第1条(商 号)本会社は、イビデン株式会社と称し、英文では、IBIDEN CO., LTD.と表示する。
イビデン株式会社定款
第 1 章 x x
第1条(商 号)本会社は、イビデン株式会社と称し、英文では、IBIDEN CO., LTD.と表示する。
第2条(目 的)本会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) カーバイドとその誘導製品及びその他の電気炉工業製品の製造並びに販売
(2) 合成樹脂及び合成樹脂利用製品の製造並びに販売
(3) 炭素製品及びその他の窯業製品の製造並びに販売
(4) 土木建築用資材及び住宅機器製品の製造並びに販売と施工
(5) 住宅の設計、施工、請負、監理並びに販売
(6) 電子機器及びその関連製品・部品の製造並びに販売
(7) 断熱材の製造・加工並びに販売及び断熱工事の設計並びに施工
(8) セラミックス製品の製造並びに販売
(9) コンピューターに関するソフトウェアの作成並びに販売
(10) 農産物、畜産物及び水産物の加工並びに販売
(11) 医薬品の製造並びに販売
(12) 発電及び電気供給事業
(13) 前各号に関連する機械設備の設計、施工及び売買並びに技術指導
(14) 前各号に関連する製品の代理業並びに問屋業
(15) 前各号に関連する事業及び業務又はこれに対する投資第3条(本店の所在地)本会社は、本店をxx市に置く。
第4条(機 関)本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人
第5条(公告方法)本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
第6条(発行可能株式総数)本会社の発行可能株式総数は、2 億 3 千万株とする。第7条(単元株式数)本会社の単元株式数は、100 株とする。
第8条(単元未満株式を有する株主の権利)本会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
第9条(単元未満株式の買増し)本会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第 10 条(株式取扱規則)本会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第 11 条(株主名簿管理人)本会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 本会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、本会社においては、これを取扱わない。
第 3 章 株 主 総 会
第 12 条(定時株主総会の基準日)本会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
第 13 条(総会の招集)定時株主総会は、毎年 6 月に、臨時株主総会は、必要がある場合に随時、本店の所在地にこれを招集する。
2. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長が招集し、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の代表取締役が招集する。
第 14 条(総会の議長)株主総会の議長は、取締役社長がこれに当り、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。
2. 取締役社長及び他の取締役すべてに事故があるときは、出席株主の中からこれを選任する。
第 15 条(電子提供措置等)本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容であ
る情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことが できる。
第 16 条(決議の方法、議決権の代理行使)株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を以て行う。
2. 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上を以て行う。
3. 株主は、本会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
4. 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を本会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役及び取締役会
第 17 条(取締役の員数)本会社の監査等委員でない取締役は、16 名以内、監査等委員である取締役は、7 名以内とする。
第 18 条(取締役の選任)取締役は、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以て行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
第 19 条(取締役の任期)監査等委員でない取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の残任期間とする。
第 20 条(補欠の監査等委員である取締役の選任決議の有効期間)
補欠の監査等委員である取締役の選任決議の有効期間は、当該決議後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
第 21 条(代表取締役、役付取締役)取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から代表取締役を若干名選定する。
2. 取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から取締役会長、取締役
社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
第 22 条(取締役会の招集権者及び議長)取締役会の招集権者及び議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれに当たり、取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第 23 条(取締役会の招集通知)取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第 24 条(取締役会の決議方法)取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数を以て行う。
2. 本会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第 25 条 (重要な業務執行の決定の委任) 本会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定によ
り、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。
第 26 条(取締役会規則)取締役会に関する事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第 27 条(報酬等)取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して定める。
第 28 条(相談役)本会社は、必要に応じ、取締役会の決議を以て、相談役若干名を置くことができる。
第 29 条(社外取締役との間の責任限定契約)本会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金 1 千万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章 監査等委員会
第 30 条 (監査等委員会の設置) 本会社は、すべての監査等委員である取締役で組織する監査等委員会を置く。
第 31 条(常勤の監査等委員)監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員である取締役を選定することができる。
第 32 条 (監査等委員会の招集) 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員である取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮すること ができる。
2. 監査等委員である取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
第 33 条 (監査等委員会の決議方法) 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員である取締役の過半数が出席し、出席した監査等委員である取締役の過半数を以て行う。
第 34 条 (監査等委員会規則) 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めがある場合のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第 6 章 計 算
第 35 条(事業年度)本会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
第 36 条(剰余金の配当等の決定機関)本会社の剰余金の配当その他会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議による。
第 37 条(剰余金の配当の基準日)本会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
2. 本会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。
3. 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第 38 条(配当金の除斥期間)配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、本会社はその支払義務を免れる。
2. 未払いの剰余金の配当に対しては、利息をつけない。
附則
第1条 (社外監査役の責任免除に関する経過措置)第 164 回定時株主総会終結前の社外監査役
(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を
限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 35 条の定めによるところによる。
第2条 (電子提供措置等に関する経過措置)現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。
3. 本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
制 定
大正元年 11 月 25 x
x x | ||||||
大正 4 | 年 | 12 月 | 26 日 | 大正 | 5 年 | 12 月 27 日 |
大正 6 | 年 | 12 月 | 27 日 | 大正 | 7 年 | 6 月 26 日 |
大正 8 | 年 | 1 月 | 25 日 | 大正 | 8 年 | 6 月 23 日 |
大正 10 | 年 | 2 月 | 18 日 | 大正 | 10 年 | 12 月 25 日 |
大正 12 | 年 | 2 月 | 3 日 | 大正 | 12 年 | 7 月 31 日 |
大正 13 | 年 | 6 月 | 27 日 | 大正 | 15 年 | 11 月 5 日 |
昭和 3 | 年 | 5 月 | 26 日 | 昭和 | 3 年 | 12 月 24 日 |
昭和 5 | 年 | 2 月 | 3 日 | 昭和 | 10 年 | 6 月 28 日 |
昭和 12 | 年 | 3 月 | 30 日 | 昭和 | 12 年 | 12 月 24 日 |
昭和 13 | 年 | 2 月 | 28 日 | 昭和 | 14 年 | 12 月 26 日 |
昭和 15 | 年 | 12 月 | 27 日 | 昭和 | 17 年 | 6 月 27 日 |
昭和 18 | 年 | 9 月 | 6 日 | 昭和 | 19 年 | 6 月 26 日 |
昭和 19 | 年 | 12 月 | 26 日 | 昭和 | 20 年 | 4 月 14 日 |
昭和 20 | 年 | 8 月 | 25 日 | 昭和 | 20 年 | 10 月 23 日 |
昭和 21 | 年 | 1 月 | 29 日 | 昭和 | 22 年 | 1 月 25 日 |
昭和 24 | 年 | 3 月 | 17 日 | 昭和 | 26 年 | 11 月 26 日 |
昭和 29 | 年 | 5 月 | 14 日 | 昭和 | 32 年 | 11 月 29 日 |
昭和 34 | 年 | 11 月 | 30 日 | 昭和 | 36 年 | 5 月 30 日 |
昭和 37 | 年 | 5 月 | 30 日 | 昭和 | 39 年 | 5 月 30 日 |
昭和 49 | 年 | 11 月 | 29 日 | 昭和 | 56 年 | 6 月 22 日 |
昭和 57 | 年 | 6 月 | 22 日 | 平成 | 3 年 | 6 月 27 日 |
平成 6 | 年 | 6 月 | 29 日 | 平成 | 10 年 | 6 月 24 日 |
平成 14 | 年 | 5 月 | 13 日 | 平成 | 14 年 | 6 月 25 日 |
平成 15 | 年 | 6 月 | 25 日 | 平成 | 16 年 | 6 月 24 日 |
平成 17 | 年 | 6 月 | 24 日 | 平成 | 18 年 | 5 月 1 日 |
平成 18 | 年 | 6 月 | 23 日 | 平成 | 21 年 | 6 月 23 日 |
平成 25 | 年 | 6 月 | 21 日 | 平成 | 27 年 | 6 月 17 日 |
平成 29 | 年 | 6 月 | 16 日 | 令和 | 4 年 | 6 月 17 日 |