庫した時から出庫する時まで、その車両の保管責任を負うものとします。 (利用者等対する損害の賠償) 第33条 管理者は、次条の規定 よる場合を除き、その責め帰すべき事由より、車両を滅失し、き損し、又は汚損したときは、当該車両の時価、損害の程度その他の事情を考慮して損害を賠償するものとします。 2 ~ 3 <追加> (車両の積載物又は取付物関する免責) 第34条 管理者は、駐車場 駐車する車両の積載物又は取付物関する損害ついては、賠償の責めを負わないものとします。 (車両又は利用者等の損害関する免責) 第35条 管理者は、次の各号の一該当する事由その他の管理者の責め帰すことのできない事由よって生じた車両又は利用者等の損害ついては、管理者故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責めを負わないものとします。 一 <略>二 <略> 三 管理者の責め帰すことのできない事由よって生じた衝突、接触その他の駐車場内 おける事故四 第6条の規定よる営業休止、駐車室の隔絶、車路の通行止、駐車車両の退避等の措置 五 第17条の規定よる措置 六 第29条の規定よる車両の調査七 第30条の規定よる車両の移動 (利用者対する損害賠償の請求) 第36条 管理者は、利用者の責め帰すべき事由より損害を受けたときは、その者対して損害の賠償を請求するものとします。 <新設> (この約款 定めのない事項) 第37条 この約款定めのない事項ついては、各種法令及びxxx条例(以下「法令等」といいます。)定めるところよるものとし、法令等の規制抵触しない限り おいて、法令等の規定従って処理するものとします。 2 利用者よる駐車場の利用が法令等の規制抵触し、又は抵触するものと認められる場合おいては、管理者は当該利用者よる以後の利用を拒絶し、及び当該利用者の定期駐車券を催告することなく無効とすることができるものとします。この場合おいては、第27条の規定基づく当該定期駐車券の払戻し又は割戻しを除く外、その名称の如何かかわらず当該利用者対する一切の賠償の責めを管理者は負わないものとします。 別表(第27条関係) | |||||||||||||||
汐留・兜町・本町・白魚橋 | 汐留・白魚橋・本町駐車場 | 兜町駐車場 | ||||||||||||||
駐車場 | ||||||||||||||||
普通定期駐車券 | ||||||||||||||||
種別 通用経過期間 | 昼間 | 種別 通用経過期間 | 夜間 | 種別 通用経過期間 | 夜間 | |||||||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||||||||||
一 ␠月 | 1日 | 39,030 | 122,430 | 一 ␠月 | 1日 | 32,300 | 105,950 | 一 ␠月 | 1日 | 25,000 | 85,100 | |||||
2日 | 33,030 | 116,430 | 2日 | 24,800 | 98,450 | 2日 | 17,500 | 77,600 | ||||||||
3日 | 27,030 | 110,430 | 3日 | 17,300 | 90,950 | 3日 | 10,000 | 70,100 | ||||||||
4日 | 21,030 | 104,430 | 4日 | 9,800 | 83,450 | 4日 | 2,500 | 62,600 | ||||||||
5日 | 15,030 | 98,430 | 5日 | 2,300 | 75,950 | 5日~末日 | 0 | 60,100 | ||||||||
6日 | 9,030 | 92,430 | 6日~末日 | 0 | 73,650 | 二 ␠月 | 1日 | 52,600 | ||||||||
7日 | 3,030 | 86,430 | 二 | 1日 | 66,150 | 2日 | 45,100 | |||||||||
8日~末日 | 0 | 83,400 | 2日 | 58,650 | 3日 | 37,600 |
1日 | 77,400 | 3日 | 51,150 | 4日 | 30,100 | |||||||
2日 | 71,400 | 4日 | 43,650 | 5日~末日 | 27,600 | |||||||
3日 | 65,400 | 5日 | 36,150 | 1日 | 20,100 | |||||||
4日 5日 | 59,400 53,400 | 6日~末日 1日 | 33,850 26,350 | 三 ␠ 月 | 2日 3日 | 12,600 5,100 |
二
␠月
6日
7日
8日~末日
1日
2日
三 3日
␠ 4日
月 5日
6日
7日~末日
47,400 三
␠ 41,400 月
38,370
32,370
26,370
20,370
14,370
8,370
2,370
0
2日
3日
4日
5日~末日
18,850
11,350
3,850
0
4日~末日 0
兜町・白魚橋駐車場 | 汐留駐車場 | 本町駐車場 | 汐留 駐車 場 | 兜町駐車 場 | ||||||||
普通定期駐車券 | ||||||||||||
種別 | 全日 | 限定 | ||||||||||
通用経過期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
一 ␠月 | 1日 | 52,950 | 173,10 | 338,730 | 42,490 | 143,29 | 282,25 | 38,920 | 133,13 | 263,000 | 32,000 | 35,130 |
2日 | 40,950 | 161,10 | 326,730 | 30,490 | 131,29 | 270,25 | 26,920 | 121,13 | 251,000 | 20,000 | 23,130 | |
3日 | 28,950 | 149,10 | 314,730 | 18,490 | 119,29 | 258,25 | 14,920 | 109,13 | 239,000 | 8,000 | 11,130 | |
4日 | 16,950 | 137,10 | 302,730 | 6,490 | 107,29 | 246,25 | 2,920 | 97,130 | 227,000 | 0 | 0 | |
5日 | 4,950 | 125,10 | 290,730 | 0 | 100,80 | 239,76 | 0 | 94,210 | 224,080 | |||
6日~末日 | 0 | 120,15 | 285,780 | |||||||||
二 ␠月 | 1日 | 108,15 | 273,780 | 88,800 | 227,76 | 82,210 | 212,080 | |||||
2日 | 96,150 | 261,780 | 76,800 | 215,76 | 70,210 | 200,080 | ||||||
3日 | 84,150 | 249,780 | 64,800 | 203,76 | 58,210 | 188,080 | ||||||
4日 | 72,150 | 237,780 | 52,800 | 191,76 | 46,210 | 176,080 | ||||||
5日 | 60,150 | 225,780 | 46,310 | 185,27 | 43,290 | 173,160 | ||||||
6日~末日 | 55,200 | 220,830 | ||||||||||
三 ␠月 | 1日 | 43,200 | 208,830 | 34,310 | 173,27 | 31,290 | 161,160 | |||||
2日 | 31,200 | 196,830 | 22,310 | 161,27 | 19,290 | 149,160 | ||||||
3日 | 19,200 | 184,830 | 10,310 | 149,27 | 7,290 | 137,160 | ||||||
4日 | 7,200 | 172,830 | 0 | 138,96 | 0 | 129,870 | ||||||
5日~末日 | 0 | 165,630 | ||||||||||
四 ␠月 | 1日 | 153,630 | 126,96 | 117,870 | ||||||||
2日 | 141,630 | 114,96 | 105,870 | |||||||||
3日 | 129,630 | 102,96 | 93,870 | |||||||||
4日 | 117,630 | 90,960 | 81,870 | |||||||||
5日 | 105,630 | 84,470 | 78,950 | |||||||||
6日~末日 | 100,680 | |||||||||||
五 ␠月 | 1日 | 88,680 | 72,470 | 66,950 | ||||||||
2日 | 76,680 | 60,470 | 54,950 | |||||||||
3日 | 64,680 | 48,470 | 42,950 | |||||||||
4日 | 52,680 | 36,470 | 30,950 | |||||||||
5日 | 40,680 | 29,980 | 28,030 | |||||||||
6日~末日 | 35,730 | |||||||||||
六 ␠月 | 1日 | 23,730 | 17,980 | 16,030 | ||||||||
2日 | 11,730 | 5,980 | 4,030 | |||||||||
3日~末日 | 0 | 0 | 0 |
汐留駐車場 | 兜町駐車場 | 千駄ヶ谷駐車場 | ||||||
自動二輪車定期駐車券 | ||||||||
通用経過期間 | 種別 | 0.9×2.2 | 1.1×2.2 | 1.4×2.4 | 1.0×2.1 | 1.2×2.2 | 1.5×2.5 | 0.9×2.2 |
一 ␠月 | 1日 | 7,960 | 10,160 | 13,300 | 7,960 | 10,160 | 13,300 | 4,500 |
2日 | 5,560 | 7,760 | 10,900 | 5,560 | 7,760 | 10,900 | 2,100 | |
3日 | 3,160 | 5,360 | 8,500 | 3,160 | 5,360 | 8,500 | 0 | |
4日 | 760 | 2,960 | 6,100 | 760 | 2,960 | 6,100 | ||
5日 | 0 | 560 | 3,700 | 0 | 560 | 3,700 | ||
6日 | 0 | 1,300 | 0 | 1,300 | ||||
7日~末日 | 0 | 0 |
千駄ヶ谷駐車場普通定期駐車券
種別 全日 種別 昼間
通用経過期間
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
通用経過期間
1ヶ月
3ヶ月
1 日 | 35,130 | 127,430 | 242,560 | 1 日 | 26,680 | 90,680 | ||||
一 | 2 日 | 23,130 | 115,430 | 230,560 | 2 日 | 20,680 | 84,680 | |||
␠ 月 | 3 日 | 11,130 | 103,430 | 218,560 | 一 | 3 日 | 14,680 | 78,680 | ||
4 日~末日 | 0 | 92,300 | 207,430 | ␠ 月 | 4 日 | 8,680 | 72,680 | |||
1 日 | 80,300 | 195,430 | 5 日 | 2,680 | 66,680 | |||||
二 | 2 日 | 68,300 | 183,430 | 6 日~末日 | 0 | 64,000 | ||||
␠ 月 | 3 日 | 56,300 | 171,430 | 1 日 | 58,000 | |||||
4 日~末日 | 45,170 | 160,300 | 2 日 | 52,000 | ||||||
1 日 | 33,170 | 148,300 | 二 | 3 日 | 46,000 | |||||
三 | 2 日 | 21,170 | 136,300 | ␠ | 4 日 | 40,000 | ||||
␠ 月 | 3 日 | 9,170 | 124,300 | 月 | 5 日 | 34,000 | ||||
4 日~末日 | 0 | 115,130 | 6 日~末日 | 31,320 | ||||||
四 | 1 日 | 103,130 | 1 日 | 25,320 | ||||||
␠ 月 | 2 日 | 91,130 | 三 | 2 日 | 19,320 |
3 日
4 日~末日
1 日
五 2 日
月
␠ 3 日
4 日~末日
1 日
六
月
␠ 2 日
79,130
68,000
56,000
44,000
32,000
20,870
8,870
0
3 日
4 日
5 日
6 日~末日
13,320
7,320
1,320
0
一
␠月
一
␠月
二
␠月
二
␠月
三
␠月
三
0 ␠
月
0
7 日~末日
2,370
6 日
8,370
5 日
14,370
4 日
20,370
3 日
26,370
2 日
6 日~末 日
32,370
1 日
1,320
5 日
38,370
8 日~末日
7,320
4 日
41,400
7 日
13,320
3 日
47,400
6 日
19,320
2 日
53,400
5 日
25,320
1 日
59,400
4 日
31,320
6 日~末 日
65,400
3 日
34,000
5 日
71,400
2 日
40,000
4 日
77,400
1 日
46,000
3 日
83,400
0
8 日~末日
52,000
2 日
86,430
3,030
7 日
58,000
1 日
92,430
9,030
6 日
64,000
0
6 日~末 日
98,430
15,030
5 日
66,680
2,680
0
5 日
104,430
21,030
4 日
72,680
8,680
280
4 日
110,430
27,030
3 日
78,680
14,680
7,280
3 日
116,430
33,030
2 日
84,680
20,680
14,280
2 日
122,430
39,030
1 日
90,680
26,680
21,280
1 日
3ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
1ヶ月
1ヶ月
特殊Ⅱ
種別
通用経過期間
特殊Ⅰ
種別
通用経過期間
特殊定期駐車券
汐留・兜町・本町・白魚橋駐車場
千駄ヶ谷駐車場
汐留 駐車場
千駄ヶ谷駐車場 | ||||
特殊定期駐車券 | ||||
種別 通用経過期間 | 特殊Ⅱ | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
一 ␠ 月 | 1 日 | 26,680 | 90,680 | |
2 日 | 20,680 | 84,680 | ||
3 日 | 14,680 | 78,680 | ||
4 日 | 8,680 | 72,680 | ||
5 日 | 2,680 | 66,680 | ||
6 日~末 日 | 0 | 64,000 | ||
二 ␠ 月 | 1 日 | 58,000 | ||
2 日 | 52,000 | |||
3 日 | 46,000 | |||
4 日 | 40,000 | |||
5 日 | 34,000 | |||
6 日~末 日 | 31,320 | |||
三 ␠ 月 | 1 日 | 25,320 | ||
2 日 | 19,320 | |||
3 日 | 13,320 | |||
4 日 | 7,320 | |||
5 日 | 1,320 | |||
6 日~末 日 | 0 | |||