Contract
債務保証委託約款(2020 年 3 月 16 日)
<住宅ローン用>
債務者(以下「委託者」という)および連帯保証人は、株式会社四国銀行(以下「金融機関」という)との契約に従い資金を借り入れるにあたり、四国保証サービス株式会社(以下「保証会社」という)に債務保証を委託します。また、委託者および連帯保証人は次の各条項を確約します。
第1条 (債務保証の委託)
(1) 委託者が保証会社に保証委託する債務保証の範囲は、委託者の金融機関からの借入金・利息・損害金その他一切のものを含みます。
(2) 保証会社の保証を得て融資をうけるについては、委託者と保証会社および委託者と金融機関との間に締結している契約書(約定書、証書、差入書等を含む)の各条項を守り、期日には元利金共に相違なく支払いを完了します。
(3) 前項の契約書について改正が行われるときは、改正後の契約書を適用するものとします。第2条 (保証料・手数料)
(1) 本件保証に伴う保証会社所定の保証料・手数料を保証会社所定の方法、時期により取扱金融機関を通じ支払います。
(2) 前項により委託額に対し支払いした保証料は、一部繰上返済または一括繰上返済をした場合ならびに保証期間短縮の場合を除き返還を求めません。また、支払後の手数料の返還も求めません。
(3) 前項による返還保証料は、保証会社所定の料率・方法により返還してください。連帯債務扱いの場合は、そのうちいずれかに返還してください.また、繰上返済・保証期間短縮手数料および振込手数料として保証会社所定の金額を支払います。
第3条 (保証人・担保)
(1) 連帯保証人は委託者が保証会社に対して負担する一切の債務につき、連帯してその履行をします。
(2) 委託者または第三者が提供した抵当権もしくは根抵当権その他一切の担保につき、委託者または担保提供者より申出のあるときは、連帯保証人の承諾を得ることなくして担保の返還、放棄、解除等、担保消滅に関する行為をされても、または保証会社において、連帯保証人につき、変更、解除、放棄等をされても,連帯保証人においては、何等異議なく、これを理由として自己の責任履行について一切の申立てはしません。
(3) 提供した担保のほか保証会社に於て、将来必要と認めて請求せられたときは、直ちに別の担保を提供し、または連帯保証人を立て、その他損害保険、生命保険の契約を要求せられたときは、直ちに応諾し実行します。
(4) 提供した担保について、現状を変更する一切の行為はしません。また、本物件を第三者に譲渡し、またはその占有を第三者に移転
(共同使用その他これに類する一切の行為を含む)もしくは、第三者のために、担保権、用益xxの設定その他の処分をすることは保証会社の書面による承諾なしにはしません。
(5) 委託者および連帯保証人は、保証会社に差人れた担保につき、保証会社において必ずしも法定の実行方法によらず適宜任意の方法によって、処分ができるものとします。
(6) 保証会社もしくは金融機関は、連帯保証人から請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償等その他債務に従たる全てのものについて不履行の有無並びにこれらの残債及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報 を、当該連帯保証人に提供します。
第4条 (代位弁済)
(1) 委託者が債務の履行を遅滞し、保証会社において保証債務の履行をせられたときは、委託者および連帯保証人は共に何等の異議なく求償債務につき弁済を履行します。
(2) 委託者および連帯保証人は、保証会社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、委託者が金融機関との間に締結した契約の外に、なおこの契約の各条項を適用されても異議を述べません。
(3) 連帯保証人は、被保証債務の弁済をしても、保証会祉に対し、保証会社から代位によって取得した権利は、委託者と保証会社との取引継続中は保証会社の同意がなければこれを行使しません。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
(4) 委託者が、金融機関を通じ加入した団体信用生命保険契約がある場合において、保証会社が当該保証債務を履行した場合には、団体信用生命保険関係は消滅し、以後生命保険事故が発生しても保険会社から保険金は支払われないことを連帯保証人と共に確認いたし
ます。
第5条 (反社会的勢力の排除)
(1) 委託者および連帯保証人は、規在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、テロリスト等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る日的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 委託者および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 委託者および連帯保証人は、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかには該当し、もしくは前項各号のいずれかに試当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことか判明した場合には、貴社からの通知催告等の請求により、貴社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
(4) 前項の規定の適用により、委託者および連帯保証人に損害が生じた場合でも、貴社になんらの請求をいたしません。また、貴社に損害が生じたときは、委託者および連帯保証人がその責任を負うものとします。
(5) 本条第3項の規定により債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
(6) 委託者および連帯保証人は、本約定締結以前に締結した既保証委託契約に、この弟5条(反社会的勢力の排除)に記載した内容の条項がない場合においては、既契約にこの第5条の内容を契約締結日に遡って追加適用します。
第6条 (求償権の事前行使)
(1) 委託者が金融機関に対し本件保証に係る債務の履行を遅滞したときは、第4条の代位弁済前といえども委託者および連帯保証人に対する通知なしに求償権が発生し、保証会社が金融機関に代位弁済すべき債務額(これを事前求償額という)を直ちに弁済します。
(2) 委託者または連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社から通知催告等がなくても当然保証会社が保証している金額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始等の法的整理手続の申立があっとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 委託者の預金その他の金融機関に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社に委託者の所在が不明となったとき。
(3) 次の各場合には、保証会杜の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
① 委託者が金融機関に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき。
③ 担保物件が滅失したとき。
④ 委託者が保証会社もしくは金融機関との取引約定に違反したとき。
⑤ 保証会社の求めによる調査にあたり不実の申立をしたことが後日判明したとき。
⑥ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第7条 (遅延損害金)
委託者および連帯保証人は、保証会社が本件保証にかかる債務を代位弁済したときは、保証会社に対して代位弁済日の翌日から完済に至るまで、代位弁済額に対し年14%の割合の遅延損害金を支払います。その他契約上の債務支払いを遅滞したときも同様としま す。また、保証会社が事前求償権を行使したときには、事前求償の翌日より代位弁済日まで事前求償額に対して同率の割合の遅延損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第8条 (充当の指定)
委託者または連帯保証人の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認められる順序方法により充当することができるものとします.
第9条 (契約事項変更の届出)
(1) 委託者または連帯保証人が、その住所、氏名、印章その他契約事項に変更を生じ、または勤務先等に変動を生じたときは、直ちに所定の書面によって届け出をします。
(2) 前項の届け出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
(3) 連帯債務扱いの場合には、保証会社からの連絡・通知は、そのうちのいずれか一方に対してすることにより、双方に対してなされたものとします。
第10条 (報告および調査)
(1) 財産、経営、業況について保証会社から請求があったときは、直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供します。
(2) 則産、経営、業況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、保証会社から請求がなくても直ちに報告します。
第11条 (xx証書の作成)
委託者および連帯保証人は、保証会社の請求あるときは、ただちに強制執行をうける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続をします。
第12条 (費用の負担)
委託者および連帯保証人は、保証会社が被保証債権保全のため要した費用および保証会社に対して行う担保権設定登記費用、確定日付費用ならびに、第4条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担し、保証会仕の請求により直ちに支払います。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うこととし、委託者の金融機関預金口座から引落xx上徴収されても異議を述べません。
第13条 (合意管轄)
委託者および連帯保証人は、本契約関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本店または保証会社支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第14条 (免責条項)
委託者および連帯保証人は、証明等の印影を委託者および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は委託者および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第15条 (個人信用調査機関への登録と利用の同意〉
委託者および連帯保証人は個人情報の取扱いに関し、四国銀行住宅ローン借入申込書兼保証委託申込書裏面に記載の「個人情報の取扱いに関する同意書」の各条項を確認の上、同意します。
第16条 (xx後見人の届出)
(1) 委託者または連帯保証人が家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には.直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を保証会社に書面で届出るものとします
(2) 委託者または連帯保証人が、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社に書面で届出するものとします。
(3) 既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合.または任意後見人の選任がされている場合にも、前2項と同様、保証会社に書面で届出るものとします。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様、直ちに保証会社に書面で届出るものとします。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については.委託者の負担とし保証会社に対して何らの請求をしません。第17条 (債権譲渡)
委託者および連帯保証人は、保証会社が将来この契約による債権を私どもに通知することなく、他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることを承諾します。
第18条 (管理・回収業務の委託)
委託者および連帯保証人は保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年1O月16日法律126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社にこの申込にかかる債権の管理・回収を委託する場合は、委託者および連帯保証人の個人情報(個人信用情報機関から取得した情報は除く)を同社における債権の管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意しま す。
第19条 (連帯債務の特約)
(1) 保証会社からの連絡、諸通知は、私どものうちいずれか1名に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないことに同意します。
(2) 私どもは保証会社が相当と認める場合は、私どものうち1名に対して債務の変更、更改、解除、承認されても、また担保もしくは保証の変更、解除されても、免責を主張せず保証債務全額につき弁済を履行します。
(3) 私どものうちどちらかが連帯債務を履行した場合、保証会社の代位手続きの内容と私どもで定めた保証債務の負担部分の割合とが相違していても、これによって生じた損害は私どもの負担とし、保証会社に対して何らの請求をしません。なお、代位によって保証会社から取得した権利は保証会社の同意がなければこれを行使しません。もし、保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
第20条 (履行の請求の効力)
(1) 保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、保証委託者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
(2) 第1項の規定にかかわらず、保証委託者が連帯債務者である場合には、保証会社が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第21条 (本約款の変更)
(1) 保証会社は、民法の規定に従い本約款を変更することができます。
(2) 保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を金融機関または保証会社ホームページへの掲載、その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
以上
【以下銀行使用欄】
1.債務保証委託契約書(四国保証サービス(株)・住宅ローン用)<様式1826>締結時に、本帳票を交付する。
2.債務保証委託契約書(四国保証サービス(株)・機構つなぎ融資専用)<様式1827>締結時に、本帳票を交付する。
3.交付は関係者(契約書への署名者)すべての方へ、交付する。
4.四国保証サービス(株)への契約書類送付時に、本帳票の添付は不要。
様式1828(2020年3月16日)