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加盟店規約
第1条(加盟店)
1.加盟店とは、本加盟店規約(以下「本規約」)の内容を承認の上でグローバルペイメント株式会社(以下「当社」)のクレジットカード決済サービス(以下「本サービス」)に加盟申込を行い、当社及び当社と提携するクレジットカード会社(以下「カード会社」)が審査の結果により承認した法人又は個人をいいます。
2.加盟店は、本規約に基づき当社が運営するドル建て又は円建てによるクレジット海外決済システム(以下「本件システム」)により行う商品及び役務等の販売業務を行う店舗又は事務所について、予め当社が指定した事項を届け出て承認を得るものとします。当社の承認のない店舗又は事務所においては、本件システムの利用を行うことができないものとします。
3.当社が必要と認めた場合、加盟店において本件システムを利用して販売等に携わる従業員等について、事前に当社に届け出なければならないものとします。
4.加盟店は、本件システムに携わる従業員等につき、その責任において統括して管理するものとします。
5.次条により、加盟店と当社との間で加盟店契約が成立すると同時に、当社は加盟店を代理して、カード会社との間でカード会社所定の包括代理加盟店契約を締結し、これによりカード会社と加盟店及び当社との間で包括代理加盟店契約が成立するものとします。
6.加盟店は、包括代理加盟店契約の内容を認識し、了承していることを確認します。第2条(効力発生日)
加盟店と当社との本規約に基づく加盟店契約(以下「本契約」)の効力発生日は、第1条により当社が加盟店を審査した結果、承認した日をもってその効力が発生する日とします。
第3条(本件システムによる販売方法)
1.本規約が適用される販売は、本件システムを決済手段として利用する加盟店が物販・役務・サービス・ソフトウェア・情報等(以下「取扱商品等」)の購入や提供を希望する顧客(以下「顧客」)に対し、取扱商品等の売買契約又は役務提供契約を対象とするものであり、加盟店が本規約及び関連規則の定めるところにしたがって顧客に対し、取扱商品等の売買契約又は役務提供契約を行うものに限定されるものとします。
2.前項以外の方法によって本件システムを利用する場合は、事前に当社の書面による承認を得るものとします。第4条(取扱商品等)
1.加盟店は、取扱商品等の種類、内容及び販売形態について、事前に当社に届け出るものとします。
2.加盟店は、以下の商品等については取り扱うことができないものとします。
(1)他人の名誉又は信用を損なうもの
(2)他人の特許権、実用新案権、商標権、著作xxの知的財産権を侵害するもの
(3)刑事罰又は行政処分の対象となるもの
(4)その他日本の法令に反するもの
(5)その他、当社が不適当と判断したもの
3.許認可を要する商品の販売を行う加盟店は、事前に当社に対しこれを証明する書類を提出し、当社の承諾を得るものとします。加盟店が当該許認可を失った場合は直ちに当社に連絡するものとし、以後本件システムによる当該商品の販売を中止するものとします。
4.当社は、いつでも加盟店が本件システムを利用して販売しようとする商品を調査することができ、加盟店は調査を受け入れなければならないものとします。第5条(加盟店の責務)
1.加盟店は、顧客に対しその取扱商品等の内容について十分説明の上、売買契約又は役務提供契約の締結を行うものとします。
2.加盟店は、本件システムを利用した取引について、本規約等に従い、善良な管理者として誠実に業務を行うものとします。
3.ドル建ての本件システムを利用する加盟店は、為替相場の変動により、カード会社から顧客へのカード利用請求額が変動する旨を顧客に対して通知する義務を負うものとします。
4.加盟店は、顧客との売買契約又は役務提供契約に基づく取扱商品等については、基本的に店頭にて顧客に対し速やかに供給又は提供されるものとします。
5.加盟店は、前項以外による顧客への供給又は提供については、加盟店の責任において速やか且つ安全確実な方法により、顧客の指定した送付先に発送し又は当社の認めた方法によりサービスを提供するものとします。なお、当該商品等について引渡が遅延又は品切れが生じた場合には、加盟店は遅滞なく当該顧客に対し連絡を行い、書面にて引渡時期等を通知するものとします。
6.加盟店は、カード会社の発行するクレジットカード(以下「カード」)により取扱商品等代金の支払(以下「信用販売」)を希望した顧客(以下「会員」)に対し、以下の事項を遵守するものとします。
(1)会員に対し、以下の事項に該当する場合を除いて、正当な理由なくカードの取扱を拒絶又は現金による支払と異なる代金の請求など、会員に不利となる差別的取扱や信用販売の円滑な運用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
①会員が、本人以外の者と判断、判明したとき
②カード会社より承認が得られなかったとき
③本件システムが稼動していないとき
(2)加盟店は、当該信用販売以外の目的をもって、承認番号の照会等の不正行為を行わないものとします。
(3)加盟店は、カードについて以下の事項に該当する場合には、カードによる信用販売を行うか否かについては、当社の指示に従うものとします。
①カード名義・会員の性別・年齢・カード発行会社・会員番号等に整合しない事項がある場合
②カードの利用方法に不審がある場合
③同一会員が異なる名義のカードを提示した場合
④カード会社が予め通知した偽造カード、変造カードに該当すると思われる場合
⑤当該取引について、通常の取引と比較して異常に大量又は高価な購入の申込がある場合
(4)加盟店は、前項の場合はもちろん前項の場合に該当しないときでも、当社が当該取引における以下の事項について調査依頼等の協力を求めた場合、これに協力する義務を負うものとします。
①カードの使用状況の報告
②カード及びカード発行会社の確認
③会員番号、カードの会員名及び本人確認
④その他、当社が必要と判断し加盟店が協力でき得る事項
(5)加盟店は、当社及び提携会社がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
7.加盟店が、顧客との取引において本件システムを利用した場合は、その売上の基準日を以下のとおり定めるものとします。
(1)加盟店が商品等の販売をしたときは、商品等の発送日
(2)加盟店がサービスを提供したときは、サービスの提供開始日
8.加盟店は、顧客との取引における売上につき、以下の事項を行ってはならないものとします。
(1)現金の立替え、過去の売掛金回収など、当該取引によって発生した債権以外の債権を記録すること
(2)売上を修正すること
(3)事実と異なる期日や架空・水増しした売上債権を記録するなど、不実、不正の記録をすること
9.加盟店は、取扱商品等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、当該売上債権情報を当社に通知した後に顧客が当該取引の契約を解除したときは、直ちに当社所定の方法で通知し、当該取引の返金に応じるものとします。この場合、加盟店は、当社に対し、当該取引についての取消手数料を支払うもの とします。
10.加盟店は、取扱商品等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、加盟店側の帰責事由により引渡し又は提供が困難となった場合、直ちにその旨を当該顧客及び当社へ連絡するものとします。
11.加盟店は、本条に定める禁止事項等に抵触したことにより、当社及びカード会社に損害を与えた場合には、当社及びカード会社が被った損害を賠償するものとします。
12. 加盟店は本規約により生じた当社に支払うべき本件システム利用料、チャージバックまたは取消手数料、損害、及びその他の料金を当社の請求により速や かに支払うものとします。正当な理由なく加盟店より支払が行われない場合、当社は代表者が同一の他の加盟店または当該加盟店と実質的支配者が共通するなど明確な関連性が認められる個人及び法人に請求を行うことができるものとします。
第6条(関連法規の遵守)
加盟店が取扱商品等を販売、提供する際、以下の関連法規及びその運用について遵守するものとします。
1.特定商取引に関する法律、割賦販売法及び消費者契約法等の関連諸規定
2.特定商取引に関する法律及び割賦販売法の指定商品、指定役務及び指定権利に該当する取扱商品等について、顧客に対し販売を行った場合又は顧客より購入等の申込を受けた場合、同法に定める書面の交付を行うこと
3.当該売上債権情報を当社に通知した後、顧客が割賦販売法又は特定商取引に関する法律に定める申込の撤回又は契約の解除のためのクーリングオフ規定を行使した場合、直ちに当該売買契約等を取消すとともに当社所定の方法で取消手続を行うこと
4.取扱商品等の販売方法が特定商取引に関する法律の定めによる場合、関連法規諸規定を遵守するよう当該取引にかかわる従業員についてもその責任において教育、指導等管理を徹底すること
5.取扱商品等にかかわる販売について、本条の定めに違反した行為が判明した場合、直ちに当社に報告するとともに誠意をもって当該取引の問題解決、改善するものとし、必要に応じて当該業務の停止等の措置を速やかに講じること
6.加盟店は、販売した商品等について、顧客が加盟店に対して有する事由をもって割賦販売法第30条の4に規定する支払停止の抗弁を主張したときは、当社に直ちに連絡するとともに速やかに当該事案について解決するよう努めること
第7条(本件システム利用料)
1.本件システム利用料等の金額、料率等については、クレジットカード決済サービス申込書のとおりとします。
2.当社は、本件システム利用料等の金額、料率等について、経済情勢等の事情により、相当の範囲をもって改定できるものとします。改定については、当社から加盟店に対して任意の手段で通知することにより行うものとし、加盟店は上記改定に従うものとします。
3.加盟店における取消及びチャージバック率が決済額の 2%を超えるとき、取消額の 5%を取消費用に加算する特別条件を適用することができるものとします。ただし、加盟店における本件システムの利用状況等を鑑み、当社が相当の理由を認めた場合に限り適用するものとします。
第8条(代金決済の方法)
1.当社は、本件システムを利用した売上情報を加盟店に通知するものとします。
2.当社は、加盟店の売上金額から本件システム利用料等を控除した金額を、加盟店が指定する金融機関預金口座に振り込むものとし、又当社所定の振込事務手数料を加盟店が負担するものとします。
3.当社は、加盟店に対し、前項の支払について取引上の必要があると判断した場合は、デポジット取引(現金預かりに基づく代金決済をいい、当社が加盟店へ の支払後の売買契約解除及び返品等のリスクを回避する目的で月次支払金額から一部留保するものとします)を指定できるものとします。デポジットの金額、その支払方法については、加盟店は当社の指示に従うものとします。
4.加盟店は、当社との取引において使用する金融機関預金口座を変更する場合は、直ちに当社所定の書面をもって当社に届け出るものとします。
5.本来はカード会社より加盟店に対して直接送金を行うべきところ、当社は第1条5項に記載のとおり包括代理加盟店契約を締結していることから、カード会社より当社が受領した後に、当社より加盟店に振り込むこととし、加盟店はこれを許諾するものとします。
第9条(売買契約等の解除等)
加盟店は、顧客との取扱商品等の販売にかかる売買契約又は役務提供契約を解除したときは、当社所定の方法により遅滞なく通知し、当該顧客に返金するものとします。上記の場合、加盟店は、当社に対し当該取引の取消手数料を支払うものとします。
第10条(クレジットカードにかかわる信用販売代金の返還=チャージバック)
1. 加盟店の信用販売において、以下の事由に該当する場合は、当社は第8条に基づく加盟店に対する代金決済について、取消又は支払の留保をすることができるものとします。
(1)加盟店が会員との信用販売に係る契約を解除したとき
(2)加盟店の信用販売の売上データに不実の記載があったとき
(3)会員資格を有しない申込者及びカード会員以外の第三者がカードを利用したとき
(4)会員が当該信用販売に関し利用の覚えなく、利用金額相違などの疑義を申し出たとき
(5)会員が当該信用販売代金の決済をしない場合において、カード会社がチャージバックと判断したとき
(6)加盟店と当社との契約が解除され又は取扱いが極度に低下したとき
(7)当社が加盟店と連絡が取れなくなるなど、将来的にチャージバック等のトラブルが発生するものと見込まれるとき
(8)その他、上記各事由と同様の事由が発生又は発生するおそれがあるものと、当社が判断したとき
2.当社は、当社が前項の当該代金について既に支払を完了しているときは、将来支払うべき本件対価又は保証金から当該代金を差し引くことができるものとします。また、当社より差し引くべき対価のない場合、当社は加盟店に対し当該代金について返還請求ができるものとし、加盟店は直ちにその返還に応じるものとします。
3.当社は、当社が加盟店へ前項の返還請求及び手数料の請求をしたにもかかわらず、期限までに支払が無く回収が困難と判断した場合、第三者機関へ債権譲渡することができるものとします。
第11条(紛争の処理)
1.加盟店は、顧客との紛争については、加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、当社及びカード会社に何らの迷惑をかけないものとします。かかる場合、当社は、何らの対価の支払義務はなく、加盟店の代金の収納及び支払を拒否できるものとします。また当該代金について、当社から加盟店に既に支払が完了していた場合には、当社は加盟店にその返還を求めることができるものとし、加盟店は直ちにその返還に応じるものとします。
2.加盟店は、前項の場合、すべて自らの責任においてその代金の回収を行うものとし、当社及びカード会社に対し一切迷惑をかけないものとします。
3.本条の紛争により、当社及びカード会社に損害が生じた場合、加盟店はその一切の損害について賠償する義務を有するものとします。 また、当社は、加盟店が本規約に基づく義務に違反した場合は、第8条に基づく代金の支払を相当期間留保することができるものとし、当該留保金を当社及び提携会社に生じた損害の賠償及び当社が当該紛争の解決に必要と判断した対応費用に直ちに充当することができるものとし、加盟店は異議を述べないこととします。
第12条(機密保持)
1.加盟店及び当社は、本契約の履行上相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上又はその他の情報(以下「機密情報」)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の機密情報には、当社より加盟店宛に提供するすべての文言及び情報等が含まれるものとします。
3.加盟店及び当社は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.第1項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとします。
(1)相手方から取得する以前に既に公知であったもの
(2)相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
(3)相手方から取得する以前に既に所有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手したもの
(5)相手方から取得した機密情報によらず、独自に開発したもの
5.加盟店及び当社は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
第13条(個人情報の守秘義務等)
1.加盟店は、本件システムの利用を介して知り得た顧客個人に関する一切の情報(以下「個人情報」)を秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に対し提供、開示、漏洩してはならないものとします。
2.加盟店は、個人情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
3.加盟店が、本件システムによる取引において、顧客から個人情報の開示、利用の範囲、方法について承認を得た場合は、当該顧客の承認範囲における個人情報の開示、利用の範囲、方法に対しては本条の規定を適用しないものとします。
4.加盟店が、本契約にかかわる業務処理を第三者に委託する場合においても、その委託先に対しても当該取引について本条の定めが適用されるものとします。第14条(当社の加盟店における個人情報の取扱いについて)
1.当社は、加盟店から提供された加盟店の個人情報を、加盟店管理に必要な範囲で利用致します。本目的以外の利用はいたしません。
2.当社は加盟店から提供された加盟店の個人情報を、以下に該当する場合を除き、第三者に提供することはいたしません。
(1)利用目的達成のために、当社の業務委託先等に領託又は提供する場合
(2)法令に基づく場合
3.当社は外部への個人情報の漏洩等がなされない様、適切な安全対策を講じ、保管・管理を行います。
4.加盟店は、当社に提供された加盟店の個人情報に関して、開示・訂正・利用停止を請求することができるものとし、これらの請求は以下相談窓口まで連絡するものとします。
【相談窓口】Tel:00-0000-0000
第15条(本サービスの提供停止及び加盟店条件の変更)
1.当社は、加盟店に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに加盟店の本サービスの全部または一部の提供を停止、または加盟店条件を変更することができるものとします。
(1)破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理の開始、特別清算手続開始の申立て(かかる申立準備のため、弁護士から受任通知の発送を受けた場合を含む。)がなされた場合
(2)振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3)差押、仮差押、租税滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合又は担保権の実行を受けた場合
(4)著しく決済額が減少するなど、支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じたと当社が判断した場合
(5)代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いと当社が判断した場合
(6)取扱商品及びそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等につき、当社が不適切であると判断した場合
(7)加盟店と購入者又は第三者との紛争について、加盟店または当社に対して、損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合
(8)重大な背信行為があった場合
(9)本契約に違反し、違反状態が解消されない場合
(10)当社に対し加盟店が届け出た住所・電話番号又はメールアドレスを用いても当社が加盟店又は契約代表者に対し連絡が取れない場合
(11)当社が本サービス提供を行うことを妨害する行為又はその恐れのある行為が認められると当社が判断した場合
(12)他加盟店の本サービス利用を妨害する行為又はその恐れのある行為が認められると当社が判断した場合
(13)本サービスの利用にあたり当社が指定した設定と異なる設定を行った場合
(14)第10条記載のチャージバックの発生率が高く、加盟店において不正、不相当又は不適切なオペレーションが行われている疑いがあると当社又は当社の提携カード会社が判断し、上記疑いのある状況が改善されない場合
(15) 第10条1項各号に該当する場合
2.当社は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、第1号の場合を除き何ら通知を要せず、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
(1)当社が、本サービス提供のための保守、点検又は整備を定期的に又は緊急に行う場合
(2)火災、停電、天災、通信回線業者等の設備保守、工事、回線障害等やむを得ない事由により、本サービスの提供が困難な場合
(3)本サービス提供のためのデータの滅失、損壊、不正アクセス行為若しくは盗作行為があり又はその恐れのある場合
(4)その他、運用上あるいは技術上、当社が本サービスの停止が必要であるか又は不測の事態により当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
3.第1項、第2項により本サービスの提供が停止した場合、加盟店に生じた損害について、当社は、何らの責任を負わないものとします。
4.加盟店は、第1項、第2項による本サービスの提供が停止した場合であっても、利用料等の支払を免れることはできないものとします。
5. 本サービスの全部又は一部の提供が不能となったことにより加盟店が損害を受けた場合、その不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合のみ、当社はその損害を賠償するものとします。ただし、その場合の当社の賠償額は、当該不能が生じた期間に対応する定額の利用料等の合計額を超えないものとします。
第16条(地位の譲渡の禁止)
1.加盟店は、当社所定の手続きを経た場合を除き、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社及びカード会社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。第17条(補償)
加盟店は、本契約に関連する業務に携わる加盟店の行為又は不作為に起因して当社及びカード会社に対する訴訟、その他の請求が顧客等からなされた場合、これにより当社及びカード会社の被る一切の損失、損害及び費用を、補償するものとします。
第18条(保証金)
1.当社は、本契約の締結又は本契約の遂行において必要と判断した場合は、加盟店に対し保証金を要求することができるものとします。
2.加盟店の取扱金額が極度に増減した場合、当社は、当社の判断にて支払を留保し、支払の一部又は全部を保証金に充当することができるものとします。第19条(本規約の変更)
当社が、本規約の規定を経済情勢その他の事情により変更するときは、当社任意の手段で通知することにより本規約を変更することができるものとします。第20条(住所変更等の通知義務)
1.加盟店は、商号、代表者、本店所在地その他重要な事項に変更があった場合は、直ちに当社に書面で通知するものとします。
2.前項に定める通知を怠ったため、当社から送付された通知その他の書面が延着し又は到着しなかった場合は、これらの通知は通常到着すべきときに到着したとみなすものとします。
第21条(損害賠償)
当社の責に帰すべき理由により、本規約又は本件システムに関連して加盟店に損害が生じた場合は、当社は加盟店の通常かつ直接の損害に限り、加盟店が当社に対し本件システム利用料の対価として支払済みの本件システム利用料を限度として損害賠償責任を負うものとします。
第22条(契約期間等)
1.本契約は、当社承認日から 1 年間とし、加盟店、当社いずれか一方の書面による本契約の解除の意思表示がないときは、更に同一条件にて1年間更新するものとし、以後も同様とします。ただし、承認日又は最終決済日より3年間本件システムの利用がない場合、当社は本契約を解除することができるものとします。
2. 本規約に基づく加盟店契約の解約・解除後においても、加盟店は利用料及び返金等の未精算額の支払を免れることはできないものとし、本規約は依然として有効に存続するものとします。
第23条(期限の利益の喪失及び即時解除)
1.当社は、次の各号の事由が生じた場合、加盟店に何ら催告を要せず当社任意の手段で通知することにより期限の利益を失わせしめ、その時点において存在するすべての債務を直ちに履行することを請求できるものとします。
(1)本規約に違反し、当社任意の手段で規約の履行を催告し、催告後、当社が定める期日を経過しても規約内容が履行されなかったとき
(2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申立てを受けたとき
(3)破産又は民事更生手続、特別清算手続、会社整理手続若しくは会社更生手続の開始の申立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)
(4)自ら振り出した手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
(5)清算手続を開始したとき
(6)監督官庁から営業停止処分又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき (7)解散、営業の停止、資本の減少、営業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
2.当社は、加盟店に前項各号に該当する事実が発生した場合は、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。第24条(信用情報機関への照会及び登録)
1.加盟店は、当社が、当社及びカード会社が加盟する信用情報機関から、加盟店に関する情報を入手できることに予め同意するものとします。
2.加盟店は、本規約により発生した客観的な事実に基づく信用情報を、当社及びカード会社が加盟する信用情報機関に登録され、同機関に加盟する会社等が、自己の取引上の判断のためこの情報を利用することに、予め同意するものとします。
第25条(支払の留保)
1.当社は、次の各号に定める場合に、加盟店が負担すべき金銭の弁済に充てるため、加盟店に支払うべき金額の全部又は一部を、加盟店の同意を得ることなく、原則として6か月間留保することができるものとします。また、この期間は当社又はカード会社の判断によりこれを延長することができるものとします。
(1)第15条1項各号及び第26条に定める事由が発生した場合
(2)理由の如何を問わず、本規約に基づく契約が終了した場合
(3)その他、当社が必要と認めた場合
2.前項で定めた支払留保期間中(本条第3項で延長した期間中も含む)、加盟店が当社に対して負担すべき金銭が発生した場合、当社は、前項で支払を留保した金額をこれに充当することができるものとします。
3.当社は、本条第1項で定めた留保期間中又は留保期間満了後、当社又はカード会社の判断により留保期間を延長することができるものとします。
4.本条第2項で発生した金銭の総額が、本条第1項で当社が留保した金額と加盟店に未払の売上金の合計額を超過または超過する恐れがあると当社が判断する場合、当社は当該金銭の額につき請求書を発行するものとし、加盟店は当該請求書記載の支払期日までに請求額を当社に支払うものとします。
5.当社は、本条第1項で支払を留保した金額につき、本条第1項に定める期間満了後、本条第2項で支払に充当した額と管理事務手数料を控除した上で、当社が定める方法にしたがって加盟店に留保した金銭を返還するものとします。ただし、本条第3項において留保期間を延長した場合はこの限りでないものとしま す。なお、当社が本条で留保した金額について、利息等は発生しないものとします。
第26条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店等」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2. 加盟店等は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、加盟店等が第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、又は、本契約に基づく本サービスを一時的に停止することができるものとします。本サービスを一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、利用できないものとします。
4. 加盟店等が第 1 項若しくは第 2 項のいずれかに該当した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合の いずれかであって、当社との本サービスを継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第27条(合意管轄)
加盟店及び当社は、本規約に基づく紛争を裁判により解決する場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。第28条(存続条項)
期間満了、中途解約その他原因の如何にかかわらず本契約が終了した場合といえども、本規約は依然として有効に存続するものとします。第29条(その他)
本規約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、双方xxに基づき誠実に協議の上これを決定するものとします。
以上
2022 年 4 月改訂
合意書
契約者(以下「甲」)は、グローバルペイメント株式会社(以下「乙」)が提供するクレジットカード決済サービス(以下「本サービス」)加盟申込に際し、乙より加盟店規約(以下「本規約」)を受領し、その内容を理解したものとします。
甲は、乙の審査の結果加盟が認められた場合、本規約を順守し、本サービスを利用するものとします。甲及び乙は、甲乙間で締結される本規約に基づく加盟店契約に関し、次のとおり合意します。
1 甲は、本サービス利用開始以後も本規約を保管するものとし、本規約が改定される場合、乙は、甲に改定内容を通知し、かかる通知をもって甲は、改定内容を承諾したものとみなします。また、甲は、甲の責任で本規約を管理し、乙に対してその改定内容について異議を申し立てないものとします。
2 本規約記載のクレームの発生率が高く、甲において不正、不相当又は不適切なオペレーションが行われている疑いがあると乙又は乙の提携銀行が判断した場合には、乙の判断に基づき、甲に対する本サービスの提供を中止及び支払留保をすることができるものとします。
3 前項の際、乙は甲に対し、本サービス提供の中止時点までの未精算カード決済金について、チャージバック申立ての有効期間である6か月間(問題が起こる可能性があると判断した場合には 6 か月以上)、乙の提携銀行側に留保される可能性があるため、上記期間において、未精算カード決済金の全額を支払うことができなくなる場合があることを、甲は事前に確認し、乙の上記支払留保について予め了承することとします。
4 甲は、乙から受けたチャージバック通知、決済返金通知に異議なく従うものとします。また、乙からのこれらの通知方法について は、電子メールその他乙が決定した任意の手段によるものとします。 上記の場合において支払が留保された未精算決済金についての具体的な支払時期及び支払金額等については、返金の発生率、件数等に応じて、乙の判断により決定するものとします。
5 本規約に基づく加盟店契約の解約・解除後においても、乙は甲に対し、利用料及び返金等の未精算額の支払を免れることはできないものとし、本規約は依然として有効に存続するものとします。
【反社会的勢力排除に関する確認事項】
甲は、本規約第26条(反社会的勢力との取引拒絶)を確認し、乙に対し反社会的勢力でないことを表明、確約するものとします。甲は、西暦 年 月 日 本合意書及び本規約の内容に異議なく同意します。
(甲) ※所在地につきましては、法人の場合は法人の所在地、個人の場合は店舗所在地をご記入ください。
印
所在地
法人名・店舗名氏名
(乙)
xxxxxxxxxxx 0 x 00 x
xxxxx 0 x
グローバルペイメント株式会社代表取締役 xx xx
角印・シャチハタ不可
お申込印と同じ印鑑でお願いします