件数 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 契約を締結した日 契約金額(円) 随意契約によることとした理由(具体的かつ詳細に記載) 緊急点検の結果 講ずる措置 講ずる措置の詳細 備考 58 (財)日本環境衛生センター 平成17年度外部精度管理調査実地要領策定等調査一式 支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長 宮島 俊彦東京都千代田区霞が関1-2-2 平成17年12月27日 2,888,286...
平成17年度 所管公益法人等との間で締結された随意契約の緊急点検結果等について (厚生労働省)
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
1 | (独)医薬基盤研究所 | 錠剤・カプセル状食品の原材料の安全性確保手法の検討業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月1日 | 4,799,710 | 当該業務は、健康食品の原材料として、作用が強い薬草等の植物が用いられることが多く、また、錠剤・カプセル状の成分が濃縮された形状の食品については、原材料の 中に天然に微量に含まれる毒性物質も濃縮されるおそれがあることから、過剰摂取等による健康被害の発生を未然に防ぐため、安全性確保手法のモデルを作成したもの である。業務を実施した(独)医薬基盤研究所薬用植物資源研究センターは、薬用植 物に関する国内唯一の総合研究センターであり、薬用植物に関する知見と品質管理 に関する経験が豊富であり、かつ、日本薬局方における生薬類の確認試験法に関する検討をxx実施してきた経験を有しており、当該業務を履行できる唯一の者である ことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
2 | 日本郵政公社 | 平成17年度12月分後納 郵便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月12日 | 10,684,421 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
3 | 日本郵政公社 | 平成17年度1月分後納 郵便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月14日 | 16,525,188 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
4 | 日本郵政公社 | 平成17年度2月分後納 郵便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年3月14日 | 10,629,495 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
5 | (財)化学及血清療 法研究所 | 乾燥ジフテリアウマ抗毒 素(溶剤含む)125本の購入 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月4日 | 3,893,125 | 現時点では、薬事法上の製造承認を有している唯一の法人であるため、随意契約とす る。今後、他社の参入があれば、一般競争入札への移行もあり得る。会計法第29条の3第4項に該当 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
6 | (財)厚生労働問題 研究会 | 厚生労働xxx問百答 2995冊 外1点 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成18年3月13日 | 8,320,960 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項に該 当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
7 | (財)水道技術研究セ ンター | 小規模未規制水道実態 調査等業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年3月1日 | 4,937,100 | 当該業務は、未規制水道を含む小規模水道施設における管理向上方策について検 討するため平成17年度から3カ年計画で実施しているものである。当該団体は、小規模水道の管理方策等に関する調査研究を平成8年から継続して実施し十分な知見を有しており、また、今年度事業は、17年度に実施した小規模未規制水道等実態調査等に係る検討結果を踏まえ、併せて小規模水道の運営管理強化促進策等について検討しようとするものである。このような経緯及び知見を活用して効率的な業務実施が可能な者は当該団体のみであることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 (左記調査のうち、「給水装置工事関係技術実態調査業務」は見直し) | その他のもの | - | 19年度限りのもの。随意契約によらざるを得ない | 平成19年度までの事業 |
8 | (財)日本公定書協 会 | 第十四改正日本薬局方 第二追補英文版及び第十五改正日本薬局方校閲・編集作業一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月30日 | 30,521,925 | 当該業務は、日本薬局方に収載されている試験方法、品目毎の化学構造式等内容の 全てについて理解した上で学術的、技術的見地から原稿の校正を行うことが必要であり、当該業務を履行できる唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
9 | (社)日本水道協会 | 最適広域化計画策定推進及び給水装置工事に係る調査業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年3月2日 | 4,850,086 | 最適広域化計画策定推進業務は、水道事業間の経営や管理の統合といった新たな概念の広域化を促進して水道事業の運営基盤を強化するために、モデル地域を設定し て広域化を図った場合の定量的な効果等を把握するとともに、その結果に基づき、広域化推進のための指針策定をするものであり、平成17年度から平成19年度の3ヵ年計画で実施している。当該業務の実施においては、水道事業者の円滑な協力が得られ、かつ各地域において水道事業者の相互連携などの最適な運営形態をモデル的に検討する上で、xxな判断のもと中立的な立場から事業体間の円滑な調整を図る必 要がある。また当該業務により策定された指針は、必要に応じて水道法第41条に基づく水道事業の統合勧告の判断基準として活用することを予定してしているところである。 (社)日本水道協会は、水道事業体で構成される公益法人であり、上記条件を満たす唯一の団体のみであることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 (左記調査のうち、「給水装置工事に係る調査業務」は見直し) | その他のもの | - | 19年度限りのもの。随意契約によらざるを得ない | 平成19年度までの事業 |
10 | (社)日本病院薬剤 師会 | 重篤副作用疾患別対応 マニュアル作成一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月10日 | 2,471,343 | 当該団体は、全国約3万4千人の病院薬剤師が加入しており、疾患別の薬剤反応や 服薬指導等の知識を有し、これらに関する指針の作成等を行っていることから、薬剤 に関する情報を豊富に有しており、当該業務を履行できる唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争へ移行 | |
11 | (株)アルゴ21 | 公的年金財政評価システ ム機能修正一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年3月2日 | 37,563,750 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行予定 | |
12 | (株)アルゴ21 | 支援額算定のための データ整理システム改善一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年3月2日 | 21,321,300 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行予定 | |
13 | (株)労働調査会 | 平成18年度版 最低賃 金決定要覧 2321冊 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年3月8日 | 3,899,280 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
14 | 日本ユニシス(株) | 医薬品等新申請・審査シ ステム改善業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月4日 | 60,647,790 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行予定 | |
15 | 日本ユニシス(株) | 医薬品等新申請・審査シ ステムの運用支援業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月1日 | 2,616,600 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行予定 | |
16 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処 理システム機能改善等一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年3月2日 | 107,298,450 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成20年度までは随意契約。切り替えに当たる21年度からは総合評価による一般競争に移行 | |
17 | 日本電気(株) | 人口動態調査オンライン報告システム改善一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月13日 | 4,693,447 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年 6月までは随意契約。切り替えに当たる平成2 1年7月から一般競争に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
18 | 日本電気(株) | 国家公務員給与等実態調査システム改善(平成 18年調査対応)一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成18年1月30日 | 7,958,895 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成19年1月からの新人事給与システム切り替えに伴い、一般競争入札へ移行 | |
19 | 日本電気(株) | 年金財政計算業務処理 用サーバ機器借上一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月26日 | 1,117,200 | 入札の結果、入札額が予定価格をxxx不落となったため、予算決算及び会計令第9 9条の2に該当するため | その他のもの | - | 当該案件は、不落随契であったもので、平成18年度以降においても、一般競争入札を行うもの | |
20 | 日本電気(株) | 毒物劇物営業者登録等 システム改善(LGWAN対応)一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成18年2月6日 | 10,470,180 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
21 | 日本電気(株) | 特定疾患調査解析システ ム改善一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年3月7日 | 4,466,511 | 当該システムは、特定疾患治療研究事業の対象者の認定を迅速に行うため、電子化 し全国的に統一を図るために必要なものであり、NEC(株)により開発されたところで ある。したがって、動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであり、国の物品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成19年度までは随意契約。切り替えに当たる20年度からは総合評価による一般競争入札等に移行 | VAN関係業務システム並び |
22 | 日本電気(株) | 港湾EDI検疫所端末ソフ ト改善一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成18年3月6日 | 10,395,000 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
23 | (独)国立印刷局 | 表彰状用紙(B3 x x 押) 10227枚 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年5月23日 | 3,197,471 | 当該表彰状用紙は、国立印刷局が唯一製造販売しているものであるため、会計法第2 9条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 祝状の様式の版権を国立印 刷局が所有していることから、当面、契約の入札説明書に「特許xxの使用」を明記し、仕様書にこれまでと同じ様式とするこ とを条件に平成 19年度から一般競争入札へ移行を検討。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
24 | (独)国立印刷局 | 医師免許証 8900枚外11件 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年11月11日 | 11,070,000 | 公共上の見地から必要とされる医師免許証等については、国民が安心して信用できる免許証を必要とされていることから偽造防止技術を施しており、(独)国立印刷局が当該技術を有しているため、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 免許証のデザイン、すかxxデザインの版権を国立印刷局が所有していることから、当面、 契約の入札説明書に「特許xxの使用」を明記し、仕様書にこれまでと同じデザイン等とすることを条件に平成19年度から一般競争入札に移行。 | |
25 | (独)国立病院機構 | 国立病院機構東京医療 センターの土地建物賃貸借料(看護研修研究センター用) | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 56,714,000 | 厚生労働省看護研修センターが(独)国立病院機構東京医療センターの敷地内に設 立されているため 会計法第29条の3第4項に該当 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
26 | (独)国立健康・栄養 研究所 | 平成17年度食品摂取頻 度・摂取量調査業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月27日 | 32,902,968 | 当該調査は、微量の摂取でも健康影響を受ける水銀やカドミウム等の汚染物質の暴 露評価等のために実施するもので、慎重かつ精密に実施する必要があることから管理栄養士等専門性を有する調査員により実施することが必要不可欠である。当該団体は、国民の健康の保持・増進及び栄養・食生活に関する調査及び研究を行うことを目的とし、各種栄養調査において管理栄養士等の専門性を有する職員を適切に確保し、適切に実施されている当該団体が、当該調査を履行できる唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から公募手続きを行い、その結果を踏まえて適切な契約手続きを実施することとする。 | |
27 | (独)労働政策研究・ 研修機構 | 「日本労働研究雑誌(平 成17年4月~平成18年 3月)」328部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,641,056 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
28 | (独)福祉医療機構 | 看護師等学校養成所報 告管理システム運用支援業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 9,000,000 | 当該システムは、当該法人が運営している「福祉保健医療情報ネットワーク」を構成す るサーバ上に構築されており、セキュリティの管理やデータのバックアップ等ネットワークに整備されている機能を利用しなければならないため、当該ネットワークを運営している同法人が唯一の者であることから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 看護基礎教育の充実に関する検討が行われ ており、教育カリ キュラムの改正が想定されることや、現在政府が計画を進めている情報システム最適化計画の 中に、当該システムを盛り込んでいただくよう 検討する必要があり、平成20年度までは随意契約。改正される教育カリキュラムに対応するための切替にあたる平成21年度から総合評価による一般競争入札に 移行。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
29 | 日本放送協会 | NHK放送受信料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年7月1日 | 13,507,870 | 放送受信にあたり、日本放送協会の他に競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
30 | 日本郵政公社 | 平成17年4月分 後納郵便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年5月16日 | 14,641,498 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
31 | 日本郵政公社 | 平成17年5月分 後納郵 便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年6月14日 | 14,233,016 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
32 | 日本郵政公社 | 平成17年6月分 後納郵 便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年7月13日 | 13,172,611 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
33 | 日本郵政公社 | 平成17年7月分 後納郵 便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年8月12日 | 19,625,107 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
34 | 日本郵政公社 | 平成17年8月分 後納郵 便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年9月13日 | 12,339,328 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
35 | 日本郵政公社 | 平成17年9月分 後納郵 便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年10月14日 | 21,706,820 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
36 | 日本郵政公社 | 平成17年10月分 後納 郵便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月15日 | 23,555,074 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
37 | 日本郵政公社 | 平成17年11月分後納郵 便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月14日 | 11,593,314 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
38 | 日本郵政公社 | 援護年金の支払に伴う取 扱手数料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 6,881,000 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法第49条の規定により、援護年金の支払いは、日本郵政公社を通じて支払うこととなってることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成19年10月の日本郵政公社民営化に合わせて見直しを行う | 年間見込額 6,881千円 |
39 | 日本郵政公社 | 特別児童扶養手当の支払に伴う取扱手数料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 15,770,000 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、手当の支払いに関する事務は同公社が行うこととなっていることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成19年10月の日本郵政公社民営化に合わせて見直しを行う | 年間見込額 15,770千円 |
40 | 社会保険診療報酬 支払基金 | 老人保健連名簿データの 作成一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,255,500 | 必要なデータを所持しているのは、社会保険診療報酬支払基金のみであることから、 会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
41 | 社会保険診療報酬支払基金 | レセプト電算処理システムにより処理された調剤報酬明細書を対象とした分析業務のためのデータ 提供 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月27日 | 9,563,400 | 必要なデータを所持しているのは、社会保険診療報酬支払基金のみであることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
42 | 社会保険診療報酬支払基金 | 特定疾患治療研究事業に関する診療報酬明細書 (写)の提供 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,384,000 | 当該業務は、都道府県が特定疾患に関する連名簿及び診療報酬明細書等の写しを 活用し、毎月の診療内容に関する情報の調査・分析を行うために必要な診療報酬明細書等の写しを、社会保険診療報酬支払基金より取り寄せるものであるが、調査対象となる診療報酬明細書を取り扱っているのは、社会保険診療報酬支払基金のみであることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | 年間見込額4,384千円 |
43 | (財)給水工事技術 振興財団 | 給水装置関係技術実態 調査及び給水装置構造材質調査試験(システム基準)業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月24日 | 4,300,000 | 当該業務は、給水装置の施工方法をはじめ製品情報などの給水装置の専門的な知 見が不可欠であり、給水装置計画や施工方法、給水装置の構造及び材質の基準の技術的見地を有しており、給水装置工事技術の開発、調査、研究等を行うことを目的として設立された当該団体が当該業務を履行できる唯一の者であることから、会計法第2 9条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争等に移行 | |
44 | (財)厚生統計協会 | 「厚生の指標(平成17年 4月~平成18年3月)」2 14部 外4点 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,166,740 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
45 | (財)高度映像情報セ ンター | 厚生労働省政策紹介映 像制作事業一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年11月30日 | 7,566,825 | 企画競争を行ったことにより、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
46 | (財)食品薬品安全セ ンター | 内分泌かく乱化学物質ス クリーニング試験一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年11月29日 | 33,495,000 | 当該試験は、経済協力開発機構(OECD)が策定した試験実施要領に基づきホルモン のスクリーニングを行うものであり、当該法人は、OECD作業に携わっている機関であり、GLP(優良試験所規範基準)に適合し、かつ、遺伝子発現解析用の試料の採取が可能であることから、当該試験を平成10年度から継続的に行っている当該団体が当該業務を履行できる唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から公募手続きを行い、その結果を踏まえて適切な契約手続きを実施することとする。 | |
47 | (財)水道技術研究セ ンター | 平成17年度給水装置 データベースシステム運用等業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年8月1日 | 1,863,372 | 当該業務は平成9年度から実施された給水装置の水道法に基づく構造・材質基準へ の適合性等に関するデータベースを構築し、給水装置工事xx技術者、水道利用者等に情報を提供しているものである。現在運用しているデータベースは元々(財)水道技術研究センターが構築・所有していたシステム(ハードウェア・ソフトウェア)を改良する形で現行のシステムとして運用しており、新たに同様のシステムを構築することは非効率である。また、様々なメーカーの給水装置製品に関する情報を取り扱っていることから、業務の遂行にはxx性を担保する必要がある。従って、(財)水道技術研究センターが当該業務を遂行できる唯一のものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争等に移行 | 左記データベースは平成9年に同センター所有のデータベースに厚生省から開発経費の費用を支出して本システムとして改良したもの |
48 | (財)水道技術研究センター | 平成17年度水質管理目標設定項目等基準化検討調査業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年8月5日 | 4,910,860 | 当該業務は、水道法第4条に基づく水道水質基準の策定に直結するものである。 具体的には、水質監視上関係者の注意を喚起すべき物質として位置づけている水質管理目標設定項目(農薬類を含む)、要検討項目合計284項目について、全国のxx 府県及び水道事業者(47都道府県、平成17年度においては水道原水及び浄水の合計 2,031地点)が実施した水質監視結果を、地点、水源、原水種類、浄水処理方法等の分類を行い、異常データの確認、修正をしつつ、平成13年度からの経年変化を比較できるようデータベース構築を行い、水道水質基準への格上げ要件(目標値の1/10相当濃度を超えて検出されているか(特異値除く))に該当するかの整理を行うものである。 このデータベースは、開始時より財団法人水道技術センターが所有しているが、当該業務はこのデータベースを使用することが前提となるため、当該財団がこの業務を履行できる唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。(当該団体以外が、実施するとした場合は、例え公益性が確保されている団体であっても、当該団体のシステムと同等のものを新たに構築することが必要となり、効率的に業務を実施することは不可能。) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争等に移行 | 左記データベースは平成11~13年度水道水源情報化推進費補助金 (水道水源における有害化学物質等監視情報ネット ワーク整備事業等)により同センターが構築したもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
49 | (財)水道技術研究センター | 平成17年度簡易水道統計調査及びデータベース整備・集計業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年10月31日 | 1,528,401 | 当該業務は平成8年度から継続的に行っている調査であり、過去の調査結果データとの互換性から、これまで当該調査を請け負ってきた当該団体が当該業務を履行できる唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争等へ移行 | |
50 | (財)全国生活衛生 営業指導センタ- | 生活衛生関係営業経営 実態調査 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年8月2日 | 18,058,000 | 本調査は、各事業者から売上、資産及び負債等の経営実態を把握し、生活衛生営業 の振興を目的とした「振興指針」の見直し等の資料として活用するものである。そのため調査対象となる各事業者及び関係団体の理解、協力が必須であり、xxにわたり寄附行為に基づき生活衛生営業の調査研究及び指導等を行い、既に本調査に必要 な基礎的情報を有し、全国的にこれらを活用して調査が実施できるのは当該団体のみである。 さらに、実施には、都道府県生活衛生営業指導センター及び生活衛生同業組合連合会の協力が不可欠であり、当該団体は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、都道府県生活衛生営業指導センター及び生活衛生同業組 合連合会に対する連絡調整・指導を行う唯一の団体であることから会計法第29条の 3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | |
51 | (財)麻薬・覚せい剤 乱用防止センター | B1「ダメ。ゼッタイ。」普及 運動ポスター 1000枚外4点 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年5月10日 | 7,377,300 | 当該ポスターは、当該センターが独自に制作・販売しているものであり、当該センター からしか購入できないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度より企画競争へ移行 | |
52 | (財)労働法令協会 | 「賃金・労務通信(平成1 7年4月~平成18年3月)」196部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,116,800 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
53 | (財)労働法令協会 | 「労働法令通信(平成17 年4月~平成18年3月)」 268部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,653,200 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
54 | (財)労務行政研究 所 | 「シルバー人材センター (平成17年4月~平成1 8年3月)」527部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,023,680 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
55 | (財)労務行政研究 所 | 「職業能力開発ジャーナ ル(平成17年4月~平成 18年3月)」349部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,800,840 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
56 | (財)労務行政研究 所 | 「労働統計調査月報(平 成17年4月~9月)」1,5 47部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,991,260 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
57 | (財)日本医薬情報センター | 新医薬品情報収集業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 13,555,671 | 当該業務を実施するには、薬事制度、医薬品等に関する高度な専門知識、情報処理能力を有し、かつこれらの化学的情報が公的な立場から整理分析する必要があり、 「医薬品等に関する医学、薬学その他これらに関する科学情報の総合的収集、分析、評価、加工及び整理並びに迅速かつ的確な提供及び普及」を目的として設立されている当該団体が当該業務を履行できる唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度より一般競争入札へ移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
58 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度外部精度管理調査実地要領策定等調査一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年12月27日 | 2,888,286 | 合計容量が10m3を超える貯水槽水道を水道法では「簡易専用水道」とし、同法第34条の2第2項に基づき、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録機関による定期検査を義務づけている。当該検査機関は平成15年の公益法人改革一括法により、現行の登録制度に移行したものであり、登録機関は、省令の規定に基づき定期的に外部精度管理調査に参加することとされている。 当該業務は、民間機関による簡易専用水道の管理に係る法定検査の精度管理を、前記検査に精通しつつ、検査機関からのxx性が確保されている者に行わせ、制度の信頼性を維持するものである。 当該団体は、簡易専用水道の管理に係る登録検査機関の参画を得て設置された唯一の団体である全国給水衛生検査協会の事務局を担っており、また、技術委員会の設 置等により検査活動の技術力の向上に向けた事業活動を行っている。当該業務は、 検査機関からのxx性が確保でき、かつ、簡易専用水道の管理の検査等に精通している当該団体のみが履行できる唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。(当該団体以外に、依頼可能な他団体が、存在しない。) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | |
59 | (社)雇用問題研究 会 | 「職業安定広報(平成17 年4月~平成18年3月)」 6,018部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 20,220,480 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
60 | (社)国民健康保険 中央会 | レセプト電算処理システ ムにより処理された調剤報酬明細書を対象とした分析業務のためのデータ提供 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年6月27日 | 4,255,500 | 調査対象となる診療報酬明細書を取り扱っているのは、国民健康保険中央会のみで あることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から委託内容の一部を一般競争 入札に移行する予定。 | |
60 | (社)国民健康保険 中央会 | レセプト電算処理システ ムにより処理された調剤報酬明細書を対象とした分析業務のためのデータ提供 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月27日 | 632,220 | 調査対象となる診療報酬明細書を取り扱っているのは、国民健康保険中央会のみで あることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 一部について は、随意契約によらざるを得ないもの。一部 は、平成19年度 から委託内容の一部を一般競 争入札に移行 する予定。 | |
61 | (社)財形福祉協会 | 「財形福祉(平成17年4 月~平成18年3月)」57 7部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,769,600 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
62 | (社)財形福祉協会 | 「福祉情報(平成17年4 月~平成18年3月)」10 3部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,114,720 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
63 | (社)日本水道協会 | 平成17年度水安全計画 策定ガイドライン作成調査業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年10月18日 | 4,800,000 | 当該業務は、水道事業体が水源から給水栓に至るリスクを評価し、有効適切な対策を 講じることを目的としてWHOが提唱している水安全計画の導入について検討するため、平成17年度から3カ年計画で実施しているものである。 この業務の実施にあたっては、規模、地理的条件、浄水工程等多種多様な水道システムの管理(水道水質検査や水源監視を含む)の網羅的状況に精通するとともに、水道事業体の十分な協力及び意見集約を確保、遂行できる体制を有していることが必要である。このように、業務の実施には公益性を確保する必要があるが、当該団体は、水道事業体から構成される公益法人であり、当該業務を履行できる唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 19年度限りのもの。随意契約によらざるを得ない |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
64 | (社)日本水道協会 | 水道用薬品等基準に関する調査業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月1日 | 4,900,000 | 当該業務は、厚生労働省として、水道用薬品等の省令基準見直しを行うにあたっての基礎的な知見を収集、整理するものであり、当該省令の円滑な施行の観点から、省令基準を現場での運用面で具体化した水道用薬品の規格等について十分精通していることが必要である。 当該団体は、水道事業者の参画を得て水道協会衛生常設委員会を設置し、省令基準を受けて詳細な仕様を記載する水道用薬品の唯一の規格である「日本水道協会規格 (JWWA規格)」を定めており、同規格の制定を行っている当該団体のみが当該業務を履行できるため唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 (当該団体以外に、依頼可能な他団体が、存在しない。) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | |
65 | (社)xxxx研究 会 | 「月刊 労働基準(平成1 7年4月~平成18年3月)」526部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,156,000 | 出版元から大量の部数を購入する必要があることから、会計法第29条の3第4項の規 定に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
66 | (社)xx研究所 | コレラワクチン(10mL) 1,200本の購入 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年6月1日 | 2,128,800 | 現時点では、薬事法上の製造承認を有している唯一の法人であるため、随意契約とす る。今後、他社の参入があれば、一般競争入札への移行もあり得る。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
67 | (株)xx総合研究 所 | 業務・システムの分析・評 価、最適化計画の策定に係るCIO等に対する支 援・助言等のCIO補佐官業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 75,531,655 | 電子政府構築計画においては、業務の改革や情報システムの分析・評価、最適化計 画の策定等にあたり、各府省はCIO(情報化統括責任者)及び各所管部門の長に支援・助言等を行うCIO補佐官を配置することとなっており、CIO補佐官には、業務分析手法、情報システム技術及び情報セキュリティに関する専門的な知識・経験を有した外部の専門家を充てることとされている。 このため、平成15年度一般会計において、「業務・システムの分析・評価、最適化計画の策定に係るCIO等に対する支援・助言等のCIO補佐官業務」を企画競争による業者選定を行い、審査の結果、(株)xx総合研究所と契約を締結しているところである。業務・システムの最適化については、電子政府構築計画等において、平成17年6月までに業務・システムの見直し方針を、平成17年度末までのできる限り早期に業務・システムの最適化計画を策定することとなっている。 レガシーシステムについても、前述のCIO補佐官の指導、助言のもと、平成16年度に刷新可能性調査を完了し、平成17年度には、業務・システムの見直し方針、最適化計画を策定することとなる。これらの作業を全体最適の観点から取りまとめていくためには、大規模レガシーシステム専門のスタッフを配置する必要があるが、平成15年度から継続して行ってきた各レガシーシステムの分析・評価により、蓄積された情報の質及び量が膨大なものとなっており、現行の業者以外が受注した場合には、これら資料の分析・全容の把握に相当の時間を要することになり、1年間という短期間で全体最適 の観点に基づきこれら大規模レガシーシステムの見直し方針、最適化計画の策定に 関し、適確かつ迅速に指導、助言を行うことは、現行のCIO補佐官の受注業者以外には不可能である。 上記の理由から、会計法第29条の3第4項に基づき、(株)xx総合研究所と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年度までは随意契約。切り替えに当たる22年度からは企画競争に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 154,350,000 |
68 | (株)xx総合研究 所 | e-AURORA SUPER FOCUS(Date Lineパッケージ)サービス | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,205,000 | 他社では配信できないサービスであり競争が存在しないことから会計法第29条の3第4 項の規定に該当 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行 | 年間見込額1,205千円 |
69 | (株)インターネットイ ニシアチブ | インターネット接続サービ ス(15M回線) 一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,276,529 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
70 | (株)インターネットイ ニシアチブ | インターネット接続サービ ス(7M回線) 一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,764,819 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
71 | (株)NTTデータ | 健康保険組合経営診断システムの保守及び運用支援業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,344,000 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成18年度までは随意契約。切替にあたる平成19年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
72 | (株)NTTデータ | 広域災害・救急医療情報 システムの運用保守等業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区xが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 26,806,800 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札に移行 | |
73 | (株)NTTデータ | 国立ハンセン病療養所等 退所者給与金管理システムの運用・保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,940,000 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成18年度までは随意契約。平成19年度から一般競争入札へ移行を 検討 | |
74 | (株)NTTデータ | 輸入食品監視支援システ ム用ネットワークサービスの使用料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,282,548 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 食品等輸入届出業務の業務・システム最適化計画により、平成22年2月ま でに一般競争 入札へ移行。互換性の関係からそれまでは随意契約 | |
75 | 富士通(株) (株)シー・エス・エス | 毎月勤労統計調査オンラ インシステム機器一式の賃貸借及び保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区xが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 15,645,626 | 毎月勤労統計調査オンラインシステム(以下「本システム」という。)は、調査対象事 業所からインターネットを利用して調査票の作成及び提出を行うことにより、調査対象事業所の負担軽減を図るとともに、厚生労働省と都道府県とを専用回線で接続して、一連の業務(調査票受付、登録、内容審査、集計及び公表)を行う構成となっており、平成11年度に開発し、平成12年度から運用を行っている。 本システムの機器の導入にあたっては、本システムとの完全な互換性が必要であり、本システムの開発業者以外には不可能であるため、国の物品等又は特定役務の 調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号の規定に基づき、富士通株式会社と随意契約により契約を締結するものである。 また、富士通株式会社はリース業を行っていないため、同社の指定する株式会社シー・エス・エスとも契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 「統計調査業務の業務・システム最適化計画」に基づき、総務省が整備する各府省共同利用型オンラインシステムと連携するためのシステムが稼働後一般競争入札へ 移行(平成21 年度予定) | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 52152090 |
76 | ゼッタテクノロジー (株) | 医療機関行政情報システ ムの保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 7,000,000 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札に移行 | |
77 | ゼッタテクノロジー (株) | 介護保険事業状況報告 システム保守業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 6,380,640 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成20年度までは随意契約。切り替えにあたる平成21年度から一般競争入札へ移行 を検討。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
78 | ゼッタテクノロジー (株) | 国民健康保険総合データシステム改善一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年6月1日 | 9,147,600 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成18年度までは随意契約。切替にあたる平成19年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
79 | ゼッタテクノロジー (株) | 介護保険事業状況報告 システム改善一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月1日 | 15,182,895 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成20年度までは随意契約。切り替えにあたる平成21年度から一般競争入札へ移行 を検討。 | |
80 | 日本ユニシス(株) | 医薬品等専用ネットワー クサービス(U-net) 一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 90,117,720 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行 | |
81 | 日本ユニシス(株) | 厚生労働省汎用申請・届 出等省内処理システム機能追加対応機器の賃貸借 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 12,719,700 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成20年度までは随意契約。切り替えに当たる21年度からは総合評価による一般競争に移行 | |
82 | 日本ユニシス(株) | 製造販売業許可情報整 備業務一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,341,500 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
83 | 日本ユニシス(株) | 地方厚生局業務処理シ ステム機器借上等一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 7,677,195 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
84 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処理システムヘルプデスク運用業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,311,480 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点計画-2002」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続のxx的な窓口機能を有し、汎用的に利用できるシステムとして平成14年度に運用を開始したシステムであり、現在、当省所管手続のほとんどすべてのオンライン化を実 施したところである。 本システムは、国民等からの申請・届出といった極めて重要な情報を、インターネットを経由して、安全かつ確実に各担当官まで伝達するためのシステムであるが、システムの利用に際しては、電子署名や暗号通信といった特殊な技術の知識が必要となっ ている。 そのため、高齢者やパソコン等の操作に不慣れな方にも、電子政府における国民等のメリットを最大限に活かし、安全・確実な電子申請が行えるよう、本システムの操作方法の説明・誘導を行うヘルプデスク業務が必須である。 このことから、電子申請・届出等に関する技術の説明、操作方法の的確な誘導等を実施するためには、本システムを構築し、システム全体の仕様を熟知した業者でなければならない。 よって、「汎用申請・届出等省内処理システムヘルプデスク運用業務」については、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号の規定により、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札へ移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 53,755,380 |
85 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処 理システム運用・保守業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,385,545 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点 計画-2002」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続のxx的な窓口機能を有し、汎用的に利用できるシステムとして平成14年度に運用を開始したシステムであり、現在、当省所管手続のほとんどすべてのオンライン化を実施したところである。 本システムは、国民等からの申請・届出といった極めて重要な情報を、365日24時間インターネット経由で受け付け、安全かつ確実に各担当官まで伝達するシステムであるため、システムの稼動状況等を常に監視し、ウィルスチェックパターンの反映やセキュリティパッチの導入など、障害や外部からの攻撃等を事前に防止する必要があ る。 また、個人情報等、セキュリティの高い情報を扱っているため、運用・保守業務においてその情報が漏えいすることのないよう厳格な情報管理が必要である。 そのため、本システムの運用・保守業務についての社会的責任は大きく、万一、障害等が発生した場合においても、申請・届出手続や個人情報等を確実に保持しつつ、速やかに障害等原因の切り分けを行い、システムを修正する等、迅速な対応を行うことが求められている。 以上のことから、本システムの円滑かつ効率的な運用・保守業務を委託する業者の選定にあたっては、本システムを構築し、システム全体の機密性、セキュリティ、システムの仕様を熟知した業者でなければならない。 よって「汎用申請・届出等省内処理システム運用・保守業務」については、会計法第 29条の3第4項の規定により、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札へ移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 55,477,800 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
86 | 日本ユニシス(株)三井リース事業(株) | 労働統計処理システム機器等一式の賃貸借 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,123,980 | 労働統計処理システムは、ネットワークシステム変更に伴うサーバ移行により旧厚生統計サーバとの統合を予定しており、平成17年7月から統合した新サーバによる電算処理が本格稼働するところである。そのため、労働統計処理サーバの借用は3ヶ月と短期間となる。サーバを変更する場合においては、各システムの継続的な運用を行うために現行システムを充分に理解する必要が有るほか、変更機種に合わせて現行運用システムのすべてのプログラムを再構築することが必要となるが、今回の借用は 3ヶ月という短期間であるため、膨大な時間と費用を要し、時間的かつ経済的にも非合理的であると言える。 さらに、次期ネットワークシステムへの移行を行っているところであり、移行においては統計調査の公表等に支障が生じないように業務の安全性を確保するため、現行 サーバとの並行処理期間を設けて検証作業を行うことが必要である。 よって、現行機器を提供している日本ユニシス(株)及び日本ユニシス(株)のグループ会社であり、リース料率が低く、日本ユニシス(株)の業務に精通している三井リース事業(株)と随意契約することとした。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 13,746,600 |
87 | 日本ユニシス(株) | 労働統計処理システムに 係る運用支援業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,587,600 | 運用支援は、労働統計処理サーバ、メディアサーバ等の機器について、運用状況を 把握し、問題点の調査・分析を行い、効率的運用の提案及び技術的助言を行うとともに、機器の障害時において、障害範囲を特定し、原状回復するための支援を行うものであり、さらに職員への技術支援を行うものである。 労働統計サーバ等については、複雑な労働統計のプログラムを処理するため、独自のソフトウェアを搭載しており、また、職員への技術支援対象には、労働統計固有の統計処理としての賃金比較に使用するラスパイレスに係る計算処理及び賃金の特性値を見る分位数及び分散係数に係る計算処理並びに統計技術上の精度計算処理プログラムなど、一つのプログラムのなかで複雑な計算処理を数多く行うものがあることから、運用支援を行うためには、サーバ等の機器及び労働統計処理システムに精通し、労働統計そのものにも深い知識をもっていることが必要となってくる。 したがって、運用支援はサーバ等を導入する業者であり、また、労働統計に精通している日本ユニシス(株)と契約することとした。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | 一般会計、労災勘定、雇用勘定と連名契約 連名契約金額総額 5,292,000 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
88 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処理システム機能改善に係る設計業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月1日 | 5,370,322 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点計画」等に基づき、平成14年度より稼働している。 平成16年7月29日に決定された「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務の業務・システム見直し方針」(各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議幹事会決定)において、各府省が取り扱う申請・届出等手続については、e-Govにxx的に整備する窓口システムを利用し、その利用に当たり、各府省は、窓口システムと連携するため必要となる審査等を行うシステムの改善等必要な措置を講ずる、とされた。 しかし、その時点では、総務省から詳細な資料提示がなく改善規模が不明であったため、平成17年度予算要求は困難となり、平成18年度の対応を予定していた。 その後、「IT政策パッケージ-2005」(平成17年2月24日IT戦略本部決定)において、 各府省の電子申請システムと窓口システムとの連携については、原則として平成18年度末までに実施する、とされたが、平成17年3月及び7月に総務省から提示された窓口システムに関する資料を精査したところ、大幅な改善が発生することが判明し、改善期間を考慮※1すると、早急に着手する必要があるため、急遽、平成17年度に、窓口システムと連携するために必要な機能改善にかかる設計業務(以下「本業務」という。)を実施することとした。 ※1 厚生労働省の電子申請システムは、本システムと13の個別システム(大量な申請データを処理する等の理由で、手続所 管部局が個別に整備したシステム)との連携で実現しているが、窓口システムとの連携のためには、個別システムの改善も必要で あり、個別システムの改善期間を考慮すると、早急に本業務を実施する必要がある(個別システムの改善には、本システムの設計行程完了及びインターフェース仕様書提示が必須なため)。 本業務は、主に、新たな接続対象となる窓口システムと本システム間の連携部分及び既に接続中の個別システムと本システム 間の連携部分の修正を行うこととなるが、その実施に当たっては、本システムの内部仕様及び個別システムと本システム間の連 携仕様を理解し、個別システムへの影響(特に改善経費と期間)を最小限※2にすることを留意しなければならず、その業務は非常に重要な役割を持っている。 特に、個別システムの中には、本システムよりも大規模なシステムが存在するため、本業務の結果によっては、個別システムへの影響が大幅に増減することとなるため、常に、個別システムの仕様を留意しながら設計する 必要がある。 本システムの開発は平成13年度から行っているが、その後、各部局が実施する個別システムの開発においても、 本システム構築業者は、連携仕様策定における調整などを通じて個別システム開発に関与しているため、個別システムの仕様も理解し、他の業者が本業務を実施する場合に比べて、xxxにリスクの少ない設計が可能となる。 ※2 平成17年6月時点における窓口システムの仕様では、窓口システムとの連携に係る経費が、厚生労働省全体で数十億以上という試算もあり、その金額を縮減するため、総務省に対し仕様修正の申し入れを行い、一部仕様の修正をしてもらった経緯がある。 また、本業務は、総務省が開発する「府省カスタマイズ機能※3」と連携する部分の設計に当たるが、府省カスタマイズ機能の開発には、総務省からの依頼に応じて、本システムの現状を正確に伝える必要があるため、総務省側開発業者と本システムの現状を熟知した構築業者を交えて打合せを行っているところである。そのため、本業務の実施においても、府省カスタマイズ機能の開発に参加している業者でないと府省カスタマイズ機能の 状況把握ができず、結果、最適化として実施する本業務ができないおそれがある。 ※3 府省カスタマイズ機能とは、窓口システムからの情報を、各府省の電子申請システムの現状に応じて変換・同期等を行う機能であり、総務省が各府省の状況に応じて開発するものである。開発に当たっては、各府省の電子申請システムの改善が最小限となるようにするため、府省ごとに違う機能が搭載されることになっている。 こうしたことから、本業務を委託する業者の選定にあたっては、本システムを構築し、システム全体の仕様を熟知し、個別システムとの連携試験などの実績を有した業者でなければならない。 よって「汎用申請・届出等省内処理システム 機能改善にかかる設計業務」については、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成20年度までは随意契約。切り替えに当たる21年度からは総合評価による一般競争に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 124,891,200 |
89 | 日本電気(株) | LAN機器一式の保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 12,313,791 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札へ移行 | |
90 | 日本電気(株) | VAN関係業務システム 一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 449,296,632 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成19年度までは随意契約。切り替えに当たる20年度からは総合評価による一般競争に移行 | |
91 | 日本電気(株) | パーソナルコンピュータの 賃貸借(保険局) | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 20,626,164 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成18年度までは随意契約。切替にあたる平成19年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
92 | 日本電気(株) | 医薬品等オンライン申 請・届出手続システム通信回線一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,772,620 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
93 | 日本電気(株) | 介護給付費実態動向分析システム機器一式の保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 8,273,160 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
94 | 日本電気(株) | 高齢者保健福祉計画行政情報システムの運用保守等業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 5,922,000 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成18年度までは随意契約。調査項目の大幅な見直しが必要な平成19年度から一般競争入札へ移行を検討 | |
95 | 日本電気(株) | 食品保健総合情報処理 システムの保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 7,045,920 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、システムの切り替え時期までは随意契 約。切り替え年度からは一般競争入札等に移 行。 | |
96 | 日本電気(株) | 地方厚生局における厚生 労働省ネットワークシステム運用管理業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,227,552 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
97 | 日本電気(株) | 毒物劇物営業者登録等 システムの運用・保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 21,877,380 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 20年1月のWISHの更改に併せ、一般競争入札に移行 | |
98 | 日本電気(株) | 毒物劇物応急措置データ ベース検索システムデータ更新作業一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 5,034,330 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 20年1月のWISHの更改に併せ、一般競争入札に移行 | |
99 | 日本電気(株) | 薬事監視情報交換システ ムの運用・保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 10,178,280 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 20年1月のWISHの更改に併せ、一般競争入札に移行 | |
100 | 日本電気(株) | 平成17年度人口動態調 査オンライン報告システム改善一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年6月1日 | 9,870,000 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年 6月までは随意契約。切り替えに当たる平成2 1年7月から一般競争入札に移行 | |
101 | 日本電気(株) | 給与・共済システム改善 (診療費控除対応)一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年8月3日 | 5,614,749 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成19年1月からの新人事給与システム切り替えに伴い、一般競争入札へ移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
102 | 日本電気(株) | 厚生労働省ホームページ運用料(4月~6月分) | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年8月25日 | 22,190,059 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年 6月までは随意契約。切り替えに当たる平成2 1年7月から総合評価による一般競争入札に移行 | |
103 | 日本電気(株) | 危機管理関連機器移設 工事一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年8月29日 | 3,943,800 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
104 | 日本電気(株) | 給与・共済システム改善 (平成17年人事院勧告 -減額調整対応)一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年9月15日 | 4,979,100 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成19年1月からの新人事給与システム切り替えに伴い、一般競争入札へ移行 | |
105 | 日本電気(株) | 介護給付費実態動向分 析システム改善一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月1日 | 4,949,595 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札へ移行 | |
106 | 日本電気(株) | 端末等増設及び移設作 業一式(4月分) | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,198,601 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年 6月までは随意契約。切り替えに当たる平成2 1年7月から総合評価による一般競争入札に移行 | |
107 | 日本電気(株) | 給与・共済システム改善 (平成17年人事院勧告 -給与改革対応)一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1 -2-2 | 平成17年12月16日 | 15,372,105 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成19年1月からの新人事給与システム切り替えに伴い、一般競争入札へ移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
108 | 日本電気(株) | 職員基本情報システム改善(平成17年人事院勧告-給与改革対応)一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月16日 | 10,482,255 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成19年1月からの新人事給与システム切り替えに伴い、一般競争入札へ移行 | |
109 | (財)結核予防会 | 一般定期健康診断 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 8,601,744 | 同一手法による健診結果を経年に渡りxx管理する必要があるため、会計法第29条 の3第4項の規定に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行 | |
110 | (財)結核予防会 | VDT作業従事職員健康 診断〔前期〕 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1 -2-2 | 平成17年5月10日 | 2,488,000 | 同一手法による健診結果を経年に渡りxx管理する必要があるため、会計法第29条 の3第4項の規定に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行 | |
111 | (財)結核予防会 | 一般定期健康診断精密 検査 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年8月1日 | 1,394,822 | 同一手法による健診結果を経年に渡りxx管理する必要があるため、会計法第29条 の3第4項の規定に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行 | |
112 | (財)結核予防会 | 臨時健康診断〔前期〕 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1 -2-2 | 平成17年8月1日 | 1,509,708 | 同一手法による健診結果を経年に渡りxx管理する必要があるため、会計法第29条 の3第4項の規定に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行 | |
113 | (財)結核予防会 | 臨時健康診断〔後期〕 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月1日 | 1,534,380 | 同一手法による健診結果を経年に渡りxx管理する必要があるため、会計法第29条 の3第4項の規定に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札へ移行 | |
114 | 日本郵政公社 | 平成18年3月分後納郵 便料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年4月17日 | 23,969,691 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
115 | (独)国立病院機構 | 国立病院総合医学会会 場使用料等一式 | 支出負担行為担当官厚生 労働省医政局長xxxxx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月7日 | 8,563,320 | 国立病院総合医学会は、その実施にあたり必要な措置について、(独)国立病院機構 本部中国四国ブロック事務所が一括的に行うものであることから、国が負担すべき会場使用料等一式に関する契約についても、同ブロック事務所が行うことにより、必要な経費に関しても同ブロック事務所に支払うことになるものである。従って、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
116 | (財)女性労働協会 | 女性と仕事のxx館運営事業の委託 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 165,353,000 | 女性と仕事のxx館の安定した管理・運営、専門性のあるスタッフの確保等のためには、本事業は年々の競争入札にはなじまないものであり、また、委託する事業の内容は、個々の女性労働者に対するきめ細やかな相談、カウンセリング、女性労働の歴史に関する資料・図書の整備・展示、女性労働に関する情報の収集・分析・提供等専門性の高い分野であり、これらの分野において豊富な実績とノウハウを有し、関係の女性団体等と太いネットワークを有する当該受託法人に委託する必要があるため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 395,569,000 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
117 | 日本ユニシス(株) | 雇用均等事業場台帳x xシステムに係る機器及びソフトウェアの賃貸借及び保守 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,199,960 | 事業場台帳管理機能の障害対応や改修等が発生した場合、改修プログラム等をテスト導入し検証するための機器や、必要なソフトウェアの更新、技術支援等の保守を 受けることが必要であるところ、日本ユニシス(株)はこれまで本機能の開発・運用に携わってきた経緯を有し、必要な機器、ソフトウェア全般を熟知するとともに、検証などの実績を有している。 また、仮に、一般入札による契約を行うには、本機能の開発及び過去の改修等の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、その著作権は、日本ユニシス(株)にも帰属しており、プログラム設計書の他社への開示は不可能であることから、当該法人に委託する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 最適化計画に基づき見直しを行い、xx一般競争入札へ移行 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 4399920 |
118 | 日本ユニシス(株) | 雇用均等事業場台帳x xシステムのアプリケーション運用・管理 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 5,292,000 | 事業場台帳管理機能を円滑に運営し、業務データ等の継続性や運用に関する安全 性を確保するためには、本機能を熟知している者が運営を支援する必要があるが、日本ユニシス(株)はこれまで本機能の開発に携わってきた経緯を有し、本機能全般を熟知しており、これまで運営支援を行ってきており、各種のトラブルを解決するなど本機 能のサポートについて実績を有している。 仮に他ベンダーによる運用管理を実施した場合、想定範囲を超える深刻な障害時に、原因追及、復旧までに多くの時間を費やすことが懸念される。 また、仮に、一般入札による契約を行うには、本機能の開発及び過去の改修等の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、その著作権は、日本ユニシス(株)にも帰属しており、プログラム設計書の他社への開示は不可能であることから、当該法人に委託する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 最適化計画に基づき見直しを行い、xx一般競争入札へ移行 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 10,584,000 |
119 | 日本ユニシス(株) | 労働局総務情報システム (雇用均等行政情報システム)における事業場台帳管理機能改修作業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年2月6日 | 2,768,010 | 事業場台帳管理機能に不具合を生じさせることなく円滑に開発・改修を行うために は、同機能の開発・設計・改修及び運用に精通していることが必要であるところ、日本ユニシス(株)は、これまで本機能の開発・運用に携わってきた経緯を有し、本機能を運用するために必要なソフトウェア全般を熟知し、精通していることから、作業時間及び作業工程の要求仕様にも適正かつ効率的に対応することが可能である。 また、仮に、一般入札による契約を行うには、本機能の開発及び過去の改修等の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、その著作権は、日本ユニシス(株)にも帰属しており、プログラム設計書の他社への開示は不可能であることから、当該法人に委託する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 最適化計画に基づき見直しを行い、xx一般競争入札へ移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 5,536,020 |
120 | (株)NTTデータ | 労働局総務情報システム (雇用均等行政情報システム)におけるプログラム改修(「運用時間延長」)作業の委託 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年2月28日 | 1,645,875 | (株)NTTデータは、総務システムの開発を受託した業者であって、ハードウェア及び ソフトウェアの両面について十分に熟知し、精通していることから、作業時間及び作業工程の要求仕様にも適正かつ効率的に対応することが可能である。 また、仮に、一般入札による契約を行うには、(株)NTTデータが独自に開発したプログラム等を他社に開示しなければならないが、同プログラム等の著作権は、同社に帰属しており、プログラム等の他社への開示は不可能であることから、当該法人に委託する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 最適化計画に基づき見直しを行い、xx一般競争入札へ移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 3,291,750 |
121 | (財)女性労働協会 | 母性健康サービス事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 39,770,000 | 「母性健康サービス事業」は、専門委員会の開催や母性健康管理研修の実施、情報 提供・啓発活動等、母性健康管理の推進のための専門的な内容を持った事業であ る。財団法人女性労働協会は、女性労働に関する調査、研究、相談等をxx手がけ、特に母性健康管理についての調査・研究等の実施及び実績を積み上げており、女性労働に関する知見と母性健康管理に関する知見の両方を有している唯一の団体と認められ、契約の目的が競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
122 | (社)xxxx人科 医会 | 小規模事業所の母性健 康管理に関する相談体制の整備事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 30,516,000 | 「小規模事業所の母性健康管理に関する相談体制の整備事業」は、産業医の選任x xのない労働者数50人未満の事業所の事業主及び女性労働者を対象として産婦人科の専門医による母性健康管理に関する相談受付を実施し、母性健康管理に関する相談体制を整備することにより母性健康管理対策の推進を図るものであり、社団法人xxxx人科医会は、産婦人科医を会員とする、女性の健康等に関する種々の専門的知識、情報を有し、直接相談受付にあたる専門医を確保できる唯一の団体と認められ、契約の目的が競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
123 | (財)産業医学振興財団 | 産業保健ハンドブック 石綿関連疾患 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 | 平成17年10月26日 | 25,392,000 | 大量の部数が必要となり、確実な納期を確保するためには発行元である出版社以外に対応することができないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
124 | (財)労働福祉共済会 | 労災補償障害認定必携 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 | 平成18年3月3日 | 4,872,000 | 大量の部数が必要となり、確実な納期を確保するためには発行元である出版社以外に対応することができないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
125 | (株)xx総合研究所 | 業務・システムの分析・評価、最適化計画の策定に係るCIO等に対する支援・助言等のCIO補佐官業務 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 7,320,098 | 電子政府構築計画においては、業務の改革や情報システムの分析・評価、最適化計画の策定等にあたり、各府省はCIO(情報化統括責任者)及び各所管部門の長に支援・助言等を行うCIO補佐官を配置することとなっており、CIO補佐官には、業務分析手法、情報システム技術及び情報セキュリティに関する専門的な知識・経験を有した外部の専門家を充てることとされている。 このため、平成15年度一般会計において、「業務・システムの分析・評価、最適化計画の策定に係るCIO等に対する支援・助言等のCIO補佐官業務」を企画競争による業者選定を行い、審査の結果、(株)xxx合研究所と契約を締結しているところである。業務・システムの最適化については、電子政府構築計画等において、平成17年6月までに業務・システムの見直し方針を、平成17年度末までのできる限り早期に業務・システムの最適化計画を策定することとなっている。 レガシーシステムについても、前述のCIO補佐官の指導、助言のもと、平成16年度に刷新可能性調査を完了し、平成17年度には、業務・システムの見直し方針、最適化計画を策定することとなる。これらの作業を全体最適の観点から取りまとめていくためには、大規模レガシーシステム専門のスタッフを配置する必要があるが、平成15年度から継続して行ってきた各レガシーシステムの分析・評価により、蓄積された情報の質及び量が膨大なものとなっており、現行の業者以外が受注した場合には、これら資料の分析・全容の把握に相当の時間を要することになり、1年間という短期間で全体最適 の観点に基づきこれら大規模レガシーシステムの見直し方針、最適化計画の策定に 関し、適確かつ迅速に指導、助言を行うことは、現行のCIO補佐官の受注業者以外には不可能である。 上記の理由から、会計法第29条の3第4項に基づき、(株)xx総合研究所と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から企画競争に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 154,350,000 |
126 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処 理システム運用・保守業務 一式 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,607,457 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点 計画-2002」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続のxx的な窓口機能を有し、汎用的に利用できるシステムとして平成14年度に運用を開始したシステムであり、現在、当省所管手続のほとんどすべてのオンライン化を実施したところである。 本システムは、国民等からの申請・届出といった極めて重要な情報を、365日24時間インターネット経由で受け付け、安全かつ確実に各担当官まで伝達するシステムであるため、システムの稼動状況等を常に監視し、ウィルスチェックパターンの反映やセキュリティパッチの導入など、障害や外部からの攻撃等を事前に防止する必要があ る。 また、個人情報等、セキュリティの高い情報を扱っているため、運用・保守業務においてその情報が漏えいすることのないよう厳格な情報管理が必要である。 そのため、本システムの運用・保守業務についての社会的責任は大きく、万一、障害等が発生した場合においても、申請・届出手続や個人情報等を確実に保持しつつ、速やかに障害等原因の切り分けを行い、システムを修正する等、迅速な対応を行うことが求められている。 以上のことから、本システムの円滑かつ効率的な運用・保守業務を委託する業者の選定にあたっては、本システムを構築し、システム全体の機密性、セキュリティ、システムの仕様を熟知した業者でなければならない。 よって「汎用申請・届出等省内処理システム運用・保守業務」については、会計法第 29条の3第4項の規定により、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 55,477,800 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
127 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処理システムヘルプデスク運用業務 一式 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,526,503 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点計画-2002」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続のxx的な窓口機能を有し、汎用的に利用できるシステムとして平成14年度に運用を開始したシステムであり、現在、当省所管手続のほとんどすべてのオンライン化を実 施したところである。 本システムは、国民等からの申請・届出といった極めて重要な情報を、インターネットを経由して、安全かつ確実に各担当官まで伝達するためのシステムであるが、システムの利用に際しては、電子署名や暗号通信といった特殊な技術の知識が必要となっ ている。 そのため、高齢者やパソコン等の操作に不慣れな方にも、電子政府における国民等のメリットを最大限に活かし、安全・確実な電子申請が行えるよう、本システムの操作方法の説明・誘導を行うヘルプデスク業務が必須である。 このことから、電子申請・届出等に関する技術の説明、操作方法の的確な誘導等を実施するためには、本システムを構築し、システム全体の仕様を熟知した業者でなければならない。 よって、「汎用申請・届出等省内処理システムヘルプデスク運用業務」については、 会計法第29条の3第4項の規定により、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 53,755,380 |
128 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処 理システム機能改善に係る設計業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年11月1日 | 5,869,886 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点計画」等に基づき、平成14年度より稼働している。 平成16年7月29日に決定された「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務の業務・システム見直し方針」(各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議幹事会決定)において、各府省が取り扱う申請・届出等手続については、e-Govにxx的に整備する窓口システムを利用し、その利用に当たり、各府省は、窓口システムと連携するため必要となる審査等を行うシステムの改善等必要な措置を講ずる、とされた。 しかし、その時点では、総務省から詳細な資料提示がなく改善規模が不明であったため、平成17年度予算要求は困難となり、平成18年度の対応を予定していた。 その後、「IT政策パッケージ-2005」(平成17年2月24日IT戦略本部決定)において、 各府省の電子申請システムと窓口システムとの連携については、原則として平成18年度末までに実施する、とされたが、平成17年3月及び7月に総務省から提示された窓口システムに関する資料を精査したところ、大幅な改善が発生することが判明し、改善期間を考慮※1すると、早急に着手する必要があるため、急遽、平成17年度に、窓口システムと連携するために必要な機能改善にかかる設計業務(以下「本業務」という。)を実施することとした。 ※1 厚生労働省の電子申請システムは、本システムと13の個別システム(大量な申請データを処理する等の理由で、手続所 管部局が個別に整備したシステム)との連携で実現しているが、窓口システムとの連携のためには、個別システムの改善も必要で あり、個別システムの改善期間を考慮すると、早急に本業務を実施する必要がある(個別システムの改善には、本システムの設計行程完了及びインターフェース仕様書提示が必須なため)。 本業務は、主に、新たな接続対象となる窓口システムと本システム間の連携部分及び既に接続中の個別システムと本システム 間の連携部分の修正を行うこととなるが、その実施に当たっては、本システムの内部仕様及び個別システムと本システム間の連 携仕様を理解し、個別システムへの影響(特に改善経費と期間)を最小限※2にすることを留意しなければならず、その業務は非常に重要な役割を持っている。 特に、個別システムの中には、本システムよりも大規模なシステムが存在するため、本業務の結果によっては、個別システムへの影響が大幅に増減することとなるため、常に、個別システムの仕様を留意しながら設計する 必要がある。 本システムの開発は平成13年度から行っているが、その後、各部局が実施する個別システムの開発においても、 本システム構築業者は、連携仕様策定における調整などを通じて個別システム開発に関与しているため、個別システムの仕様も理解し、他の業者が本業務を実施する場合に比べて、xxxにリスクの少ない設計が可能となる。 ※2 平成17年6月時点における窓口システムの仕様では、窓口システムとの連携に係る経費が、厚生労働省全体で数十億以上という試算もあり、その金額を縮減するため、総務省に対し仕様修正の申し入れを行い、一部仕様の修正をしてもらった経緯がある。 また、本業務は、総務省が開発する「府省カスタマイズ機能※3」と連携する部分の設計に当たるが、府省カスタマイズ機能の開発には、総務省からの依頼に応じて、本システムの現状を正確に伝える必要があるため、総務省側開発業者と本システムの現状を熟知した構築業者を交えて打合せを行っているところである。そのため、本業務の実施においても、府省カスタマイズ機能の開発に参加している業者でないと府省カスタマイズ機能の 状況把握ができず、結果、最適化として実施する本業務ができないおそれがある。 ※3 府省カスタマイズ機能とは、窓口システムからの情報を、各府省の電子申請システムの現状に応じて変換・同期等を行う機能であり、総務省が各府省の状況に応じて開発するものである。開発に当たっては、各府省の電子申請システムの改善が最小限となるようにするため、府省ごとに違う機能が搭載されることになっている。 こうしたことから、本業務を委託する業者の選定にあたっては、本システムを構築し、システム全体の仕様を熟知し、個別システムとの連携試験などの実績を有した業者でなければならない。 よって「汎用申請・届出等省内処理システム 機能改善にかかる設計業務」については、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成20年度までは随意契約。切替にあたる平成21年度から総合評価による一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 124,891,200 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
129 | 日本電気(株) | 厚生労働省ネットワークシステム運用のための旧労働省職員用PC等機器の賃貸借 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 34,849,881 | 平成13年1月の厚生労働省の発足に伴い、厚生労働省ネットワークシステムの運用が開始され、7月からは統一機器、サーバー群を用いての本格稼働を行っている。 厚生労働省としての統一したシステムの構築は、基本システム並びにサーバー群、及び旧厚生省に関わる部分については、国庫債務負担行為による調達により、先行して作業が進められ、総合評価落札方式による入札の結果、日本電気株式会社が落札したところである。 旧労働省の関わる部分についても、先行して作業が進められた厚生労働省のLANシステムの未調達部分を追加する形で進める必要があり、このため、旧労働省分のシステムについては、日本電気(株)に対し、随意契約により調達を行った。平成17年度について引き続き日本電気(株)と賃借契約を結ぶものである。 なお、随意契約とする理由は、次のとおりである。 (1)先に進められていた厚生労働省LANシステムと同じソフトウェア環境下で動作する必要があり、入札により新たなシステムとすることはできない。 (2)導入する機器についても同じ業者に管理を委託することが保守管理上望ましく、追加調達機器が他の業者からのリース機器としての管理となると次のような不都合 が起こることが考えられる。 ①異なるメーカーの機器が導入されることによる操作方法の周知の困難。 ②障害回復を依頼する際、当該障害がシステムによるものなのか、機器によるものなのか判断するに当たり、作業範囲の切り分け等が必要となり、回復までに時間を 要する場合があるなど、システムの円滑な稼働に支障をきたす。 (3)随意契約により調達を行ったとしても次の観点から妥当な価格であると判断できるものである。 ①随意契約により追加調達したクライアントPC等機器については、先行して調達(競争入札)が行われた調達価格と比較して妥当な金額で調達されている。 ②調達したクライアントPCは、共通したソフトウェアのほか特定業務で必要なソフトウェアを必要数だけ導入するなど一部特別な仕様となることなどから、PCのみの 単価だけでは単純には比較できないが、先行して調達された価格(競争入札で落札した価格)と比べほぼ同等な金額である。 ③さらに、専用ソフトウエア、運用支援等を含めての価格であるにも関わらず、平成13年4月時点の同様なスペックのPC単体の相場と比較しても相当な値引きが認められ る。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年 6月までは随意契約。切替にあたる平成21年 7月から総合評価による一般競争入札に移行。 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 69,699,762 |
130 | 日本電気(株) | LAN機器一式の保守 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,418,049 | 厚生労働省においては、厚生労働省ネットワークシステムの本格稼働(平成13年7 月)に合わせて、中央合同庁舎5号館、中央労働委員会会館及び上石神井庁舎の外部庁舎を接続するためのローカル・エリア・ネットワークを敷設し、これらの通信を制御するための機器(以下、「LAN機器」という。)を買い取りにて整備したところである。 このLAN機器は、パソコンとプリンタ及びサーバ間のデータのやり取りを制御するもので、厚生労働省ネットワークシステムで整備されたパソコンやサーバ等と一体となって稼働する業務上必要な機器である。そのため、障害が発生した場合には、その原因が厚生労働省ネットワークシステム・LAN機器のいずれであっても迅速な障害復旧が行えるよう委託業者を一社にし、システムをxx的に管理させる必要がある。 システム全体のxx的な管理と安定稼働を図るためには、厚生労働省ネットワークシステム及びLAN機器について熟知し、システム障害時の緊急対応について実績のある業者が望ましい。日本電気株式会社は現行厚生労働省ネットワークシステムの保守管理を行っており、LAN機器についても精通している。 このようなことから会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号により厚生労働省ネットワークシステムの保守管理を行っている日本電気株式会社と随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年度までは随意契約。切替にあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行。 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 2,836,098 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
131 | 日本電気(株) | 厚生労働省ホームページの運用 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,751,388 | 厚生労働省ホームページは平成13年1月から運用を開始しているところであり、平成 8年から運用を始めた厚生省ホームページ及び労働省ホームページを省庁再編時に統合したものである。 厚生労働省ホームページには毎月約1,300万件のアクセスがあり、毎日、相当数のデータ更新、追加、削除が行われているが、行政情報という性格から、また、近年増加している時間及び期日指定の掲載案件や、BSE等生命関連情報の増加からも、依頼を受けてから数十分以内のような極めて短時間での緊急掲載を行うことが、以前にも増して強く要求されており、複雑なホームページのディレクトリ構造を熟知した業者でなければこれを実現することはできない。 また、厚生労働省ホームページの運用については、上述のとおり国民の生命等に直結する情報を提供しており、例えば緊急情報の掲載業務がある場合には、データのバックアップ等の中断若しくは時間をずらすなど、迅速な情報掲載のためサーバの保守・運用作業と掲載業務は一体として運用を行うことが必須である。 仮に日本電気株式会社以外によるコンテンツの更新を行うとした場合には、更新作業に関わる障害等の問題発生時における迅速な対応が極めて困難となり、国民サービスに重大な支障をきたす事態を招く恐れがある。 以上の理由により、厚生労働省ホームページの運用について、次期システム切り替えまでは従来から同業務を委託してきた日本電気株式会社と随意契約により契約を締結するものである。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年 6月までは随意契約。切替にあたる平成21年 7月から総合評価による一般競争入札に移行。 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 5,502,776 |
132 | 三井リース事業(株) 日本ユニシス(株) | 労働統計処理システム機 器等一式の賃貸借 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,374,660 | 労働統計処理システムは、ネットワークシステム変更に伴うサーバ移行により旧厚生 統計サーバとの統合を予定しており、平成17年7月から統合した新サーバによる電算処理が本格稼働するところである。そのため、労働統計処理サーバの借用は3ヶ月と短期間となる。サーバを変更する場合においては、各システムの継続的な運用を行うために現行システムを充分に理解する必要が有るほか、変更機種に合わせて現行運用システムのすべてのプログラムを再構築することが必要となるが、今回の借用は 3ヶ月という短期間であるため、膨大な時間と費用を要し、時間的かつ経済的にも非合理的であると言える。 さらに、次期ネットワークシステムへの移行を行っているところであり、移行においては統計調査の公表等に支障が生じないように業務の安全性を確保するため、現行 サーバとの並行処理期間を設けて検証作業を行うことが必要である。 よって、現行機器を提供している日本ユニシス(株)及び日本ユニシス(株)のグループ会社であり、リース料率が低く、日本ユニシス(株)の業務に精通している三井リース事業(株)と随意契約することとした。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 13,746,600 |
133 | 日本ユニシス(株) | 労働統計のパイロットシ ステムの稼動に関する支援業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月25日 | 3,572,100 | 労働統計の電子化パイロットシステム(以下「本システム」という。)の稼動支援につ いては、以下の理由により、日本ユニシス株式会社に委託することとしたい。 労働経済動向調査は四半期毎に行う調査であることから、本システムは常に一定の頻度で稼動することとなる。また、調査結果を調査月の翌月第1週(5月調査は翌月第 2週)に公表している。このため、障害による業務の中断は調査そのものに致命的な影響を与えることとなる。したがって、これらの対応にあたっては極めて迅速に行う必要 がある。 ここで本システムの障害に対して迅速な対応を行うためには本システムのハードウェア面、ソフトウェア面双方に関する専門的な知識を有することが必要である。 同社は、本システムのプログラム開発を当初より行ってきた業者であり、本システムを十分熟知していること。 同社に対してこれまでに行われた契約内容の履行について、信頼性が高いこと。 仮に他の業者に稼動支援を委託した場合、プログラムの不具合等が生じた時に、他 の業者ではプログラムの回復対応ができずに、プログラム開発業者に障害を回復させる事態が生じることが考えられ、このような事態は時間的にも経済的にも大きな損失を被る可能性があること。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 7,144,200 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
134 | 日本ユニシス(株) | 労働統計の電子化パイロットシステムの改修作業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年6月30日 | 3,969,000 | 労働統計の電子化パイロットシステム(以下「本システム」という。)の改修については、以下の理由により、契約の性質が競争を許さない場合に該当するため、会計法第 29条の3第4項及び会計法第29条の3第4項に基づき日本ユニシス株式会社(以下 「ユニシス」という。)と随意契約することとした。 次期厚生労働省ネットワークシステムでは、今まで以上のセキュリティ強化を図るため、通信経路上にリバースプロキシを導入することとしている。この通信経路を資料する本システムにおいてはリバースプロキシへの対応は、本システムにおけるセキュリティの根幹に関わる事項であるため、十分な技術力を持ち、確実に改修作業を実施できる業者である必要がある。 ユニシスは、本システムのプログラム設計、開発、改修及び稼動支援を当初より行っ てきた業者であり、本システムを十分熟知していること。また、ユニシスがこれまでに実施してきた改修、稼動支援等の実績が豊富にあり、信頼性が高い。 本システムの開発や改修等に関するノウハウを有するユニシスが、改修作業及びテスト(以下「作業等」と呼ぶ。)を計画・実行することにより、作業等の実施事項に漏れがなくなり、信頼性の高い成果物が得られる。 本システムは平成11年に開発された古いシステムであること及びその後改修が行われていることから、本システムの詳細な仕様に精通している、プログラム開発業者であるユニシス以外に、本改修を行える業者はいないこと。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 7,938,000 |
135 | 富士通(株) (株)シー・エス・エス | 毎月勤労統計調査オンラ インシステム機器一式の賃貸借及び保守 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 5,215,208 | 毎月勤労統計調査オンラインシステム(以下「本システム」という。)は、調査対象事 業所からインターネットを利用して調査票の作成及び提出を行うことにより、調査対象事業所の負担軽減を図るとともに、厚生労働省と都道府県とを専用回線で接続して、一連の業務(調査票受付、登録、内容審査、集計及び公表)を行う構成となっており、平成11年度に開発し、平成12年度から運用を行っている。 本システムの機器の導入にあたっては、本システムとの完全な互換性が必要であ り、本システムの開発業者以外には不可能であるため、国の物品等又は特定役務の 調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号の規定に基づき、富士通株式会社と随意契約により契約を締結するものである。 また、富士通株式会社はリース業を行っていないため、同社の指定する株式会社シー・エス・エスとも契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 「統計調査等業務の業務・システム最適化計 画」に基づき、 総務省が整備 する各府省共同利用型オンラインシステムと連携するためのシステムが稼働後一般競争入札に移行(平成21年度予定) | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 52152090 |
136 | 日本電気(株) | 中央合同庁舎第5号館と 上石神井庁舎及び中央労働委員会会館の通信回線料 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,658,976 | 中央合同庁舎第5号館(以下、「第5号館」という。)と上石神井庁舎及び中央労働委 員会会館との間は高速ディジタル専用線で接続し、日々の通信を行ってきたところで あるが、平成15年度から、e-Japan重点計画2002に基づき、汎用申請・届出等省内処理システムが稼働開始することに伴い、新たにデータ化された申請書等が通信回線上を通過するため、平成15年度に大容量の専用線サービスである広域イーサネットに 変更するため調達を行った結果、日本電気株式会社と契約したところである。 本契約で提供される通信回線は、各庁舎の職員が厚生労働省ネットワークシステムの機能を利用するために必要な通信基盤であると同時に、労働基準行政情報システム及び職業安定行政システム等の各ネットワークシステムと厚生労働省ネットワークシステムや汎用申請・届出等省内処理システムとの連携を図るための通信基盤として利用されているところである。 この通信基盤は日本電気株式会社が構築した厚生労働行政総合情報システム(WI SH網)を利用し構築されており、各ネットワークシステム間の相互接続については、この通信基盤を前提に各システムが接続に関するネットワーク設定を行い運用を行っているところであるが、他の通信回線への変更を行った場合には現行の広域ネットワーク設定が利用できなくなり、再度ネットワーク設定を構築する必要が発生するなど、運用面において多大なる影響があるばかりでなく、それに伴う新たな費用が各システム毎に必要となる。 このようなことから他の通信回線への切り替えは困難であり平成17年度においても日本電気株式会社と随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から総合評価による一般競争入 札に移行。 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 9,317,952 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
137 | (社)日本労使関係研究協会 | 個別労働紛争解決研修事業の委託 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 28,190,000 | 本事業は、企業内での労使による個別労働紛争の自主的解決を促進するため、労働法、労働判例や解決事例等に関する知識・紛争解決のノウハウ等を有する企業内における労使の人材育成を目的とするものである。その実施に当たっては、個別労働紛争の実情に即した実践的なものとする必要があり、カリキュラムの策定、研修教材の開発等の企画、実際の実施の段階において、労使、労働法学者、労働紛争の実務に詳しい弁護士等の理解・協力が不可欠であり、こうした協力・連携体制の確立があってはじめて効果的・効率的で実践的な研修の実施が可能となる。 (社)日本労使関係研究協会は、労使関係に関する調査研究を推進するとともに、国際労使関係協会の行う活動に構成員として参加しており、我が国の労働問題に精通した労働法学者等が多数参加する団体であり、これまでの実績に対する評価等から、日本経団連・連合等の労使団体、並びに労働裁判を実際に手がける経営法曹会議・日本労働弁護団の両弁護士団体から信頼され、かつ協力を得られる、我が国唯一の労使関係に関する学会である。 同協会は、労使関係に関する調査研究、資料発行、労使を対象とする労働法等に関する講座・研修会等の実績を有し、こうした実績等を踏まえ、労使関係に精通した会員である労働法学者や弁護士の参画を得て、カリキュラム策定、研修教材開発等の企 画や、これらの者の中から講師を確保することが可能である。さらに、同協会は、これまでの実績に対する評価等から、労使団体並びに弁護士団体から、労使問題に関する知見を有し、かつ、中立的な研修の実施が可能な団体として信頼が得られるものであり、本事業の実施に当たっては、具体的な研修内容の企画・立案、研修受講者の確保、研修の運営に係る協力体制の確立等について、これらの労使団体等からの理解を得て、その主体的な関与を確保することができる。したがって、本事業の同協会による実施は、労働法学者や弁護士さらには労使が一体となった取組みにより、真に個別労働紛争の自主的解決を促進することが可能となるものである。 以上の理由から、同協会は本事業を円滑かつ効果的に実施することが出来る唯一の団体であり、会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札等に移行(公募手続きによる場合を含む) | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 56,379,000 |
138 | (株)NTTデータ | 労働局総務情報システム に係るシステムエンジニアによる技術援助 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 8,643,600 | 労働局総務情報システム(以下「総務システム」という。)は、最新のデータ通信技術と 情報管理技術を使用した高度なシステムであり、総務システムの運用・開発に伴うシ ステム・エンジニアによる技術援助に関する業務を委託するに当たっては、総務システムに係るネットワークや機器構成、データベース構造等のハードウェア及びソフトウェアについて熟知し、その上で、総務システムにおける業務内容、処理概要及び機械処理の運用について精通していなければならない。 また、総務システムの開発及び改修には、総務システムに構築された(株)NTTデータが独自に開発したプログラム設計書に対する加工、編集が伴うため、プログラム設計書を同社は他社に開示しなければならないところである。総務システム開発の契約における成果物であるプログラム設計書の著作権については、著作xx第17条第2項に基づき、プログラム設計書の作成と同時に(株)NTTデータに帰属することとなる。そのため、プログラム設計書の開示について、同社に了解を求めたところ、同社固有のノウハウを有するものを開示することは、会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところである。 以上のことから、プログラム設計書を開示することが不可能であり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から一般競争入札に移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 17,287,200 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
139 | (株)NTTデータ | 行政文書管理システムの開発 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年8月26日 | 23,940,000 | 行政文書管理システムは、りん議・決裁文書及び発行した電子公文書の文書管理を行う機能等を持つものであり、電子化された行政文書を円滑に遂行するためのりん 議・決裁システム及び電子公文書発行システムとの連携が必要不可欠であり、これらの3システムが三位一体となって、総合的文書管理システムが構成されることとなる。 りん議・決裁システム及び電子公文書発行システムの基盤となる労働局総務情報システム(以下「総務システム」という。)は、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであり、総務システムを運用管理するには、同システムのハード ウェア及びソフトウェアについて十分に熟知していなければならない。 総務システム(「りん議・決裁システム及び電子公文書発行システム」を含む。以下同じ。)を構築した(株)NTTデータは、同システムの開発及び運用を受託した業者であり、開発及び運用についても実績を有しており、同システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分熟知し、精通していることから、最も適切かつ効率的に対応することが可能な業者である。 さらに、総務システムの開発及び改修には、(株)NTTデータが独自に開発したプログラム等に対する加工・編集が伴うため、プログラム等について他社に公開しなければならないところである。 総務システムの開発及び改修の成果物であるプログラム等の著作権については、著作xx第17条第2項に基づき、プログラム等の作成と同時に(株)NTTデータに帰属することとなる。 そのため、プログラム等の開示について、同社に了解を求めたところ、同社固有のノウハウを有するものを開示することは、会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところである。 このため、総務システムを構築した業者以外に委託するには、当該システムの機械設備を新たに調達・構築した上で、新たにシステムを開発しなければならないことから、当該開発費用を安価に実施することは困難である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から一般競争入札に移行 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 47,880,000 |
140 | (株)NTTデータ | 労働局総務情報システム プログラム改修 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年10月24日 | 5,236,875 | 労働局総務情報システム(以下「総務システム」という。)の基盤となる分散型ネット ワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであり、総務システムを運用管理するには、同システムのハードウェア及びソフトウェアについて十分に熟知していなければならない。 総務システムを構築した(株)NTTデータは、同システムの開発及び運用を受託した業者であり、開発及び運用についても実績を有しており、同システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分熟知し、精通していることから、最も適切かつ効率的に対応することが可能な業者である。 さらに、総務システムの開発及び改修には、(株)NTTデータが独自に開発したプログラム等に対する加工・編集が伴うため、プログラム等について他社に公開しなければならないところである。 総務システムの開発及び改修の成果物であるプログラム等の著作権については、著作xx第17条第2項に基づき、プログラム等の作成と同時に(株)NTTデータに帰属することとなる。 そのため、プログラム等の開示について、同社に了解を求めたところ、同社固有のノウハウを有するものを開示することは、会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところである。 このため、総務システムを構築した業者以外に委託するには、当該システムの機械設備を新たに調達・構築した上で、新たにシステムを開発しなければならないことから、当該開発費用を安価に実施することは困難である。 以上のことから,本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から一般競争入札に移行 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 10,473,750 |
141 | 中央労働災害防止 協会 | 労働安全衛生広報委託 事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年5月17日 | 29,532,000 | 本事業については、平成17年4月28日付け企画競争実施の公告を行い、受託を希望 する者として、中央労働災害防止協会から委託事業実施計画書の提出があったところであり、労働安全衛生関係広報事業選定委員会により、当該計画書の審査を行ったところ本事業を実施することができる団体として適当であるとの審査結果を得られたところである。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | その他のもの | - | 引き続き企画競争を実施 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
142 | 中央労働災害防止協会 | 国際安全衛生センター運営事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 189,299,411 | 本事業を的確に推進するためには、充実した情報提供事業を実施するためには専門的な見地から、幅広く、的確かつ迅速に情報を収集・加工し、提供する能力が必要である。また、国内の企業等から海外(進出先国)の労働安全衛生に関する相談が あった場合には適切な指導・助言を行う能力も求められる。 また、開発途上国研修協力事業については、海外から研修員を受け入れ、能力向上を図るものであり、労働安全衛生に係る最新の技術・知識や効果的な指導方法、特に外国人に対する指導のノウハウに精通し、さらに実地研修先として、企業や関係団体とのネットワークを有していることが必要である。 当該委託先は労働災害の防止を目的として、労働災害防止団体法に基づいて組織された団体であり、製造業を中心とする幅広い業種に対応した労働安全衛生に関する情報提供事業、教育活動、国際協力事業において、高度な専門性と実績を有する我が国唯一の団体である。また、事業主団体を会員として組織されており、事業主による認知も高く、労働災害防止活動に対する協力・理解も得られやすい。さらに日常的に 他の関係団体との連携も図られている。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
143 | 中央労働災害防止 協会 | 安全優良職長ネットワー ク事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,895,012 | 本事業を的確に推進するためには、xxに事業を実施する能力を有し、かつ、全都 道府県に支部等を有し、優良職長顕彰候補者の推薦母体となる団体との連携を適切に行えることおよび被顕彰者が事業場、地域において積極的に安全活動を行うよう、研修会の実施等、被顕彰者のネットワーク化の促進を図る事業内容であるため、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見及び研修を行うのに十分な安全衛生に係るノウハウを有していることが必要である。 当該委託先は労働災害の防止を目的として自主的な活動を促進するために設立された公的な団体であり、40年間にわたり多岐にわたる業種の事業者、事業者団体等が行う労働災害防止のための活動への支援を行っている実績を有するとともに、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見及び多くの会員事業場・事業主団体による組織力を有し、かつ、業種横断的に、労働災害の防止に関して、技術的な事項についての指導及び支援並びに労働者の技能に関する講習等、労働災害防止の観点から各種の活動に積極的であり、さらに、全国xx的な事業運営が可能となるような拠点を有する唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
144 | 中央労働災害防止協会 | 安全衛生情報センター運営委託等事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 689,206,000 | 本事業を的確に推進するためには、xxに事業を実施し、業種横断的に労働安全衛生情報を自ら保有・収集することができる能力及び必要に応じてそれら情報を加 工、取捨選択する能力を有していることに加え、労働安全衛生マネジメントシステムを事業場に普及するノウハウ及び事業場におけるリスク評価を支援するための多岐にわたる設備及び作業のリスク評価のデータ集等を作成する実績とそのノウハウを有していることが必要である。さらに、全国xx的に事業を行うことが出来ることが求められる。 当該委託先は、労働災害の防止を目的として自主的な活動を促進するために設立された公的な団体であり、40年間にわたり多岐にわたる業種の事業者、事業者団体等が行う労働災害防止のための活動への支援を行っている実績を有するとともに、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見と労働安全衛生マネジメントシステムについて深い知識経験を有し、かつ、その普及促進に関する活動に積極的であり、さらに、全国xx的な事業運営が可能となるような拠点を有するため、本事業を遂行できる唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
145 | 中央労働災害防止 協会 | 成長産業における安全衛 生活動基盤整備事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 15,550,000 | 本事業については、一つの業種につき2ヶ年計画で実施しているものであり、平成16 年及び17年度においては、在宅介護サービス業を対象としているところであり、それぞれの年度で受託者が異なることは本事業の適切な運営に支障をきたすおそれがあることから、平成16年度における本事業の受託者である当該委託先と継続して契約を締結する必要がある。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
146 | 建設業労働災害防止協会 | 建設業における総合的労働災害防止対策推進事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 901,669,858 | 本事業を的確に推進するためには、xxに事業を実施する能力を有し、かつ、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見を有していることが必要であることはもとより、建設業における事業の規模別、型枠大工工事業、とび・土工工事業等それぞれの専門工事の業種別、事故の型別、作業の種類別等の労働災害防止に関する十分なノウハウを有していること、マネジメントシステムに関する十分なノウハウを有していること及び事業の実施に当たって、全国xx的に事業を行う体制を有していることが求められる。 当該委託先は、建設業に係る労働災害の防止を目的として自主的な活動を促進するために設立された公的な団体であり、40年間にわたり建設業者、事業者団体等が行う労働災害防止のための活動への支援を行っている実績を有するとともに、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見と労働安全衛生マネジメントシステムについて深い知識経験を有し、かつ、技術的な事項についての指導及び支援並びに労働者の技能に関する講習等、建設業の労働災害防止の観点から各種の活動に積極的であり、さらに、全国xx的な事業運営が可能となるような拠点を有することから、本事業を遂行できる唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
147 | 陸上貨物運送事業 労働災害防止協会 | 交通労働災害防止対策 推進事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 54,539,827 | 本事業を的確に推進するためには、交通労働災害防止についての詳細な情報、個 別指導等を行うことができる組織及びノウハウを有していることが必要であるとともに、全国xx的に事業を行うことが出来ることが求められる。 当該委託先は設立以来40年間にわたり、陸上貨物運送事業等の事業者、事業者団体等が行う労働災害防止のための活動を行っている実績を有するとともに、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見と交通労働災害の防止に関する深い知識経験を有し、さらに、全国xx的な事業運営が可能となるような拠点を有する唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 事業の一部を 平成18年度から企画競争に移 行、事業の全てを平成19年度 から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
148 | 林業・木材製造業労 働災害防止協会 | 林業等における作業の変 化に対応した安全対策の推進事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 13,100,000 | 本事業を的確に推進するためには、xxに事業を実施し、かつ、林業現場における 労働災害防止に関する十分なノウハウを有していることが必要であるとともに、全国xx的に事業を行う体制を有していることが求められる。 当該委託先は林業・木材製造業に係る労働災害の防止を目的として自主的な活動を促進するために設立された公的な団体であり、40年間にわたる林業の事業者、事業者団体等が行う労働災害防止のための活動の支援を行っている実績を有するとと もに、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見を有し、かつ、技術的な事項についての指導及び支援並びに労働者の技能に関する講習等、林業・木材製造業の労働災害防止の観点から各種の活動に積極的であり、さらに、全国xx的な事業運営が可能となるような拠点を有する唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
149 | (社)日本ボイラ協会 | 特殊な設計がなされた圧 力容器等の構造要件に係る調査研究 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年5月1日 | 6,000,000 | 本事業を的確に推進するためには、xxに事業を実施し、かつ、労働安全の見地か ら、圧力容器等の構造に関する技術的検討を行うためのデータを保有し、かつ、データ収集・分析に関する能力を有していることが必要である。 当該委託先は、ボイラー、圧力容器等に関して、災害、大気汚染等を防止し、あわせてこれらの進歩発達と熱経済に資することを目的として設立された公的な団体であり、設立以来、ボイラー及び圧力容器等に関する調査研究を行い、JIS規格原案作成等数多くの実績を有する等、ボイラー等による災害防止に関する高度な専門知識及び労働安全衛生関係法令に関する十分な知見を有している。また、労働安全衛生法に基 づく検査・検定を行う登録製造時等検査等機関であることから、検査・検定業務を通じて検査・検定に係る多くの経験、知識を有し、かつ、多くのボイラー等に関する調査研究を受託していることから本調査研究を行うための実績やノウハウを有する唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
150 | (社)日本クレーン協会 | クレーン等の性能規定化のための見直しに係る調査研究 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年5月1日 | 9,000,000 | 本事業を的確に推進するためには、xxに調査研究を実施し、かつ、クレーン等の構造に関して、労働安全の見地から、技術的な検討を行うためのデータの保有や、データ収集・分析を行う能力を有している必要がある。 当該委託先は、クレーン等の構造、使用、維持管理等に関する調査研究、知識の普及及び指導等の業務を行うことにより、産業安全の推進及び運搬管理の向上に寄与することを目的として自主的な活動を推進するために設立された公的な団体であり、クレーン等に関する調査研究などを通じて、クレーン等による災害防止に関する高度な専門知識を有しており、JIS規格原案作成等数多くの実績を有するとともに、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見を有している。また、労働安全衛生法に基づく検 査・検定を行う登録検査等機関であることから、検査・検定業務通じて検査・検定に係る多くの経験、知識を有し、かつ、これまで多くのクレーン等に関する調査研究を受託した実績を有する唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
151 | (社)産業安全技術 協会 | 一般機械等に係る現行 構造規格の国際規格への整合化等に関する調査研究 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年5月1日 | 4,950,000 | 本事業を的確に推進するためには、xxに事業を実施し、かつ、一般機械等の構造 規格に関する高度な知見及び研究能力とノウハウを有していることが必要である。 当該委託先は、産業用設備、機械、器具、安全装置、保護具、安全用品等について 国内外にわたる調査、研究、試験及び検定等を行ない、その安全性の向上を図り、 もって労働災害の防止に寄与することを目的として設立された公的な団体であり、一般機械等による災害防止に関する高度な専門知識を有しており、JIS規格原案作成等数多くの実績を有するとともに、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見を有している。また、労働安全衛生法に基づく検定を行う登録検定機関であることから検定業務通じて検定に係る多くの経験、知識を有し、かつ、これまで多くの一般機械等に関する調査研究を受託していることから、本調査研究を行うための実績やノウハウを有す る唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
152 | (社)日本労働安全 衛生コンサルタント会 | 中小企業における自主的 安全衛生管理活動の推進 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 63,000,000 | 本事業を的確に推進するためには、xxに事業を実施し、かつ、必要な専門家(労 働安全衛生コンサルタント)を会員として多数有し、各都道府県にまたがる対象事業場に対して効率的に安全衛生診断を実施するために必要な拠点を各都道府県に有していることが必要である。 当該委託先は労働安全衛生コンサルタントを通じて、労働災害防止に係る自主的な活動を推進するために設立された公的な団体であり、多岐にわたる業種の事業者、事業者団体等が行う労働災害防止のための活動への支援を行っている実績を有するとともに、労働安全衛生関係法令に関する十分な知見と労働安全衛生マネジメントシステムについて深い知識経験を有し、かつ、その普及促進に関する活動に積極的であ り、さらに、全国xx的な事業運営が可能となるような拠点を有する唯一の団体であ る。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
153 | 中央労働災害防止 協会 | 砕石業・建設業・鉱業業 務従事労働者及び家内労働者に対する巡回特殊健康診断事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年7月1日 | 19,869,000 | 本事業を的確に推進するためには、安全かつ効果的に巡回特殊健診を実施できる よう健診機関を指導することが必要である上、健診対象地域ごとの実情を把握していることが不可欠である。 当該委託先は、健診対象地域ごとの実情に即した調整が可能であり、かつ巡回特殊健診に関する知見が豊富であるため本事業を円滑に実施できる唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
154 | 中央労働災害防止 協会 | 粉じん作業に係る作業環 境管理等のあり方についての検討 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 xxx xxxxxx区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,907,000 | 本事業を的確に推進するためには、有害物の毒性情報や局所排気装置等作業環境 管理についての高度な知見と豊富な情報が必要である。 当該委託先はこれらの知見と情報、及び作業環境管理についての研究実績を持つ唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
155 | 中央労働災害防止協会 | じん肺予防対策の充実 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年8月1日 | 11,883,000 | 本事業を的確に推進するためには、じん肺対策に関する工学的知見及び医学的知見の両者を備えることが必要不可欠であり、また、本事業は実態調査を行うため、事業主の協力も必要である。 当該委託先は、じん肺対策に関する工学的対策及び医学的対策について豊富な知見と教育の実績があり、また、当該委託先はあらゆる業種の企業を構成員としているため、実態調査の協力を得ることが可能な唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
156 | 中央労働災害防止 協会 | 小規模事業場等団体安 全衛生活動援助等事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 968,965,000 | 本事業を的確に推進するためには、小規模事業場における安全衛生活動の実態等 及び快適職場形成の主旨等に精通していることが不可欠である。 当該委託先は、中小企業における安全衛生対策の実施について十分な経験を有しているとともに、中小企業の団体への支援事業に実績がある。また、快適職場形成のための各種検討や普及啓発等に実績があり、本事業を効果的かつ全国斉一的に実施することができる唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
157 | 中央労働災害防止 協会 | 中小規模事業場健康づく り事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 979,540,659 | 本事業を的確に推進するためには、中小規模事業場における心とからだの健康づく り(THP)の趣旨及び普及活動等を熟知し、効果的かつ全国的に事業を行うことができることが必要である。 当該委託先は、中小規模事業場に対する健康づくり事業を実施するための十分な経験、知識を有しており、事業の継続性からも、本事業を効果的かつ全国斉一的に実施することができる唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
158 | 中央労働災害防止 協会 | 過重労働・メンタルヘルス 対策に対する支援の充実 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 246,351,000 | 本事業を的確に推進するためには、労働安全衛生法改正によって充実を図ることと された過重労働対策及びメンタルヘルス対策について、その趣旨を十分理解した上で、その効果的な普及・研修活動及び事業場への支援事業を全国的に実施することが必要不可欠である。 当該委託先は、過重労働対策及びメンタルヘルス対策を重要課題として取り組んできたため、同対策に関する知見や実績を十分有しており、かつ全国展開も可能な唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 事業の一部を 平成18年度から企画競争に移 行、事業の全てを平成19年度 から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
159 | 林業・木材製造業労 働災害防止協会 | 林業業務従事労働者に 対する巡回特殊健康診断実施事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年7月1日 | 39,000,000 | 本事業を的確に推進するためには、振動病の特殊健康診断の実施・励行が進まな い林業の実情を十分に把握した上、林業チェーンソー取扱い労働者の振動病の早期発見及び適正な健康管理をする必要がある。 当該委託先は、林材業に係る豊富な調査・研究による知見があり、また振動障害防止対策についても積極的に取り組んできたことから多くの実績がある。併せて、当該労働者ごとに健康診断実施状況をシステム管理しており、本事業を効率的かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
160 | 林業・木材製造業労 働災害防止協会 | 林業チェーンソー取扱労 働者健診促進システム | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 28,755,000 | 本事業を的確に推進するためには、振動病の特殊健康診断の実施・励行が進まな い林業の実情に十分精通し、かつ当該システムを利用して効率的かつ効果的な林業におけるチェーンソー取扱い労働者の振動障害の早期発見及び健康管理を実施できる体制を確立することが必要不可欠である。 当該委託先は、林材業に係る豊富な調査・研究による知見があり、また振動障害防止対策についても積極的に取り組んできたことから多くの実績があることから、効率的かつ効果的に当該労働者の振動障害早期発見及び健康管理を実施することができる唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
161 | (社)全国労働衛生団体連合会 | 優良な健康診断機関の育成事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 14,617,000 | 本事業は、健康診断機関とその従事者の知識と技能の向上を図ることを目的としていることから、これを的確に実施するためには、高度な専門的な検査技術や知識、及びより多くの労働衛生機関の参加を得られるだけの実績が必要不可欠である。 当該委託先は、労働衛生に関する専門的、学術的知見を十分有し、かつ有機溶剤、鉛及びじん肺の特殊健康診断に係る精度管理を実施している唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
162 | (社)産業安全技術 協会 | 呼吸用保護具等の性能 の確保のための買取試験の実施 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 48,251,000 | 本事業を的確に推進するためには、呼吸用保護具について流通過程等で買い取り を実施し、目視等の検査のほか、「防じんマスクの規格」及び「防毒マスクの規格」に定める試験項目について試験を実施することから、専門の検査設備と専門的技術を有することが必要となる。 当該委託先は、呼吸用保護具に関する唯一の登録検定機関であり、買い取り試験に必要な検査設備と専門的技術を有することに加え、公平な立場で審査できる唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
163 | (社)日本作業環境 測定協会 | 作業環境測定機関の統 一精度管理等事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 27,088,126 | 本事業は、作業環境測定機関の測定データの信頼性の維持向上を図ることを目的と した精度管理事業であることから、これを的確に実施するためには、作業環境測定に関する高度な知見と情報を有することが必要不可欠であるとともに、簡易測定機器の調査を行うためには簡易測定機器に関するノウハウが必要である。 当該委託先は、作業環境測定法に基づいて作業環境測定機関を会員として組織しており、作業環境測定及び簡易測定機器に関する高度な知見及び情報を有している唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
164 | (財)産業医学振興 財団 | 産業医等医師を対象とし た研修等事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 67,092,000 | 本事業は、個人情報保護法の施行に伴う労働者の健康情報の適正な取扱いを普及・ 研修するものであることから、これを的確に推進するために必要な実績が求められ、 かつ労働安全衛生法改正により充実を図ることとされた過重労働・メンタルヘルス対策に関する医学的側面での専門的・学術的知見を有することが必要となる。 当該委託先は、産業医等に対する研修や産業医活動を支援するための講習会や情報提供活動等の実績を十分有し、かつ産業医学に関する知見を有する唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
165 | (財)産業医学振興 財団 | 産業保健関係者に対する C型肝炎に関する正しい知識の普及 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,538,000 | 本事業は、個人情報保護法の施行に伴う労働者の健康情報の適正な取扱いを普 及・研修するものであることから、これを的確に推進するために必要な実績が求めら れ、かつ労働安全衛生法改正により充実を図ることとされた過重労働・メンタルヘルス対策に関する医学的側面での専門的・学術的知見を有することが必要となる。 当該委託先は、産業医等に対する研修や産業医活動を支援するための講習会や情報提供活動等の実績を十分有し、かつ産業医学に関する知見を有する唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
166 | (独)労働者健康福 祉機構 | じん肺診断技術等研修事 業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年10月1日 | 2,806,636 | 本事業を的確に推進するためには、じん肺に関して専門的知識及び経験を有していることはもちろんのこと、現在トンネルじん肺訴訟が係争中であるため、公平性・中立性も求められる。 当該委託先は、じん肺等の職業性疾病の診断及び治療を専門的に行っている労災病院を有している公的な医療機関であり、じん肺に関する専門的知識及び豊富な症例数をもとにしたじん肺健康診断に関する多数のノウハウがあり、さらにじん肺に関する研修等についての実績が豊富である唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
167 | 中央労働災害防止協会 | 化学物質による労働災害防止対策事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,320,293,000 | 本事業を的確に推進するためには、化学物質をマウス等の実験動物に長期間吸入させ当該化学物質による発がん性を調査するなどの事業を実施することとしている が、わが国においては、中央労働災害防止協会が運営している日本バイオアッセイ研究センターのみが長期吸入試験を実施することが可能な状況にある。また、中央労働災害防止協会は、労働災害防止活動の促進等を目的に、労働災害防止団体法に基づき設立された公的な団体であり、長年にわたり、労働安全衛生に係る調査研究等の事業を継続的に取り組み、化学物質による労働災害防止についても、高い専門性、豊富な知識、経験を備えている。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
168 | (社)日本作業環境 測定協会 | 石綿含有分析機関の能 力向上事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 15,000,000 | 本事業は、新たに制定した石綿障害予防規則において義務づけられた建築物の解体 作業等における建材の石綿含有分析について、適切な石綿分析のためのマニュアル等の作成を行うとともに、石綿分析機関に対する研修を行うこととしていることから、石綿の分析に関する高度な専門性、知見、技術等を有する団体により実施される必要がある。 (社)日本作業環境測定協会は、作業環境測定機関の業務の進歩改善等に資することを目的に、作業環境測定法に基づき設立された公的な団体であり、長年の石綿分析に関する調査研究、測定機関に対する指導業務等を通じて、石綿の分析に関する高度な専門性、知見、技術等を有しているわが国で唯一の団体である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 企画競争の導入予定 |
169 | (社)日本ボイラ協会 | ボイラー及び圧力容器安 全規則の解説 392部 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年12月26日 | 1,724,800 | 当該図書については、都道府県労働局及び労働基準監督署の職員が日常の業務に おいて使用することから、全ての職員が同じ情報を同時期に手にしなければならないため、全国一律に図書を配布するところである。 そのため、図書を大量に一括購入する必要があることから、図書を大量かつ同時に用意することができるのは出版元以外に存在せず、他に競争を許さないことから、会計法第29条の3の第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
170 | 林業・木材製造業労 働災害防止協会 | 蜂刺されの予防と治療 393部 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年12月26日 | 1,650,600 | 当該図書については、都道府県労働局及び労働基準監督署の職員が日常の業務に おいて使用することから、全ての職員が同じ情報を同時期に手にしなければならないため、全国一律に図書を配布するところである。 そのため、図書を大量に一括購入する必要があることから、図書を大量かつ同時に用意することができるのは出版元以外に存在せず、他に競争を許さないことから、会計法第29条の3の第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
171 | (株)労働調査会 | 安衛法便覧(平成17年度 版) 1,864部 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年7月8日 | 14,561,568 | 当該図書については、都道府県労働局及び労働基準監督署の職員が日常の業務に おいて使用することから、全ての職員が同じ情報を同時期に手にしなければならないため、全国一律に図書を配布するところである。 そのため、図書を大量に一括購入する必要があることから、図書を大量かつ同時に用意することができるのは出版元以外に存在せず、他に競争を許さないことから、会計法第29条の3の第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
172 | (社)全国労働基準関係団体連合会 | 新規起業事業場労働条件整備サポート事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 174,249,000 | 1 事業の概要 新規起業事業場労働条件整備サポート事業は、事業新規起業事業主からの求めに 応じ、労働基準関係法令等の専門家を当該事業場に派遣し、その事業場の実情に即した労働時間、休日・休暇制度、賃金制度、職場環境等様々な労働条件の整備、改善について、指導、助言を行っている。 2 受託団体に必要とされる要件 (1)専門的知識等を有すること 新規起業事業場に対して、その事業場の実情に即した労働時間、休日・休暇制度、賃金制度、職場環境等様々な労働条件の整備、改善について、指導、助言することから、当該団体は、これらの指導、助言を行いうるだけの専門的知識、経験を有する必 要がある。 (2)労使双方に中立的な団体であること 事業主に対して、労働者の労働条件について、直接指導、助言することから、当該団体は、労使双方に配慮し、公正かつ中立的な支援のできる公益性のある民間団体でなくてはならない。 (3)全国に組織を有すること 新規起業事業場労働条件整備サポート事業は、全国47都道府県において指 導、助言を行う必要があることから、47都道府県にそれぞれに一箇所以上の事務所を有した組織である必要がある。 3 (社)全国労働基準関係団体連合会について (社)全国労働基準関係団体連合会は、新規起業事業場労働条件整備サポート事業を実施する上で必要な、労働条件実態調査結果、賃金・退職金制度事例、人事労務管理制度事例等、団体独自の収集情報を持ち、労働条件確保等に関する高い専門的知識、様々な事例情報、豊富なノウハウ等を有している。 また、全基連は厚生労働省所管の公益法人であり、公益性のある団体であるとともに、全国47都道府県にその支部を置き、全国的に事務所を有した組織であることから、上記2の各要件満たす団体であると考える。 4 結論 労務管理を専門とした団体で、上記2の各要件を満たす団体は、社団法人全国労働基準関係団体連合会唯一であることから、当該事業の目的は、競争を許さないと言え会計法第29条の3第4項に該当する。 よって、社団法人全国労働基準関係団体連合会と随意契約を結ぶこととしたい. | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
173 | (社)全国労働基準関係団体連合会 | 労働条件相談センター事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 363,456,000 | 1 事業の概要 主要都市の交通至便なターミナル駅等の周辺(全国33箇所)に労働条件相談セン ターを設置し、労働時間、休日・休暇、賃金、解雇、職場環境等様々な労働条件に関する労使からの窓口相談、電話による相談に対して助言・説明を行う。 なお、平日17時以降や土曜日に相談を受け付けることにより利用者の便宜を図っている。 2 受託団体に必要とされる要件 (1)専門的知識等を有すること 労働時間、休日・休暇、賃金、解雇、職場環境等様々な労働条件に関する労使からの窓口相談、電話による相談に対して助言・説明を行うことから、当該団体は、これらの助言、説明を行いうるだけの専門的知識、経験を有する必要がある。 (2)労使双方に中立的な団体であること 労使双方からの相談を受けることから、当該団体は、労使双方に配慮し、公正かつ中立的な支援のできる公益性のある民間団体でなくてはならない。 (3)全国に組織を有すること 労働条件センター事業は主要都市の交通至便なターミナル駅等の周辺(全国33箇所)おいて労使からの窓口相談に対応する必要があることから、全国に事務所を有した組織である必要がある。 3 (社)全国労働基準関係団体連合会について (社)全国労働基準関係団体連合会は、労働条件相談センター事業を実施する上で必要な、労働条件実態調査結果、賃金・退職金制度事例、人事労務管理制度事例等、団体独自の収集情報に加え、労働基準関係判例に係る情報を持ち、労働条件確保等に関する高い専門的知識、様々な事例情報、豊富なノウハウ等を有している。 また、全基連は厚生労働省所管の公益法人であり、公益性のある団体であるとともに、全国47都道府県にその支部を置き、全国的に事務所を有した組織であることから、上記2の各要件満たす団体であると考える。 4 結論 労務管理を専門とした団体で、上記2の各要件を満たす団体は、社団法人全国労働基準関係団体連合会唯一であることから、当該事業の目的は、競争を許さないと言え会計法第29条の3第4項に該当する。 よって、社団法人全国労働基準関係団体連合会と随意契約を結ぶこととしたい。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
174 | (社)全国労働基準関係団体連合会 | 労働条件等自主的改善対策推進事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 252,609,000 | 1 事業の概要 (1)労働条件に関する情報提供事業 再雇用・勤務延長等の退職制度、契約形態、所定内労働時間、休日・休暇の規模別・業種別事例、賃金・退職金の水準や制度事例、その他労働条件に関する幅広い情報を収集・整理し、事業主に対して提供する。 (2)労働条件明示のためのモデル就業規則等普及促進事業 小規模事業場向けのモデル就業規則等を開発するための「モデル就業規則等検討委員会」を設置し、業種や業態に即したモデル就業規則の作成及び改定を行うとともに、その普及を図ることにより、小規模事業場への就業規則の整備促進を図る。 2 受託団体に必要とされる要件 (1)専門的情報等を有すること 労働条件に関して業種や業態に即した規模別の豊富な情報の提供を行うことから、これらの情報を適切に提供できるだけの専門的知識、経験を有する。 (2)労使双方に中立的な団体であること 事業主及び労働者に対して、労働条件についての情報提供を行うことから、当該団体は、労使双方に配慮し、公正かつ中立的な支援のできる公益性のある民間団体でなくてはならない。 (3)全国に組織を有すること モデル就業規則を全国に普及促進・啓蒙でき、容易に労働条件に関する情報提供を行い得る、全国に事務所を有した組織である必要がある。 3 (社)全国労働基準関係団体連合会について (社)全国労働基準関係団体連合会は、労働条件等自主的改善対策推進事業を実施する上で必要な、労働条件実態調査結果、賃金・退職金制度事例、人事労務管理制度事例等、団体独自の収集情報を持ち、労働条件確保等に関する高い専門的知識、様々な事例情報、豊富なノウハウ等を有している。 また、全基連は厚生労働省所管の公益法人であり、公益性のある団体であるとともに、全国47都道府県にその支部を置き、全国的に事務所を有した組織であることか ら、上記2の各要件満たす団体であると考える。 4 結論 労務管理を専門とした団体で、上記2の各要件を満たす団体は、社団法人全国労働基準関係団体連合会唯一であることから、当該事業の目的は、競争を許さないと言え会計法第29条の3第4項に該当する。 よって、社団法人全国労働基準関係団体連合会と随意契約を結ぶこととしたい。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
175 | (財)労働法令協会 | 定刊「賃金・労務通信」 443部 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 | 平成17年4月1日 | 4,784,400 | 労働局・監督署職員の業務遂行に有益な刊行物であるため、定期購読をすることとしたが、その相手方は発行元のみであるため、会計法29条の3第4項に該当するものである。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
176 | (財)労委協会 | 定刊「中央労働時報」399部 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 | 平成17年4月1日 | 2,566,368 | 労働局・監督署職員の業務遂行に有益な刊行物であるため、定期購読をすることとしたが、その相手方は発行元のみであるため、会計法29条の3第4項に該当するものである。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
177 | NTTデータクリエイション(株) | 労災行政情報管理システムに係るシステム端末用消耗品(第1四半期分) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 | 平成17年4月8日 | 4,320,645 | 当該システムで使用されるOCR等(光学的文字読取装置)等の入出力端末装置は、いすれもシステム独自に開発されたものであり、これらの端末装置のインクリボン等消耗品については、販売業者が1社しか存在しないものとなっているため、その購入契約については競争に付することが不可能であることから、会計法第29条の3第4項に該当す るため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適 化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | 労災勘定、徴収勘 定、連名契約 契約金額総額 6,359,325 |
178 | NTTデータクリエイ ション(株) | 労災行政情報管理システ ムに係るシステム端末用消耗品(第2四半期分) | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 | 平成17年7月11日 | 4,684,050 | 当該システムで使用されるOCR等(光学的文字読取装置)等の入出力端末装置は、い すれもシステム独自に開発されたものであり、これらの端末装置のインクリボン等消耗品については、販売業者が1社しか存在しないものとなっているため、その購入契約については競争に付することが不可能であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適 化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | 労災勘定、徴収勘 定、と連名契約 契約金額総額 6,541,185 |
179 | NTTデータクリエイ ション(株) | 労災行政情報管理システ ムに係るシステム端末用消耗品(第3四半期分) | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 | 平成17年10月4日 | 3,654,945 | 当該システムで使用されるOCR等(光学的文字読取装置)等の入出力端末装置は、い すれもシステム独自に開発されたものであり、これらの端末装置のインクリボン等消耗品については、販売業者が1社しか存在しないものとなっているため、その購入契約については競争に付することが不可能であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適 化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | 労災勘定、徴収勘 定、と連名契約 契約金額総額 5,489,085 |
180 | NTTデータクリエイ ション(株) | 労災行政情報管理システ ムに係るシステム端末用消耗品(第4四半期分) | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 | 平成18年1月4日 | 2,335,935 | 当該システムで使用されるOCR等(光学的文字読取装置)等の入出力端末装置は、い すれもシステム独自に開発されたものであり、これらの端末装置のインクリボン等消耗品については、販売業者が1社しか存在しないものとなっているため、その購入契約については競争に付することが不可能であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適 化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | 労災勘定、徴収勘 定、と連名契約 契約金額総額 4,046,175 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
181 | (財)労災保険情報センター | 労災診療費点検等業務 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,608,462,000 | 1 (財)労災保険情報センター(以下「財団」という。)は、労災保険制度、労災保険民事損害賠償、労災上積み補償等労働災害に対する補償及び労災保険の療養補償給付として行われる医療に関する情報の収集及び資料の収集、研究分析等を行うとともに、これらについて、労働者、事業主、労災指定医療機関その他関係者の相談、援助を行うことにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を展開する唯一の団体である。 2 財団は、これらの目的を達成するために、必要な職員を自ら養成するとともに、全都道府県に事務所を設置し、 (1) 労災補償制度、労災診療費算定基準等に係る労災指定医療機関等に対する研修の全都道府県での主催 (2) 労災認定基準の改正や労災医療に係る情報の、労災指定医療機関等への機関誌等を活用した速やかな提供 (3) 労災補償制度をはじめ医療関係の判例及び労災疾病に係る医療関係論文を 幅広く収集・分析し、データベース化することにより幅広く提供するとともに、これらも活用し、労災指定医療機関等からの労災補償制度、労災医療等に係る相談及び指導・援助 等の事業を展開している団体である。 3 上記の、労働災害に対する補償制度及び労災医療に係る各種事業を展開することにより、労災保険における療養給付制度の根幹をなす労災指定医療機関との相互信頼に基づく強固なネットワークを構築しており、労災保険制度における傷病に関す る、例えば、健康保険とは異なる「治ゆ」(症状固定)について、レセプト毎に診療内 容、診療期間から判断することができるなどの専門的な知識を有することから、単に労災診療費算定基準に基づく事務的審査のみならず、労災診療費の特質である療養期間、診療内容の適否、併発疾病等の判断や労災指定医療機関への事務的指導を的確に行える唯一の団体である。 4 さらに、これらの専門性を有している職員を配置することにより、都道府県労働 局、医師会、労災指定医療機関等の関係団体と円滑な連携を図り、労災診療費の審査点検業務、労災診療費の実態調査事業等を確実に安定的に実施してきており、こ れら事業を実施できる唯一の団体として認知され、確固たる信用を得ているところである。 5 このように、財団は、途切れることや間違いが絶対に許容されない、政府管掌保険の事務の重要な一部分を委託するに足る唯一の団体であることから、会計法第29条の3項第4項に該当し、随意契約することとする。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
182 | (財)さわやか福祉財団 | 勤労者マルチライフ支援事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 150,200,734 | 地域のボランティア活動に関する各種情報の収集・蓄積があり高い専門性を有していること、また、全国展開が可能な団体であることから平成16年度より本事業を実施しているところである。 平成17年度は第2期2年目にあたり、第2期実施地域の企業、勤労者及びNPO・ボランティア支援団体等とのネットワークを有し、継続的な事業展開が可能であり、本事業を行うことができる唯一の団体であり、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | その他のもの | - | 事業の廃止を含めた検討を 行っており、19年度以降、随意契約は行わない | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 300,401,468 |
183 | (社)日本テレワーク 協会 | テレワーク普及推進事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 7,125,657 | 本事業は、テレワークに関する高い専門性を有し、関係省庁との連携の確保が充分 に可能な団体により実施される必要があるが、当該法人はテレワーク及びオフィスの分散化に関する調査研究、実験及びその協力等を行うことにより、テレワーク及びオ フィスの分散化を広く社会に普及することを通じて、ゆとりと豊かさをもたらす調和のとれた日本社会の持続的な発展に寄与することを目的とする公益法人(総務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省の共管)であり、テレワーク関連業務の実績を多数あげており、上記条件に見合う唯一の団体であることから、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するものである。 | その他のもの | - | 事業の廃止を含めた検討を 行っており、19年度以降、随意契約は行わない | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 15,357,907 |
184 | (社)全国中小企業 勤労者福祉サービスセンター | 中小企業勤労者福祉 サービスセンター指導援助業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 26,038,000 | ①サービスセンターの健全な発展・充実を図ることにより、中小企業勤労者の福祉の 向上に資することを目的として設立された公益法人であり、全国のサービスセンター及びその他の中小企業勤労者を対象とした総合的な福祉事業を行う団体をその会員と していること ②サービスセンターの指導援助等について豊富な経験実績を持ち、情報の蓄積もなされている等、サービスセンター事業に関して高い専門性を有することから、本事業を行うことができる唯一の団体であること 以上のとおり、本事業を実施できるのは当該法人のみであり、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度からは企画競争に移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 25,199,038 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
185 | (財)国際研修協力機構 | 外国人技能実習生に対する適正な労災保険給付の確保に関する指導・援助事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 24,039,233 | 1 外国人技能実習制度については、研修活動により一定水準以上の技能等を習得した研修生について、より実践的な技能等を習得させ、諸外国への技術移転を図るこ とをもってそれぞれの国の経済発展を担う「人づくり」に一層協力することを目的として平成5年4月に創設され、同月に策定した「技能実習制度推進事業運営基本方針」に基づき、同制度の下での適正かつ実効性のある技術移転を図ることとしており、制度創設以来、技術移転による国際貢献は着実に定着し、実効性を増しているところである。 技能実習生については、受入れ機関と雇用契約を締結し、原則として労働関係法令が適用されることから、当該企業等が労災保険制度に精通していることが要請されるところ、制度理解が不十分であることや技能実習生の親族関係等の確認が困難な面等があり、労災保険給付の認定が適正に行い難い場合が生ずることが懸念されるところである。 これらを踏まえ、労災保険給付の適正な実施に資するため、 ① 技能実習制度の実施体制の整備 ② 技能実習生及び受入れ機関に対する労災保険制度の助言・援助・指導 ③ 労働災害に関する情報管理 を主な目的とし本事業を実施するものである。 2 上記1の業務を委託するためには、 ① 技能実習生の受入れから帰国までを一元的に管理できること ② 受入れを計画している企業等への情報提供や労災保険加入の相談を行えること ③ 技能実習生の統計的な実態及び関連情報を適切に把握できること ④ 上記1の①~③の事業を一括して受託できること の要件を満たしている団体等であることが必要である。 3 外国人技能実習制度に関する本事業を推進するにあたり、以上の要件を充たす機関は(財)国際研修協力機構以外にないことから会計法第29条の3第4項に該当するため、随意契約することとする。 | その他のもの | - | 事業の見直しを行い、他の事業と統合するもの | 平成18年度以降は件数235番(技能実習生に対する事故・疾病防止対策事業)に統合 |
186 | (財)労災年金福祉 協会 | 労災年金受給者等に対 する福祉事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,549,509,000 | 1 本事業は、労災年金受給者及びその家族等が抱える生活資金たる労災年金の受 給手続きをはじめとして、日常生活を営む上での養育、就労、住宅、生計、介護、医療等の深刻かつ複雑な問題に対し、ワンストップで対応し、迅速な解決を図るとともに、適正な労災年金給付に関する指導等を行うため、専門スタッフによる相談・指導、介護及び義肢補装具に関する講習会の開催などの援護等を行うものである。 2 (財)労災年金福祉協会は、労災年金等の受給者及び年金等を受給しようとする者並びにそれらの者の家族に対する相談及び援護、年金受給者等に関する調査等を行うことを目的とする団体であって、労災年金受給者を対象とする調査研究等を通じて、連絡体制が構築されているとともに、労災年金受給者の個別の情報を把握・集積している団体である。 3 (財)労災年金福祉協会は、 ① 労災年金受給者を対象として、その生活実態やニーズ等に関する調査研究を行っており、これらを通じて連絡体制が構築されているとともに、相談対応等で把握したものも含め、労災年金受給者の個別の情報(健康、生計、住居、家族、介護等の実態)を経年的に集積していること ② 各都道府県に年金相談所(室)を設置し、専門のスタッフ(労災年金等相談・指 導、介護指導、健康管理指導)を養成・配置して、全国的に均質の指導・相談を実施していること ③ 相談等に要する必要な知識を十分有するとともに、集積した相談事例を共有 し、有効に活用する体制を確立していること、また、介護や義肢補装具についても、常に最新の知見を有し、講習会等を開催していること ④ 都道府県労働局・労働基準監督署をはじめ、地方自治体の福祉関係部署や主要医療機関との連携及び協力体制を確立していること から、労災年金受給者及びその家族に対する相談・援護等を行う唯一の団体であって、現に、長年にわたる適切な事業活動を通じて、労災年金受給者等に遍く認知さ れ、その厚い信頼を得ているものである。 4 したがって、(財)労災年金福祉協会は、本事業を行うことができる唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項に該当する随意契約としているものである。 本事業は、労災年金受給者等のプライバシー(生活実態)に深く関わる必要があることから、労災年金受給者等との厚い信頼関係が不可欠であり、また、対応後のフォロー・アップが重要であるので、安定した継続性が必要である。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | 平成19年度より件数187番(在宅介護支援事業)と統合 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
187 | (財)労災年金福祉協会 | 在宅介護支援事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 72,441,000 | 1 労災年金を受ける重度被災労働者(傷病又は障害等級第1~3級)は、全国で約3 0,000人にのぼり、これら被災労働者及びその家族の高齢化、核家族化の進展等に伴い、在宅介護サービスの必要性が高まる中、65歳未満の在宅で介護保険の適用 がされない重度被災労働者の介護に当たる家族等の肉体的・精神的負担は非常に大きなものであり、こうした負担を軽減し、重度被災労働者とその家族の生活の安定を維持する必要があることから、援護施策として、居宅において、専門の労災ホームヘル パーによる、重度被災労働者の障害・傷病に適応した専門的介護の提供を行う事業を実施しているところである。 2 本事業は、専門性を要することから、その効率的な実施を図るためには、国から独立した団体に当たらせることが適切であり、また、採算ベースに乗らないとともに国の施策と一体となって事業を行う必要があるため、国の指導・援助が行われる公的団体に行わせることが適当であるので、(財)労災年金福祉協会は、労災年金受給者及びその家族に対する相談・援護等を行う唯一の団体であり、 ① 各都道府県に年金相談所(室)を設置し、重度被災労働者の障害・傷病に適応した専門的介護にあたる労災ホームヘルパーを養成・配置して全国的に均質の介護 サービスを提供しており、また、介護指導に係る専門スタッフ(看護師)が行う重度被災労働者に対する在宅介護に係る指導・相談を通じて、専門的介護のニーズを把握するとともに、その効果を把握していること ② 重度被災労働者の介護に関して、実態やニーズ等の調査研究を行うとともに、相談対応や講習会等を開催するための必要な知見を有しており、それらを実施することを通じて培われた信頼関係の下、個別の情報を集積していること から、本事業は会計法第29条の3第4項に基づき(財)労災年金福祉協会と随意契約しているものである。 | その他のもの | - | 事業の見直しを行い、他の事業と統合するもの | 平成19年度より件数186番(労災年金受給者等に対する福祉事業)に統合 |
188 | (財)労災ケアセン ター | 労災特別介護施設援護 事業業務委託 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,537,797,938 | 1 労災特別介護施設援護事業は、在宅での介護が困難な高齢重度被災労働者に対し、その労災傷病による 障害の特性に応じた適切な専門的施設介護を終身にわたり行うものであるが、重度被災労働者は、せき髄損 傷、じん肺等、併発疾病や合併症が発症するおそれのある障害を持つ者が多く、その介護に当たっては、障害等に応じた褥瘡の予防、痰の喀出介助等専門的技術が必要である。さらに重度被災労働者の傷病、障害が、加齢や私傷病によるものではなく、高所よりの転落事故等仕事をしている中で不幸にして労働災害に遭い、寝たきりの生活等を余儀なくされた社会の犠牲者であるという意識があり、一般の要介護者と異なるという特殊性があることから、その介護に当たっては、身体面のみならず、精神・心理面の特殊性にも十分適合したケアが必要である。 2 (財)労災ケアセンターは、労働災害による被災労働者の介護に関する調査研究等を行うとともに、介護を必要とする被災労働者に対しその特殊性に見合った適切な介護が受けられるよう必要な援護等を行うことを目的とする団体であって、これまでの多くの介護事例に基づく調査研究等により培ってきた労働災害による被災労働者の心身両面にわたる介護に関して、高度の専門的知見を持ち、これを実際の介護に反映させることができる団体である。 3 (財)労災ケアセンターは、 ① 労災傷病及びそれに伴う障害に係る治療を担う労災病院との緊密な連携により得られる看護や療養上の管理に関する医学的知見並びに、高齢被災労働者への介護実務を通じて得られる知見をもとに、常にその特殊性に適合する介護手法を調査研究のうえ構築し、 ② 労災特有の障害・傷病に即した独自の介護手引及び介護マニュアルを作成し、これらをもとに、高齢重度被災労働者に対する心身両面にわたる効果的な介護を実践してきており、 ③ 労災傷病を熟知した看護師・介護士を擁し、これらの者を24時間配置し、入居者の健康状態の急変に対しても、常時的確な対応を行うとともに、労災病院における迅速で効果的な治療を可能とする体制を有し、 ④ 労働基準監督署や労災病院をはじめとする関係機関との連携・協力体制を確立しており、被災労働者の介護に関する調査研究及び専門的施設介護を行う唯一の団体である。 加えて、これまでの介護の実施を通じ、入居者と介護スタッフ等との間には良好な信頼関係が構築されており、これにより入居者は終生安心して身体や生命を施設に預けて介護を受け、健やかで安らかな生活を送ることができるものであり、現に、本事業に対する入居者の評価は、 極めて高いものとなっている。 4 したがって、本事業については、一般の事業又は調達を目的としたものとは異なり、人権・人命に関わる、高度の専門性を要する、重度被災労働者に対する介護の実施について外部委託するものであり、(財)労災ケアセンターは、本事業を行うことができる唯一の団体である ことから、会計法第29条の3第4項に該当する随意契約としているものである。 仮に、事業の適切な実施が担保されない場合は、金銭的損失(損害賠償等)のみならず、入居者の生命や、委託者である国の責任に関わる重大な問題となり、労働行政への国民の信頼を大きく損なうことになることから、特に事業の安定した継続性が必要である。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
189 | (株)労働調査会 | 図書「障害のある方も高齢の方も誰でも!かんたん健康管理術」220,79 0部 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 | 平成18年1月26日 | 118,343,440 | 労災年金受給者の日常生活の保持、福祉の向上を図るために配布することから、大量部数が必要かつ、確実な納期を確保するためには販売元である出版社以外に対応することができないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
190 | (株)労働調査会 | クイックマスターWebによる情報提供作業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 36,752,100 | 1 端末側からはWebブラウザにより利用できるシステムであって、ハードウェア並びに基本ソフトウェアについては、OS「Maicrosoft Windows 2000 server」及びWebブラ ウザ「Microsoft Internet Explorer6.0」での起動が可能であり、現行のネットワーク上の他の運営機材の状況に準拠するものであること。 2 内容(コンテンツ)については、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法及び労働者災害補償保険法等労働基準行政関係の法令、判例、通達等を収録しており、主だった法令条文と関連する法令条文や行政通達等該当箇所にリンク機能が設けられていること。 3 条文の検索方法として用語検索(最低1,000語以上)、収録法令全文を対象とした条文見出し検索、フリーワード検索、条文別解釈例規検索、ガイドライン等の横断的な情報検索や関連情報等の参照が可能であること。 以上の要件を満たしているものは、(株)労働調査会が提供するクイックマスターWebが唯一である。したがって、会計法第29条の3第4項に基づき、随意契約により契約を締結する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | |
191 | 日本ユニシス(株) | 業務処理用電子計算機 の賃貸借契約 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,430,205,306 | 一般競争入札を実施した結果、仮に日本ユニシス(株)(以下「ユニシス」という。)製 以外のホストコンピュータとなった場合、両システムのプログラムをコンピュータ上に展開する局面において、OS及びミドルウェアとの精密な連絡を構築することが必要となる。しかし、両システムのプログラムはユニシスが製造したものであり、ユニシス製の ホストコンピュータ上で適正に稼動するように設計されている。したがって、他社製のO S及びミドルウェアとの連絡を構築するためにはサブシステムを構成する全てのプログラムについて、確認・修正を行う必要が生じる。また、ユニシスとのプログラム製造契 約の中で、ユニシス製のホストコンピュータとの整合性をとる条項があり、一方、他社製のものとの整合性をとる条項はないものであり、たとえ可能な限りの連絡を構築したとしても、プログラムの安定した稼動についての保証が得られない状況が生じることとなる。さらに、プログラム修正作業を行うためには、プログラムの構造を正確に分析する必要があり、設計書やプログラムコードについて使用・分析する必要があるが、プログラム製造契約上、設計書及びプログラムの著作権については国とユニシスの双方が有することとなっており、ユニシスは著作権法第63条に基づき、著作物使用について許諾しない姿勢を示しており、他社がその著作物を使用することができない状況にある。よってユニシス製以外の機種となることは、システムの安定稼動及び著作権の保護の点で支障が生じることから、会計法29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | 労災勘定、徴収、と連名契約 契約金額総額 2,648,528,337 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
192 | 日本ユニシス(株) | Web検索システム用電子計算機の賃貸借及び保守サービスに関する契約 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,534,092 | Web検索システムを使用するに当たっては、ホストコンピュータからWebサーバーにデータを転送・記憶させる必要があるが、ホストコンピュータ上のデータの加工を行ってWeb検索システム用サーバーに登録するため、短期給付一元管理システム、アフ ターケアシステム及び年金・一時金システム(以下「各サブシステム」という。)のデータベースにアクセス(ホストコンピュータとWeb検索システム用サーバーを接続)することが必要となるものである。以上のことを踏まえて、本賃貸借契約について一般競争契約により契約を締結することができるかについて検討したところ、 (1) ホストコンピュータと機器を接続するためには、ホストコンピュータの賃貸借契約第 9条に基づき、日本ユニシス株式会社(以下「ユニシス」という。)の文書による承諾を 得る必要がある。このことについてユニシスに照会したところ、①接続に当たっては接続機種の特性の十分な分析が必要であること、②分析の結果、機種によっては接続を承諾できないものがあること、③機種が特定できない状況下においては承諾しかねること、④承諾できない機種が接続された場合には、ホストコンピュータの安全確保について保証できないこと等が回答されたものである。 (2) また、現行機種以外の機種をホストコンピュータに接続してWeb検索システム作動させようとする場合には、各サブシステムのデータベースの構造を分析して、サーバーコンピュータの設定を調整する必要がある。データベースのプログラムはユニシスが製造したものであり、プログラムの製造契約上、その著作権は国とユニシスの双方が有 している。データベースの構造を分析するためには、設計書及びプログラムコードの著作者の使用許諾を取得する必要があるが、ユニシスはこれを拒否する方針を示している。したがって、ユニシス以外の業者は著作権法に基づくプログラム等の使用をすることができない状況にある。 以上のことから、本賃貸借契約については、その性質又は目的が競争を許さない場合と判断されることから、会計法第29条の3第4項に基づき、日本ユニシス株式会社との間で随意契約により契約を締結する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | - |
193 | 日本ユニシス(株) | 労災行政情報管理システ ムの運用等に伴うシステムエンジニアによる技術援助業務に関する契約 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 146,601,000 | 労災行政情報管理システム(以下「労災システム」という。)はホストコンピュータと全 国の端末装置をデータ通信回線網により接続し、かつ各サブシステムが互いに関連性をもつ等きわめて高度な複雑化したシステムであり、その運用・保守管理等の業務に伴うシステムエンジニアによる技術援助に関する業務を委託するに当たっては、①労災システムに係る機器構成等のハードウェア及びソフトウェアについて熟知していること②労災システムにおける業務内容に精通しており、処理概要及び機械処理の運用 について精通していること③システム緊急時に迅速な対応が可能なこと、の要件を満たす必要がある。本契約相手としている日本ユニシス(株)は、①現在使用している電子計算機のメーカーであり、提供ソフトウェアの機能等を熟知していること、また、過去からの運用支援の実績があり現行機能等にもっとも成熟していること②労災システムの開発・改修を受託してきており、各種プログラム及び業務処理の内容について熟知していること③労災システムの障害発生に対し緊急対応が可能であること、等の理由から、作業の正確性及び効率性が期待でき、また、トラブル等にも迅速な対応が可能であり、労災システムの安定的な運用体制の確保が図れる唯一の業者である。また、システムエンジニアが業務を実施するにあたっては、労災システムのプログラムを正 確に把握する必要があるが、同社は当該プログラムには同社固有のノウハウが含まれているため、会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から、プログラムの第三者への開示を拒否しているところである。したがって、会計法第29条の3第4項の 「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当することから、日本ユニシス (株)と随意契約をする。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | - |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
194 | 日本ユニシス(株) | 労災行政情報管理システム及び労働保険適用徴収システムホストコン ピュータ機能移転に伴う諸作業業務委託 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 149,585,100 | 労災行政情報管理システム(以下「労災システム」という。)及び労働保険適用徴収システム(以下「徴収システム」という。)の運用に使用している電子計算機については、日本ユニシス株式会社(以下「ユニシス」という。)との間で賃貸借契約を締結している ところであるが、当該契約書第1条及び第7条において、電子計算機の設置及び移転については、ユニシスが行う旨規定されており、同契約第5条においては、電子計算機がユニシスの所有物である旨が規定されている。また、ユニシスは、労災システム及 び徴収システムにおけるプログラムに対する著作権を保有しており、労災システム、徴収システムの開発及び改修に係る契約書記載の条項において、著作権が労災保険業務室又は徴収業務室とユニシスの双方に帰属すること、更に当該契約に関連して相 手方から開示された業務上の秘密情報について、契約期間のみならず契約期間終了後も双方の合意がない限り、第三者へ開示、遺漏することができないことが明記され ており、今般のソフトウェア及びハードウェアを含めたテストを実施するに当たっては、 「第三者による複製、改変の可能性、また長年にわたる経験や技術的なノウハウを含む秘密情報の遺漏の可能性」を理由に、ユニシスからの同意が得られないため、ユニシス以外の第三者に当該作業を委託することはできない状況にある。以上の理由に 加え、労災システム及び徴収システムをソフトウェア及びハードウェアから熟知してお り、かつ、運用スケジュール調整を含めて移転スケジュール管理が容易に可能な業者により移転を行う必要があり、ソフトウェア及びハードウェアを含めて詳細なテストを実施し十分検証を行わないと、重大な運用障害に陥り、結果的に行政サービスの信頼低下につながる可能性があることから、今般の作業については、契約の性質及び目的 上、競争を許さないものに該当するものとして会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | 労災勘定、徴収、と連名契約 契約金額総額 299,170,200 |
195 | 日本ユニシス(株) | 労働保険加入者台帳の 拡張に係る諸作業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年5月9日 | 1,512,000 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニシス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
196 | 日本ユニシス(株) | アフターケア関連台帳拡張作業についての改修作業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年7月20日 | 1,512,000 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニシス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | |
197 | 日本ユニシス(株) | 厚生年金保険等との併給 調整処理にかかる年金・一時金システムの開発作業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年9月16日 | 21,384,808 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニシス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
198 | 日本ユニシス(株) | 労働保険料率の改定に伴うメリットシステムの改修作業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年10月24日 | 1,808,511 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニシス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | |
199 | 日本ユニシス(株) | 治ゆ・再発年月日バッチ 処理補正対応に係る短期給付一元管理システムの開発作業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年1月17日 | 4,397,400 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニシス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
200 | 日本ユニシス(株) | 傷病コードの新設及び変更に係るプログラム改修作業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年1月18日 | 10,782,483 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニシス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | |
201 | 日本ユニシス(株) | HT2端末からHOST検索 に伴う改修作業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年1月20日 | 46,216,409 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニシス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
202 | 日本ユニシス(株) | 障害等級認定基準の一部改正に伴う給付統計システム及び年金・一時金システムのプログラム改修 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年1月26日 | 10,320,514 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニシス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | |
203 | 日本ユニシス(株) | 労災保険の業種区分の 見直しに伴う「労災行政情報管理システム」のプログラム改修 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年1月31日 | 41,399,613 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニ シス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
204 | 日本ユニシス(株) | 「石綿による健康被害の救済に関する法律(仮称)案」に基づく特別遺族給 付金(仮称)の支給にかかる労災行政情報管理システムのプログラム開発及び改修について | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年1月6日 | 182,685,804 | 1 一般競争入札による契約を行うには、労災システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、データベース構造の定義はプログラムの一部であり、そのプログラムの著作権は、契約上、国と日本ユニシス株式会社(以下「開発業者」という。)の双方が保有することとなっている。そのため、開発業者以外の業者が著作権に基づく権利を行使するには、開発業者の承認が必要となるが、開発業者はこれを拒否する方針を示しており、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 開発業者が開発及び改修してきた労災システムに対して、他の業者が労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行う場合、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることか ら、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上でそのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業を行うこととなるため、開発業者においてプログラム開発及び改修作業を行うより、開発日数及び経費が多くかかり、また、円滑に開発を実施することは困難であること。 3 今回の労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、労災システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、当該プログラム開発及び改修作業を実施する者は、労災システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、労災システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、労災システムのデータベースを用いるプログラム開発及び改修については、一般競争入札に付することが困難であり、契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、労災システムの開発業者である日本ユニシス株式会社と随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | |
205 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システ ムにおけるユーザー情報の変更作業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 6,065,325 | 一般競争入札による契約を行うには、データベースの構造を含めたプログラム設計 書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、(株)エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、NTTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができない。 また、現行システムの運用と平行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、ユーザ情報の変更作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要がある。 したがって、会計法第29条の3第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当することから、NTTデータと随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | 単価契約 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
206 | (株)NTTデータ | 行政手続きのオンライン化に係る申請・届出等処理支援システムの機能拡充 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 61,998,903 | 一般競争入札による契約を行うには、データベースの構造を含めたプログラム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、(株)エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、NTTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができない。 また、現行システムの運用と平行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、ユーザ情報の変更作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要がある。 さらに、今回の機能拡充は「e-Japan重点計画-2002」(平成14年6月18日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)で示された政府方針に対応するた め、平成16年度より2年計画で支援システムの機能拡充に向けた開発を進めることとしたものであることから、改修作業の継続性が要求されるため、当該改修作業を実施する者は、平成16年度と同一の者である必要がある。 したがって、会計法第29条の3第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当することから、NTTデータと随意契約する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | |
207 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システ ムにおける管轄署変更作業に係る契約 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,803,500 | 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約におけ る成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、NTTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作 業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、基準システムの ハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に 著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社 エヌ・ティ・ティ・データと随意契約する。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
208 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムに係るシステムエンジニアによる技術援助 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 34,574,400 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)は、本省、都道府県労働局及び労働基準監督署を通信回線(LAN回線)で結ぶ分散型ネットワークシステムであり、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用し、複数のサブシステムから構成された高度なシステムであることから、基準システムの開発、改修及び運用管理に伴うシステムエンジニアによる技術援助に関する業務の委託にあたっては、基準システムに係るネットワークや機器構成、データベース構造等のハードウェア及びソフトウェアについて熟知し、その上で、基準システムにおける各業務内容、処理概要及び機械処理について精通していることが必要である。 システムエンジニアが行う業務には、プログラムの見直しに関する助言、各サブシステムが保有しているデータの分析等があり、これらの業務は基準システムを円滑に運営するため、迅速かつ適正に行われることが求められ、その実現には、システムエンジニアがプログラム設計書等に記載されている内容を正確に把握している必要があ る。 一般競争入札による契約を行うには、データベースの構造を含めたプログラム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、(株)エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、NTTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができない。 また、現行システムの運用と平行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、開発等に係る技術援助を行う者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要がある。 したがって、会計法第29条の3第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当することから、NTTデータと随意契約するもの。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | |
209 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システ ムにおける労働災害情報の抽出作業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,559,250 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
210 | (株)NTTデータ | 石綿障害予防規則の制定に伴う労働基準行政情報システムにおけるプログラム改修 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月28日 | 26,380,299 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
211 | (株)NTTデータ | 使用停止等処分基準の改正に伴う労働基準行政情報システムにおけるプログラム改修 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年6月1日 | 1,338,608 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
212 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける企業全体情報管理機能等のプログラム改修 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年8月1日 | 30,398,082 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
213 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける要監理事業場台帳管理機能の追加に伴うプログラム改修(平成 17年12月案件) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年8月1日 | 27,562,185 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
214 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける統計処理(年報作成支援機能)の機能拡充に伴うプログラム改修(平成17年12月案件) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年8月9日 | 10,315,609 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
215 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける統計処理(年報作成支援機能)の機能拡充に伴うプログラム改修(平成18年3月案件) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年8月9日 | 17,088,198 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ と随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
216 | (株)NTTデータ | 申請・届出等処理支援システムにおける様式改修 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年8月15日 | 10,631,040 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
217 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける管轄署変更作業に係る契約 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年9月29日 | 3,039,750 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
218 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおけるプログラム改修に係る契約(平成17年 12月案件) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年10月24日 | 32,366,103 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
219 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける本省組織再編に伴うプログラム改修に係る契約 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年11月11日 | 1,220,241 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
220 | (株)NTTデータ | 申請・届出等処理支援システムにおけるプログラム改修に係る契約(平成 18年3月案件) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年11月25日 | 7,559,690 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
221 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける所在地一括更新作業に係る契約(1月実施分) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年12月16日 | 2,409,750 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
222 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおけるプログラム改修に係る契約(平成18年 3月案件) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年1月31日 | 45,908,982 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ と随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
223 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける所在地一括更新作業に係る契約(2月実施分) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年2月1日 | 1,244,250 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
224 | (株)NTTデータ | 法令改正に伴う申請・届出等処理支援システム等におけるプログラム改修に係る契約(平成18年3月案件) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年2月3日 | 4,494,551 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ と随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
225 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける所在地一括更新作業に係る契約(3月実施分) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年2月16日 | 2,315,250 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと 随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
226 | (株)NTTデータ | 労働基準行政情報システムにおける管轄署変更作業(管轄区域変更、統廃合、名称変更)に係る契約 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成18年2月16日 | 6,709,500 | 労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)の改修にあたっては、基準システムが監督関連業 務を始め幅広い分野を対象とし、複数のサブシステムから構成されていることから、各システム及び各業務に精通していることが必要である。また、基準システムの分散型ネットワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであることから、改修にあたっては、基準システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分に熟知していることが必要である。上記を踏まえ、本件基準システムの改修にあたって、契約方法等について検討した結果 1 一般競争入札による契約を行うには、基準システムの開発及び改修の契約における成果物であるプログラ ム設計書を公開する必要があるが、その著作権については、著作権法第17条第2項に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)に帰属している。そのため、プログラム設計書の開示について、N TTデータに了解を求めたところ、NTTデータ固有のノウハウを有するものを開示することは会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところであり、一般競争入札を行うにあたり必要な情報を公開することができないこと。 2 NTTデータが開発及び改修してきた基準システムに対して、他の業者が基準システムの改修作業を行う場 合、これまで構築されたシステムのプログラム等の知的所有権が開発業者に帰属しているため、開発業者独自の技術的手法を用いたプログラム等を他の業者に公開することができないこと、使用する電子計算機等の所有権が開発業者に帰属していること及びシステムの安全性を確保する必要があり、他の業者に現行システムの機械設備を使用させることが困難であることから、現行システムにおける電子計算機等の機械設備を新たに調 達・構築し、システムを再開発した上で改修を行うこととなるため、NTTデータにおいて基準システムの改修作業を行うより、改修日数及び経費が多くかかり、また、円滑に改修を実施することは困難であること。 3 今回の基準システムの改修にあたっては、短い作業時間及び作業工程で改修作業を行う必要がある。このため、改修作業を実施する者は、従前から基準システムの開発、改修及び運用管理を受託し、基準システムの改修業務について、十分な実績及び経験を有している必要があること。 4 また、今回の基準システムの改修作業は、現行システムの運用と並行して同一の機械設備を用いて進めなければならないので、基準システムが国民に対する行政 サービスの向上等を目的としていることから、現行システムの運用に関する安全性の確保をする必要がある。このため、改修作業を実施する者は、基準システムで使用しているハードウェアの設計、製造又は供給及び 保守を行っており、基準システムのハードウェアについて十分に熟知しているとともに、ソフトウェアの特性に精通し、運用面での幅広い経験を有している必要があること。 以上のことから、本件、基準システムの改修については、一般競争入札に付すことが困難であり、また、基準システムのプログラム設計書は当初の開発改修業者に著作権が帰属しており競争を許さないものであることから、随意契約によることとし、改修作業中における現行システムの運用に関する安全性の確保、コストメリットの観点から、プログラム設計書の著作権帰属先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ と随意契約する。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成2 3年度から順次一般競争入札に移行予定 | |
227 | 日本郵政公社 | 後納郵便料 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞ヶ関1 | 平成17年4月1日 | 135,937,516 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
228 | (社)全国労働基準関係団体連合会 | 中小企業賃金制度支援事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 264,950,000 | ① 多様な要素が影響する賃金制度の整備・改善に関する専門性を有すること ② 労使双方に配慮し公正かつ中立的な支援を実施できること ③ 47都道府県において地域や業種等の実情に即した柔軟かつきめ細かな事業実施体制の確保 の条件を有して、当該事業を実施できるのは当該法人のみであり、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | その他のもの | - | 事業の廃止を含めた検討を 行っており、19年度以降、随意契約は行わない | |
229 | (財)雇用情報セン ター | 労働条件の改善と労働能 率の増進についての調査研究事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞が関1 | 平成17年5月2日 | 22,139,000 | ① 賃金制度の現状、整備・改善事例等に関する専門的な理解、情報等を有していること ② 労使双方に配慮し、公正かつ中立的な報告書をとりまとめることができること の条件を有して、当該調査研究を実施できるのは当該法人のみであり、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度より企画競争を行う | |
230 | (社)全国労働基準 関係団体連合会 | 通勤混雑緩和に向けた 相談援助事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 50,490,000 | 本事業は、個別事業場にフレックスタイム制等の弾力的な労働時間制度の導入を促 進するためのものであり、本事業が実施する相談・援助は労働時間の始業・終業時刻の弾力化のみにとどまらず、労働時間の短縮、賃金対策、作業体制の見直し等、企業経営や労使関係に直接かかわる問題に及ぶため、公益性、労働基準関係法令に係る専門知識及び労働時間を含めた労働条件の改善等に関する指導援助の豊富な実績を有する民間団体により実施されることが必要である。このため、事業の目的は、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | その他のもの | - | 平成17年度限りの事業である | 平成17年度限りの事業である |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
231 | (社)日本テレワーク協会 | 在宅勤務の推進のための実証実験モデル事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞が関1 | 平成17年4月19日 | 36,178,657 | 企画競争のための競争公告を行い、選定委員会において業者から提出された企画書を審査したところ、当該企画内容が選考基準に沿った適正であると認められ、かつ所要の経費額が国の予定経費の範囲内であることから、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項、に該当するものである。 | その他のもの | - | 平成17年度限りの事業である | 平成17年度限りの事業である |
232 | (財)雇用情報センター | 企業における退職給付制度に関する調査研究事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞が関1 | 平成17年12月22日 | 19,985,700 | 企画競争により、参加機関から当該調査研究に係る企画書等を提出させ、選考委員会における審査の上、企画内容が最も優れている機関の見積額が国の予定経費の範囲内であることから、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項に該 当するものである。 | その他のもの | - | 平成17年度限りの事業である | 平成17年度限りの事業である |
233 | (社)日本労務研究会 | 高年齢者雇用確保措置の導入と賃金制度のあり方に関する調査研究事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞が関1 | 平成18年2月20日 | 7,350,000 | 企画競争により、参加機関から当該調査研究に係る企画書等を提出させ、選考委員会における審査の上、企画内容が最も優れている機関の見積額が国の予定経費の範囲内であることから、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項に該 当するものである。 | その他のもの | - | 平成17年度限りの事業である | 平成17年度限りの事業である |
234 | (社)全国労働基準関係団体連合会 | 労働条件管理支援事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 40,120,000 | 労働条件の整備、向上のための自主的努力を行う事業主に対する支援については、監督権限を有する行政が直接行うよりはむしろ、①労働基準関係法令に係る専門的知識及び周知・啓発等事業の実施のノウハウを持ち、②労使双方に配慮し、公正かつ中立的な支援のできる公益性のある民間団体であり、③全国47都道府県において柔軟かつきめ細かな対応をすることが有効であり、これを達成できる唯一の団体である。よって契約の目的が競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | 平成17年度限り |
235 | (財)国際研修協力 機構 | 技能実習生に対する事 故・疾病防止対策事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川桂 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 29,953,000 | 本事業は、技能実習生の安全衛生の確保を図るため、安全衛生対策検討委員会の 設置や技能実習生受入企業に対する安全衛生、健康確保に対する助言・指導等を実施するものであるが、本事業の実施に当たっては、安全衛生・メンタルヘルスに関する専門的な知識及び技能実習制度に関する豊富な知識を有し、技能実習への移行情報等技能実習に係る情報を一元的に管理するなど、これらの業務に適切に対処し得る 団体に委託する必要がある。(財)国際研修協力機構(JITCO)は、これらの要件を満たす国内唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
236 | (社)日本ワーキング・ホリデー協会 | 青少年の国際交流促進事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川 桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 35,646,500 | 本事業は、ワーキング・ホリデー・ビザを利用する青少年に対し、情報提供、交流活 動、職業紹介、研修機会の提供等を行うものであるが、(社)日本ワーキング・ホリデー協会は、ワーキング・ホリデー制度利用者を支援し、促進している日本国内で唯一の 機関であり、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | 労災勘定、雇用勘 定、 と連名契約 契約金額総額 71,292,000 |
237 | (株)労働調査会 | 定刊「先見労務管理」 | 支出負担行為担当官 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 及川 桂 東京都千代田区霞ヶ関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,612,384 | 労働局職員の業務遂行に有益な刊行物であるため、定期購読をすることとしたが、そ の相手方は発行元のみであるため、会計法29条の3第4項に該当するものである。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
238 | (社)日本労務研究 会 | 労働契約の実態及び労 働者の意識に関する調査研究事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 中沖剛 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月23日 | 11,000,000 | 本事業については、平成18年1月10日付け企画競争実施の公告を行い、受託を希望 する者として、(社)日本労務研究会から委託事業実施計画書の提出があったところであり、「労働契約の実態及び労働者の意識に関する調査研究」委託事業選定委員会により、当該計画書の審査を行ったところ本事業を実施することができる団体として適当であるとの審査結果を得られたところである。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
239 | (独)労働政策研究・ 研修機構 | 定刊「日本労働研究雑 誌」3,120部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,093,520 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
240 | (独)労働政策研究・ 研修機構 | 図書「高校生就職スタート ブック 2005-06年版」 402,505部 外1件 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 21,277,750 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
241 | (財)雇用情報センター | DVD「職業ガイダンスシリーズ」48セット | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月9日 | 3,225,600 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にないため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
242 | (財)雇用情報センター | ビデオ「就職活動の進め方」585本 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月9日 | 7,020,000 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にないため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
243 | (財)雇用情報セン ター | ビデオ「職業相談、キャリ ア・コンサルティングのすすめ」585本 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月9日 | 7,020,000 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
244 | (財)産業雇用安定セ ンター | 定刊「かけはし」6,816 部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,067,200 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
245 | (財)労委協会 | 定刊「中央労働時報」6, 252部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,351,072 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
246 | (財)労働法令協会 | 図書「労使関係法解釈総 覧」532部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月9日 | 2,860,032 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
247 | (財)労働法令協会 | 定刊「賃金・労務通信」 6,984部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,095,200 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
248 | (財)労働法令協会 | 定刊「労働法令通信」9, 360部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,574,000 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
249 | (財)労務行政研究 所 | 定刊「能力開発ジャーナ ル」4,176部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,795,680 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にないため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
250 | (財)労務行政研究所 | 定刊「能力開発ジャーナル」6,528部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,807,040 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にないため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
251 | (社)雇用問題研究 会 | 一般職業適性検査器(進 路・職業指導用)問題用紙 306,950部 外3件 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月14日 | 55,011,758 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | |
252 | (社)雇用問題研究 会 | 定刊「職業安定広報」10 4,064部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 14,568,960 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
253 | (社)財形福祉協会 | 定刊「福祉情報」3,576 部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,291,200 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
254 | (社)全国労働保険事務組合連合会 | 図書「全国労働保険事務組合名簿」691部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月9日 | 2,653,440 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にないため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
255 | (社)日本労務研究会 | 図書「労務年鑑 2005年版」250部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月9日 | 2,600,000 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にないため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
256 | 中央職業能力開発 協会 | 図書「私の修業時代 第 三集」270部 外3件 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月14日 | 2,682,120 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
257 | 中央職業能力開発 協会 | 定刊「能力開発21」9,2 04部 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,830,230 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
258 | 富士通(株) (株)シー・エス・エス | 毎月勤労統計調査オンラ インシステム機器一式の賃貸借及び保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 31,291,256 | 毎月勤労統計調査オンラインシステム(以下「本システム」という。)は、調査対象事 業所からインターネットを利用して調査票の作成及び提出を行うことにより、調査対象事業所の負担軽減を図るとともに、厚生労働省と都道府県とを専用回線で接続して、一連の業務(調査票受付、登録、内容審査、集計及び公表)を行う構成となっており、平成11年度に開発し、平成12年度から運用を行っている。 本システムの機器の導入にあたっては、本システムとの完全な互換性が必要であ り、本システムの開発業者以外には不可能であるため、国の物品等又は特定役務の 調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号の規定に基づき、富士通株式会社と随意契約により契約を締結するものである。 また、富士通株式会社はリース業を行っていないため、同社の指定する株式会社シー・エス・エスとも契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 「統計調査等業務の業務・システム最適化計 画」に基づき、 総務省が整備 する各府省共同利用型オンラインシステムと連携するためのシステムが稼働後一般競争入札に移行(平成21年度予定) | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 52152090 |
259 | (株)インターネットイ ニシアチブ | 毎月勤労統計調査オンラ インシステムインターネット接続業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,762,608 | 毎月勤労統計オンラインシステムは、インターネットを通じた調査票の提出を可能と するため、インターネットプロバイダと契約しているが、この通信回線(1.5M)は、平 成14年8月に行った一般競争入札により株式会社インターネットイニシアティブから調達したものである。 したがって、平成17年度についても次の理由により株式会社インターネットイニシアティブと随意契約を行った。 1 一般競争入札により、毎月勤労統計オンラインシステムが必要とするインターネット用通信回線(1.5M)をもっとも安価に提供している。 2 厚生労働省にインターネット通信回線(7M)等の利用サービスをすでに提供しており、現在までに通信回線等のトラブルもなく、信頼性がある。 3 インターネットサービスプロバイダ(以下、「ISP」という。)の変更は、ISPごとに管理しているIPアドレス範囲が異なっているため、同時にIPアドレスの変更を伴うことにな る。 毎月勤労統計調査オンラインシステムでは、毎日調査票が送付されるため、利用者である調査対象事業所が常時利用できることが必要である。 通常IPアドレスの変更情報がインターネット上に反映されるまでの期間(2~3日程度)は、 インターネット利用者から毎月勤労統計オンラインシステムへの接続が出来ない状態になるため、 IPSを頻繁に変更することは、インターネットの適切な運用という観点から好ましくない。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定と連名契約 連名契約金額総額 2,937,684 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
260 | (株)野村総合研究所 | 業務・システムの分析・評価、最適化計画の策定に係るCIO等に対する支援・助言等のCIO補佐官業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 14,640,195 | 電子政府構築計画においては、業務の改革や情報システムの分析・評価、最適化計画の策定等にあたり、各府省はCIO(情報化統括責任者)及び各所管部門の長に支援・助言等を行うCIO補佐官を配置することとなっており、CIO補佐官には、業務分析手法、情報システム技術及び情報セキュリティに関する専門的な知識・経験を有した外部の専門家を充てることとされている。 このため、平成15年度一般会計において、「業務・システムの分析・評価、最適化計画の策定に係るCIO等に対する支援・助言等のCIO補佐官業務」を企画競争による業者選定を行い、審査の結果、(株)野村総合研究所と契約を締結しているところである。業務・システムの最適化については、電子政府構築計画等において、平成17年6月までに業務・システムの見直し方針を、平成17年度末までのできる限り早期に業務・システムの最適化計画を策定することとなっている。 レガシーシステムについても、前述のCIO補佐官の指導、助言のもと、平成16年度に刷新可能性調査を完了し、平成17年度には、業務・システムの見直し方針、最適化計画を策定することとなる。これらの作業を全体最適の観点から取りまとめていくためには、大規模レガシーシステム専門のスタッフを配置する必要があるが、平成15年度から継続して行ってきた各レガシーシステムの分析・評価により、蓄積された情報の質及び量が膨大なものとなっており、現行の業者以外が受注した場合には、これら資料の分析・全容の把握に相当の時間を要することになり、1年間という短期間で全体最適 の観点に基づきこれら大規模レガシーシステムの見直し方針、最適化計画の策定に 関し、適確かつ迅速に指導、助言を行うことは、現行のCIO補佐官の受注業者以外には不可能である。 上記の理由から、会計法第29条の3第4項に基づき、(株)野村総合研究所と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から企画競争に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 154,350,000 |
261 | (株)NTTデータ | 労働局総務情報システム におけるデータ通信サービス(総務部) | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年10月6日 | 62,553,976 | 別業者からの調達となった場合、回線切り替えの際システム停止が発生すること、ま た、現在稼働している回線を撤去し、新規に回線を敷設する作業が発生し、別途工事費費用が発生すること。さらに回線切替後、システムの稼働確認の必要があり、別途設定変更作業費用が発生してしまうこと、47都道府県全てをカバーしているため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から一般競争入札に移行 | |
262 | (株)NTTデータ | 労働局総務情報システム (雇用均等行政情報システム)におけるプログラム改修(「運用時間延長」)作業の委託 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月28日 | 1,645,875 | (株)NTTデータは、総務システムの開発を受託した業者であって、ハードウェア及び ソフトウェアの両面について十分に熟知し、精通していることから、作業時間及び作業工程の要求仕様にも適正かつ効率的に対応することが可能である。 また、仮に、一般入札による契約を行うには、(株)NTTデータが独自に開発したプログラム等を他社に開示しなければならないが、同プログラム等の著作権は、同社に帰属しており、プログラム等の他社への開示は不可能であることから、当該法人に委託する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 最適化計画に基づき見直しを行い、順次一般競争入札へ移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 3,291,750 |
263 | 日本ユニシス(株) | 雇用均等事業場台帳管 理システムに係る機器及びソフトウェアの賃貸借及び保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,199,960 | 事業場台帳管理機能の障害対応や改修等が発生した場合、改修プログラム等をテ スト導入し検証するための機器や、必要なソフトウェアの更新、技術支援等の保守を 受けることが必要であるところ、日本ユニシス(株)はこれまで本機能の開発・運用に携わってきた経緯を有し、必要な機器、ソフトウェア全般を熟知するとともに、検証などの実績を有している。 また、仮に、一般入札による契約を行うには、本機能の開発及び過去の改修等の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、その著作権は、日本ユニシス(株)にも帰属しており、プログラム設計書の他社への開示は不可能であることから、当該法人に委託する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 最適化計画に基づき見直しを行い、順次一般競争入札へ移行 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 4399920 |
264 | 日本ユニシス(株) | 雇用均等事業場台帳管 理システムのアプリケーション運用・管理 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 5,292,000 | 事業場台帳管理機能を円滑に運営し、業務データ等の継続性や運用に関する安全 性を確保するためには、本機能を熟知している者が運営を支援する必要があるが、日本ユニシス(株)はこれまで本機能の開発に携わってきた経緯を有し、本機能全般を熟知しており、これまで運営支援を行ってきており、各種のトラブルを解決するなど本機 能のサポートについて実績を有している。 仮に他ベンダーによる運用管理を実施した場合、想定範囲を超える深刻な障害時に、原因追及、復旧までに多くの時間を費やすことが懸念される。 また、仮に、一般入札による契約を行うには、本機能の開発及び過去の改修等の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、その著作権は、日本ユニシス(株)にも帰属しており、プログラム設計書の他社への開示は不可能であることから、当該法人に委託する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 最適化計画に基づき見直しを行い、順次一般競争入札へ移行 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 10,584,000 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
265 | 日本ユニシス(株) | 労働局総務情報システム (雇用均等行政情報システム)における事業場台帳管理機能改修作業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月6日 | 2,768,010 | 事業場台帳管理機能に不具合を生じさせることなく円滑に開発・改修を行うためには、同機能の開発・設計・改修及び運用に精通していることが必要であるところ、日本ユニシス(株)は、これまで本機能の開発・運用に携わってきた経緯を有し、本機能を運用するために必要なソフトウェア全般を熟知し、精通していることから、作業時間及び作業工程の要求仕様にも適正かつ効率的に対応することが可能である。 また、仮に、一般入札による契約を行うには、本機能の開発及び過去の改修等の契約における成果物であるプログラム設計書を公開する必要があるが、その著作権は、日本ユニシス(株)にも帰属しており、プログラム設計書の他社への開示は不可能であることから、当該法人に委託する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 最適化計画に基づき見直しを行い、順次一般競争入札へ移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 5,536,020 |
266 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処 理システムヘルプデスク運用業務 一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 6,020,603 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点 計画-2002」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続の一元的な窓口機能を有し、汎用的に利用できるシステムとして平成14年度に運用を開始したシステムであり、現在、当省所管手続のほとんどすべてのオンライン化を実施したところである。 本システムは、国民等からの申請・届出といった極めて重要な情報を、インターネットを経由して、安全かつ確実に各担当官まで伝達するためのシステムであるが、システムの利用に際しては、電子署名や暗号通信といった特殊な技術の知識が必要となっ ている。 そのため、高齢者やパソコン等の操作に不慣れな方にも、電子政府における国民等のメリットを最大限に活かし、安全・確実な電子申請が行えるよう、本システムの操作方法の説明・誘導を行うヘルプデスク業務が必須である。 このことから、電子申請・届出等に関する技術の説明、操作方法の的確な誘導等を実施するためには、本システムを構築し、システム全体の仕様を熟知した業者でなければならない。 よって、「汎用申請・届出等省内処理システムヘルプデスク運用業務」については、 会計法第29条の3第4項の規定により、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 53,755,380 |
267 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処 理システム運用・保守業務 一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 6,213,514 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点 計画-2002」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続の一元的な窓口機能を有し、汎用的に利用できるシステムとして平成14年度に運用を開始したシステムであり、現在、当省所管手続のほとんどすべてのオンライン化を実施したところである。 本システムは、国民等からの申請・届出といった極めて重要な情報を、365日24時間インターネット経由で受け付け、安全かつ確実に各担当官まで伝達するシステムであるため、システムの稼動状況等を常に監視し、ウィルスチェックパターンの反映やセキュリティパッチの導入など、障害や外部からの攻撃等を事前に防止する必要があ る。 また、個人情報等、セキュリティの高い情報を扱っているため、運用・保守業務においてその情報が漏えいすることのないよう厳格な情報管理が必要である。 そのため、本システムの運用・保守業務についての社会的責任は大きく、万一、障害等が発生した場合においても、申請・届出手続や個人情報等を確実に保持しつつ、速やかに障害等原因の切り分けを行い、システムを修正する等、迅速な対応を行うことが求められている。 以上のことから、本システムの円滑かつ効率的な運用・保守業務を委託する業者の選定にあたっては、本システムを構築し、システム全体の機密性、セキュリティ、システムの仕様を熟知した業者でなければならない。 よって「汎用申請・届出等省内処理システム運用・保守業務」については、会計法第 29条の3第4項の規定により、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 55,477,800 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
268 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請等省内処理シ ステムにおける住基台帳ネットワークシステム接続機器等借上 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,359,917 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点計画-2002」及び「厚生労働の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続の一元的な窓口機能を 有し、汎用的に利用できるシステムとして平成14年度に運用を開始したシステムであり、現在、当省所管手続のほとんどすべてのオンライン化を実施したところである。 同アクション・プラン中、手続の見直しとして住民基本台帳ネットワークシステム(以下 「住基ネット」という。)を活用することで添付書類の省略を行い、手続の簡素化・合理化を実施すると定められており、そのため、本年においても引き続き住基ネットとの接続が必要である。 本システムにおける住基ネット接続に係る機器等借上については、極めてセキュリ ティの高い情報を扱う業務であるため、安全かつ確実な機器整備を行うことが可能な業者は、本システム及び住基ネットとの接続に関する仕様を熟知し、平成15年度に当該機器等の導入を担当した日本ユニシス株式会社以外にない。 よって、「汎用申請・届出等省内処理システムにおける住民基本台帳ネットワークシステム接続に係る機器等借上」については、会計法第29条の3第4項の規定により、同社と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成20年度までは随意契約。切替にあたる平成21年度から総合評価による一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 12,142,116 |
269 | 日本ユニシス(株) | 労働統計のパイロットシ ステムの稼動に関する支援業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月25日 | 3,572,100 | 労働経済動向調査は四半期毎に行う調査であることから、本システムは常に一定の 頻度で稼動することとなる。また、調査結果を調査月の翌月第1週(5月調査は翌月第 2週)に公表している。このため、障害による業務の中断は調査そのものに致命的な影響を与えることとなる。したがって、これらの対応にあたっては極めて迅速に行う必要 がある。 ここで本システムの障害に対して迅速な対応を行うためには本システムのハードウェア面、ソフトウェア面双方に関する専門的な知識を有することが必要である。 同社は、本システムのプログラム開発を当初より行ってきた業者であり、本システムを十分熟知していること。 同社に対してこれまでに行われた契約内容の履行について、信頼性が高いこと。 仮に他の業者に稼動支援を委託した場合、プログラムの不具合等が生じた時に、他 の業者ではプログラムの回復対応ができずに、プログラム開発業者に障害を回復させる事態が生じることが考えられ、このような事態は時間的にも経済的にも大きな損失を被る可能性があること。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 7,144,200 |
270 | 日本ユニシス(株) | 労働統計の電子化パイ ロットシステムの改修作業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月30日 | 3,969,000 | 労働統計の電子化パイロットシステム(以下「本システム」という。)の改修について は、以下の理由により、契約の性質が競争を許さない場合に該当するため、会計法第 29条の3第4項及び会計法第29条の3第4項に基づき日本ユニシス株式会社(以下 「ユニシス」という。)と随意契約することとした。 次期厚生労働省ネットワークシステムでは、今まで以上のセキュリティ強化を図るた め、通信経路上にリバースプロキシを導入することとしている。この通信経路を資料する本システムにおいてはリバースプロキシへの対応は、本システムにおけるセキュリティの根幹に関わる事項であるため、十分な技術力を持ち、確実に改修作業を実施できる業者である必要がある。 ユニシスは、本システムのプログラム設計、開発、改修及び稼動支援を当初より行っ てきた業者であり、本システムを十分熟知していること。また、ユニシスがこれまでに実施してきた改修、稼動支援等の実績が豊富にあり、信頼性が高い。 本システムの開発や改修等に関するノウハウを有するユニシスが、改修作業及びテスト(以下「作業等」と呼ぶ。)を計画・実行することにより、作業等の実施事項に漏れがなくなり、信頼性の高い成果物が得られる。 本システムは平成11年に開発された古いシステムであること及びその後改修が行われていることから、本システムの詳細な仕様に精通している、プログラム開発業者であるユニシス以外に、本改修を行える業者はいないこと。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 7,938,000 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
271 | 日本ユニシス(株) | 労働統計処理システムに係る運用支援業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 3,175,200 | 運用支援は、労働統計処理サーバ、メディアサーバ等の機器について、運用状況を把握し、問題点の調査・分析を行い、効率的運用の提案及び技術的助言を行うとともに、機器の障害時において、障害範囲を特定し、原状回復するための支援を行うものであり、さらに職員への技術支援を行うものである。 労働統計サーバ等については、複雑な労働統計のプログラムを処理するため、独自のソフトウェアを搭載しており、また、職員への技術支援対象には、労働統計固有の統計処理としての賃金比較に使用するラスパイレスに係る計算処理及び賃金の特性値を見る分位数及び分散係数に係る計算処理並びに統計技術上の精度計算処理プログラムなど、一つのプログラムのなかで複雑な計算処理を数多く行うものがあることから、運用支援を行うためには、サーバ等の機器及び労働統計処理システムに精通し、労働統計そのものにも深い知識をもっていることが必要となってくる。 したがって、運用支援はサーバ等を導入する業者であり、また、労働統計に精通している日本ユニシス(株)と契約することとした。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | 一般会計、労災勘定、雇用勘定と連名契約 連名契約金額総額 5,292,000 |
272 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処 理システム機能改善に係る設計業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月1日 | 13,987,814 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点計画」等に基づき、平成14年度より稼働している。 平成16年7月29日に決定された「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務の業務・システム見直し方針」(各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議幹事会決定)において、各府省が取り扱う申請・届出等手続については、e-Govに一元的に整備する窓口システムを利用し、その利用に当たり、各府省は、窓口システムと連携するため必要となる審査等を行うシステムの改善等必要な措置を講ずる、とされた。 しかし、その時点では、総務省から詳細な資料提示がなく改善規模が不明であったため、平成17年度予算要求は困難となり、平成18年度の対応を予定していた。 その後、「IT政策パッケージ-2005」(平成17年2月24日IT戦略本部決定)において、 各府省の電子申請システムと窓口システムとの連携については、原則として平成18年度末までに実施する、とされたが、平成17年3月及び7月に総務省から提示された窓口システムに関する資料を精査したところ、大幅な改善が発生することが判明し、改善期間を考慮※1すると、早急に着手する必要があるため、急遽、平成17年度に、窓口システムと連携するために必要な機能改善にかかる設計業務(以下「本業務」という。)を実施することとした。 ※1 厚生労働省の電子申請システムは、本システムと13の個別システム(大量な申請データを処理する等の理由で、手続所 管部局が個別に整備したシステム)との連携で実現しているが、窓口システムとの連携のためには、個別システムの改善も必要で あり、個別システムの改善期間を考慮すると、早急に本業務を実施する必要がある(個別システムの改善には、本システムの設計行程完了及びインターフェース仕様書提示が必須なため)。 本業務は、主に、新たな接続対象となる窓口システムと本システム間の連携部分及び既に接続中の個別システムと本システム 間の連携部分の修正を行うこととなるが、その実施に当たっては、本システムの内部仕様及び個別システムと本システム間の連 携仕様を理解し、個別システムへの影響(特に改善経費と期間)を最小限※2にすることを留意しなければならず、その業務は非常に重要な役割を持っている。 特に、個別システムの中には、本システムよりも大規模なシステムが存在するため、本業務の結果によっては、個別システムへの影響が大幅に増減することとなるため、常に、個別システムの仕様を留意しながら設計する 必要がある。 本システムの開発は平成13年度から行っているが、その後、各部局が実施する個別システムの開発においても、 本システム構築業者は、連携仕様策定における調整などを通じて個別システム開発に関与しているため、個別システムの仕様も理解し、他の業者が本業務を実施する場合に比べて、はるかにリスクの少ない設計が可能となる。 ※2 平成17年6月時点における窓口システムの仕様では、窓口システムとの連携に係る経費が、厚生労働省全体で数十億以上という試算もあり、その金額を縮減するため、総務省に対し仕様修正の申し入れを行い、一部仕様の修正をしてもらった経緯がある。 また、本業務は、総務省が開発する「府省カスタマイズ機能※3」と連携する部分の設計に当たるが、府省カスタマイズ機能の開発には、総務省からの依頼に応じて、本システムの現状を正確に伝える必要があるため、総務省側開発業者と本システムの現状を熟知した構築業者を交えて打合せを行っているところである。そのため、本業務の実施においても、府省カスタマイズ機能の開発に参加している業者でないと府省カスタマイズ機能の 状況把握ができず、結果、最適化として実施する本業務ができないおそれがある。 ※3 府省カスタマイズ機能とは、窓口システムからの情報を、各府省の電子申請システムの現状に応じて変換・同期等を行う機能であり、総務省が各府省の状況に応じて開発するものである。開発に当たっては、各府省の電子申請システムの改善が最小限となるようにするため、府省ごとに違う機能が搭載されることになっている。 こうしたことから、本業務を委託する業者の選定にあたっては、本システムを構築し、システム全体の仕様を熟知し、個別システムとの連携試験などの実績を有した業者でなければならない。 よって「汎用申請・届出等省内処理システム 機能改善にかかる設計業務」については、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成20年度までは随意契約。切替にあたる平成21年度から総合評価による一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 124,891,200 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
273 | 日本電気(株) | LAN機器一式の保守 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,418,049 | 厚生労働省においては、厚生労働省ネットワークシステムの本格稼働(平成13年7 月)に合わせて、中央合同庁舎5号館、中央労働委員会会館及び上石神井庁舎の外部庁舎を接続するためのローカル・エリア・ネットワークを敷設し、これらの通信を制御するための機器(以下、「LAN機器」という。)を買い取りにて整備したところである。 このLAN機器は、パソコンとプリンタ及びサーバ間のデータのやり取りを制御するもので、厚生労働省ネットワークシステムで整備されたパソコンやサーバ等と一体となって稼働する業務上必要な機器である。そのため、障害が発生した場合には、その原因が厚生労働省ネットワークシステム・LAN機器のいずれであっても迅速な障害復旧が行えるよう委託業者を一社にし、システムを一元的に管理させる必要がある。 システム全体の一元的な管理と安定稼働を図るためには、厚生労働省ネットワークシステム及びLAN機器について熟知し、システム障害時の緊急対応について実績のある業者が望ましい。日本電気株式会社は現行厚生労働省ネットワークシステムの保守管理を行っており、LAN機器についても精通している。 このようなことから会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号により厚生労働省ネットワークシステムの保守管理を行っている日本電気株式会社と随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年度までは随意契約。切替にあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行。 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 2,836,098 |
274 | 日本電気(株) | 厚生労働省ホームページ の運用 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,751,388 | 厚生労働省ホームページは平成13年1月から運用を開始しているところであり、平成 8年から運用を始めた厚生省ホームページ及び労働省ホームページを省庁再編時に統合したものである。 厚生労働省ホームページには毎月約1,300万件のアクセスがあり、毎日、相当数のデータ更新、追加、削除が行われているが、行政情報という性格から、また、近年増加している時間及び期日指定の掲載案件や、BSE等生命関連情報の増加からも、依頼を受けてから数十分以内のような極めて短時間での緊急掲載を行うことが、以前にも増して強く要求されており、複雑なホームページのディレクトリ構造を熟知した業者でなければこれを実現することはできない。 また、厚生労働省ホームページの運用については、上述のとおり国民の生命等に直結する情報を提供しており、例えば緊急情報の掲載業務がある場合には、データのバックアップ等の中断若しくは時間をずらすなど、迅速な情報掲載のためサーバの保守・運用作業と掲載業務は一体として運用を行うことが必須である。 仮に日本電気株式会社以外によるコンテンツの更新を行うとした場合には、更新作業に関わる障害等の問題発生時における迅速な対応が極めて困難となり、国民サービスに重大な支障をきたす事態を招く恐れがある。 以上の理由により、厚生労働省ホームページの運用について、次期システム切り替えまでは従来から同業務を委託してきた日本電気株式会社と随意契約により契約を締結するものである。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年 6月までは随意契約。切替にあたる平成21年 7月から総合評価による一般競争入札に移行。 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 5,502,776 |
275 | 日本電気(株) | 中央合同庁舎第5号館と 上石神井庁舎及び中央労働委員会会館の通信回線料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 4,658,976 | 中央合同庁舎第5号館(以下、「第5号館」という。)と上石神井庁舎及び中央労働委 員会会館との間は高速ディジタル専用線で接続し、日々の通信を行ってきたところで あるが、平成15年度から、e-Japan重点計画2002に基づき、汎用申請・届出等省内処理システムが稼働開始することに伴い、新たにデータ化された申請書等が通信回線上を通過するため、平成15年度に大容量の専用線サービスである広域イーサネットに 変更するため調達を行った結果、日本電気株式会社と契約したところである。 本契約で提供される通信回線は、各庁舎の職員が厚生労働省ネットワークシステムの機能を利用するために必要な通信基盤であると同時に、労働基準行政情報システム及び職業安定行政システム等の各ネットワークシステムと厚生労働省ネットワークシステムや汎用申請・届出等省内処理システムとの連携を図るための通信基盤として利用されているところである。 この通信基盤は日本電気株式会社が構築した厚生労働行政総合情報システム(WI SH網)を利用し構築されており、各ネットワークシステム間の相互接続については、この通信基盤を前提に各システムが接続に関するネットワーク設定を行い運用を行っているところであるが、他の通信回線への変更を行った場合には現行の広域ネットワーク設定が利用できなくなり、再度ネットワーク設定を構築する必要が発生するなど、運用面において多大なる影響があるばかりでなく、それに伴う新たな費用が各システム毎に必要となる。 このようなことから他の通信回線への切り替えは困難であり平成17年度においても日本電気株式会社と随意契約を行うものである。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から総合評価による一般競争入 札に移行。 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 9,317,952 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
276 | 日本ユニシス(株) | 雇用保険トータル・システムに係る電子計算機組織一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,380,389,963 | 動作環境の互換性から他の電子計算機では稼働できないものであるため、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、平成24年度までは随意契約。切替えにあたる平成25年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
277 | 日本ユニシス(株) | 雇用保険トータル・システ ムの運用に伴うシステムエンジニアによる技術支援等 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 129,074,400 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
278 | 日本ユニシス(株) | 雇用保険トータル・システ ムに係るプログラム開発・改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 244,122,060 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
279 | 日本ユニシス(株) | 職業安定行政システムに 係る通信回線サービスの提供 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,542,345,840 | 既存の設備との互換性が競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する ため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
280 | 日本ユニシス(株) | 職業安定行政システムに 係る機能追加及び改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 53,815,335 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
281 | 日本ユニシス(株) | 職業安定行政システムに 係る電子計算組織 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 651,037,332 | 動作環境の互換性から他の電子計算機では稼働できないものであるため、国の物品 等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
282 | 日本ユニシス(株) | 雇用保険トータルシステ ム新電算棟設置業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 183,522,717 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
283 | 日本ユニシス(株) | 職業安定行政システム新電算等移転業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 88,197,553 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
284 | 日本ユニシス(株) | 職業安定行政システムに係る改修業務(平成17年度第2四半期分) 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年7月8日 | 6,293,910 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
285 | 日本ユニシス(株) | 再就職手当等受給者の 就職経路の特別集計に係るプログラム開発・改修等業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年8月5日 | 1,955,205 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
286 | 日本ユニシス(株) | 雇用保険トータル・システ ムの改修等に伴う職業安定行政システムの改修等業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年8月10日 | 3,087,945 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
287 | 日本ユニシス(株) | 長期失業者データ提供の 特別集計に係るプログラム開発・改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年9月16日 | 1,989,225 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
288 | 日本ユニシス(株) | 常用就職支度手当支給 状況の特別集計に係るプログラム開発・改修業務一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年9月21日 | 2,927,400 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
289 | 日本ユニシス(株) | 雇用保険被保険者台帳 データ提供プログラム開発・改修等業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月14日 | 4,888,800 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
290 | 日本ユニシス(株) | 教育訓練給付受給者の 基本手当日額に関する特別集計に係るプログラム開発・改修等業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月14日 | 3,785,250 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
291 | 日本ユニシス(株) | 職業安定行政システム端末装置の調達に係る導入等業務 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月21日 | 6,048,000 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
292 | 日本ユニシス(株) | 東京三菱銀行及びUFJ 銀行合併に係る金融機関台帳・属性台帳一括変更作業 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月1日 | 1,254,750 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
293 | 日本ユニシス(株) | 新規学校卒業者の就職 離職状況調査の特別集計に係るプログラム開発・改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月1日 | 4,233,495 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
294 | 日本ユニシス(株) | 雇用調整助成金支給対 象事業所調査等の特別集計に係るプログラム開発・改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月26日 | 3,364,725 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
295 | 日本ユニシス(株) | 雇用保険トータル・システ ムに係るプログラム開発・改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月4日 | 58,731,960 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
296 | 日本ユニシス(株) | 職業安定行政システムに 係る機能追加及び改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月4日 | 151,719,435 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
297 | 日本ユニシス(株) | 特例一時金受給状況の 特別集計に係るプログラム開発・改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月4日 | 1,104,285 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
298 | 日本ユニシス(株) | 雇用保険受給者再就職 状況の特別集計に係るプログラム開発・改修業務一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月7日 | 1,396,395 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
299 | 日本ユニシス(株) | 通年雇用安定給付金の特別集計に係るプログラム開発・改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月13日 | 1,104,600 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
300 | 日本ユニシス(株) | 雇用保険法施行規則改 正等に伴う職業安定行政システムの改修等業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月22日 | 4,918,620 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、会計法 第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
301 | (株)シー・エス・エス | 総合的雇用情報システム 専用端末装置 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 10,775,818,897 | 当該システムは、専用品として開発されたものであり、代替物は他に存在せず、その 取扱いは他で行っていないことから、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
302 | (株)シー・エス・エス | 総合的雇用情報システム の運用管理業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 230,882,400 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、国の物品等又は特 定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
303 | (株)シー・エス・エス | 総合的雇用情報システム に稼働支援業務一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 538,002,990 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、国の物品等又は特 定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
304 | (株)シー・エス・エス | 長岡公共職業安定所 他 35ヶ所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 22,636,950 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
305 | (株)シー・エス・エス | しごと情報ネットシステム 電子計算機組織 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 237,371,715 | 動作環境の互換性から他の電子計算機では稼働できないものであるため、国の物品 等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
306 | (株)シー・エス・エス | しごと情報ネットシステム の運用管理業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 30,829,050 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、国の物品等又は特 定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
307 | (株)シー・エス・エス | インターネット雇用情報提供システム電子計算機組織 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 219,082,258 | 動作環境の互換性から他の電子計算機では稼働できないものであるため、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
308 | (株)シー・エス・エス | インターネット雇用情報提 供システム運用管理業務一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 101,256,750 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、国の物品等又は特 定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
309 | (株)シー・エス・エス | 職業安定行政システムの 運用管理業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 447,300,000 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、国の物品等又は特 定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
310 | (株)シー・エス・エス | 新学卒システム新電算棟 移設作業 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 13,886,250 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
311 | (株)シー・エス・エス | インターネット雇用情報提 供システム新電算棟移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 42,462,000 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
312 | (株)シー・エス・エス | しごと情報ネットシステム 新電算棟移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 24,909,360 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
313 | (株)シー・エス・エス | 山梨学生相談室他1カ所 総合的雇用情報システム関係端末装置等新設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年5月2日 | 27,915,300 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
314 | (株)シー・エス・エス | 佐原公共職業安定所他 9ヶ所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年5月2日 | 25,965,450 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
315 | (株)シー・エス・エス | インターネット雇用情報提 供システムにおける認証機能の改修作業 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年5月9日 | 1,297,800 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
316 | (株)シー・エス・エス | 総合的雇用情報システム等におけるシステム設定変更作業 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年5月9日 | 1,890,000 | 機器の機能変更等を行う作業で、機器の貸し主しか行うことができないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
317 | (株)シー・エス・エス | 総合的雇用情報システム の稼働時間延長等に伴う改修作業 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年5月10日 | 15,759,450 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
318 | (株)シー・エス・エス | 平塚公共職業安定所他 7ヵ所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月1日 | 11,182,500 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
319 | (株)シー・エス・エス | ジョブカフェ佐賀県総合的 雇用情報システム関係端末装置等新設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月1日 | 21,112,350 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
320 | (株)シー・エス・エス | 唐津公共職業安定所他 5ヵ所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月1日 | 2,508,450 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
321 | (株)シー・エス・エス | 携帯端末データ消去作業 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月1日 | 2,504,250 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
322 | (株)シー・エス・エス | 静岡学生相談室総合的 雇用情報システム関係端末装置等新設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年7月1日 | 21,112,350 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
323 | (株)シー・エス・エス | インターネット雇用情報提 供システムにおける雇用関連情報の提供に伴う開発業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年7月1日 | 56,240,100 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、国の物品等又は特 定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
324 | (株)シー・エス・エス | 国分公共職業安定所他1 4ヶ所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年8月5日 | 15,995,700 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
325 | (株)シー・エス・エス | 札幌人材銀行他39ヶ所 総合的雇用情報システム関係端末装置等移設等業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年8月8日 | 100,368,450 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
326 | (株)シー・エス・エス | 勿来公共職業安定所他 7ヶ所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設等業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月1日 | 4,087,650 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
327 | (株)シー・エス・エス | 川越公共職業安定所他 5ヶ所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月24日 | 7,292,250 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
328 | (株)シー・エス・エス | 常陸大宮公共職業安定 所他6ヶ所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設等業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月5日 | 9,847,950 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
329 | (株)シー・エス・エス | インターネット雇用情報提 供システムに係るi-FAX認証ID変更作業 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月21日 | 1,386,000 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
330 | (株)シー・エス・エス | 千葉公共職業安定所他 2ヶ所総合的雇用情報システム端末装置等新設及び移設業務 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月26日 | 37,033,500 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
331 | (株)シー・エス・エス | インターネット雇用情報提 供システムに係る改修業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月4日 | 38,738,700 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
332 | (株)シー・エス・エス | 名瀬公共職業安定所他 8ヶ所総合的雇用情報システム端末装置等移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月1日 | 5,996,550 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
333 | (株)シー・エス・エス | 岡山パートバンク他72ヶ 所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設等業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月1日 | 167,404,650 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
334 | (株)シー・エス・エス | ハローワーク三宮他6ヶ 所総合的雇用情報システム関係端末装置等移設業務 一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月24日 | 10,474,800 | システム環境を熟知していなければ行うことができないものであり、会計法第29条の3 第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成22年度までは随意契約。切替えにあたる平成23年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
335 | NTTデータクリエイ ション(株) | 雇用保険トータル・システ ムに係る特別仕様消耗品一式 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長生田 正之 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 83,755,560 | 動作環境の互換性から製造業者のみが調達物件を扱っていることから、国の物品等 又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
336 | (株)シー・エス・エス | 学生職業総合支援セン ター電子計算機システム用機器の賃貸借等 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 226,611,000 | 全国の学生職業相談支援センター・学生職業センター・学生職業相談室とネットワーク 化を図る、平成11年度に一般競争入札により契約している。新たに当会社以外と契約するためには、初めからソフトを開発し直すことが必要になり、莫大な費用と時間を要することとなるほか、機器の入れ替え等により業務にも支障をきたすこととなるた め、国の物品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札に移行 | |
337 | (株)シー・エス・エス | 高卒者就職支援システム 用機器の賃貸借等 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 245,490,840 | 新たに当会社以外と契約するためには、初めからソフトを開発し直すことが必要にな り、莫大な費用と時間を要することとなるほか、機器の入れ替え等により業務にも支障をきたすこととなることにより、国の物品又は調達手続の特例を定める政令第13条第 1項第2号に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成19年度までは随意契約。切替えにあたる平成20年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
338 | (株)シー・エス・エス | 適職自己検索システム用 端末の解体撤去及びデータ消去作業 一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年9月13日 | 6,247,500 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
339 | (株)シー・エス・エス | 福祉人材登録システム バックアップ作業及び解体撤去並びにデータ消去作業 一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年9月2日 | 7,376,250 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
340 | (株)シー・エス・エス | 電子メール求人受理システム用端末装置の解体撤去及びデータ消去作業一式 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 宮川 晃 東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年9月29日 | 7,180,950 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物 品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
341 | (株)シー・エス・エス | 両立支援ハローワーク就業希望登録システム用機器の賃貸借等 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,363,760 | 動作環境の互換性から開発業者以外には行うことができないものであるため、国の物品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
342 | (財)雇用情報センター | 人事・労務に関する調査研究の委託 | 支出負担行為担当官厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之 東京都千代田区霞が関 1ー2-2 | 平成17年4月1日 | 10,748,590 | 当該事業は、企業の人事・労務管理の問題点、今後の方向性等を検討するため、人 事・労務管理の動向を調査しているものである。企業における人事・労務管理は、従来からの慣行及び制度の上に、現在の制度等が構築されているものであり、現在の企業慣行、制度のみをいかに詳細に調査・分析したとしても有意義な成果を得ることができない。長年の企業慣行、制度に関する知識を持った調査主体が分析を行ってはじめて的確な分析ができる。 当センターは、労働力需給構造の大きな変化に対応するため、人材の確保や雇用管理改善のための採用、配置、教育訓練、退職管理等の情報の提供等及び職業情報の提供等を行うことを目 的として昭和59年に設立されたものであり、企業・行政双方のニーズに即応した人事・労務管理の実践的調査研究を行っており、当該分野において、企業慣行及び制度の調査研究蓄積は、他に類をみない。 以上 の点を総合的に判断した結果、会計法第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合、契約の目的物が特定の者でなければ納入することができない場合)に該当するため、調査研究を行うことにあたり当センターを本事業の委託先として最も適当と判断した。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | |
343 | 中央職業能力開発 協会 | 教育訓練講座受講環境 整備事業費(中央職業能力開発協会分) | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 生田 正之東京都千代田区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 203,646,000 | 本事業は、厚生労働大臣が行う教育訓練給付制度の講座指定を行うに当たり、民間 教育訓練施設からの講座指定希望について、その講座の内容の調査等を行うとともに、インターネットを通じて、教育訓練受講希望者を対象に教育訓練給付制度の指定講座に関する情報提供等を行う事業であり、実際に講座で使用するテキスト等といった民間教育訓練施設の企業機密に属するものも含めて調査等を行っているものである。 本事業の実施に当たっては、中立性を担保することが必要不可欠であることから、職業能力開発促進法に設立根拠を持ち、これまでも技能検定やビジネスキャリア制度の実施等の実績があり、民間教育訓練施設から中立性に疑いがないと認識されている中央職業能力開発協会に委託をすることが適当であり、また、職業能力開発促進法第 15条の4において、「国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。」とされており、指定講座に関する情報提供等についても併せて中央職業能力開発協会に委託することが効率的かつ適当であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
344 | 中央職業能力開発 協会 | 生涯職業能力開発事業 等委託費(企業内キャリア形成支援推進事業) | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 150,762,000 | 本事業は、事業主が計画的かつ段階的にその雇用する労働者に対してキャリア形成 支援を積極的に行えるよう、①事業主等に対する企業内キャリア形成支援に関する専門的な助言・指導、情報提供、②職業能力開発推進者に対する講習等の実施や、助言、情報提供、連絡調整等の各種支援を行うものである。 本事業の実施に当たっては、職業能力開発に知見があり、大企業・中小企業・各種事業主団体とも綿密な連携を持っていることが必要であるが、こうした要件を満たすの は、大企業・中小企業・各種事業主団体等を幅広く会員とし、綿密な協力・連携を維持している中央職業能力開発協会のみであることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
345 | 中央職業能力開発 協会 | 生涯職業能力開発事業 等委託費(キャリア・コンサルティング普及促進事業) | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 47,885,000 | 本事業は、個人の主体的なキャリア形成支援の観点から、キャリア・コンサルティング の普及促進を目的として実施するものであり、平成17年度においては、具体的には、キャリア・コンサルタントの情報収集・整備に係る検討,必要とされる能力要件の見直し等に係る調査研究を行っている。 本事業の実施に当たっては、既存の各種調査研究の意義・内容、経緯等を極めて詳細に把握し、職業能力開発に係る豊かな経験とノウハウを有していることが必要であるが、こうした主体は各種調査・研究について豊富な実績・ノウハウを持ち、萌芽期にあるキャリア・コンサルティングの調査研究にたずさわってきた中央職業能力開発協会以外にはないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
346 | 中央職業能力開発協会 | 生涯教育開発業務委託費 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 116,965,000 | 本事業は、ホワイトカラー労働者や若年者の段階的かつ計画的な職業能力の向上を支援するため、 ①ホワイトカラー労働者及び若年者の職務遂行に必要な知識の体系化 ②専門的知識等を習得するために必要な学習指針等の提示 ③企業、労働者に対する情報提供を実施するものである。 本事業は、国の施策の一環として、労働市場における社会的インフラ整備、労働者の雇用の安定に不可欠なものであり、特定の業種に偏らず、xx中立な立場から、利用者である事業主団体・労働者のニーズを踏まえて、xx的に実施する必要があり、大企業・中小企業・各種事業主団体等と綿密な協力・連携を維持できること、事業を全国規模で実施していくための基盤・体制が整っていることが求められる。 中央職業能力開発協会は、都道府県職業能力開発協会等を会員とし、これらに対す る指導・連絡体制が確立されているが、これら都道府県職業能力開発協会は、地域における事業主団体、事業所、個人単位の幅広い会員で構成されており、大企業・中小企業・各種事業主団体等と綿密な協力・連携を維持している上、こうしたネットワークに加え、地域産業の特性に応じた能力開発支援の手法を活かして、それぞれの事業主に対する支援を効率的・効果的に行っているところであり、こうした主体は他には存在しないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
347 | 中央職業能力開発 協会 | 若年者ものづくり人材育 成促進事業費 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 116,716,000 | 本事業は、技能継承の担い手となる若年技能者の育成に資するため、 ①技能五輪国際大会を目指す若年労働者の育成・支援 ②ものづくり人材育成支援のための体制整備(高度熟練技能者に係る情報収集・提供等) を実施するものである。 本事業の実施にあたっては、技能五輪国際大会の運営(協議進行・競技課題の作成)を熟知するとともに、技術的指導・支援を行う能力が求められる。中央職業能力開発 協会は、試験問題の作成等を行うなど技能検定における中核的な団体であるととも に、技能五輪国際大会を実施する国際機関であるWorld skillsに加盟する我が国唯一の団体として技能五輪国際大会の運営(競技進行・競技課題の作成)に参画しており、大会を目指す若年労働者に対し全ての職種にわたる技術的指導及び支援を行いうる唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
348 | 中央職業能力開発 協会 | 技能啓発等推進事業費 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 247,722,000 | 本事業は、技能の重要性、必要性についての啓発促進、技能者の地位xxxを図る ために、 ①技能尊重気運醸成事業として イ 各種技能競技大会の実施 ロ 国際技能競技大会への支援 ②職業能力開発推進者等啓発事業として職業能力開発推進大会を実施するものである。 本事業の実施に当たっては、技能競技大会の運営(協議進行・競技課題の作成)に熟知するとともに、技術的指導等の支援を行う能力が求められる。 中央職業能力開発協会は、試験問題の作成等を行うなど技能検定における中核的な団体であるとともに、技能五輪国際大会を実施する国際機関であるWorld skillsに加盟する我が国唯一の団体であり、技能五輪国際大会をはじめ各種技能競技大会の運営に関する豊富な知見を有する唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
349 | 中央職業能力開発 協会 | 幅広い職種を対象とした 職務分析に基づいた包括的な職業能力評価制度の整備事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 232,313,000 | 本事業は、職業能力が適正に評価されることにより、労働者自らが職業能力を適正に 把握し必要なキャリア形成に係る取組を的確に支援することを目的として、 ①幅広い職種を対象とした総合的かつ体系的職務分析及び業種別並びに職務分析データの整備 ②職務分析データを基に職業能力を客観的に評価することができる職業能力評価基準の策定 ③職業能力評価基準の活用方法の検討等を実施するものである。 これらは、国の施策の一環として、労働市場における社会的インフラ整備、労働者の雇用の安定に不可欠なものであり、特定の業種に偏らず、xx中立な立場から、その成果の利用者である事業主団体・労働者のニーズを踏まえて、xx的に実施する必要がある。 こうした要件を満たす主体は中央職業能力開発協会以外に存在しないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | - |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
350 | (社)日本ワーキング・ホリデー協会 | 青少年の国際交流促進事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 35,646,500 | 本事業は、ワーキング・ホリデー・ビザを利用する青少年に対し、情報提供、交流活 動、職業紹介、研修機会の提供等を行うものであるが、(社)日本ワーキング・ホリデー協会は、ワーキング・ホリデー制度利用者を支援し、促進している日本国内で唯一の 機関であり、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | 労災勘定、雇用勘 定、 と連名契約 契約金額総額 71,292,000 |
351 | (社)日本産業カウンセラー協会 | 若年労働者キャリア形成支援・相談事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月16日 | 31,497,014 | 本事業は、地域の若年労働者が利用しやすい場所・時間でカウンセラーを派遣し、 キャリアシートの作成や適性検査の実施、職業生活全般における相談等を行うものであるが、若年労働者キャリア形成支援・相談事業の公益性を十分に理解するととも に、若年者支援に関する実績及びキャリア・コンサルティング及びカウンセリング事業の実績を有し、かつ、当該事業を適正に実施するための組織体制、事業規模を有している団体を選定する必要があり、企画競争入札を行い委託先を選定したことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成20年度以降においても企画競争を実施 | |
352 | (財)2007年ユニバー サル技能五輪国際大会日本組織委員会 | 「ものづくり立国」啓発・広 報事業費 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 160,472,000 | 本事業は、2007年ユニバーサル技能五輪国際大会を契機として国民に広く技能の重 要性等を啓発することを内容としており、2007年大会の準備・広報活動と一体となって実施する必要があるが、この要件を満たすのは2007年大会に係る準備・運営及び大会の広報に関する事業等、様々な準備業務を進めている当該財団だけであり、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
353 | (財)国際研修協力 機構 | 技能実習制度推進事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 148,825,000 | 本事業は、技能実習生に係る研修生の斡旋、研修生等の受入団体等に対する指導、 企業の外国人研修を担当する研修指導員の養成等を行うものであるが、本事業の実施に当たっては、外国人研修・技能実習制度に関する専門的、豊富な知識を有し、技能実習への移行情報等技能実習に係る情報をxx的に管理するなど、これらの業務に適切に対処し得る団体に委託する必要がある。(財)国際研修協力機構(JITCO)は、これらの要件を満たす国内唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 一般会計、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 397,714,000 |
354 | (財)海外職業訓練 協会 | グローバル人材育成支援 事業実施委託 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 968,845,500 | 本事業は、中小企業等を対象に、グローバル化に対応した人材育成に関する情報提 供や相談援助等を行うものであるが、本事業の実施に当たっては、グローバル化に対応した人材育成に関し、十分なノウハウ・情報の蓄積、人的資源及び豊富な知見や事業を円滑に実施する上で不可欠な人的ネットワークが必要である。こうした要件を満たすのは、海外において民間企業が行う労働者に対する職業訓練支援、我が国の職業訓練分野における海外技術協力等、海外における職業訓練・能力開発分野に係る事業を行う中で、日系企業等の人材育成面での支援に必要なノウハウ・情報の蓄積、人材の育成・確保、人的ネットワークの形成等を行ってきた(財)海外職業訓練協会だけであり、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
355 | 日本ユニシス(株) | 総合的職業能力開発情 報システムに係るインフラ設計構築・運用業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx x xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年8月26日 | 7,346,871 | 企画競争の結果、適任とされた企業と契約することから、会計法第29条の3第4項に 該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
356 | (株)xx総合研究 所 | eラーニング等先端的企 業内職業能力開発の実施状況等に関する調査研究業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx x xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月16日 | 10,101,000 | 企画競争の結果、適任とされた企業と契約することから、会計法第29条の3第4項に 該当するため | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
357 | (財)さわやか福祉財団 | 勤労者マルチライフ支援事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 150,200,734 | 地域のボランティア活動に関する各種情報の収集・蓄積があり高い専門性を有して いること、また、全国展開が可能な団体であることから平成16年度より本事業を実施しているところである。 平成17年度は第2期2年目にあたり、第2期実施地域の企業、勤労者及びNPO・ボランティア支援団体等とのネットワークを有し、継続的な事業展開が可能であり、本事業を行うことができる唯一の団体であり、他に競争を許さないと認められ、会計法第2 9条の3第4項、会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | その他のもの | - | 事業の廃止を含めた検討を 行っており、19年度以降、随意契約は行わない | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 300,401,468 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
358 | (社)日本テレワーク協会 | テレワーク普及推進事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 8,232,250 | 本事業は、テレワークに関する高い専門性を有し、関係省庁との連携の確保が充分に可能な団体により実施される必要があるが、当該法人はテレワーク及びオフィスの分散化に関する調査研究、実験及びその協力等を行うことにより、テレワーク及びオ フィスの分散化を広く社会に普及することを通じて、ゆとりと豊かさをもたらす調和のとれた日本社会の持続的な発展に寄与することを目的とする公益法人(総務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省の共管)であり、テレワーク関連業務の実績を多数あげており、上記条件に見合う唯一の団体であることから、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するものである。 | その他のもの | - | 事業の廃止を含めた検討を 行っており、19年度以降、随意契約は行わない | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 15,357,907 |
359 | (社)全国中小企業 勤労者福祉サービスセンター | 中小企業勤労者福祉 サービスセンター指導援助業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 26,038,000 | ①サービスセンターの健全な発展・充実を図ることにより、中小企業勤労者の福祉の 向上に資することを目的として設立された公益法人であり、全国のサービスセンター及びその他の中小企業勤労者を対象とした総合的な福祉事業を行う団体をその会員と していること ②サービスセンターの指導援助等について豊富な経験実績を持ち、情報の蓄積もなされている等、サービスセンター事業に関して高い専門性を有することから、本事業を行うことができる唯一の団体であること 以上のとおり、本事業を実施できるのは当該法人のみであり、他に競争を許さないと認められ、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 25,199,038 |
360 | (財)女性労働協会 | 女性と仕事のxx館運営 事業の委託 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 232,216,000 | 女性と仕事のxx館の安定した管理・運営、専門性のあるスタッフの確保等のために は、本事業は年々の競争入札にはなじまないものであり、また、委託する事業の内容は、個々の女性労働者に対するきめ細やかな相談、カウンセリング、女性労働の歴史に関する資料・図書の整備・展示、女性労働に関する情報の収集・分析・提供等専門性の高い分野であり、これらの分野において豊富な実績とノウハウを有し、関係の女性団体等と太いネットワークを有する当該受託法人に委託する必要があるため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 395,569,000 |
361 | (財)21世紀職業財 団 | 女性の能力発揮促進事 業の委託 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 327,675,000 | 財団法人21世紀職業財団は、男女雇用機会均等の確保及び女性労働者の能力発 揮促進等に関する雇用管理の専門性を有するとともに、これまで実施してきた事業実績があること、また、本事業は法律の施行業務との関連性を保ちつつ、全国的に展開する必要があり、全都道府県に地方組織を有している当該法人は事業の全国展開が可能であることから、当該法人に委託して実施することが最適であるため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
362 | (財)女性労働協会 | 緊急サポートネットワーク 事業(展開支援事業)の委託 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx x xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年9月1日 | 21,294,400 | 企画競争を行い、企画選定委員会において企画案を審査した結果、財団法人女性労 働協会の企画案が選定されたことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | すでに企画競争を実施 | すでに企画競争を実施 |
363 | (財)日本ILO協会 | ASEAN地域労使問題政 労使セミナー事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 24,097,000 | 本事業は、ASEAN地域における健全な労使関係の形成及び安定を目的として各国 の公労使へ働きかけを行う事業であり、実施に当たっては、公益性及び国際性を有 し、かつ我が国労使の参加を得ながら労働分野での技術協力を行い得る団体に委託する必要がある。本事業の委託団体たる(財)日本ILO協会は、国際労働機関(ILO)の各種活動に協力し、広く日本国内におけるILO精神の普及・高揚に努める事を目的に、公(公益)・労(労働団体)・使(使用者団体)の自主的な協力のもとに1949年に発足した公益法人であり、健全な労使関係の発展等の各事業に加え、開発途上国等を対象とした技術協力、労働問題に関する各種国際交流事業、海外労働調査事業な ど、諸外国との協力・交流・情報収集に関する幅広な事業をxxにわたり実施してお り、ASEAN諸国との労働分野での協力・交流事業に関しxxかつ多くの実績とノウハウを有している。さらには、本事業を遂行する上で重要な公益性及び国際性を有し、かつ公労使三者構成により労働分野での技術協力を行い得る唯一の団体であるため、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約している。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
364 | (財)日中技能者交流センター | 中国・モンゴル職場指導者交流事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 10,192,000 | 本事業は、中国等において市場経済化と急速な経済成長に対応して、人事・労務管理体制や法制度等の整備が追いついていないことから、中国等の企業関係者等の職場指導者を我が国に招聘し、我が国の安定的な労使関係、人事労務管理、人材育成制度等の専門的なノウハウを移転するために研修等を通じた交流事業を実施するもの であり、事業の目的を達成するためには、我が国のノウハウを移転するための高度な専門的知識と併せて、対象国の国情に精通し、政府、労使との強い信頼関係に基づ き、実施されなければならないものである。本事業の委託団体たる(財)日中技能者交流センターは、我が国と中国等の協力・交流事業に関するxxの蓄積と双方の深い信頼関係を通じて、xxかつ多くの実績とノウハウを有し、労働分野での技術協力を行 い得る団体であり、かつ本事業の円滑な実施に不可欠な中国等政府・労働組合、その他の関係機関等との協力関係を活用できる等、他の団体にはない最も効果的かつ効率的な事業運営が期待できる唯一の団体であるため、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約している。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
365 | (独)労働政策研究・ 研修機構 | 日EU労働問題協力事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年7月1日 | 13,849,000 | 本事業は、我が国とEU諸国における労働分野の施策並びに問題等の情報交換に よって、双方の労働環境向上を資すること目的とした事業であり、実施に当たっては、労働全般にわたる専門的知識とEU関係者との人的ネットワークが必要である。本事業の委託団体である独立行政法人労働政策研究・研修機構は、労働問題に関する研究者等の招聘を進める等、労働分野を専門とするシンクタンクであり、本事業を過去1 0回に渡り開催しており、xxな実績、ノウハウを持っているので、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約している。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | |
366 | (財)雇用開発セン ター | 深夜労働に従事する労働 者の雇用管理改善のためのガイドブック開発事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 7,130,000 | 雇用開発センターは、労働力を有効に活用するための雇用の管理をはじめ、雇用対 策についての総合的な調査研究を行い、雇用政策の進展に寄与することを主たる目的として、設立された公益的団体であり、こうした設立目的に沿って、昭和59年度より平成15年度末まで、国から委託を受け、雇用管理改善に係る各般のテーマについて継続的・体系的に調査研究を実施してきたところである。本事業は、こうしたxxにわたる調査、研究の一環として実施されているものであり、当該事業が今後、別の民間等に委託された場合には、同センターがこれまで蓄積してきたデータ・ノウハウ等を活かしたガイドブックの作成ができなくなる。このため、随意契約によることとしない場合には、継続的・体系的な資料としての活用が困難になると懸念されるところであり、会計法第29条の3第4項(競争に付することが不利と認められる場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
367 | (財)産業雇用安定センター | 成長分野雇用システム懇談会運営事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 30,978,000 | 産業雇用安定センターは、産業構造の変化等に対応した労働力の産業間・企業間移 動の円滑化等を図り、勤労者の雇用の安定と産業経済の発展に資することを目的として、広く産業界からの出捐、人材の提供を受け、設立した公益的団体であり、本事業の的確な実施に当たっては、こうした産業界の事情に精通した人材を豊富に有する公益的団体が最も適当であったことから、平成5年の事業開始時より、同センターに委託して、継続的、体系的にこれを実施してきたところである。その結果、本事業の実施対象団体は、これまでに40業種、40団体に上っているところであり、当該事業が今後、別の民間等に委託された場合には、同センターがこれまで蓄積してきた膨大なデー タ、ノウハウを活かした成果を期待することができなくなる。このため、随意契約によることとした場合には、会計法第29条の3第4項(競争に付することが不利と認められる場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
368 | (財)雇用情報セン ター | 労働市場情報提供事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 45,783,000 | (財)雇用情報センターは、労働市場における求人、求職動向等の情報に係る専門的な 分析、加工を行い、雇用政策、労働者福祉政策等の進展に寄与することを目的として設立された公益的団体であり、こうした設立目的に沿って、これまで、求職者情報誌 「エンプロイ」の発行(昭和59年から平成16年)等、労働市場の動向分析、加工とその提供事業を継続的、体系的に実施してきたところである。本事業は、こうした同セン ターのxxにわたる労働市場の分析、加工事業の一環として実施されているものであり、当該事業が今後別の民間等に委託された場合には、同センターがこれまで蓄積してきた分析、加工のノウハウ等を活かした情報の提供ができなくなる。このため、随意契約によることとしない場合は、継続的、体系的に情報としての活用が困難になると懸念されるところであり、会計法第29条の3第4項(競争に付することが不利と認められる場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
369 | (財)港湾労働安定協会 | 港湾労働者就労確保支援事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 101,223,000 | 本事業は、港湾労働法第30条に基づき港湾労働者雇用安定センターが同法に規定する6大港(東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・関門)において、港湾運送事業主や港湾労働者に対する相談援助、各種講習等を実施する事業である。委託先の(財)港湾労働安定協会は同法第28条に基づき港湾労働者雇用安定センターとして指定されていることから本事業の委託先となっているところであり、本事業を遂行できる唯一の法人であることから、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、当該法人を委託先として選定するものである。 なお、同協会が港湾労働者雇用安定センターとして指定されているのは、同協会は事業主に対する港湾労働者の雇用管理に関する相談その他の援助や、港湾労働者に対する訓練等を実施しており、設立目的や事業内容に本事業の目的との同一性が見られるからである。 また、港湾労働者に対する訓練等を実施している団体(独立行政法人雇用・能力開発機構、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、(財)港湾近代化促進協議会等)の中で、港湾運送事業の講習等に必要な装備、特にガントリークレーン、ストラドルキャリヤー及び大型フォークリフトを全て装備し、かつ、港湾労働法に規定する6大港に相談援助施設を備える団体は当該法人以外に存在しない。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | 今後、制度の要否等を検討するもの |
370 | 全国社会保険労務 士会連合会 | 雇用保険コンサルティン グ事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 184,047,000 | 社会保険労務士は、雇用保険制度を熟知し、雇用保険三事業の施策及びその申請 手続などについても専門的な知識を有しており、常時中小零細企業事業主の労働保険事務に関する個別の相談を受けている。 全国社会保険労務士会連合会は、その全国組織であり、社会保険労務士の登録、各都道府県の社会保険労務士会とその会員の指導及び連絡、労働・社会保険諸法令並びに労務管理の調査研究、各種の研修活動、機関誌の発行、社会保険労務士試験事務などを行っている。 このため、当該事業を最も効果的かつ効率的に実施できる全国で唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
371 | (社)全国労働保険 事務組合連合会 | 雇用保険活用援助事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 509,720,000 | 労働保険事務組合は、中小零細企業事業主からの雇用保険関係事務の委託を受け ることにより日常的に接触する機会が多く、個々の中小零細企業事業主にきめ細かく対応することができる。 また、(社)全国労働保険事務組合連合会は、その全国組織であり、労働保険制度の普及、関係法令等の周知、労働保険に関する調査研究、労働保険の未手続事業に対しての適用の促進等、委託事業場の労働者の福祉を増進するために幅広い事業活動を展開してきた団体であり、これまでの活動により、雇用保険制度を熟知し、雇用保険三事業の施策及びその申請手続などについて専門的な知識を有している。 このため、当該事業を最も効果的かつ効率的に実施できる全国で唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
372 | (財)日本労働研究 所 | 雇用保険活用援助調査 事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年7月1日 | 18,176,000 | (1) 平成13年度には、本事業(短時間労働者に係る雇用保険制度についての事業主 等の意識等)を実施しており、今回のテーマである雇用保険被保険者等の就業形態等に係る実態調査を実施するにあたり、当時と同じ事業所に対して調査を行うことによ り、パート労働者に関する実態分析において、当時との比較の品質保証も可能となる唯一の団体であること。さらに、本年度の調査の実施にあたっては、その他の過去の本事業の実績を活用することが見込まれ、他業者に委託するより経済的であり、か つ、効率的である。 (2) 当該法人は、昭和23年の設立当時から労働行政に関する調査研究、企業の人事・労務管理に関する調査研究を行ってきており、雇用保険制度についても、現制度はもとより、過去の変遷等も熟知している。また、事業活動の一環として、機関誌の発行・ セミナーの開催等により、企業等に対して雇用保険法その他の労働関係法令の周知、啓蒙に努めており、企業等の実情にも詳しい専門機関である。雇用保険受給者等に 関わる様々な実態を把握し、雇用保険制度の適正な運営と雇用保険受給者の早期再就職の促進に資することという雇用保険活用援助調査事業の目的が、当該法人の事業内容と合致する。 (3) 以上、①公共性を有する公益法人として問題はなく、②企業に対してのセミナーの開催や機関誌を発行していることから、事業主から調査の協力が得られやすく、さらに ④過去の調査との比較も可能、ということ等から、会計法第29条の3第4項(競争に付することが不利と認められる場合)により随意契約とした。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
373 | (社)全国民営職業紹介事業協会 | 職業紹介事業指導援助事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 153,579,000 | 本事業は、法律に規定する職業紹介責任者の選任について、職業紹介責任者に対する法の趣旨、職業紹介責任者の職務、必要な事務手続き等に係る講習の実施、有料職業紹介事業等に関するトラブルや求職者からの苦情処理について事業所からの相談に対し、支援・助言等を行うものであり、これらの業務を行うことの出来る知識、経 験、ノウハウを有し、且つ業界の多様性にも横断的に対応できる唯一の団体であることから当該者と契約しなければ一定の行政目的が達せられないため、会計法第29条の3第4項(契約の目的又は性質が競争を許さない場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
374 | (社)日本人材派遣 協会 | 労働者派遣事業雇用x x等援助事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 124,808,000 | 本事業は、法律に規定する派遣元責任者の選任について、派遣元責任者に対する法 の趣旨、派遣元責任者の職務、必要な事務手続き等に係る講習の実施、労働者派遣事業に関するトラブルや派遣労働者からの苦情処理について事業所からの相談に対し、支援・助言等を行うものであり、これらの業務を行うことの出来る知識、経験、ノウハウを有する業界唯一の団体であることから当該者と契約しなければ一定の行政目的が達せられないため、会計法第29条の3第4項(契約の目的又は性質が競争を許さない場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
375 | (社)全国求人情報 協会 | 求人情報提供事業指導 援助事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 26,629,000 | (社)全国求人情報協会は、求人情報提供事業者が行うべき適切な求人広告掲載基 準や諸問題に関する研究結果、審査体制に係るノウハウ等を有し、求人情報提供事業に係る指導・援助等に供する情報を提供または、相談等に応じると言った役割を果たしており、他にこのような業界の中心的な役割を果たせる組織は、存在しない。 当該者と契約しなければ一定の行政目的が達せられないため、会計法第29条の3第 4項(契約の目的又は性質が競争を許さない場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
376 | (財)雇用情報セン ター | しごと情報ネット援助事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 62,088,000 | 本事業は、しごと情報ネットに参加している民営職業紹介事業者、民間の求人情報提 供事業者、労働者派遣事業者、経済団体等の機関やこれから参加しようとする機関との連絡調整、求職者からの問い合わせへの対応及びしごと情報ネットの利用状況等 に関する調査等を行うものであり、これらを的確に遂行するためには、労働力需給状況等の労働市場情報の収集及びこれに基づく求人・求職のマッチング支援に関する専門的な知識が必要であり、しごと情報ネット開始当初から、これらの蓄積された情報・経験等を有するのは(財)雇用情報センターのみである。 また、仮に当事業を別の民間団体等に委託することは、上記した多くの関連事業者等との関係において大きな混乱を招くことが懸念されるところであり、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達せられないため、会計法第29条の3第4項(契約の目的又は性質が競争を許さない場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
377 | (財)西成労働福祉セ ンター | 日雇労働者等技能講習 事業の実施 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 129,984,000 | 技能講習事業は、日雇労動者等の就業機会の増大、確保を図るため、就業に必要 となる資格、免許の取得、特殊な技能の習得等を目的として実施する事業である。本事業の実施に当たっては、就業機会の増大に資するための科目の設定を適切に行うことが重要であり、委託先において、日雇労働市場に精通し、企業の需要や産業の動向等について的確に把握する専門的なノウハウが必要である。また、本事業は、日雇労働者が多数集中する地区において実施するものであるが、当該地区の日雇労働者は、複雑な事情を抱えて地区に流入して来る者が多いこと、雇用形態が不安定であることから経済的に生活困窮者が多数存在すること等の特性があることから、受講希望者との面談を行う上で、対象者である日雇労働者に対する知識や理解、相談等の場における経験を十分に有していることが、事業を円滑に行う上で必要不可欠である。 (財)西成労働福祉センターは、あいりん地区において、同地区の日雇労働者に対す る、無料職業紹介事業、福祉事業を実施するため、昭和37年に大阪府や民間団体等の協力のもと設立された公益法人であり、xxにわたり、地区の日雇労動者対策の中心的な役割を果たしてきた団体であり、あいりん地区において事業を円滑かつ効果的に実施する能力を有する唯一の団体であることから、あいりん地区における本事業の実施については、会計法第29条の3第4項(契約の目的又は性質が競争を許さない場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
378 | (社)全国シルバー人材センター事業協会 | シニアワークプログラム事業指導事業 | 支出負担行為担当官厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 53,750,000 | 全国シルバー人材センター事業協会は、 ①高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第46条に基づき、高齢者に対する講習や無料職業紹介事業をはじめとした高齢者の就業を援助する事業を行っている都道府県シルバー人材センター連合の事業の指導、援助に係る事務を行う指定法人であること、 ②①の指導、援助等により、高齢者の就業ニーズや身体状況等の高齢者の雇用就業に係る専門的なノウハウを蓄積していること、 等から、全国47都道府県において実施されるシニアワークプログラムに係る指導、援助等を最も適正かつ効果的に実施することができる唯一の団体であると考えられることから、会計法第29条の3第4項(契約の目的又は性質が競争を許さない場合)により随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行。 | |
379 | 全国中小企業団体 中央会 | 65歳雇用導入プロジェク ト中小企業普及啓発事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省職業安定局雇用保険課長 xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 19,172,104 | 1 平成18年4月から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、62歳まで定年の引上 げ、継続雇用制度の導入又は定年の廃止(高年齢者雇用確保措置)が義務づけら れ、すべての企業において高年齢者雇用確保措置が講じられていることが必要となることから、平成17年度中には、高年齢者雇用確保措置が確実に講じられるよう、すべての企業に、改正高年齢者雇用安定法の周知啓発を行う必要がある。 2 平成17年度中に、公共職業安定所等においては、50人以上の企業規模のすべ ての企業に対して、必要な周知啓発、指導援助等を行うこととしているが、50人未満 のより多くの企業に対してxxxxを徹底するためには、中小企業が会員となっている全国規模の事業主団体を通じて行うことが効率的かつ効果的であり、当該事業の目的を達成するためには必要不可欠である。 3 当該事業については、2団体で実施することを予定しているが、この予算の範囲内において、より多くの中小企業に対して周知啓発の徹底を確実かつ円滑に行える全国規模の事業主団体であるのは、既に労働関係の法令改正の周知啓発においても実績があり、傘下に多くの中小企業事業主を抱える「全国中小企業団体中央会」及び「日 本商工会議所」の2団体であることから、この2団体と会計法第29条の3第4項の規定による随意契約により契約を締結するものである。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
380 | 日本商工会議所 | 65歳雇用導入プロジェク ト中小企業普及啓発事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省職業安定局雇用保険課長 xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 21,326,900 | 1 平成18年4月から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、62歳まで定年の引上 げ、継続雇用制度の導入又は定年の廃止(高年齢者雇用確保措置)が義務づけら れ、すべての企業において高年齢者雇用確保措置が講じられていることが必要となることから、平成17年度中には、高年齢者雇用確保措置が確実に講じられるよう、すべての企業に、改正高年齢者雇用安定法の周知啓発を行う必要がある。 2 平成17年度中に、公共職業安定所等においては、50人以上の企業規模のすべ ての企業に対して、必要な周知啓発、指導援助等を行うこととしているが、50人未満 のより多くの企業に対してxxxxを徹底するためには、中小企業が会員となっている全国規模の事業主団体を通じて行うことが効率的かつ効果的であり、当該事業の目的を達成するためには必要不可欠である。 3 当該事業については、2団体で実施することを予定しているが、この予算の範囲内において、より多くの中小企業に対して周知啓発の徹底を確実かつ円滑に行える全国規模の事業主団体であるのは、既に労働関係の法令改正の周知啓発においても実績があり、傘下に多くの中小企業事業主を抱える「全国中小企業団体中央会」及び「日 本商工会議所」の2団体であることから、この2団体と会計法第29条の3第4項の規定による随意契約により契約を締結するものである。 | その他のもの | - | 平成17年度限りのもの | |
381 | (社)熊本県障害者 雇用促進協会 | 障害者就業・生活支援セ ンター事業(雇用安定等事業) | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 8,463,000 | 障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を行う本事業の実施主体 については、障害者の雇用の促進等に関する法律第33条により、都道府県知事が障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法法人、社会福祉法人、NPO法人、医療法人を指定することとされている。(社)熊本県障害者雇用促進協会は、本業務を行う者として都道府県知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者として都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計法第29条の3第4項 (契約の目的又は性質が競争を許さない場合)により随意契約とした。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | 今後、制度の要否等を検討するもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
382 | (社)xxxx研究会 | 平成17年度中小企業モラールサーベイ普及促進事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 35,319,761 | 本事業は、平成2年度に集計や分析について電算処理ができるシステムが開発された社内コミュニケーション診断(RCS)の普及促進を図り、もって労使関係の安定、中小企業の従業員の福祉の増進に資することを目的としている。 このRCSは、中小企業従業員への意見調査を通じた労務管理上の問題点及び改善 方策をコンピュータによる診断結果として客観的に事業主に提示する方法を採ってお り、その出力内容は、個別事業場の労使関係に密接に関わるものであるので、本事業は公益性を有する機関・団体に委託するのが適切である。 社団法人xxxx研究会は、労使の協力を基底として、労務関係問題を調査し、その成果の普及を図ることを目的として、①モラールサーベイに関する指導並びに研究、 ②人事労務管理問題に関する研究、③人事労務スタッフ及び管理監督者の能力向上のためのセミナー、講習会の開催等の事業を行っている法人である。 RCS(厚生労働省方式社内コミュニケーション)は中小企業の従業員の意識の傾向を把握し、そこから労務管理上の問題点及び改善方策を診断するものであるため、単に対象事業所の調査票の集計ではなく、全国的な傾向との比較や業種的な傾向との比較等により総合的な分析を行うものであるが、当該法人は、モラールサーベイ事業を日本で初めて導入した法人であり、RCS開発以前から現在まで全国的かつ継続的にモラールサーベイ事業を実施している唯一の法人であり、時系列的にも日本最大規模のデータを蓄積しているため、正確な診断・分析を行うことが可能である。 さらに、RCSそのものの開発に携わる等そのデータを効果的に活用するための専門的な知識を有していることから、その知識を生かして各都道府県労政担当者の養成についても適切な指導を行うことが出来る法人である。 以上の理由から、本事業の委託先は、会計法第29条の3第4項の規定の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当することにより、当該法人とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
383 | (社)全国中小企業 勤労者福祉サービスセンター | 平成17年度小規模企業 労働実態調査 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx x xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年9月1日 | 7,014,616 | 本事業は、従業員30人未満の小規模事業所の労働者の実態を把握するため実施す るものである。 調査対象となる30人未満の小規模企業は、専任の労務管理担当者がいない場合がほとんどである等から実効のある調査を行うのが困難で、既存の調査では対象となっていないものが多く、実態が把握されていない状況である。 当該調査の実施に当たっては、小規模企業について過去からの実態を把握し調査結果から十分な分析を行えること及 び有効な調査結果を得るに足る回収率を担保できることが条件となる。 当該法人は調査対象である小規模企業を主な構成員とする各地域の勤労者福祉団体等を会員に持ち、小規模企業の人事労務管理の向上のためにxx活動を行ってきた法人であるため、小規模事業の人事労務管理に精通し、小規模企業の過去からの状況について把握しているため、調査結果から十分な分析を行える上、会員団体を活用することで有効な調査結果を得ることが出来るという両条件を満たす唯一の法人である。 以上の理由から、本事業の委託先は、会計法第29条の 3第4項の規定の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当することにより、(社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンターとした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 | |
384 | (社)日本在外企業 協会 | 海外労働者派遣のため の手引きの作成及び配布事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月27日 | 2,934,955 | 海外労働者派遣のための手引の作成及び配布事業は、海外に進出した本邦企業に おける良好な労使関係の形成に資することを目的として、海外へ進出した又は今後進出する予定の企業の関係者に対して提供するための現地における雇用慣行や労使関係等の情報を各国・地域毎に収集、整理したハンドブックを作成及び配布する事業であることから、本事業を委託する団体は、海外に進出した本邦企業の事情に詳しく、かつ、公益性を有する団体である必要がある。 社団法人日本在外企業協会は、昭和55年に設立されて以来、本邦企業の海外事業活動の円滑化に資することにより国際協力の推進に寄与することを目的として、 ①海外諸国の産業、経済、文化、労働等に関する調査研究 ②本邦企業の海外事業活動に関する調査研究 を行っている団体であり、海外に進出した本邦企業の事情に唯一精通している団体である。 また、社団法人日本在外企業協会は、継続的に本事業を受託しており、本事業の実施に必要なノウハウを蓄積している。 以上の理由から、平成17年度本事業の委託先は、会計法第29条の3第4項の規定により、社団法人日本在外企業協会とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から企画競争に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
385 | (財)国際労働財団 | 国際労働関係交流事業委託事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 302,125,000 | 本事業は、我が国の国際貢献の一環として、アジア諸国をはじめアフリカ、中南米諸国などの日系進出企業等のある開発途上国の労働組合に、我が国の安定した労使関係や労働関係諸制度を知ってもらうために労働関係者の招聘・現地セミナーの開催等を行うものであり、開発途上国等における労使関係の安定、経済発展に資するととも に日系進出企業の現地での労使関係の安定や企業経営の円滑化に資するものであ る。 我が国の安定した労使関係、労働関係諸制度等の情報を伝達する手法としては、我が国の民間団体が各国の民間団体を通じ関係者に直接伝達することが効率的かつ効果的である。このため、相手国におけるセミナーの開催、招聘者の選定等の事業の実施は、相手国における代表的かつ信用のある団体を通じ実施され、かつ、我が国側の事業実施団体は相手国側の団体から信用するに足りるものと認識されている必要がある。 従って、本事業において、労働者側に対し情報を提供するについては、我が国側の事業実施団体は、各国の主要な労働組合と連絡調整を行い、密接な連携をとることが可能な団体である必要がある。 また、本事業を今後も継続していくためには、国際間において安定した信頼関係を蓄積していく必要がある。 上記より、当該 事業を他の団体に委託することは困難であり、委託先の決定にあたり競争を許さない性質の契約であるため、会計法第29条の3第4項の規定の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当することにより、随意契約とするものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
386 | (財)日本経団連国 際協力センター | 国際労働関係交流事業 委託事業 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 241,521,000 | 本事業は、我が国の国際貢献の一環として、アジア諸国をはじめアフリカ、中南米諸 国などの日系進出企業等のある開発途上国の使用者団体に、我が国の安定した労使関係や労働関係諸制度を知ってもらうために労働関係者の招聘・現地セミナーの開催等を行うものであり、開発途上国等における労使関係の安定、経済発展に資するとともに日系進出企業の現地での労使関係の安定や企業経営の円滑化に資するもので ある。 我が国の安定した労使関係、労働関係諸制度等の情報を伝達する手法としては、我が国の民間団体が各国の民間団体を通じ関係者に直接伝達することが効率的かつ効果的である。このため、相手国におけるセミナーの開催、招聘者の選定等の事業の実施は、相手国における代表的かつ信用のある団体を通じ実施され、かつ、我が国側の事業実施団体は相手国側の団体から信用するに足りるものと認識されている必要がある。 従って、本事業において、使用者側に対 し情報を提供するについては、我が国側の事業実施団体は、各国の主要な使用者団体と連絡調整を行い、密接な連携をとることが可能な団体である必要がある。 また、本事業を今後も継続していくためには、国際間において安定した信頼関係を蓄積していく必要がある。 上記より、当該 事業を他の団体に委託することは困難であり、委託先の決定にあたり競争を許さない性質の契約であるため、会計法第29条の3第4項の規定の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当することにより、随意契約とするものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
387 | (社)日本労使関係研究協会 | 個別労働紛争解決研修事業の委託 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 28,189,000 | 本事業は、企業内での労使による個別労働紛争の自主的解決を促進するため、労働法、労働判例や解決事例等に関する知識・紛争解決のノウハウ等を有する企業内における労使の人材育成を目的とするものである。その実施に当たっては、個別労働紛争の実情に即した実践的なものとする必要があり、カリキュラムの策定、研修教材の開発等の企画、実際の実施の段階において、労使、労働法学者、労働紛争の実務に詳しい弁護士等の理解・協力が不可欠であり、こうした協力・連携体制の確立があってはじめて効果的・効率的で実践的な研修の実施が可能となる。 (社)日本労使関係研究協会は、労使関係に関する調査研究を推進するとともに、国際労使関係協会の行う活動に構成員として参加しており、我が国の労働問題に精通した労働法学者等が多数参加する団体であり、これまでの実績に対する評価等から、日本経団連・連合等の労使団体、並びに労働裁判を実際に手がける経営法曹会議・日本労働弁護団の両弁護士団体から信頼され、かつ協力を得られる、我が国唯一の労使関係に関する学会である。 同協会は、労使関係に関する調査研究、資料発行、労使を対象とする労働法等に関する講座・研修会等の実績を有し、こうした実績等を踏まえ、労使関係に精通した会員である労働法学者や弁護士の参画を得て、カリキュラム策定、研修教材開発等の企 画や、これらの者の中から講師を確保することが可能である。さらに、同協会は、これまでの実績に対する評価等から、労使団体並びに弁護士団体から、労使問題に関する知見を有し、かつ、中立的な研修の実施が可能な団体として信頼が得られるものであり、本事業の実施に当たっては、具体的な研修内容の企画・立案、研修受講者の確保、研修の運営に係る協力体制の確立等について、これらの労使団体等からの理解を得て、その主体的な関与を確保することができる。したがって、本事業の同協会による実施は、労働法学者や弁護士さらには労使が一体となった取組みにより、真に個別労働紛争の自主的解決を促進することが可能となるものである。 以上の理由から、同協会は本事業を円滑かつ効果的に実施することが出来る唯一の団体であり、会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から一般競争入札等に移行(公募手続きによる場合を含む) | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 56,379,000 |
388 | (株)NTTデータ | 厚生労働省データ通信シ ステム料 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年5月24日 | 6,405,678,611 | 別業者からの調達となった場合、回線切り替えの際システム停止が発生すること、ま た、現在稼働している回線を撤去し、新規に回線を敷設する作業が発生し、別途工事費費用が発生すること。さらに回線切替後、システムの稼働確認の必要があり、別途設定変更作業費用が発生してしまうこと、47都道府県全てをカバーしているため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
389 | (株)NTTデータ | 厚生労働省データ通信シ ステム料(特開金システム) | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月2日 | 757,127,525 | 別業者からの調達となった場合、回線切り替えの際システム停止が発生すること、ま た、現在稼働している回線を撤去し、新規に回線を敷設する作業が発生し、別途工事費費用が発生すること。さらに回線切替後、システムの稼働確認の必要があり、別途設定変更作業費用が発生してしまうこと、47都道府県全てをカバーしているため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
390 | (株)NTTデータ | 労働局総務情報システ ム・職業安定行政システム間接続のプログラム改修 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年8月10日 | 7,481,250 | 別業者からの調達となった場合、回線切り替えの際システム停止が発生すること、ま た、現在稼働している回線を撤去し、新規に回線を敷設する作業が発生し、別途工事費費用が発生すること。さらに回線切替後、システムの稼働確認の必要があり、別途設定変更作業費用が発生してしまうこと、47都道府県全てをカバーしているため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から一般競争入札に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
391 | (株)NTTデータ | 行政文書管理システムの開発 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx xxxxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年8月26日 | 23,940,000 | 行政文書管理システムは、りん議・決裁文書及び発行した電子公文書の文書管理を行う機能等を持つものであり、電子化された行政文書を円滑に遂行するためのりん 議・決裁システム及び電子公文書発行システムとの連携が必要不可欠であり、これらの3システムが三位一体となって、総合的文書管理システムが構成されることとなる。 りん議・決裁システム及び電子公文書発行システムの基盤となる労働局総務情報システム(以下「総務システム」という。)は、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであり、総務システムを運用管理するには、同システムのハード ウェア及びソフトウェアについて十分に熟知していなければならない。 総務システム(「りん議・決裁システム及び電子公文書発行システム」を含む。以下同じ。)を構築した(株)NTTデータは、同システムの開発及び運用を受託した業者であり、開発及び運用についても実績を有しており、同システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分熟知し、精通していることから、最も適切かつ効率的に対応することが可能な業者である。 さらに、総務システムの開発及び改修には、(株)NTTデータが独自に開発したプログラム等に対する加工・編集が伴うため、プログラム等について他社に公開しなければならないところである。 総務システムの開発及び改修の成果物であるプログラム等の著作権については、著作xx第17条第2項に基づき、プログラム等の作成と同時に(株)NTTデータに帰属することとなる。 そのため、プログラム等の開示について、同社に了解を求めたところ、同社固有のノウハウを有するものを開示することは、会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところである。 このため、総務システムを構築した業者以外に委託するには、当該システムの機械設備を新たに調達・構築した上で、新たにシステムを開発しなければならないことから、当該開発費用を安価に実施することは困難である。 以上のことから、本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から一般競争入札に移行 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 47,880,000 |
392 | (株)NTTデータ | 労働局総務情報システム プログラム改修 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx x xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年10月24日 | 5,236,875 | 労働局総務情報システム(以下「総務システム」という。)の基盤となる分散型ネット ワークシステムは、最新のデータ通信技術と情報管理技術を使用した高度なシステムであり、総務システムを運用管理するには、同システムのハードウェア及びソフトウェアについて十分に熟知していなければならない。 総務システムを構築した(株)NTTデータは、同システムの開発及び運用を受託した業者であり、開発及び運用についても実績を有しており、同システムのハードウェア及びソフトウェアの両面について十分熟知し、精通していることから、最も適切かつ効率的に対応することが可能な業者である。 さらに、総務システムの開発及び改修には、(株)NTTデータが独自に開発したプログラム等に対する加工・編集が伴うため、プログラム等について他社に公開しなければならないところである。 総務システムの開発及び改修の成果物であるプログラム等の著作権については、著作xx第17条第2項に基づき、プログラム等の作成と同時に(株)NTTデータに帰属することとなる。 そのため、プログラム等の開示について、同社に了解を求めたところ、同社固有のノウハウを有するものを開示することは、会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところである。 このため、総務システムを構築した業者以外に委託するには、当該システムの機械設備を新たに調達・構築した上で、新たにシステムを開発しなければならないことから、当該開発費用を安価に実施することは困難である。 以上のことから,本契約の性質は競争を許さないものであり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から一般競争入札に移行 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 10,473,750 |
393 | (株)NTTデータ | 雇用保険トータルシステ ムの端末装置におけるO CR帳票の検査業務 | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx x xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月1日 | 1,464,750 | 別業者からの調達となった場合、回線切り替えの際システム停止が発生すること、ま た、現在稼働している回線を撤去し、新規に回線を敷設する作業が発生し、別途工事費費用が発生すること。さらに回線切替後、システムの稼働確認の必要があり、別途設定変更作業費用が発生してしまうこと、47都道府県全てをカバーしているため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から総合評価による一般競争入札に移行 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
394 | (株)シー・エス・エス | 学生職業総合支援セン ター情報データベース及び高卒システムの運用管理(総合管理) | 支出負担行為担当官 厚生労働省職業安定局雇用保険課長 xx x xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月22日 | 25,428,060 | 全国の学生職業相談支援センター・学生職業センター・学生職業相談室とネットワーク化を図る、平成11年度に一般競争入札により契約している。新たに当会社以外と契約するためには、初めからソフトを開発し直すことが必要になり、莫大な費用と時間を要することとなるほか、機器の入れ替え等により業務にも支障をきたすこととなるた め、国の物品等又は調達手続の特例を定める政令第13条第1項第2号に該当に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成19年度までは随意契約。切替えにあたる平成20年度から総合評価による一般競争入札に移行 | |
395 | (社)雇用問題研究 会 | 新版職業レディネス・テス ト 241,850部 外2件 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月14日 | 23,535,214 | 大量の部数が必要であり、かつ安価で購入できるのは発行元である出版社以外にな いため、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
396 | (株)NTTデータ | 労働局総務情報システム に係るシステムエンジニアによる技術援助 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 8,643,600 | 労働局総務情報システム(以下「総務システム」という。)は、最新のデータ通信技術と 情報管理技術を使用した高度なシステムであり、総務システムの運用・開発に伴うシ ステム・エンジニアによる技術援助に関する業務を委託するに当たっては、総務システムに係るネットワークや機器構成、データベース構造等のハードウェア及びソフトウェアについて熟知し、その上で、総務システムにおける業務内容、処理概要及び機械処理の運用について精通していなければならない。 また、総務システムの開発及び改修には、総務システムに構築された(株)NTTデータが独自に開発したプログラム設計書に対する加工、編集が伴うため、プログラム設計書を同社は他社に開示しなければならないところである。総務システム開発の契約における成果物であるプログラム設計書の著作権については、著作xx第17条第2項に基づき、プログラム設計書の作成と同時に(株)NTTデータに帰属することとなる。そのため、プログラム設計書の開示について、同社に了解を求めたところ、同社固有のノウハウを有するものを開示することは、会社として不利益を被ることが懸念されるとの理由から開示を拒否されたところである。 以上のことから、プログラム設計書を開示することが不可能であり、会計法第29条の3第4項に該当するため随意契約としている。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成20年度までは随意契約。切替えにあたる平成21年度から一般競争入札に移行 | 労災勘定、雇用勘定、 と連名契約 契約金額総額 17,287,200 |
397 | 日本電気(株) | 厚生労働省ネットワーク システム運用のための旧労働省職員用PC等機器の賃貸借 | 支出負担行為担当官 職業安定局雇用保険課長xx xx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 34,849,881 | 平成13年1月の厚生労働省の発足に伴い、厚生労働省ネットワークシステムの運用 が開始され、7月からは統一機器、サーバー群を用いての本格稼働を行っている。 厚生労働省としての統一したシステムの構築は、基本システム並びにサーバー群、及び旧厚生省に関わる部分については、国庫債務負担行為による調達により、先行して作業が進められ、総合評価落札方式による入札の結果、日本電気株式会社が落札したところである。 旧労働省の関わる部分についても、先行して作業が進められた厚生労働省のLANシステムの未調達部分を追加する形で進める必要があり、このため、旧労働省分のシステムについては、日本電気(株)に対し、随意契約により調達を行った。平成17年度について引き続き日本電気(株)と賃借契約を結ぶものである。 なお、随意契約とする理由は、次のとおりである。 (1)先に進められていた厚生労働省LANシステムと同じソフトウェア環境下で動作する必要があり、入札により新たなシステムとすることはできない。 (2)導入する機器についても同じ業者に管理を委託することが保守管理上望ましく、追加調達機器が他の業者からのリース機器としての管理となると次のような不都合 が起こることが考えられる。 ①異なるメーカーの機器が導入されることによる操作方法の周知の困難。 ②障害回復を依頼する際、当該障害がシステムによるものなのか、機器によるものなのか判断するに当たり、作業範囲の切り分け等が必要となり、回復までに時間を 要する場合があるなど、システムの円滑な稼働に支障をきたす。 (3)随意契約により調達を行ったとしても次の観点から妥当な価格であると判断できるものである。 ①随意契約により追加調達したクライアントPC等機器については、先行して調達(競争入札)が行われた調達価格と比較して妥当な金額で調達されている。 ②調達したクライアントPCは、共通したソフトウェアのほか特定業務で必要なソフトウェアを必要数だけ導入するなど一部特別な仕様となることなどから、PCのみの 単価だけでは単純には比較できないが、先行して調達された価格(競争入札で落札した価格)と比べほぼ同等な金額である。 ③さらに、専用ソフトウエア、運用支援等を含めての価格であるにも関わらず、平成13年4月時点の同様なスペックのPC単体の相場と比較しても相当な値引きが認められ る。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から平成21年 6月までは随意契約。切替にあたる平成21年 7月から総合評価による一般競争入札に移行。 | 労災勘定、雇用勘定 と連名契約 連名契約金額総額 69,699,762 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
398 | (社)全国労働保険事務組合連合会 | 労働保険適用促進業務委託 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 879,666,000 | 労働保険については、現在でも中小零細の事業を中心に、なお相当数の未手続事業が残されているものと推定され、労働保険制度の健全な運営、費用のxx負担、労働者の福祉のxxxの観点から、未手続事業の解消に積極的に取り組む必要があ る。 未手続事業の大部分は、従業員が5人未満の中小零細事業であり、把握自体が困難であるため、商工会等を母体としている労働保険事務組合のネットワーク等を活用して把握を行うことが効果的である。また、加入勧奨を効果的かつ効率的に展開するためには、加入勧奨を行ううえで必要な知識、能力を有する適格者が行う必要があ る。 この事業を行うには、事務組合の唯一の全国組織である(社)全国労働保険事務組合連合会以外に対応することが困難であることから、会計法29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 一般競争入札等(公募手続きによる場合も含む)に移行 | |
399 | (社)全国労働保険 事務組合連合会 | 「労働保険事務組合事務 担当者必携」 1,700冊 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年8月16日 | 3,944,000 | 大量の部数が必要となり、確実な納期を確保するためには発行元である出版社以外 に対応することができないことから、会計法29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
400 | (社)全国労働保険 事務組合連合会 | 「やさしい年度更新(平成 18年度版)」 1,700冊 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年2月2日 | 2,312,000 | 大量の部数が必要となり、確実な納期を確保するためには発行元である出版社以外 に対応することができないことから、会計法29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
401 | 全国社会保険労務 士会連合会 | 「月刊 社会保険労務士」 904部 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,712,000 | 職員の業務遂行に有益な刊行物であるため、定期購読をすることとしたが、その相手 方は発行元のみであるため、会計法29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
402 | 日本郵政公社 | 後納郵便料 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 82,443,769 | 郵便法又は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便及び信書の 送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | 4月分から3月分 |
403 | (株)xx総合研究 所 | 業務・システム分析・評 価、最適化計画の策定に係るCIO等に対する支援・助言等のCIO補佐官業務一式 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 7,320,097 | 電子政府構築計画においては、業務の改革や情報システムの分析・評価、最適化計 画の策定等にあたり、各府省はCIO(情報化統括責任者)及び各所管部門の長に支援・助言等を行うCIO補佐官を配置することとなっており、CIO補佐官には、業務分析手法、情報システム技術及び情報セキュリティに関する専門的な知識・経験を有した外部の専門家を充てることとされている。 このため、平成15年度一般会計において、「業務・システムの分析・評価、最適化計画の策定に係るCIO等に対する支援・助言等のCIO補佐官業務」を企画競争による業者選定を行い、審査の結果、(株)xx総合研究所と契約を締結しているところである。業務・システムの最適化については、電子政府構築計画等において、平成17年6月までに業務・システムの見直し方針を、平成17年度末までのできる限り早期に業務・システムの最適化計画を策定することとなっている。 レガシーシステムについても、前述のCIO補佐官の指導、助言のもと、平成16年度に刷新可能性調査を完了し、平成17年度には、業務・システムの見直し方針、最適化計画を策定することとなる。これらの作業を全体最適の観点から取りまとめていくためには、大規模レガシーシステム専門のスタッフを配置する必要があるが、平成15年度から継続して行ってきた各レガシーシステムの分析・評価により、蓄積された情報の質及び量が膨大なものとなっており、現行の業者以外が受注した場合には、これら資料の分析・全容の把握に相当の時間を要することになり、1年間という短期間で全体最適 の観点に基づきこれら大規模レガシーシステムの見直し方針、最適化計画の策定に 関し、適確かつ迅速に指導、助言を行うことは、現行のCIO補佐官の受注業者以外には不可能である。 上記の理由から、会計法第29条の3第4項に基づき、(株)xx総合研究所と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係から、平成21年度までは随意契約。切替えにあたる平成22年度から企画競争に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 154,350,000 |
404 | NTTデータクリエイ ション(株) | 労災行政情報管理システ ムに係るシステム端末用消耗品(第1四半期分) | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月8日 | 2,038,680 | 労働保険ネットワークシステム、労働基準行政情報システムで使用されるOCR(光学 的文字読取装置)等の入力端末装置は、いずれもシステム独自に開発されたものであり、これらの端末装置のインクリボン等消耗品については、販売業者が1社しか存在しないものとなっているため、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約をする | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適 化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行。 | 労災勘定、徴収勘 定、と連名契約 契約金額総額 6,359,325 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
405 | NTTデータクリエイション(株) | 労災行政情報管理システムに係るシステム端末用消耗品(第2四半期分) | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年7月11日 | 1,857,135 | 労働保険ネットワークシステム、労働基準行政情報システムで使用されるOCR(光学的文字読取装置)等の入力端末装置は、いずれもシステム独自に開発されたものであり、これらの端末装置のインクリボン等消耗品については、販売業者が1社しか存在しないものとなっているため、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約をする | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適 化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行。 | 労災勘定、徴収勘 定、と連名契約 契約金額総額 6,541,185 |
406 | NTTデータクリエイ ション(株) | 労災行政情報管理システ ムに係るシステム端末用消耗品(第3四半期分) | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年10月4日 | 1,834,140 | 労働保険ネットワークシステム、労働基準行政情報システムで使用されるOCR(光学 的文字読取装置)等の入力端末装置は、いずれもシステム独自に開発されたものであり、これらの端末装置のインクリボン等消耗品については、販売業者が1社しか存在しないものとなっているため、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約をする | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適 化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行。 | 労災勘定、徴収勘 定、と連名契約 契約金額総額 5,489,085 |
407 | NTTデータクリエイ ション(株) | 労災行政情報管理システ ムに係るシステム端末用消耗品(第4四半期分) | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月4日 | 1,710,240 | 労働保険ネットワークシステム、労働基準行政情報システムで使用されるOCR(光学 的文字読取装置)等の入力端末装置は、いずれもシステム独自に開発されたものであり、これらの端末装置のインクリボン等消耗品については、販売業者が1社しか存在しないものとなっているため、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約をする | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適 化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行。 | 労災勘定、徴収勘 定、と連名契約 契約金額総額 4,046,175 |
408 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処 理システムヘルプデスク運用業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,075,108 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点 計画-2002」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続のxx的な窓口機能を有し、汎用的に利用できるシステムとして平成14年度に運用を開始したシステムであり、現在、当省所管手続のほとんどすべてのオンライン化を実施したところである。 本システムは、国民等からの申請・届出といった極めて重要な情報を、インターネットを経由して、安全かつ確実に各担当官まで伝達するためのシステムであるが、システムの利用に際しては、電子署名や暗号通信といった特殊な技術の知識が必要となっ ている。 そのため、高齢者やパソコン等の操作に不慣れな方にも、電子政府における国民等のメリットを最大限に活かし、安全・確実な電子申請が行えるよう、本システムの操作方法の説明・誘導を行うヘルプデスク業務が必須である。 このことから、電子申請・届出等に関する技術の説明、操作方法の的確な誘導等を実施するためには、本システムを構築し、システム全体の仕様を熟知した業者でなければならない。 よって、「汎用申請・届出等省内処理システムヘルプデスク運用業務」については、 会計法第29条の3第4項の規定により、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 53,755,380 |
409 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処 理システム運用・保守業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,109,556 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点 計画-2002」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続のxx的な窓口機能を有し、汎用的に利用できるシステムとして平成14年度に運用を開始したシステムであり、現在、当省所管手続のほとんどすべてのオンライン化を実施したところである。 本システムは、国民等からの申請・届出といった極めて重要な情報を、365日24時間インターネット経由で受け付け、安全かつ確実に各担当官まで伝達するシステムであるため、システムの稼動状況等を常に監視し、ウィルスチェックパターンの反映やセキュリティパッチの導入など、障害や外部からの攻撃等を事前に防止する必要があ る。 また、個人情報等、セキュリティの高い情報を扱っているため、運用・保守業務においてその情報が漏えいすることのないよう厳格な情報管理が必要である。 そのため、本システムの運用・保守業務についての社会的責任は大きく、万一、障害等が発生した場合においても、申請・届出手続や個人情報等を確実に保持しつつ、速やかに障害等原因の切り分けを行い、システムを修正する等、迅速な対応を行うことが求められている。 以上のことから、本システムの円滑かつ効率的な運用・保守業務を委託する業者の選定にあたっては、本システムを構築し、システム全体の機密性、セキュリティ、システムの仕様を熟知した業者でなければならない。 よって「汎用申請・届出等省内処理システム運用・保守業務」については、会計法第 29条の3第4項の規定により、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの | 平成18年度から一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 55,477,800 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
410 | 日本ユニシス(株) | 汎用申請・届出等省内処理システム機能改善に係る設計業務 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年11月1日 | 2,497,824 | 汎用申請・届出等省内処理システム(以下「本システム」という。)は、「e-Japan重点計画」等に基づき、平成14年度より稼働している。 平成16年7月29日に決定された「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務の業務・システム見直し方針」(各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議幹事会決定)において、各府省が取り扱う申請・届出等手続については、e-Govにxx的に整備する窓口システムを利用し、その利用に当たり、各府省は、窓口システムと連携するため必要となる審査等を行うシステムの改善等必要な措置を講ずる、とされた。 しかし、その時点では、総務省から詳細な資料提示がなく改善規模が不明であったため、平成17年度予算要求は困難となり、平成18年度の対応を予定していた。 その後、「IT政策パッケージ-2005」(平成17年2月24日IT戦略本部決定)において、 各府省の電子申請システムと窓口システムとの連携については、原則として平成18年度末までに実施する、とされたが、平成17年3月及び7月に総務省から提示された窓口システムに関する資料を精査したところ、大幅な改善が発生することが判明し、改善期間を考慮※1すると、早急に着手する必要があるため、急遽、平成17年度に、窓口システムと連携するために必要な機能改善にかかる設計業務(以下「本業務」という。)を実施することとした。 ※1 厚生労働省の電子申請システムは、本システムと13の個別システム(大量な申請データを処理する等の理由で、手続所 管部局が個別に整備したシステム)との連携で実現しているが、窓口システムとの連携のためには、個別システムの改善も必要で あり、個別システムの改善期間を考慮すると、早急に本業務を実施する必要がある(個別システムの改善には、本システムの設計行程完了及びインターフェース仕様書提示が必須なため)。 本業務は、主に、新たな接続対象となる窓口システムと本システム間の連携部分及び既に接続中の個別システムと本システム 間の連携部分の修正を行うこととなるが、その実施に当たっては、本システムの内部仕様及び個別システムと本システム間の連 携仕様を理解し、個別システムへの影響(特に改善経費と期間)を最小限※2にすることを留意しなければならず、その業務は非常に重要な役割を持っている。 特に、個別システムの中には、本システムよりも大規模なシステムが存在するため、本業務の結果によっては、個別システムへの影響が大幅に増減することとなるため、常に、個別システムの仕様を留意しながら設計する 必要がある。 本システムの開発は平成13年度から行っているが、その後、各部局が実施する個別システムの開発においても、 本システム構築業者は、連携仕様策定における調整などを通じて個別システム開発に関与しているため、個別システムの仕様も理解し、他の業者が本業務を実施する場合に比べて、xxxにリスクの少ない設計が可能となる。 ※2 平成17年6月時点における窓口システムの仕様では、窓口システムとの連携に係る経費が、厚生労働省全体で数十億以上という試算もあり、その金額を縮減するため、総務省に対し仕様修正の申し入れを行い、一部仕様の修正をしてもらった経緯がある。 また、本業務は、総務省が開発する「府省カスタマイズ機能※3」と連携する部分の設計に当たるが、府省カスタマイズ機能の開発には、総務省からの依頼に応じて、本システムの現状を正確に伝える必要があるため、総務省側開発業者と本システムの現状を熟知した構築業者を交えて打合せを行っているところである。そのため、本業務の実施においても、府省カスタマイズ機能の開発に参加している業者でないと府省カスタマイズ機能の 状況把握ができず、結果、最適化として実施する本業務ができないおそれがある。 ※3 府省カスタマイズ機能とは、窓口システムからの情報を、各府省の電子申請システムの現状に応じて変換・同期等を行う機能であり、総務省が各府省の状況に応じて開発するものである。開発に当たっては、各府省の電子申請システムの改善が最小限となるようにするため、府省ごとに違う機能が搭載されることになっている。 こうしたことから、本業務を委託する業者の選定にあたっては、本システムを構築し、システム全体の仕様を熟知し、個別システムとの連携試験などの実績を有した業者でなければならない。 よって「汎用申請・届出等省内処理システム 機能改善にかかる設計業務」については、本システムを構築した日本ユニシス株式会社と随意契約を締結するものである。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 互換性の関係 から、平成20年度までは随意契約。切替にあたる平成21年度から総合評価による一般競争入札に移行 | 一般会計、労災勘定、雇用勘定、徴収勘定、社会保険庁と連名契約 契約金額総額 124,891,200 |
411 | (財)労働法令協会 | 「労働保険徴収関係法令 集(平成18年版)」1,700部 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年12月21日 | 9,710,400 | 大量の部数が必要となり、確実な納期を確保するためには発行元である出版社以外 に対応することができないことから、会計法29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
412 | (社)雇用問題研究 会 | 「職業安定広報」800部 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 2,688,000 | 職員の業務遂行に有益な刊行物であるため、定期購読をすることとしたが、その相手 方は発行元のみであるため、会計法29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
413 | 日本ユニシス(株) | 業務処理用電子計算機の賃貸借契約 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 1,218,323,031 | 一般競争入札を実施した結果、仮に日本ユニシス(株)(以下「ユニシス」という。)製以外のホストコンピュータとなった場合、両システムのプログラムをコンピュータ上に展開する局面において、OS及びミドルウェアとの精密な連絡を構築することが必要となる。しかし、両システムのプログラムはユニシスが製造したものであり、ユニシス製の ホストコンピュータ上で適正に稼動するように設計されている。したがって、他社製のO S及びミドルウェアとの連絡を構築するためにはサブシステムを構成する全てのプログラムについて、確認・修正を行う必要が生じる。また、ユニシスとのプログラム製造契 約の中で、ユニシス製のホストコンピュータとの整合性をとる条項があり、一方、他社製のものとの整合性をとる条項はないものであり、たとえ可能な限りの連絡を構築したとしても、プログラムの安定した稼動についての保証が得られない状況が生じることとなる。さらに、プログラム修正作業を行うためには、プログラムの構造を正確に分析する必要があり、設計書やプログラムコードについて使用・分析する必要があるが、プログラム製造契約上、設計書及びプログラムの著作権については国とユニシスの双方が有することとなっており、ユニシスは著作xx第63条に基づき、著作物使用について許諾しない姿勢を示しており、他社がその著作物を使用することができない状況にある。よってユニシス製以外の機種となることは、システムの安定稼動及び著作権の保護の点で支障が生じることから、会計法29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 | 労災勘定、徴収勘定、と連名契約 契約金額総額 2,648,528,337 |
414 | 日本ユニシス(株) | 労災行政情報管理システ ム及び労働保険適用徴収システムホストコン ピュータ機能移転に伴う諸作業業務委託 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 149,585,100 | 労災行政情報管理システム(以下「労災システム」という。)及び労働保険適用徴収シ ステム(以下「徴収システム」という。)の運用に使用している電子計算機については、日本ユニシス株式会社(以下「ユニシス」という。)との間で賃貸借契約を締結している ところであるが、当該契約書第1条及び第7条において、電子計算機の設置及び移転については、ユニシスが行う旨規定されており、同契約第5条においては、電子計算機がユニシスの所有物である旨が規定されている。また、ユニシスは、労災システム及 び徴収システムにおけるプログラムに対する著作権を保有しており、労災システム、徴収システムの開発及び改修に係る契約書記載の条項において、著作権が労災保険業務室又は徴収業務室とユニシスの双方に帰属すること、更に当該契約に関連して相 手方から開示された業務上の秘密情報について、契約期間のみならず契約期間終了後も双方の合意がない限り、第三者へ開示、遺漏することができないことが明記され ており、今般のソフトウェア及びハードウェアを含めたテストを実施するに当たっては、 「第三者による複製、改変の可能性、またxxにわたる経験や技術的なノウハウを含む秘密情報の遺漏の可能性」を理由に、ユニシスからの同意が得られないため、ユニシス以外の第三者に当該作業を委託することはできない状況にある。以上の理由に 加え、労災システム及び徴収システムをソフトウェア及びハードウェアから熟知してお り、かつ、運用スケジュール調整を含めて移転スケジュール管理が容易に可能な業者により移転を行う必要があり、ソフトウェア及びハードウェアを含めて詳細なテストを実施し十分検証を行わないと、重大な運用障害に陥り、結果的に行政サービスの信頼低下につながる可能性があることから、今般の作業については、契約の性質及び目的 上、競争を許さないものに該当するものとして会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 | 労災勘定、徴収勘定、と連名契約 契約金額総額 13,746,600 |
415 | 日本ユニシス(株) | 労働保険適用徴収システ ム運用支援業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 151,200,000 | 一般競争を行うためには、設計書等を公開する必要があるが、設計書等の著作権が 日本ユニシス(株)と共有であり、日本ユニシス(株)の許諾を得られず、公開できないため (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 | |
416 | 日本ユニシス(株) | 労働保険適用徴収システ ムに係るHOST担当技術支援業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 13,608,000 | 一般競争を行うためには、設計書等を公開する必要があるが、設計書等の著作権が 日本ユニシス(株)と共有であり、日本ユニシス(株)の許諾を得られず、公開できないため (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 | |
417 | 日本ユニシス(株) | 労災保険料率に係る業 種区分細分化のための労働保険適用徴収システムの改修 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年10月6日 | 36,839,392 | 一般競争を行うためには、設計書等を公開する必要があるが、設計書等の著作権が 日本ユニシス(株)と共有であり、日本ユニシス(株)の許諾を得られず、公開できないため (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
418 | 日本ユニシス(株) | 継続一括台帳データベースの増設に係る労働保険適用徴収システムの改修一式 | 支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年10月3日 | 21,344,400 | 一般競争を行うためには、設計書等を公開する必要があるが、設計書等の著作権が日本ユニシス(株)と共有であり、日本ユニシス(株)の許諾を得られず、公開できないため (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 | |
419 | 日本電気(株) | VPN装置の移転及びそれ に伴う光ケーブルの敷設等 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成18年1月20日 | 2,076,165 | 労働保険適用徴収に係る電子申請(以下「徴収電子申請」という)においては、霞ヶ関 庁舎と上石神井庁舎を結ぶ厚生労働省共同支援システムの広域イーサネット網を利 用し接続しているが、これは日本電気株式会社(以下「NEC」という。)が敷設し、運用状況を常時監視しているところである。徴収電子申請機能においては、VPN装置を必 要としているが、広域イーサネット網の敷設業者であり、その運用状況を監視できる唯一の業者であるNECが設計、製造したVPN装置を設置しているところである。今般の 徴収電子中央設備の新電算棟への移設に当たり、VPN装置についても新電算棟への移設工事を行う必要があるが、当該移設工事の実施に当たっては、徴収電子申請機能が広域イーサネット網を利用していることから、VPN装置の移設工事に際し不具合が生じた場合には、徴収電子申請機能そのものに多大な影響を及ぼし、ひいては国 民に多大な影響を及ぼす結果となるものである。上記のとおり広域イーサネット網を敷設し、また、現在設置しているVPN装置の設計、製造、設置した業者であることから、この双方に精通している唯一の業者であること、また、万が一、移設工事に際しVPN装置に不具合が生じた場合についても、その原因を迅速に究明し対応が可能であるこ と、徴収電子申請機能への影響を最小限に抑えることが可能であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 | |
420 | (株)NTTデータ | 労働保険電子申請サ ポートセンター運用業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 21,659,400 | 一般競争を行うためには、設計書等を公開する必要があるが、設計書等の著作権が (株)エヌ・ティ・ティ・データあり、(株)エヌ・ティ・ティ・データの許諾を得られないため (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 | |
421 | (株)NTTデータ | 労働保険適用徴収システ ム電子申請機能におけるリモート監視業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 28,497,420 | 一般競争を行うためには、設計書等を公開する必要があるが、設計書等の著作権が (株)エヌ・ティ・ティ・データあり、(株)エヌ・ティ・ティ・データの許諾を得られないため (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 | |
422 | (株)NTTデータ | 労働保険適用徴収システ ムに係るCS担当技術支援業務 | 支出負担行為担当官厚生 労働省労働基準局労働保険徴収課長 xxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 13,829,760 | 一般競争を行うためには、設計書等を公開する必要があるが、設計書等の著作権が (株)エヌ・ティ・ティ・データあり、(株)エヌ・ティ・ティ・データの許諾を得られないため (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | システムが最適化される平成20年度からxx一般競争入札に 移行予定。 | |
423 | (社)国際厚生事業 団 | 東南アジア諸国等福祉協 力事業 | 支出負担行為担当官厚生 労働省大臣官房国際課長xxxxxx区霞が関 1ー2-2 | 平成17年4月1日 | 77,812,000 | 本事業は、国際協力の一環として、東南アジア諸国等の保健医療等向上を目的とする 事業であり、実施に当たっては、①海外の関係行政機関の組織、人脈に関する知識を有すること、②保健医療・福祉行政等に関する高度な専門的知識を有し、かつ各国の状況を知悉している団体により実施される必要がある。本事業の委託団体たる(社)国際厚生事業団は、海外の福祉専門家等に対する研修、日本の福祉に関する海外向け広報、海外保健、福祉情報の収集・分析・普及並びに英文出版物の刊行事業を実施するなど、保健医療・福祉・環境衛生といった厚生行政分野全体について、各国の行 政機関及び現状に関する知識及び国際協力のノウハウの蓄積を持ち、高度な専門性を要求される国際協力に関する事務を行うことのできるスタッフを有している等、唯一、総合的に国際協力事業を行うことのできる団体であるため、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約している。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
424 | (社)国民健康保険 中央会 | 社会医療診療行為別調 査委託事業 | 支出負担行為担当官 厚 生労働省大臣官房統計情報部長 xx x xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月30日 | 28,884,000 | 調査対象となる国民健康保険の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書を取り扱っているのは、国民健康保険中央会のみであることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの | |
425 | 社会保険診療報酬 支払基金 | 社会医療診療行為別調 査委託事業 | 支出負担行為担当官 厚 生労働省大臣官房統計情報部長 xx x xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月30日 | 34,235,000 | 調査対象となる政府管掌健康保険及び組合管掌健康保険の診療報酬明細書及び調 剤報酬明細書を取り扱っているのは、社会保険診療報酬支払基金のみであることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | - | 随意契約によらざるを得ないもの |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 講ずる措置の詳細 | 備考 |
426 | (財)がん研究振興財団 | 末期医療患者の生活の質(Quality of life,QOL)推進事業 | 支出負担行為担当官 xx xxx 医政局 xxxxxxxxが関1 -2-2 | 平成17年8月2日 | 2,087,000 | 本事業は、極めて先駆的な講習会を開催するものであり、当財団は、本講習会の講師としてふさわしい専門家を確保できる唯一の法人であることから、会計法第29条の3第 4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
427 | (財)日本医療機能 評価機構 | 医療安全支援センター相 談困難事例等の収集・分析に基づく情報提供事業 | 支出負担行為担当官 x x xxx医政局 xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 25,869,000 | 本事業は、各都道府県等の医療安全支援センターに寄せられた相談困難事例等の情 報収集等を行うものであり、医療安全に関する事業を推進している当財団が、本事業を実施するために必要な学術的な能力を有する中立的な第三者機関として唯一の法人であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
428 | (財)日本医療機能 評価機構 | 医療安全支援センター総 合支援事業 | 支出負担行為担当官 x x xxx医政局 xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年4月1日 | 58,508,000 | 本事業は、医療安全支援センターの総合的な支援事業を行うものであり、医療安全に 関する事業を推進している当財団が、本事業を実施するために必要な学術的な能力を有する中立的な第三者機関として唯一の法人であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
429 | (社)日本病院薬剤 師会 | 院内感染対策講習会事 業(薬剤師) | 支出負担行為担当官厚生 労働省医政局長 xxxxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月8日 | 4,427,000 | 本委託事業は、薬剤師を対象に、肝炎、HIV感染症、クロイツフェルト・ヤコブ病等の 予防体制、事故時の対応、また、O157、その他の細菌・ウイルスなど、検体採取上の注意、細菌検査結果の読み方、院内環境細菌検査、さらに、抗菌薬とその投与方法の原則、院内感染対策委員会、対策の進め方、疫学理論、情報提供、職員の教育方 法、感染対策マニュアル作成方法、組織化の方法、患者及びその家族への説明の実際などの院内感染対策教育を目的としている。院内感染対策は、医療従事者が個別に行うには限界があり、情報を共有し、組織的な対応方針の指示や教育等を行えることが委託先として重要である。(社)日本病院薬剤師会は、病院・診療所に勤務する薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬学特に専門分野である臨床薬学、病院薬学及び病院薬局業務一般の進歩発展を図ることによって国民の厚生福祉の増進に寄与することを目的に設立された公益社団法人である。会員として病院・診療所などの医 療機関に勤務する薬剤師(薬剤師法第9条に基づくH16年末届出数)の約7割が所属している。従って、医療機関における医学上特に感染症に関する専門的な問題等の情報収集、検討、提供、教育等を総合的に実施できる唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 | |
430 | (財)日本救急医療 財団 | 医師救急医療業務実地 修練委託事業、看護師救急医療業務実地修練委託事業、救急救命士業務実地修練委託事業、保健師等救急蘇生法指導者講習会委託事業、救急救命士養成所専任教員講習会委託事業及びメディカルコントロ-ルに係る医師研修委託事業 | 支出負担行為担当官 医政局長 xx xxx xxxxxx区霞が関1 -2-2 | 平成17年6月6日 | 13,433,000 | 当財団は、救急医療に関する研究に対する助成並びに調査及び研究を行い、その 成果を広く社会に還元すると共に、救急医療に関する教育啓蒙活動、医師・看護師・救急救命士その他救急医療に従事する者等の資質の向上のための研修等を行うことにより、国民の健康と福祉の向上に貢献することを目的に設立されており、主な事業として、 ①救急医療及び救急利用従事者等の資質の向上に関する調査研究。 ②救急医療に関する教育、啓蒙のためのシンポジウム、セミナー等の開催。 ③へき地、離島の救急医療等に関する事業。等を実施しているところである。 当該研修事業は医師、看護師、救急救命士それぞれを対象とした救急医療の知識・技能の習得を図ることを目的としており、通常の医療とは異なる特殊・高度・専門的な研修内容が必要となる。当該財団の設立目的及び「救急医療」における事業実績の高度・専門性から判断すると、当該財団が唯一実施できる団体であることから、会計法第 29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの | 平成19年度から企画競争に移行 |