Contract
参考資料 23
令和○○年度における○○施設の管理に関する年度協定書
神奈川県(以下、「甲」という。)と○○法人○○○○(以下、「乙」という。)とは、令和○年○月○日に締結した「○○施設の管理に関する基本協定書」(以下「基本協定書」という。)に基づき、令和○○年度の○○施設の管理業務の実施に当たり、次のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 本協定は、基本協定書第 10 条第1項に基づき、事業計画、人員配置計画及び収支計画を定めるとともに、基本協定書第 26 条第1項及び第5項に基づき令和○○年度の管理業務の実施に関する対価として支払われる指定管理料の額並びに支出の方法及び履行確認の方法を定めるほか、基本協定書第 47 条第 1 項2号に基づく詳細アンケートの実施
方法等、基本協定書第 59 条に基づくその他の必要事項を定めることを目的とするものである。
(協定の期間)
第2条 本協定の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
(事業計画)
第3条 乙は、令和○○年度の管理業務を、別紙に定める次の計画に沿って行わなければならない。
(1) 事業計画
(当該年度における管理業務の実施に関する事項を記載)
(2) 人員配置計画
(管理業務の実施における職員の配置に関する事項を記載)
(責任者の配置、どの業務にどの程度職員を配置するかなど)
(3) 収支計画
(当該年度における収支に関する事項を記載)
※ 別紙で詳細
を定める
2 乙は、事業計画、人員配置計画若しくは収支計画の内容又は経費の配分を変更しようとする場合には、甲の承認を得なければならない。ただし、経費の配分の変更で予算費目相互間のいずれか低い額の○%以内の変更についてはこの限りではない。
※ 本項の内容については、施設の実情に応じて適宜規定する。
(指定管理料の額)
第4条 甲が乙に支払う指定管理料は、年額 ○○○,○○○,○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)とする。
(指定管理料の支払方法)
(※本条は毎月ごとの概算払の場合に適用する。)
第5条 甲は、前条に定められた指定管理料を、毎月分割して概算払により乙に支払うものとする。
2 指定管理料は、甲が乙の適法な支払請求書を受領後に、神奈川県指定金融機関公金取扱店株式会社横浜銀行県庁支店において支払うものとする。
3 指定管理料の支払日は、毎月○日とする。なお、当該支払日が前項の金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日とする。
4 乙は、基本協定書第 26 条第6項に規定する業務総括書を、第1項に規定する指定管理料の支払の対象となる期間(以下「概算払期間」という。)終了後直ちに甲に提出する。
5 甲は、前項及び基本協定書第 26 条第7項又は第8項により提出された業務総括書をもって、概算払期間の管理業務の履行確認を行い、その結果を乙に通知する。
6 前項の履行確認の結果、乙の責めに帰すべき事由により管理業務の一部が履行されていないことが確認された場合又は管理業務の一部が履行されなかったことにより、甲に損害・損失や増加費用が生じた場合には、乙は、甲の請求に基づき、指定する期日までに、指定管理料の一部を返還し、又は甲に生じた損害・損失や増加費用を賠償しなければならない。
(指定管理料の支払方法)
(※本条は精算払の場合に適用する。)
第5条 甲は、前条に定められた指定管理料を、毎月、精算払により乙に支払うものとする。
2 指定管理料は、神奈川県指定金融機関公金取扱店株式会社横浜銀行県庁支店において支払うものとする。
3 乙は、基本協定書第 26 条第6項に規定する業務総括書を、第1項に規定する指定管理料の支払の対象となる期間(以下「精算払期間」という。)終了後○日以内に甲に提出する。
4 甲は、前項及び基本協定書第 26 条第7項又は第8項により提出された業務総括書をもって、当該精算払期間の管理業務の履行確認を行い、その結果を乙に通知する。
5 乙は、前項の通知を受けた後に、甲へ適法な支払請求書を送付し、甲は、支払請求書を受領後○日以内に支払を行うものとする。ただし、第4項の履行確認の結果、乙の責めに帰すべき事由により管理業務の一部が履行されていないことが確認された場合は、甲は、指定管理料の一部を乙に支払わないものとし、また、管理業務の一部が履行されなかったことにより、甲に損害・損失や増加費用が生じた場合には、乙は、甲の請求に基づき、指定する期日までに、甲に生じた損害・損失や増加費用を賠償しなければならない。
【納付金施設の場合】
(納付金)
第4条 乙が甲に納付する納付金の額は、年額●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)とする。
(納付金の納入方法)
第5条 乙は、前条に定められた納付金を、●月及び●月に●/●ずつを甲が発行する納付書をもって納付することとする。
4 甲は、基本協定書第●条第●項により提出された実績報告書等をもって、管理業務の履行確認を行い、その結果を乙に通知する。
5 前項の履行確認の結果、乙の責めに帰すべき事由により管理業務の一部が履行されていないことが確認された場合又は管理業務の一部が履行されなかったことにより、甲に損害・損失や増加費用が生じた場合には、乙は、当該費用を賠償しなければならない。
(利用者アンケートの実施方法)
第6x xは、基本協定書第 47 条第 1 項2号に規定する詳細アンケートを次により行うものとする。
(実施時期、実施方法等を記載)
(協定の変更)
第7条 管理業務に関し、管理業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲と乙との協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(協定の効力の遡及)
第8条 この協定書への甲と乙の記名押印日が第2条に定める協定期間の開始日より後の日である場合にあっても、本協定の効力は協定期間の開始日から生じるものとする。
4月1日に指定管理者と協定の内容について合意しているが、単純な事務手続きの遅れ等により4月1日に締結できなかった場合は、第8条を加え、実際に記名押印した日をもって、協定書の作成日とすること。
(疑義についての協議)
第9条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定及び基本協定書に特別の定めのない事項については、甲と乙との協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和○○年○月○日
x xxxxxxxxx0
神奈川県知事 ○ ○ ○ ○
乙 ○○市○○ ○丁目○番○号
○○法人 ○ ○ ○ ○
(代表者 職・氏名)