Contract
2019 年 4 月 1 日 制定
2024 年 4 月 1 日(改定 08)
東電タウンプランニング株式会社
- 目次 -
I 総則....................................................................................- 1 -
1 共架の意義 .........................................................................- 1 -
2 当社の位置づけ....................................................................- 1 -
3 共架契約約款の基本的考え方 ..................................................- 2 -
4 本約款の適用範囲.................................................................- 3 -
5 本約款の変更 ......................................................................- 3 -
6 共架の対象物 ......................................................................- 4 -
7 共架事業者 .........................................................................- 7 -
8 共架可能な東電 PG 電柱 .- 9 -
9 共架ポイント .................................................................... - 12 -
10 共架ポイントの貸与期間 ...................................................... - 14 -
II 共架契約............................................................................ - 15 -
1 共架契約とは .................................................................... - 15 -
2 共架契約の締結上に際しての注意点........................................ - 15 -
3 共架契約における契約登録(確認)事項 .................................. - 17 -
4 共架契約の締結.................................................................. - 19 -
5 共架設備の速やかな改修依頼に対応する体制を常時保有することが困難と思われる共架事業者の共架契約(Ⅱ章 5 条事業者) ................... - 21 -
6 光ファイバを用いた引込線等施設の特別扱いを希望する事業者(FTTH 事業者) ............................................................................. - 22 -
7 共架契約(登録事項)の変更 ................................................ - 24 -
8 共架契約の解約.................................................................. - 24 -
9 共架契約の解除・新設申込の拒否・既存共架設備の撤去の要求等... - 24 -
III 共架にかかわる 用及びその算定 ............................................ - 26 -
1 共架にかかわる 用............................................................ - 26 -
2 共架にかかわる 用の請求期間.............................................. - 30 -
3 共架料の発生と算定・請求 ...................................................- 31 -
4 共架料以外の 用の発生・算定と請求方法 ...............................- 35 -
4-1 工事 ....................................................................... - 35 -
4-2 可否判定 用 . - 37 -
4-3 事務手数料等(事業者の依頼に応じ行うもの).................... - 39 - A) 申込代行入力 用......................................................... - 39 -
B) 証明書発行 用............................................................ - 43 -
C) 個別請求実施 用......................................................... - 46 -
D) 都度返金対応 用......................................................... - 48 -
E) 新設申込内容変更取消 用 .............................................- 50 -
F) 配電工事中止対応 用 ................................................... - 53 -
G) 立会 ....................................................................... - 55 - 4-4 共架竣工報告書代理作成 用........................................... - 57 -
4-5 建設 分担金............................................................... - 59 -
4-6 遅延損害金 ................................................................. - 60 -
5 共架にかかわる 用のお支払方法........................................... - 61 -
6 共架にかかわる 用の返金方法.............................................. - 67 -
IV 共架にあたっての共架事業者の義務.......................................... - 68 - 1 本章の意義 .......................................................................- 68 -
2 共架契約締結の義務............................................................ - 68 -
3 共架にかかわる 用の支払い義務........................................... - 68 -
4 関係法令,及び共架技術基準の遵守義務 .................................. - 69 -
5 適正な工事保守会社,及び工事保守責任者を選定し工事を行う義務 - 70 - 6 共架事業者の代理者管理に関する義務 ..................................... - 71 - 7 工事完了期日を守る義務 ...................................................... - 72 - 8 共架申込手続き等にあたっての義務........................................ - 73 - 8-1 用地関係の義務............................................................ - 73 -
8-2 一束化調整に関する義務 ................................................- 74 -
8-3 工事会社の報告義務 ...................................................... - 75 –
8-4 中間部基地局共架に関する義務 ....................................... - 75 –
9 共架竣工報告に関する義務 .- 75 -
10 共架設備の保安の義務......................................................... - 77 -
11 不要となった共架設備の速やかな撤去の義務 ............................ - 78 -
12 調査に対する協力義務......................................................... - 79 -
13 その他義務 ....................................................................... - 80 -
V 共架の手続き ...................................................................... - 81 -
1 共架契約の手続き............................................................... - 81 -
2 可否判定申込の手続き(特定共架施設を除く).......................... - 81 -
2-1 可否判定申込(共通事項) ............................................. - 81 -
2-2 可否判定申込(共架線設備)........................................... - 84 -
2-3 可否判定申込における留意点(共架点設備)....................... - 87 -
2-4 可否判定申込の受付 ...................................................... - 88 -
2-5 共架可否の判断............................................................ - 88 -
2-6 可否判定結果の回答 ...................................................... - 90 -
3 共架新設申込の手続き(特定共架施設を除く).......................... - 91 -
4 特定共架施設の新設申込の手続き..........................................- 100 -
5 共架撤去申込の手続き .......................................................- 105 -
6 電柱頂部アンテナ取替申込の手続き ......................................- 107 -
7 工事会社認定の手続き .......................................................- 109 -
8 代理手続者の登録手続き .................................................... - 111 -
9 所有権移転申込の手続き .................................................... - 112 -
10 契約内容変更申込の手続き ............................................... - 115 -
11 共架事業者が東電 PG の電柱に対して変更を求める場合の手続き . - 116 -
12 申込みと相違のある共架設備が確認された場合の手続き ............ - 116 -
13 共架事業者自らの事由による共架設備の変更の要件..................- 117 -
VI 当社からの依頼による共架設備の変更..................................... - 118 -
1. 当社からの依頼による共架設備の変更の手続き........................ - 118 -
2. 「Ⅱ章 5 条事業者」設備の当社による改修工事 ....................... - 122 -
3. 当社からの依頼による共架設備変更を行わない場合の対応 ......... - 124 - 4. 当社からの依頼による共架設備改良...................................... - 125 -
VII 共架設備工事 .................................................................... - 126 -
1. 共架設備の工事................................................................ - 126 -
2. 共架竣工報告 .................................................................. - 128 -
VIII 共架設備の保安................................................................. - 131 -
1 共架設備の管理補修.......................................................... - 131 -
2 緊急時の東電 PG,及び当社による共架設備の補修 ................... - 132 -
IX 雑則................................................................................ - 133 -
1 賠償責任 ........................................................................ - 133 -
2 共架契約内容の当社,及び東電 PG との共有........................... - 134 -
3 業務上知り得た情報,及び個人情報の取り扱いについて ............ - 134 - 4 守秘義務 ........................................................................ - 135 - 5 準拠法 ...........................................................................- 135 - 6 紛争処理 ........................................................................ - 135 - 7 定めにない事項................................................................ - 135 - 8 契約有効期間 .................................................................. - 135 -
9 やむを得ない事情による当社からの指示による共架設備の変更.... - 136 - 10送信停止の問題解決.......................................................... - 136 - 11 共架設備についての問合せに対する共架事業者名等の開示の承諾. - 136 - 12 反社会的勢力の排除,及び共架契約の解除 ............................. - 137 -
別 冊............................................................................... - 139 -
1 共架技術基準類................................................................ - 139 -
2 関係技術基準 .................................................................. - 140 -
3 共架事務手引類................................................................ - 140 -
4 共架様式集 ..................................................................... - 140 -
I 総則
1 共架の意義
東京電力パワーグリッド株式会社(以下,東電 PG という)の電柱は,行政や地域のご理解を得て建てられており,電気供給のほか,電気通信設備,街路灯,交通信号,標識,案内看板や地番表示等,さまざまな目的の施設が設置され,公衆安全や地域生活の一助となっています。
このような公共的な施設の設置については,東電PGの行う電気事業の運営(電気託送料金に影響を与えない等)ならびに電気設備の運用に支障をきたさず,本約款に記載の条件を満たせば,東電 PG の電柱*にこれらの設備を設置すること(以下,共架(きょうが)という)ができます。
2 当社の位置づけ
東電タウンプランニング株式会社は,東電 PG のグループ会社です。東電 PG は,これまで「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイド
ライン」(以下,総務省ガイドラインという)に則って標準実施要領†,及び共架技術基準を定め,共架業務を実施してきました。東電タウンプランニング株式会社の共架業務部門はこれまでも東電 PG の委託を受け,共架業務を実施してきましたが,2019 年 4 月の東電 PG の機能再編により,東電タウンプランニングの共架業務対応部門(以下,当社という)が契約主体となり,「共架ポイント‡貸出者」として共架業務を一元的に実施し,共架業務の合理化を図ることとなりました。
*東電 PG の電柱:7m以上の電柱(本柱・支線柱),共架技術基準を遵守(地上高・他物との離隔・電柱強度有)した施設が可能な小柱
†標準実施要領:総務省の定める「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガ
イドライン」第13条(貸与申込手続等に関する標準実施要領の作成及び公表)を受け,貸与申込手続,提供を拒否できる事由等について当社ウェブサイト上で公表するもの。
‡ 共架ポイント:東電 PG の電柱に共架することのできる場所をいう。
3 共架契約約款の基本的考え方
共架契約約款(以下,本約款という)は,総務省ガイドライン(平成 30 年1月最終改正)に基づき,認定電気通信事業者,行政機関その他の事業者が,自ら所有する設備を共架するための条件やその他の手続き等を定めたものです。当社が契約主体となることに伴い,継続的な共架であっても,当社と契約を締結しなおすことが必要となりました。これを機会ととらえ,共架事業者§の利便性の向上,当社の共架業務合理化を図り,これらを本約款に反映,作成しています。
共架事業者が共架を行う上では,全ての申込等の手続きに先立って,本約款に基づいた共架契約を締結して頂くこととしました。共架契約は,共架事業者と当社の間で,共架事業者が共架設備**の設置を継続的に行うために,共架事業者の権利義務を約し,契約者の特定,契約開始日と契約期間,共架設備の種類,料金(共架にかかわる 用)の支払い方法等を定めるものです。
なお,総務省ガイドラインは電柱所有者の共架事業者への電柱開放,及びそのための共架事業者が守るべき事項を規定するもので,共架線設備を対象に規定されていますが,本約款では,共架点設備についての共架事業者として守るべき事項もこのガイドラインに準じ規定しています。
締結する契約内容を正確にご理解頂くためには,本約款に併せて,別冊に記載する共架技術基準,及び共架様式集を参照願います。
§共架事業者:東電 PG の電柱を対象に,自らが所有する設備を共架することのできる事業者。後述する同章 7 条(1)項に該当する事業あるいは活動を営む者
** 共架設備:共架事業者が,東電 PG の電柱に共架することのできる設備,
1 本の電柱に施設されるアンテナ,防犯カメラ等の共架設備を「共架点設備」,複数の電柱に渡って施設される電線等の共架設備を「共架線設備」と呼ぶ。
4 本約款の適用範囲
本約款は,東電 PG の営業範囲内に適用します。
東京都島嶼部も含みますが,申込等に関しては個別にご相談いただきます様,お願い申し上げます。
5 本約款の改定
当社は,本約款を改定することがあります。約款改定後、共架事業者が改定後の約款に基づく共架を継続する場合は,改定後の内容を同意したものとみなします。また本約款を改定する場合,当社のウェブサイトによる通知の他,改定により利害発生が懸念される共架事業者には,個別に文書等で通知することとします。
6 共架の対象物
(1) 共架対象物の種類と分類
共架設備の種類と分類は,表 1 のとおりです。
表1 共架設備の種類と各種類の分類
# | 共架設備の種類 | 分類 |
① | 電気通信事業用電線施設〔通信事業施設〕 | 線 |
② | 有線テレビジョン放送用電線施設〔CATV 施設〕 | 線 |
③ | 有線音楽放送用電線施設〔有線音楽施設〕 | 線 |
➃ | 電柱中間部基地局等施設〔中間部基地局〕 | 点 |
⑤ | 放送電波の受信障害対策共聴施設〔難視聴施設〕 | 線 |
⑥ | 電気通信事業用電柱頂部アンテナ取付方式による無線基地局等施設 〔頂部基地局〕 | 点 |
⑦ | 電柱中間部防犯カメラ施設〔防犯カメラ〕 | 線&点 |
Ⓑ | 街路灯施設(取付高さ 6.2m 以上 〔大型街路灯〕 | 点 |
⑨ | 防犯カメラ付き街路灯(取付高さ 4.7m 付近 〔カメラ付街路灯〕 | 点 |
⑩ | 道路交通関係施設〔交通施設〕 | 線&点 |
⑪ | 警察非常用施設〔警察施設〕 | 線 |
⑫ | 火災報知機用施設〔火災報知器施設〕 | 線 |
⑬ | 防災行政用施設〔防災行政施設〕 | 線&点 |
⑭ | 短期臨時共架施設〔臨時施設〕 | 線&点 |
⑮ | 金融機関防犯用電線施設〔金融防犯施設〕 | 線 |
⑯ 農事用††・自治会‡‡放送施設〔農事用等施設〕 線
⑰ | センサ類†††施設(浸水センサ,自動運転用センサ,その他センサ類) 〔センサ類施設〕 | 点 |
注 1 分類:共架線設備を「線」,共架点設備を「点」,両方に該当し得るものを「線&点」と表記しています。
注 2 〔 〕内は共架設備の種類の略称を表記しています。
注3 4.7m 付近に施設される街路灯(防犯カメラ機能無し)は共架施設に分類されません。
†† 農事用:農林水産業を営む団体等の公益性のある団体の事業の用途
‡‡ 自治会:自治会・町内会等の公益性のある団体の事業の用途
†††センサ類:行政の実施する公益性のある事業の用途
(2) 共架対象物設定の基本的考え方
東電PGの電気事業の遂行を前提に,社会的利益への協力,及び限られた共架ポイントの有効利用の観点から,共架対象施設は,次の全ての条件を満足する施設となります。
[条件1]東電 PG の行う電気事業の遂行に支障の無い次の様な施設※1 a. 共架することにより東電 PGの行う電気事業の運営,電気設備
の運用に支障が発生しない施設。
b. 既に共架している他の共架設備に支障がない施設。
c. 法令により禁止されていない施設,社会的批判の対象となる恐れ
の無い施設。
※1: 共架対象施設は,原則として電線施設類とさせていただきます。点施設については,その性質上,電線施設類の共架に比して東電 PG設備の保守・運用上支障となるとともに,故障の際,発火や爆発等の危険性があるものもあり,最悪公衆災害となるもの等もありますので,当社の指定するものについて共架ポイント貸与を致します。
(お断りしている例)電源供給器(当社技術基準を満たす蓄電池以外のもの),スピーカー,電話機類,非常用回転灯等の機器類
[条件2]公共的※2な使用目的を持つ次の様な施設であること。
a. 電気通信事業者等が設置する電気通信の役務の提供を行う施設 b. 行政等が設置する災害対応,災害監視等,防災に資すると判断
できる施設
c. 行政等※3が設置する交通安全,公衆安全等に資すると判断できる施設
※2: 共架対象施設の考え方における公共性とは,当該設備の使用目的が個人または特定団体等のみの利益ではなく,広く一般の不特定多数の利益に資することが条件となります。
※3: 自治会または,商店会等の事業者から防犯カメラ機器本体,及び防犯カメラ機器本体につなぐケーブルの共架依頼があった場合
は,使用目的が個人,又は個々の店舗単位に限定される場合を除
き,上記の[条件2]b.,及びc.の使用目的に該当するものであれば,共架ポイント貸与を致します。よって,個人からの個人宅の防犯のためのカメラの設置は,お断りさせていただきます
。
(3) 共架対象物の分類での間違いやすい例
・ 河川氾濫の監視を目的に設置されるカメラ
X ⑦電柱中間部防犯カメラ施設〔防犯カメラ〕
○ ⑬防災行政用施設〔防災行政施設〕
・ 道路の渋滞状況や装置類(道路附属物)を監視する画像信号線 X ⑦電柱中間部防犯カメラ施設〔防犯カメラ 線〕
○ ⑩道路交通関係施設〔交通施設〕
7 共架事業者
(1) 共架事業者に該当する事業あるいは活動
共架事業者は関係法令,及び各関係自治体の関係条例等を適正に遵守する,表 2 に該当する事業,あるいは活動のいずれか一つ,又は複数を営む者とします。
(2) 原則として,1 法人を 1 共架事業者とします。
(3) 法人格等を有しない共架事業者の定義
前項に該当しない共架事業者は,次により定義します。
① 法人格を有しない個人,又は団体
・ 放送電波の受信障害対策共聴施設(以下,難視聴施設という)を所有するマンション管理組合等の団体,又は個人
・ 防犯対策強化のための防犯カメラを所有する自治会・町内会等の
地域団体
② その他当社が公衆安全や地域生活に資する共架設備の所有者と認める者
表 2 共架事業者に該当する事業あるいは活動
# | 分類 | 事業あるいは活動 |
A | 営利事業を営む | 電気通信事業法に基づく電気通信事業を営む者〔通信事業〕 |
B | 電気通信事業法に基づく電気通信役務利用放送事業を営む者 〔通信放送事業〕 | |
C | 放送法に基づく一般有線テレビジョン放送を営む者 〔CATV 事業〕 | |
D | 放送法に基づく一般有線音楽放送を営む者〔音楽放送事業〕 | |
E | 公共利益に資する | 公衆安全を目的とした行政機関,活動を行う者〔公衆安全活動〕 |
F | 防災を目的とした行政機関,活動を行う者〔防災活動〕 | |
G | 交通安全を目的とした行政機関,活動を行う者〔交通安全活動〕 | |
H | 防犯を目的とした行政機関,活動を行う者〔防犯活動〕 | |
I | 国,地域をあげた公共イベント対応を行う者〔公共イベント活動〕 | |
J | 放送法に基づくテレビ難視聴対策のための再送信を目的とした有線テレビジョン放送を 行う者〔難視聴再送信〕 | |
K | その他(金融機関※)※防犯目的のみ |
注 〔 〕内は共架事業者に該当する事業あるいは活動の略称を表記しています。
(4) 共架事業者が共架可能な共架設備
共架事業者が該当する事業あるいは活動に対して,共架可能な共架設備の種類を表 3 に示します。
なお,表3におけるⒷ大型街路灯(道路管理者が施設するもの),
⑩交通施設,⑪警察施設,⑫火災報知器施設,⑬防災行政施設をまとめて,特定共架施設と呼びます。これらは他の共架施設と,申込み方法が異なります。
CATV
表 3 共架事業者が共架可能な共架設備の種類
共架設備の種類 共架事業者 | ① | ② | ③ | ➃ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | Ⓑ | ⑨ | ⑩ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ||
通信事業施設 | 施設 | 有線音楽施設 | 中間部基地局 | 難視聴施設 | 頂部基地局 | 防犯カメラ | 大型街路灯 ※ | カメラ付街路灯 | 交通施設 | 警察施設 | 火災報知器施設 | 防災行政施設 | 臨時施設 | 金融防犯施設 | 農事用等施設 | センサ類施設 | ||
特定共架施設 | ||||||||||||||||||
A | 通信事業 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
B | 通信放送事業 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
C | CATV 事業 | ○ | ||||||||||||||||
D | 音楽放送事業 | ○ | ||||||||||||||||
E | 公衆安全活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||
F | 防災活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||
G | 交通安全活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||
H | 防犯活動 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
I | 公共イベント活動 | ○ | ○ | |||||||||||||||
J | 難視聴再送信 | ○ | ||||||||||||||||
K | その他 | ○ | ○ |
注 共架設備の種類は表 1 に示した略称を,共架事業者は表 2 に示した略称を表記しています。
※大型街路灯には,「一般事業者が施設するもの」と「道路管理者が施設するもの」がある。このうち,道路管理者自らが管理する道路に建っている東電 PG 電柱に道路管理者自らが施設するものだけを「特定共架施設」に分類する。
※臨時施設の設置に関しては,当社にお問合せください。
8 共架可能な東電 PG 電柱
(1) 共架柱に関する基本的考え方(共通)
共架柱として使用する電柱は,7m以上のものとします。なお,7m未満の電柱(小柱)においても次の(2)~(4)の条件を全て満たす場合は,ポイント貸与ができます。
なお,現在7m未満の電柱が施設されている個所への施設について下記の条件を満たさない場合は,共架はお断りすることとなりますが,電気事業の遂行上,この位置に7mを超える電柱が必要と判断される場合は,東電PGにて,小柱から本柱等への建替を実施します。
共架事業者は,その後にお申込みいただくことで,共架が行える様になります。
支柱への共架は原則としてお断りいたします。現場状況により,支柱
への共架がやむを得ないと判断される場合には,支柱強度への影響緩和をご検討いただき,予めの協議を行った上で,可否判定判断を行う事となります。状況,ご要望の判るものを添え,共架可否判定申込前に,ご相談をお願いします。
この場合,共架事業者は,ご自身にてご準備いただいた共架金物を使用し,共架設備を取付けていただく場合がございます。
(2) 共架可能な線設備
[条件1]共架施設の地上高が確保できること。
電線施設類の地上高は,電線施設技術基準によります。
[条件2]配電設備および他の共架施設との離隔距離が確保できること。電気設備技術基準の解釈第88条および有線電気通信設備令第9 条,同施行規則第14条に定める離隔距離を確保いただきます。
[条件3]電柱強度が維持できること。
電線施設類の場合,これらの設備の施設により共架柱へどの程度の影響を及ぼすのかを検討する必要があります。共架事業者は,関係法規(有線電気通信設備令施行規則第 6 条,電気設備の技術基準
第 32 条)に定める風圧荷重を考慮した計算を行うために,必要な諸元等を当社へ提出する必要があります。当社はこれらをもとに,電柱強度への影響の確認を行い,申請のポイントの貸与が可能か否かを判断します。
なお,共架事業者の共架設備が次の状態となる場合は,共架事業者にて支線等の施設を行う事により張力緩和対策を施す必要があります。【有線電気通信設備令第 6 条,同施行規則第 5,10,11 条,電気設備技術基準の解釈第 71 条】
① 電線の引留柱,水平角度が5°を超える電柱,および左右に著しい不平均張力の生じる電柱。
② ①以外であって,乙が甲の提出資料をもとに電柱強度の確認を行った結果,強度が不足する電柱。
(3) 共架可能な点設備(電柱頂部アンテナ以外)
[条件1]共架施設の地上高が確保できること。
電線施設類の地上高は,電線施設技術基準によります。
[条件2]配電設備および他の共架施設との離隔距離が確保できること。
電気設備技術基準の解釈第88条および有線電気通信設備令第9条,同施行規則第14条に定める離隔距離を確保いただきます。
[条件3]機器ごとに定める技術基準を逸脱しない設備であること。別冊に定める対象の技術基準を逸脱しない設備であること。
(4) 共架可能な点設備(電柱頂部アンテナ)
共架柱として使用する電柱は,別冊の「電柱頂部アンテナ取付方式による無線基地局等の電柱頂部利用技術基準」に定める電柱頂部利用柱の種類(第3条)の通りとします。なお同別冊の第4条から7条に定める事項についても遵守しなければなりません。
9 共架ポイント
(1) 共架ポイント
東電 PG 電柱への共架を希望する共架事業者の共架施設を取付けるために提供される電柱,及び共架腕金上の定められた位置(スペース)を共架ポイントといいます。
共架ポイントを数える単位は「ポイント」とし,共架ポイントの数を「ポイント数」とします。
(2) 共架ポイントの種類
共架ポイントには次の 4 種類があります。①,②のポイントには共架線設備を,③,➃のポイントには共架点設備を共架することができます。なお,共架ポイントの位置は,個々の共架設備の種類毎に定められております。詳細は,別冊に記載する共架技術基準を参照願います。
① 共架線設備用の共架ポイント
② 東電 PG の電力保安通信線を施設するポイント(以下,保安ポイントという)
③ 共架点設備用の共架ポイント
➃ その他当社が各共架設備の種類毎に定めるポイント
※みなしポイント
東電PG電柱には,配電設備の他,NTT,街路灯,信号施設等が既に施設されており,現場設備の施設状況,装柱状況によっては,必ずしも標準地上高に共架ポイントを設けることが出来ない場合があります。関係法令や共架技術基準等に抵触しない範囲で,実際に共架可能な位置を共架ポイントとして運用することができます。みなし共架ポイントを希望する場合,個別に電柱の施設状況の判るものをご準備いただき,当社へご相談ください。
(3) 共架ポイント占有の原則
原則として,1本の電柱に1共架事業者が共架することのできる共架ポイントは,共架線設備,共架点設備について各 1 ポイントに限ります。電柱頂部にアンテナを施設し中間部と組み合わせる共架施設(同章6条表1⑥)はこの限りではありませんが,便宜的にまとめて
1つのポイントとして扱います。
既に,共架事業者に貸与されているポイントにおいて,新たな共架事業者の共架設備の施設を目的に電柱の裏側や横側等に新たにポイント設け施設することは,致しません。
(4) 一束化による共用
共架事業者が共架線設備の共架を希望する東電 PG の電柱に,既に他の共架事業者の共架線設備があり,共架ポイントの確保が困難な場合
,一束化§§によって共用することができます。
(5) 保安ポイントへの共架
保安ポイントへの共架に際しては,以下の留意点がございます。
・ 予め東電PG電子通信部門と運用保守協定の締結を行わなければなりません。
・ 原則として保安ポイントは,電力保安通信線を含め 1 ポイント共架となっています。既に保安通信線が施設されている場合は,地上高にかかわらず,その位置が保安ポイントとなり,保安通信線との一束化が前提となります。
・ 保安通信が施設されていない場合,原則として地上高 7.0mを基本として保安ポイントを設定します。その位置の上部に一般共架が存在することとなる場合は,7.0m の位置でなく,その上部が保安通信ポイントで共架位置となります。具体的な取付け位置 は,当社との協議で決定されます。共架に際しては,東電PG電子通信部門が定める「1ポイント用共架腕金***」(バンドに黄色を色付け)を準備,取付けいただくこととなります。なお,このポイントには,後々東電 PG 電子通信部門が保安通信線を施設する場合があります。先行施設に際しては,これらを認識の上,施設いただだきます。
§§ 一束化:複数の共架事業者が,スパイラル状のハンガによる工法等で共架ポイントを共用すること。
*** 共架腕金:線設備の共架を希望する共架事業者が東電PG電柱に共架物を
施設するために,東電PGが取り付ける共架用の腕金。一般ポイントの共架腕金一本につき2ポイント用意されている。なお,保安ポイントの腕金は1ポイントのみ共架可。
・ 保安ポイントの共架においては,当社にお支払いいただく,共架料の他に,東電 PG 電子通信部門へお支払いいただく 用(一束化設備使用料)がかかります。これらの 用を当社が代行で受取り,東電 PG 電子通信部門へ支払いなどのサービスは行っておりません。詳細は,東電 PG 電子通信部門へご確認ください。
10 共架ポイントの貸与期間
当社は,原則として共架ポイントの貸与期間を,総務省ガイドライン第四条(貸与期間)に基づいて 5 年とします。ただし,総務省ガイドライン第四条 2 項~4 項に該当する場合は,この期間は適用されません。
なお,共架ポイントの貸与期間は,Ⅸ章 8 条に定める共架契約の契約有効期間が,延⾧されることを前提としています。
II 共架契約
1 共架契約とは
共架契約は,共架設備の共架を継続的に行うために本約款に基づいた共架事業者の権利義務,共架にかかわる 用の支払い方法等の事項を共架事業者と当社の間で確認するためのものです。
2 共架契約の締結上に際しての注意点
(1) 共架事業者が共架を行う上では,全ての申込等の手続きに先立って,共架契約を締結して頂かなくてはなりません。
共架契約は,共架事業者の代表者と当社の共架業務を担務する代表責任者の間で,書面の共架契約書を取り交わすことで行われます。共架契約書の取り交わしに際しては,押印が必要となります。
(2) 共架契約は,1 事業者 1 契約を基本とします。
① 以下の状況があっても,1つの契約で対応は可能です。
・ 1つの共架事業者が複数の共架設備を取扱(申込や設備変更,共架に関する 用の清算等)っている。
・ 1 つの共架事業者が広域で事業を展開しており,共架事業者に属する複数の部署,複数の事業所で共架の業務を取扱っている。
② 共架契約では,共架設備の施設種類毎に契約に必要な事項を確認し,この際に取扱いの単位(部署毎,事業所毎・・・)を調整させていただきます。
③ 共架事業者の事業種別や事業形態,管理等の状況に応じ,同一事業者の中で個々の契約締結要望がある場合は,協議を申し出てください。
特に,当社からの共架設備の速やかな改修依頼に対応する体制
(工事保守会社)を常時保有,契約しておくことが困難と思われる共架事者については,同章 5 条の契約メニューを準備しております。
(3) 共架契約締結の後,Web システム上⁑には,共架取扱単位の共架事業者が設置されます。この単位で,同章 3 条の契約登録を行っていただきます。
共架設備明細が管理され,申込もこの単位で行っていただくこととなります。
また,共架料等の 用の請求・清算もこの単位で行われますが,複数の単位を取りまとめての請求も可能です。
(4) 共架取扱単位の共架事業者毎に新設申込や契約内容確認, 用請求確認等の各種対応や,必要な連絡を受ける等が Web システムを介し行える,ご担当者様をご登録いただきます。
登録に際しては,メールアドレスの登録が必要となります。
――――――――――――――
⁑Webシステムとは,共架総合管理システム(KOSMS)を指し、インターネット経由で共架申込手続きが行え,ご利用状況が確認できるシステムです。
3 共架契約における契約登録(確認)事項
(1) 登録事項
共架契約に際して,各共架契約単位毎に以下の事項が登録されます。登録内容は,Web システムで照会,確認が可能となります。また,必要に応じての電話等での照会もお受けします。
① 共架事業者(法人)名
② 共架事業者の事業・活動
③ 契約における通称(建物名称等)
➃ 共架事業者の所在地・住所地
⑤ 共架事業者の代表者
⑥ 共架事業者の連絡方法(代表電話・メールアドレス等)
Webシステムから各申込時、情報連絡等をメールにて発信するため、確実に連絡の取れるアドレスの登録が必要となります。
また、アドレス追加・変更時は直ちに当社へ報告してください。
⑦ 共架にかかわる 用の請求・支払いに関する事項(定期請求時)
・ 請求期間(6 か月/12 か月)
・ お支払い方法(口座振替,銀行振込,コンビニ払い)
・ お支払い単位(本社一括,事業所毎,部課毎等)
・ 個々の共架施設(共架できる設備)の取決事項
・ 請求書の送付先,請求書の宛名など
Ⓑ 共架にかかわる期中発生 用の請求・支払いに関する事項
・ 可否判定・工事 ・期中共架料のご請求方法
(定期請求時一括請求,都度請求等,
一部 用のみ都度請求・他は定期請求時等)
⑨ 共架設備の速やかな改修依頼に対応する体制を常時保有することができるか否か(同章 5 条 参照)
⑩ その他事項(スパイラルチューブの色,FTTH事業者の申込区分(同章 6 条参照),包括的一束化の合意,東電PG電子通信部門との協定締結状況等)
(2) 登録事項における留意点
① 共架事業者(法人)名について共架設備の所有者(所有権を有する者)でなくてはなりません。
<間違いやすい例>マンション難視聴施設
(正)○○マンション管理組合
ただし,管理組合組織が出来上がっている場合
(誤)○○不動産(デイベロッパー)
○○マンション管理会社,○○ビル管理会社
(管理組合から共架料の支払いを受託している会社)マンション管理組合理事⾧
(管理組合の代表者であり所有者ではない)
4 共架契約の締結
(1) 共架契約に際しては,必要に応じ共架契約の締結希望者が共架の要件を満たす設備の所有者であることを確認させていただきます。自らがⅠ章 7 条に示す事業,又は活動を営む者であることを証する次の書類の提出,又は提示を求める場合があります。
① 共架事業者が私法人††† の場合(次の a,b の両方)
a) 法人の登記簿謄本の提出
b) 電気通信事業法,放送法のいずれか,又は両方における許認可を証する文書の写しの提出
② 共架事業者が公法人‡‡‡ の場合
a) 締結窓口担当者の勤務証の提示
b) 郵送先地番の確認(当該法人の HP 等に記載の地番との合致を確認します)
③ 共架事業者が法人格を有しない個人,又は団体の場合(次の(a と c ),又は(b とc))
a) 公衆安全,交通安全に資する活動を行う者であることを証する,次に示す文書(写し)の提出
・ 自治会・町内会等団体の規約,及び代表者の選任を証す
る直近の総会議事録,又は活動報告等
・ 団体の規約の提出が困難な場合,行政からの事務・事業の委託の請書,補助金の交付通知書等
b) 放送電波の受信障害対策を要する団体であることを証する,次に例
示する文書の写しの提出
・ 管理組合の管理規約,及び団体の代表者の選任を証する直近の議事録等
c) 団体の代表者の身分証明書(国,又は地方自治体が発行した身分証明書で顔写真付きのもの)の提示
†††私法人:私的な社会活動を目的とし,私人の設立行為によって成立する,
私法上の法人
‡‡‡公法人:広く国家,又は公共の事務を行うことを存立の目的とする法人
(2) 当社は,契約締結にあたり,同章 3 条に定める個々の契約登録(確認)事項について,確認,調整させていただきます。
5 共架設備の速やかな改修依頼に対応する体制を常時保有することが困難と思われる共架事業者の共架契約(Ⅱ章 5 条事業者)
(1) Ⅱ章 5 条事業者登録について
共架契約の断面で,共架設備の速やかな改修依頼に対応する義務を完遂する体制を常に保持できないと判断した場合,当社,共架事業者双方で協議の上,「共架設備の改修依頼に対応する体制の有無」の欄に「無」で登録し,次の事項について合意したものとして契約締結させていただきます。(以下,Ⅱ章 5 条事業者という)
① 東電 PG 設備の変更により発生した場合,当社は東電PG工事予定
日,共架改修の完了期限日等を示した上で共架事業者様に設備変更を依頼します。当社が求める日程で対応できないとの連絡があった場合,もしくは対応の連絡が回答期限までに無い場合,移設,事故防止等を目的とする対応工事を当社,又は当社が指定した者が実施できるものとします。
② 上記①号により該当する工事を当社または当社が指定した者が実施した場合,その工事に要した 用,及び手配に要した 用は,全て共架事業者負担となります。これらの 用は,共架にかかわる 用と同様の支払い義務を有します。
③ 上記①号の工事は,共架設備の移設,事故防止等を目的とするものであり,共架設備の運行継続を目的とするものではないので,上記工事によって発生した共架事業者の損害について,当社,及び東電 PG,当社の指定した者,実施工事業者は一切の責を負わないものとします。
➃ 共架事業者が当社の指定した者に共架設備の運行継続を目的とする改修を依頼する事について,当社はそれを妨げるものではありませんが,当社,及び東電 PG はこれらについて一切関与しません。
⑤ この契約の締結をもって共架設備の所有者としての共架設備保全義務が免除されたものではなく,必要に応じ事業者自らの責任により保全行為を行う必要があります。
6 光ファイバを用いた引込線等施設の特別扱いを希望する事業者(FTTH 事業者)
総務省ガイドライン第三条の二に基づき,定型的かつ反復して行われる
光ファイバを用いた引込線等にかかわる設備使用の申込手続きの簡略化,及び効率化として,以下を基本的事項として規定します。
① 光ファイバを用いた引込線等にかかわる設備使用を希望する共架事業者(以下FTTH事業者という)は,基本契約締結に際し当社に申し入れいただきます。
② この申し入れにおいては,FTTH事業者の定めている設備仕様,工法書等が存在し,これらが安定して運用されている事が前提となります。当社では,設備仕様や工法書の内容の他,これらの変更に関する取り扱いについてご提示を受けた関係資料を確認し,東電P G設備へ影響なく継続的に取付けできるか,否かについて判断します。
③ 設備仕様や工法書の内容確認においては,新しい光ファイバ引込線の施設に際しての以下の扱いが,設備仕様にどの様に表記されているのかを確認します。
・ 光ファイバ単独施設
・ 既設の光ファイバ束へ新しい光ファイバを添架(吊架線等を用いない)する形で施設するもの
・ 既設の光ファイバ束に新たに吊架線を施設し,新しい光ファイバを添架する形で施設するもの
・ 既設の光ファイバの束(吊架線あり)に新しい光ファイバを添架する形で施設するもの
➃ 同条②号で問題ないと判断されたものについて,同条③号の施設区分け毎に,以下の可否判定申込の扱いを振り分け,これを可否判定申込区分ルールとして確定します。
・ 可否判定申込をいただき早期対応を行うもの
・ 可否判定申込を行い通常の手続きを行うもの
・ 可否判定申込を省略するもの
⑤ 同条➃号により定めたルールは,共架契約の「契約登録(確認)事項」の「その他事項」(同 3 条(1)項⑩号)に登録されます。
⑥ 当社は,共架事業者を信頼し,このルールが遵守されることを前提に共架契約を締結し,対応してまいります。
よって,ルールを逸脱した扱いが確認された場合,以後これらの扱いを中止し,一般の共架申込ルールによる対応とさせていただく場合があります。
7 共架契約(登録事項)の変更
(1) 共架契約(登録事項)の変更は,契約の有効期間内であっても,共架事業者と当社の合意により行うことができます。
(2) Ⅱ章 5 条事業者の中途変更登録
共架契約締結時には,Ⅱ章 5 条事業者としての登録は行っていないものの,その後対応体制の維持が困難になる等の状況となった場合には,当社に申し出て,Ⅱ章 5 条事業者としての登録をしていただきます。
また,共架事業者の対応状況を見て,当社より登録変更を依頼する場合もあります。
(3) 登録事項の変更について
登録事項に変更が発生した場合には,当社にご相談ください。必要に応じ関係の書類のご提出を依頼する場合がございます。
8 共架契約の解約
共架契約の解約は,共架事業者の全ての共架設備が撤去,又は所有権移転され,全ての債権債務がなくなった上で,共架事業者と当社の合意により行うことができます。
ただし,共架事業者に共架設備が一切無い状態が 1 年以上継続した場合,当社の判断で解約できるものとします。
9 共架契約の解除・新設申込の拒否・既存共架設備の撤去の要求等
(1) 当社は,総務省ガイドライン第三条六項に基づき,共架事業者に,次に該当する事象が度重なった場合,可否判定申込の拒否,新設申込の拒否,既存共架設備の撤去の要求,共架契約の解除を求めることがあります。
・ Ⅵ章 1 条(設備変更依頼),もしくはⅦ章 2 条(5)項①号(竣工不適合の改修対応)の依頼に対する著しい対応遅れ
・ 関係法令,及び技術基準を満たさない共架設備の工事
・ 申込みなく無断での共架設備の新設,及び撤去
・ 虚偽の申込み,及び共架竣工報告§§§の内容記載(用地についての協議,一束化についての協議,工事保守会社についての報告等)
・ 著しく現場実態と異なる共架竣工報告
・ 不良設備の放置(共架設備の標識不備も含む)
・ 共架にかかわる 用のお支払いについて,不履行が 6 か月程度解消されない場合
(2) 当社は,共架事業者が関係法令に違反する共架設備の設置を繰り返した
場合や東電 PG,及び当社からの改修要請に対し対応しない場合,当該共架事業者の監督官庁や設備がある地方自治体等に通告を行うことがあります。
(3) 共架事業者は,同条(1)項に該当する事実があった場合,当社に対し,その事実,原因,及び再発防止策について,書面で報告を行わなくてはなりません。
(4) 同条(1)項において,当社が既存共架設備の撤去を要求した場合,共架事業者は速やかに撤去を実施し,共架ポイントを共架前の状態に復旧しなければなりません。速やかな撤去が実施されない場合,当社は共架事業者に代わって撤去できるものとします。
なお,当社が共架事業者に代わって撤去した場合の 用は,共架事業者に請求できるものとします。
(5) 同条(1)項において,契約解除となった場合でも,前項(同条(4)項)は適用されます。
また,これらの事項に加え,撤去までの期間,明け渡し遅延や他の共架事業者への貸し出しができなかった事による損害として共架料に相当する額等を損害賠償として請求できるものとします。
§§§共架竣工報告:共架申請者が共架設備を東電PG電柱に取付後に,技術基準
等に則り工事を完了させた旨を当社に報告するもの。
III 共架にかかわる 用及びその算定
1 共架にかかわる 用
(1) 共架にかかわる 用
共架にかかわる 用には,共架料(表 4 に示す)と共架料以外の 用
(表 5 に示す)があります。
これらの 用の価格は,人件 ,申込数の変動,システムの機能変更等での作業大幅改善等の状況により見直しする場合があります。
表 4 共架料
用の意味 | 価格 (税込価格) | |||
共架ポイントの使用料 (1 ポイント当り月額単価) | 共架線設備 | 単独施設 | 100 円 (110 円) | |
一束化施設 | 2 者 | 66 円 (72 円) | ||
3 者 | 58 円 (63 円) | |||
4 者以上 | 50 円 (55 円) | |||
共架点設備 | 防犯カメラ付街路灯を除く共架点設備 | 200 円 (220 円) | ||
カメラ付街路灯 (表 1 中の⑨) | 100 円 (110 円) | |||
大型街路灯 (道路管理者以外) | 96円 (105 円) | |||
頂部アンテナ取付方式による基地局 | 800 円 (880 円) | |||
特定共架設備・臨時施設 | お問い合わせください。 |
表 5 共架料以外の 用
用の名称 | 用の意味 | 価格 (税込価格) |
可否判定 用 | 東電PG の電柱に新たな共架設備を共架する上で,技術面を含めて電気事業の遂行に支障がないかを確認し,その結果を回答することに要する 用 | 600 円 (660 円) (1 ポイント当りの単価) |
工事 | 共架に際し発生する離隔不足や電柱強度不足等の解消のために行う東電PG 電柱及び電力設備の改修工事,頂部共架工事に伴う無停電工事 用 | 東電 PGの算出のとおり (不課税) |
事務手数等共架事業者からの依頼に応じ実施 | 申込代行入力 用 共架事業者に代わり Webシステムへ必要事項を入力申請し,以後の対応が行える様に必要な対処を行うのに要する 用 証明書発行手数料 各種証明書類等を作成・発行するのに要する 用 個別請求実施 用 請求書を個別に発行するのに要する 用 都度返金対応 用 共架料等の都度返金を行う際の対処に要する 用 新設申込内容変更取消 用 新設申込後に共架事業者の都合で申込内容の変更及び取消しを希望されそれらの対処に要する 用 配電工事中止対応 用 共架事業者の依頼による改修工事を工事実施前に共架事業者の都合で取り止める際の対処に要する 用 立会 立会に要する 用 | 各項目に記載 |
共架事業者 の未対応に対し実施 | 共架竣工報告書代理作成 用 当社が共架事業者に代わり,竣工確認し,竣工報告を行うために要する 用 | |
建設 分担金 | 大型街路灯(表1中のⒷ)の施設にあたって,共架 | 9,500 円/ポイ |
(道路管理者) | 料に代えていただく 用 | ント(1,0450 |
円/ポイント) | ||
遅延損害金 | 当社の請求に対して 用の支払い遅延が発生した場合の損害金 | 左記のとおり |
(2) 消 税について
消 税は,本章に定める各種共架に関わる 用に対し計算され, 用の請求,収納にあわせ徴収させていただきます。改定消 税法附則 5 条
3 項の規定により,以下の扱いとなります。
① 定期共架
対象の共架物の施設期間に適用される消 税率が適用されます。共架料は,原則先払い(前払い)の扱いのため,請求期間におい て,適用される消 税率が変更となる場合(予め変更が決定している場合)の請求の際には,適用期間毎の消 税率をそれぞれ適用したものを合算し請求させていただきます。
② 期中共架料
期中共架料の適用開始から次回の定期共架料開始期間までの間 で,適用される消 税率が適用されます。請求期間において,適用される消 税率が変更となる場合(予め変更が決定している場合)の請求の際には,適用期間毎の消 税率をそれぞれ適用したものを合算し請求させていただきます。
③ 共架料以外の 用(工事 を除く)
当社が役務提供した時点での消 税率を適用します。
➃ 工事
不課税
⑤ 遅延損害金
非課税
⑥ インボイス制度導入に伴う対応について
括弧内の表示については1ポイントの単価へ税率を乗じた金額になります。
ご請求金額については、請求書毎の本体額合計へ税率を1回乗じてご請求いたします。
⑦ その他
定期共架料を後払いでお支払いいただく場合,役務提供完了断面
(月末)での消 税率が適用され,消 税が算出,請求されます。
2 共架にかかわる 用の請求期間
① 共架にかかわる 用の定期請求の期間は,6 か月と 12 か月があります。
・ 請求期間が 6 か月の場合,請求期間の開始月は 4 月(その年の
4月~9月分),及び 10 月(その年の 10 月~翌年 3 月分)となります。(以下,定期請求時という)
・ 請求期間が 12 か月の場合,4 月(その年の 4 月~翌年 3 月分)
となります。
② 請求期間は,12 か月を基本とします。共架にかかわる 用が高額となる事業者は,6 か月とすることができます。
③ 請求期間を 12 か月と設定している状況において,共架にかかわる用のお支払いに滞りが発生した時等は,当社の判断で以下の扱い
に変更する場合があります。
・ 請求期間を 6 か月に変更すること
・ 可否判定 用,工事 ,事務手数料等の 用について,都度請求に変更すること
・ Ⅱ章5条事業者で,この事業者の承諾の上で,当社,又は当社が指定したものが移設工事を行い,その工事 の金額が定期共架料の金額に相当する,又はこの金額を超える場合,その際の協議により工事 だけを工事完了直後に請求すること
3 共架料の発生と算定・請求
(1) 共架料の発生
① 共架料は,当該共架設備について当社が共架事業者に開始通知を発行した日の翌月から,共架事業者が撤去を行った上での撤去申込の受付受理日の属する当月まで発生します。
ただし,撤去の成立は,当社が撤去申込を検分し,適正な撤去であると確認した場合です。適正な撤去が行われたと判定できない場合は,撤去申込の再提出が必要です。
② 一束化関係共架事業者の一束化価格の適用開始,又は一束化関係共架事業者数の変動に伴う価格変更(減額)の適用開始は,当社が一束化を行う事業者へ開始通知を発行した日の翌月からとなります。
③ 一束化関係共架事業者の一束化価格の適用終了,又は一束化関係共架事業者数の変動に伴う価格変更(増額)による適用終了は,一束化を終了させる共架事業者が撤去を行った上での撤去申込の受付日を含む当月までです。ただし,撤去の成立についての条件は同項①号と同じです。
➃ 当社の依頼による共架設備の変更に伴って共架事業者が共架する共架ポイント数が増加した場合,増加分の共架料の発生期間は,当該変更についての共架竣工報告日の翌月からとします。
⑤ 当社の依頼による共架設備の変更に伴って共架事業者が共架する共架ポイント数が減少した場合,減少分の共架料が発生するのは,当該変更についての共架竣工報告日の翌月からとなります。
(2) 共架料の算定
① 共架料の単価は,総務省ガイドライン第六条(貸与の対価)に基づき東電 PG 電柱の減価償却 や保守運営 にかかわる 用分に共架に関わる事務処理 を加味し,設定されています。この保守運営 は,東電PG所有の配電設備を巡視したり,補修したりする 用であり,当社や東電 PG が共架設備の維持を目的に巡視したり,補修したり,移設・撤去等の工事を行う等の対応を行うための 用では
ありません。
② 共架料は,月額料金です。
③ 定期共架料の請求金額の計算は,請求期間の開始時点で存在する共架設備種別ごとの共架しているポイント数(当社が前請求期間中に共架開始通知を発行,及び設備変更依頼等に基づき改修により増加したポイント数を加算し,撤去に基づくもの,及び設備変更依頼に基づき改修により減少したポイント数を含む)に,それぞれの種別 の 1 ポイント当りの月額単価と請求期間の月数(6 か月,又は 12 か月)を乗じて行います。
(3) 共架料の請求
① 定期共架料
定期請求時(請求期間の開始月の月初め)に,当該請求期間を対象に,原則先払いにて請求します。共架契約毎に 用請求期間の開始時点で,1 回行う事を標準とし,請求にかかわる手数料は無償(当社が負担)となります。
A) 定期共架料の請求方法
通常請求時の共架料の請求方法は,支払い方法毎に異なり,以下の通りとなります。その他の方法での請求は,原則お受けできません。
・ 口座振替:定期請求時になると,当社よりメールによる定期請求連絡を行います。送付メール等から Web システムにアクセスいただくことで,請求金額とその内訳が確認いただけます。 定期請求時のはがき,封書等での通知は行っておりません。
・ 当社指定銀行の口座への振込(以下,銀行振込という): 定期請求時になると,当社より請求書・振込票を送付します。請求書には,当社共架業務を担務する代表責任者名とその捺印(印刷)がされます。
・ コンビニエンスストア窓口払い(以下,コンビニ払いという):定期請求時になると,当社により請求書・払込票を送付します。Web システムにアクセスいただくことで,請求金額とその内訳が確認いただけます。
請求金額とその内訳は,いずれの支払い方法でも Web システムか
ら打ち出しができます。なお,銀行振込,及びコンビニ払いの様式には,当社印は押捺されておりません。社印が押捺された請求書をご希望の場合,正式な押印による様式を希望の場合は,同章 4-3 条 B)項の証明書発行 用がかかります。
② 期中共架料等
当該請求期間中に発生した次の 用は,原則,翌期の定期請求時に,翌期請求期間の定期共架料(以下,翌期共架料という)に合算して請求します。
当社が開始通知を行った共架設備の共架料(以下,期中共架料と
いう)の請求
同条(1)項③号(一束化解除)に該当して発生した価格変更による共架料(価格変更分)の請求
同条(1)項➃号(当社の依頼による共架設備の変更)に該当して発生した共架ポイント数の増加による共架料の請求
A) 期中共架料を定期共架料と別清算する場合 当該期間に発生した期中共架料を定期共架料とは別に清算する
ことも可能です。詳細は,同章 5 条(3)項を参照願います。
③ 消 税
同章 1 条(2)項をご参照ください
(4) 共架料のお支払い
同章 5 条をご確認下さい。
(5) 共架料の返金
① 期中共架料等当該請求期間中に発生した次に該当する返金は,翌期の定期請求時に,翌期共架料の請求に合算(返金額と請求額の相 殺)して行います。ただし,撤去によって共架事業者の共架設備が全てなくなった場合は,撤去申込が完了した月の翌々月末までに精算を行います。
撤去申込が完了した共架設備について先払い頂いている共架料の返金
同条(1)項②号(一束化適用)に該当して発生した価格変更による共架料(価格変更分)の返金
同条(1)項⑤号(当社の依頼による共架設備の変更)に該当して発生した共架ポイント数の減少による共架料の返金
② 消 税の返金
期中共架料等当該請求期間中に発生した次に該当する返金に併せて,先の定期共架料請求の際にお預かりした消 税のうち,返金の期中共架料に相当する分も翌期の定期請求時に,翌期共架料に加算請求される消 税に合算(返金額と請求額の相殺)して行います。消 税返却分の消 税率は,先の定期共架料請求の際の税率が適用されます。
③ 個別に都度清算(返金)を希望する場合本章 6 条により対応します。
4 共架料以外の 用の発生・算定と請求方法 4-1 工事
共架に際し発生する離隔不足や電柱強度不足等の解消のために行う
東電 PG 電柱,及び電力設備の改修工事,頂部共架工事に伴う無停電工事 用です。
① 用の発生
可否判定結果として,「条件付可」****と回答があり,これらを認識の上,共架申込があったものについて,東電 PG が改修工事を実施することで発生します。
② 用の算出
改修工事設計の開始は,改修工事を要する共架の申込を共架事業者から受け取った後となります。この設計で明らかになった改修工事の見積額を共架事業者に通知し,了解いただいた後に工事依頼がされる手順となります。
共架事業者負担工事 は,工事の完了によって金額が確定しま
す。設計時からの状況変化や,工事者判断での一部取りやめ,追加工事,工事中に発覚した仕様相違(例:舗装のグレード違い)対応等で,工事前に提示した見積額からの変動が発生する場合があります。
改修工事を要する共架の申込後に,共架事業者の都合により申込取消しをされても,当社は既に改修工事の実施に向け必要な準 備・手配を進めている可能性があります。その場合,設計,又は工事等の準備・手配の進捗に応じ配電工事中止対応 用(4-3 条 F)項)をご負担頂く場合がございます。
③ 用の請求
当該請求期間中に発生した工事 の合計分を,翌期の定期請求時に,翌期共架料に合算して請求します。
**** 「条件付可」:
共架設備の新設(増架・張替)により離隔不足や電柱強度不足が発生するので,これらを解消するためには共架事業者の 用負担による東電 PG柱や電力設備の改修工事が必要。また,電柱頂部アンテナ工事
による東電PG工事(無停電工事)もこれに該当します。
支払い方法等により翌期の定期請求時に合算しての請求が困難な場合,都度請求とさせていただく場合があります。その際,個別請求実施 用(4-3 条 C)項)(都度清算実施)をご負担いただきます。
共架に関する 用のお支払いの状況によっては,工事実施前に見
積金額を請求,支払い確認後に工事依頼,工事後清算とする場合があります。
共架事業者,又は共架事業者から委任を受けた第三者が,工事 の発生都度,請求を行うことを要望する場合,個別請求実施 用
(4-3 条 C)項)(都度清算実施)をお支払い頂くことで対応致します。なお,この際の個別請求実施 用は,当該の請求に合算して請求します。
➃ その他
可否判定の結果,工事 の負担を前提にお申込みいただき工事を行うものです。原則, 用の免除はございません。
⑤ 消 税について
不課税となります。
4-2 可否判定 用
既設の東電 PG 電柱に新たな共架設備を共架する上で,技術面を含めて電気事業の遂行に支障がないかを確認し,その結果を回答することに要する 用です。
① 可否判定 用の発生
可否判定 用は,共架事業者からの可否判定申込を受け,当社が判定結果を回答した時点で発生します。
可否判定後に新設申込をされるか否か,既に当該電柱に当該共架事業者の共架があるか否か等は, 用の発生に関係しません。
② 可否判定 用の算出
可否判定 用の単価(表 5 共架料以外の 用に記載)は,総務省ガイドライン第二条(調査回答期間等)3 項に基づき,適正にコストを出した上で算出・設定されています。
可否判定 用単価=(作業単価[円/人・日]×作業人日)
+その他経
可否判定 用の請求金額は,以下により計算されます。
線設備:可否判定を行ったポイント数に,既存線との接続を行うのに必要な引出柱††††ポイント数を加えた合計に,1ポイント当りの単価(表 5 共架料以外の 用参照)を 乗じて行います。
点設備:可否判定を行ったポイント数に,1 ポイント当りの単価
(表 5 共架料以外の 用)を乗じて行います。
③ 用の請求
当請求期間に発生した可否判定 用は,翌期の定期請求時に,翌期共架料に合算して行います。
なお,合算する翌請求期間の共架料が無い場合も,原則この可否判定 用の請求は,翌期の定期請求時に行います。
前号にかかわらず,共架事業者,又は共架事業者からの委任を受けた第三者が,可否判定申込の都度,可否判定 用の清算を行う
†††† 引出柱:新たな共架線を延⾧するために既設の共架線との接続を行う
(既設共架契約柱)電柱のこと。
ことを要望する場合,当社は個別請求実施 用(同章 4-3 条C)項)(都度清算実施)をお支払い頂くことで対応致します。
なお,この際個別請求実施 用は,当該の請求に合算します。
➃ 消 税
本体請求額の他に役務提供時の消 税率の消 税がかかります。
⑤ その他
共架設備の種類によっては, 用の免除となるものがございます。
4-3 事務手数料等(事業者の依頼に応じ行うもの)
共架事業者様からの個別依頼に応じ,通常の業務の方法から外れた個別対応を行うために発生する応分の 用を依頼者にご負担いただくもので す。
A) 申込代行入力 用
共架事業者に代わり Web システムへ必要事項を入力申請し,以後の対応が行える様に必要な対処・情報提供等を行うのに要する 用です。
① 代行入力の前提
この業務の依頼は,以下が前提となります。
入力項目を予め共架事業者自らが調査・検討し,書類等にとりまとめてあること。
現場写真の添付が必要なもの(可否判定・竣工報告・撤去申 込)は,添付のための写真が予め撮影され,申込対象の共架物件の明示等の画像加工の準備が完了していること。
依頼から入力完了までにかかる日数は,ご依頼の入力の量を見た上で,協議により決められます。
この依頼を行うことで当社が申込順番や審査面で優先的な取り扱いを行うはございません。
② 用の発生
共架事業者より申込代行入力の依頼を受け,Web システムへの入力を完了することで 用が発生します。
着手: 当社が共架事業者からの入力内容に関する資料等を受け取った時点
完了: 入力内容,及び入力申請結果を確認,連絡し必要な措置を行い,結果が判るもの(報告書)を引渡した時点
この 用の単価は,当社が依頼を受けた時から,当該対応を実施,完了報告までの対応人件 ,その管理に要する人件 ,機械損料,消耗品 をもとに算出しています。
この 用は,線設備 10 ポイント,点設備 5 ポイントを1件とし,ポイント数がこれらを超えるについては,1 ポイント毎に追加単価分が加算されます。
申込代行入力着手後の依頼取消の場合,申込代行入力 用の同額を事務手数料として申し受けます。
業務内容 | 完了報告 | |
可否判定申込 | ・可否判定申込に必要な事項を Web システムへ入力・申請 ・写真に必要な加工(新設設備の施設状況,設置位置等表示)を施し Web システムへ入力・申請 ・可否判定結果を連絡する。 | 入力結果・判定結果を出 力,送付(郵送) |
新設申込 | ・新設申込に必要な事項,工事手続き上必要な事項 (工事会社,用地関係,一束化等)を Web システムへ入力・申請 ・共架開始通知が発行された旨を連絡 ・工事完了予定日を Web システムへ入力する。 | 入力結果・共架開始通知を出力・送付 (郵送) |
撤去申込 | ・撤去申込に必要な事項を Webシステムへ入力・申請。 ・竣工前後の写真に必要な加工(撤去対象設備の明示)を施し,Web システムへ入力・申請 ・撤去申込が受理された旨を連絡 ※電柱頂部アンテナの撤去・取替は、工事前に行っていただく申込の際、工事前の電柱全景写真に必要な,Webシステムへ入力・申請 | 入力結果を出力・送付(郵送) |
竣工報告 | ・竣工報告に必要な事項を Web システムへ入力・申請 ・竣工後の写真を必要な加工(竣工物の明示)を施し,Web システムへ入力・申請 ・竣工報告が受理された旨を連絡 | 入力結果を出力・送付(郵送) |
申込代行入力の業務毎の実施範囲は,表6によります。表6 申込代行入力の業務内容と報告
③ 用の算出
代行入力を行う毎に,個々の業務毎に定められる表7の業務単価 を適用します。
表7 申込代行入力の業務単価(価格は本体価格(税込価格 )
線設備 | 点設備 | |||
基本 | 加算 | 基本 | 加算 | |
可否判定申込 | 6,400 円/件 (7,040 円/件) (10Pまで) | 270 円/P (297 円/P) (11P~) | 4,700 円/件 (5,170 円/件) (5Pまで) | 270 円/P (297 円/P) (6P~) |
新設申込 | 4,200 円/件 (4,620 円/件) | |||
撤去申込 | 9,700 円/件 (10,670 円/件) (10Pまで) | 480 円/P (528 円/P) (11P~) | 5,500 円/件 (6,050 円/件) (5Pまで) | 300 円/P (330 円/P) (6P~) |
竣工報告 | 5,900円/件 (6,490円/件) (10Pまで) | 220 円/P (242 円/P) (11P~) | 4,000 円/件 (4,400 円/件) (5Pまで) | 220 円/P (242 円/P) (6P~) |
注意: Pは,ポイント。ポイント数は申込数(引出柱含まず)
➃ 用の請求
当該請求期間内に発生した申込代行入力手数料は,翌期の定期請求時に定期共架料に合算して請求します。
共架にかかわる 用の支払い方法等により翌期共架料の定期請求時の合算請求が困難な場合,都度請求とさせていただく場合があります。その際,この 用に加え,個別請求実施 用(4- 3 条c)項)(都度清算実施)をご負担いただきます。
共架事業者,又は共架事業者から委任を受けた第三者が,一連の申込に関する 用として一括での請求を行うことを要望する場合,当社はこの 用に加え,個別請求実施 用(4-3 条C)項)(都度清算実施)をお支払い頂くことで対応致します。なお,この際の個別請求実施 用は,当該の請求に合算します。
共架料の減免,免除等により定期請求が無い場合,銀行振込等
の方法により予め 用の支払いをいただいた後に対応させていただく場合がございます。
⑤ 消 税
本体請求額の他に役務提供時の消 税率の消 税がかかります。
⑥ その他
本 用は,共架事業者の依頼により行うもので,共架設備の種類等による 用の免除はございません。
B) 証明書発行 用
各種証明書類等を作成・発行するのに要する 用です。証明書には,内容証明を行った日(証明書発行日)の明記とともに,当社社印,又は電子陰影の押印がされます。
(注意)当社は,電柱所有者である東電PGから共架施設ポイントの
管理,ポイント貸出しに関する権限を付与されておりますので,その立場で当社が発行する証明書となります。
① 用の発生
共架事業者の依頼により,当社が証明書類の発行に対応した時点で 用が発生します。
なお,証明書の発行は,証する内容ごとに 1 回,1 通が標準です。
証明書発行の主なものは以下の通りです
一部道路管理者より求められる当社印を押印した共架承諾を証する証明書
当社印を押印した請求書,領収書
Ⅸ章8条に定める共架契約の自動更新に際し,共架事業者の希望により,当社,及び共架事業者双方の押印による契約確認書類の取り交わしを行う場合も,当 用(定型様式あり)を適用します。
② 用の算出
証明書を 1 通(1 回)発行する毎に,表8に示す単価を適用します。枚数の増刷については,増刷単価を適用します。
共架事業者の依頼により個別に文面作成するもの(定型文なし)と,予め定型様式のあるものでは,作成 用の単価は異なります。また,紙に印刷されたものを郵送する場合と,PDF化されたもの
をメール等,電子による方法で送付する場合では単価が異なります。
表 8 証明書発行 用単価 (価格は本体価格(税込価格 )
定型文あり※ | 定型文なし | |
基本単価 | 900 円(1 部):郵送により送付 (990 円(1 部)) | 3,600 円(1 部) :郵送により送付 (3,960 円(1 部)) |
500円(1回):メールで送付 (550 円(1 回)) | ||
増刷単価 | 100 円/部(郵送の場合のみ) (110 円/部) | |
その他 | 支払い済の金額証明・領収書発行などは,上記の 用の他に証明金額に応じた印紙税法に定める額の収入印紙料が必要となる場合がございます。これらの負担は,共架事業者 となります。 |
※「定型文あり」の定義
「定型文あり」は以下で定義します
・ 当社が定める様式を用いる場合(なお,郵送対応の場合,大きく様式を変更しない範囲での文章の変更について対応します)
・ 共架事業者の依頼により一度「定型文無し」の扱いで文書を作成・発行の後,同一の書類を反復,継続的(1年を超えない期間)に当社へ作成依頼される場合
・ 基本単価 900 円(税込価格990 円)により一部定型文書
の文面を簡易に変更作成・発行の後,同一の書類を反復,継続的(1 年を 超えない期間)に当社へ作成依頼される場合
③ 用の請求
当該請求期間内に発生した証明書発行手数料は,翌期の定期請求時に合算して請求します。
なお,共架料の減免,免除等により定期請求が無い場合,銀行振込等の方法により予め 用の支払いをいただいた後に対応させていただく場合がございます。
共架にかかわる 用の支払い方法等により翌期共架料の定期請
求時の合算請求は困難と当社が判断した場合は,都度請求とさせていただく事があります。その際,この 用に加え個別請求
実施 用(4-3 条C)項)(都度清算実施)を加え請求します。
共架事業者,又は共架事業者から委任を受けた第三者が,発行の都度,請求を行うことを要望する場合,この 用に加え,個別請求実施 用(4-3 条c)項)(都度清算実施)をお支払い頂くことで対応致します。
なお,この際の個別請求実施 用は,当該の請求に合算します。
➃ 消 税
本体請求額の他に役務提供時の消 税率の消 税がかかります。
⑤ その他
本 用は,共架事業者の依頼により行うもので,共架設備の種類等による 用の免除は,ございません。
領収書の発行について
領収書については,それぞれの清算方法毎に以下の考え方が前提にあります。
口座振替 :事業者さまの引落口座の通帳記入等を持って領収書の代りとさせていただきます。
銀行振込 :銀行振込明細書が領収書となります。
コンビニ払:コンビニ窓口での支払時の受領書が領収書となります。
これらの書類では不都合で個別の領収書の発行を希望の場合,領収書に代わる明細書(銀行振込)・受領書(コンビニ払い)の回収の後に,領収書を発行致します。
明細書や受領書が無い場合や,領収書再発行は,お断りしま
す。
その他依頼内容によっては,証明書の発行をお断りするものがございます。
C) 個別請求実施 用
共架にかかわる 用請求を通常請求以外のタイミング,目的で実施する際に要する 用です。
① 用の発生
請求を実施した際に発生します。
② 用に関する注意事項
銀行振込により支払う場合の銀行へ支払う銀行手数料とは異なるものです。
当社印を押捺した請求書,領収書の発行は,同条B)項(証明書発行 用)によります。
③ 用の算出
上記に定める請求を 1 回実施発行する毎に,表9に示すそれぞれの種別毎の単価を適用します。
➃ 用の請求
対象の追加請求に合算して行います。
都度清算実施の請求は,申込時にご申告いただいた方へ行います。
⑤ 消 税
本体請求額の他に役務提供時の消 税率の消 税がかかります。
⑥ その他
本 用は,共架事業者の依頼,支払い期日で支払い不履行の結果発生するものです。共架設備の種類等による 用の免除は,ございません。
表9 個別請求実施 用の種別・適用と単価
(価格は本体価格(税込価格 )
種別 | 適用 | 単価 |
振込票等紛失等再発行 | 銀行振込,及びコンビニ払いにおいて,振込票の紛失等を理由として,事業者の依頼 により振込票を再発行する際に発生 | 900 円/通 (990 円/通) |
未払再請求実施 | 支払い期限が過ぎ,当社が再度請求を行う 際に発生(すべての支払い方法に適用) | 1,500 円/回 (1,650 円/回) |
都度清算実施 ※1 | 共架事業者等の依頼により翌期の定期共架料清算時以外のタイミングで 用清算する際に発生 | 1,000円/回 (1,100円/回) (清算は銀行 振込) |
過度分割の定期 請求実施 ※2 | 定期請求時の請求を小分け※に行う都度 発生(原則,共架契約に反映) | 300 円/通 (330 円/通) |
※1:都度清算について
共架にかかわる 用清算の原則は翌期の共架料請求時にその前期に発生した 用を一括請求,清算することです。共架事業者,及び共架事業者が指定したもの(主に工事業者を想定)がその 用を個別清算する場合をいいます。 用の個別清算は,同章 5 条
(3)項をご確認ください。
※2:過度分割について
当社との契約時には 1 事業者1請求を原則にお願しておりますが, 1 事業者において合理的な理由(予算を管理する部署が異なる等)が無いにもかかわらず 6 か月請求(口座振替,銀行振込適用,コンビニ払いは 12 か月でも適用)とした上に過度に分割し,結果として少額請求となる場合等をいいます。
この 用の発生の適用は,契約に関する協議による合意の上ですすめられます。
D) 都度返金対応 用
撤去に際し先に受領した共架料のうち未使用に該当する分を返金する際の 用です
① 用の発生
共架設備の撤去等による期中共架料の返金は,翌期の定期請求に際しての定期共架料と相殺することを標準とし,この場合手数料は発生しません。共架事業者の依頼により都度の返金等に対応した際に発生する 用です。
主なものとして,撤去申込や配電工事により撤去となった
際に発生する期中共架料や消 税の返金を都度実施した場合に発生します。
全ての設備の撤去が完了し,翌期の定期請求の際,相殺する共架料が無い場合の返金に際しては,この 用は適用されませ ん。
都度返金対応 用が返金額を上回る場合,都度返金をお受けすることはできません。
② 用の算出
返金を実施する毎に,表 10 の単価を適用します。この 用の単価は,申入れを受けた後,当社が当該対応を実施する際に行う作業について,その作業,及び作業管理に要する人件 ,機械損料をもとに算出しています。
表 10 都度返金対応 用の単価
都度返金対応 用
(価格は本体価格(税込価格 )
1,200 円/回
(1,320 円/回)
③ 用の請求
対象の返金額と相殺する事で行います。
➃ 消 税
共架料の返金に伴い,相当の消 税(共架料請求を実施した際に定めた期間毎の消 税率が適用)も返金となります。これらの返金なる消 税と,本役務提供時の消 税率の消 税を相殺します。
⑤ その他
本 用は,共架事業者の依頼により発生するものです。共架設備の種類等による 用の免除はございません。
実施時期が定期請求の時期と同一となった場合でも,実際に用返金が個別に行われた場合には,適用されます。
全ての設備が撤去され,相殺する翌期の定期共架料等請求分が無い場合は,この 用は適用されません。
E) 新設申込内容変更取消 用
新設申込後に共架事業者の都合で申込内容の変更,及び取り消しを希望され,それらの対処に要する 用です。
① 用の発生
新設申込後に共架事業者の都合により,申込対象電柱の取消,及び申込分割を行った場合,1 回の変更を行う都度発生します。
※共架事業者は,Ⅴ章3条(3)③項等に定めるとおり,新設申込を,実際に共架設備工事を実施する単位(=当社より共架開始通知を貰いたい単位)で行っていただきます。
当社は,新設申込が単位に,Web システムにおいて処理を行い,共架開始通知を発行しますが,新設申込後の申し入れによりこのシステムの登録をシステムで対応できる様に登録変更させる必要があります。
② 用の算出
申込変更依頼を受け,変更処理を実施する毎に,表11,及び表 12 の単価を適用します。
この 用の単価は,申入れを受けた後,当社が当該対応を実施する際に行う作業について,その作業,及び作業管理に要する人件 ,機械損料,消耗品 をもとに算出しています。
分割 用は,線設備 20 ポイント以内,点設備 10 ポイント以内
の1つの申込を2つに分割することを基本とし,表の加算欄に記載のポイント数(項目により合計分,存続分,中止分あり)がこれらを超える場合については,1 ポイント毎に追加単価分が加算されます。この 用は,全てを取消す場合,2分割後申込の1つを取消す場合,分割した2つを存続させる場合では,単価が異なります。
中止 用は,線設備 10 ポイント以内,点設備 5 ポイント以内の申込を中止にすることを基本とし,表の加算欄に記載の中止ポイント数がこれらを超える場合は,1 ポイント毎に追加単価分が加算されます。
これらの 用は,共架開始通知前に変更を申入れる場合と,変更後に申し入れる場合で,単価が異なります。
表 11 新設申込内容変更取消 用(分割)の単価
(価格は本体価格(税込価格 )
申し出 タイミング | 2分割後 の状況 | 線設備 | 点設備 | ||
加算 | 加算 | ||||
共架開始通知前 | 存続 +存続 | 16,900円/件 (18,590円/件) (合計 20Pまで) | 700 円/P (770 円/P) 合計分 | 9,100 円/件 (10,010 円/件) (合計 10Pまで) | 700 円/P (770 円/P) 合計分 |
存続 +中止 | 8,800 円/件 (9,680 円/件) (存続 10Pまで) | 700 円/P (770 円/P) 存続分 | 4,900 円/件 (5,390 円/件) (存続 5Pまで) | 700 円/P (770 円/P) 存続分 | |
共架開始通知後 | 竣工 +中止 | 1,600 円/件 (1,760 円/件) (中止 10Pまで) | 50 円/P (55 円/P) 中止分 | 1,400 円/件 (1,540 円/件) (中止 5Pまで) | 50 円/P (55 円/P) 中止分 |
表 12 新設申込内容変更取消 用(全中止)の単価
申し出 タイミング | 線設備 | 点設備 | ||
加算 | 加算 | |||
共架開始通知前 | 1,100 円/件 (1,210 円/件) (中止 10Pまで) | 50 円/P (55 円/P) 中止分 | 900 円/件 (990 円/件) (中止5Pまで) | 50 円/P (55 円/P) 中止分 |
共架開始通知後 | 1,600 円/件 (1,760 円/件) (中止 10Pまで) | 1,400 円/件 (1,540 円/件) (中止 5Pまで) |
(価格は本体価格((消 税別税込価格 )
③ 用の請求
当該請求期間内に発生した申請申込内容変更取消 用は,翌期共架料の定期請求時に合算して行います。
なお,共架料の減免,免除等により定期請求が無い場合,共架にかかわる 用の支払い方法等により定期請求時の合算請求が困難な場合等においては,銀行振込等の方法により予め 用 の支払いをいただいた後に対応させていただく場合がございます。
➃ 消 税
本体請求額の他に役務提供時の消 税率の消 税がかかります。
⑤ その他
本 用は,共架事業者の依頼により発生するものです。共架設備の種類等による 用の免除はございません。
配電工事の実施が伴う申込において申込を中止した場合,この用の適用の他に,同条次項 F)配電工事中止対応 用がか
かります。
F) 配電工事中止対応 用
共架事業者の依頼による東電PG改修工事を工事実施前に共架事業者の都合で取り止める際の対処に要する 用です。
① 用の発生
共架事業者の求めに応じ実施に向け動いていた配電工事を着工前に中止した場合に,その配電工事の有償,無償にかかわらず,この 用が発生します。
② 用の算出
変更処理を実施する毎に,表 13 の単価を適用します。
この 用の単価は,共架申込を受けた後,工事の実施に向け当社が関係個所と調整した作業,申入れを受けた後,当社が中止のために関係個所との調整・連絡等を行った作業,及び作業管理に要する人件 ,機械損料をもとに算出しています。
この 用は,設計完成前,設計完成後工事付託前,工事付託後に申し入れる場合では,単価が異なります。
この 用は,共架事業者が工事 を負担する場合と,事業者無償工事の場合では,単価が異なります。
工事工程が複雑な場合(例仮・本工事がある場合等)も,同一設計番号の範囲において表 13 の同一単価を適用します。
表 13 配電工事中止対応 用の単価
(価格は本体価格(税込価格 )
点・線設備 | |||
設計中 (新設申込~ 見積確認依頼) | 設計完了~工事付託前 (見積確認依頼~ 見積確認回答) | 工事付託後 (見積確認回答後) | |
事業者負担工事 | 2,900 円/件 (3,190 円/件) | 3,300 円/件 (3,630 円/件) | 4,300 円/件 (4,730 円/件) |
事業者無償工事 | 5,200 円/件 (5,720 円/件) | 5,700 円/件 (6,270 円/件) | 7,600 円/件 (8,360 円/件) |
③ 用の請求
当該請求期間内に発生した配電工事中止対応 用は,定期請求時に翌期共架料請求に合算して行います。
共架料の減免,免除等により定期請求が無い場合,共架にかかわる 用の支払い方法等により定期請求時の合算請求が困難な場合等においては,銀行振込等の方法により予め 用の支払いをいただいた後に対応させていただく場合がございます。
共架事業者,又は共架事業者から委任を受けた第三者が,当該の 用の請求を自らに行うことを要望する場合,当社はこの
用に加え,個別請求実施 用をお支払い頂くことで対応します。なお,この際の個別請求実施 用は,当該の請求に合算しま
す。
➃ 消 税
本体請求額の他に中止を申し入れた際の消 税率の消 税がかかります。
⑤ その他
配電工事の実施に際しⅤ章 3 条(3)項⑤号に示す通りある程度の時間がかかる事を承諾の上,お申込みいただくものです。よって,当該 用については,原則共架設備の種類等による 用の免除,工事遅延理由等による免除等はございません。
中止申し入れのタイミングによっては,既に着工済みとなっている場合があります。この際には,その後の共架施設の取付の有無にかかわらず,かかった工事 が請求されることとなります。
工事中止を申し入れた場合,この工事を行うことにより施設できる共架物の施設は,できなくなります。当 用の他に,同条前項のE)新設申込内容変更取消 用が発生します。
G) 立会
共架事業者の求めに応じ,共架の施設設置,可否の可能性確認の観点で現地立会を行うために要する 用です。
① 用の発生
共架事業者の求めに応じて立会を行った場合に発生します。
(注意)以下の立会はこの 用発生の対象となりません
・ 道路管理者等の指示による立会
・ 当社,及び東電 PG設計者からの依頼による立会
・ 立会の結果,当社,及び東電 PGが設計に関する立会であると認めた場合
② 用の算出
立会を実施する毎に,表 14の単価を適用します。
東京都島嶼部の場合,表 14 の単価に加え,渡航 用,宿泊用が上乗せされます。
表 14 立会 の単価
立会
(価格は本体価格(税込価格 )
8,200 円/回
(9,020 円/回)
③ 用の請求
立会終了時に任意の様式で立会を実施した旨の確認をさせていただきます。
当該請求期間内に発生した立会 は,翌期共架料の定期請求時に合算して行います。
共架料の減免,免除等により定期請求が無い場合,共架にかか
わる 用の支払い方法等により定期請求時の合算請求が困難な場合等においては,銀行振込等の方法により予め 用の支払いをいただいた後に対応させていただく場合がございます。
共架事業者,又は共架事業者から委任を受けた第三者が,立会の都度,請求を行うことを要望する場合,当社はこの 用に加え,個別請求実施 用をお支払い頂くことで対応致します。なお,この際の個別請求実施 用は,当該の請求に合算します。
➃ 消 税
本体請求額の他に役務提供時の消 税率の消 税がかかります。
⑤ その他
本 用は,共架事業者の依頼により発生するものです。共架設備の種類等による 用の免除はございません。
4-4 共架竣工報告書代理作成 用
当社が共架事業者に代わって竣工確認,竣工報告を行うために要する用です
Ⅳ章 9 条に定める通り,竣工報告は共架事業者の義務です。義務を履行しない事業者に代わり必要な確認を行うものです。
① 用の発生
Ⅶ章 2 条(6)項に定めより,当社が現場出向し,共架事業者の共架設備を調査し,Web システムへの竣工報告代行入力を完了することで発生します。
当社は,共架事業者への連絡をもって共架竣工報告書代理作成に着手します。Web システムへの竣工結果入力の後,竣工報告書を作成し,共架事業者への報告書送付をもって完了となります。
② 用の算出
1 回実施する毎に,表 15 の単価を適用します。
新設における竣工報告,共架設備変更における竣工報告ともに同一単価です。
東京都島嶼部の場合,表 15 の単価に加え,渡航 用,宿泊 用が上乗せされます。
表 15 共架竣工報告書代理作成 用の単価
(価格は本体価格(税込価格 )
線設備 | 点設備 | |||||
加算 | 加算 | |||||
共架竣工報告書代理作成 用 | 新設の竣工報告 | 55,000 円/件 (60,500 円/件) (10P まで) | 1,100 円/P (1,210 円/P) | 46,000 円/件 (50,600 円/件) (5P まで) | 1,100 円/P (1,210 円/P) | |
共架設備変更竣工報告 | 共架事業者自らの事由 | |||||
当社からの依頼による |
③ 用の請求
当該請求期間内に発生した分を,次回の共架料定期請求時に,翌期分の共架料の請求に合算して行います。
共架事業者から委任を受けた第三者からの当該 用の個別支払いの要望に関しましては,原則お断りさせていただきます。
➃ 消 税
本体請求額の他に役務提供時の消 税率の消 税がかかります。
⑤ その他
本 用は,Ⅳ章9条に定める竣工報告義務の不履行に基づき,共架事業者への再三の竣工報告提出の督促の結果,共架施設データの登録,技術基準等のルールに則り施設されているか確認するために実施するものです。
共架設備の種類,共架事業者の種類等による 用の免除は,ございません。
共架事業者より依頼を受けた工事会社が竣工報告を行わない場合でも,竣工報告の義務は共架事業者に帰属することから,竣工報告の催促,竣工確認出向の通知,その 用の請求も共架事業者様へ行われます。
実施後の,共架事業者の代理者(工事会社等)からの支払いの申し出は,原則お断りします。本件の 用は,共架事業者への請求となりますので,共架事業者と代理者(工事会社等)との間の当該 用の負担のやり取りは,当社を介さず,行っていただきます様,お願いします。
4-5 建設 分担金
道路管理者が共架事業者の場合で,大型街路灯(表1中のⒷ)の施設にあたって,共架料に代えて,電柱建設 の応分負担をいただくものです。
① 用の発生
建設 分担金は,当該新設工事の竣工報告について,当社の確認が完了した時点で発生します。
② 用の算出
請求金額の計算は,当該新設工事の竣工確認を行ったポイント数に,表 16 に示す 1 ポイント当りの単価を乗じて行います。
表 16 建設 分担金の単価
建設 分担金
(価格は本体価格(税込価格 )
9,500円/ポイント (10,450 円/ポイント)
③ 用の請求
建設 分担金の請求は,当該新設工事の竣工確認が完了した都度,請求を行います。
➃ 消 税
本体請求額の他に当該新設工事の竣工報告について,当社の確認が完了した時点の消 税率の消 税がかかります。
4-6 遅延損害金
当社の支払い督促に対し,未払いや支払い遅延が発生した場合の損害金
① 用の発生
支払期日経過後に当社より督促を行い,お支払いいただけなかった場合等に発生します。
② 用の算出
当該請求の支払期日の翌日を起算日として,支払い遅延の金額に年率 14.6%の遅延損害金利率を乗じて求めます。
遅延損害金の計算対象金額は,当社からの請求に対して支払期日までにお支払い頂いた金額が請求額より少ない場合に,その差額とします。
遅延損害金は,遅延損害金の計算対象金額に,遅延損害金利率を日割りで遅延日数分の日数を乗じて計算します。
③ 消 税
非課税となります。
5 共架にかかわる 用のお支払方法
(1) お支払いの基本的な扱い
① 共架にかかわる 用は,円貨でお支払い頂きます。
② お支払方法は,口座振替,指定口座への銀行振込,コンビニ払いがあります。現金(出向集金や窓口収納),有価証券の当社への譲渡,電子マネー類による支払いはお受けしておりません。
③ 定期請求時の手数料負担は,以下の通りとなります。
・ 口座振替:正規の請求 1 回目に限り当社が負担します。
・ 銀行振込:毎回の銀行振込手数料は共架事業者さまでご負担ください。
・ コンビニ払い:正規の請求 1 回目に限り当社が負担します。
➃ 1 事業者で複数個所に少額の請求を行う場合,共架契約締結の際に予め確認され定期共架料の請求金額に応じ,個別請求実施 用(同章4- 3 条 C)項)(過分割請求実施)が加算される場合があります。(表 17参照)
⑤ 当社からの請求は,共架契約に定めた請求期間の開始時(開始月の月初)に行います。
ただし,建設 分担金は,竣工確認完了日の翌月初めに,遅延損害金は発生都度,請求を行います。
⑥ お支払いの期日は,当社からの請求の翌月末とします。
(4 月請求:5 月末,10 月請求:11 月末)
⑦ 口座振替における振替不能,銀行振込,コンビニ払いにおいてお支払いいただいた金額が当社の請求額に満たない場合,当社はその不足分について再度,請求させていただきます。この際には,個別請求実施用(同章4-3 条c)項)(都度清算実施)の未払再請求時発行単価
1 回分を加算し,請求します。
Ⓑ 銀行振込においての取扱手数料を請求金額から差し引いての支払いは,同項⑦によりお支払い金額不足とみなします。
⑨ 領収書の発行
用の受領は,Web システムで確認できます。それぞれの清算方法毎に以下の考え方が前提にございます。
口座振替 : 事業者さまの引落口座の通帳記入等を持って領収書の代りとさせていただきます。
銀行振込 : 銀行振込明細書が領収書となります。
コンビニ払 : コンビニ窓口での支払時の受領書が領収書となります。
これらの書類では不都合で個別の領収書の発行を希望の場合,領収書に代わる明細書(銀行振込)・受領書(コンビニ払い)の回収の後に,領収書を発行致します。
なお,正式な支払い領収書が必要な場合は,当社印が押捺され
た領収書の発行を行いますが,同章 4-3 条 B)項の証明書発行用,他(印紙税 )がかかります。
表 17 支払い方法毎の 用発生状況
清算方法 | 請求期間 | 定期請求 | 期中発生 用清算 | |||
まとめ 清算 | 小規模単位に分割有※ | 翌期定期請求時に 一括清算 | 一部 用の清算 | |||
定期請求 | 定期請求 | 定期請求 | 定期請求 | 都度請求 | ||
口座振替 | 6 月 | 無 | 過度 | 無 | 無 | (個別) |
12 月 | 無 | 無 | 無 | 無 | (個別) | |
銀行振込 | 6 月 | 銀行 | 過度・銀行 | 銀行 | 銀行 | 個別・銀行 |
12 月 | 銀行 | 銀行 | 銀行 | 銀行 | 個別・銀行 | |
コンビニ 払い | 6 月 | 無 | 過度 | 無 | 無 | (個別) |
12 月 | 無 | 過度 | 無 | 無 | (個別) |
※小規模単位に分割については,同章 4-3 条 C)を参照無 : その他 用無し
過度 : 個別請求実施手数料(過度分割)発生
(共架契約締結の際に 用加算を確約)個別 : 個別請求実施手数料(都度清算)発生
(個別): 原則対応をお断りしておりますが,当社判断で実施する際には,個別請求実施手数料を加え請求します
銀行 : 銀行での振込手数料発生
(2) 再請求時のお取扱い
① 再請求とは 用のお支払い方法により以下の通り定義します。
・口座振替
支払い期日までに予め指定された口座への現金の補てんなどが行われず口座残高不足等で口座振替不能の場合
・銀行振込・コンビニ払い
支払い期日までに当社が振込票等で指定した口座への入金が無い場合
② お支払い期日以降に当社から再請求する時には,個別請求実施 用
(同章4-3 条c)項)(未払再請求実施)が初回請求の 1 回を除いた回数分,追加されます。
③ 口座振替でお支払いの共架事業者において,予め指定された口座への現金の補てんなどが行われず口座残高不足等で口座振替不能が続いた場合等,口座振替での支払い困難と当社が判断し,別の支払い方法を指定し請求,お支払いただく場合があります。この際にも同項②号を適用します。
➃ お支払いいただいた金額が,当社の請求額に満たない場合,当社はその不足分について再度,請求させていただきます。この際にも,個別請求実施 用(同章4-3 条c)項)(未払再請求時実施)の単価 1 回分を加算し,請求します。
⑤ 領収書の発行は,同条(1)項⑨に準じます。
(3) 都度清算を希望する場合の取扱い
① 都度清算とは
期中に発生した 用清算を翌期の定期共架料清算時以外のタイミングで行う場合をいいます。
② 都度清算を希望する事業者は,共架契約時に都度清算する 用と定期請求時に請求する 用の区分を明確にし,「共架契約の登録事項」に予め登録しておく必要があります。都度清算の対象となる個々の
用(期中共架料,可否判定 用,事務手数料)に対し,定期共架
料清算時に行うのか,都度清算するのかを選択することができます。
なお,同章に定める共架竣工報告代理作成 用(4-4 条),建設
分担金(4-5 条),遅延損害金(4-6 条)は,それぞれの定めるタイミングで行われ,共架事業者の選択はできません。
③ 都度清算する 用の支払いは,原則銀行振込となります。都度清算を登録している事業者様は,新設申込時に当社より支払い先に関する事項,タイミング等を確認させていただきます。請求金額が確定しましたら,その支払い先に振込票を送付させていただきます。
➃ これらの 用は,原則請求月の翌月末を期日としてお支払いいただきます。この都度清算分には,同章 4-3 条C)項に定める個別請求実施 用(都度清算実施)が,加算され請求されます。また,銀行振込手数料は,共架事業者の負担となります。
⑤ これらの 用が支払い期日までにお支払いいただけない場合,再度請求書を発行,請求させていただきますが,その際には,先の請求額に加え同章 4-3 条C)に定める個別請求実施 用(未払い再請求時発行)が加算,請求されます。
⑥ これらの請求に対し,支払いがいただけない場合の責は,共架事業者の代理者が支払うこととなっていた場合でも,共架事業者に帰すこととなります。
⑦ 領収書の発行は,同条(1)項⑨に準じます。
(4) 常時は翌期合算とする事業者が一申込に限り都度清算を希望する場合常時は, 用の翌期合算とする登録を行っている共架事業者が,一申込
に限り都度清算を希望する場合,申込後,速やかにその旨を申し込んでいただく事で対応可能となります。
① ご要望の個別に清算したい 用の区分,請求先等を速やかに申し出
ていただく必要があります。なお,共架事業自身と異なる方が申し出た場合,共架事業者との関係性を証する書類の提出を求める場合があります。なお,当社への申入れが遅く,当社内での処理工程において既に通常の清算手続きに入っている場合等は,これらの対応をお断りさせていただく場合があります。
② 都度清算する 用の支払いは,原則銀行振込となります。申し出時に当社より支払い先に関する事項をご確認させていただきます。
③ これらの 用は,原則請求月の翌月末を期日としてお支払いいただ
きます。この都度清算分には,同章 4-3 条C)項に定める個別請求実施 用(都度清算実施)が,加算され請求されます。また,銀行振込手数料は,共架事業者の負担となります。
➃ 領収書の発行は,同条(1)項⑨に準じます。
⑤ これらの 用が支払い期日までにお支払いいただけない場合,再度請求書を発行,請求させていただきますが,その際には,先の請求額に加え同章 4-3 条C)に定める個別請求実施 用(未払い再請求実施)が加算,請求されます。
⑥ これらの請求に対し,支払いがいただけない場合の責は,共架事業者に帰すこととなります。
6 共架にかかわる 用の返金方法
① 共架にかかわる 用は,円貨で返金致します。
② 当社からの返金における標準は,翌請求期間に当社からの請求がある場合,翌請求期間の定期共架料請求に合算(返金額と請求額の相殺)して行います。
③ 都度の返金を希望する事業者は,当社へ,撤去申込の際に申し入れていただく必要があります。
返金方法は,撤去申込の都度返金や 1 か月単位で発生分をまとめ返金(ただし定期共架料支払い単位)が選択できます。返金に際しては,その返金を1回行う毎にⅢ章4-3 条D)都度返金対応 用が適用されます。
ただし,全ての設備の撤去が完了し,翌期の定期請求の際,相殺 する共架料が無い場合は,この都度返金対応 用は適用されません。
➃ 当社社員等が共架事業者の所在地へ出向き,現金のお渡し返金を行う等の対応は行っていません。
⑤ 翌請求期間に当社からの請求がない場合の返金方法は,原則口座振込となります。口座への振込は,当社にて返金が必要な事由を認識した月の翌々月末までに行います。
振込後に電話やレター等での通知は,行いません。
・定期共架料の支払い方法として,口座振替を行っていた場合,当該の口座への振込となります。
・銀行振込,コンビニエンス払いの場合,振込の口座をご申請いただくこととなります。
⑥ 消 税
共架料の返金に伴い,相当の消 税(共架料請求を実施した際に定めた期間毎の消 税率が適用)も返金となります。
なお,これらの返金なる消 税と,返金の対応に要する 用(Ⅲ章4-3 条D)都度返金対応 用)の消 税分は相殺され,返金となります。
IV 共架にあたっての共架事業者の義務
1 本章の意義
共架事業者は,東電 PG の電柱への共架にあたり,本章に定める義務を遵守しなくてはなりません。
2 共架契約締結の義務
共架事業者は,全ての申込等の手続きに先立ち,本約款に基づいた共架契約を締結しなくてはなりません。
3 共架にかかわる 用の支払い義務
共架事業者は,当社が請求する「共架にかかわる 用」を定める期日までに全額,支払わなくてはなりません。
4 関係法令,及び共架技術基準の遵守義務
① 共架事業者は,自らが所有する共架設備が,社会インフラの一部であるとの認識に立ち,常に社会不安を生じさせることのない様,共架設備の設置・維持にあたっては,関係法令,及び共架技術基準を遵守しなくてはなりません。
② 工事に際し共架事業者自らが選定し当社に届け出た工事会社に共架設備の設置,改修等の工事を行わせる場合も,共架事業者には,これらの工事会社に前号を遵守させる義務があります。
③ 点設備の道路交通関係施設(主に道路反射鏡や標識類)について設備改修を道路自費工事‡‡‡‡により行う場合も,共架事業者は,自 工事の工事 負担者が選定した工事業者が同条②項に定める義務が履行できるかを確認し,工事の際にきちんと履行させる義務があります。
➃ 同条②項,及び③項について,関係法令,及び共架技術基準の遵守が履行されなかった場合,当社はこれらの設備改修義務は共架事業者にあるものとして,共架事業者に改修依頼等を行います。共架事業者 は,これらの依頼に対し,誠意をもって対処しなければなりません。
⑤ 関係法令,及び共架技術基準は,その時々のニーズ,機器技術,社会の安全に関する意識の変化などに呼応し,改定されていきます。この結果,これまでは技術基準等に適合するとされていたものが,不適合となる場合があります。社会安全の確保の観点から,これら不適合となった機器を柱上に残置することは,社会不安の増大につながることから,適合改良をお願いしてまいります。その際の改良は,自らの 用で改良を行う必要があります。
‡‡‡‡道路自費工事:道路改造工事などで採用されている制度で,工事を必要
とする方(原因者)が工事 用を負担し、建設業者等に発注し行う工事。
5 適正な工事保守会社,及び工事保守責任者を選定し工事を行う義務
① 共架に際しては,総務省ガイドライン第五条(工事,及び保守ルール)に基づき,同章 4 条の遵守ができ,⾧期にわたり設備品質確保ができる工事施工が行える工事保守会社§§§§,及び工事保守責任者
*****を選定し,当社へ届け出て,当社の認定を受ける必要があり
ます。
② 共架事業者は,必ず予め登録した工事保守会社で共架工事を行わなくてはなりません。工事に際しては,これら予め登録した工事保守会社の中から工事者を選定し,当社に報告いただくこととなりま す。
③ 共架事業者が,Ⅱ章5条事業者の場合でも,当該設備の新増設,当社からの共架設備の変更依頼に対し「自ら手配する工事会社にて共架設備の改修を行う」と回答した場合,同条①号に定める適正な工事会社を選定し,登録の後,施工する必要があります。
➃ 点設備の道路交通関係施設(主に道路反射鏡や標識類)について設備改修を道路自費工事により行う場合,同章 4 条③号に定める義務を果たす事を前提に,共架事業者自らが工事を行う者として扱います。
§§§§ 工事保守会社:共架事業者の共架設備について,新設,改修,撤去の工事を行う工事会社,及び保守・保全を行う保守会社の総称
***** 工事保守責任者:工事会社の工事責任者,保守会社の保守責任者の総称
6 共架事業者の代理者管理に関する義務
① 共架事業者は,各種申込,当社からの対応依頼に関しての実施・報告等に対し,代理者を立て,共架にかかわる業務を遂行させることができますが,自らの代理者となる者の管理を適格に行い,「なりすまし」等の行為が発生しない様,管理を行う必要があります。
② 共架事業者の代理者が代理権の範囲で行った申込等の行為については,当社は共架事業者が行ったものとして扱います。前号に定める管理を怠った結果,発生した事象,損害等については,当社は一切の責任を負いません。
③ 当社は,共架事業者が過去に登録した代理者,及びその権限付与状況については,当社への解任・権限付与変更等の届け出が無い限 り,その段階で登録されている代理権の範囲において代理者としての立場が存続しているものとして扱います。
➃ 当社は,代理者の登録後も,新設申込や契約変更など共架事業者の契約内容に異動が生じる行為を代理者が行う際には,当該件名の代理権付与状況の確認として,共架事業者からの委任状等の提示を求める場合があります。
7 工事完了期日を守る義務
① 共架事業者は,新設申込において自らが定めた工事完了予定日までに工事を完了し,所定の方法で速やかに竣工報告しなければなりません。
・ 新設申込においては,自ら工事完了予定日を定め,当社に報告
していただきます。
・ 報告した工事完了予定日までに工事が完了しない事態が発生した際には,速やかに工事完了予定日の変更をしなくてはなりません。
② 共架事業者は,設備変更依頼に対しては,当社が依頼の際に提示した工事完了期限日までに工事を完了し,所定の方法で速やかに竣工報告しなければなりません。なお,急な工事日程での実施等の場 合,所定の竣工報告より,現場落成の連絡を優先していただく場合もございます。
・ 当社からの設備変更依頼に対し,当社の示した工事完了期限日までに竣工できないことが判明した場合,速やかに当社に申し出て,必要な協議,調整,措置を行う必要があります。
8 共架申込手続き等にあたっての義務
共架事業者は,共架設備の設置にあたっては,当社が定める共架の手続きを遵守しなくてはなりません。
また,次の 8-1~8-4 条は,共架新設申込に際し確実に実施しなくてはなりませんし,8-1 条は,設備変更の際にも適用されます。
8-1 用地関係の義務
① 共架事業者は,道路等官公有地に設置してある東電 PG の電柱に共架する場合は,道路法その他関係法令に基づき,土地管理者の許可を得なければなりません。
② 共架事業者は,私有地に設置してある東電 PG の電柱に共架する場合,共架設備が私有地の上空を通過する場合,共架設備の新設,改修,撤去にあたって上空を含んで私有地に立ち入る必要のある場合のいずれの場合も,当該の土地権利者との間で必要な調整を適切に進めなければなりません。
③ 共架事業者は,東電 PG の電柱に共架するため東電 PG の電柱に支線等を取付けることにより私有地の地表面を使用する場合も,同項② 号と同様に,土地権利者と必要な調整を適切に進めなければなりま せん。
➃ 共架事業者は,前三号(同項①~③号)に定める土地管理者,又は土地権利者との調整が完了したことを当社へ報告するとともに,証する書面を保管しなければなりません。
当社は,都度の土地管理者,又は土地権利者との調整が完了した
ことを証する書面の提示は求めませんが,これらの方々からの問い合わせや苦情が発生した場合には,これらの書面の提示を求める場合があります。
⑤ 共架事業者は,土地管理者,又は土地権利者との調整にあたって は,丁寧かつ慎重に対応し,苦情等が発生しないよう十分留意するとともに,万一苦情等が発生した場合は,当社へこれらの事実を伝えるとともに,共架事業者の責任と負担によりこれらを処理し,東
電 PG,及び当社に一切の迷惑をかけないようにしなければなりません。
⑥ 当社や東電 PG へ土地権利者からの共架に関する問い合わせや苦情等があり,その調整状況について詳細の確認が必要と判断した場合には,当社は共架事業者に解決策の検討を求めます。
状況にかなりの改善が必要と判断される場合には,Ⅱ章 9 条により共架申込業務等を停止させていただく場合もあります。共架事業者は,これらの解決策等を自ら検討し,当社へ報告しなければなりません。
⑦ 共架事業者は,共架した共架設備が公道上にある場合,共架工事の竣工後速やかに道路管理者に対する占用申請を行わなくてはなりません。また,共架を継続している限り,道路管理者の定める更新の手続きを怠ってはなりません。
8-2 一束化調整に関する義務
① 共架事業者は,他の共架事業者と,共架設備の一束化を行う場合
,その工事を実施する前に,一束化に関係する他の共架事業者との協議によって合意を得なければなりません。
なお,一束化に関係する他の共架事業者との協議では,一束化関
係共架事業者数の変動に伴う価格変更があることについても合意を得なければなりません。
② 当社は,同項①号の共架事業者間の協議に関する調整を一切行いません。
③ 共架事業者は,同項①号に定める協議によって合意を得た旨,及び合意を得た事業名,連絡先等を,当社に報告しなければなりませ ん。合意を得た事業者には,当該の共架開始通知が発行された段階で,当社より一束化の確認,共架料の変更に関する連絡が行われます。
➃ 当社は,同項③号の「合意を示す文書」の都度の提出を求めませんが,当社が確認を求めた場合には,すぐに提示できる様にしてください。
⑤ 当社は,共架事業者からの一束化を行おうとする電柱の既設共架者について,現場設備での既設共架者の確認(所有者表示札等による
)ができない場合の問合せに対して,回答を行います。
なお,共架事業者は,一束化に関する他の共架事業者からの問合せについて,当社が事業者名等を回答することにあらかじめ合意するものとします。
8-3 工事会社の報告義務
① 共架事業者は,必ず当社が予め受理した工事保守会社及び工事保守責任者によって共架工事を行わなくてはなりません。
② 共架事業者は,共架設備の新増設の工事に際しては,予め同章 5 条に
定める適正な手続きを経て登録された工事会社を選定し,届け出る必要があります。
8-4 中間部基地局共架に関する義務
① エントランス回線,中継回線を確保するために必要な調整を適切に進めなければなりません。
② 無線局の免許(電波法第4条第1項)を取得するために必要な調整を適切に進めなければなりません。
9 共架竣工報告に関する義務
① 共架竣工報告
共架設備の新設,改修,撤去を完了した時点で,当社に対してその完了と,共架工事が適切であったことを報告するためのもので,共架工事を行った場合には,必ず行わなくてはなりません。
新設申込において自らが定めた工事完了予定日までに工事を完了し,所定の方法で 2 週間後までに竣工報告を行わなければなりません。
設備変更依頼に対しては工事完了希望日までに工事を完了し,所定の方法で2 週間後までに竣工報告を行わなければなりません。なお,仮工事においては,2 週間の期間をあけず連絡を優先的に行っていた
だきます様,お願いします。
② 共架事業者は,共架竣工報告にあたって,Ⅶ章 2 条(3)項に定める竣工報告の期限を守らねばなりません。
③ 共架事業者が選定した工事会社等(工事に際し当社に届け出た工事会社)に共架設備の設置等の工事を行わせ,竣工報告させる場合も,共架事業者には,同条②号を工事会社に遵守させる義務があります。
➃ Ⅶ章2条(2)項において共架竣工報告が履行されなかった場合や,
Ⅶ章2条(5)項③号,(6)項①号に関する事項が発生した場合も,竣工報告の履行義務は共架事業者にあるものとして共架事業者に対して連絡,督促,竣工報告代理作成 用の請求を行います。
⑤ 当社は,この竣工報告により共架物の施設工事が適切に行われたかを判断します。対象共架物が判明できる様に写真等に表示の工夫を施 し,報告いただく必要があります。
⑥ 報告いただく写真が不備の場合,当社は,竣工報告不備の扱いで,その不備の理由を添えて再報告を求めます。これらの報告に対し,報告いただけない場合,竣工報告未提出の扱いとなります。
10 共架設備の保安の義務
① 共架事業者は,Ⅷ章に定める共架設備の保安に努めなければなりません。
② 共架事業者の保安管理不足等により発生した災害,損害事象に関して
の全ての責は共架事業者にあります。これらの責は,当社との共架契約の有無,共架にかかわる 用の支払いの有無等には関係なく,共架事業者自らが,電柱から共架設備を撤去するまで継続されます。
③ 当社,及び東電 PG は,電柱所有者の立場で総務省ガイドラインに基づき事業者の設備を東電 PG 電柱に共架いただく事を行っておりますが,このガイドラインには「電柱所有者としての共架物の保安義務」は規定されておりません。
また,法的にも事業者の財産である共架設備の保安責任は,当社,及び東電 PGには無いこともご認識ください。
11 不要となった共架設備の速やかな撤去の義務
(1) 共架事業者は,共架契約締結時にご申告いただいた共架の目的を喪失した共架設備(以下,不要となった設備という)については,共架事業者の 用をもって撤去を行い,共架ポイントを共架前の状況に復旧
(共架ポイントの解放)しなくてはなりません。(総務省ガイドライン第五条5項)
(2) 不要となった設備には,電柱~電柱間の共架電線の他,電柱~共架事業者顧客間の電線(以下,引込線という),共架電線中間部から出される引込線も対象に含まれます。これら引込線を他の電線や電柱に巻き溜めて放置することは,許されません。また,点設備においても同様の扱いとなります。
(3) 不要となった設備を一部,又は全部残置した場合,共架設備の所有者としての同章 10 条に定める保全義務は継続します。
また,当社に対し「撤去を実施する際に発生する 用相当額」の債務を有していることとなります。
12 調査に対する協力義務
共架事業者,及び当社は,共架業務の遂行,又は共架設備の工事・保守等において,相手方に対する問合せ等の調査が必要な場合,誠意をもって相手方の調査に協力するものとします。
なお,その場合の協力において,相手方に対価を求めないものとしま
す。
13 その他義務
(1) 電気通信事業用電柱頂部アンテナ取付方式による無線基地局等施設に用いる機材の認定取得に関する義務
① 電柱頂部へは東電 PG,または東電 PG が指定した者の認定(以下,
東電 PG 認定という)を受けた機材でなければ共架できません。
② 事業者は,電気通信事業用電柱頂部アンテナ取付方式による無線基地局等設備を施設しようとする場合,その機材の仕様について東電 PGが定めた規格「電柱頂部アンテナ取付方式による無線基地局等施設用機材標準規格」(別冊に添付)に適合する事の認定を受けるための申請が必要です。
東電 PG または,東電 PG の指定した者は,その申請に対し,仕様に問題がなければ,適合認定する旨の回答書を発行します。
③ 電柱頂部に対する共架の可否判定申込では,「東電 PG 認定回答書」の写し(PDF)の提出を要します。
V 共架の手続き
1 共架契約の手続き
Ⅱ章4条を参照願います。
2 可否判定申込の手続き(特定共架施設†††††を除く) 2-1 可否判定申込(共通事項)
(1) 可否判定申込とは
東電 PG の既存電柱に共架事業者の希望する新たな共架設備を共架する上で,その施設方法が,関係法令,及び共架技術基準を満たすものか,東電 PG の電気事業の遂行に支障がないものか等を調査し,共架ポイントの貸与が可能かの可否を知るための申込です。
可否判定結果通知は,共架工事の着工を認めるものではありません。ま
た確実に共架することができることを保証した通知ではありません。
(2) 可否判定の申込方法
① 原則として,可否判定申込は,当社が準備する Web システムを使用して頂きます。また,申込後の連絡,及び結果の通知についても Web システムを使用して頂きます。Web システムの使用方法については,別冊「共架申込システム操作ガイド」を参照願います。
② 共架事業者が,同項①号の Web システムを使用した申込ができない場合,当社が申込代行入力を行うことができます。ただし,その場合は申込代行入力手数料が発生します。
③ なお,申込代行入力を希望される場合,共架事業者と当社で事前協議を要します。事前協議によって,申込代行入力の日程を決定します。
††††† 特定共架施設:Ⅰ章 7 条(4)項の表3に定めるⒷ大型街路灯施設
(道路管理者が施設したものに限る),⑩交通施設,⑪警察施設,⑫火災報知器施設,⑬防災行政施設
(3) 可否判定申込における留意点(共通事項)
① この申込は,特定共架施設を除く共架設備について,共架事業者の種別,共架可否判定 用等の免除適用等にかかわりなく,共架希望のある共架事業者は,全て可否判定申込を行わねばなりません。
② 本条に定める可否判定結果が無い共架設備の新設申込(同章 3 条
)はできません。
③ 当社は原則として,共架可否の判定結果を,可否判定申込の単位に,申込受付日の 1 か月後までに回答します。
➃ 県域(東京都は 23 区と都下に分け,他の県は県単位)で,今後 1
か月当りに累計 300 ポイントを超す可否判定を行う予定がある場合の申込(以下,大量申込という)を希望される場合,共架事業者と当社で事前協議を要します。事前協議によって,可否判定の実施及び可否判定結果回答の日程等を決定します。
⑤ 当社と共架契約を締結した共架事業者から委任を受けた第三者が,
可否判定申込を行おうとする場合,可否判定申込を行おうとする第三者は,当該共架事業者との関係性を証する,委任の範囲を明らかにした委任状(当社様式あり),又は発注書の写し等の書類を提出することが必要になります。
⑥ 東電 PG との間や,共架事業者間で共架技術基準に定める離隔基準の緩和‡‡‡‡‡に関する協定を締結している場合は,これらの締結を証明するものを添えて当社に届け出てください。
可否判定申込に際し離隔基準の緩和を求める場合,写真等にこれらの適用(緩和の適用の旨と協定締結の相手共架事業者名等を記 載)が判る様に表示をいただければ,可否判定審査においては,これらの協定に基づき緩和した条件で判定を行います。
⑦ 可否判定申込前・実施中の以下の対応は,お断りします。
・ 可否判定の回答内容(可否)目安等の確認
・ 可否判定申込のための現場立会
‡‡‡‡‡離隔基準の緩和:電気設備技術基準の解釈第 88 条,及び有線電気通信
設備令第 9 条,同施工規則 14 条による離隔基準の緩和
なお,取り付けに向けたスケジュール等の確認は,可否判定回答後に可能となります。また,回答については,これまでの実績を踏まえた目安(工事,事務処理の繁忙等で状況は変わります)となります。
Ⓑ 可否判定申込は,申込段階での技術基準,関係法令に基づき実施されます。過去の技術基準下での審査により合格,施設されたものと同一の形態,施設でも,その後の基準等の変更により不適合となる場合がございます。当社は,「過去の審査では可だった」などの申し入れで,現基準に不適合な設備を共架可とすることはございません。
NTT柱への共架はこの可否判定申込の対象ではありません。NTT柱への共架希望の方は、NTTへ申込を行ってください。
2-2 可否判定申込(共架線設備)
(1) 可否判定申込に必要な情報
・ 可否判定申込対象電柱写真(近景,及び全景)
・ ルート図
・ ケーブル仕様
・ 取付け高さ
・ 腕金が付いていない場合の希望共架腕金,及びその根拠
(2) 可否判定申込における留意点
① 共架事業者は,東電 PG の電柱を含んで複数の電柱間(複数の相手の電柱は東電 PG の電柱か他社の電柱かを問いません)に共架線設備を共架しようとする場合は,必ず可否判定申込を行わなくてはなりません。また,次に該当する場合も可否判定申込を行わなくてはなりません。
共架設備の更新のために新規設備を先行して共架する場合
(考え方)共架線設備の更新は,既存線に新線を併設させ,ドロップ(引込)以下を切替た後に既存線(旧線)を撤去する手順が一般的ですが,併設時には,電線の断面積が一時的に増えるために,電柱強度計算が必要となります。
以前に可否判定結果を受けた線路と異なる線路の共架を希望する場合
② 共架可否の結果は,申込を受けた線路を前提としたものです。線路を変更した共架可否の結果を知りたい場合は,改めて可否判定申込を行って下さい。
③ 前号の可否判定申込の対象の共架ポイントには,引出柱ポイント
(Ⅲ章4-1条項脚注参照)と終点となる東電 PG の電柱の共架ポイントを含みます。また,共架事業者の既設の共架設備が東電 PGの電柱にあり,他社の電柱への起点,又は終点として接続する場合の共架ポイントも含みます。
➃ 保安ポイントへの共架について,Ⅰ章 9 条(5)項に定める通
り,東電 PG 電通部門との保安協定の締結とともに,既に保安通信
線が施設してある場合は,一束化の合意がとれることが前提となります。
⑤ 共架事業者は,前①号に関わらず,次に該当する場合,可否判定申
込を行う必要はありません。
複数の電柱(東電 PG 小柱も含む)に渡らない,サービス提供先等との接続だけを行う場合
Ⅱ章6条に定める予め登録されたFTTH事業者が,光ファイバを用いた引込線程度の太さの線を追加して施設する場合でかつ吊架線の新設を伴わない場合(具体的な「引込線程度の太さの線」については当社ウェブサイトに掲載します)
⑥ 同一諸元の電線の更新において,既存線を撤去した後に,新線を施設し,ドロップ(引込)を接続する工法をとる場合,簡易な手続きで対応することができますので,その旨を当社に申し出てくださ い。
⑦ 共架設備を東電 PG 柱に施設後に電気の供給を受けその共架設備の機能が有効となる設備については,共架可否判定での「共架可」の回答が,電気供給の前提条件となります。(共架可とならなければ負荷機器の施設場所である電柱には取付けできません。共架可とならない場合,電気の供給申込は無効となります)
Ⓑ 共架設備の新設に伴い,共架腕金の変更を要する場合(例:D 金物
(引留)⇒A 腕金(通し)へ変更)等は,Web 申請時等にその旨を申し出ていただくことで,対応します。
(3) FTTH事業者の可否判定申込
総務省ガイドライン第三条の二に基づき,予め登録されたFTTH事業者が定型的かつ反復して行われる光ファイバを用いた引込線等にかかわる設備使用の申込手続きの簡略化として,以下により可否判定申込を取り扱う。
① Ⅱ章 6 条により予め登録されたFTTH事業者が,Ⅱ章 6 条➃号により定められたルールで,「申込をいただき早期対応を行うも
の」に該当すると定められた共架設備について共架可否判定を申し込む場合,当社の指定した事業者コードを用い,当社より指定された表題を記して,通常の可否判定と同様の Web 申請を行う。
② 当社は,同条①号により可否判定申請がされたものに対し,翌営業日朝時点で Web システムにより受付けられたものについて,個別抽出を行い,営業日で 3 日を目途に可否判定を実施し,回答致します。
なお,回答日数目途は,今後の事業者の登録状況,申込の集中度合等の状況により変更する場合がございます。
③ 同条①項に定められたルールと異なる申込を行った場合には,これらの優先抽出はできませんので,一般施設の可否判定申込の扱いで可否判定を行うこととなります。
➃ また,Ⅱ章 6 条➃号により定めたルールで「申込をいただき早期対応を行うもの」に該当しないものを同条①号に定めるものと偽り可否判定申請した場合,同章 2-5 条(3)項に定める「判定不能」の扱いとなります。
これらの申請が度重なる場合には,Ⅱ章6条⑥号に定めるルールを逸脱した扱いが確認された場合を適用させていただく場合があります。これらの解除については,Ⅱ章 9 条(3)項を適用します。
2-3 可否判定申込における留意点(共架点設備)
(1) 可否判定申込に必要な情報
・ 自主審査表(共架様式集を参照)
・ 共架設備の仕様(電柱への固定部・電力受電部の構造含む)取付け高さ
・ 電気通信事業用電柱頂部アンテナ取付方式による無線基地局等施設に用いる機材の認定取得を証する東電 PG 配電部からの回答書の写し(PDF)
(2) 可否判定申込における留意点
① 共架事業者は,東電 PG の電柱に共架点設備を共架しようとする場合において次に該当する場合,必ず可否判定申込を行わなくてはなりません。
他の占有の無い新たな共架ポイントへの共架を希望する。
既に共架している共架ポイントと異なるポイントに,共架設備の更新を希望し,既存設備を撤去する場合。
② 共架を希望する点設備に付属する電源装置,記録装置,データ送信
装置,そのリード線等は,共架事業者が設置する共架腕金に技術基準に定める範囲内に収まる様に全て取付けなければなりません。共架腕以外に取付けた場合,規定の範囲を多少でもはみ出し施設する事は,Ⅰ章 9 条(3)項により,認めることはできません。
③ 既に施設してあるポイントでの施設更新についても,原則技術的な確認が必要なため,可否判定申込が必要となります。なお,施設設備がほとんど新品となり機能アップする場合や,規定の範囲内であっても占有スペースが大幅にアップする改修等は,新設の扱いとなる場合があります。
変更の状況によっては,可否判定の省略,簡易実施などでの対応で可能な場合もございますので,可否判定申込前にご相談をお願いします。
2-4 可否判定申込の受付
① 可否判定申込は,申込内容に形式的不備がない状態で受付が成立します。
② 可否判定申込の受付日は,Web システムを用いた共架事業者による
可否判定申込の入力完了,若しくは当社が代行入力完了した,当社の翌営業日とします。
③ 同じ電柱に対する可否判定申込の優先順位は,Web システムへの入力完了順となります。
➃ 可否判定申込は,Web システムへの入力完了した時点で確定し,その後の変更,取消しはできません。異なる線路での共架可否を確認したい場合,可否判定で申請した高さと異なる共架高さの共架ポイントに施設変更を希望する場合,新たな可否判定申込が必要です。
2-5 共架可否の判断
(1) 共架をお断りする要件
当社は,可否判定において,次の①~Ⓑのいずれかに該当する場合,
「共架否」として共架をお断りします。
① 可否判定申込を受けた電柱に共架して頂けるポイントがない。
(配電工事によりポイント確保を行う場合は該当しません)
② 可否判定申込を受けた電柱は,東電 PG が全て使用する予定である。
③ 可否判定申込を受けた電柱は,東電 PG が大幅な改修,又は移転を計画している。
➃ 可否判定申込を受けた電柱は,東電 PG が地中化を計画している。
⑤ 可否判定申込を受けた共架設備が共架技術基準に適合しない。
⑥ 可否判定申込を受けた共架設備が,共架技術基準に定めがないも
の,その共架設備の共架によって,東電 PG の電力設備の保守,建設の困難等東電 PG が行う電気事業の遂行に支障を生じさせるか,生じさせる恐れがある。
⑦ 共架事業者の責に帰すべき理由により,過去に本約款に基づく共架契約に定める事項が履行されなかったことがあるか,重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生する恐れが強いと判断できる。
Ⓑ その他総務省ガイドライン第三条(貸与拒否事由等)に該当する。
(2) 共架をお断りする場合の例外事項
前項②~➃に該当する場合であっても,次のいずれかに該当する場合,共架の条件によって可否判定結果「共架可」の回答が可能な場合があります。その場合,当社より共架の条件について共架事業者に協議を申し入れます。
A) 東電 PG の電柱使用,改修,移転,地中化の予定が 1 年以上先
B) 東電 PG の電柱使用,改修,移転,地中化の予定が 1 年以内であっても,共架事業者の共架の目的が地中化に伴う仮設工事による一時使用
(3) 判定不能の扱い
共架事業者が,Web システムへの入力を完了した可否判定申込の中に,判別のつかない写真が含まれている場合等は,当社はその電柱の共架可否を判別できません。当社は,判別できない電柱は,可否判定申込の対象の電柱から除外して共架可否の判定結果を回答し,当該可否判定申込に対する可否判定を完結します。回答の中で,除外した電柱は「判定不能」と表記します。
なお,回答の中で「判定不能」と表記した電柱については,当該の可否判定 用の請求対象からは除外されます。これらの電柱について,再度の可否判定申込をされる場合,新たな申込みとなります。
2-6 可否判定結果の回答
(1) 当社は,可否判定結果を,Web システム,又は書面で回答します。「共架否」の場合は,その理由を含めて回答します。
(2) 当社が共架事業者に行う可否判定結果の通知は,共架工事の着工を認め
るものではありません。また,共架希望日を保証するものでもありません。共架事業者は,「共架可」および「条件付可」の可否判定結果を得た電柱について共架を希望する場合,同章 3 条に示す有効期間2か月以内に新設申込を行って下さい。
(3) 共架可否の判定結果は,可否判定を行った時点のもので,電柱の状況は変わり得ることをご理解下さい。東電 PG,及び当社は,可否判定結果回答した日から 2 か月間は,可否判定結果を維持しますが,2か月間が経過した時点で,当該ポイントへの共架物の施設に関する優先順位を含めて無効となります。
可否判定結果が無効になった後に,当該電柱への共架を希望される場合,再度可否判定申込を行って頂きます。やむを得ない事由により状況が変わり,共架事業者の希望する共架ができなくなった場合でも,東電 PG,及び当社はその責を負わないものとします。
(4) 共架可否判定結果を共架事業者の定める者(Web システムでの通知範囲)以外に当社より通知するサービスは行っておりません。可否判定結果を第三者へ通知する場合は,共架事業者さまご自身で実施いただきます様,お願いします。
3 共架新設申込の手続き(特定共架施設§§§§§を除く)
(1) 共架新設申込とは
共架新設申込は,同章 2 条の可否判定において共架可(線路,及び共架設備の態様を含めたもの)となったものについて,新たな共架希望の意思の確認をするための申込みです。
(2) 共架新設申込の方法
① Web 入力による申請
原則として,新設申込は,当社が準備する Web システムを使用して頂きます。また,新設申込後の共架事業者と当社の連絡,及び結果の通知についても Web システムを使用して頂きます。Web システムの使用方法については,別冊「共架申込システム操作ガイド」を参照願います。
② 申請代行入力
共架事業者が,同条(2)項①号の Web システムを使用した申込が できない場合,当社が申込代行入力を行うことができます。ただし,その場合は申込代行入力手数料が発生します。
なお,申込代行入力を希望される場合,共架事業者と当社で事前
協議を要します。事前協議によって,申込代行入力の日程を決定します。
③ 申込時,又はその後に報告しなければならない事項
共架事業者は,新設申込と同時,又は申込み後速やかに,当社に対して次の3つの報告を行わなくてはなりません。この報告の完了が,共架開始通知を出す要件となります。
・Ⅳ章 8-1 条に示す用地関係の調整が必要な場合,その調整が完了した旨※
・Ⅳ章 8-2 条に示す一束化に関する協議が必要な場合,その協議が完了した旨※
・Ⅳ章 8-3 条に示す当該新設工事を行う工事保守会社
・Ⅳ章 8-4 条に示す中間基地局共架に関する調整が必要な場合、その調整が完了した旨
§§§§§特定共架施設:Ⅰ章 7 条(4)項に定める大型街路灯,交通施設,警察施 設,火災報知器施設,防災行政施設
※用地関係の調整,一束化に関する協議については,都度の締結文書等(エビデンス)の提出は求めませんが,トラブルが発生した際等に当社が提示を求めた際には,すぐに提示できる様に保管,管理をしてください。
(3) 共架新設申込における留意点
① 新設申込の範囲
・ Ⅰ章 7 条(4)項に定める特定共架施設を除く共架設備について,設備の種類,共架事業者種別にかかわらず,東電PG柱への共架を希望するすべての事業者について,可否判定結果を受けての共架設備の設置意志を確認する観点で実施していただきます。
・ 既に共架している共架ポイントに追加して共架設備を共架する場合や,共架設備の更新のための新規設備についても新設申込を行って頂きます。
・ Ⅱ章6条に定めるFTTH事業者についても実施していただきます。
② 申込前の協議について
共架施設の設置を希望する共架事業者,又は事業者より依頼
を受けたものが,共架施設の設置に関し,当社との協議を希望する場合,以下により対応いたします。
・ 共架の可否については,共架物施設希望柱の全景写真を事前にご準備いただくことで机上での協議を行うことができます。
・ 協議が完了した際に,当社は協議内容をメモとして保管します。協議の後に,当該の協議番号を通知しますので,協議番号をお控えください。以後,この時の協議内容を有効とするためには,共架申込の際にこの番号を通知する必要があります。
・ 原則,共架の可否の観点での現場立会はお断りしておりますが,やむを得ない場合は,Ⅲ章 4-3 条 G)の立会 により対応いたします。