Contract
一般社団法人スマートフォン登録修理業協会 会員規約
〔目的〕
第1章 総則
2015年11月18日 制定
2017年 4月24日 改訂
2017年 10月1日 改訂
2018年 7月5日 改訂
第1 条 本規約は、一般社団法人スマートフォン登録修理業協会(以下、「本協会」という)の会員について定めたものです。本協会は、消費者保護・電波法の厳格な運用を目的としております。
〔本規約の範囲〕
第2 条 本規約は本協会に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用されます。
〔規約の変更〕
第3 条 本協会は、自らの円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾なく、理事会の承認を得て本規約を変更することができます。変更後の規約については、本協会のサイト上への掲載、電子メール、書面等、本協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
〔正会員の定義〕
第4 条 本協会は携帯端末製品の修理業および修理に関連する業務を行っているもしくは検討している法人、のネットワークであり、本規約において正会員とする者は次の各号のいずれかに該当する法人、または個人とします。
(1) 携帯端末製品の修理の実務を行っているもしくは検討している。
(2) 携帯端末製品の修理実務に付随する業務(部品供給および管理業務、品質保証業務、設置工事業務、コールセンター業務等)を行っているもしくは検討している。
(3) 修理実務を行う技術者の業務管理やオペレーション業務を行っている。
2.前項の判断において、特に入会審査等で困難な場合は、理事会による協議を行うこととします。
〔会員〕
第2章 会員
第5 条 本協会の会員は次の2 種とし、本協会の目的に賛同し、本協会の本規約を承諾した者を
いいます。
(1)正会員:本協会の目的に賛同して入会した法人、または個人
(2)賛助会員:本協会の行う事業に賛同するために入会した法人、または個人
〔入会申込等〕
第6 条 本協会への入会申込は、本協会所定の方法に従って行います。
2.本協会への入会申込者は、申込の時点で本協会の本規約を承諾しているものとみなします。
〔会員の入会承認手続き等〕
第7 条 本協会所定の方法によって入会申込があった場合、理事会の承認および本規約第9条に定める入会金・年会費の入金確認をもって会員となることができます。
2.理事会は、入会申込者が、次の各号に該当する場合、入会の承認をしない場合があります。
(1)本協会の趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に本規約違反等により、除名または退会処分を受けていることが判明した場合 (3)本協会所定の入会申込時の提出書面等に虚偽の記載があったことが判明した場合
(4)会員になろうとするものの事業等が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断した場合
(4) その他、前各号に準ずる場合で会員とすることを不適当と判断した場合
〔入会金・年会費の支払い〕
第8 条 会員は第9 条に定める入会金・年会費を本協会所定の方法にて支払うものとします。本協会はいったん支払を受けた入会金・年会費について、理由の如何を問わず払い戻しは行いません。
2.本協会は、会員への事前告知をもって、入会金・年会費を変更することができるものとします。
3.会員は、本協会の提供する個別サービスの提供にあたり、入会金・年会費のほかに別途利用料・使用料・参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとします。
〔入会金・年会費〕
第9 条 会員の入会金・年会費は次の通りとします。
入会金(初年度のみ) | 年会費(1年分前納) | |
■正会員 | ||
・法人会員、個人会員 | 60,000円 | 120,000円 |
■賛助会員 | 120,000円 | 240,000円 |
2.複数店舗を持つ企業・団体は、本部が入会金を代表して支払うものとすることで、2店舗目以降の入会金は不要とします。但し、年会費については、5店舗目以降は1店舗月額5,000円とします。
3.入会金・年会費の支払いは本協会が指定する金融機関口座への振込となります。なお、支払いに伴う振込手数料等は、会員の負担とします。
4.年会費のお支払
新たに入会される方:入会と同時にお支払いいただきます。
既存会員の方:毎年、年度開始の前の月(6月)の末日までにお支払いいただきます。期の途中で入会される場合:正会員 月額10,000円×入会翌月から年度末迄の月数
賛助会員 月額20,000円×入会翌月から年度末迄の月数
※お支払頂いた会費は事情に関わらず一切返却はいたしませんのでご了承ください。
5.振込先
大阪信用金庫 xx支店 普通預金 口座番号 0000000
口座名義人 一般社団法人スマートフォン登録修理業協会 代表理事 xx xxx
〔有効期間〕
第10 条 会員資格の有効期間は、本協会が入会申込を受け付け、その入会を承認し、第9条に定める入会金・年会費の入金を確認したときから1 年間とし、第15条による退会の申し出、または第16 条による除名、もしくは第17条による会員資格の喪失がない限り、次年度の年会費の入金をもって自動的に更新されるものとします。
2. 第13条第3項の猶予期間である1年を経た日の属する事業年度末までに登録修理者
としての登録を受けていない会員については、自動的に更新しないものとします。
〔変更の届出〕
第11 条 会員は入会時に登録した住所等の情報に変更が生じた場合、遅滞なく本協会に変更の届出をするものとします。
2.前項の届出がなかったことで、会員が不利益を被った場合であっても、本協会は一切その責任を負いません。
第3章 会員の権利および義務
〔会員の権利と本協会のサービス内容〕第12条 会員は次の権利を有します。
(1) 本協会の会員であることを顧客に告知することができます(正会員・賛助会員)
(2) 会員制WEBサイトやメールによる情報を受ける事ができます。(正会員・賛助会員)
(3) 登録修理業者制度へ登録のための情報サポートを受ける事ができます。(正会員)
(4) 登録修理業者制度へ登録のために修理された端末の技術基準への適合確認を委託する
際のサポート・特性試験・情報提供を受ける事ができます。(一部正会員割引あり)
(5) 修理技術情報の提供、および技術教育のためのプログラム作成・実務教育の場の提供を受ける事ができます。(正会員割引あり)
(6) 本協会は会員に提供するサービスについて適宜見直しを行い、本協会のWEBサイトでの事前告知をもって、サービスの一部、または全部を変更・中止、中断することができるものとします。また、会員割引にて提供されるサービス価格に変更があっても追加の請求もしくは差額の返金は行いません。
〔会員の義務〕
第13 条 会員は次の義務を負います。
(1) 本協会の会費等を納入する
(2) 本協会の会員拡大に努める
(3) 修理実務を行っている会員は、顧客に提供している全ての修理端末の登録を受けること
(4) 携帯端末製品の修理部品を扱っている会員は、電波法、電気通信事業法に定める技術基準を遵守した修理部品を扱うこと
(5) 登録修理業者として維持していくために総務省に登録された端末機種の特性試験を継続的に行うこと
(6) 会員は消費者保護の観点から不当景品類及び不当表示防止法等一切の関係法令を遵守すること
(7) 会員は一法人一屋号または一個人一屋号とします。協会の許可なく申請した屋号以外で事業を行えないこととします。
(8) 会員は電波法の厳格な運用やその他消費者保護を目的とする法律を遵守すること。
(9) 会員は協会からの事前予告なく立ち入りを登録修理についての検査及び監査を受け入れること。
1.本協会の会員同士または会員と本協会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合、当該会員はその報告を事務局に報告するものとします。
2.第13条1項(3)の義務については、本協会に入会後6ヶ月の猶予期間を認めます。
〔譲渡禁止等〕
第14 条 会員は、本規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をしたり、貸与したり、担保に供する等の行為はできません。
〔任意退会〕
第4章 会員資格の喪失
第15 条 会員が本協会を退会しようとするときは、別途定める退会届を理事局に提出しなければなりません。
〔除名〕
第16 条 本協会は会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に対して改善勧告を行います。その後も引き続き同様の事由があり、改善が見られない場合は、事前に通知することなく、当該会員を除名することとします。
(1) 本協会の定める規約・義務に違反したとき
(2) 本規約13条の義務を怠ったとき
(3) 本協会の名誉を毀損し、または本協会の目的に反する行為をしたとき
(4) その他の除名すべき正当な事由があるとき
(5) 当法人が提供する情報等を当法人が認めていない非会員・外部に漏らしたとき。
(6) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(7) 本協会が創作し提供するサービスに含まれるすべての著作物、マニュアル、書類、資料や商標等を複製や引用し協会会員の目的以外に使用もしくは外部に流出をさせた場合
(8) 本協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合、またはそのおそれのある行為をした場合
(9) 本協会、他の会員を誹謗中傷する情報を流したとき
(10)本協会、他の会員の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(11)本協会所定の入会申込時の提出書面等に虚偽の記載があったことが判明したとき
(12) その他、本協会が会員として不適当と判断した場合
(13) 当法人が提供する情報で書面・データ・会話等有形無形を問わず当法人が認めていない外部に漏らしたとき。
〔会員資格の喪失〕
第17条 前2 条のほか、年会費の納入が所定期間を過ぎて2カ月間されなかった場合、会員資格を喪失することとします。
〔会員の資格喪失に伴う権利および義務〕
第18条 会員が前3条によりその資格を喪失したとき、本協会に対する権利を失います。ただし、会員が未履行の義務がある場合は、継続して義務を負うこととします。
〔禁止行為〕
第5章 禁止行為
第19条 会員は無断で本協会の名称および会員情報等、またはその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定企業・団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。ただし本協会の認知活動及び会員勧誘活動に使用する書類等については、
乙は、事前に甲に利用目的と書類を提出し、甲の承認を得たうえで使用するものとし、承認を受けた甲の書面あるいは書類に関しては、秘密情報から除外されることとします。
1.その他、第16 条または第17 条各号に定める行為、本協会の主旨に反する行為を行ってはいけません。
〔個人情報の保護〕
第6章 情報管理
第20 条 本協会は、会員が登録した情報および会員によるサービス利用履歴等の情報(以下、
「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。
2.本協会の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合、本協会は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する契約を締結し、外部委託先に契約遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
3.本協会は、公式WEBサイトで会員情報を掲載することができるものとします。
4.本協会は、前2項または以下の各号いずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 会員の同意がある場合
(3) 法令により要請され、かつ、本協会が開示を妥当だと判断した場合
(4) 利用目的の達成に必要な範囲で、業務の一部を委託する場合
(5) 個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
5.会員情報は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いに十分注意し、会員以外の第三者に有償・無償問わず譲渡もしくは貸与し、その内容の一部または全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
〔知的財産の帰属〕
第7章 知的財産
第21 条 本協会が創作し提供するサービスに含まれるすべての著作物、マニュアル、書類、資料や商標等その他知的所有権は、すべて本協会に帰属します。
〔知的財産の保護〕
第22 条 本協会が作成し公式WEBサイトの「会員専用ページ」等を利用して会員に提供する全ての資料・データ等の情報については、無断で他の媒体または第三者に有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。
2.前項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとします。
第8章 損害賠償等
〔損害賠償〕
第23 条 会員が、本協会の定める規約、および諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本協会が被害を被った場合、本協会は会員に対して違約金として金五千万円を請求し会員は本協会に支払うものとします。ただし、本協会に前記金額を超える損害が発生した場合、本協会は会員に対し、その超過額を請求することができる。
〔免責〕
第24 条 本協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても
損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
〔準拠法〕
第9章 その他
第25 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
〔合意管轄〕
第26 条 本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2018 年 7 月 10 日より実施します。