イ.レクリエーション (Activity Service)ウ.グループワーク
(事業目的)
社会福祉法人 武芸会
短期入所生活介護事業・介護予防短期入所生活介護事業
寿和苑 運営規定
第一条 この規定は、社会福祉法人 武芸会が設置経営する短期入所生活介護事業及び介護予防短期入所生活介護事業の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する必要事項を定め、利用者に対し適正な短期入所生活介護サービス、又は介護予防短期入所生活介護サービスを提供することを目的とする。
(基本方針)
第二条 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
(運営方針)第三条
1.本事業所において提供する短期入所生活介護事業は、介護保険並びに関係する厚生労働省令、及び岐阜県条例の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2.利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めると共に、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、相当期間以上にわたり継続して入所される利用者については、個別に短期入所生活介護計画を作成することにより利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
3.利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
4.適切な介護技術をもってサービスを提供する。
5.常に提供したサービスの管理・評価を行う。
6.居宅サービス計画書が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供する。
7.利用者の家族との連携を図る。
(事業所の名称)
第四条 本事業所の名称は次の通りとする。
ショートステイxx苑(以下、「事業所」という)という。
(事業所の所在地)
第五条 本事業所の所在地は次の通りとする。
岐阜県関市武芸川町xx1555番地の1
(実施主体)
第六条 本事業所の実施主体は次の通りとする。社会福祉法人 武芸会
(従業員の職種・員数・職務内容)
第七条 本事業所に勤務する管理者及び職員等の職種・員数・職務内容は次の通りとする。
1.x x 者1名(常勤・兼務)
管理者は事業所従業員の管理及び業務の管理をxx的に行う。
2.医 師1名(非常勤・委託)
利用者の健康管理・療養上の指導を行う。
3.生活相談員 1 名(常勤・兼務)
生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じると共に適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携において必要な役割を果たす。
4.看護職員 1名(常勤)
看護職員は健康チェック等を行うことにより利用者の心身の状況等を的確に把握すると共に、利用者が各種サービスを利用するに必要な処置を行う。
看護職員は、利用者の緊急事態に対応し、医療機関との連携を図り、健康上の管理等を行う。
5.介護職員 6名(常勤)
介護職員は、本事業所のサービス提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し適切な介護を提供する。
6.機能訓練指導員 1名(非常勤)
機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営む為に必要な機能低下を防止するために必要な機能訓練等を行う。
7.管理栄養士 1名(常勤・兼務)
8.調理員 業者に委託する
(利用定員)
第八条 本事業所の定員は20名とする。
(短期入所生活介護の内容)
第九条 本事業所が提供するサービスの内容は次の通りとする。
1.日常生活動作能力に応じて必要な介護を提供する。ア.排泄介護
イ.入浴介護ウ.食事介護
エ.移乗・移動介護オ.養護(休養) カ.着替え・整容
2.健康管理
看護職員により健康チェックを行い、総合的に健康状態の管理を行う。
3.機能訓練サービス
利用者が日常生活を営むのに必要な機能低下を防止し、心身の活性化を図るための各種サービスを提供する。
ア.日常生活動作に関する訓練
イ.レクリエーション (Activity Service)ウ.グループワーク
エ.行動的活動オ.体操
カ.趣味活動(クラブ活動)
4.入浴サービス
居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。ア.入浴形態
一般浴槽による入浴特殊浴槽による入浴
イ.介助の種類衣類着脱
身体の洗髪・洗身その他必要な介護
5.食事サービス
ア. 準備・後始末の介助イ. 食事摂取の介助
ウ. その他必要な食事の介助
6.相談・助言等に関する事
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。ア. 日常生活動作に関する訓練の相談・助言
イ. 福祉用具の利用法の相談・助言
ウ. 各種福祉サービスの利用方法についての相談・助言エ. その他必要な相談・助言
7.夜間看護体制に関する事
夜間において利用者の身体的状態に異常が診られたときは、介護職員から連絡を受けた看護職員は、利用者の状態を確認のうえ、主治医及び看護責任者の指示により措置を行う。
(本事業所の利用料)
第十条 本事業所の利用料は、次の通りとする。
1.本事業所が提供するサービスの利用料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領の
場合はその1割又は2割又は3割とする。但し、次に掲げる項目については、別料金の支払いを受ける。
ア.食事代 イ.理美容代ウ.居住費
エ.前各号に掲げるもののほか、本事業所において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用。(実費)
オ.通常の事業の実施地域を越えて行うサービス提供の為に要した交通費は、別途徴収する。
(xx苑より10kmを超えた場合は、超えた分について1km当たり50円の実費とする。)
2.前項の費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して必要な資料を提示、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、利用者の同意を得る。
3.利用者の支払いは、現金又は銀行口座振込み又は口座振替により、指定期日までに受ける。
(通常の事業実施地域)
第十一条 通常の事業実施地域は次の通りとする。
関市武芸川町
(内容及び手続きの説明及び同意)
第十二条 利用者及び家族に対して、サービスの内容及び手続き等、重要事項を記した文章を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用者の同意を得る。
(サービス提供記録と整備)第十三条
1.サービスを提供した際には、その提供日及び内容、当該事業所が利用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記録する。
2.従業者、設置及び会計に関する諸記録を整備する。
3.利用者に対するサービス提供の諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(秘密保持)第十四条
1.本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
2.従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう 必要な措置を講じる。又会議等で個人情報を用いる場合については、利用者又はその家族の同意を得る。
(苦情処理)第十五条
1.利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置し、苦情解決要綱に基づいた措置を行う。
2.提供するサービスに関して、関係機関等からの文書の提出・掲示、又は関係機関等の職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。関係機関等から指導又は助言を得た場合は、それに従い必要な改善を行う。
3.利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を得た場合は、それに従い必要な改善を行う。
(損害賠償)
第十六条 利用者に対する事業所のサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行う。
(衛生管理)第十七条
1.サービス提供の為に使用する備品等を清潔に保持し、定期的に消毒を実施し常に衛生管理に留意する。
2.従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。
(緊急時における対応方法)
第十八条 本事業所のサービス提供中に利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医或いは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じる。
(非常災害対策)第十九条
1.本事業所のサービス提供中に天災その他災害が発生した場合、職員は利用者の避難等適切な措置を講じる。又、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとる。
2.非常災害に備え、定期的に避難訓練を行う。
(サービス利用に当たっての留意事項)第二十条
1.面会時間8:30~19:00とする。来訪者には面会時間を遵守していただき、その都度職員は、面会者の確認をすること。
2.外出の際には、同行者と行き先及び帰苑時間を、職員は確認すること。
3.施設内の居室や設備及び器具は、本来の用法に従って利用していただくこと。利用者がこれに反し、破損等が生じた場合は、弁済する。
4.施設内では、ペット等の動物を持ち込んではいけない。
5.施設内での喫煙をしてはならない。
(身体拘束廃止への取り組み)第二十一条
1.利用者に対し、身体拘束をしてはならない。但し、やむを得ず身体拘束を行う場合は、本人又はご家族の同意の上、身体拘束廃止委員会の承認をもって行う。
(その他運営についての留意事項)第二十ニ条
1.事業所は、正当な理由も無く短期入所生活介護のサービスの提供を拒んではならない。
2.この規定の定める事項の他、運営に関する重要事項は管理者が定めるものとする。
附 則 この規定は平成20年 2月1日より施行する。この規定は平成21年 4月1日より施行する。この規定は平成25年 8月1日より施行する。この規程は平成27年 8月1日より施行する。この規定は平成28年11月2日より施行する。この規定は平成29年 5月1日より施行する。この規定は平成30年 8月1日より施行する。