Contract
三鷹国際交流協会との防災パートナーシップに関する協定書
三鷹市(以下「甲」という。)と財団法人三鷹国際交流協会(以下「乙」という。)とは、三鷹市地域防災計画に定める参加・協働型の防災コミュニティの創造をめざすという考え方に基づき、甲が行う外国人に対する災害応急対策及び災害予防対策への乙の協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、三鷹市内において地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙がパートナーシップ精神のもと、乙の組織的及び広域的ネットワークを活用することにより、甲が行う外国人に対する災害応急対策に協力するとともに、日頃から災害予防対策に取り組むことにより、甲乙相互に協働して被害を最小限度に防止することを目的とする。
(災害応急対策)
第2条 甲は、三鷹市内に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合においては、乙に対し、協力を要請することができる。
2 甲は、前項の規定により乙に対し協力を要請するときは、日時、場所、業務内容その他必要事項をできる限り明らかにするものとする。
3 乙は、甲から前項の規定による要請を受けたときは、乙の被災状況、態勢等を踏まえ、可能な範囲で協力を行うものとする。
(災害予防対策)
第3条 乙は、災害の発生に備え甲が実施する災害予防対策に、乙の可能な範囲で協力を行うものとする。
(管理責任)
第4条 甲は、乙の協力により提供されたものについて、管理の責任を負うものとする。
(連絡担当)
第5条 甲及び乙は、あらかじめ災害協力に関する連絡担当部局を定め、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合は、相互に情報連絡を行うものとする。
(業務報告)
第6条 乙は、甲からの要請による業務を開始したとき、及び完了したときは、甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第7条 甲の要請により乙が実施した業務に要した費用については、甲は、乙
の請求に基づきその実費を負担するものとする。
(損害賠償)
第8条 この協定に基づく協力の結果、乙の設備等に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(災害補償)
第9条 甲は、甲の要請に基づく応急対策業務の実施に関して、乙の会員及び乙が派遣した者が負傷し、若しくは疾病にかかり又は死亡した場合において、その者が労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)が適用されない者
であるときは、三鷹市消防団員等公務災害補償条例(昭和 42 年三鷹市条例第
31 号)の規定に準じて補償を行うものとする。
(訓練への参加等)
第 10 条 甲及び乙は、この協定の実効性を図るため、双方が実施する防災訓練及び各種行事の中で実施する災害予防対策に積極的に参加、協力するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに、甲乙双方から申出がないときは、更に1年間延長し、以後もこれに従うものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定を証するため本書を 2 通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各 1
通を保有する。
平成16年1月20日
甲 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x三鷹市
代表者 三鷹市長 x x x x
x xxxxxxxxxxxx00x00x財団法人三鷹国際交流協会
代表者 理事長 x x x