Contract
現職会員総合保険 普通保険約款
(この保険の趣旨)
この保険は、一般財団法人神奈川xxx福利振興会(以下、「当会」といいます。)の現職会員のうち、この保険に加入した者(以下、「加入者会員」といいます。)及びその家族の生活安定のために、結婚、死亡、出産及び退会等に備えていただく総合的な生活保障保険です。
第xx 総則
(用語の定義)
第1条 この約款における用語の定義は、この約款に別に定められるもののほか、それぞれ以下のとおりとします。
(1)従たる被保険者
加入者会員以外の被保険者をいいます。
(2)被扶養者
地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号。以下「共済組合法」という。)又はその他の社会保険関係法令等により被扶養者として認定されている者をいいます。
(3)遺族
加入者会員の死亡当時、その配偶者、子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹であった者をいいます。
(4)被扶養遺児
加入者会員が死亡した場合において、その契約会員若しくはその配偶者の被扶養者である次の各号に掲げる者をいいます。
① 18歳以下の実(養)子及び弟妹
② 共済組合法施行令別表1に掲げる障害等級が1級に当たる障害の状況にある実
(養)子及び弟妹
(5)契約応当日
毎月又は毎年の契約日に対応する日をいいます。
2 以下に用いる「配偶者」とは、加入者会員の配偶者をいいます。
3 この約款において「子」とは、xx及び養子並びに配偶者の子をいいます。
4 この約款において「親」とは、実父母及び養父母並びに同居する配偶者の実父母及び義父母をいいます。
5 この約款において「子」「親」とは、別段の定めがない限り、加入者会員の子又は親を指すものとします。
第二章 保険金の支払事由
(被保険者、保険金の支払事由、保険金額及び免責事由)
第2条 この保険契約の被保険者及び保険金の支払事由は、保険金の種類ごとに次のとおりです。また、本保険は、勤務形態が常時勤務を要する現職会員を対象とするⅠ型と任用期間が6ヵ月以上で更新によって1年を見込める臨時的任用等職員、定年退職者等で1年任用される再任用等職員、1週 29 時間以上又は1週5日以上勤務する会計年度任用職員及び非常勤職員の現職会員を対象としたⅡ型とします。なお、保険金の支払事由は、契約日以降保険契約の消滅年月日までに発生したものに限ります。
<総合保険Ⅰ型>
号 | 保険金の種類 | 被保険者 | 保険金の支払事由 |
1 2 3 4 5 6 7 | 死亡保険金 配偶者死亡保険金こども死亡保険xx死亡保険金 その他被扶養者死亡保険金 | 加入者会員配偶者 子親 配偶者、親、子以外の被扶養者 | 加入者会員が死亡したとき配偶者が死亡したxx xが死亡したとき親が死亡したとき 配偶者、親、子以外の被扶養者が死亡したとき 加入者会員及び配偶者が死産したとき 加入者会員が結婚したとき又は結婚のために退職し、その後3か月以内に結婚するとき 加入者会員及び配偶者が出産したxx xが小学校、中学校に入学したとき 契約期間が1年以上の加入者会員が、勤続期間20年以上、かつ、年齢が55歳以上となったとき 加入者会員の死亡の当時に被扶養遺児が生存していた場合 加入者会員又は被扶養者が負傷又は疾病のため入院し、付添看護人を10日を超えて雇用したとき 加入者会員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第54号)第1 6条の2第1項又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (昭和32年神奈川県条例第5 7号)第13条の2第1項に規定する介護休暇を取得したとき契約期間1年を経過した加入者会員が退会したとき 加入者会員が退会したとき |
死産保険金 | 加入者会員及び配偶者 | ||
結婚祝金 | 加入者会員 | ||
出産祝金 | 加入者会員及び配偶者 | ||
入学祝x | x | ||
xx会員リフレッシュ祝金 | 加入者会員 | ||
遺児育英保険金 | 加入者会員及び配偶者 | ||
看護保険金 | 加入者会員 | ||
介護保険金 | 加入者会員 | ||
退会保険金 | 加入者会員 | ||
退会返還保険金 | 加入者会員 |
<総合保険Ⅱ型>
号 | 保険金の種類 | 被保険者 | 保険金の支払事由 |
1 2 3 4 5 | 死亡保険金 配偶者死亡保険金こども死亡保険xx死亡保険金 その他被扶養者死亡保険金 | 加入者会員配偶者 子親 配偶者、親、子以外の被扶養者 | 加入者会員が死亡したとき配偶者が死亡したxx xが死亡したとき親が死亡したとき 配偶者、親、子以外の被扶養者が死亡したとき 加入者会員及び配偶者が死産したとき 加入者会員が結婚したとき又は結婚のために退職し、その後3か月以内に結婚するとき 加入者会員及び配偶者が出産したxx xが小学校、中学校に入学したとき 加入者会員又は被扶養者が負傷又は疾病のため入院し、付添看護人を10日を超えて雇用したとき 加入者会員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第54号)第1 6条の2第1項又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (昭和32年神奈川県条例第5 7号)第13条の2第1項に規定する介護休暇を取得したとき契約期間1年を経過した加入者会員が退会したとき |
死産保険金 | 加入者会員及び配偶者 | ||
結婚祝金 | 加入者会員 | ||
出産祝金 | 加入者会員及び配偶者 | ||
入学xx | x | ||
看護保険金 | 加入者会員 | ||
介護保険金 | 加入者会員 | ||
退会保険金 | 加入者会員 |
2 この保険契約の保険金額及び免責事由は、つぎのとおりです。
号 | 保険金の種類 | 保険金額 | 免責事由 |
1 2 3 4 | 死亡保険金 配偶者死亡保険金こども死亡保険xx死亡保険金 その他被扶養者死亡保険金死産保険金 結婚祝金出産祝金入学祝x xx会員リフレッシュ祝金 遺児育英保険金 | 15万円 7万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1人につき1万円 5千円 2万円〔保険金の全保険期間(更新された保険契約の保険期間も含む)を通して1回に限る〕 被扶養遺児が小学校就学前の場合は130万円 被扶養遺児が小学校在学中の場 合は120xx | xに該当する場合は、当会は保険金を支払いません。 死亡保険金の受取人となる者が、加入者会員を故意に死亡させたとき 加入者会員が、従たる被保険者を故意に死亡させたとき 従たる被保険者が、加入者会員を故意に死亡させたとき |
5 6 7 | 看護保険金 介護保険金 退会保険金 退会返還保険金 | 被扶養遺児が中学校在学中の場合は110万円 上記以外の被扶養遺児の場合は 100万円 1日につき2千円を限度にその実費とし、1年度20日を限度とします。 ただし、共済組合法により看護料の支給を受けたときは、付添看護人の雇用に要した費用から当該支給額を控除した額とします。 1日につき2千円、半日につき 1千円 休暇等を時間単位で取得した場合は、1月単位で合計し8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。ただし、端数時間については切り捨てるものとし、現職会員1人につき1年度4万円を限度とします。 加入後平成17年度までは1年つき5千円、その後は1年につき2千円、ただし、最高10万円を限度とします。 退職後に退職会員総合保険に加入する目的で、加入から退会まで当会に保険料を振込した額と します。 |
[第2条第2項補則]
死亡保険金の受取人となる者が、故意に加入者会員を死亡させた場合で、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、当会は、死亡保険金の残額をその他の死亡保険金の受取人に支払います。
(保険金の受取人)
第3条 この保険契約の保険金の受取人は、加入者会員とします。
2 前項の規定にかかわらず、遺児育英保険金の受取人は、被扶養遺児とします。
3 加入者会員の死亡した場合の死亡保険金受取人は配偶者を第1順位とし、その他の遺族については、加入者会員の死亡の当時その被扶養者であった者を先順位とし、他の者を後順位として、それぞれ第1条第3号に規定する順序とします。
4 前項の場合において、父母については養父母、実父母のxとし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とします。
5 前三項の規定にかかわらず、死亡保険金を支給すべき遺族がないときは、その保険金を加入者会員の相続人に支払います。
(同順位者が二人以上ある場合の死亡保険金の給付)
第4条 前条第3項及び第4項の規定により死亡保険金の受取人である遺族に同順位者が
二人以上あるときは、その保険金は、その人数によって等分して支払います。
(保険金の削減支払)
第5条 第2条(被保険者、保険金の支払事由、保険金額及び免責事由)の規定にかかわらず、戦争その他の変乱、地震・噴火・津波、原子力事故・放射能汚染、感染症及び船舶・航空機事故などにより保険金の支払事由が一時に多数発生し、当該保険事故による保険金を全額支払うとした場合には、当会の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当会は、該当する保険金の全部又は一部を削減して支払うことがあります。
2 保険金を削減して支払うときは、当会は、保険金の受取人に通知します。
第三章 保険契約の締結等
(責任開始及び契約日)
第6条 当会所定の加入申込書により当会の会員資格を取得した場合には、この保険契約を締結したものとみなし、会員資格取得の日から保険契約上の責任を負います。
2 前項により当会の責任が開始される日を契約日とします。
(保険期間)
第7条 この保険期間は、4月1日又は第12条第1項に定める更新日から翌年の3月3
1日までの1年間とします。
2 前項の規定にかかわらず、契約日が4月2日以降である加入者会員の最初の保険期間は、契約日からその後に到来する最初の3月31日までの期間とします。
(保険証券)
第8条 当会は、保険契約の申込みを承諾したときは、定期保険集団取扱特約に定める保険証券を発行します。
第四章 保険料の払込、猶予期間及び保険料払込の免除
(保険料の払込)
第9条 保険料は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月まで払い込まなければなりません。ただし、会員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の保険料は払い込まなければなりません。
2 加入者会員は、当会が承諾した保険契約の申込の内容に従い、当会に対し、月払いで保険料を払い込むものとします。なお、契約日が4月1日以外の日である加入者会員は、その保険期間における保険料を月払いで払い込むものとします。
3 保険料は、次条に定める払込方法(経路)に従い、契約日及び月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間(以下、「払込期月」といいます。)内に払い込むものとします。
4 前項の定めに従い払い込まれた保険料は、契約日又は月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とし
ます。
5 第2項に定める保険料が払い込まれないまま、それぞれの払込期月の末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、当会は、保険料が払い込まれるまで、保険金の支払手続きを行いません。
(保険料の払込方法(経路))
第10条 会費の払込方法は次のとおりとする。
(1) 加入者会員の所属する団体でその者の給与から控除して払い込む方法(団体扱)
(2) 前号による払い込みができない場合は、当会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込む方法(口座振替)
(3) 前2号による払込ができなかった場合は、金融機関等の当会の指定した口座に振り込むことにより払い込む方法(金融機関への振込)
(猶予期間)
第11条 保険料の払込については、払込期月の翌月1日から翌々月末日までを猶予期間とします。
(猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合)
第12条 猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合、当会は、未払込保険料が払い込まれるまで、保険金の支払手続きを行いません。
(保険料払込の免除)
第13条 次に掲げる事由により、月の初日から末日までの日を勤務しない加入者会員の保険料は免除します。ただし、給料の全額が支給されない期間とします。
(1)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号による休職
(2)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項による育児休業
(3)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第54号)第1
6条の2第1項又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号)第13条の2第1項による介護休暇
2 前項に規定するもののほか、当会が認めた加入者会員の保険料は当会が認めた期間、免除することができます。
3 免除期間中に保険期間の満了日が到来する場合、この保険契約の更新の取り扱いは、次条の規定が適用されます。その保険期間の満了日が保険期間終了日に当たる場合には、第23条(保険契約の消滅)の規定が適用されます。
4 保険料払込の免除の申出がなされた場合には、次のとおり取り扱います。
(1)免除開始年月以降の保険料期間に対応する保険料が払い込まれていたときは、その全額を加入者会員に返還します。
(2)加入者会員は、免除終了年月の翌月以降の各保険料期間に対応する保険料を払い込むものとします。
第五章 保険契約の更新
(保険契約の更新)
第14条 保険期間が満了する際に加入者会員又は当会が更新しない旨の通知をしない限り、この保険契約は保険期間満了の日の翌日に更新され継続するものとし、この日を更新日とします。
2 前項の通知は、保険期間満了の日の2週間前までにすることを要します。
3 更新後の保険契約の保険期間については、更新前の連続するすべての保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとみなします。
4 更新後の保険契約においては、更新日におけるこの保険の普通保険約款及び保険料率が適用されます。
5 更新後の保険契約の保険料については、第9条(保険料の払込)及び前条(保険料払込の免除)の規定を準用します。
第六章 保険料の増額又は保険金の減額
(更新時における保険料の増額又は保険金の減額等)
第15条 前条の規定にかかわらず、当会は、その業務又は財産の状況に照らして特定保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当会の定めるところにより、保険契約の更新に際して、主務官庁の許可を得て、次の変更(以下、この条において「契約条件の変更等」といいます。)を行うことがあります。
(1)保険料を増額し又は保険金額を減額すること
(2)保険契約の更新を行わないこと
2 前項に定める契約条件の変更等を行う場合、当会は、契約条件の変更等の内容につき、特別の事情がある場合を除き、その対象となる保険契約の保険期間満了の日の2か月前までに加入者会員に通知します。
(保険期間中の保険料の増額又は保険金の減額)
第16条 当会は、その業務又は財産の状況に照らして特定保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当会の定めるところにより、保険期間中において、主務官庁の許可を得て、保険料を増額し又は保険金額を減額する変更(以下、この条において「契約条件の変更」といいます。)を行うことがあります。
2 前項に定める契約条件の変更を行う場合、当会は、契約条件の変更の内容につき、特別の事情がある場合を除き、主務官庁の許可を取得したのちただちに、その対象となる保険契約の加入者会員に通知します。
第七章 保険契約の取消、無効、解除
(詐欺による取消)
第17条 保険契約の締結に際して、加入者会員、被保険者又は保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、当会は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を払いもどしません。
(不法取得目的による無効)
第18条 加入者会員が保険金を不法に取得する目的又は他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とします。この場合、当会は、すでに払い込まれた保険料を払いもどしません。
(重大事由による解除)
第19条 当会は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)加入者会員が、この保険契約の保険金を搾取する目的又は他人に搾取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)した場合
(2)従たる被保険者又は保険金の受取人が、この保険契約の保険金を搾取する目的又は他人に搾取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)した場合
(3)この保険契約の保険金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4)前三号に掲げるもののほか、当会の被保険者又は保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前三号に定める事由と同等の重大な事由がある場合
2 当会は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合、当会は、前号各号に定める事由の発生時以後に支払事由が生じていたときは、保険金の支払を行いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
3 本条による解除は、加入者会員に対する通知により行います。
第八章 保険金の請求及び支払時期等
(保険金の請求及び支払時期等)
第20条 保険金の支払事由が生じたときは、加入者会員又は保険金の受取人は、すみやかに当会に通知するものとします。
2 支払事由が生じた保険金の受取人は、必要書類(別表)を当会に提出して保険金を請求することを要します。
3 保険金は、前項の必要書類が当会に到着した日(以下、「請求日」といいます。)の属する月の翌月末日までに、保険金の受取人が指定した金融機関等の口座に支払います。
4 当会は、保険金の支払のために確認が必要なつぎの各号の場合において、保険契約の締結から請求までの間に当会に提出された書類だけではその事項が確認できないときは、それぞれの各号に定める事項の確認を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、
保険金を支払うべき期限は、請求日の属する月の翌々月末日までとします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1 2 3 | 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 保険金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 この約款に定める重大事由、詐欺又は不正取得目的に該当する可能性がある場合 | この約款に定める保険金の支払事由に該当する事実の有無保険金の支払事由が発生した原因 前一号に定める事項又は加入者会員、被保険者若しくは保険金の受取人の保険契約締結の目的若しくは保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までに おけること |
号 | 特別な照会又は調査の対象となる事項とその内容 | 日数 |
1 2 3 4 5 | 前項各号に定める事項についての弁護士法その他の法令に基づく照会 前項各号に定める事項を確認するための、専門機関による調査又は鑑定等の結果の照会 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項各号に定める事項の確認のための調査 前項各号に定める事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果又は調査結果の照会 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 180日 180日 180日 180日 |
5 前項の確認をするため、つぎの各号の事項についての特別な照会又は調査が不可欠な場合には、前二項の規定にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日の翌日から起算してそれぞれ各号に定める日数(複数の号に該当する場合であっても180日)を経過する日とします。
6 前二項の規定を適用する場合には、当会は、保険金を請求した者に通知します。
7 第3項から第5項に定める支払期限を超えて保険金を支払う場合は、当会は、支払期限の翌日以降遅滞の責任を負い、遅延利息を保険金とあわせて支払います。
8 前項にかかわらず、第4項又は第5項の確認等に際し、加入者会員、被保険者又は保険金の受取人が、正当な理由なくその確認等を妨げ、又はこれに応じなかったときは、当会は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
第九章 解約及び解約返戻金
(解約)
第21条 この保険契約は、加入者会員の会員資格喪失によって解約されます。
(解約返戻金)
第22条 この保険契約には、解約返戻金はありません。
第十章 保険契約の消滅及び保険料等の返還
(保険契約の消滅)
号 | 保険契約の消滅に該当する場合 | 消滅年月日 |
1 2 | 加入者会員の死亡 加入者会員の当会現職会員資格の喪失 | 加入者会員の死亡年月日 加入者会員が当会の現職会員資格を喪失した日 |
第23条 保険契約は、つぎの各号に該当する場合に消滅し、当該各号に定める消滅年月日の翌日をもってその効力は失われます。
3 4 | 猶予期間の満了(第11条関係) 重大事由による保険契約の解除(第17条関係) | 猶予期間満了日 重大事由による解除の通知の到達日 |
(保険契約が消滅した場合の保険料等の返還)
区分 | 保険契約の消滅事由 | 返還金の額 | 返還金の受取人 |
1 2 3 4 | 加入者会員の死亡 (死亡保険金が支払われる場合) 加入者会員の死亡 (死亡保険金の支払が免責される場合) 加入者会員の当会会員資格の喪失 重大事由による保険契約の解除 | 当該保険料期間に対応する払込保険料(以下、本条において 「過収保険料」といいます。)なお、過収保険料は、死亡保険金に加算して返還します。 過収保険料 過収保険料 なお、退会保険金の支払がある場合、過収保険料はこれに加算して返還します。 過収保険料 | 死亡保険金の受取人 死亡保険金の受取人以外の遺族。ただし、当該遺族がないときは、死亡保険金の受取人以外の加入者会員の相続人 加入者会員 加入者会員 |
第24条 ある払込期月においてその保険料期間に対応する保険料が払い込まれ、当該保険料期間が開始する前に保険契約が消滅した場合、つぎの各区分に定める保険契約の消滅事由ごとに、各区分に定める返還金の額をそれぞれ当該各区分の返還金の受取人に返還します。
[第24条第1項第1号補則]
1 区分1に規定する死亡保険金の支払により保険契約が消滅する場合には、第5条(保険金の削減支払)により死亡保険金の全部又は一部を削減して支払う場合を含みます。(以下、この条において同じ)。
2 ある払込期月においてその保険料期間に対応する保険料が払い込まれ、当該保険料期間中に保険契約が消滅した場合の返還金はありません。
第十一章 契約者配当
(契約者配当金の割当)
第25条 当会は、この保険契約につき契約者配当を行いません。
第十二章 加入者会員の通知義務
(加入者会員の住所の変更)
第26条 加入者会員が住所を変更したときは、xxxxに当会に通知するものとします。
2 前項の通知がなく、加入者会員の住所を当会が確認できなかった場合、当会の知った最終の住所あてに発した通知は、加入者会員に到達したものとみなされます。
(被保険者の異動通知)
第27条 加入者会員は、被保険者又は被扶養者の増加・減少に係る異動又は変動が生じたときは、すみやかに当会に通知することを要します。
第十三章 その他の事項
(保険料又は保険金の額の定期的見直し)
第28条 当会は、将来にわたって保険財務の健全性を維持することができるように、すくなくとも3年ごとに、保険料又は保険金の額の妥当性につき定期的検証を行います。
2 前項に定める定期的検証の結果、当会が保険料又は保険金の額の見直しを行う場合には、当会は、その内容につき、主務官庁の認可を取得したのちただちに、その対象となる保険契約の加入者会員に通知します。
(時効)
第29条 保険金、保険料の返還及びその他この保険に関する一切の支払を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年間これを行わないときは、当該期間の経過をもって自動的に消滅します。
(管轄裁判所)
第30条 この保険契約における保険金の請求その他この保険に関する一切の訴訟については、当会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
別表
<必要書類>
保険金 | 請求書等様式 | 添 x x 料 |
死亡保険金 家族死亡保険金 遺児育英保険金 | 保険金請求書(2) | 死体埋(火)葬許可証、死亡届、住民票(除籍)、戸籍抄(謄)本、死亡診断書、死体検案書のいずれかの写し |
死産保険金 | 保険金請求書(2) | 死産証明書 |
結婚祝金 | 保険金請求書(1) | 住民票、婚姻届受理証明書、戸籍抄(謄) 本のいずれかの写し |
出産祝金 | 保険金請求書(1) | 出産証明書の写し |
入学祝金 | 保険金請求書(1) | 子又は被扶養者として認定されているこ と及び生年月日が確認できる書類の写し |
永年リフレッシュ祝金 | 保険金請求書(1) | - |
看護保険金 | 保険金請求書(1) | 看護師資格所有者若しくは家政業を業とする者又は親族以外の者で会員に雇用された者に支払った看護料に係る領収書又 はその写し |
介護補助金 | 保険金請求書(1) | 介護休暇等を証明できる書類(時間単位で取得したものはその取得時間が証明され る書類) |
退会保険金 | 退会届 | - |
退会返還保険金 | 退会返還保険金請求書 | - |