KiClover 利用規約
KiClover 利用規約
第1条 目的
1. XxXxxxxx(以下「当ジム」)に関して利用者及び当ジムが遵守すべき事項と諸条件を明確にするため、本規約を定めます。
2. 当xxは、利用者が本施設を利用して心身の健康維持及び増進を図る事を目的とします。
第2条 定義
本規約において以下に掲げる用語は次の各号の定める意味で用います。
1. 「本施設」とは、xxxxxxxxx 0 xxに所在する当ジムの施設のことをいいます。
2. 「入会」とは第6条の手続を行い、当ジムとの間で本施設を月々の定額制にて利用する契約を行うことをいいます。
3. 「月会員」とは第6条の手続を経て、当ジムとの間で本施設を月々の定額制にて利用する契約が成立した利用者のことをいいます。
4. 「入会日」とは第6条第 1 項に定める契約が成立した日をいいます。
5. 「休会」とは月会員からの申し出に基づき、月会員の本施設利用の権利を一時的に停止することをいいます。
6. 「退会」とは月会員からの申し出に基づき、当xxと月会員の間の契約関係を終了させることをいいます。
7. 「利用者」とは月会員のほか、入会せず当ジムを利用する者を含みます。第3条 適用
1. 本規約は、当ジムを利用する全ての方に適用され、本規約の他、別途設定するルール、当ジムが都度案内する追加規定 (以下総称して「別途規定等」といいます)も、名目の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
2. 利用者は本規約及び別途規定等に従うことを前提に、本施設を利用することができます。なお、本規約及び別途規定等に記載の各条項に同意しない場合には、本施設を利用することはできません。
第 4 条 利用資格
当ジムの利用資格は以下の通りとし、項目すべてに該当する方が利用資格を得ます。
1. 当ジムの目的・趣旨を理解し本規約及び別途規定等を同意した上で遵守できる方。
2. 中学生以上の方。但し、未xx者は保護者の承諾が必要です。
3. 医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障がない健康状態であると当ジムに誓約いただいた方。
4. 所属する学校又は団体においてフィットネスジムへの入会を禁じられていない方。
5. 妊娠中でない方。
6. 伝染病その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方。
7. 月会費、入会金等、当ジムに関して利用者が当ジムに支払うべき費用の滞納をしていない方。
8. 過去又は現在において、暴力団その他反社会的な組織に所属していると当ジムが判断していない方。
9. 過去に当ジムから第21条に定める除名又は第22条に定める利用禁止通告を受けていない等、当ジムが適当と認めた方。
第 5 条 会員制度
1. 月会員は当ジムによって定められた料金を支払うことで本施設を利用できます。
2. 月会員は当ジムが指定するスポーツ保険に加入していただきます。
3. 当ジムに入会される方は、本規約及び別途規定等に同意した上で、当ジムの指定する書類等を提出し第6条に定める入会手続を完了させます。
4. 月会員の本施設の利用は、営業時間内であれば制限はありません。但し、第13条及び第23条に該当する場合にはこの限りではありません。
第6条 入会手続
1. 当ジムに入会する際は、以下に定める手続を行ない、当ジムがこれを承諾した場合に本施設の定額制利用に関する契約が成立します。
2. 入会希望者は、入会に際し必要な情報(氏名、住所、連絡先、生年月日等、当ジムが定める一定の情報(以下「会員情報」という))を当ジムに対し当xx所定の申込書類により提供し、当ジムは当該会員情報を当ジムのデータベースに登録します。
3. 当ジムは入会の申し込みがあった際に所定の審査を行い、本規約及び別途規定等を遵守できない、又は遵守できないおそれがあると判断した場合には、入会を拒否できるものとします。
第 7 条 体験利用制度及びビジター制度
1. 第4条に該当する方は、入会せず、体験利用として 1 度、ビジター利用として都度、以下に定める手続を行ない、当ジムによって定められた料金を支払うことで本施設を利用できます。
2. 体験利用希望者及びビジター利用希望者は、利用に際し必要な情報(氏名、連絡先等、当ジムが定める一定の情報(以下「利用者情報」という))を当ジムに対し当ジム所定の申込書類により提供し、当ジムは当該利用者情報を当ジムのデータベースに登録します。
3. 当ジムは利用の申し込みがあった際に所定の審査を行い、本規約及び別途規定等を遵守できない、又は遵守できないおそれがあると判断した場合には、利用を拒否できるものとします。
第 8 条 料金
1. 入会時には当ジムが定める入会金をお預かりします。入会日から第19条に定める退会日まで(第18条に定める休会していた期間を除く)が 1 年を超える場合には、退会時に当該入会金を返還します。返還額は、お預かりした金額から返還にかかる手数料実費相当額を控除した額とします。
2. 入会時には当年度分のスポーツ保険の保険料をお支払いいただきます。
3. 入会後は入会翌月分以降の月会費及び入会翌年度分以降のスポーツ保険の保険料をお支払いいただきます。
4. 体験利用をされる際は、体験利用料金をお支払いいただきます。
5. ビジター利用をされる場合には、ビジター利用料金をお支払いいただきます。
6. 本条第 1 項から第 5 項に定める料金は当ジムが指定する方法にてお支払いいただきます。
7. 料金の支払時期及び支払方法については次の各号に定めます。
① 本条第 1 項及び第 2 項に定める料金 入会日に当ジムが指定するクレジットカード決済その他の方法により決済を行います。
② 本条第 3 項に定める料金のうち月会費 入会翌月分の月会費については、入会日から 1 ヶ月後に請求書を発行します。請求書発行日から 2 週間以内にお支払いいただきます。入会翌々月分以降の月会費については当月分を当月 1 日にクレジットカードによる決済を行います。但し、決済システムにより翌営業日の引落しとなることがあります。
③ 本条第 3 項に定める料金のうちスポーツ保険の保険料 毎年 3 月 1 日から
15 日までに翌年度(4 月から翌年 3 月)分の保険料について当xxが指定するクレジットカード決済を行います。
④ 本条第 4 項及び第 5 項に定める料金 本施設利用日に当ジムが指定するクレジットカード決済その他の方法により決済を行います。
8. 月会費は各月1日から末日までの利用権の対価を当該月分とし、入会日が月の中途であった場合は、入会日から 1 ヶ月間は無料とし、翌月分の月会費は入会日から 1ヶ月後の応当日から1ヶ月を 30 日として日割計算し当該月残日数に応じた月会費が発生するものとします。
9. 月会員は、入会日から第19条に定める退会日まで(利用がない期間を含む)の会費について、第18条に定める休会期間その他当ジムが認める場合を除き、支払い義務を免れることはできません。
10. 利用者は、当ジムが提携する決済代行会社に決済に必要な情報を提供すること及び入会金、月会費その他料金に関する決済業務を行うことに同意します。
11. 当xxは当ジムに債務不履行等の帰責事由がある場合を除き、同条第 1 項に定める入会金以外の月会費その他当ジムに支払済の金員の返還は行わないものとします。
第9条 告知義務及び通知義務
1. 利用者は、申込書類その他、当ジムに提出する書類において事実を通知するものとします。
2. 月会員は、前項において通知した事実に変更が生じた場合、速やかに当ジムに通知し当ジム所定の手続を行なうものとします。
3. 利用者が前各項の義務を怠ったことにより利用者又は第三者に生じた一切の損害について、当ジムは当ジムの故意又は重過失による場合を除き当該損害に対する一切の責任を負いません。
第10条 本施設利用時の遵守事項
1. 本施設の利用時は、常に以下の服装規定を守るものとします。
① 他の利用者や施設又は器具を傷つける可能性のある衣服、装飾品、履物を着用しないこと。
② 履物を着用する場合には、室内専用の履物を用意し、滑りやすい、脱げやすい等運動にふさわしくない履物は着用しないこと。
③ 上半身あるいは下半身裸、下着のみ、又はそれに準じる格好をしないこと。
④ その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、装飾品を着用しないこと。
2. 次の各号に該当する方は本施設を利用できません。
① 37.5 度以上の発熱又は咳がある場合。
② 酒気を帯びた状態。
③ その他第 4 条を遵守できていない方。
3. 当ジムは次の各号に該当する行為を禁止します。
① 高額な金銭、貴重品等を本施設に持込む行為。
② 本施設内の什器、備品を乱暴に扱う行為又は破損する行為(故意又は過失であるか否かを問いません。破損した場合は設備の弁償並びに使用できなかった期間の損害を賠償していただきます)。
③ 当ジムの秩序を乱す行為。
④ 他の利用者又は当ジムスタッフに対する迷惑行為及び当ジムの利用を妨げる行為(故意又は過失であるか否かを問いません)。
⑤ 本施設内での物品の売買又は勧誘行為(営利であるか非営利であるかを問いません)、寄付若しくは署名の呼びかけ又は政治活動若しくは宗教活動を行う行為。
⑥ 本施設内で盗撮又は盗聴行為を行う行為。
⑦ 本施設内で喫煙する行為。
⑧ 刃物、火薬類、有害性物質若しくは薬物等の危険物又は他者、施設若しくは器具等を傷つける可能性のある物品の本施設内への持ち込み行為。
⑨ 大声若しくは奇声を発する行為、他の利用者若しくは当ジムスタッフ等に対
する威嚇行為、暴力行為又は迷惑行為。
⑩ 正当な理由なく、面談又は電話その他の方法で当ジムスタッフを拘束する等の迷惑行為。
⑪ その他、本規約及び別途規定等を遵守しない、当ジムスタッフの指示に従わない行為。
⑫ 当ジムの運営を妨げる恐れがあると、当シムが判断した行為。
⑬ その他、前各号に類する行為。第11条 当ジムの免責事項
当xxは次の各号について、責任を負わないものとします。
1. 本施設内での怪我や事故。
2. 本施設内での金銭及び所持品の紛失並びに盗難等の事故。
3. 利用者同士のトラブル。
4. 第13条又は第23条により本施設の利用ができないことによる損害。
5. 利用者が本規約及び別途規定等を遵守しなかったことにより発生した損害。
6. 前各号に類する損害等第12条 利用者の責任
1. 利用者は当ジムの利用を利用者自らの責任において行うものとします。利用者は利用者自身の行為の結果について一切の責任を負い、行為の結果生じた損害(弁護士費用等の一切の費用を含む)を負担するものとします。
2. 利用者は本施設の利用を通じて当ジム又は第三者(他の利用者を含む)に損害を与えた場合には、利用者自らの責任と費用負担において、その損害を賠償しなければならないものとします。
3. 利用者は本施設の什器若しくは備品等を破損、汚損若しくは毀損した場合(故意又は過失を問いません)、又は当ジムに何らかの損害を与えた場合について、それにより生じる損害賠償に応じるものとします。
第13条 利用の制限
1. 当ジムは本施設運営を円滑に行うため、利用者による本施設の利用時間及び利用人数を制限できることとします。
2. 当ジムは、前項の場合のほか、下記の場合に利用者による本施設の利用を制限することができます。
① 本施設内の点検又は修理又は改装を行う場合。
② 当ジムが特別なイベント等を実施する場合。
③ 天変地変その他当ジムの責に帰することのできない不可抗力により本施設が利用できない場合。
第14条 会員資格の譲渡、貸与の禁止
1. 月会員は、月会員資格を他に譲渡、相続その他包括承継又は貸与できません。
2. 当ジムが本施設にかかる事業を第三者に譲渡する場合には利用者の承諾を得ることなく、本規約に基づく権利及び義務並びに利用者の会員情報その他利用者情報等を含む本契約上の地位を当該事業の譲受人に譲渡することができるものとします。
第15条 会員証
1. 当ジムは、月会員に対して会員カードを発行するものとし、その会員カードの使用は月会員本人に限定します。
2. 月会員には本施設の利用にあたり会員カードを提示していただきます。
3. 月会員は会員カードを紛失した場合は、速やかに所定の再発行の申請手続をとることとし、再発行にかかる費用は月会員の負担とします。
第16条 利用者以外の方の施設利用
1. 当ジムは、特に必要と認めた場合は、利用者以外の方の本施設利用を認めることができます。
2. 利用者以外の方についても、本規約は適用されるものとします。第17条 自動継続
月会員資格は、月会員による退会手続、当ジムによる月会員の除名手続、その他月会員資格喪失の場合を除き、継続されます。
第18条 休会
1. 月会員は入会後、最初のご利用開始月から 1 ヵ月経過後の 2 ヵ月目以降に休会を開始することができます。
2. 月会員は、当xx所定の書面を提出し、1回の休会手続につき6ヶ月間を上限として休会することができます。
3. 月会員は休会を希望する場合、当該希望日の前日までに申し出るものとします。
4. 休会手続の際に、休会開始日の属する月及び翌月分の月会費をお支払いいただきます。休会開始日の属する月の月会費のうち休会後の日数分の会費として第8条第6項を準用して計算した額及び翌月分の月会費は、利用再開手続月以降の月会費に充てるものとします。
5. 休会開始日までの期間については本施設利用の有無を問わず月会費の支払い義務を免れることはできません。
12. 休会期間中の月会員が利用を再開しようとする場合、当ジムが指定する手続(以下
「利用再開手続」といいます)を行うものとします。
13. 利用再開手続が完了し、第8条第 6 項を準用して日割計算した当月分の月会費、スポーツ保険の保険料(当年度の保険料を未納の場合に限ります)を当ジム指定のクレジット決済にて支払いを完了した月会員は、休会前と同条件にて本施設を利用できるものとします。
14. 月会員は利用再開手続を行うことなく最⾧休会期間の 6 ヶ月間を経過した後は、当ジムを自動的に第19条に定める退会するものとします。但し第19条第1項に定
める手続は要しないものとします。このとき支払うべき金員が未納の場合、第19条第4項を準用します。
15. 前項による退会の場合に、第 8 条第 1 項に定める入会金の返還要件に該当するときは当ジムから当該月会員に返還の連絡をします。応答がない場合には、返還を受ける権利を放棄したものとみなします。
16. 退会後入会を希望する場合には、あらためて新規の入会手続をとる必要があります。第19条 退会
1. 月会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、当xx所定の書面により手続を完了するものとします。
2. 月会員は、退会の申し出日の翌月の末日をもって退会することができます。尚、退会日までの在籍期間中の月会費は本施設利用の有無を問わず、その支払い義務を負います。
3. 月会員は、月会費が未納の場合は、本条第1項の退会届の提出までに完納するものとします。
4. 月会員が、自己都合により月会費を3ヶ月以上滞納した場合は、自動的に退会扱いとします。但し、滞納分の月会費その他当ジムに支払うべき金員については完納いただきます。
第20条 月会員資格の喪失
1. 月会員は、次の各号に該当する場合、月会員資格及び月会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。
① 第19条に定める退会を申し出、当ジムがこれを承認したとき。
② 第21条により除名されたとき。
③ 月会員本人が死亡したとき。
④ 当ジムが事業の撤退などやむを得ない事情により本施設の全部を閉鎖したとき。
2. 月会員が会員資格を喪失した場合、当ジムは第8条第1項に定める入会金を除き既に月会員より支払われた料金を一切返還しないものとします。
第21条 月会員の除名
1. 月会員が次の各号に該当する場合、当ジムはその月会員を当ジムから除名する事ができます。
① 第 4 条に定める利用資格を喪失したとき。
② 当ジムに提供した会員情報に虚偽の内容が含まれていたとき。
③ 第10条に定める遵守事項に違反したとき。
④ 当ジムの本規約及び別途規定等に違反したとき。
⑤ 法令や公序良俗に反する行為があったとき。
⑥ 月会費その他の料金の支払いを滞納し又は催告を受けても完納しないとき。
⑦ その他当ジムが本施設の月会員としてふさわしくないと認めたとき。
2. 月会員が前項各号のいずれかに該当する場合、当ジムは利用者との間に成立した本施設利用に関する契約を解除できるものとします。なお、この場合、月会員は当該解除によって発生した損害の賠償請求及び当ジムに支払済の金員の返還等の請求はできないものとします(第8条第1項に定める入会金の返還はしません)。
第22条 施設利用の禁止、退場
利用者が次の各号に該当するとき、当ジムは当該利用者に対して本施設からの退場、本施設利用の禁止又は今後一切の立ち入り禁止を命じることができます。
1. 集団感染するおそれのある疾病を有するとき。
2. 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失等の症状を招く疾病を有するとき。
3. 酒気を帯びている場合又は薬物を使用しているとき。
4. 医師から運動を禁じられているとき、または症状からみて本施設利用が困難と判断されるとき。
5. 本規約及び別途規定等を遵守しないとき、または本施設スタッフの指示に従わないとき。
6. その他正常な本施設利用ができないと当ジムが判断したとき。第23条 施設の一時的閉鎖・一時的休業
1. 次の各号に該当するとき、本施設は施設の全部又は一部の閉鎖もしくは休業をすることができます。その場合、緊急の場合を除き原則として一週間前までに利用者に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖並びに休業それぞれの原因及び理由及び期間等にかかわらず、月会員の会費支払い義務が軽減されたり免除されたりすることはありません。
① 気象災害、その他外因的事由により、その災害が利用者に及ぶと判断したとき。
② 本施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ないとき。
③ 臨時休業等によるとき。
④ その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合等の重大な事由によりやむを得ないと当ジムが判断したとき。
2. 前項各号の一時的閉鎖、一時的休業については、当ジムのホームページ、その他当ジムが定める方法により通知します。
第24条 遅延損害金
月会員が当ジムに対する月会費その他支払うべき金員の支払いを怠った場合には、月会員は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について14.6%の割合(利息制限法に定める遅延損害金の上限利率。法律の改正により上限利率が変更された場合には、当該上限利率とする)による遅延損害金を支払う義務を負います。
第25条 個人情報保護
1. 当xxは、個人情報の取り扱いに関する個人情報保護方針を策定し、本個人情報保護方針を遵守すると共に、利用者の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。個人情報保護方針は当ジムホームページに掲示いたします。
2. 当ジムは、月会費その他の料金の決済業務を委託する目的の範囲内で、利用者の個人情報を決済代行会社に開示します。
3. 利用者が各種届出書に記載した内容について、当ジムは登録手続、諸連絡の他、個人を特定しない形の統計的情報として利用する場合があります。
第26条 諸費用の変更並びに運営システム変更について
1. 当ジムは、本規約に基づいて利用者が負担すべき諸費用について当ジムが必要と判断したときは、利用者の事前の承諾を得ることなく変更することができます。
2. 前項同様に施設運営システムを、当ジムが必要と判断したときは、利用者の事前の承諾を得ることなく変更することができます。
第27条 細則
本規約に定めのないもので本施設の管理運営上必要な事項について、当シムは、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。
第28条 本規約の変更
1. 当ジムは、以下のいずれかの場合に、当ジムの裁量により、本規約を変更することがあります。
① 規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき
② 規約の変更が規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規約の変更をすることが変更に係る事情に照らして合理的なとき
2. 当ジムは前項による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の1ヶ月前までに、規約を変更する旨、及び変更後の規約の内容とその効力発生日を当ジムのホームページ、その他当ジムが定める方法により通知します。
3. 変更後の規約の効力発生日以降に当ジムの本サービスを利用したとき、又は前項に定める規約の変更の通知後1ヶ月の経過をもって、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第29条 準拠法
本規約に関する準拠法は日本法とします。第30条 管轄裁判所
本規約に関連して紛争が生じた場合は名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第31条 発効
2023年6月