【5】ホームページ、パンフレット等で当社が「C・F クラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更要する運賃差額。
海外募集型企画旅⾏条件書
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 定める取引条件説明書面及
び同法第 12 条の 5 定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社日の出ジェイツアー xxxxxxxxx 000xx(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行 参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することなります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程従って運送・宿泊機関等の
提供する運送、宿泊その他の旅行関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるよう、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出発前お渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、本旅行条件書定めのない事項は、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいま す。)よります。当社約款をご希望の方は、当社ご請求ください。
3-1. 旅行申込と契約成立時期
(1)当社又は「受託販売欄」記載された当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)て必要事項をお申し出のうえ、次定める申込金を添えてお申込みいただきます。 なお、申込金の額は、原則として旅行代金の 20%以内となります。当社業務の都合上、専用の書面・画面必要事項を記入いただく場合もございます。 申込金は旅行代金をお支払いいただくとき、その一部として繰り入れます。 また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したとき成立するものといたします。 旅行契約は当社が申込金を受領し、契約の締結を承諾したとき成立するものといたします。
旅行代金の額 | 申込金(お1人様) |
10 万円未満 | 旅行代金の 20% |
10 万円以上 30 万円未満 | 2 万円以上旅行代金の 20%以内 |
30 万円以上 50 万円未満 | 5 万円以上旅行代金の 20%以内 |
50 万円以上 | 10 万円以上旅行代金の 20%以内 |
(2)【1】当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段よる旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様到達した日の翌日から起算して 3 日以内お申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
【2】お客様が旅行予約サイトで予約・店舗でお支払いする方法を選択した場合、当社の予約を承諾する旨の通知がお客様到達した日の翌日から起算して2日以内お申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この場合、前項の定めより契約が成立します。
【3】お客様が、旅行予約サイトで予約・決済を行う方法を選択した場合、第 25 項の通信契約よる旅行条件を適用し、第 25 項(3)の定め より契約が成立します。
(3)旅行契約は、電話よるお申し込みの場合、本項(2)【1】より申込金を当社らが受領したとき、また、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、申込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様到達したとき成立いたします。また、
電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段でお申し込みの場合でも、通信契約よって契約を成立させるときは、第 25 項(3)の定めより
契約が成立します。
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社らが定める日まで、構成者の名簿を当社ら提出しなければなりません。契約責任者は、第 29 項よる第三者提供が行なわれることついて、構成者本人の同意を得るものとします。
(6)当社らは、契約責任者が構成者対して現負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務ついては、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後おいては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任 者とみなします。
3-2. ウェイティングの取扱いついての特約
当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特希望する場合は、以下より、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態なった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
(1)お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社らは、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(2)当社らは、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様旅行契約の締結を承諾した旨を通知するととも預り金を申込金充当します。
(3)旅行契約は、当社らが前(2)より、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様到着した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法よって行われたときはお客様到達した時)成立するものとします。
(4)当社らは、ウェイティング期間内旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様払い戻します。
(5)当社らは、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する
旨を回答する前お客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間あったときでも当社は取消料をいただきません。
4. 申込条件
(1)20 才未満の方は親権者の同意書が必要です。15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)ご参加あたって特別の条件を定めた旅行ついて、参加者の性別、
年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が当社ら対して暴力的又は不当な要求行為や取引関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りす
る場合があります。
(6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用なっている方や心身障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際、参加あたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後これらの状態なった場合も直ちお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中 必要となる措置の内容を具体的お申し出ください。
(7)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれ応じます。これ際して、お客様の状況及び必要とされる措置ついてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部ついて内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出基づき、当社がお客様のため講じた特別な措置要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(9)当社は、本項(1)(2)(6)(7)(8)の場合で、当社よりお客様ご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)(7)(8)はお申し出の日から、原則として 1 週間以内ご連絡いたします。
(10)お客様がご旅行中疾病、傷害その他の事由より、医師の診断又は加療を必要とする状態なったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これかかる一切の費用はお客様のご負担なります。
(11)お客様のご都合よる別行動は原則としてできません。ただし、コース より別途条件でお受けする場合があります。
(12)お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
5. 契約書面・最終日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかお客様、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社らの責任関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ又はパンフレット、本旅行条件書等より構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までお渡しします。
(原則として旅行開始日の2 週間前~7 日前はお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際お渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日お渡しすることがあります。
6. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 60 日目当たる日以降、21 日目あたる日より前お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目あたる日以降お申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までお支払いいただきます。また、当社とお客様が第 25 項規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第 15 項
規定する取消料・違約料、第 10 項規定されている追加代金及び第 14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といた します。
7. 旅行代金ついて
「旅行代金」は、第 3-1 項の「申込金」、第 15 項(1)の【1】のアの「取消
料」、第 15 項(1)の【2】のアの「違約料」、及び第 24 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ、パンフレット等おける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金 額」となります。
8. 旅行代金含まれるもの
(1)旅行日程明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金は、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異 常な変動対応するため、一定の期間及び一定の条件限りあらゆる旅行者一律課せられるもの限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、バンフレット明示します。)
(2)旅行日程含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3)旅行日程明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料) (4)旅行日程明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(ホームページ、
パンフレット等特別途の記載がない限り2人部屋2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程明示した食事の料金及び税・サービス料金 (6)航空機よる手荷物の運搬料金
航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金(ご利
用航空会社及び、ご利用等級や方面よって異なりますので詳しくはご利用航空会社へお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化伴い一部含まれない場合もございます。)
(7)現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。)
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由より、お客様ご自身運搬していただく場合があります。
(8)添乗員同行コースの同行費用
上記費用はお客様のご都合より、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
(9)燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
該当コース ついては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。
9. 旅行代金含まれないもの
前項のほかは旅行代金 含まれません。その一部を以下 例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分ついて) (2)各航空会社 より設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食
や飲み物代金等および前項(6)おける航空会社の定める手荷物の有料分
(3)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等 対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれ 伴う税・サービス料
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
(5)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(6)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額なったときは不足分を追加徴収し、減額なったときはその分を返金します。(前項(9)のコースの燃油サーチャージは除きます)
(7)旅行日程明示した国・都市おいて、現地で直接徴収される宿泊等の税金・諸税、およびリゾートフィー等ホテルが独自課金する追加費用(新設されたものを含む。ただし、当該宿泊税等を含んでいることを当社がホームページ、パンフレット等明示した場合を除きます。)
(8)日本国内の空港施設使用料等
(9)日本国内おける自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(10)旅行日程中の国際観光旅客税、空港税等(ただし、国際観光旅客税、空港税等を含んでいることを当社がホームページ、パンフレットで明示したコースを除きます。)
(11)特別な配慮・処置要した費用
(12)インターネットを通じたサービス提供よる通信料
10. 追加代金と割引代金
(1)第 7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中含めて表示した場合を除きます。)
【1】お 1 人部屋を使用される場合の追加代金。
【2】ホームページ、パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
【3】「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
【4】ホームページ、パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
【5】ホームページ、パンフレット等で当社が「C・F クラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更要する運賃差額。
【6】国内線特別代金プラン
【7】その他ホームページ、パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨ホームページ、パンフレット等記載した場合の追加代金等)。
(2)第 7 項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
【1】ホームページ、パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1 つの部屋 3 人以上が宿泊することを条件設定した 1 人あたりの割引代金。
【2】その他ホームページ、パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。
11. 旅券・査証
(1)ご旅行要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身起因する事由より旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2)渡航先の国又は地域よって旅券有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。ホームページ、パンフレット又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。
12. 旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が 生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様あらかじめ速やか当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合おいてやむを得ないときは変更後ご説明いたします。
(2)当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品の航空券は、ホームページ・パンフレット等特記載ある場合を除き、IT 運賃(包括旅行用運賃)を適用しているため、当社が予約・発券済み航空便の全区間を利用することが条件となっています。お客様のご都合より復路もしくは一部区間の便搭乗されなかった場合は、航空会社の運賃条件・規定基づき、片道普通運賃等を請求させていただくことがあります。
13. 旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等より通常想定される程度を大幅超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目あたる日より前お客様通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるとき
は、本項(1)の定めるところより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施要する費用が減少したときは、当社
はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第 12 項より旅行内容が変更され、旅行実施要する費用(当該契約内容の変更のためその提供を受けなかった旅行サービス対して取消料、違約料その他既支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことよる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員 より旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等記載した場合、旅行契約の成立後 当 社の責 帰すべき事由 よらず当該利用人員が変更 なったときは
、契約書面 記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14. お客様の交代
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社 提出していただきます。この際、交替 要する手数料として 11,000 円(消費税込)をいただきます。(既 航空券を発行している場合、別途再発券 関わる費用を請求する場合があります。また利用運送機関・宿泊機関・観光施設等の再予約伴い追加費用が発生する場合、その金額を請求する場合があります) また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したとき 効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関・観光施設等が旅行者の交替応じない等の理由よ
り、交替をお断りする場合があります。
15. 旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
【1】お客様の解除権
ア.お客様はホームページ、パンフレット等記載した取消料をお支払いいただくことより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内お受けします。
注) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約、旅行日程中 3 泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(日本発着時船舶を利用するコースを除く)など別途ご案内する募集型企画旅行契約の場合は、ホームページ、パンフレット明示している金額を取消料として申し受けます。
■日程表・説明書面 PEX 運賃を利用している旨の記載がない旅行
取消日(契約解除の期日) | 取消料 | |
旅 行 x x 日 の 前日から起算してさかのぼって | 40 日目あたる日以降~31 日目あたる日までの下記期間開始する旅行 4/27~5/6、7/20~8/31、 12/20~1/7 | 旅行代金の 10% (上限 10 万円) |
30 日目あたる日以降~3 日目あたる日まで | 旅行代金の 20%以内 | |
旅行開始日の前々日~当日 | 旅行代金の 50%以内 | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
■ 日程表・説明書面 PEX 運賃を利用している旨の記載がある旅行
取消日(契約解除の期日) | 取消料 |
旅行契約の締結時から旅行開始の前日から 起算してさかのぼって 41 日目あたる日まで | 航空券取消料等 の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目あたる日以降~31 日目あたる日までの下記期間開始する旅行 4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7 | 旅行代金の 10% (上限 10 万円)または航空券取消料等の金額のいずれか高い方 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目あたる日以降~31 日目あたる日まで | 航空券取消料等の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目あたる日以降~3 日目あたる日まで | 旅行代金の 20%または航空券取消料等の金額の いずれか高い方 |
旅行開始日の前々日~当日 | 旅行代金の 50%または航空券取消料等の金額の いずれか高い方 |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
イ.お客様は次の項目該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 24 項の表左欄 掲げるものその他の重要なものである場合限ります。
b.第 13 項(1)基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社らがお客様対し、第 5 項の(2)記載の最終旅行日程表を同項 規定する日までお渡ししなかったとき。
e.当社の責帰すべき事由より、ホームページ、パンフレット等記載し
た旅行日程従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ.当社は本項(1)の【1】のアより旅行契約が解除されたときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の【1】のイより、旅行契約が解除されたときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
エ.日程含まれる地域ついて、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合 は旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しなられるときは、所定の取消料が必要となります。
オ.お客様のご都合よる出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
カ.当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由基づきお取消しなる場合も、所定の取消料を収受します。
【2】当社の解除権
ア.お客様が第 6 項規定する期日まで旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の
【1】のア規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 イ.次の項目該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがありま
す。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかなったとき。
b.お客様が第 4 項の(3)から(5)までのいずれか該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、当該旅行耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数がホームページ、パンフレット等記載した最少催行人員 満たないとき。この場合は 4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~ 1/7 旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33 日目あたる日より前、また、同期間以外旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 23 日目あたる日より前旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行おける降雪量の不足のよう、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合お
いて、ホームページ、パンフレット等 記載した旅行日程 従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
i.上記h の一例として、日程含まれる地域 ついて、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分安全措置を講じることが可能な場合 は旅行を実施いたします。その
場合の取消料ついては、本項(1)の【1】のエ拠ります。)
j.上記h の一例として、新規就航する航空会社および新規就航する路線を利用する場合、ならびチャーター便を利用する場合おいて、航空会社よる関係国政府の許認可の取得ができないことより運送サービスが中止されたとき。
ウ.当社は本項(1)の【2】のアより旅行契約を解除したときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の【2】のイより旅行契約を解除したときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除
【1】お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合より途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責帰さない事由よりホームページ、パンフレット等記載した旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能なった旅行サービス提供係る部分の契約を解除することができます。
ウ.本項(2)の【1】のイの場合おいて、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分係る金額を旅行者払い戻します。ただし、当該事由が当社の責帰すべき事由よらない場合おいては、当該金額から、当社が当該旅行サービス提供機関等対して取消料、違約料その他の既支払い、又はこれから支払わなければならない費用係る金額を差し引いたものをお客様払い戻します。
【2】当社の解除・払い戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次掲げる場合おいてはお客様あらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行の継続 耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第 4 項の(3)から(5)までのいずれか該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員等その他の者 よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者対する暴行又は脅迫等より団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おい て、旅行の継続が不可能となったとき。
e.上記 c の一例として、日程含まれる地域ついて、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能なったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【2】のア記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者対して、取消料・違約料その他の名目で既支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目 よる費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項(2)の【2】のアのa、d より当社が旅行契約を解除したときは、お客
様のお求め応じてお客様のご負担で出発地戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項(2)の【2】のアの規定基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既提供を受けた旅行サービス関する当社の債務 ついては、有効な弁済がなされたものとします。
16. 旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、「第 13 項の(2)(3)(5)の規定より旅行代金を減額した場合」又は「前 15 項の規定よりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除よる払い戻しあっては解除の翌日から起算して 7 日以内、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除よる払い戻しあってはホームページ、パンフレット等記載した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内、お客様対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第 20 項(当社の責任)又は第 22 項(お客様の責任)で規定するところより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17. 旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保すること努力し、お客様対し次揚げる業務を行います。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、募集型企画旅行契約従った旅行サービスの提供を確実受けられるため必要な措置を講じること。
(2)本項(1)の措置を講じたもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨かなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限とどめるよう努力すること。
18. 当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑実施するための当社の指示従っていただきます。
19. 添乗員
(1)添乗員の同行の有無はホームページ、パンフレット等明示いたします。 (2)添乗員の同行する旅行おいては添乗員が、添乗員が同行しない旅
行おいては旅行先おける現地係員が旅行を安全かつ円滑実施
するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
(3)添乗員が同行しない旅行おいては、現地おける当社の連絡先を最終旅行日程表明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までといたします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
(5)本項(1)の規定関わらず、当社の関与し得ない事由 よる日程変更が生じ、かつ旅程管理上やむを得ない場合 おいては、一部添乗員が同行しない区間が発生することがございます。
20. 当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行 あたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失 より、お客様 損害を与えたときは、
お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内 当社 対して通知があった場合 限ります。
(2)お客様が次 例示するような事由 より、損害を被られた場合 おきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのため 生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災 より発生する損害
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのため 生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、又はそれ よって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらよって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物 ついて生じた本項(1)の損害 つきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定かかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内当社対して申し出があった場合限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何かかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あたり最高 15 万円まで(当社故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4)航空運送約款または航空会社の定めより日程上実際利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。
(5)手配代行者とは、お客様提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の故意または過失 より、お客様損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
21. 特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程より、お客様が募集型企画旅行参加中偶然かつ急激な外来の事故より、その生命、身体被られた一定の損害つきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物対する損害つきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2)本項(1)かかわらず、当社の手配よる募集型企画旅行含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日ついては、その旨ホームページ、パンフレット等明示した場合限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)基づく補償金支払い義務と前項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
22. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結する際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後おいて、契約書面記載された旅行サービス
を円滑受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地おいて速やかその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等より保護を要する状態あると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは、当該措置要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わなければなりません。
23. オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプ ショナルツアー」といいます。)の第 21 項(特別補償)の適用ついては、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページ、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をホームページ、パンフレット等で明示した場合 は、当社は、当該オプショナルツアー参加中 お客様発生した第 21 項(特別補償)で規定する損害 対しては、同項の規定 基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット又は確定書面 て記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令拠ります。
(3)当社は、ホームページ、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等 参加中 お客様 発生した損害 対しては、当社は第 21 項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット又は確定書面て記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
24. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄 掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただ
し次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める
「旅行代金」次xx欄記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内お客様支払います。ただし、当該変更ついて当社第 19 項(1)の規定基づく責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
【1】次掲げる事由よる変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことよる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画 よらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】第 15 項の規定基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】ホームページ、パンフレット等記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更なった場合でも、旅行中当該旅行サービスの提供を受けることができた場合おいては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定かかわらず、当社がひとつの旅行契約基づき支払う変更補償金の額は、第 7 項で定める「旅行代金」 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約基づき支払う変更補償金の額がおひとり様つき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭よる変更補償金・損害賠償金の支払い替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 1 件あたりの率(%) | ||
旅行 開始前 | 旅行 開始後 | ||
➀ | ホームページ、パンフレット又は確定 書面記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
➁ | ホームページ、パンフレット又は確定書面記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ | ホームページ、パンフレット又は確定書面記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面記載した等級及び 設備のそれを下回った場合限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④ | ホームページ、パンフレット又は確定 書面記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ | ホームページ、パンフレット又は確定書面記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空 港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ | ホームページ、パンフレット又は確定書面記載した本邦内と本邦外との間おけるxx便の乗継便又は経 由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ | ホームページ、パンフレット又は確定書面記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面 記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧ | ホームページ、パンフレット又は確定書面記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室 条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨ | 上記【1】~【8】掲げる変更のうち募集ホームページ、パンフレット又は 確定書面のツアー・タイトル中記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:ホームページ、パンフレット等の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際提供された旅行サービスの内容との間変更が生じたときは、それぞれの変更つき 1 件として取り扱います。
注 2:【9】掲げる変更ついては、【1】~【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。
注 3:1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎、宿泊機関の場合 1 泊毎 、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎 1 件とします。
注 4:【4】【7】【8】掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場
合であっても、1 乗車船又は 1 泊つき 1 変更として取り扱います。
注 5:【3】【4】掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1 泊つき 1 件として取扱います。
注 6:【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更つい
ては、運送・宿泊機関そのものの変更伴うものをいいます。
注 7:【4】運送機関の会社名の変更ついては、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。
注 8:【7】宿泊機関の等級は旅行契約締結の時点で契約書面記載して
いるリスト、若しくは当社のウェブページで閲覧 供しているリストよります。
25. 通信契約
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社
(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下
「通信契約」といいます。)を条件旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(受託旅行業者より当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者より異なります。)
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。 (2)申し込み際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社ら通知していただきます。
(3)通信契約よる旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合は、当社らがその通知を発した時成立し、当社らが e-mail 等の電子承諾通知よる方法より通知する場合は、その通知がお客様到達した時成立するものとします。 (4)当社らは提携会社のカードより所定の伝票への会員の署名なくして
「ホームページ、パンフレット等記載する金額の旅行代金」又は「第 15項定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30 日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由より会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日まで現金て旅行代金を支払いいただきます。当該期日まで、お支払いいただけない場合は 15 項(1)【1】アの取消料と同額の違約料を申し受けます。
26. 海外危険情報
渡航先よっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航関する情報が発出されている場合があります。お申込の際海外危険情報関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ: xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの間、該当の国・地域危険情報が出される場合がございます。極力お客さまはその旨ご案内しますが、都合よりご案内できない場合 備えまして、ご出発際し、お客さまご自身で海外安全ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/」へのご登録をお勧めします。
27. 衛生情報
渡航先の衛生状況ついては、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
28. 海外旅行保険
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であり、また加害者から賠償が得られた場合であっても必ずしも十分なものと言えない場合があります。これらの治療費、移送費、または死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険加入されることをお勧めします。また、お客様のご都合より募集型企画旅行を解除される場合は、解除の時期よって、取消料をお支払いいただくことがあります。旅行契約の事由よっては、保険(特約)が適用される場合もありますので、本旅行の申込と一緒旅行変更費用担保特約加入されることをお勧めします。海外旅行保険ついては、お申込店の販売員お問い合わせください。
29.個人情報の取扱い
(1)当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際ご提出いただいた個人情報ついて、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のため利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内おいて当該機関等提供いたします。
(2)旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様の氏名及び搭乗される航空便等の個人情報を、電子的方法等で土産物店等の事業者提供いたします。お申込みの際、これらの個人情報の提供ついてお客様ご同意いただきます。
(3)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のため、当社グループ企業及び販売店と住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど個人情報を共同利用させていただきます。当社の個人情報の取扱い関する方針等の詳細、当社グループ会社ついては、当社(TEL:0000-00-0000) お問い合わせいただくか、当社ホームページ xxxxx://xxx.xxx.xxxxx てご確認ください。
30. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日ついては、ホームページ、パンフレット等明示した日となります。
お申込みの際 お客様が
自分の氏名を誤って記入された場合
申込書記載頂いたお客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要なります。この場合、当社は、お客様の交代の場合準じて、第 9 項のお客様の交代手数料を申し受けます。なお、運送・宿泊機関の事情より氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。
この場合は所定の取消料をいただきます。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責任者です。この旅行契約関し、担当者からの説明ご不明な点があれば、旅行業務取扱管理者 ご質問ください。
更新日:2022 年 3 月1日
<旅行企画・実施>
<受託販売>
観光庁長官登録旅行業第1958号
株式会社日の出ジェイツアー
(一社)ANTA 正会員 (一社)JATA 協力会員
□本社 x000-0000 xxxxxxxxxx 000 xx
TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 総合旅行業務取扱管理者 xxx
□xx本社 x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 総合旅行業務取扱管理者 xxxxx