第5条 BBIQ メールプランは、1 人 1 契約のみとします。同一名義での複数契約は承諾しません。
B B I Q メ ー ル プ ラ ンご 利 用 規 約
(2017年7月)
株式会社QTnet
(本規約の適用)
第1条 当社は、本規約を定め、これによりBBIQメールプランを提供します。
(本規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 コンピュータ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
4 コンピュータ通信網サービス | コンピュータ通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 コンピュータ通信網サービス取扱所 | コンピュータ通信網サービスの契約事務を行う当社の事務所 |
6 BBIQメールプラン契約 | 当社からBBIQメールプランの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社とBBIQメールプランを契約しているもの |
9 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
(BBIQメールプランの種類)
第4条 BBIQメールプランには、次の種類があります。
種 類 | x x |
BBIQメールプラン | 当社のコンピュータ通信網を利用して、主として電子メールの蓄積若しくは転送を行うことができるサービス |
(契約の単位)
第5条 BBIQ メールプランは、1 人 1 契約のみとします。同一名義での複数契約は承諾しません。
(BBIQメールプラン契約申込の方法)
第6条 BBIQメールプランの利用を希望する場合には、本規約の内容を承諾し、当社所定の方法により利用申込みを行っていただきます。
(BBIQメールプラン契約申込の承諾)
第7条 当社は、BBIQメールプラン契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、BBIQメールプラン契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) BBIQメールプラン契約の申込をした者が、過去に第19条(当社が行うBBIQメールプランの解除)に定める理由により解除されたことがあるとき、若しくはその恐れがあるとき。
(2) 申込の際に申告事項に虚偽の記載があったとき。
(3) BBIQメールプランを提供することが技術的その他の理由により困難なとき。
(4) 契約の申込をした者と連絡が取れず、当社がBBIQメールプランの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5) 申込の際に申告した居住地に、契約の申込をした者の居住事実がないとき。
(6) 同一名義で複数契約のお申し込みがあったとき。
(7) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(8) その他当社が適当でないと判断したとき。
3 当社は、BBIQメールプラン契約の申込をした者が、次のいずれにも該当しないときは、BBIQメールプラン契約の申込みを承諾しません。
(1) 過去に当社のコンピュータ通信網サービス契約約款に定める第3種コンピュータ通信網サービスの契約締結をした事実があるとき。
(2) 当社のBBIQモバイル(YM)サービス契約約款に定めるBBIQモバイル(YM)サービス、又はBBIQモバイル(WiMAX、WiMAX2+)サービス契約約款に定めるBBIQモバイル(WiMAX、WiMAX2+)サービスの契約を締結している又は契約申込みをしている事実があるとき。
(月額利用料の支払義務)
第8条 契約者は、その契約に基づいて当社がBBIQメールプランの提供を開始した日 を含む暦月の翌暦月から起算して、契約の解除があった日を含む暦月までの期間(付加 機能については、その提供を開始した日を含む暦月から起算してその廃止があった日を 含む暦月までの期間(提供を開始した暦月と解除のあった暦月が同一の月である場合は、
1月間とします。))について、料金表に規定する料金を支払っていただきます。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第9条 契約者は、BBIQメールプランに係る契約の申込みをし、その承諾を受け、当社がBBIQメールプランを提供したときは、料金表に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
(付加機能の提供)
第10条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第11条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(割増金)
第12条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第13条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(利用中止)
第14条 当社は、次の場合には、BBIQメールプランの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第15条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりコンピュータ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第15条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのBBIQメールプランの利用を停止することがあります。
(1)第24条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2)当社が、当社のコンピュータ通信網サービスの円滑な提供に支障があると判断した場合に、当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、当社からの改善請求に協力的でなく、継続して当社のコンピュータ通信網サービスの円滑な提供に支障があると判断したとき。
2 当社は、前項の規定によりBBIQメールプランの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、契約者が第24条第1項の各号の規定に違反したときであって、BBIQメールサービス及びコンピュータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたときは、この限りではありません。
3 当社は、当社と複数のBBIQメールプラン契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、そのすべてのBB IQメールプラン契約に係るBBIQメールプランの利用を停止することがあります。
4 契約者が送受信した電子メールについて、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことについてBBIQメールプラン及びコンピュータ通信網サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、当社は、その契約者からの電子メールの送受信及び転送を停止することがあります。
(通信利用の制限)
第16条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しく輻輳したとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(契約内容の変更)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、第5条(BBIQメールプラン契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第6条(BBIQメールプラン契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(BBIQメールプラン契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第18条 契約者がBBIQメールプラン契約に基づいてBBIQメールプランの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行うBBIQメールプラン契約の解除)
第19条 契約者は、BBIQメールプラン契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により当社に通知していただきます。
(当社が行うBBIQメールプラン契約の解除)
第20条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、そのBBIQメールプラン契約を解除することがあります。
(1)第14条(利用停止)の規定によりBBIQメールプランの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった割増金等の料金以外の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお当社が別に定める期間支払わないとき。
2 当社は、契約者が第14条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、BBIQメールプランの利用停止をしないでそのBBIQメールプラン契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのBBIQメールプラン契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第21条 BBIQメールプラン契約に関するその他の提供条件については、別記1に定めるところによります。
(契約者の切分責任)
第22条 契約者は、当社のBBIQメールプランを利用することができなくなったときは、契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、コンピュータ通信網サービス取扱局において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(免責)
第23条 当社は、本規約の変更により契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(承諾の限界)
第24条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
(利用に係る契約者の義務)
第25条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)BBIQメールプラン及び、当社、他事業者が提供するメールサービス、インターネット接続サービスに妨害を与える行為を行わないこと。
(2)違法に、又は公序良俗に反する態様で、BBIQメールプランを利用しないこと。なお、別記5に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の業務違反がある
ものとみなします。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(法令に規定する事項)
第26条 BBIQメールプランの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記2から4に定めるところによります。
(閲覧)
第27条 本規約において、当社が別に定めるところとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所、その他BBIQメールプラン契約に必要な事項について変更があった時は、そのことをすみやかにコンピュータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示して頂くことがあります。
(3)前項に規定する変更の申し出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
2 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者が設置している自営端末設備に異常がある場合、BBIQメールプラン及び、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、契約者の自営端末設備に問題があると認められるときは、契約者は、その自営端末設備によるBBIQメールプランの利用を停止していただきます。
3 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者が設置しているる自営電気通信設備に異常がある場合、BBIQメールプラン、その他コンピュータ通信網サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記2(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第
30号)に適合するよう維持します。
5 BBIQメールプランにおける禁止事項
契約者はBBIQメールプランの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれのある行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(6)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)BBIQメールプランにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(9)他人になりすましてBBIQメールプランを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11)本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為
(12)本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある電子メールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為
(13)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様で利用する行為
(15)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為 (16)大量のメールを送受信し、メール送受信遅延や通信のふくそうを生じさせるおそれが
ある行為
(17)当社が提供するBBIQメールプランを、契約者以外に提供し、その利用者に相応の請求をする行為
6 広告情報の提供に係る承諾
契約者は、当社が当社又は当社の提携先等第三者の提供する商品・サービス等に関する情報提供(広告・宣伝を含みます。)を行うために電子メール等を送付することに承諾していただきます。なお、契約者は、当社に申し出ることにより、この電子メール等の送付を中止、又は再開することができます。
料金xx x
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者が契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、料金については日割しません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
4 契約者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において料金を支払っていただきます。
5 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、4の規定に係わらず、契約者の承諾を得て、
2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただく事があります。
(前受金)
7 当社は、料金について、契約者の要請があった時は、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりする事があります。
(消費税相当額の加算)
8 第7条(月額利用料の支払義務)に定める料金支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
料金額
1.月額利用料
(1) 定額利用料
区 分 | 単 位 | 月額料金 |
定額利用料 | 1のBBIQメールプラン契約ごとに | 200 円(税抜き) |
備考 | (1)1のBBIQメールプラン契約ごとに、1のメールアドレスを付与します。 (2)メールアドレスの追加1個までは定額利用料内で利用できるものとします。 (3)付与される1メールアドレスにおいて利用することができるメール蓄積装置の容量は、5GBまでとします。 (4)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスの変更をすることがあります。この場合には、当社は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。 (5)その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (6)その他の付加機能については、当社が別に定めるところによ ります。 |
(2) 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 月額料金 | ||
メールアドレス追加機能 | メールアドレス | 1のメールア ドレスごとに | 追加するアドレスが 1個まで | 無料 |
2個以上 | 200円(税抜き) | |||
備考 | (1)追加することができるメールアドレスの数は、当社が別に定める範囲内とします。 (2)付追加することにより与される1メールアドレスにおいて利用することができるメール蓄積装置の容量は、5GBまでとします。 (3)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスの変更をすることがあります。この場合には、当社は、 あらかじめそのことを契約者にお知らせします。 |
メールセキュリティ機能 | 電子メールサービスに関わるメール蓄積装置を経由する電子メールに対して提供される以下の機能をいいます。 1.コンピュータウィルス(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。)が含まれる場合において、当該コンピュータウィルス検知及び駆除又は削除する機能 2.特定電子メールの送信の適正化等に関する法律および特定商取引に関する法律に定義される迷惑メールに抵触する又は抵触すると思われる電子メールや、一方的に受信者に送付され一般的に受信者に不快感を抱かせる電子メールについて、当社が採用した迷惑メール判定ソフトウェアを用い、電子メールが配送された時点で当社が迷惑メールと判断する基準に基づき、配送メールのヘッダ情報に迷惑メールであることを付記することや、契約者へ迷惑メールの配送を 防止する機能 | 1 の メ ー ルア ド レ ス ごとに | 200 円(税抜き) |
備考 | (1)当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウィルス(以下「ウィルス」といいます。)について、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウィルスの検知及び駆除又は削除を行います。ただし、駆除又は削除可能なウィルスは、ウィルスの検知及び駆除又は削除の実施時における、当社が別に定めるウィルスパターンファイル(コンピュータウィルスを検知するため、各々のウィルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウィルスとします。 (2)1.の機能は、ウィルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 (3)2.の機能は、迷惑メール対策として完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 (4)当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (5)当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、(3)の規定は適用しません。 (6)本機能において、その提供条件については当社が別に定めるところに よります。 |
携帯メール機能 | 電子メールの利用により付与されたメールアドレスを携帯電話端末で利用できる機能をい います。 | 1 のメールアドレスごとに | 200 円(税抜き) | |
備考 | (1)本機能は、携帯メールとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 (2)本機能を利用できる携帯電話端末は当社が別に定めるところによります。すべての携帯電話端末について利用を保証するものではありません。 (3)当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (4)当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、(3)の規定は適用しません。 (5)本機能において、その提供条件については当社が別に定めるところに よります。 | |||
メーリングリスト機能 | 仮想メールアドレス(契約者があらかじめ当社のコンピュータ通信網サービス取扱局に登録したメーリングリストに対して当社が割り当てたメールアドレスをいいます。以下この欄において同じとします。)宛に送られたメールを、その仮想メールアドレスに係る着信 者に配信する機能をいいます。 | 1リストごとに | 着信者数が 100 まで | 700円(税抜 き) |
着信者数が 101 以上 | 2,000円(税抜 き) | |||
備考 | (1)着信者数が 100 までのものについては、電子メールを提供している契約者に限り提供します。 (2)着信者数が 101 以上のものについては、電子メール及び着信者数が 100 までのものを提供している契約者に限り提供します。 (3)当社は、1のメーリングリストに対して1の仮想メールアドレスを割り当てます。 (4)契約者は、メーリングリスト内のメールアドレスを追加又は削除する管理者(以下「メーリングリスト管理者」といいます。)を1のメーリングリストごとに当社のコンピュータ通信網サービス取扱局に登録していただきます。 (5)契約者は、そのメーリングリスト管理者の変更を行うことができません。 (6)メーリングリストに係る着信先登録及び変更は、当社が別に定める方 法により行っていただきます。 |
2.手続きに関する料金
区 分 | x x | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | BBIQメールプランの申込みをし、その承諾を受け、当社がBBIQメールプランを提供したときに適用します。 | 1BBIQ メールプラン契約ごとに | 800 円(税抜き) |
登録内容のお知らせ再発行手数料 | 契約者からの請求により、そのBBIQメールプラン契約に関する「登録内容のお知らせ」を発行したときに適用します。 | 登録内容のお知らせ1枚ごとに | 300 円(税抜き) |
支払証明書発行手数料 | 契約者からの請求により、そのBBIQメールプラン契約の料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなったBBIQメールプランの料金または割増金などの料金以外の債務をいいます。)がすでに当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行したときに適用します。 | 支払証明書1枚ごとに | 400 円(税抜き) |
附則
(実施期日)
本規約は、2011 年 12 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2015 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 7 月 1 日から実施します。