Contract
平成 29 年度
水道メーター購入共通仕様書
(新JIS規格・平成24年4月改定)
新 潟 市 水 道 局
総務部営業課 メーター管理係
1.総則
(1) 本仕様書は,本市給水契約者の使用水量測定に使用する,新品及び修理水道メーターの購入等に関することについて規定する。
(2) 本仕様書について疑義が生じた場合の新潟市水道局(以下「当局」という。)への問い合わせは,入札書及び見積書提出日の前日までとするが,別に入札公告等で示す場合はそのとおりとする。
また,契約後に生じた疑義については当局の解釈によるものとする。
(3) 本仕様書と計量法及び当局が適用する条例,規程等とに差異が生じた場合は計量法,条例及び規程等が優先する。
2.契約
契約に関する事項は,新潟市水道局契約規程によるものとする。
3.法令および適用規格
メーターは,次の法令及び関連する規格(以下「計量法及びこの関連法令」という。)に適合するものでなければならない。
(1)計量法関係
①計量法
②計量法施行令
③計量法施行規則
④特定計量器検定検査規則
⑤指定製造業者の指定等に関する省令
(2)水道法関係
①水道法
②水道法施行令
③水道法施行規則
④給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
(3)日本工業規格
①JIS | B | 8570-1 |
②JIS | B | 8570-2 |
③JIS | B | 7554 |
4.検定
(1)メーターは,計量法及びこの関連法令に基づいて,検定を受け合格品であること。
(2)メーターには,次のいずれかの証印を付する。
①計量法第 72 条第 1 項に規定する検定証印
②計量法第 96 条第 1 項に規定する基準適合証印(③によるものを除く)
③指定製造事業者の指定等に関する省令第 8 条第 4 項に基づき認められた基準適合証印
(3)検定は,納入日の属する月または前月に実施する。
5.特許等の取扱い
製造に関し特許等に抵触するものがあるときは,すべて製造者の責任において処理しなければならない。
6.承認
メーター及び付属品を新規に承認をうけようとするものは,当局に承認図(製品仕様,性能曲線,外観図,組立図,部品図等)を提出し承認を受けなければならない。
また,既に承認を受けたメーター及び付属品の変更する場合も同様とする。
7.構 造 等
(1) 請負者は契約後,当局に承認された承認図に基づき製作すること。
(2) 納入する新品及び修理水道メーターは,計量法及びこの関連法令に準拠し,通常の使用及び施工に十分耐えうる強度と耐久性を持ち,かつ水質に悪影響を及ぼさないものでなくてはならない。
ア 浸出試験の方法については, 日本水道協会が規定する水道用器具―浸出試験方法及びその性能基準への対応 附属書2 継手類・バルブ類・水道メーターの浸出試験方法に準じ公的検査機関にて実施すること。
イ 試験項目については,接水する部分の使用材料の含有成分及び製造過程に使用した溶液等を明確にした上,これらの成分xxを公的検査機関に提出し,給水装置の構造及び材質基準に関する省令(平成 9 年厚生省令第 14 号)第 2 条,給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成 14 年厚生労働省令第 138 号),給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成 16 年厚生労働省令第 6 号)に定める浸出等に関する基準に該当する項目について,給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件(平成 16 年厚生労働省告示第 15 号)と浸出試験(JIS S 3200-7)を適用する。
ウ 浸出試験の結果については,試験成績書を当局に提出し確認を得ること。
ただし以前納入時に同じ製品の報告書が提出されている場合は,この限りではない。
(3) 新品水道メーターの材質(大口径フランジタイプを除く)
メーターの上ケース及び下ケースの材質は鉛フリー銅合金(鉛含有量 0.25wt%以下の銅合金)とする。
材 質 | 部品材料表示 | 記 号 | |||
JIS | H | 5120 | CAC901,902,903B, | ||
ビスマス青銅鋳物 | CAC905,906 | ||||
JIS | H | 5121 | CAC901C,902C,903C | B | |
ビスマスセレン青銅鋳物 | JIS | H | 5120 | CAC911 又は | |
JIS | H | 5121 | CAC911C | ||
シルジン青銅鋳物 | JIS JIS | H H | 5120 5120 | CAC804 又は CAC804C | E |
材質の種類,適用規格及び材質記号は表-1のとおりとする。表-1
(4)修理水道メーター
青銅鋳物6種(JIS H 5120 CAC 406)で製造したメーターケースは表-2に示す鉛浸出防止対策のいずれかを施す。
表-2
鉛浸出防止の為の表面処理方法 | 記 号 |
材料表面の鉛を化学的に除去する表面改質 | T |
材料表面の樹脂塗料による焼付コーティング | C |
但し,記号の表示はしなくてよいものとする。
(5) 新品及び修理水道メーターの口径,形式,数量は別紙の特記仕様書を参照すること。
別表-3
別表-2
別表-1
主要寸法・計量特性等については, ・ ・ のとおりとし,
メーター番号は契約後にメーター管理係より指示する。
(6) 水道メーターの表示範囲は,別表-4 のとおりとする。
但し,遠隔式の受信器は,口径13mm~口径40mm は4桁,口径50mm~口径100mm は
5桁以上,口径150mm~口径200mm は7桁以上とする。
最小単位表示は1m3とし,発信器と受信器の伝送線の長さは口径13mm~口径40mmは10m以上とし,口径50mm~口径200mm は15m以上とする。
(7) 口径50mm~口径100mm 新品水道メーター本体規格は,ダクタイル鋳鉄製軽量タイプ
(たて形軸流羽根車式,直読型,電子型)又は電磁式直読型(補足管,ヴィクトリックジョイント,取付セット)とする。
口径150mm~口径200mm 新品水道メーター本体規格は,電磁式直読型(補足管,ヴィクトリックジョイント,取付セット)とする。
(8) 表 示
1) メーターの目盛板には次に揚げる項目を表示すること。
①計量単位(で表わす。なおL(リットル)を用いても良い)
②Q3の値(/hで表示する)
③Q3/Q1の値(R=の表示 可)
④製造業者の名称又は登録商標
⑤製造年
⑥製造番号又は指定番号(目盛板の直近)
⑦パイロット回転方向(乾式水道メーターのみ)
⑧型式承認番号
⑨Q2/Q1の値(値が 1.6 でない場合表示する)
⑩最大許容使用圧力(1MPa を超える場合)
⑪取付姿勢(垂直姿勢はV,水平姿勢はH,姿勢を問わないものはFを表示)
⑫水温等級(T30 でない場合に表示する)
2) メーターケースには次に揚げる項目を表示すること。
○下xxx
①メーター取付部分の口径
②鋳造年
③材質記号(ダクタイル製・ステンレス製は除く)
④流れの方向
○上ケース及び蓋
①メーター取付部分の口径(蓋のみに表示)
②メーター発注データに記載されている記号及びメーター番号
(9) 水道メーターの上ケース及び蓋には,特記仕様書に記載した記号及びメーター番号を鮮明に刻印すること。刻印の大きさは,上ケースについては口径13mm~口径25mm までは5mmとし,それ以上の口径は6mm とする。また蓋については,6mm で統一する。
遠隔式水道メーターは,積算計に記号及び番号を明記することとし,打刻の深さについては,0.5mm 程度とする。
別表-5
但し,蓋の形状等によりこの限りとしない。 参照
(10) 水道メーターの塗装
①口径13~口径50mm(ネジ接続型)は無塗装とする。ただし,無着色透明の酸化防止処理を施すこと。
②口径50mm(フランジ接続型)以上はエポキシ樹脂粉体塗装を施し,塗装色は日本塗料工業会色票番号AN-55(グレー)及びA72-40T(ブルー)とする。(電磁式を除く)
③上蓋の色は,日本塗料工業会色票番号により,特記仕様書にて指示する。
(11) 目盛板におけるパイロット回転方向矢印は下ケースの流量方向矢印と同方向とする。
8.納品と納期と納入場所
(1) 納品する新品及び修理水道メーターの,検定証印・基準適合証印の年月は計量法に基づき,水道メーター購入共通仕様書及び特記仕様書を参照すること。
(2) 納品する新品及び修理水道メーターの納期,数量,記号,番号は特記仕様書及びメーター発注データを参照すること。
(3) 納入場所は,次のとおりとする。
新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局 水道メーター倉庫内
(4) 納入するトラックが,総重量8t以上もしくは最大積載量5t以上のものは,以下の書類
(2部ずつ)を当局に納入10日前までに提出しなければならない。ア 通行禁止道路通行許可申請書(局指定のもの)
イ 運搬経路(新潟市中央区管内)の地図(経路を赤字で記すこと。)ウ 運搬車両の車検証コピー
別表-6
エ 運転手の免許証コピー
(5) 口径13mm~口径50mm 水道メーター(ネジ接続型)の納入は,する。
によるものと
口径50mm(フランジ接続型)以上の納品については,当局係員(以下「係員」という。)の指示による。
(6) 新品及び修理水道メーターの納品時は,必ず納品業者立会いのうえ当局の指定時間内に納入を行うこと。 (立会いがなければ,納入は行わない。)
別表-7
(7) 納入時の必要書類は下記のとおりとする。ア 当局が指定した器差成績表のデータ
イ 納品書(各社仕様でよい)
ウ 当局指定の請求書(新潟市水道局ホームページ参照 支払関係書類 請求書)
9.局内検査
(1) 納品する新品及び修理水道メーターが検定合格品であっても,当局の水道メーター受入 検査基準(承認図面との照合,数量,記号,番号,ネジ山確認)の結果で不合格の判定をしたものについては,係員の指示する日までに再調整又は新品に取り替えるものとすること。
(2) 前項の合格品であっても,使用に際して異常が発見されたものについては,納入者の責任において,係員の指示する日までに再調整又は新品に取り替えるものとすること。
10.異常メーター調査
(1) 納品された新品及び修理水道メーターが,検定満期以前に異常(早動,遅動,xxx)となった場合は,当局の指示により原因についての調査を行うこと。
(2) メーターの品質等に疑義が生じた場合はメーターの製造工程等の確認を行うものとする。
11.接続端の保護
接続端には,次の保護材を取り付ける。
(1) ネジ部は樹脂製のキャップを取り付ける。
(2) フランジ継手部は次のいずれかによる。
①樹脂製のキャップを取り付ける。
②樹脂製シール(容易にはがせるもの)を貼り付ける。
③厚手の樹脂製袋でフランジ部全体を覆う。
※ハウジング部は納入時には組み立てられているものとする。
12.ハウジング型継手
ハウジング型継手は,日本ビクトリック(株)製C-1型又は相当品とする。
13.転倒防止
納品する新品及び修理水道メーターの底部は,水平面上に置いた場合ガタつきの少ないものとし,転倒しないこと。
14.その他
(1) 本仕様書に記載のない事項であっても製造上必要な事項は,すべて具備していなければならない。
(2) 当局が指示した場合は納入品である通水部分材料の衛生試験成績表(写し)及び,検査による性能曲線図,ならびに器差表を提出しなければならない。
(3) 計量法が改正された場合,本仕様書への適用はその施行日からとするが,その場合事前に当局と協議の上,決定すること。
別表-1
ネジ接続型
口径 (mm) | 全長寸法(mm) | ネジ山寸法(mm) | |||||||
新潟型 | 特殊型 | 共通型 | 新潟型 | 特殊型 | 共通型 | ||||
全長 | 全長 | 全長 | 外径 | 山数 | 外径 | 山数 | 外径 | 山数 | |
13 | 165 | - | 100 | 25.6 | 14 | - | - | 26.4 | 14 |
20 | 190 | - | 190 | 33.2 | 14 | - | - | 33.2 | 11 |
25 | 225 | 210 | 225 | 39 | 14 | 39 | 14 | 41.9 | 11 |
30 | - | - | 230 | - | - | - | - | 47.8 | 11 |
40 | - | - | 245 | - | - | - | - | 59.6 | 11 |
50 | - | 245 | - | - | - | 75.1 | 11 | - | - |
フランジ接続型
口径 (mm) | 全長寸法(mm) | フランジ寸法(mm) | ボルト穴 | |||||||
新潟型 | 共通型 | 外径 | 中心円の径 | ガスケット座 外径 | 径 | 数 | ||||
全長 | 全長 | 新潟型 | 共通型 | 新潟型 | 共通型 | 新潟型 | 共通型 | |||
50 | 560 | 560 | 186 | 186 | 122 | 143 | 100 | 100 | 19 | 4 |
75 | - | 630 | - | 211 | - | 168 | - | 125 | 19 | 4 |
100 | - | 750 | - | 238 | - | 195 | - | 152 | 19 | 4 |
150 | - | 1000 | - | 290 | - | 247 | - | 204 | 19 | 6 |
200 | - | 1160 | - | 342 | - | 299 | - | 256 | 19 | 8 |
別表-2
メーターの種類
型式 | 接続方法 | 参考口径 | 材質 |
乾式・接線流羽根車式直読型 | ネジ接続 | 13・20・25・30 | 鉛フリー銅合金 |
乾式・たて形軸流羽根車式直読型 | ネジ接続 | 40・50 | 鉛フリー銅合金 |
乾式・たて形軸流羽根車式直読型 | フランジ接続 | 50・75・100 | 鉛フリー銅合金 |
乾式・たて形軸流羽根車式直読型 | フランジ 接続 | 50・75・100 | ダクタイル鋳鉄 |
乾式・たて形軸流羽根車式電子型 | フランジ 接続 | 50・75・100 | ダクタイル鋳鉄 |
電磁式直読型(電池内蔵型) | 挟み込み接続 | 50・75・100 150・200 | ステンレス |
別表-3
メーターの計量特性
口径 (mm) | Q3 | R | 月間最大 使用量() | Q1 | Q2 | Q4 | 型 式 |
(/h) | (Q3/Q1) | () | () | () | |||
13 | 2.5 | 100 | 100 | 0.025 | 0.040 | 3.125 | 乾式 接線流羽根車式直読型ネジ接続 |
20 | 4.0 | 100 | 170 | 0.040 | 0.064 | 5.00 | |
25 | 6.3 | 100 | 260 | 0.063 | 0.1008 | 7.875 | |
30 | 10 | 100 | 420 | 0.100 | 0.160 | 12.50 | |
40 | 16 | 100 | 700 | 0.160 | 0.256 | 20.00 | 乾式 たて型軸流羽根車式直読型ネジ接続 |
50 | 16 | 100 | 700 | 0.160 | 0.256 | 20.00 | |
50 | 40 | 100 | 2,600 | 0.400 | 0.640 | 50.00 | たて型軸流羽根車式直読型・電子型 フランジ接続 |
75 | 63 | 100 | 4,100 | 0.630 | 1.008 | 78.75 | |
100 | 100 | 100 | 6,600 | 1.000 | 1.600 | 125.00 | |
50 | 40 以上 | 160 以上 | 25,200 以上 | 0.315 以下 | 0.504 以下 | 50.00 以上 | 電磁式直読型挟み込み接続 |
75 | 100 | 160 以上 | 57,000 以上 | 0.625 以下 | 1.000 以下 | 125.00 | |
100 | 160 | 160 以上 | 100,800 以上 | 1.000 以下 | 1.600 以下 | 200.00 | |
150 | 400 | 160 以上 | 234,000 以上 | 2.500 以下 | 4.000 以下 | 500.00 | |
200 | 630 | 160 以上 | 410,000 以上 | 3.937 以下 | 6.299 以下 | 787.50 |
別表-4
メーターの表示範囲
口径 (mm) | 一般メーター(電子・電磁以外) | 電子式・電磁式メーター | ||
最大表示量 の最小値() | 最小の目盛 () | 最大表示量 の最小値() | 最小の目盛 () | |
13 | 9,999 | 0.001 | ||
20 | 9,999 | 0.001 | ||
25 | 9,999 | 0.001 | ||
30 | 99,999 | 0.001 | ||
40 | 99,999 | 0.001 | ||
50 | 99,999 | 0.001 | 999,999 | 0.001 |
75 | 999,999 | 0.001 | ||
100 | 999,999 | 0.001 | ||
150 | 9,999,999 | 0.01 | ||
200 | 9,999,999 | 0.01 |
※口径 50 ㎜の一般メーターはネジ接続型,電子式・電磁式メーターはフランジ接続型。
別表-5
水道メーター蓋・上ケースの打刻について
水道メーター蓋
(例 口径Φ13mm JGZ 10000の場合)
会社名もしくは会社マーク
JGZ 10000
13mm
水道メーター上ケース
(例 口径Φ13mm JGZ 10000の場合)
記号・番号(打刻箇所)
記号・番号打刻箇所
別表-6
(1) 水道メーター(ネジ接続型)収納箱寸法と収納個数
口径13mm~口径25mm収納箱は下記の材質を有するxx化工㈱のポリテナー品番PT-22Bまたは同等品とすること。
口径30mm~口径50mm収納箱は下記の材質を有するxx化工㈱のポリテナー品番PT-41または同等品とすること。
遠隔式水道メーターも同様とする
全体図 平面図
A
B D
H
10㎜水抜き穴×4
C
口 径 | 内のり寸法・水抜き寸法 単位 cm | 収納個数 | ||||
A | B | H | C | D | ||
13㎜水道メーター用 | 32 | 56 | 12 | 23 | 42 | 20 (新潟型15個) |
20㎜水道メーター用 | 32 | 56 | 12 | 23 | 42 | 10 |
25㎜水道メーター用 | 32 | 56 | 12 | 23 | 42 | 8 |
30㎜水道メーター用 | 32 | 56 | 22 | 27 | 51 | 5 |
40㎜水道メーター用 | 32 | 56 | 22 | 27 | 51 | 5 |
50㎜水道メーター用 | 32 | 56 | 22 | 27 | 51 | 5 (フランジ接続型1個) |
※口径13mm~口径50mmの収納箱の材質は,ポリプロピレン製とする。遠隔式水道メーター(ネジ接続型)については30mm 以上と同様とする。
箱番 | 口径 | ○○㎜ | 個数 | ○○ | |
検満年月 | ○ ○ | メーター 番 号 記 号 | ○○○○○○ から ○○○○○○ まで | ||
社 名 | ○○○○○○株式会社 |
カードケース
※両側に収納表(左票)を取付けること。
寸法70mm×100mm
(2)水道メーターの箱詰め並びに搬入時の積み方
図1 仕切板
(
後
)
(
前
)
口径 13mm 共通型の例
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
⑥ | ⑦ | ⑨ | ⑩ | |
⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
⑯ | ➃ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
(
後
)
(
前
)
口径 40mm 共通型の例 仕切板
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
口径 50mm フランジ接続型の例 緩衝材を入れる
緩衝材を入れる
(
後
)
(
前
)
ビニールカバーで保護 ビニールカバーで保護
10頁(図1)の上図は口径13㎜共通型の例で,口径20㎜~口径25㎜についても同様とし,下図は口径40㎜共通型の例で,口径30㎜~口径50㎜(ネジ接続型)についても同様とする。 ア 『 』をフェルトペン(油性)等,消えにくいもので,左上角に記入すること。
イ 『 』から上記(図1)の様にメーター番号の小さい方からつめること。
ウ 水道メーター収納箱に使用する仕切板は,クッション付のボール紙とすること
エ フランジ接続型の口径50mm は,水道メーター収納箱に1個詰めとし,損傷及び異物混入防止のために緩衝材を入れフランジをビニールカバーで保護すること。
オ パレット積で搬入する場合は,12頁(図2)ネジ接続型の口径13㎜~口径25㎜の積載例とネジ接続型の口径40㎜及びフランジ接続型の口径50㎜の積載の例を参照すること。
図2
②
③
⑦
⑪
⑮
⑲
1,000
ネジ接続型の口径13㎜~口径25㎜の積載例
① | ④ |
⑤ | |
⑨ | ⑫ |
⑬ | ⑯ |
➃ | ⑳ |
1,100
②
③
⑦
⑪
1,000
ネジ接続型の口径40㎜及びフランジ接続型の口径50㎜の積載例
① | ④ |
⑤ | |
⑨ | ⑫ |
1,100
(3)フランジ接続型の口径50mm 以上の場合は,損傷及び異物混入防止のためフランジにビニールカバーを取り付けること。
(4)フランジ接続型の口径75mm 以上の納品については,係員の指示による。
別表-7
当局が指定した器差成績表のデータについて
納品業者ごとにデータ入力シート(EXCEL)を渡すので,下記の⑩から⑯までを記入例のとおり入力し提出すること。
(入力例)平成 22 年 3 月 20 日納品日 口径 13mm JGZ 1~5 (5台)新潟水道㈱製
発注日 | 発注番号 | 新規/修理 | 単価 | 納品日 | 記号 | 口径 | メーター番号 | メーカー | メーター桁 | 型式 | 材質 | 検満年月日 | 素材 | 定格最大流量(Q3) | 定格最小流量(Q1) |
20091201 | 09000001 | 0 | 1300 | 4220320 | JGZ | 013 | 1 | 0100 | 4 | 0009 | 02 | 4220319 | 1 | 0.5 | 0.3 |
20091201 | 09000001 | 0 | 1300 | 4220320 | JGZ | 013 | 2 | 0100 | 4 | 0009 | 02 | 4220319 | 1 | 0.1 | -0.2 |
20091201 | 09000001 | 0 | 1300 | 4220320 | JGZ | 013 | 3 | 0100 | 4 | 0009 | 02 | 4220319 | 1 | -0.1 | 1.2 |
20091201 | 09000001 | 0 | 1300 | 4220320 | JGZ | 013 | 4 | 0100 | 4 | 0009 | 02 | 4220319 | 1 | 0.3 | -1.0 |
20091201 | 09000001 | 0 | 1300 | 4220320 | JGZ | 013 | 5 | 0100 | 4 | 0009 | 02 | 4220319 | 1 | -0.4 | 0.0 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |
詳細 (入力は,半角英数で行うこと)
① 発注日・・・・・・入力の必要なし
② 発注番号・・・・・入力の必要なし
③ 新規/修理・・・・入力の必要なし
④ 単価・・・・・・・入力の必要なし
⑤ 納品日・・・・・・入力の必要なし(納品予定日,変更の場合修正する)
⑥ 記号・・・・・・・入力の必要なし
⑦ 口径・・・・・・・入力の必要なし メーター番号・・・入力の必要なし
⑨ メーカー・・・・・入力の必要なし
⑩ メーター桁・・・・入力すること(数値1桁)
⑪ 型式・・・・・・・入力すること(数値4桁,先頭に“0”を入力)
⑫ 材質・・・・・・・入力すること(数値2桁,先頭に“0”を入力)
⑬ 検満年月日・・・・入力すること(数値7桁,納品日の前日を和暦で入力)
⑭ 素材・・・・・・・入力すること(数値1桁)
⑮ 定格最大流量(Q3)・(検定公差 ±2%以内)
“+”“±”の入力は必要なし
⑯ 定格最小流量(Q1)・(検定公差±5%以内)
“+”“±”の入力は必要なし。
【凡 例】
⑪ 型 式・・・4桁・半角入力
入力番号 | 型 式 |
0009 | 乾式・接線流羽根車式直読型 |
0010 | 乾式・たて形軸流羽根車式直読型 |
0012 | 乾式・たて形軸流羽根車式電子型 |
0013 | 乾式・たて形軸流羽根車式直読型(伸縮管付) |
0015 | 乾式・たて形軸流羽根車式電子型(伸縮管付) |
0016 | 電磁式直読型 |
0017 | 電磁式直読型(隔測) |
0018 | 電磁式直読型(無線) |
0019 | 乾式・軸流羽根車式電子型(隔測) |
0020 | 乾式・たて形軸流羽根車式電子型(隔測・伸縮管付) |
⑫ 材 質・・・2桁・半角入力
入力番号 | 素 材 |
01 | エコブラス |
02 | ビスマス |
03 | BC6 |
04 | 鋳鉄 |
05 | ダクタイル |
06 | ステンレス |
⑬ 検満年月日・・・7桁・半角入力例)4290731
年 号 | 年 | 月 | 日 |
4(平成) | 29 | 07 | 31 |
⑭ 素 材・・・1桁・半角入力
入力番号 | 素 材 |
1 | 新素材 |
2 | 表面処理 |
3 | 旧素材 |
⑮ 定格最大流量(Q3)・・・小数点以下1桁・半角入力
⑯ 定格最小流量(Q1)・・・小数点以下1桁・半角入力
平成29年度5月
(新JIS規格)
新品水道メーター購入特記仕様書
(共通型仕様φ13mm)
メーカー名 全メーカー
(共通仕様書 JISネジ仕様)
口径 (㎜) | 形式 | 数量 | 記号 | 検定証印 基準適合証印 | 納期 | 納入場所 |
13 | 接線流羽根車式単箱乾式直読型 | 2,800 | JGZ | 37年10月 | 10月20日 | 水道メーター倉庫 |
13 | 接線流羽根車式単箱乾式直読型 | 3,200 | JGZ | 37年11月 | 11月24日 | 水道メーター倉庫 |
合 計 | 6,000 |
上蓋カラー
※ 日本塗料工業会色票番号
ビスマス AN-55
エコブラス A45-40P
購入コード 5001
※本書に記載のない事項については「水道メーター購入共通仕様書(新JIS規格・平成24年4月改定)」に従うこと。
平成29年度5月
(新JIS規格)
新品水道メーター購入特記仕様書
(共通型仕様φ20mm)
メーカー名 全メーカー
(共通仕様書 JISネジ仕様)
口径 (㎜) | 形式 | 数量 | 記号 | 検定証印 基準適合証印 | 納期 | 納入場所 |
20 | 接線流羽根車式複箱乾式直読型 | 2,400 | JGZ | 37年10月 | 10月20日 | 水道メーター倉庫 |
20 | 接線流羽根車式複箱乾式直読型 | 2,400 | JGZ | 37年11月 | 11月24日 | 水道メーター倉庫 |
合 計 | 4,800 |
上蓋カラー
※ 日本塗料工業会色票番号
ビスマス AN-55
エコブラス A45-40P
購入コード 5002
※本書に記載のない事項については「水道メーター購入共通仕様書(新JIS規格・平成24年4月改定)」に従うこと。
様式第1号
一般競争入札参加申請書
平成 年 月 日
(宛先)新潟市水道事業管理者
申請者所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
担当者
(電話番号 )
(FAX番号 )
(E-Mail )
下記の入札参加資格要件を満たしており,入札に参加したいので,新潟市水道局物品に関する一般競争入札実施要綱(以下「要綱」という。)第5条第1項の規定により申請します。
記
公告年月日 | 平成29年4月7日 | |||
番 | 号 | 新潟市水道局公告第9号① | ||
品 | 名 | 新品水道メーター | φ13 | JGZ |
様式第1号
一般競争入札参加申請書
平成 年 月 日
(宛先)新潟市水道事業管理者
申請者所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
担当者
(電話番号 )
(FAX番号 )
(E-Mail )
下記の入札参加資格要件を満たしており,入札に参加したいので,新潟市水道局物品に関する一般競争入札実施要綱(以下「要綱」という。)第5条第1項の規定により申請します。
記
公告年月日 | 平成29年4月7日 | |||
番 | 号 | 新潟市水道局公告第9号② | ||
品 | 名 | 新品水道メーター | φ20 | JGZ |
様式第2号
質 疑 書
年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(担当者 )
(電話番号 )
(FAX番号 )
(E-Mail )
1 番 号 新潟市水道局公告第9号
2 品 名
項
事
疑
質
入 札 書
平成 年 月 日
(宛先) 新潟市水道事業管理者
住 所
氏 名 ○印受任者
新潟市水道局契約規程及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
入 | 札 | 金 | 額 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||
入 札 保 証 x | x万 | 免 | 千 | 除 | 円 | ||||||||||
履 | 行 | 期 | 限 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
履 | 行 | 場 | 所 | ||||||||||||
品 | 名 | 品 質 ・ 規 格 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | |||||||
備 | 考 |
[記載例]
入 札 書
平成○○ 年 ○○月○○ 日
(宛先) 新潟市水道事業管理者
受任を受けて入札する場合には,
受任者名を記入し,押印してください
住 所
氏 名受任者
○○県○○市○○区○○町
○○丁目○○番○○号
○印
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
○○ ○○
新潟市水道局契約規程及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
入 | 札 | 金 | 額 | 百万 | ¥ | 千 ○ | ○ | ○ | 円 ○ | ||||||
入 札 保 証 x | x万 | 免 | 千 | 除 | 円 | ||||||||||
履 | 行 | 期 | 限 | 平成○○年○○月○○ 日 | |||||||||||
履 | 行 | 場 | 所 | 新潟市水道局指定場所 | |||||||||||
品 | 名 | 品 質 ・ 規 格 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | |||||||
△△△△ | 仕様書のとおり | ○○個 | ¥○○ | ¥○,○○○ | |||||||||||
備 | 考 |
委 任 状
平成 年 月 日
(宛先) 新潟市水道事業管理者
私は次の者をもつて,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委任者 住 所
氏 名 ○印
受任者 氏 名 ○印
記
件 名
[記載例]
委 任 状
平成○○年 ○○月○○ 日
(宛先) 新潟市水道事業管理者
私は次の者をもつて,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委任者 住 所
氏 名
受任者 氏 名
○○県○○市○○区○○町
○○丁目○○番○○号
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ○印
○○ ○○ ○印
記
件 名 ○○○○○○○○
別記様式第1号
(案)
契 約 書
契 | 約 金 額 | 百万 | 千 | 円 | 銭 | 厘 | 毛 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | |||||||||||||||
品 名 | 品 質・規 格 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | ||||||||
履 | 行 期 限 | 平成 年 月 日 | |||||||||||||
履 | 行 場 所 | 新潟市水道局指定場所 | |||||||||||||
契 | 約 保 証 x | x万 | 千 | 円 | 現 x xx証券 | ||||||||||
特 | 約 条 項 |
上記物品の供給について新潟市水道局を甲とし,供給者を乙として,甲乙両者は次の物品供給契約条項及び特約条項の定めるところにより契約を締結し,この契約を証するため,契約書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 新潟市水道局
代表者 新潟市水道事業管理者
水道局長 x x x x ○印
乙 住所
氏名 ○印
物品供給契約条項
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,物品を履行期限までに納入し,甲は,当該物品の代金を支払うものとする。
3 納入を完了するために必要な一切の手段については,この契約条項及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号に掲げる保証を付す場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号)第33条第3号,第5号又は第6号のいずれかに該当するときは,同項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第5条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。
(履行の監督)
第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,立会いその他の方法により監督をすることができる。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は,物品を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった日から10日以内に,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は,前項の検査に合格した物品は,その引渡しを受けるものとし,当該検査に不合格となった物品は,期間を定めてその物品を良品と交換させ,補修させ,又は改造させることができる。この場合において,乙は,交換,補修又は改造の指示を受けたときは,自己の負担により速やか
にこれを履行し,その履行が終了したときは,甲にその旨を通知し,甲の検査を受けなければならない。
4 甲は,前項後段の規定による通知があったときは,当該通知のあった日から10日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,乙の立会いを得ずにこれを行うことができる。
(検査の遅延)
第8条 甲が,その責めに帰すべき理由により前条第2項又は第4項に定める期間内に同条第2項又は第4項の検査をしないときは,当該期間が満了する日の翌日から当該検査をした日までの期間(以下この条において「遅延期間」という。)の日数は,第11条第2項に規定する期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,当該遅延期間の日数が当該約定期間の日数を超えるときは,当該約定期間は満了したものとし,乙は,当該約定期間の日数を超える日数に応じ,同条第3項の規定の例により遅延利息を請求することができる。
(所有権の移転)
第9条 納入された物品の所有権は,第7条第2項の検査(同条第4項の検査をしたときは,同項の検査。以下これらを「検査」という。)に合格した時をもって,乙から甲に移転するものとする。
(不合格品の引取り)
第10条 乙は,検査の結果,不合格とされた物品については,甲が指定した期間内に,自己の負担により,履行場所から搬出しなければならない。
2 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,前項の物品の保管について責めを負わないものとする。
3 甲は,乙が第1項の規定に違反した場合は,乙の負担により,同項の物品を返送し,又は処分することができる。
(支払)
第11条 乙は,物品の引渡しを終えたときは,書面をもって当該物品の代金の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に物品代金を支払わなければならない。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に物品代金が支払われなかったときは,当該物品代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第12条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上,履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第13条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を納入することができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履行期限までに既に物品の一部の引渡しがあったときは,当該引渡しに係る部分に相当する代金の額を契約金額から控除した額とする。
3 第1項の違約金は,物品代金の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときはこれをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(かし担保)
第14条 物品の引渡し後に甲がかしを発見したときは,乙は,甲の指定する日までに,これを良品と交換し,又は補修するものとする。
2 乙が前項の規定による交換又は補修に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者にかxxある物品を良品と交換させ,又は補修させることができる。
3 第1項の規定によるかxxある物品の交換又は補修の請求は,当該物品の引渡し後1年以内に行わなければならない。
(危険負担)
第15条 物品の引渡し前に生じた損害は,甲の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙の負担とする。
(甲の解除権)
第16条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 履行期限までに契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(3) 正当な理由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しない場合
(4) 契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
(6) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(8) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(9) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(10) 乙がこの契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第6号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる場合
(11) 乙がこの契約に関して第6号から第9号までのいずれかに該当する者を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 乙は,前項の規定によりこの契約が解除された場合は,物品の引渡しの前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は当該担保をもって違約金に充てることができる。
4 第2項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(談合その他の行為による解除等)
第17条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定した場合(独占禁止法第77条の規定による当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前条第2項から第4項までの規定は,前項の規定による解除をする場合について準用する。
3 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(賠償額の予定)
第18条 乙は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,物品の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和5
7年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 前条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
第19条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第20条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第21条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。