第 44 条 欠勤しようとするときは、所定の様式により事前に所属長へ届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により申し出る余裕のない場合は、始業時刻ま でに電話により届け出なければならない。したがって、E メールでの連絡は不可とする。