Contract
xxニュータウンにおける
地域マイクログリッド事業及び水素利活用事業基 x x 約 書
(案)
令和4年12月群馬県企業局
板倉ニュータウンにおける地域マイクログリッド事業及び水素利活用事業基本契約書
板倉ニュータウンにおける地域マイクログリッド事業及び水素利活用事業(以下「本事業」という。)に関して、群馬県企業局(以下「甲」という。)は、代表企業、●、●、●で構成される企業グループ(以下、「乙」と総称する。)との間で、本事業に関する基本的な事項に合意し、次のとおり基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 乙は、要求水準書等に示す本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業の期間は、基本契約の成立日から令和○○年○月○○日までとする。
2 本事業は、公共施設を設計の上、公共施設を公共施設用地上に建設し、これを甲に引渡すこと及び公共施設を運営し、維持管理すること並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
3 乙は、本契約及び要求水準書等に従って本事業を遂行しなければならない。また、本事業に関する乙の資金調達は、本契約に別段の定めがある事項を除き、全て乙が自己の責任において行うものとする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程については別紙に示す。ただし、別紙の事業日程は、本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、乙はそれぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施の責任を負う。
(1) 【会社名】 【業務内容】
(2) 【会社名】 【業務内容】
(3) 【会社名】 【業務内容】
(設計・建設業務)
第6条 設計・建設業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 設計・建設企業は、甲との本契約締結後、速やかに設計・建設業務に着手し、設計図書を甲に提出し甲の確認を得た上で、建設工事完了予定日までに公共施設を完成させ甲に引き渡し、設計・建設業務を完了させるものとする。
(維持管理・運営義務)
第7条 維持管理・運営業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 特定目的会社は委託等の業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
(本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第8条 甲及び乙は、他の当事者の承諾がない限り、本契約上の地位並びに本契約上の権利及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならな い。
(秘密保持義務)
第9条 甲及び乙は、本事業又は本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の実施の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。本契約の終了後においても同様とする。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に
開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲及び乙につき守秘義務契約を締結した本事業に関する乙の下請企業又は受託者に開示する場合
(5)甲が公共施設の維持管理・運営業務を維持管理・運営企業以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(一般的損害)
第10条 甲又は乙が、本契約に定める条項に違反し、これにより契約当事者に損害を与えたときは、その損害を当該当事者に賠償しなければならない。
(本契約の変更)
第11条 本契約の規定は、甲及び乙の書面による合意がなければ変更できない。
(管轄裁判所)
第12条 本契約に関して生じた当事者間の紛争については、前橋地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(有効期間)
第13条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から維持管理・運営期間の終了の日までとする。ただし、本契約の終了後も第9条及び第12条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(準拠法)
第14条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第15条 本契約に定めのない事項、又は本契約に疑義のある事項については、群馬県企業局財務規則(令和四年三月三一日企業管理規程第xx号)によるほか、その都度、甲及び乙は、誠実に協議のうえこれを定めるものとする。
(以下余白)
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年5月●日
印
甲 群馬県xx市大手町1丁目1番1号群馬県企業管理者 xx xx
印
乙 企業グループ (代表企業)
[住所]
[氏名]
印
(構成企業)
[住所]
[氏名]
印
(構成企業)
[住所]
[氏名]
別紙
事業日程(予定)
(1)基本契約の締結 令和5年5月○○日
(2)法令手続支援・設計・建設・工事監理期間
本契約締結日~令和6年10月○○日(第1期工事)令和8年 3月31日(第2期工事)
(3)建設工事完了予定 令和6年10月○○日(第1期工事)令和8年 3月31日(第2期工事)
(4)維持管理・運営期間 令和6年10月○○日~令和○年○月○日