Contract
本ファイルでは、当行が機関投資家より借入を行った劣後ローンに関する契約内容を、取引種類毎にまとめて記載しております。対象となる劣後ローンは、掲載順に以下のとおりです。
・期限付劣後ローン(期限前弁済条項有)
・期限付劣後ローン(期限前弁済条項無)
・永久劣後ローン(期限前弁済条項有)
なお、当行借入の劣後ローンには、本ファイル末尾の『期限付劣後ローン契約条項抜粋』あるいは
『永久劣後ローン契約条項抜粋』と同義の特約が、貸出人との間で締結した金銭消費貸借契約に定められておりますので、あわせてご参照下さい。
以下に掲載する各明細の項目番号 8「自己資本に係る基礎項目の額に算入された額」の数値は、平成 24 年 3 月 30 日公布金融庁告示第 28 号(「銀行法第 14 条の2に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件」)の附則第 3 条に定める経過措置による算入制限を反映しておりません。同経過措置については、ウェブページに別添の『「自己資本に係る基礎項目の額に算入された額」に関する注記』をご参照下さい。
期限付劣後ローン(期限前弁済条項有)
1 | 発行者 | 三菱東京 UFJ 銀行 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本 に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | (不算入) |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三菱 UFJ フィナンシャル・グループ三菱東京 UFJ 銀行 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 機関投資家との相対取引による劣後ローン借入 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 1,625 億円 | |
単体自己資本比率 | 1,625 億円 | |
9 | 額面総額 (本類型に分類される取引の総額) | 1,625 億円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | ― |
12 | 償還期限の有無 | 有 |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | 有 |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | ― |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 無 | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 初回弁済可能日以降に到来するいずれかの利払日 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 (同種取引の加重平均利率で、小数点第三位以下は四捨五入) | 固定金利部分 : 2.33%変動金利部分 : 6 ヵ月円 LIBOR+2.29% |
19 | 配当等停止条項の有無 | 無 |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 | 有 |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | ― |
(次ページへ続く)
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | 無 |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | 無 |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しく は変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | 有 |
37 | 非充足資本要件の内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
38 | その他の特約等 | 「劣後特約」、「無担保契約」及び 「期限の利益喪失の禁止」: 本ファイル末尾の『期限付劣後ローン契約条項抜粋』をご参照下さい。 |
期限付劣後ローン(期限前弁済条項無)
1 | 発行者 | 三菱東京 UFJ 銀行 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本 に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | (不算入) |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三菱 UFJ フィナンシャル・グループ三菱東京 UFJ 銀行 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 機関投資家との相対取引による劣後ローン借入 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 2,092 億円 | |
単体自己資本比率 | 2,092 億円 | |
9 | 額面総額 (本類型に分類される取引の総額) | 2,110 億円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | ― |
12 | 償還期限の有無 | 有 |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | 無 |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | ― |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | ― |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 (同種取引の加重平均利率で、小数点第三位以下は四捨五入) | 1.85% |
19 | 配当等停止条項の有無 | 無 |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 | 無 |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | ― |
(次ページへ続く)
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | 無 |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | 無 |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しく は変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | 有 |
37 | 非充足資本要件の内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
38 | その他の特約等 | 「劣後特約」、「無担保契約」及び 「期限の利益喪失の禁止」: 本ファイル末尾の『期限付劣後ローン契約条項抜粋』をご参照下さい。 |
永久劣後ローン(期限前弁済条項有)
1 | 発行者 | 三菱東京 UFJ 銀行 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本 に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | (不算入) |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三菱 UFJ フィナンシャル・グループ三菱東京 UFJ 銀行 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 機関投資家との相対取引による劣後ローン借入 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 160 億円 | |
単体自己資本比率 | 160 億円 | |
9 | 額面総額 (本類型に分類される取引の総額) | 160 億円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | ― |
12 | 償還期限の有無 | 無 |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | 有 |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | ― |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由の場合(*)、当局の事前承認を得た上で元本全額弁済 (*)⇒ 欄外の注釈ご参照 | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 初回弁済可能日以降に到来するいずれかの利払日 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 (同種取引の加重平均利率で、小数点第三位以下は四捨五入) | 固定金利部分 : 2.21%変動金利部分 : 6 ヵ月円 LIBOR+2.16% |
19 | 配当等停止条項の有無 | 有 |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 部分裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 | 有 |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | 有 |
(次ページへ続く)
(*)税務事由とは、「ローン契約締結後の税制変更により、当該ローンの利息が、債務者の法人税算定上、損金と認定されなくなった場合」をいいます。
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | 無 |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | 無 |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しく は変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 上位劣後債務 (期限付劣後債務) |
36 | 非充足資本要件の有無 | 有 |
37 | 非充足資本要件の内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
38 | その他の特約等 | 「弁済の条件及び劣後特約」及び 「無担保契約」: 本ファイル末尾の『永久劣後ローン契約条項抜粋』をご参照下さい。 |
『期限付劣後ローン契約条項抜粋』
(注記:以下において、借入人とは金銭消費貸借契約書上の債務者たる当行を、貸出人とは同契約書上の債権者をいいます。)
(期限の利益喪失の禁止)
貸出人は本契約に基づく元利金の支払につき、借入人の期限の利益を喪失させることはできない。
(劣後特約及び弁済の条件)
(1)劣後特約
(a)破産の場合
本契約に定められた弁済期限以前において、借入人について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの)に記載された配当に加うべき債権のうち、本契約に基づく債権および本項(a)ないし(d)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項(c)を除き本条と同一の条件を付された債権は、本項(a)ないし(d)と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
(b)会社更生の場合
本契約に定められた弁済期限以前において、借入人について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
借入人について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本契約に基づく債権および本項(a)ないし(d)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項(c)を除き本条と同一の条件を付された債権は、本項(a)ないし(d)と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
(c)民事再生の場合
本契約に定められた弁済期限以前において、借入人について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
(停止条件)
借入人について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本契約に基づく債権および本項(a)ないし(d)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項(c)を除き本条と同一の条件を付された債権は、本項(a)ないし(d)と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
(d)日本法以外による倒産手続の場合
借入人について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において本項(a)ないし(c)に準じて行なわれる場合、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本項(a)ないし(c)に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続xxxような条件を付すことが認められない場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。
なお、借入人について破産手続が開始された場合、当該破産手続における甲の乙に対する本契約に基づく元本及び利息の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(2)上位債権者に対する不利益変更の制限
本契約の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
(3)上位債権者
本条において上位債権者とは、借入人に対し、本契約に基づく債権および本条第(1)項(a)ないし(d)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本条第(1)項(c)を除き本条と同一の条件を付された債権は、本条第(1)項(a)ないし
(d)と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
(4)本契約に反する支払
本契約に基づく元利金の支払請求権の効力が、本条第(1)項(a)ないし(d)に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が貸出人に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、貸出人はその受領した元利金を直ちに借入人に対して返還するものとする。
(5)相殺禁止
本契約に基づく元利金の支払請求権の効力が、本条第(1)項(a)ないし(d)に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本契約に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(無担保契約)
本契約は無担保とし、本契約締結日以降においても、いかなる形態においてであれ、本契約に基づく債務の弁済を担保するための担保権を設定することはできない。
『永久劣後ローン契約条項抜粋』
(注記:以下において、借入人とは金銭消費貸借契約書上の債務者たる当行を、貸出人とは同契約書上の債権者をいいます。)
(弁済の条件及び劣後特約)
1.下記のいずれかの事実が生じた場合には、借入人は、直ちに元本を支払うものとする。
(a)借入人に対する清算手続が開始され、当該手続において、借入人に対する本契約に基づく支払請求権及び支払の請求に関し本条第 1 項ないし第 3 項と実質的に同じ(ただし、民事再生手続が開始した場合に関する定めを除き本条と同一の約款を付された債権を含む。)または劣後する約款の付された債権を除くすべての債権が、その債権額につき全額の弁済を受けたこと。
(b)借入人に対する会社更生手続が開始し、清算を内容とする更生計画認可の決定が確定し、その確定のときにおける更生計画に記載された変更されるべき権利のうち、借入人に対する本契約に基づく支払請求権及び支払の請求に関し本条第 1 項ないし第 3 項と実質的に同じ(ただし、民事再生手続が開始した場合に関する定めを除き本条と同一の約款を付された債権を含む。)または劣後する約款の付された債権を除くすべての債権が、その変更される以前の債権額につき全額の弁済を受けたこと。
(c)借入人に対する民事再生手続が開始し、清算を内容とする再生計画認可の決定が確定し、その確定のときにおける再生計画に記載された変更されるべき権利のうち、借入人に対する本契約に基づく支払請求権及び支払の請求に関し本条第 1 項ないし第 3 項と実質的に同じ(ただし、民事再生手続が開始した場合に関する定めを除き本条と同一の約款を付された債権を含む。)または劣後する約款の付された債権を除くすべての債権が、その変更される以前の債権額につき全額の弁済を受けたこと。
本項(a)にいう「すべての債権が、その債権額につき全額の弁済を受けたこと」とは、会社法の規定に従って株主への残余財産の分配を開始する直前までに弁済すべき債権が全額の弁済を受けたことを意味するものとする。
2.借入人について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、または会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、または民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合(ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。)には、貸出人の借入人に対する本契約に基づく元本及び利息(繰延利息を含む。但し、上記の破産手続開始の決定または会社更生手続開始の決定または民事再生手続開始の決定前に期限の到来した利息、繰延利息は除く。以下本条において同じ。)の支払請求権の効力は、本条第 1 項(a)、(b)または(c)の事実の発生を停止条件とし、そのいずれかの条件が成就したときに発生するものとする。
本契約に基づく元本及び利息の支払請求権の効力が、本項に従って発生していないにもかかわらず、その元本または利息の全部または一部が貸出人に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、貸出人はその受領した元本または利息を直ちに借入人に返還するものとする。借入人について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、または会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、または民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合(ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。)には、貸出人は、借入人に対して負う債務と本契約に基づく元本及び利息にかかる債権とを相殺してはならないものとする。
借入人について破産手続が開始された場合、当該破産手続における貸出人の借入人に対する本契約に基づく元本及び利息の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
3.本条第 1 項及び第 2 項に従い貸出人が借入人に対し本契約に基づく元本及び利息の支払を請求した時点で、残余財産分配につき優先権を有する借入人発行の優先株が存在する場合には、貸出人が借入人に対して支払を請求しうる額は、本契約に基づく元本及び利息ならびに支払の請求に関し本条第 1 項ないし第 3 項と実質的に同じ(ただし、民事再生手続が開始した場合に関する
定めを除き本条と同一の約款を付された債権を含む。)または劣後する約款の付された債権を上記優先株のうち残余財産分配につき最も優先する優先株とみなした場合に上記元本及び利息に分配されるであろう金額に減額されるものとする。
4.本条第 1 項ないし第 3 項の規定は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の場合はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。上位債権者とは、借入人に対する本契約に基づく支払請求権ならびに支払の請求に関し本条第 1 項ないし第 3 項と実質的に同じ(ただし、民事再生手続が開始した場合に関する定めを除き本条と同一の約款を付された債権を含む。)または劣後する約款の付された債権を除く債権を有するすべての者をいう。
(無担保契約)
本金銭消費貸借契約は無担保とし、本契約締結日以降においても、いかなる形態においても、本契約に基づく債務の弁済を担保するための担保権を設定することはできない。