Contract
ゼロカーボンシティ実現に向けた共創推進に関する連携協定書
文京区(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社(以下「乙」という。)は、ゼロカーボンシティの実現に向けて、次のとおり連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が都市の環境・エネルギー分野において、相互に連携・協働し、共に考え、共に創る「共創」により、再生可能エネルギーの利活用、脱炭素に向けたエネルギーへの転換等の施策を効果的かつ持続的に推進することで、ゼロカーボンシティの実現に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し、共創するものとする。
⑴ 省エネ推進に向けた取組に関すること。
⑵ 再生可能エネルギー等の地産地消、地域間連携、面的利用等に関すること。
⑶ 都市開発におけるゼロカーボンの推進に関すること。
⑷ 電化その他の脱炭素化に向けたエネルギー転換に関すること。
⑸ エネルギーレジリエンスの強化に関すること。
⑹ EV普及に向けたインフラ整備の取組に関すること。
⑺ 地域特性に合った、エネルギー最適利用と地域循環に関すること。
⑻ 脱炭素プラットフォーム事業に関すること。
⑼ 前各号に掲げるもののほか、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組に関すること。
2 前項各号に掲げる事項の具体的な取組については、甲と乙の協議の上、決定するものとする。
3 本協定による取組を効果的に実施するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
4 乙は、前3項の規定により実施する業務の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(連絡調整)
第3条 甲と乙は、本協定による連携を円滑かつ効果的に進めるため、必要に応じて連絡調整を行うこととする。
(守秘義務)
第4条 甲と乙は、連携事項の検討及び実施により知り得た他の当事者の秘密情報(当該他の当事者が秘密である旨を明示して開示した情報を含む。)を、法令に基づく場合を除き、書面による事前承諾なしに、第三者に開示し、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本協定の失効後においても、なお効力を有するものとする。
(協定の有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から5年間とする。ただし、本協定による有効期
間満了の日の60日前までに、甲又は乙から何らかの申出がないときは、本協定の有効期間は当 該期間満了日の翌日から同一の内容をもって更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(法令の遵守)
第6条 甲と乙は、本協定に基づく業務を遂行するに当たっては、関連する法令を遵守するものとする。
(協定の見直し及び解除)
第7条 甲又は乙が本協定の変更又は解除を申し出たときは、双方協議の上、合意により本協定の変更又は解除を行うものとする。
(疑義等の決定)
第8条 本協定に定めのない事項及び必要な事項については、甲と乙が別途協議し、決定する。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年11月6日
xxxxxxxxxxx 00 x 00 xx 文 京 区
代表者
x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x乙 東京電力パワーグリッド株式会社
xx支社
支 社 長 x x x x