Contract
諸団体会費⼀括納⼊制度に関する協定
東京⼤学教養学部学⽣⾃治会(以下「学⽣⾃治会」とする。)、東京⼤学教養学部学友会学⽣理事会(以下「学友会」とする。)、東京⼤学学⽣会館委員会
(以下「学⽣会館委員会」とする。)、駒場祭委員会及び東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会(以下「オリエンテーション委員会」とする。)は、従来の諸団体会費⼀括納⼊制度(以下「本制度」とする。)に向けられてきた学
⽣からの批判を真摯に受け⽌め、運営に関する情報公開を推進し、学⽣の⾃由意思による会費その他運営費の納⼊に基づく⺠主的な⾃治活動を確保するために、将来の本制度について、次のとおり協定する。
第 1 条 この協定の参加団体(以下「参加団体」とする。)は、各参加団体の協⼒及びこの協定の誠実な履⾏により、本制度が成⽴することを確認する。
2 参加団体の会費その他運営費の全部⼜は⼀部の納⼊及び返⾦は、オリエンテーション委員会を通じて⾏われるものとする。
第 2 条 参加団体は、⾃団体の運営⽅法を規律する規約、規則及びこれらに準ずるもの(以下「規約等」とする。)並びに少なくとも直近⼆年の会計状況を⼀般に公開し、学⽣及び新⼊⽣の理解を得ることに努める。
2 参加団体は、本制度に基づいて学⽣⼜は新⼊⽣に対し会費その他の運営費の納⼊を求める場合、全参加団体が相互に協⼒することで各参加団体の運営及び全体としての⾃治活動が成⽴している事実並びに運営に関する意思決定の⽅法、前項に規定する会計状況が公開されている事実その他納⼊及び返⾦に関する重要事項を説明し、納⼊が学⽣⼜は新⼊⽣の⾃由意思によって⾏われるよう最⼤限努める。
第3条 参加団体は、本制度を利⽤して学⽣⼜は新⼊⽣⼀⼈に対し納⼊を求める会費その他の運営費の額を変更することをその参加団体において決定した場合、速やかに他の全参加団体に通知する。
第4条 この協定は、⼀般に公開し、もってこの協定の履⾏を担保する。
第5条 本制度の実施に必要な事項は、オリエンテーション委員会が定めるものとする。ただし、オリエンテーション委員会のみで決定することで他の参加団体に不利益が⽣じるおそれのある事項については、関係する参加団体の全部が参加する場で協議し、決定するものとする。この決定は、参加団体の代表者による署名のみにより、発効する。
2 前項ただし書きに規定する協議により決定された事項は、速やかに全参加団体に通知されるものとする。
3 第 1 項に規定する協議により決定された事項がこの協定の規定と⽭盾する場合、その事項は、決定された時点にさかのぼって効⼒を失う。
第6条 この協定は、全参加団体の⼀致した合意により、いつでも修正し、⼜は改正することができる。この修正⼜は改正は、全参加団体が⾃団体の規約等に定める権限を有する機関⼜は役員が承認したことを⽰す書⾯を相互に交換した⽇に発効する。
2 本制度に新たな団体が加⼊する場合、この協定を改正するものとする。
第7条 参加団体は、この協定が発効した⽇の翌⽇から起算して百⼋⼗⽇を経過した後いつでも、他の全参加団体に対して書⾯による脱退の通告を⾏うことにより、この協定から脱退することができる。
2 前項に規定する脱退は、他の全参加団体が脱退の通知を受けた⽇の翌⽇から起算して百⼋⼗⽇を経過した⽇⼜はそれよりも遅い⽇であって脱退の通知において指定されている⽇に発効する。
3 ⼀の参加団体は、他の全参加団体の⼀致した合意により、その意に反してこの協定から脱退させられる。
4 前項に規定する脱退は、脱退させられる団体がその旨の通知を受けた⽇の翌⽇から起算して百⼋⼗⽇を経過した⽇⼜はそれよりも遅い⽇であって通知において指定されている⽇に発効する。ただし、脱退させられる団体は、脱退が発効する⽇を繰り上げることができる。
5 この協定から脱退し、⼜は脱退させられる団体は、この協定によって成⽴する本制度からも脱退し、⼜は脱退させられたものとみなす。
第8条 この協定は、全参加団体が⾃団体の規約等に定める権限を有する機関
⼜は役員が承認したことを⽰す書⾯を相互に交換した⽇に発効する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この協定に署名した。平成 30 年 12 ⽉ 10 ⽇に、本書五通を作成した。
東京⼤学教養学部学⽣⾃治会全権委員
東京⼤学教養学部学友会全権委員
東京⼤学学⽣会館委員会全権委員
駒場祭委員会全権委員
東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会全権委員