Contract
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様からこの預金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。
1.の 2(取扱店の範囲)
普通預金 (以下この預金という。) は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。 ただし、当店以外での払戻しは、あらかじめ当店で、通帳所定欄に押捺された印影と届出の印鑑との照合手続を受けたものに限ります。
2.(証券類の受入れ)
(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収書その他の証券で直ちに取立てのできるもの (以下「証券類」という。) を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち、裏書、受取文書等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭提示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3.(振込金の受入れ)
(1) この預金口座には為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人より、当該振込みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。また、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の適用欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は、直ちにその通知を届出の住所あてに発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。
5.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出しでください。
(2) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
(3) この預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻す金額をこえるときは(当座貸越をできる範囲内の金額を含みます。) そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
(4) この預金口座に対し、現金自動預金機から窓口営業時間終了時以降に預入した金額については、当日の各種料金の自動支払の資金とはならない場合があります。この場合、引落し不能によって生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(5) 前四項の規定にかかわらず、この預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の同意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、また
は民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
6.(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。) 1,000 円以上についてxx単位を 100 円として、毎年 3 月と 9 月の第二土曜日の翌日に、店頭掲示の預金利率表記載の毎日の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢の変化に応じて変更します。
6.の 2(取引の制限等)
(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預 金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テ ロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) この預金の通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3) この通帳を再発行(汚損等による再発行を含む)する場合には、当金庫がインターネットまたはその他相当の方法で公表している再発行手数料をいただきます。
8.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
9.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要事項を届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要事項を届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任が
なされている場合にも、前二項 と同様に、直ちに書面によって届け出てください。
(4) 前三項の届出事項に取り消し又は変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
(5) 前四項の届出前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張できません。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利および通帳は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。
(2) 当金庫がやむをえないと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第 12 条第 3 項第 1 号、第 2 号AからGおよび第 3 号AからEのいずれ
にも該当しない場合に利用することができ、第 12 条第 3 項第 1 号、第 2 号AからGまたは
第 3 号AからEの―にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
12.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、この通帳とともに届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の―にでも該当した場合には、当金庫はこの預金の取引を停止し、又は預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達の如何にかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合。
② この預金の預金者が前 10 条第 1 項に違反した場合。
②の 2 この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
(3) 前項のほか、次の各号の―にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F 詐欺的手法(振り込め詐欺・融資保証金詐欺・架空請求等)を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人。
G その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間、預金者による利用が無く、且つ残高が一定の金額を超えることが無い場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、又は預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、又はこの預金取引が停止さ れその解除を求める場合には、通帳を持参の上、当店にお申し出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出又は保証人を求めることがあります。
12.の 2(入金のない口座の解約)
この預金について、口座開設後1か月を越えて入金が無い場合には、当金庫から通知のうえ、通知記載の期間内に取引継続の申し出がない場合には、当金庫は口座を解約できるものとします。
13.(通知等)
届出のあった氏名、住所に宛てて当金庫が通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
14.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する、債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定の上、通帳は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。但し、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定の無い場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替の相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。但し、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
15.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することに
より、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 (R2.4.1.改定)