Contract
保険約款
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
約
款
専修学校・各種学校学生・生徒災害傷害保険普通保険約款
Ⅰ.学生生徒災害傷害保険
第1条(用語の定義)
専修学校・各種学校学生・生徒災害傷害保険普通保険約款第1章 用語の定義条項
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
課外活動 | 学校の規則に則った所定の手続により学校の認めた学内学生・生徒団体の管理下で行う文化活動または 体育活動をいいます。 |
学校 | 被保険者の在籍する専修学校または各種学校をいいます。 |
学校行事 | 学校の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事をいい ます。 |
学校施設 | 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいいます。ただし、寄宿舎を除きます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
休憩時間中 | 授業開始前、授業と授業の間または昼食時の休憩時間中をいい、被保険者の登校すべき日の最終授業終 了後の休憩時間中を含みません。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2)試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復 できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ①健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ②国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めた ものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
在籍期間 | 学校に在籍する期間をいいます。 |
歯科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
授業 | 講義、実験・実習、演習または実技による授業をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 (注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ②先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3)診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボート xxオートバイを含みます。 |
正課中 | 授業を受けている間をいい、次の①および②に掲げる間を含みます。 ①指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間。ただし、被保険者の自宅または友人の自宅等もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。 ②指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館もしくは資 料室において研究活動を行っている間 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいま す。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、 薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念するこ とをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
約
款
第 2 条(保険金を支払う場合)
第 2 章 補償条項
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において次の①から④までに掲げる間に生じた急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。ただし、学校が禁じた時間もしくは場所にいる間または学校が禁じた行為を行っている間を除きます。
①学校の正課中および学校行事に参加している間
②学校施設内における休憩時間中
③①または②以外で学校施設内にいる間
④学校施設外で学校に届け出た課外活動を行っている間
(2)(1)の傷害には、次の①および②に掲げるものを含みます。
①身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)
②日射または熱射による身体の障害
(注 1)急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注 2)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)
(1)当会社は、次の①から⑬までに掲げる事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
②保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運
転している間
⑤被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧被保険者に対する刑の執行
⑨戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、被保険者がこれらの自然事象の観測活動に従事している間については、保険金を支払います。
⑪核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、被保険者が核燃料物質(注5)、核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)、または、これらを使用する装置を用いて行う研究・実験活動に従事している間については、保険金を支払います。
⑫⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑬⑪以外の放射線照射または放射能汚染。ただし、被保険者が放射線または放射能の発生装置を用いて行う研究・実験活動に従事している間については、保険金を支払います。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注 1)保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3)運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
(注 4)暴動
約
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
款
(注 5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
けい
(注 6)核燃料物質(注 5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 7)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)
(1)当会社は、被保険者が次の①または②に掲げる間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が別表 1 に掲げる運動等を行っている間
②被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(2)(1)の規定は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)(1)の①または②に掲げる間に被った傷害に対しては適用しません。
第 5 条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額に次の①または②に掲げる割合を乗じた額(注)を死亡保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
①第 2 条(1)の①または②に該当する場合 ・・・100%
②第 2 条(1)の③または④に該当する場合 ・・・50%
(2)第 32 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第 32 条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)保険金額に次の①または②に掲げる割合を乗じた額
次条の規定による後遺障害保険金を既に支払った場合は、保険金額に①または②に掲げる割合を乗じた額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第 6 条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。ただし、後遺障害が発生した後、その原因となった事故により、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、後遺障害保険金は支払いません。
後遺障害保険金の額
別表 2 に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
前条(1)の①
または②に掲げる割合
保険金額
× × =
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表 2 の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により 2 種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保
険金として支払います。
①別表 2 の第 1 級から第 5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の 3 級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
②①以外の場合で、別表 2 の第 1 級から第 8 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 2 級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③①および②以外の場合で、別表 2 の第 1 級から第 13 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 1 級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表 2 に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額の 150%をもって限度とします。
第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注1)
入院保険金日額
× =
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成 9 年法律第 104 号)第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1 事故に基づく傷害について、1 回の手術(注3)にかぎります。
①入院中(注4)に受けた手術の場合
10
入院保険金日額
× =
5
入院保険金日額
②①以外の手術の場合
× =
(注 1)入院した日数
180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注 2)処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注 3)1 事故に基づく傷害について、1 回の手術
1 事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注 4)入院中
第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第 8 条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注1)
通院保険金日額
× =
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
約
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表 3 の 1.から 3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
款
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注 1)通院した日数
90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注 2)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第 9 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または避難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 11 条(保険責任の始期および終期)
第 3 章 基本条項
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前 0 時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間が始まった後であっても、別に定める場合を除き、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第 12 条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第 13 条(被保険者の退学または休学に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が退学もしくは休学した場合または在籍期間を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知のない場合は、当会社のその被保険者に対する保険責任は、被保険者の在籍期間が短くなった場合または退学した場合は在籍期間の末日に、在籍期間が長くなった場合は保険期間の末日に終わります。
第 14 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約の全部を無効とします。
(2)保険契約締結の際、次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約のその被保険者部分を無効とします。
①被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約に加入した場合
②死亡保険金受取人を定める場合(注)にその被保険者の同意を得なかったとき
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第 15 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約のその被保険者部分は効力を失います。
第 16 条(保険契約の取消し)
(1)保険契約者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部を取り消すことができます。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約のその被保険者部分を取り消すことができます。
第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
第 18 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
②反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
④法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
①被保険者が、(1)の①から③までまたは⑤のいずれかに該当すること。
②被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の①から⑤までのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注 1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注 2)保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注 3)傷害
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注 4)保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の①から⑤までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第 19 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑦までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
①この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとした場合
③保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
④保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)の①から⑤までのいずれかに該当する場合
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
約
⑤他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
款
⑥②から⑤までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から⑤までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑦この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)の①から⑦までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第 20 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 21 条(保険料の取扱い-被保険者の退学または休学に関する通知義務等の場合)
(1)当会社は、第 13 条(被保険者の退学または休学に関する通知義務)の通知を受けた場合は、次の①から③までの規定に従い、保険料を返還または請求します。
①在籍期間が短縮となる場合または退学の場合は、次の算式によって計算した保険料を返還します。
返還する保険料
新しい在籍期間(注1)に対応する適用保険料
既に払い込まれた保険料
- =
請求する保険料
既に払い込まれた保険料
新しい在籍期間に対応する適用保険料
②在籍期間が延長となる場合は、次の算式によって計算した保険料を請求します。
- =
③休学(注2)の場合において、保険期間中の休学期間が通算して 6 か月以上となるときは、次の算式によって計算した保険料を返還します。この場合、通算休学期間は、6 か月単位(注3)で計算します。
返還する保険料
保険期間から通算休学期間を差し引いた期間に対応する適用保険料
既に払い込まれた保険料
- =
(2)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(3)(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注 1)新しい在籍期間
6 か月に満たない日数についてはこれを切り上げて 6 か月単位とします。
(注 2)休学
第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害による休学を除きます。
(注 3)6 か月単位
6 か月に満たない日数についてはこれを切り捨てます。
第 22 条(保険料の取扱い-無効の場合)
(1)第 14 条(保険契約の無効)(1)の規定により、保険契約の全部が無効となる場合は、当会社は、当会社がこれを知った日から保険期間が満了する日までの期間が 6 か月以上残っている被保険者毎に次の算式によって計算した保険料の合計額を返還します。
返還する保険料
当会社が無効であることを知るまでの期間(注)に対応する適用保険料
既に払い込まれた保険料
- =
(2)第 14 条(保険契約の無効)(2)の①の規定により、保険契約のその被保険者部分が無効となる場合は、当会社は、当会
社がこれを知った日から保険期間が満了する日までの期間が 6 か月以上残っている場合にかぎり、次の算式によって計算した保険料を返還します。
返還する保険料
当会社が無効であることを知るまでの期間(注)に対応する適用保険料
既に払い込まれた保険料
- =
(3)第 14 条(保険契約の無効)(2)の②の規定により、保険契約のその被保険者部分が無効となる場合は、当会社は、その被保険者にかかる保険料の全額を返還します。
(注)当会社が無効であることを知るまでの期間
6 か月に満たない日数についてはこれを切り上げて 6 か月単位とします。
第 23 条(保険料の取扱い-失効の場合)
(1)保険契約の全部が失効となった場合は、当会社は、失効となった日から保険期間が満了する日までの期間が 6 か月以上残っている場合にかぎり、次の算式によって計算した保険料を返還します。
返還する保険料
当会社が失効であることを知るまでの期間(注)に対応する適用保険料
既に払い込まれた保険料
- =
(2)保険契約の一部が失効となった場合は、当会社は、その被保険者にかかる保険料について(1)の規定を準用します。
(注)当会社が失効であることを知るまでの期間
6 か月に満たない日数についてはこれを切り上げて 6 か月単位とします。
第 24 条(保険料の取扱い-取消しの場合)
(1)第 16 条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社が保険契約の全部を取り消した場合は、当会社は、取消しがあった日から保険期間が満了する日までの期間が 6 か月以上残っている場合にかぎり、次の算式によって計算した保険料の合計額を返還します。
返還する保険料
当会社が保険契約の全部を取り消した日までの期間(注)に対応する適用保険料
既に払い込まれた保険料
- =
(2)第 16 条(保険契約の取消し)(2)の規定により、当会社が保険契約のその被保険者の部分を取り消した場合は、当会社は、取消しがあった日から保険期間が満了する日までの期間が 6 か月以上残っている場合にかぎり、次の算式によって計算した保険料を返還します。
返還する保険料
当会社が保険契約のその被保険者部分を取り消した日までの期間(注)に対応する適用保険料
既に払い込まれた保険料
- =
(注)取り消した日までの期間
6 か月に満たない日数についてはこれを切り上げて 6 か月単位とします。
第 25 条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1)保険契約の全部が解除となった場合は、当会社は、その解除があった日から保険期間が満了する日までの期間が 6 か月以上残っている場合にかぎり、次の算式によって計算した保険料を返還します。
返還する保険料
解除の日までの期間(注)に対応する適用保険料
既に払い込まれた保険料
- =
(2)保険契約の一部が解除となった場合は、当会社は、その被保険者にかかる保険料について(1)の規定を準用します。
(注)解除の日までの期間
6 か月に満たない日数についてはこれを切り上げて 6 か月単位とします。
第 26 条(事故の通知)
(1)被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
約
款
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 27 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
①死亡保険金については、被保険者が死亡した時
②後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③入院保険金については、被保険者が被った第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
④手術保険金については、被保険者が第 2 条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤通院保険金については、被保険者が被った第 2 条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が 90 日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表 4 に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の 3 親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または、(2)から(4)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第 28 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180 日
②(1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から④までの事項の確認のための調査 60 日
⑤(1)の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注 1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注 4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 29 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第 26 条(事故の通知)の通知または第 27 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注 1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 2)費用
収入の喪失を含みません。
第 30 条(時効)
保険金請求権は、第 27 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 32 条(死亡保険金受取★の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払い
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
ません。
約
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
款
(8)死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第 33 条(死亡保険金受取★が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、当会社は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、死亡保険金受取人の中の 1 名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 34 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 35 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 1 第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)(1)の①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注 1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注 2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注 3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注 4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 1 級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 150% |
第 2 級 | (1)1 眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 133.5% |
第 3 級 | (1)1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 117% |
第 4 級 | (1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1 上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1 下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 103.5% |
第 5 級 | (1)1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1 上肢を手関節以上で失ったもの (5)1 下肢を足関節以上で失ったもの (6)1 上肢の用を全廃したもの (7)1 下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 88.5% |
第 6 級 | (1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの (7)1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの (8)1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指を失ったもの | 75% |
第 7 級 | (1)1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指を失ったもの (7)1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指の用を廃したもの (8)1 足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第 1 の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 63% |
第 8 級 | (1)1 眼が失明し、または 1 眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの せき (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指を失ったもの (4)1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指の用を廃したもの (5)1 下肢を 5cm 以上短縮したもの (6)1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの (7)1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの (8)1 上肢に偽関節を残すもの (9)1 下肢に偽関節を残すもの (10)1 足の足指の全部を失ったもの | 51% |
第 9 級 | (1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)1 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が 1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1 m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1 耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1 手の母指または母指以外の 2 の手指を失ったもの (13)1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指の用を廃したもの (14)1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの (15)1 足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 39% |
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
約
款
第 10 級 | (1)1 眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が 1 m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1 手の母指または母指以外の 2 の手指の用を廃したもの (8)1 下肢を 3cm 以上短縮したもの (9)1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指を失ったもの (10)1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの | 30% |
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が 1 m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (7)脊柱に変形を残すもの (8)1 手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 22.5% |
第 12 級 | (1)1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの うっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの (7)1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1 手の小指を失ったもの (10)1 手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の 3 の足指を失ったもの (12)1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14)外貌に醜状を残すもの | 15% |
第 13 級 | (1)1 眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2)1 眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1 手の小指の用を廃したもの (8)1 手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1 下肢を 1cm 以上短縮したもの (10)1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指を失ったもの (11)1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの | 10.5% |
第 14 級 | (1)1 眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1 耳の聴力が 1 m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1 手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 6% |
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
約
款
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
手
上肢の 大関節
ぼ
(肩関節) 拇 指
第2指関節
3 (ひじ関節)手関節
下肢の 大関節
(股関節)
3 (ひざ関節)足関節
指関節
せき
脊 柱
(xx間関節)
足
第1足指
し
趾関節
(xx間関節)
(遠位xx間関節)
し
第2趾関節
(遠位xx間関節)
せき
別表 3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の 3 大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
3.ろ肋っ骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
せき ろっ
注 1.から 3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の 3 大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表 2・注 2 の図に示すところによります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.学校の長または公の機関の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
5.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被 保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明 書類 | ○ | ○ |
7.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、 被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
8.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
10.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった 場合) | ○ | ||||
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保 険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12.その他当会社が第 28 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書 面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 1 条(用語の定義)
通学中等傷害危険補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
学校施設等 | 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設のほか、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所をいいます。 |
授業等 | 授業および次の①から③までに掲げるものをいいます。 ①授業 ②指導教員の指示に基づく卒業研究。ただし、被保険者の自宅または友人の自宅等もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所において従事するものを除きます。 ③指導教員の指示に基づく授業の準備もしくは後始末または学校の図書館もしくは 資料室における研究。 |
日常生活上必要な行為 | 次の①から③までに掲げるものをいいます。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②選挙権の行使その他これに準ずる行為 ③病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第 2 条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が学校の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的を持って、合理的な経路および方法(注)により、被保険者の住居と学校施設等との間を往復する間または学校施設等相互間を移動する間に生じた事故によってその身体に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(2)(1)の往復する間または移動する間に経路を逸脱または往復もしくは移動を中断した場合は、その逸脱または中断の間およびその後は(1)の往復する間または移動する間に含みません。ただし、その逸脱または中断が授業等、学校行事もしくは課外活動に必要な物品の購入その他これに準ずる行為を行うためのものである場合または日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、その後は、(1)の往復する間または移動する間に含みます。
(注)合理的な経路および方法
学校が禁じた方法を除きます。
第 3 条(保険金の支払)
当会社は、被保険者が前条の傷害を被り、保険金が支払われる場合は、その事故が普通保険約款第 2 条(保険金を支払う場合)
(1)の③または④に該当したとして同第 5 条(死亡保険金の支払)から同第 8 条(通院保険金の支払)までの規定に基づき計
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
算した額を支払います。
約
第 4 条(保険金の請求)
款
被保険者または保険金を受け取るべき者が第 2 条(保険金を支払う場合)に定める保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 27 条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか学校の事故証明書を当会社に提出しなければなりません。
第 5 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第 1 条(用語の定義)
接触感染予防保険金支払特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
感染症予防措置 | 感染症への感染または発症を予防することを目的として行う検査、投薬をいいます。ただし、医師等の指示または指導に基づくものにかぎります。 |
接触感染 | 臨床実習の目的で使用される施設内で、被保険者が直接間接を問わず、感染症(注1)の病原体に予期せず接触(注2)することをいいます。 (注 1)感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114号)第 6 条第 1 項の感染症をいいます。以下この特約において同様とします。 (注 2)接触 接触のおそれのある場合を含みます。 |
病院等 | 病院または診療所等をいいます。 |
保険金 | 接触感染予防保険金をいいます。 |
臨床実習 | 病院等で行う実習をいいます。 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が普通保険約款第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として接触感染をし、かつ、事故(注)の発生の日からその日を含めて 180 日以内にその接触感染に対する感染症予防措置を受けた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、下表の額を保険金として被保険者に支払います。ただし、1 事故に基づく傷害について、保険金の支払は 1 回にかぎります。
接触感染予防保険金の額 | 15,000 円 |
(注)事故
普通保険約款第 2 条の傷害の原因となった事故をいいます。以下この特約において同様とします。
第 3 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、感染症予防措置を受けた時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑨までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
①保険金請求書
②保険証券
③当会社の定める事故報告書
④事故の発生した病院等の事故証明書
⑤事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に感染症予防措置を実施したことを証明する医師の証明書
⑥被保険者の印鑑証明書
⑦当会社が被保険者の感染症予防措置の内容等について病院等または医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑨その他当会社が普通保険約款第 28 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または感染症予防措置の内容および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の 3 親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または、(2)から(4)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第 4 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①第 26 条(事故の通知)(1)の規定中「事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度」とあるのは「事故発生の日時、場所、事故の概要、感染症予防措置の内容および経過等の詳細」
②第 28 条(保険金の支払時期)(1)の①の規定中「傷害発生の有無」とあるのは「感染症予防措置の発生の有無」
③第 28 条(1)の③の規定中「傷害の程度、事故と傷害との関係」とあるのは「事故と感染症予防措置の関係」
④第 30 条(時効)の規定中「第 27 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「この特約第 3 条(保険金の請求)(1)」
第 5 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第 1 条(独立責任)
共同保険に関する特約
この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注)引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険料の収納および受領または返戻
③保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
Ⅰ.学生生徒災害傷害
保
険
⑥保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
約
⑧事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
款
⑨損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第 3 条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第 4 条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
1
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
険
約
款
賠償責任保険の普通保険約款・特約条項(その1)
Ⅰ.学生生徒災害賠償責任保険
Ⅱ.インターンシップ活動賠償責任保険
Ⅲ.医療系分野学生生徒賠償責任保険(Aプラン)医療系分野学生生徒賠償責任保険(Bプラン)
Ⅴ.学校賠償責任保険
<用語の定義(五十xx)>
賠償責任保険普通保険約款
(共通)
普通保険約款または特約条項等において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用語 | 定義 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
事故 | 特約条項等に記載された事故をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
使用人 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ①被保険者との間に使用従属関係がある者で、被保険者から賃金の支払いを受けている者 ②被保険者の下請負人との間に使用従属関係がある者で、被保険者の下請負人から賃金の支払を受ける者 なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)に規定する労働者派遣事業者から被保険者または被保険者の下請負人に対して 派遣された派遣労働者は使用人とみなします。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
特約条項等 | 特約条項または追加条項をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者の使用人および被保険者の使用人と世帯を同じくする親族を除きます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
役員 | 会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
第 1 条(当会社の支払責任)
1
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
険
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
約
第 2 条(損害の範囲および責任限度)
款
(1)当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
名称 | 損害の内容 |
①損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
②権利保全行使費用 | 被保険者が第 16 条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用 |
③損害防止費用 | 被保険者が第 16 条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用。ただし⑥の緊急措置費用を除きます。 |
④争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤協力費用 | 被保険者が第 17 条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の協力のため支出した費用 |
⑥緊急措置費用 | 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第 16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用 |
(2)当会社の責任は、1 回の事故ごとについて定めます。
(3)1 回の事故について、当会社が支払うべき(1)①の保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(1)①の損害賠償金の額 - 保険証券に記載された免責金額 = 保険金
(4)当会社は、(1)②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、(1)①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、(1)④の争訟費用は、次の算式によって得られた額とします。
(1)④の争訟費用 × 保険金額
(1)①の損害賠償金の金額
= (1)④の争訟費用に対する支払額
第 3 条(保険適用地域)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券適用地域(注)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険証券適用地域(注)において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
(3)この普通保険約款に付帯される特約条項等に(1)または(2)と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
(注)保険証券適用地域
保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた賠償責任
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦排水または排気(注3)によって生じた賠償責任
⑧被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注 1)保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注 2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注 3)排気
煙または蒸気を含みます。
第 5 条(責任の始期および終期)
(1)保険期間は、その初日の午後 4 時(注)に始まり、末日の午後 4 時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後 4 時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第 6 条(調査)
(1)被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも、(1)の措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(2)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、(2)に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して 1 か月を経過した場合には適用しません。
第 7 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して 1 か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して 5 年を経過した場合
⑤(2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については(2)の規定を適用します。
(4)事故が生じた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第 9 条(保険契約の解除)(3)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注 1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注 2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
1
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
第 8 条(通知義務)
険
約
款
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して 1 か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して 5 年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
①(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
②(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注 1)保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注 2)(1)の事実がある場合
(5)①の規定に該当する場合を除きます。
第 9 条(保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)当会社は、被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(4)保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(2)または(3)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、(4)の規定にかかわらず、(2)①から④までの事由または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)保険契約者または被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当することにより(2)または(3)の規定による解除がなされた場合には、(5)の規定は、次の損害については適用しません。
①(2)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(2)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第 10 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(1)次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
区分 | 保険料の返還または請求 |
①第 7 条(告知義務)(3)③の承認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
②第 8 条(通知義務)(1)の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア以外によって定められる場合 (ア)変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)×(1 -既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率) (イ)変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料=(変更後の保険料-変更前の保険料)× 未経過期間(注3)に対応する別表に掲げる短期料率 |
③①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)当会社が(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第 8 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については、この規定を適用しません。
(4)当会社が(1)③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注 1)変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく第 8 条(通知義務)(1)の事実が生じた時を変更の時として、保険料の返還または請求の規定を適用します。
(注 2)既経過期間
1 か月に満たない期間は 1 か月とします。
(注 3)未経過期間
1 か月に満たない期間は 1 か月とします。
(注 4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第 11 条(保険料の精算)
(1)保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後 1 年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注)保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第 12 条(保険契約の無効・取消し)
1
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
険
約
(2)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
款
第 13 条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合の保険料については、下表の規定に従います。
区分 | 保険料の返還 |
①この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条(1)の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
②前条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 ×(1 -既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
(注)既経過期間
1 か月に満たない期間は 1 か月とします。
第 14 条(保険料の返還-契約解除の場合)
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区分 | 保険料の返還 |
①第 6 条(調査)(3)、第 7 条(告知義務)(2)、第 8 条(通知義務)(2)、第 9 条(保険契約の解除)(2)または第 10 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)(2)の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料×(1 -既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
②第 9 条(保険契約の解除)(1)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
(注)既経過期間
1 か月に満たない期間は 1 か月とします。
第 15 条(失効・解除の特例)
(1)第 13 条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第 11 条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(2)前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第 11 条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
第 16 条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
①次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
②他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
③損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
④損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑥他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注 1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注 2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 17 条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)被保険者が損害賠償の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第 18 条(保険金請求の手続)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
①第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
②第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金請求書
②被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
1
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
険
(4)次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
①保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合
約
②保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類に事実と異なる記載をした場合
款
③保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(5)保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 19 条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、下表の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の①から⑥までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180 日 |
②(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
⑥損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または事故により多数の被害が生じた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180 日 |
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注 1)請求完了日
被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)下表の①から⑥までに掲げる日数
①から⑥までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注 4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 20 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の
①または②に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注 1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注 2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 21 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 |
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
②①以外の場合 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得した債権の額 - 損害の額のうち保険金が支払われていない額 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 22 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
1
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
険
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
約
(注)保険金請求x
x
第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第 23 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 24 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1 か月まで | 1/12 | 7 か月まで | 7/12 |
2 か月まで | 2/12 | 8 か月まで | 8/12 |
3 か月まで | 3/12 | 9 か月まで | 9/12 |
4 か月まで | 4/12 | 10 か月まで | 10/12 |
5 か月まで | 5/12 | 11 か月まで | 11/12 |
6 か月まで | 6/12 | 12 か月まで | 12/12 |
第 1 条(用語の定義-五十xx)
賠償責任保険追加条項第 1 章 共通条項
この保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)に規定する医薬品、医薬部外品および医療機器(注)をいいます。 (注)医療機器 体内に移植されるものにかぎります。 |
汚染物質 | 固体状、液体状、気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚濁物質をいい、煙、蒸気、 すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用されるものを含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の 下請負人 | 記名被保険者が他人から請け負った業務の一部または全部の完成を記名被保険者から請け負った者をい い、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ①記名被保険者の役員および使用人 ②記名被保険者の下請負人 ③記名被保険者の下請負人の役員および使用人 |
建設用工作車 | 次の①から⑧に掲げるものをいいます。ただしダンプカーおよびユニック車を含みません。 ①ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラーまたは除雪用スノープラウ ②パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダーまたはショベルローダー ③ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤーまたは発電機自動車 ④コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラックまたはクレーンカー ⑤①から④のものをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ターナロッカー ⑦コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機または清掃作業車 ⑧その他①から⑦に類するもの |
公共水域 | 海、河川、湖沼または運河をいいます。 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ①通信用回線 ②ソフトウェアまたは電子データ ③クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバーインシデント | 次の①および②に掲げるものをいいます。 ①サイバー攻撃により生じた事象 ②サイバー攻撃以外の事由により生じた次のアからウの事象 ア.ソフトウェアもしくは電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへアクセスすることが不可能になること、または制限されること ウ.アおよびイ以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの停止、機能不全、誤作動または不具合 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ①正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ②コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に電子データを入手する行為 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器で使用される記録媒体に記録されている 情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。 |
石油物質 | 次の①から③に掲げるものをいいます。 ①原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ②①に記載の石油類より誘導される化成品類 ③①または②に記載の物質を含む混合物、廃棄物および残さ |
排出等 | 排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。 |
第 2 条(適用の範囲)
(1)この追加条項は、次の①から⑦に掲げる特約条項等が付帯された保険契約について適用します。
①施設所有管理者特約条項
②昇降機特約条項
③請負業者特約条項
④生産物特約条項
1
⑤受託者特約条項
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
⑥自動車管理者特約条項
険
⑦①から⑥のほか、事業活動に伴い事業者が被る損害に対して保険金を支払う特約条項等(注1)
約
(2)この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
款
(注 1)事業活動に伴い事業者が被る損害に対して保険金を支払う特約条項等個人関係等特約条項等(注2)を除きます。
(注 2)個人関係等特約条項等
次のアからノに掲げる特約条項および追加条項をいいます。ア.ゴルフ特約
イ.個人特約
ウ.ハンター特約
エ.旅館宿泊者特約条項
オ.傷害担保追加条項(旅館宿泊者特約条項用)カ.スポーツ特約
キ.PTA管理者特約条項ク.テニス特約
ケ.塾生徒特約条項
コ.第三者の加害行為による死亡保険金、後遺障害保険金および入院保険金追加支払追加条項(塾生徒特約条項用)サ.傷害担保追加条項(塾生徒特約条項用)
シ.スキー・スケート特約ス.自治会活動特約条項
セ.第三者の加害行為による死亡保険金、後遺障害保険金および入院保険金追加支払追加条項(自治会活動特約条項用)
ソ.遊漁船利用者特約条項タ.商店会総合特約条項 チ.PTA特約条項
ツ.スキー場入場者特約条項
テ.クレジットカ-ド用ゴルフ保険特約ト.医師特約条項
ナ.医療施設特約条項
ニ.傷害見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用)ヌ.傷害担保追加条項(医療施設特約条項用)
ネ.特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項(医療施設特約条項・傷害担保追加条項用)
ノ.サービス・ステーション傷害担保特約条項
第 3 条(保険金を支払わない場合-原子力危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注1)または核原料物質、放射性元素、放射性同位元素もしくはこれらによって汚染された物(注2)の原子核反応、原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注3)の原子核反応、原子核の崩壊等による場合を除きます。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
(注 1)核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注 2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注 3)医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第 4 条(保険金を支払わない場合-石綿危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
①石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
②石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する賠償責任
第 5 条(保険金を支払わない場合-汚染危険)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①汚染物質の排出等に起因する賠償責任。ただし、②の場合を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場合は、この規定を適用しません。
②公共水域への石油物質の排出等に起因する賠償責任。なお、この賠償責任には、次のアまたはイに掲げる賠償責任を含みます。
ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
①汚染物質の排出等が発生した場合(注)において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用。ただし、②の場合を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場合は、この規定を適用しません。
②公共水域への石油物質の排出等が発生した場合(注)において、その石油物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用
(注)排出等が発生した場合
そのおそれのある場合を含みます。
第 6 条(保険金を支払わない場合-専門職業危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に適用される特約条項に、これと異なる規定がある場合を除きます。
①被保険者または被保険者の業務の補助者(注)が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する賠償責任ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和 22 年法律第 234 号)に規定する理容または美容師法(昭和 32 年法律第 163 号)に規定する美容を除きます。
②弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
(注)被保険者の業務の補助者
被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。
第 7 条(1 事故の定義)
(1)普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(2)に規定する「1 回の事故」とは、発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなし、最初の事故が発生した時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
(2)この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に、(1)と異なる規定がある場合は、当会社は、(1)の規定を適
用しません。
第 8 条(被保険者相互間の関係)
1
(1)当会社は、この保険契約において、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定は、被保険者相互を他人とみなさずに適用するものとします。
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
険
(2)この保険契約が、次の①から④のすべてに該当する団体契約である場合は、団体契約の加入者(注)ごとに、(1)の規定を適用するものとします。
①当会社の定める団体の基準に該当すること。
約
②団体の代表者が保険契約者であること。
款
③団体の構成員が記名被保険者であること。
④1 保険証券で契約された保険契約であること。
(3)(2)の場合においては、団体契約の加入者(注)ごとに、保険証券に記載された 1 事故保険金額および総保険金額の規定を適用するものとします。
(4)この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に(1)から(3)と異なる規定がある場合は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注)団体契約の加入者
その団体の構成員として保険契約申込書等に明記された者をいいます。
第 9 条(供託金の貸付け等)
(1)上訴に伴う強制執行の停止または既になされた執行処分の取消しのために、被保険者が担保として金銭を供託する場合は、当会社は、保険金の支払責任を負うかぎりにおいて、供託金相当額を、供託金に付されると同率の利息により、被保険者に貸し付けることができます。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。この場合において、当会社が 1 回の事故について既に保険金を支払った普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の金額があるときは、その全額を保険金額から差し引いた金額をもって限度とします。
(2)(1)の規定により当会社が供託金相当額を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のためにその供託金(注1)の取戻請求権の上に質権を設定しなければなりません。
(3)(1)の貸付けが行われている間においては、普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(3)の規定は、その貸付金(注2)
を既に支払った同条(1)①の金額とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注1)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注1)の限度で、(1)の貸付金(注2)が普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の金額として支払われたものとみなします。
(注 1)供託金
利息を含みます。
(注 2)貸付金
利息を含みます。
第 10 条(短期契約または長期契約の取扱い)
(1)この保険契約の保険期間が 1 年未満または 1 年超となる場合は、普通約款第 10 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)(1)の「保険料の返還または請求」の欄に規定するイ(ア)および(イ)の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「
(ア)変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
返還 変更前の
変更後の
既経過月数(注2)
保険料 =( 保険料 -
) × ( 1 - )
保険料
保険期間月数(注3)
(イ)変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
追加 変更後の
保険料
変更前の
未経過月数(注4)
保険料 =( 保険料 -
(注 2)既経過月数
) × )
保険期間月数(注3)
1 か月に満たない期間は、1 か月とします。
(注 3)保険期間月数
1 か月に満たない期間は、1 か月とします。
(注 4)未経過月数
1 か月に満たない期間は、1 か月とします。
」
(2)この保険契約の保険期間が 1 年未満または 1 年超となる場合は、普通約款第 13 条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③ならびに普通約款第 14 条(保険料の返還-契約解除の場合)①および②の保険料の返還の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「
次の算式により算出した額を返還します。
既経過月数(注1)
既に払い込まれた保険料 ×( 1 - )保険期間月数(注2)
(注 1)既経過月数
1 か月に満たない期間は、1 か月とします。
(注 2)保険期間月数
1 か月に満たない期間は、1 か月とします。
」
第 11 条(告知義務規定の読み替え)
(1)この保険契約の記名被保険者が個人の場合(注1)は、普通約款第 7 条(告知義務)(1)、(2)および(3)③の規定中「保険契約申込書等の記載事項」とあるのは「告知事項」と読み替えて適用します。
(2)(1)において読み替える「告知事項」とは、危険(注2)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注 1)記名被保険者が個人の場合
記名被保険者が複数の場合において、記名被保険者に個人以外の者が含まれるときを除きます。
(注 2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第 12 条(通知義務規定の読み替え)
前条の規定が適用される場合は、普通約款第 8 条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第 8 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項(注1)に変更を生じさせる事実(注2)が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実(注2)がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実(注2)の発生によって危険増加(注3)が生じた場合において、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して 1 か月を経過した場合または危険増加(注3)が生じた時の翌日から起算して 5 年を経過した場合は適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第 9 条(保険契約の解除)(4)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加(注3)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注 1)告知事項
危険(注4)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注 2)告知事項に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注 3)危険増加
1
告知事項(注1)についての危険(注4)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(注4)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
(注 4)危険
険
損害の発生の可能性をいいます。
約
」
款
第 13 条(費用保険金の保険金請求権の発生時期)
(1)普通約款第 2 条(損害の範囲および責任の限度)(1)②から⑥に掲げる費用のほか、この追加条項が付帯される保険契約に付帯された他の特約条項および追加条項において、支払うことが規定されている費用に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通約款第 18 条(保険金請求の手続)(5)の規定にかかわらず、(1)の保険金の当会社に対する保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 14 条(読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
「売上高」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「使用人」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「賃金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「入場者」の用語の定義 | 被保険者の使用人 | 記名被保険者の役員および使用人 |
「領収金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 4 条(保険金を支払わない場合)① | 保険契約者または被保険者の故意 | 保険契約者または被保険者の故意。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 |
第 4 条(保険金を支払わない場合)⑤ | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。(ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。) |
第 4 条(保険金を支払わない場合)⑥ | 被保険者の使用人 | 記名被保険者および記名被保険者の使用人等 |
第 4 条(保険金を支払わない場合)⑥ | 被保険者の業務 | 記名被保険者の業務 |
第 7 条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 8 条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 10 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 11 条(保険料の精算) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 15 条(保険金を支払わない場合ー管理財物)
普通約款第 4 条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①所有財物
記名被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。
②受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
記名被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。イ.支給財物
次の(ア)および(イ)に掲げる財物をいいます。
(ア)作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。
(イ)記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注1)のために記名被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物(注3)をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
③作業対象物
受託財物以外の作業(注1)の対象物をいいます。
(注 1)作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注 2)施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
(注 3)施設内にある財物
記名被保険者が施設の管理を請け負う場合にかぎり、その施設自体を含みます。
第 16 条(保険金を支払わない場合-サイバーリスク・賠償責任)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第 17 条(保険金を支払わない場合-サイバーリスク・費用、損失その他の保険金)
当会社は、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従って保険金の支払対象となる損害等(注)について、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して生じた損害等(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)損害等
医療費用、見舞費用、営業が休止または阻害されたことによる損失等、その名称および種類を問わず、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等をいいます。
第 18 条(サイバーリスクの一部担保)
当会社は、サイバーインシデントのうち、第 1 条(用語の定義-五十xx)で規定するサイバーインシデントの定義②による損害(注)に対しては、前二条の規定を適用せず、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従って保険金を支払います。
(注)損害
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等を含みます。
第 1 条(適用の範囲)
第 2 章 施設所有管理者特約条項に係る条項
(1)本章は、この保険契約に施設所有管理者特約条項が付帯されている場合に、施設所有管理者特約条項について適用されます。
(2)本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第 1 章共通条項ならびに普通約款および施設所有管理者特約条項の規定を適用します。
第 2 条(展示自動車の取扱い)
1
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
施設所有管理者特約条項第 2 条(保険金を支払わない場合)②の自動車には、販売、リース等を目的として展示を行っている自動車を含みません。ただし、その自動車が運行されている場合を除きます。
険
第 3 条(確定精算の省略)
約
款
(1)施設所有管理者特約条項第 1 条(事故)の仕事が、行事等(注1)である場合は、普通約款の用語の定義において定める入場者の規定にかかわらず、入場者を、保険期間中に有料または無料を問わず行事等(注1)に参加する予定入場者(注2)とすることができます。
(2)(1)の規定により保険料を予定入場者(注2)に対する割合によって定める場合は、保険契約申込書に定める保険料区分は確定保険料とします。
(3)(1)および(2)の規定による場合は、当会社は、普通約款第 11 条(保険料の精算)(1)および(3)ならびに第 15 条(失効・解除の特例)の規定を適用しません。
(4)この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に(1)から(3)と異なる規定がある場合は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注 1)行事等
行事、催し、娯楽等をいいます。
(注 2)予定入場者
保険期間中に有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場する予定人員または実績、事業計画等に基づき定める人員をいいます。ただし、記名被保険者の役員および使用人ならびにこれらの者と世帯を同じくする親族を除きます。
第 4 条(ベビーシッター業務またはホームヘルパー業務に関わる例外規定)
第 1 章共通条項第 15 条(保険金を支払わない場合―管理財物)②および③ならびに施設所有管理者特約条項第 2 条(保険金を支払わない場合)⑧の規定にかかわらず、当会社は、記名被保険者の業務が介護サービス、ベビーシッターまたはホームヘルパーの場合にかぎり、被保険者が派遣先で借用し、または使用する家財もしくは家屋については、第 1 章共通条項第 15 条(保険金を支払わない場合―管理財物)②もしくは③または施設所有管理者特約条項第 2 条(保険金を支払わない場合)⑧に規定する財物とはみなしません。
第 5 条(昇降機の範囲)
施設所有管理者特約条項第 2 条(保険金を支払わない場合)②の「昇降機」とは、施設所有管理者特約条項第 1 条(事故)で規定する施設に存在する昇降機をいいます。
第 6 条(レジオネラ感染症に関する特則)
当会社は、施設所有管理者特約条項第 1 条(事故)に規定する事故により、他人にレジオネラ感染症が発症したことに起因する賠償責任については、その発症の時期を問わず、施設所有管理者特約条項第 2 条(保険金を支払わない場合)⑤に規定する「仕事の結果に起因する賠償責任」とはみなしません。
第 7 条(イベント会場設営工事に関する特則)
当会社は、記名被保険者の業務がイベントの開催、運営等である場合において、そのイベントに関わる施設の設営および撤去に起因する賠償責任については、施設所有管理者特約条項第 2 条(保険金を支払わない場合)①の規定を適用しません。
第 1 条(適用の範囲)
第 3 章 昇降機特約条項に係る条項
(1)本章は、この保険契約に昇降機特約条項が付帯されている場合に、昇降機特約条項について適用されます。
(2)本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第 1 章共通条項ならびに普通約款および昇降機特約条項の規定を適用します。
第 2 条(責任限度)
当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金の額は、 1 回の事故について、保険証券記載の昇降機の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第 1 条(適用の範囲)
第 4 章 請負業者特約条項に係る条項
(1)本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。
(2)本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第 1 章共通条項ならびに普通約款および請負業者特約条項の規定を適用します。
第 2 条(共同企業体の取扱い)
請負業者特約条項第 1 条(事故)に規定する仕事が記名被保険者が構成員となる分担施工方式の共同企業体が行う工事である場合は、当会社は、記名被保険者が分担して施工した箇所に起因して発生した偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対してのみ、保険金を支払います。
第 3 条(工事場内建設用工作車の取扱い)
(1)工事場(注1)内および施設(注2)内における建設用工作車は、請負業者特約条項第 2 条(保険金を支払わない場合)③の自動車とみなしません。
(2)普通約款第 20 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その建設用工作車に自賠責保険(注3)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約(注4)を締結しているときは、当会社は、その損害の額がその自賠責保険(注3)および自動車保険契約(注4)により支払われるべき金額の合算額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを支払います。
(3)当会社は、自賠責保険(注3)および自動車保険契約(注4)により支払われるべき金額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(3)の規定を適用します。
(注 1)工事場
記名被保険者または記名被保険者の下請負人が、請負業者特約条項第 1 条(事故)に規定する仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。
(注 2)施設
請負業者特約条項第 1 条(事故)に規定する保険証券記載の施設をいいます。
(注 3)自賠責保険
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注 4)自動車保険契約
自動車にxxされる賠償責任保険のうち、自賠責保険(注3)以外の保険契約をいい、共済等を含みます。
第 1 条(適用の範囲)
第 5 章 生産物特約条項に係る条項
(1)本章は、この保険契約に生産物特約条項が付帯されている場合に、生産物特約条項について適用されます。
(2)本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第 1 章共通条項ならびに普通約款および生産物特約条項の規定を適用します。
第 2 条(保険金を支払わない場合-不良完成品損害)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、完成品(注)に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の注書きに規定する仕事とは、生産物特約条項の用語の定義に規定する仕事のうち、財物の製造または販売過程における設計、加工、組立、表示等の仕事にかぎります。
(3)当会社は、完成品(注)に発生した財物の損壊に起因して、完成品(注)以外の財物に発生した財物の損壊および身体の障害に対しては、(1)の規定を適用しません。
(4)次の①から⑤に掲げる追加条項が付帯された保険契約に対しては、当会社は、(1)の規定を適用しません。
①商賠繁盛追加条項
1
②居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
③シルバー人材センター追加条項
険
④コンタミネーションリスク担保追加条項
⑤ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項用)
約
(注)完成品
款
生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物および生産物特約条項第 1 条(事故)②に規定する仕事の結果が、成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている財物で、その生産物または仕事の結果と構造上または機能上一体とみなされる他の財物をいいます。
第 3 条(保険金を支払わない場合-不良製造品・加工品損害)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が製造機械等(注1)である場合において、製造品・加工品(注4)に発生した損壊等(注5)について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)次の①から⑤に掲げる追加条項を付帯する保険契約に対しては、当会社は、(1)の規定を適用しません。
①商賠繁盛追加条項
②居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
③シルバー人材センター追加条項
④コンタミネーションリスク担保追加条項
⑤ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項用)
(注 1)製造機械等
製造機械(注2)または製造機械(注2)の制御装置(注3)をいいます。
(注 2)製造機械
他の財物を製造、生産または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
(注 3)制御装置
製造機械(注2)を目的の状態とするために操作または調整を行うものをいい、制御機械、制御装置その他これらに類似のものを含みます。
(注 4)製造品・加工品
製造機械等(注1)により製造または加工される財物をいいます。
(注 5)損壊等
製造品・加工品(注4)の財物の損壊および色、形状、性能、効能等が本来意図したものと違うことをいいます。
第 4 条(医薬品等の取扱い)
(1)生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等である場合にかぎり、当会社は、生産物特約条項第 1 条(事故)
①に規定する事故が発生したときにおいて、その事故の発生時点を客観的に把握することができないときは、被害者が被保険者に対する損害賠償請求の事由とした症状について最初に医師の診断を受けた時をもって、事故が発生したものとみなします。
(2)生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等であり、かつ、この保険契約に損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)が付帯されている場合にかぎり、当会社は、被保険者が医薬品機構(注)から損害賠償請求を受けた場合は、被害者が医薬品機構(注)に対して給付金の請求を行ったことをもって被保険者に対する損害賠償請求が提起されたものとみなします。なお、被害者が医薬品機構(注)に給付金を請求し、かつ、被保険者に対して損害賠償請求を提起した場合は、これらのいずれか早い請求の時を被保険者に対する損害賠償請求が提起された時とみなします。
(注)医薬品機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいいます。
第 5 条(保険金を支払わない場合-医薬品等)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑬に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対し
ては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
①医薬品等としての製造承認または輸入承認の取得のために実施される臨床試験に供するものに起因する賠償責任
②人体薬であると動物薬であるとを問わず、妊娠関係薬(注1)、妊娠促進剤またはこれらと同一の効能を主たる目的とする医薬品等に起因する賠償責任
③DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)に起因する賠償責任
④クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害に起因する賠償責任
⑤アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害に起因する賠償責任
⑥筋肉注射によるとする筋拘縮症に起因する賠償責任
⑦xxxxxによるとするスモンに起因する賠償責任
⑧経口血糖降下剤によるとする低血糖障害に起因する賠償責任
⑨後天性免疫不全症候群(AIDS)に起因するすべての身体の障害に起因する賠償責任
⑩Lトリプトファンに起因する身体の障害に起因する賠償責任
⑪トリアゾラムに起因する身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
⑫体内移植用シリコーンに起因する身体の障害に起因する賠償責任
⑬妊娠の異常、卵子もしくは胎児の損傷もしくは異常または子供の先天的な異常もしくは疾病に起因する賠償責任
(2)生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等であり、かつ、この保険契約に損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)が付帯されている場合にかぎり、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①および②に掲げる事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)第 1 条(当会社の支払責任)(1)に規定する遡及日において、既に他の医薬品等の製造または販売会社を相手として製造物責任訴訟が提起されているものと同一の事由による損害賠償請求
②損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)第 1 条(当会社の支払責任)(1)に規定する遡及日において、被保険者が、損害賠償請求が提起されるおそれのある身体の障害が発生していたことを知っていた場合(注2)におけるその身体の障害と同一原因の身体の障害
(注 1)妊娠関係薬
経口避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤等をいいます。
(注 2)損害賠償請求が提起されるおそれのある身体の障害が発生していたことを知っていた場合知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第 6 条(保険金を支払わない場合-効能不発揮損害)
(1)本条は、生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が次の①から③のいずれかに該当する場合に適用されます。
①医薬品等
②農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)に規定する農薬
③食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に規定する食品
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物がその意図された効能または性能を発揮しなかったことに起因して、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その副作用その他これに類する有害な反応に起因する損害を除きます。
第 1 条(適用の範囲)
第 6 章 受託者特約条項に係る条項
(1)本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場合に、受託者特約条項について適用されます。
(2)本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第 1 章共通条項ならびに普通約款および受託者特約条項の規定を適用します。
第 2 条(受託物の範囲)
受託者特約条項の用語の定義に規定する受託物には、次の①から④に掲げるものを含みません。
①土地(注 1)
②建物(注 2)
③動物、植物等の生物
④所有権留保条項付売買契約に基づいて被保険者が購入した財物
(注 1)土地
地盤および土木構造物を含みます。
1
(注 2)建物
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
賃貸借契約により記名被保険者が賃借している施設を含みます。
険
第 3 条(保険金を支払わない場合-修理加工危険)
約
款
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①修理もしくは加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の損壊に起因する賠償責任
②修理もしくは加工上の過失または欠陥による受託物の損壊(注1)に起因する賠償責任
(注 1)受託物の損壊
技術の拙劣(注2)による仕上げ不良を含みます。
(注 2)技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-冷凍・冷蔵危険)
冷凍・冷蔵倉庫(注1)内で保管される、または搬出作業もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に冷凍・冷蔵倉庫(注1)外で保管される受託物について、当会社は、次の①または②に掲げる受託物の損壊等(注2)に起因して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、冷凍・冷蔵倉庫(注1)において火災または爆発もしくは破裂(注3)が発生した場合を除きます。
①冷凍・冷蔵装置(注4)の滅失、損傷、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊等(注2)
②冷凍・冷蔵装置(注4)からの冷媒等の漏出、いっ出、漏えい等に起因する受託物の損壊等(注2)
(注 1)冷凍・冷蔵倉庫
財物を低温で保管する施設、容器等をいいます。
(注 2)損壊等
財物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。
(注 3)爆発もしくは破裂
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注 4)冷凍・冷蔵装置
付属装置を含みます。
第 5 条(被害受託物に関する特則)
(1)本条項は、受託者特約条項の用語の定義に規定する受託物に鍵(注1)が含まれている場合に適用します。
(2)鍵(注1)もしくはその鍵(注1)によりxxすることができる錠前が損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注2)により、受託者特約条項第 1 条(当会社の支払責任)の規定に基づき保険金を支払う場合に、鍵(注1)およびその錠(注1)によりxxすることができる錠前のいずれも受託者特約条項第 3 条(責任限度額)(1)に規定する「被害を受けた受託物」に含まれるものとします。
(注 1)鍵
カードキー、ICキーおよびマスターキーを含みます。
(注 2)盗取もしくは詐取されたこと
この保険契約に紛失危険担保追加条項(受託者特約条項用)が付帯されている場合は、紛失したことを含みます。
施設所有管理者特約条項
(医療系分野学生生徒賠償責任保険 A プランを除く)
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第 1 条(事故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 1 条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が保険証券記載の施設もしくは設備(以下「施設」といいます。)を所有、使用もしくは管理することによって、または被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下「仕事」といいます。)によって生じた偶然な事故をいいます。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第 4 条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他工事に起因する賠償責任
②航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理(注2)に起因する賠償責任
③給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注3)による財物の損壊に起因する賠償責任
④屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤仕事の終了後(注4)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任を除きます。
⑥被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑦支給財物(注5)の損壊に起因する賠償責任
⑧次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注6)を損壊したことに起因する賠償責任ア.記名被保険者の役員または使用人
イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注 1)車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注 2)航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両もしくは動物の所有、使用または管理貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。
(注 3)液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
(注 4)仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。
(注 5)支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注7)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注7)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注 6)受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。イ.支給財物(注5)
ウ.販売・保管・運送受託物
1
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
エ.作業受託物
険
作業(注7)のために被保険者の所有、使用または管理する施設内(注8)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
約
(注 7)作業
款
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注 8)施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第 3 条(被保険者相互間の交差責任)
(1)この特約条項において、賠償責任保険追加条項第 1 章共通条項第 8 条(被保険者相互間の関係)(1)の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注 2) | 被害者(注 3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
(3)当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1 回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注 1)被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注 2)加害者
第 1 条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注 3)被害者
第 1 条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注 4)記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第 4 条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
施設および仕事の範囲に関する追加条項(施設所有管理者特約条項用)
(xxx専修学校各種学校協会用)
(医療系分野学生生徒賠償責任保険Aプラン、学校賠償責任保険を除く)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
学校 | 公益社団法人xxx専修学校各種学校協会の会員校をいいます。 |
第 1 条(施設および仕事の範囲)
この保険契約において、施設所有管理者特約条項第 1 条(事故)に規定する「施設」および「仕事」とは、次のものをいいます。
施設 | 被保険者が所属する学校が日本国内において所有、使用または管理するすべての施設をいいます。 |
仕事 | ① 学生生徒賠償責任保険の場合 被保険者が日本国内において参加する学校の正課(注)、学校行事および課外活動その他の学校管理下における活動をいいます。ただし、インターンシップ活動を除きます。 ② インターンシップ活動賠償責任保険の場合 被保険者が日本国内において参加する学校管理下におけるインターンシップ活動をいいます。 ③ 医療系分野 学生生徒賠償責任保険の場合 被保険者が日本国内において参加する学校管理下の実習および所定の資格を有する者の管理下のインターンシップ活動をいいます。 (注)正課 学校管理下の実習を含みます。 |
第 2 条(賠償責任保険普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
<用語の定義>
昇降機特約条項
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第 1 条(事故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、保険証券記載の昇降機を所有、使用または管理することによって生じた偶然な事故をいいます。
第 2 条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第 15 条(保険金を支払わない場合-管理財物)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、適用しません。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(④を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因
する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②昇降機の設置、改造、修理、取外し等に起因する賠償責任
③支給財物(注1)の損壊に起因する賠償責任
1
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
④次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注2)を損壊したことに起因する賠償責任ア.記名被保険者の役員または使用人
険
イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
約
(注1)支給財物
款
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注3)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注3)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注2)受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。イ.支給財物(注1)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注3)のために被保険者の所有、使用または管理する施設内(注4)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注3)作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注4)施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第 4 条(被保険者相互間の交差責任)
(1)この特約条項において、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)(1)の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注2) | 被害者(注3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
(3)当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注1)被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2)加害者
第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3)被害者
第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注4)記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第 5 条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
漏水担保追加条項(施設所有管理者特約条項用)
第 1 条(当会社の支払責任―漏水危険)
当会社は、施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第 2 条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注)による他人の財物の損壊に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
第 2 条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
事故対応特別費用担保追加条項(除く受託者特約条項)
第 1 条(当会社の支払責任)
(1)当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
①文書(注1)作成のために要する費用
②交通費および宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人に対して支払う超過勤務手当。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
④事故の再現実験および原因調査に要する費用(注2)
⑤増設コピー機の賃借費用
⑥臨時雇入費用
(2)当会社は、普通約款第 1 条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①から⑤に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
①事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用(注3)
②事故の原因および状況の調査に要する費用
③事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用(注4)
④記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人を事故現場に派遣するために要する人件費(注5)、交通費、宿泊費等の費用
⑤通信費用
(注 1)文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注 2)再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。
(注 3)事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用写真撮影費用を含みます。
(注 4)事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用残存物の廃棄費用を含みます。
(注 5)人件費
事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。
第 2 条(当会社の支払限度額)
この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(4)の規定にかかわらず、保険期間中を通じて 1,000 万円を限度とします。
1
第 3 条(普通約款等との関係)
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
険
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
約
款
医療系実習の賠償責任に関する追加条項(施設所有管理者特約条項用)
(xxx専修学校各種学校協会用)
(医療系分野学生生徒賠償責任保険 B プランのみ)
第 1 条(保険金を支払わない場合の読替規定)
当会社は、この追加条項により、実習(注1)およびインターンシップ活動(注3)に起因する損害については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)賠償責任保険追加条項第 1 章第 6 条(保険金を支払わない場合-専門職行危険)①アおよびイを以下のとおり読み替えます。
「ア.法令により定められた資格を有する者が行う医療行為
イ.法令により定められた資格を有する者が行うあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等」
(注 1)実習
学校(注2)の管理下の実習をいいます。
(注 2)学校
公益社団法人xxx専修学校各種学校協会の会員校をいいます。
(注 3)インターンシップ活動
所定の資格を有する者の管理下のインターンシップ活動をいいます。
第 2 条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
<用語の定義(五十xx)>
生産物特約条項
(インターンシップ活動賠償保険のみ)
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
仕事 | 被保険者が行った保険証券記載の仕事をいいます。 |
生産物 | 次の①から③に掲げる者の占有を離れた保険証券記載の財物をいいます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の名において取引を行う者 ③記名被保険者が事業の全部または一部を譲り受けた者または買収した者 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の使用人等(注)。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 (注)記名被保険者の使用人等 生産物の成分、原材料、部品または容器、包装等として使用されている財物を記名被保険者に提供する者は含みません。 |
第 1 条(事故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 1 条(当会社の支払責任)の「事故」とは、次の①または②に掲げる事故をいいます。
①生産物に起因して保険期間中に生じた偶然な事故
②仕事の終了後(注)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因して保険期間中に生じた偶然な事故
(注)仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第 4 条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物(注1)の損壊自体の賠償責任(注2)
②被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任
(注 1)生産物または仕事の目的物
その生産物そのものまたはその仕事の対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。
(注 2)生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
生産物または仕事の目的物(注1)の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。
第 3 条(保険適用地域)
この特約条項は、第 1 条(事故)の事故により、他人の身体の障害または財物の損壊が、日本国内で発生した場合についてのみ適用します。
第 4 条(回収措置の実施と回収費用)
(1)被保険者は、第 1 条(事故)の事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなす財物について、回収措置(注1)を講じなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由なく回収措置(注1)を怠った場合は、当会社は、その措置を講じなかったことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなす財物の回収措置(注1)が講じられた場合であっても、当会社は、被保険者が支出した回収措置(注1)に要した費用(注2)に対しては、保険金を支払いません。
(注 1)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。
(注 2)回収措置に要した費用
被保険者以外の第三者に被保険者が回収措置(注1)を委託して支出した費用を含みます。
第 5 条(保険金支払の限度)
(1)当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
(2)当会社が普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条(3)の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払いに係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
第 6 条(被保険者相互間の交差責任)
(1)この特約条項において、賠償責任保険追加条項第 1 章共通条項第 8 条(被保険者相互間の関係)(1)の規定にかかわらず、普通約款およびこの特約条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条
項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注 2) | 被害者(注 3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
1
(注 1)被保険者相互間
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
険
(注 2)加害者
第 1 条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
約
(注 3)被害者
款
第 1 条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注 4)記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第 7 条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
受託者特約条項
(インターンシップ活動賠償責任保険、学生生徒災害傷害保険(賠償責任保険)のみ)
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
受託物 | 記名被保険者が管理する保険証券記載の受託物をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の役員および使用人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第 1 条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 1 条(当会社の支払責任)、第 4 条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第 1 章共通条項第 15 条(保険金を支払わない場合―管理財物)の規定にかかわらず、受託物が次の①または②の間に損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注)(以下「事故」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
①受託物が保険証券記載の保管施設内で管理されている間
②受託物が保険証券記載の業務内容に従って保管施設外で管理されている間
(注)盗取もしくは詐取されたことただし、紛失は含みません。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第 4 条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②被保険者、被保険者の法定代理人(注1)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、また
は盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する受託物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
④受託物の自然の消耗もしくは欠陥、受託物本来の性質(注2)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑤給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注3)に起因する賠償責任
⑥屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑦受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて 30 日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑧次のアからエの受託物が、法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に発生した受託物の損壊に起因する賠償責任
ア.自動車 イ.車両(注 4)ウ.船舶(注 5)エ.航空機
(注 1)法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注 3)液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
(注 4)車両
自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。
(注 5)船舶
船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、xxバイクおよびボートを含みます。
第 3 条(責任限度額)
(1)当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金の額は、被害を受けた受託物の時価(注)を超えないものとします。
(2)当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金は、被保険者の数にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
(3)当会社が普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条(3)の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払いに係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
(注)時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第 4 条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
漏水担保追加条項(受託者特約条項用)
第 1 条(当会社の支払責任-漏水危険)
当会社は、受託者特約条項第 2 条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、被保険者が給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注)による他人の財物の損壊に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
第 2 条(普通保険約款等との関係)
1
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに受託者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
保
<用語の定義(五十xx)>
携行品担保追加条項(貴重品以外用)
険
約
款
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
携行品 | 来訪者が携行した身の回り品をいい、次の①および②に掲げる財物を含みません。 ①来訪者の自動車またはその内部もしくは外部に積載された財物 ②貨幣、紙幣、有価証券、宝石または貴金属 |
施設 | 被保険者が所有、使用または管理する施設をいいます。 |
来訪者 | 施設に来訪する者をいいます。 |
第 1 条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 1 条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第 2 条(責任限度額)
(1)当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金の額は、被害を受けた携行品の時価(注)を超えないものとします。
(2)当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金は、被保険者の数にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
(注)時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第 3 条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
紛失危険担保追加条項(受託者特約条項用)
第 1 条(当会社の支払責任-紛失危険)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 1 条(当会社の支払責任)、第 4 条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第 1 章共通条項第 15 条(保険金を支払わない場合-管理財物)の規定にかかわらず、受託物が次の①または②の間に紛失したことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
①受託物が保険証券記載の保管施設内で管理されている間
②受託物が保険証券記載の業務内容に従って保管施設外で管理されている間
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第 4 条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第 2 条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者、被保険者の法定代理人(注)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が紛失したことに起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する受託物が紛失したことに起因する賠償責任
(注)法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第 3 条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
第 1 条(当会社の支払責任)
事故対応特別費用担保追加条項(受託者特約条項用)
(1)当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
①文書(注1)作成のために要する費用
②交通費および宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人に対して支払う超過勤務手当。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
④事故の再現実験および原因調査に要する費用(注2)
⑤増設コピー機の賃借費用
⑥臨時雇入費用
(2)当会社は、受託者特約条項第 1 条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①から⑤に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
①事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用(注3)
②事故の原因および状況の調査に要する費用
③事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用(注4)
④記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人を事故現場に派遣するために要する人件費(注5)、交通費、宿泊費等の費用
⑤通信費用
(注 1)文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注 2)再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。
(注 3)事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用写真撮影費用を含みます。
(注 4)事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用残存物の廃棄費用を含みます。
(注 5)人件費
事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。
第 2 条(当会社の支払限度額)
この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(4)の規定にかかわらず、保険期間中を通じて 1,000 万円を限度とします。
第 3 条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
1
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
個★特約
険
(医療系分野 学生生徒賠償責任保険 A プランのみ)
約
款
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注) 情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注) ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎり、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の本人をいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地(注)をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される住宅(注1)または記名被保険者が所有する記名被保険者以外の居住の用に供される住宅(注1)をいい、住宅敷地内(注2)の動産および不動産を含みます。 (注1) 居住の用に供される住宅 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 (注2) 住宅敷地内 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注3)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注3) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
受託品 | 被保険者が日本国内において正当な権利を有する者から受託した財物のうち、被保険者が管理するものをいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)による他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(注1)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)盗取
財物が受託品の場合にかぎります。
(注2)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第 2 条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者が未xx者または責任無能力者の場合は、記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注1)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
(注1)監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者記名被保険者の親族にかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者(注1)または被保険者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥環境汚染(注5)に起因する事故
⑦②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物が受託品でない場合は、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
②前条に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する賠償責任
③被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場合を除きます。
④被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑤被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
⑥主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注6)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑦被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
⑨航空機、船舶および車両(注7)または銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
(3)当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)環境汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ、身体の障害または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。
(注6)不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場合は、その部分を含みます。
(注7)船舶および車両
次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。
①主たる原動力が人力であるもの
②ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③身体障害者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注8)銃器
空気銃を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する受託品の損壊または盗取によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(注4)
1
②自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注4)
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
③動物、植物等の生物
険
④稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑤通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書(注6)、手形その他の有価証券その他これらに類する物
約
⑥クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、その他これらに類する物
款
⑦貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物
⑧データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
⑪所持することが日本国の法令に違反する物
⑫不動産(注7)
⑬門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑭被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注8)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注9)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑮受託した地および時における受託品の価額が1個もしくは1組または1対(注10)で 100 万円を超える物(注11)
⑯その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・漁具
(2)当会社は、受託品の損壊または盗取について、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
②被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
③差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
④自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑤偶然な外来の事故に直接起因しない、受託品の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故
⑥建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込み
⑦受託品の置き忘れ(注12)または紛失(注13)
⑧詐欺または横領
(3)当会社は、受託品の損壊または盗取について、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
①受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取に起因する賠償責任
②直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する賠償責任(注14)
③受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する賠償責任
(4)当会社は、被保険者が受託品に対して正当な権利を有していない者に対して賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)自動車
被けん引車を含みます。また、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注9)、ジャイロプレーンをいいます。
(注4)付属品
実際に定着(注15)または装備(注16)されているか否かを問わず、定着(注15)または装備(注16)することを前提に設計、製造されたものをいいます。
(注5)証書
xx証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。なお、旅券および運転免許証を含みます。
(注6)預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注7)不動産
畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
(注8)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注17)をいい、登る壁の高さが5m 以下であるボルダリングを除きます。
(注9)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注10)1個もしくは1組または1対付属品(注4)を含みます。
(注11)1個もしくは1組または1対(注10)で 100 万円を超える物ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注12)置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注13)置き忘れ(注12)または紛失
置き忘れ(注12)または紛失後の盗難を含みます。
(注14)受託品を使用不能にしたことに起因する賠償責任収益減少に基づく賠償責任を含みます。
(注15)定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注16)装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
(注17)ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
第5条(事故の発生)
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
①次のア.からウ.までの事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.ア.について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
②他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
③損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
④盗難による損害が発生した場合は、ただちに警察署へ届け出ること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑤損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑦他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
1
賠責その Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.
保
険
約
款
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①用語の説明に関する表の「損害賠償請求権者」の規定中「身体の障害または財物の損壊」とあるのは「他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(財物が受託品の場合にかぎります。)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能」、同表の「保険金」の規定中「第1条(保険金を支払う場合)」とあるのは「個人特約第1条(保険金を支払う場合)」
②第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②,③および⑥の規定中「第 18 条(事故の発生)」とあるのは「個人特約第5条(事故の発生)」、同条(1)⑥の規定中「前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について」とあるのは「個人特約第1条(保険金を支払う場合)に掲げる事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(財物が受託品の場合にかぎります。)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能」
③第 20 条(保険金の請求)(2)の規定を次のとおり読み替えます。
「(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金請求書
②盗難による損害の場合は警察署の盗難届出証明書
③被保険者が賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
④被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
⑤保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑥被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑦その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの 」
第7条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款用語の説明に関する表の「財物の損壊」、同第1条(保険金を支払う場合)、同第4条(保険金を支払わない場合)および同第 18 条(事故の発生)の規定は適用しません。
第8条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって普通保険約款第2条(損害の範囲および責任限度)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
<用語の定義(五十xx)>
共同保険に関する特約(共通)
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
幹事保険会社 | 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社をいいます。 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第 1 条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第 2 条(幹事保険会社の行う事項)
幹事保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩に掲げる事項を行います。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険料の収納および受領または返れい
③保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨の事務または業務に付随する事項
第 3 条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第 4 条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
険
約
款
賠償責任保険の普通保険約款・特約条項(その2)
Ⅶ.教職員賠償責任保険
Ⅷ.情報漏えい対応保険
業務過誤賠償責任保険普通保険約款
(共通)
第 1 条(当会社のてん補責任)
第 1 章 当会社のてん補責任
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が特約条項記載の業務(以下「業務」といいます。)につき行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。
第 2 条(損害の範囲)
当会社が前条の規定によりてん補する損害は、次の①から③までに掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
①法律上の損害賠償金
②争訟費用
③求償権保全費用
第 3 条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の①から⑧までに掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
①被保険者
この保険契約により補償を受ける者として保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。また、被保険者が死亡した場合は、その者とその相続人または相続財産法人を、被保険者が破産した場合は、その者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
②一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
③法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(業務の結果を保証することを含みます。)がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
④争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者またはその従業員の報酬、賞与、給与等を除きます。)で、必要かつ有益と認められるものをいいます。
⑤求償権保全費用
他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続きをするために必要かつ有益であると認められる費用をいいます。
⑥保険契約申込書等
保険契約申込書およびその付属書類をいいます。
⑦反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑧無効
保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
第 4 条(保険期間)
(1)保険期間は、その初日の午後 4 時(注)に始まり、末日の午後 4 時(注)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間が始まった後であっても、当会社所定の保険料領収前になされた損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。
(注)午後 4 時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
第 5 条(てん補しない損害-その 1)
第 2 章 当会社のてん補しない損害
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から④までに掲げる損害賠償請求に起因する損害についてはてん補しません。 なお、①から④までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるものとします。
①被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
②被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為(注1)に起因する損害賠償請求
③法令に違反することを被保険者が認識しながら(注2)行った行為に起因する損害賠償請求
険
④被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求
約
(注 1)犯罪行為
款
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。
(注 2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第 6 条(てん補しない損害-その 2)
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から⑬までに掲げる損害賠償請求に起因する損害については、てん補しません。なお、①から⑬までの中で記載されている事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
①次に掲げるものに対する損害賠償請求ア.身体の障害(注1)および精神的苦痛
イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失および盗難ならびにそれらに起因する財物の使用不能損害
②遡及日(注2)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
③遡及日(注2)より前に、被保険者に対して提起された訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
④この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注3)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑤この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑥直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する損害賠償請求
ア.汚染物質(注4)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注4)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化もしくは中和化の指示または要請
⑦直接であると間接であるとを問わず、核物質(注5)の危険性(注6)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求
⑧直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注7)に起因する損害賠償請求
⑨直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
⑩通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
⑪被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
⑫直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑬他の被保険者からなされた損害賠償請求
(注 1)身体の障害
身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注 2)遡及日
保険証券記載の遡及日をいいます。
(注 3)知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注 4)汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染もしくは汚濁の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注 5)核物質
核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
(注 6)核物質の危険性
放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注 7)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
第 7 条(てん補限度額)
第 3 章 当会社のてん補限度額
(1)一連の損害賠償請求について当会社がてん補すべき損害の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の一損害賠償請求てん補限度額を限度とします。
保険証券記載の縮小てん補割合
一連の損害賠償請求による損害の合計−保険証券記載の免責金額
×
(2)当会社がこの保険契約でてん補する金額は、保険期間を通じて、保険証券記載の期間中てん補限度額を限度とします。また、第 19 条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、保険証券記載の期間中てん補限度額が適用されるものとします。
第 8 条(他の保険契約等との関係)
当会社は、前条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注)がある場合においては、損害の額が他の保険契約等(注)によりてん補されるべき金額とその免責金額の合計額またはこの保険契約の保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を超過する場合にかぎり、その超過額につき保険証券記載の縮小てん補割合を乗じて得た額を、保険証券記載の一損害賠償請求てん補限度額を限度としててん補します。ただし、他の保険契約等(注)が、この保険契約のてん補限度額の超過額に対して適用されると明記している場合は、本条の規定は適用されません。
(注)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対しててん補責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
第 9 条(告知義務)
第 4 章 保険契約者または被保険者の義務
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③保険契約者または被保険者が、損害賠償請求がなされる前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって
訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して 1 か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して 5 年を経過した場合
⑤(2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については(2)の規定を適用します。
(4)損害賠償請求がなされた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第 13 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害については適用しません。
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
(注 1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
険
(注 2)危険
約
損害の発生の可能性をいいます。
款
第 10 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実が発生した場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して 1 か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して 5 年を経過した場合は適用しません。
(4)(1)の手続を怠った場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間になされた損害賠償請求による損害については、てん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
①(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
②(1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害である場合
(注 1)保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注 2)(1)の事実が発生した場合
(5)①の規定に該当する場合を除きます。
第 11 条(記録の完備)
被保険者は、業務の遂行に関する記録を備えておかなければなりません。
第 5 章 保険契約の解除または無効・取消しおよび保険料の返還または請求
第 12 条(保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)当会社は、被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(4)(2)または(3)の規定による解除が、損害賠償請求がなされた後に行われた場合であっても、当会社は、次条の規定にかかわらず、(2)①から④までの事由または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までになされた損害賠償請求による損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)保険契約者または被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当することにより(2)または(3)の規定による解除がなされた場合には、(4)の規定は、次の損害については適用しません。
①(2)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(2)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第 13 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 14 条(保険契約の無効・取消し)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
(2)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 15 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(1)当会社が第 9 条(告知義務)(3)③の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当会社が第 10 条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
①変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
1
- 既経過期間(注1)に対応する別表に
掲げる短期料率
返還保険料
変更前の保険料-変更後の保険料
× =
追加保険料
未経過期(注2)に対応する別表に掲げる短期料率
変更後の保険料-変更前の保険料
②変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
× =
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)当会社が(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第 10 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前になされた損害賠償請求による損害については、この規定を適用しません。
(5)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、(2)①または②の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(6)当会社が(5)の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、当会社は、追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害については、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、てん補します。
(注 1)既経過期間
第 10 条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条(1)の事実が生じた時までの期間をいい、1 か月に満たない期間は 1 か月とします。
(注 2)未経過期間
第 10 条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいい、1 か月に満たない期間は 1 か月とします。
(注 3)追加保険料の支払を怠った場合
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
険
第 16 条(保険料の返還-保険契約の無効・取消し・失効の場合)
約
款
(1)この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第 14 条(保険契約の無効・取消し)(1)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(2)第 14 条(保険契約の無効・取消し)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(3)この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。既に払い込まれた保険料 ×(1 -既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率)
(注)既経過期間
1 か月に満たない期間は 1 か月とします。
第 17 条(保険料の返還-保険契約解除の場合)
(1)第 9 条(告知義務)(2)、第 10 条(通知義務)(2)、第 12 条(保険契約の解除)(2)、第 15 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合(3)または第 18 条(当会社による調査)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
1
- 既経過期間(注)に対応する別表に掲げる
短期料率
返還保険料
既に払い込まれた保険料
× =
(2)第 12 条(保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
1
- 既経過期間(注)に対応する別表に掲げる
短期料率
返還保険料
既に払い込まれた保険料
× =
(注)既経過期間
1 か月に満たない期間は 1 か月とします。
第 18 条(当会社による調査)
(1)当会社は、保険期間中いつでも、保険契約者または被保険者の同意を得て、保険契約申込書等に記載された事項および第 10 条(通知義務)(1)の規定により通知された事項に関して必要な調査をすることができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して 1 か月を経過した場合には適用しません。
第 19 条(損害賠償請求等の通知)
第 6 章 保険金の請求
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)または(2)の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
(注)損害賠償請求がなされるおそれのある状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況にかぎります。
第 20 条(損害の防止軽減)
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次の①および②の事項を履行しなければなりません。
①被保険者が第三者に対し求償できる場合は、求償権の保全または行使に必要な手続をすること。
②損害の発生および拡大の防止に努めること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、損害をてん補します。
①(1)①に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
②(1)②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
第 21 条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
(1)当会社は、当会社が必要と認めた場合は、損害賠償請求の解決に先立って、あらかじめ争訟費用を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた争訟費用の全額または一部について、この普通保険約款の規定によりてん補が受けられないこととなった場合は、支払われた額を限度として当会社へ返還しなければなりません。
(2)当会社は、この保険契約による防御の義務を負担しません。
(3)被保険者は、あらかじめ当会社の書面による同意がないかぎり、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。この保険契約においては、当会社が同意した法律上の損害賠償金および争訟費用のみが損害としててん補の対象となります。
第 22 条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の当会社の求めに応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
第 23 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
①第 2 条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害に係る損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
②第 2 条(損害の範囲)②および③の費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金請求書
②被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、損害賠償請求の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害をてん補します。
①保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合
②保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類に事実と異なる記載をした場合
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
③保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
険
(5)保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
約
第 24 条(保険金の支払)
款
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害賠償請求の原因、損害賠償請求の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および行為と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調 査結果の照会(注3) | 180 日 |
②(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事 項の確認のための調査 | 60 日 |
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外に おける調査 | 180 日 |
⑤損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または行為と被保険者 に対してなされた損害賠償請求について当事者間に争いがある場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180 日 |
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注 1)請求完了日
被保険者が前条(2)の手続を完了した日をいいます。
(注 2)①から⑤までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数をいいます。
(注 3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注 4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 25 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害をてん補したときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
①当会社が損害の額の全額をてん補した場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、てん補されていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 26 条(求償権の不行使)
当会社は、前条(1)の規定により移転した債権に係る権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、損害がこれらの者の故意によって生じた場合を除きます。
第 27 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第 2 条(損害の範囲)①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第 2 条(損害の範囲)①に対する保険金請求権にかぎります。
第 28 条(訴訟の提起)
第 7 章 訴訟の提起および準拠法
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 29 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1 か月まで | 1/12 | 7 か月まで | 7/12 |
2 か月まで | 2/12 | 8 か月まで | 8/12 |
3 か月まで | 3/12 | 9 か月まで | 9/12 |
4 か月まで | 4/12 | 10 か月まで | 10/12 |
5 か月まで | 5/12 | 11 か月まで | 11/12 |
6 か月まで | 6/12 | 12 か月まで | 12/12 |
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
険
約
教職員特約条項
款
(教職員賠償責任保険のみ)
第 1 条(当会社のてん補責任)
当会社は、業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 1 条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者の日本国内における行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。
第 2 条(てん補しない損害の適用除外)
当会社は、この保険契約において、普通約款第 6 条(てん補しない損害-その 2)①の規定を適用しません。
第 3 条(損害の範囲)
当会社が第 1 条(当会社のてん補責任)の規定によりてん補する損害は、普通約款第 2 条(損害の範囲)に掲げる損害のほか、次の①および②に掲げるものを被保険者が負担することによって被る損害を含むものとします。
①損害防止費用
普通約款第 20 条(損害の防止軽減)(1)②に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。
②協力費用
普通約款第 22 条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の協力のため支出した費用をいいます。
第 4 条(用語の定義)
この保険契約において、次の①から⑤に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
①学校等
次のアからウのものをいいます。
ア.学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校
イ.学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 124 条に規定する専修学 ウ.学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 134 条に規定する各種学校
②教職員
学校等の職務に従事する者をいいます。
③業務
教職員としての業務をいいます。
④行為
業務につき行った行為をいい、不作為を含みます。
⑤他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
第 5 条(てん補しない損害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第 5 条(てん補しない損害-その 1)①から④までおよび同第 6 条
(てん補しない損害-その 2)②から⑬までに掲げる損害賠償請求のほか、被保険者に対してなされた次の①から⑭に掲げる損害賠償請求に起因する損害についてはてん補しません。なお、①から⑭の中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎり、本条の規定は適用されるものとします。
①被保険者の業務を行う施設もしくは設備(注1)または自動車(注2)、航空機、車両(注3)、船舶(注4)もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償請求
②被保険者による、または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償請求
③被保険者による、または被保険者の指図による身体に対する物理的攻撃、言動による脅し、嫌がらせもしくは無視等の心理的圧迫を、特定の者に対し、反復継続して、もしくは反復継続する意思をもって行うことにより苦痛を与えたことに起因する損害賠償請求
④被保険者による、または被保険者の指図による性的嫌がらせ(注5)に起因する損害賠償請求
⑤被保険者に給与または賞与が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
き そん
⑥次のアまたはイの者に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求ア.政治団体、公務員または取引先の会社役員もしくは従業員等(注6)イ.利益を供与することが違法とされるその他の者
⑦名誉毀損または秘密漏えいに対する損害賠償請求
⑧著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑨被保険者または被保険者が属する学校等の倒産、清算、破産、管財人による財産管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求
⑩所定の免許を有していなければ行えない業務について、所定の免許を有していない者が行った行為に起因する損害賠償請求
⑪被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償請求
⑫被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対する損害賠償請求
⑬被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償請求
⑭排水または排気(注7)に起因する損害賠償請求
(注 1)被保険者の業務を行う施設もしくは設備
業務遂行中に直接使用しているものを除きます。
(注 2)自動車
原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車またはこれによりけん引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および車いすを除きます。
(注 3)車両
原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注 4)船舶
船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、xxバイクおよびボートを含みます。
(注 5)性的嫌がらせ
被保険者の意思にかかわらず、客観的に嫌がらせと判断できる性的な言動をいいます。
(注 6)政治団体、公務員または取引先の会社役員もしくは従業 員等
これらの者の代理人、代表者または家族およびこれらの者と関係のある団体等を含みます。
(注 7)排気
煙または蒸気を含みます。
第 6 条(他の保険契約等との関係)
当会社は、この保険契約において、普通約款第 8 条(他の保険契約等との関係)の規定を以下の通り読み替えて適用します。
「
第 8 条(他の保険契約等との関係)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の
①または②に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注 1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注 2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
」
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
第 7 条(保険金の請求)
険
約
(1)被保険者が保険金の請求をする場合は、普通約款第 23 条(保険金の請求)(2)に規定するもののほか、業務遂行にあたり、業務執行に関する事項を記録した書類または証拠を提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
款
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記載をした場合または(1)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害をてん補します。
第 8 条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
<用語の定義(五十xx)>
★格権侵害担保追加条項(教職員特約条項用)
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識 別することができることとなるものを含みます。)をいいます。 |
個人情報共同利用者 | 被保険者が所有、使用または管理する(していたものを含みます。)または管理を委託した個人情報 を被保険者の許諾のもとに利用する、または取り扱う者(これらの者の役員および使用人等を含みます。)をいいます。 |
個人情報漏えい | 被保険者の意図に反して、被保険者が所有、使用もしくは管理する(していたものを含みます。)ま たは管理を委託した個人情報が流出したことをいいます。 |
第 1 条(当会社のてん補責任)
き そん
当会社は、この追加条項により、教職員特約条項第 5 条(てん補しない損害)⑦の規定にかかわらず、名誉棄損または秘密漏えい(注)に起因し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、てん補します。
(注)秘密漏えい
個人情報漏えいを含みます。
第 2 条(てん補しない損害)
当会社は、この追加条項により、次の①または②に掲げる者により取得された個人情報が流出したことに起因し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、てん補しません。
①被保険者が勤務する学校に勤務する被保険者以外の教職員
②個人情報共同利用者
第 3 条(てん補限度額)
この追加条項の規定に基づき当会社がてん補すべき損害の額は、保険期間を通じて 1,000 万円 を限度とします。
第 4 条(普通保険約款との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
第 1 条(損害の範囲)
被害者対応費用担保追加条項(教職員特約条項用)
当会社は、教職員特約条項(以下「特約条項」といいます。)第 1 条(当会社のてん補責任)に規定により、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の費用に対して、てん補します。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
名称 | 損害の内容 |
対人見舞費用 | 事故により他人の身体の障害が発生したことに対する見舞金もしくは弔慰金または見舞品の購入費用 |
第 2 条(てん補限度額)
(1)この追加条項の規定に基づき当会社がてん補すべき損害の額は、1 回の事故について、身体の障害または財物の損壊を被っ
3 万円
た被害者 1 名(注)につきそれぞれ を限度とします。ただし、被害者が身体の障害の直接の結果として、身体の障
害を被った日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、 50 万円 を限度とします。
100 万円
(2)(1)の規定にかかわらず、この追加条項の規定に基づき当会社がてん補すべき損害の額は、保険期間を通じてを限度とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、この保険契約に事故対応特別費用担保追加条項(教職員特約条項用)が付帯され
ている場合は、この追加条項の規定に基づき当会社がてん補すべき損害の額と事故対応特別費用追加条項(教職員特約条項用)の規定に基づき当会社がてん補すべき損害の額を合算して、保険期間を通じて 100 万円 を限度とします。
(注)被害者 1 名
被害者が法人である場合には、1 法人とします。
第 3 条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
第 1 条(損害の範囲)
保
事故対応特別費用担保追加条項(教職員特約条項用)
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
険
約
款
(1)当会社が教職員特約条項(以下「特約条項」といいます。)第 1 条(当会社のてん補責任)の規定によりてん補する損害は、業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 2 条(損害の範囲)④に掲げる損害のほか、被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
①文書(注1)作成のために要する費用
②交通費および宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③学校等の使用人に対して支払う超過勤務手当。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
④事故の再現実験および原因調査に要する費用(注2)
⑤増設コピー機の賃借費用
⑥臨時雇入費用
(2)当会社は、特約条項第 1 条(当会社のてん補責任)に規定により、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①から⑤に掲げる費用に対して、てん補します。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
①事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用(注3)
②事故の原因および状況の調査に要する費用
③事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用(注4)
④学校等の使用人を事故現場に派遣するために要する人件費(注5)、交通費、宿泊費等の費用
⑤通信費用
(注 1)文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注 2)再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。
(注 3)事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用写真撮影費用を含みます。
(注 4)事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用残存物の廃棄費用を含みます。
(注 5)人件費
事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。
第 2 条(てん補限度額)
(1)この追加条項の規定に基づき当会社がてん補すべき損害の額は、保険期間を通じて
を限度とします。
100 万円
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に被害者対応費用担保追加条項(教職員特約条項用)が付帯されている場合は、この追加条項の規定に基づき当会社がてん補すべき損害の額と被害者対応費用担保追加条項(教職員特約条項用)の規定
100 万円
に基づき当会社がてん補すべき損害の額を合算して、保険期間を通じて を限度とします。
第 3 条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
サイバーリスク不担保追加条項(業務過誤賠償責任保険用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ①通信用回線 ②ソフトウェアまたは電子データ ③クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバーインシデント | 次の①および②に掲げるものをいいます。 ①サイバー攻撃により生じた事象 ②サイバー攻撃以外の事由により生じた次のアからウの事象 ア.ソフトウェアもしくは電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへアクセスすることが不可能になること、または制限されること ウ.①および②以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの停止、機能不全、誤作動または不具合 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ①正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ②コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に電子データを入手する行為 |
第 1 条(てん補しない損害-サイバーリスク)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害等(注)については、てん補しません。
(注)損害等
損害賠償請求がなされたことによって被る損害のほか、この保険契約に付帯する特約条項およびこれに付帯する他の追加条項で保険金の支払対象となる費用、損失等を含みます。
第 2 条(サイバーリスクの一部担保)
当会社は、サイバーインシデントのうち、<用語の定義(五十xx)>で規定するサイバーインシデントの定義②による損害等(注)に対しては、前条の規定を適用せず、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従っててん補します。
(注)損害等
損害賠償請求がなされたことによって被る損害のほか、この保険契約に付帯する特約条項およびこれに付帯する他の追加条項で保険金の支払対象となる費用、損失等を含みます。
第 3 条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
<用語の定義(五十xx)>
サイバー保険特約条項
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
険
約
款
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
ITサービス業務 | 対価を得て、他人のためにまたは他人に使用させる目的のために、記名被保険者が行う次の①から ⑦の業務をいいます。 ①特定の顧客向けもしくは不特定の顧客に汎用的に販売することを目的としたソフトウェアもしくはそれを組み入れたハードウェアの開発もしくは製造、またはそれに関連した導入、運用、保守等の作業 ②クラウド、ハウジング等のサービスの運営または提供 ③電子商取引の基盤となるインフラ環境の提供、電子商取引プラットフォームの運営またはオンライン決済サービスの提供 ④インターネット上でのデジタルコンテンツの発信、提供もしくは制作またはWEBサイトの作成または提供 ⑤インターネット接続サービスまたはその他類似のデータ通信サービスの運営および提供 ⑥データの入力、加工、修正、消去、保管等の情報処理作業 ⑦その他①から⑥に規定するITサービスに類似または関連する業務 |
ITユーザー業務 | ITサービス業務以外の、被保険者が行う次の①または②に掲げる業務をいいます。 ①被保険者システムの所有、使用または管理 ②業務の遂行に付随するソフトウェア、電子データまたはデジタルコンテンツの提供 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因する一連の損害賠償請求をいい、一連の損害賠償請求が複数の保険証券の保険期間になされた場合であっても、当会社は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなし、最初の損害賠償請求がなされた時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を 適用します。 |
インターネット接続サービス | インターネットサービスプロバイダが提供する顧客のコンピュータをインターネットに接続するためのサービスをいい、同事業者が提供するホームページスペースまたはブログサービスの提供、メー ルアカウントの付与等の付加価値サービスを含みません。 |
家族 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ①本人の配偶者 ②本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 |
課徴金等 | 記名被保険者が公的機関から課せられる課徴金、罰金、科料、過料等をいいます。 |
企業情報 | 記名被保険者以外の企業に関する公然と知られていない情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。 (注 1)営業秘密 不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 2 条第 6 項に定めるものをいいます。 (注 2)知的財産権 特許権および営業秘密を除きます。 |
規制手続 | 公的機関への報告、公的機関からの命令、要請等にかかる対応、行政審判手続きまたはその上訴等をいい、記名被保険者に対する定期的な検査および調査ならびに記名被保険者を特定しない、業界 全体を対象とする検査または調査を含みません。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
脅迫金 | サイバー攻撃の実行者またはそれに加担する者から不当に要求される金銭等(注)をいいます。 (注)金銭等 通貨、紙幣等の金銭、暗号資産、電子マネーおよび他有価証券等市場価値を有する金融商品をいいます。 |
業務 | 保険証券に記載された対象業務をいいます。 |
公的機関 | 監督当局、政府機関、公的な業界団体その他法律により記名被保険者の業務について規制手続きを 行う権限を与えられている機関をいい、日本国外に所在する同種の機関を含みます。 |
個人識別符号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)第 1 条に定めるものをいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次の①または②のいずれかに該当するものをいい、死者に関する情報を含みます。 ①その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 ②個人識別符号が含まれるもの (注)その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ①通信用回線 ②ソフトウェアまたは電子データ ③クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ①正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ②コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に電子データを入手する行為 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器で使用される記録媒体に記録されて いる情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
使用人 | 記名被保険者との間に使用従属関係がある者で、記名被保険者から賃金の支払いを受けているもの をいいます。 |
使用人等 | 役員、使用人および労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者へ派遣された労働者をいい、 その地位にあった者を含みます。 |
情報 | 次の①から③に掲げる情報をいいます。なお、記名被保険者が労働者派遣法第 2 条(用語の意義)第 3 号に規定する労働者派遣事業を営む事業者である場合、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者が派遣先で取り扱う情報を含みます。 ①個人情報 ②企業情報 ③①および②以外の電子データまたは非電子データとして保有される情報 |
ソフトウェア | コンピュータ、モバイル通信機器、端末装置その他類似の情報処理機器、通信機器または記録媒体 に対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、処理、命令等の対象として扱われる電子データを含みません。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
著作権 | 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)によって定められる権利をいいます。 |
適用地域 | 保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。 |
デジタルコンテンツ | 人の知覚で認識可能な形式で構成され、コンピュータシステム上で表現されているテキスト、サウンド、グラフィック、画像、動画等をいい、それらの構成の元となるソフトウェアまたは電子デー タを含みません。 |
デジタルコンテンツ不当事由 | 被保険者がデジタルコンテンツを公表、表示、配信、提供その他の業務における利用をした結果生じる次の①から⑧の事由をいいます。 ①名誉き損 ②プライバシーの侵害 ③氏名権(自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。)の侵害 ④肖像権(自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。)の侵害 ⑤パブリシティー権(経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。)の侵害 ⑥広告および宣伝内容の誤り ⑦情報、アイデア等の盗用 ⑧著作権または商標権の侵害 |
電子データ | コンピュータ、モバイル通信機器、端末装置その他類似の情報処理機器、通信機器または記録媒体 上で、ソフトウェアによる変換、加工、送信、伝送、複製、保存、記録その他の処理の対象として電子的形式で存在する情報をいいます。 |
被保険者システム | 次の①から④に掲げるものをいいます。 ①記名被保険者が所有、使用または管理(注1)するコンピュータシステム(注2) ②記名被保険者の WEB サイト ③①および②上で表現されるデジタルコンテンツ ④記名被保険者の使用人等が所有する無線またはモバイル通信デバイスで、次のアおよびイを満たすものにかぎります。 ア.記名被保険者の使用人等が継続して業務を遂行する上での使用を記名被保険者が認めているもの イ.記名被保険者の使用人等がそのようなデバイスの使用に関する記名被保険者の方針を遵守しているもの (注 1)管理 書面等による契約に基づいて、記名被保険者のために記名被保険者以外の法人が行う運用または管理を含みます。 (注 2)所有、使用または管理するコンピュータシステム 対価を得て、他人のためにまたは他人に使用させる目的のために所有、使用または管理するものを除きます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
法令等 | 法律、条令、行政機関が制定する法規範をいい、公的機関が交付するこれらに類似の規則を含みます。 |
本人 | 個人情報によって識別される特定の個人をいいます。 |
役員 | 会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者とし て法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
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賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
険
約
款
第 1 条(保険金を支払う場合 – 賠償責任)
(1)当会社は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 1 条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者が業務を遂行するにあたり、次の①または②の事由(以下「事故」といいます。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
①情報の漏えいまたはそのおそれ
②①の事由以外の、次のアからウの事由。ただし、ITサービス業務の遂行により生じた場合を除きます。ア.デジタルコンテンツ不当事由
イ.被保険者システムに対するサイバー攻撃
ウ.アおよびイ以外のITユーザー業務の遂行にあたり生じた偶然な事由
(2)当会社は、(1)に定める損害賠償請求が、保険期間中に適用地域においてなされた場合にかぎり、保険金を支払います。また、普通約款第 6 章保険金の請求第 19 条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、含むものとします。
(3)当会社は、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を、事故が発生した国または地域を
問わず、適用するものとします。
第 2 条(保険金を支払う場合-費用)
(1)当会社は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 1 条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条(1)②に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見し、それによる他人の損失等(注1)が発生するおそれのある状況を認識した場合において、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「事故対応特別費用」に対して、保険金を支払います。
(2)当会社は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 1 条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、サイバー攻撃のおそれが、次の①または②のいずれかによって保険期間中に発見され、記名被保険者が認識した場合において、それに対応するために記名被保険者が支出した「サイバー攻撃対応費用」に対して、保険金を支払います。
①公的機関(注2)からの通報
②被保険者システムのセキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報告(注3)
(3)当会社は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 1 条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条(1)①に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎります。
①サイバー攻撃が生じたことの当会社への書面による通知
②記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、広告等
③本人またはその家族への謝罪文の送付
④公的機関(注2)に対する文書による届出、報告等または公的機関(注2)からの通報
(4)当会社は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 1 条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、記名被保険者が規制手続きを行った場合または法令等に抵触するおそれのあることを記名被保険者が知った場合において、それに対応するために記名被保険者が支出した「法令等対応費用」に対して、保険金を支払います。
(注 1)他人の損失等
他人の業務の休止または阻害、他人のソフトウェアもしくは電子データの損壊または消失、不測の事由による他人の経済的な損失の発生等をいいます。
(注 2)公的機関
サイバー攻撃に関する被害の届出および情報の受付等を行なっている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
(注 3)セキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報告
記名被保険者が導入しているセキュリティ監視のソフトウェア、サービス等からの通知を含み、当該サイバー攻撃のおそれを記名被保険者が認識した時以降に調査等を委託した会社からの報告を除きます。
第 3 条(被保険者の範囲)
この特約条項において、被保険者は次の①および②をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
第 4 条(損害の範囲)
(1)当会社が第 1 条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定により支払うべき損害の範囲は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 2 条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。
名称 | 損害の内容 |
①損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。なお、税金、罰金、科料、過料、違約金、懲罰的賠償金その他補償的賠償金、課徴金ならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(注)がある場合におけるその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (注)特別の約定 業務の結果を保証することを含みます。 |
②争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関 する費用 |
③協力費用 | 被保険者が普通約款第 6 章保険金の請求第 22 条(損害賠償請求解決のための協力)(1)のために 支出した費用 |
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賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
険
約
款
(2)当会社が第 2 条(保険金を支払う場合-費用)(1)の規定により支払うべき「事故対応特別費用」の範囲は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 2 条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から⑤に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
①事故対応関連費用 | 次のアからソに掲げる費用 ア.文書(注1)作成のために要する費用イ.増設コピー機の賃借費用 ウ.事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用。なお、写真撮影費用を含みます。エ.事故の原因調査および再現実験に要する費用(注2) オ.事故の拡大の防止に努めるために要した費用 カ.記名被保険者の使用人等を事故現場に派遣するために要する人件費、交通費、宿泊費等の費用キ.通信費用および謝罪文の作成、送付等に要した費用 ク.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当ケ.臨時雇入費用 コ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表する等、信頼回復のための会見、発表、広告等のために支出した費用 サ.コールセンターの設置、運営等の費用シ.弁護士等への相談費用 ス.有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用 セ.記名被保険者がその事故について他人に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合において、他人に対して損害賠償請求を行うための争訟費用 ソ.事故に関して、記名被保険者の信用を毀損するインターネット上での書き込み、投稿等に対応するために要した費用 (注 1)文書 相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。 (注 2)事故の原因調査および再現実験に要する費用 意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。 (注 3)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
②再発防止費用 | 発生した事故と同一の事象または同一の原因による事象が再び起きないようにするためのセキュリティ対策に要した一時的な費用(注)をいい、被保険者システムにおける事故の直接的な発生原因となった箇所にかかる費用にかぎります。なお、事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。 (注)一時的な費用 セキュリティ対策を実施するための初期投資費用、導入費用等の費用をいい、支払形態、請求方法または費用名称の如何にかかわらずセキュリティ対策を継続的に維持、運用、メンテナンス等する費用をのぞきます。 |
③データ復旧費用 | 記名被保険者が所有、使用もしくは管理する電子データもしくはデジタルコンテンツまたは記名被保険者のWEBサイトが事故により消失、改ざん、破壊等の被害を受けた場合における次のアまたはイの費用(注) ア.被害を受けたものを事故の発生前の状態に修復または復旧する費用イ.被害を受けたものと同種同等のものを再作成または再取得する費用 (注)費用 脅迫金を含みません。 |
④被保険者システム修復費用 | 事故により被保険者システムの損傷(注1)が発生した場合に要する次のアからウに掲げる費用(注2) ア.被保険者システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注3)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検、調整試運転等の費用 イ.損傷した被保険者システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注4)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用 ウ.消失、改ざん、破壊等を被ったソフトウェア(注6)の修復、再製作または再取得費用 (注 1)損傷 機能停止等による使用不能を含みます。 (注 2)費用 脅迫金を含みません。 (注 3)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。 (注 4)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 (注 5)設置費用 付随する土地の賃借費用を含みます。 (注 6)ソフトウェア 被保険者システムの定義④に組み込まれているソフトウェアを除きます。 |
⑤法人謝罪対応費用 | 事故による被害を受けた法人に対する見舞品(注)の購入費用および発送費用 (注)見舞品 有体物にかぎります。 |
(3)当会社が第 2 条(保険金を支払う場合-費用)(2)の規定により支払うべき「サイバー攻撃対応費用」の範囲は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 2 条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつサイバー攻撃のおそれが生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
①調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断するために要した外部調査委託費用 |
②遮断対応費用 | 被保険者システムの遮断対応を行うために要した外部委託費用 |
③事故対応関連費用 | (2)①エ、シおよびスに掲げる費用(注) (注)(2)①エ、シおよびスに掲げる費用 実際にサイバー攻撃が生じていた場合に支出した費用を除きます。 |
(4)当会社が第 2 条(保険金を支払う場合-費用)(3)の規定により支払うべき「情報漏えい対応費用」の範囲は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 2 条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から⑧に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ情報漏えい等が生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
①認証取得費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者による証明または外部機関による認 証の取得に係る費用 |
②個人見舞費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注)見舞品 有体物にかぎります。 |
③法人見舞費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注)見舞品 有体物にかぎります。 |
④不正使用監視費用 | 漏えいした、またはそのおそれのある情報の不正使用を監視するための費用 |
⑤事故対応関連費用 | (2)①に掲げる費用(注) (注)(2)①に掲げる費用 (2)①キの費用には、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれのある本人に対して、法令等に基づき、事故状況、発生原因等を通知するために要する費用を含みます。 |
⑥再発防止費用 | (2)②に掲げる費用 |
⑦データ復旧費用 | (2)③に掲げる費用 |
⑧被保険者システム 修復費用 | (2)④に掲げる費用 |
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賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
険
約
款
(5)当会社が第 2 条(保険金を支払う場合-費用)(4)の規定により支払うべき「法令等対応費用の範囲」は、普通約款第 1章当会社のてん補責任第 2 条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用および課徴金等を除きます。
名称 | 損害の内容 |
①調査・報告対応費用 | 次のアからキに掲げる費用 ア.弁護士費用または有益な第三者のコンサルティングもしくは類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 イ.文書の作成および公的機関への報告にかかる費用 ウ.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当、交通費および宿泊費エ.文書提出命令または当事者照会の対応にかかる費用 オ.資料の翻訳にかかる費用カ.証拠収集費用 キ.アからカのほか、必要かつ妥当と認められる費用 |
②訴追対応費用 | 公的機関からの規制手続きに関して確認判決または差し止め命令を請求するため法的手続きを行う ために負担した合理的な費用で、必要と認められる費用 |
③再発防止策定費用 | 事故の再発を防止するための計画の策定にあたって有益な第三者のコンサルティングまたは類似の 指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 |
第 5 条(保険金を支払わない場合-賠償責任)
(1)当会社は、普通約款第 2 章当会社のてん補しない損害第 5 条(てん補しない損害-その 1)および同第 6 条(てん補しない損害-その 2)に掲げる損害賠償請求に起因する損害のほか、被保険者に対してなされた次の①から⑬に掲げる損害賠償請求に起因する前条(1)の損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次の①から⑬に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、この条の規定は適用されます。
①販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
②記名被保険者の業務の履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.第 1 条(保険金を支払う場合)(1)②イまたはウに規定する事故による被保険者システムの損壊(注1)または機能の停止
③業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
④人工衛星(注2)の損壊(注1)または故障に起因する損害賠償請求
⑤特許権、意匠xxの知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求。ただし、著作権および商標権の侵害に起因する損害賠償請求を除きます。
⑥被保険者の業務の対価(注3)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑦業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
⑧記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損害賠償請求
⑨被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害(注4)に起因する損害賠償請求
⑩直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者の支払不能または破産に起因する損害賠償請求
⑪株主代表訴訟等によってなされた損害賠償請求
⑫差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償請求
⑬暗号資産の換金、売買、決済その他の取引に起因する損害賠償請求
(2)当会社は、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したか、または被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害かどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
①業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務価格を含みます)
②業務の結果のうち損害賠償請求の原因となった業務およびそれらと同種の業務に対して被保険者が行った回収等の適切な措置のために要した費用
(3)(1)の規定にかかわらず、当会社は普通約款第 2 章当会社のてん補しない損害第 5 条(てん補しない損害-その 1)①から③の規定については、次のとおり読み替えて適用します。
「
①保険契約者または被保険者の故意に起因する損害賠償請求。ただし、被保険者の故意に起因する損害に関して、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
②被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求
③被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら(注)行った行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
(注)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
」
(4)(1)の規定にかかわらず、当会社は普通約款第 2 章当会社のてん補しない損害第 6 条(てん補しない損害-その 2)①の規定については、次のとおり読み替えて適用します。
「
①次に掲げるものに起因する損害賠償請求ア.他人の身体の障害
イ.他人の財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたこと。ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれを除きます。
」
(5)(1)の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第 2 章当会社のてん補しない損害第 6 条(てん補しない損害-その 2)②、
③および⑬の規定を適用しません。
(注 1)損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。
(注 2)人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注 3)業務の対価
販売代金、手数料、報酬等をいいます。
(注 4)営業権の侵害
商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。
第 6 条(保険金を支払わない場合-費用固有)
(1)当会社は、次の①から③に掲げる事由に起因して発生した第 4 条(損害の範囲)(2)から(5)に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
①記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
②記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③記名被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことが、企業情報の漏えいまたはそのおそれに該当するとされたことによる企業情報の漏えいまたはそのおそれ
(2)当会社は、電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、記名被保険者に対して、それらが提供されなかったことに起因して発生した第 4 条(損害の範囲)(2)から(5)に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
(3)普通約款第 2 章当会社のてん補しない損害第 5 条(てん補しない損害-その 1)(ただし、①から③の規定は前条(3)の
読替内容に従います。)、同第 6 条(てん補しない損害-その 2)(ただし、①の規定は前条(4)の読替内容に従い、②、
③および⑬の規定は除きます。)ならびに前条(1)および(2)の中で規定される損害賠償請求の原因となる事由または行為に起因して発生した第 4 条(損害の範囲)(2)から(5)に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
第 7 条(支払限度額-賠償責任)
当会社が第 4 条(損害の範囲)(1)に定める損害について支払うべき保険金の額は、普通約款第 3 章当会社のてん補限度額第 7 条(てん補限度額)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、一連の損害賠償請求について、保険証券に記載された 1 損害賠償請求保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
( 第 4 条(損害の範囲)(1)の損害の額の合計額
- 保険証券に記載された免責金額 ) × 保険証券に記載された
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保
縮小支払割合
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
険
第 8 条(支払限度額-費用)
約
款
(1)当会社が第 4 条(損害の範囲)(2)から(5)に定める費用について支払うべき保険金の額は、普通約款第 3 章当会社のてん補限度額第 7 条(てん補限度額)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、1 回の事故(注)について、保険証券に記載された 1 事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
( 第 4 条(損害の範囲)(2)から(5)の費用の合計額
- 保険証券に記載された免責金額 ) × 保険証券に記載された
縮小支払割合
(2)第 4 条(損害の範囲)(2)⑤の法人謝罪対応費用については、1 法人あたり 50,000 円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
(3)第 4 条(損害の範囲)(4)②の個人見舞費用については、1 名あたり 1,000 円を限度とします。ただし、見舞品の発送費用は除きます。
(4)第 4 条(損害の範囲)(4)③の法人見舞費用については、1 法人あたり 100,000 円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
(5)(2)および(4)の規定に従いながら、第 4 条(損害の範囲)(2)⑤の法人謝罪対応費用および同条(4)③の法人見舞費用は、合算して、1 法人あたり 100,000 円を限度とします。
(6)(1)から(5)の規定に従いながら、この保険契約で第 4 条(損害の範囲)(2)から(5)に定める費用が支払われる事故に関して、この保険契約の保険期間の開始日以前に保険期間の末日を有する別の保険契約(以下「前契約」といいます。)からも同様の費用が保険金として支払われ、かつ記名被保険者が支出した費用の額が前契約またはこの保険契約の 1 事故保険金額のいずれか高いほうの額を超える場合、当会社は、第 10 条(他の保険契約等との関係の読替規定)の規定にかかわらず、1 回の事故(注)について、前契約から支払われる保険金と合算して、前契約またはこの保険契約の 1 事故保険金額のいずれか高いほうの額を限度として保険金を支払います。
(注) 1 回の事故
発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、最初の事故が発見された時にすべて発見されたものとみなし、最初の事故が発見された時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
第 9 条(総支払限度額)
当会社がこの保険契約で支払う保険金の額は、前二条の規定に従いながら、保険期間を通じて、すべての保険金を合算して、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第 10 条(他の保険契約等との関係の読替規定)
この特約条項が付帯された保険契約において、普通約款第 3 章当会社のてん補限度額第 8 条(他の保険契約等との関係)を次のとおり読み替えて適用します。
「
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、
次の①または②に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注 1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注 2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
」
第 11 条(被保険者相互間の関係)
当会社は、この特約条項が付帯された保険契約において、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、発生した事故において、被保険者相互間(注)で加害者と被害者の関係となる場合、当会社は、被保険者相互間(注)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
(注) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
第 12 条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通約款第 4 章保険契約者または被保険者 の義務第 9 条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
普通約款第 4 章保険契約者または被保険者 の義務第 10 条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
普通約款第 6 章保険金の請求第 23 条(保 険金の請求)(1)① | 第 2 条(損害の範囲)① | サイバー保険特約条項第 4 条(損害 の範囲)(1)① |
普通約款第 6 章保険金の請求第 23 条(保険金の請求)(1)② | 第 2 条(損害の範囲)②および③ | サイバー保険特約条項第 4 条(損害 の範囲)(1)②および③ならびに同条(2)から(5) |
普通約款第 6 章保険金の請求第 26 条(求 償権の不行使) | 被保険者の使用人その他被保険者の 業務の補助者 | 記名被保険者の使用人等 |
第 13 条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の規定に反しないかぎり、普通約款の規定に従います。
情報漏えい限定補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【616】
第 1 条(保険金を支払う場合の読替規定-賠償責任)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、サイバー保険特約条項(以下「特約条項」といいます)第 1 条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第 1 条(保険金を支払う場合 – 賠償責任)
(1)当会社は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 1 条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者が業務を遂行するにあたり、情報の漏えいまたはそのおそれ(以下「事故」といいます。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
険
(2)当会社は、(1)に定める損害賠償請求が、保険期間中に適用地域においてなされた場合にかぎり、保険金を支払います。また、普通約款第 6 章保険金の請求第 19 条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、含むものとします。
約
(3)当会社は、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を、事故が発生した国または地域を問わず、適用するものとします。
款
」
第 2 条(保険金を支払う場合の読替規定-費用)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第 2 条(保険金を支払う場合-費用)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第 2 条(保険金を支払う場合-費用)
(1)当会社は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 1 条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、保険期間中に次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎります。
①サイバー攻撃が生じたことの当会社への書面による通知
②記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、広告等
③本人またはその家族への謝罪文の送付
④公的機関(注)に対する文書による届出、報告等または公的機関(注)からの通報
(2)当会社は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 1 条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条に規定する事故を保険期間中に記名被保険者が発見したことにより、記名被保険者が規制手続きを行った場合または法令等に抵触するおそれのあることを記名被保険者が知った場合において、それに対応するため記名被保険者が支出した法令等対応費用に対して、保険金を支払います。
(注)公的機関
サイバー攻撃に関する被害の届出および情報の受付等を行なっている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
」
第 3 条(損害の範囲の読替規定-賠償責任)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第 4 条(損害の範囲)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第 4 条(損害の範囲)
(1)当会社が第 1 条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定により支払うべき損害の範囲は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 2 条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。
名称 | 損害の内容 |
①損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。なお、税金、罰金、科料、過料、違約金、懲罰的賠償金その他補償的賠償金、課徴金ならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(注)がある場合におけるその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (注)特別の約定 業務の結果を保証することを含みます。 |
②争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは 調停に関する費用 |
③協力費用 | 被保険者が普通約款第 6 章保険金の請求第 22 条(損害賠償請求解決のための協力)(1) のために支出した費用 |
(2)当会社が第 2 条(保険金を支払う場合-費用)(1)の規定により支払うべき「情報漏えい対応費用」の範囲は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 2 条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から⑧に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ情報漏えい等が生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
①認証取得費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者による証明または外部機関 による認証の取得に係る費用 |
②個人見舞費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注)見舞品 有体物にかぎります。 |
③法人見舞費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注)見舞品 有体物にかぎります。 |
④不正使用監視費用 | 漏えいした、またはそのおそれのある情報の不正使用を監視するための費用 |
⑤事故対応関連費用 | 次のアからソに掲げる費用 ア.文書(注1)作成のために要する費用イ.増設コピー機の賃借費用 ウ.事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用。なお、写真撮影費用を含みます。 エ.事故の原因調査および再現実験に要する費用(注2) オ.事故の拡大の防止に努めるために要した費用 カ.記名被保険者の使用人等を事故現場に派遣するために要する人件費、交通費、宿泊費等の費用 キ.通信費用および謝罪文の作成、送付等に要した費用(注3) ク.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当ケ.臨時雇入費用 コ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表する等、信頼回復のための会見、発表、広告等のために支出した費用 サ.コールセンターの設置、運営等の費用シ.弁護士等への相談費用 ス.有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用 セ.記名被保険者がその事故について他人に損害賠償の請求(注4)をすることができる場合において、他人に対して損害賠償請求を行うための争訟費用 ソ.事故に関して、記名被保険者の信用を毀損するインターネット上での書き込み、投稿 等に対応するために要した費用 |
(注 1)文書 相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。 (注 2)事故の原因調査および再現実験に要する費用 意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。 (注 3)キ.通信費用および謝罪文の作成、送付等に要した費用 個人情報を漏えいされた、またはそのおそれのある本人に対して、法令等に基づき、事故状況、発生原因等を通知するために要する費用を含みます。 (注 4)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 | |
⑥再発防止費用 | 発生した事故と同一の事象または同一の原因による事象が再び起きないようにするためのセキュリティ対策に要した一時的な費用(注)をいい、被保険者システムにおける事故の直接的な発生原因となった箇所にかかる費用にかぎります。なお、事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。 (注)一時的な費用 セキュリティ対策を実施するための初期投資費用、導入費用等の費用をいい、支払形態、請求方法または費用名称の如何にかかわらずセキュリティ対策を継続的に維持、運用、メンテナンス等する費用をのぞきます。 |
⑦データ復旧費用 | 記名被保険者が所有、使用もしくは管理する電子データもしくはデジタルコンテンツまたは記名被保険者のWEBサイトが事故により消失、改ざん、破壊等の被害を受けた場合における次のアまたはイの費用(注) ア.被害を受けたものを事故の発生前の状態に修復または復旧する費用イ.被害を受けたものと同種同等のものを再作成または再取得する費用 (注)費用 脅迫金を含みません。 |
⑧被保険者システム修復費用 | 事故により被保険者システムの損傷(注1)が発生した場合に要する次のアからウに掲げる費用(注 2) ア.被保険者システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注3)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用 イ.損傷した被保険者システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注4)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用 ウ.消失、改ざん、破壊等を被ったソフトウェア(注6)の修復、再製作または再取得費用 (注 1)損傷 機能停止等による使用不能を含みます。 (注 2)費用 脅迫金を含みません。 (注 3)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。 (注 4)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 (注 5)設置費用 付随する土地の賃借費用を含みます。 (注 6)ソフトウェア 被保険者システムの定義④に組み込まれているソフトウェアを除きます。 |
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
険
約
款
(3)当会社が第 2 条(保険金を支払う場合-費用)(2)の規定により支払うべき「法令等対応費用」の範囲は、普通約款第 1 章当会社のてん補責任第 2 条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用および課徴金等を除きます。
名称 | 損害の内容 |
①調査・報告対応費用 | 次のアからキに掲げる費用 ア.弁護士費用または有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 イ.文書の作成および公的機関への報告にかかる費用 ウ.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当、交通費および宿泊費エ.文書提出命令または当事者照会の対応にかかる費用 オ.資料の翻訳にかかる費用カ.証拠収集費用 キ.アからカのほか、必要かつ妥当と認められる費用 |
②訴追対応費用 | 公的機関からの規制手続きに関して確認判決または差し止め命令を請求するため法的手続 きを行うために負担した合理的な費用で、必要と認められる費用 |
③再発防止策定費用 | 事故の再発を防止するための計画の策定にあたって有益な第三者のコンサルティングまた は類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 |
」
第 4 条(保険金を支払わない場合の読替規定-費用固有)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第 6 条(保険金を支払わない場合-費用固有)の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
約条項第 6 条(保険金を支払わない場合- 費用固有 | 第 4 条(損害の範囲)(2)から(5) | 第 4 条(損害の範囲)(2)および(3) |
第 5 条(支払限度額の読替規定-費用)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第 8 条(支払限度額-費用)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第 8 条(支払限度額-費用)
(1)当会社が第 4 条(損害の範囲)(2)および(3)に定める費用について支払うべき保険金の額は、普通約款第 3 章当会社のてん補限度額第 7 条(てん補限度額)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。1 回の事故(注)について、保険証券に記載された 1 事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第 4 条(損害の範囲)(2)
( および(3)の費用の合 -計額
保険証券に記載された免責金 ) ×額
保険証券に記載された縮小支払割合
(2)第 4 条(損害の範囲)(2)②の個人見舞費用については、1 名あたり 1,000 円を限度とします。ただし、見舞品の発送費用は除きます。
(3)第 4 条(損害の範囲)(2)③の法人見舞費用については、1 法人あたり 100,000 円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
(4)(1)から(3)の規定に従いながら、この保険契約で第 4 条(損害の範囲)(2)および(3)に定める費用が支払われる事故に関して、この保険契約の保険期間の開始日以前に保険期間の末日を有する別の保険契約(以下「前契約」といいます。)からも同様の費用が保険金として支払われ、かつ記名被保険者が支出した費用の額が前契約またはこの保険契約の 1 事故保険金額のいずれか高いほうの額を超える場合、当会社は、第 10 条(他の保険契約等との関係の読替規定)の規定にかかわらず、1 回の事故(注)について、前契約から支払われる保険金と合算して、前契約またはこの保険契約の 1 事故保険金額のいずれか高いほうの額を限度として保険金を支払います。
(注)1 回の事故
発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、最初の事故が発見された時にすべて発見されたものとみなし、最初の事故が発見された時に適用可能
な保険証券に記載された保険金額を適用します。
」
第 6 条(普通約款等との関係)
2
賠 責 そ の Ⅶ.Ⅷ.
保
険
約
款
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
<用語の定義(五十xx)>
共同保険に関する特約(共通)
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
幹事保険会社 | 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社をいいま す。 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第 1 条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第 2 条(幹事保険会社の行う事項)
幹事保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩に掲げる事項を行います。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険料の収納および受領または返れい
③保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨の事務または業務に付随する事項
第 3 条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第 4 条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
Ⅳ. 学 x x x x
x
約定履行費用保険普通保険約款
険
約
款
Ⅳ.学生見舞金制度
約定履行費用保険普通保険約款
第 1 条(当会社の支払責任)
第 1 章 当会社の支払責任
当会社は、被保険者が、偶然な事由が生じた場合に一定の金銭等の債務を履行または免除する旨の約定を第三者との間であらかじめ行っているときにおいて、その約定を履行することによって被保険者が被る損害に対して、この普通保険約款および特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
第 2 条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の①から⑧までの用語は、それぞれ次の定義に従います。
①継続契約
約定履行費用保険普通保険約款の保険期間の終了日(その約定履行費用保険契約が終了日前に解除されていた場合はその解除日をいいます。)の翌日を保険期間の開始日とし、被保険者を同一とする約定履行費用保険契約をいいます。
②約定履行費用保険契約
約定履行費用保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。
③初年度契約
継続契約以外の約定履行費用保険契約をいいます。
④他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
⑤保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
⑥保険契約申込書等
保険契約申込書およびその付属書類をいいます。
⑦反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑧無効
保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
第 3 条(責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前 0 時(注1)に始まり、末日の午後 12 時(注2)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、この保険契約の保険期間の開始時から当会社が保険料を領収した時までの期間中に生じた第 1 条(当会社の支払責任)の偶然な事由による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
(注 1)午前 0 時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
(注 2)午後 12 時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
第 4 条(保険期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、保険期間中に第 1 条(当会社の支払責任)の偶然な事由が生じた場合にかぎり、保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、第 1 条(当会社の支払責任)の偶然な事由の原因が生じた時が、保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、第 1 条(当会社の支払責任)の偶然な事由の原因が生じた時が、この契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第 5 条(保険金を支払わない場合)
第 2 章 保険金を支払わない場合
当会社は、次の①または②に起因して生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、②については、被保険者と故意または重大な過失がある②の者との約定に係る損害にかぎります。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
②被保険者が約定した第三者またはその者の法定代理人(注2)の故意または重大な過失
(注 1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)被保険者が約定した第三者またはその者の法定代理人
被保険者が約定した第三者またはその者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第 6 条(告知義務)
第 3 章 保険契約者または被保険者の義務
Ⅳ. 学 x x x 金
保
険
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
約
款
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③保険契約者または被保険者が、第 1 条(当会社の支払責任)の損害が発生する前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して 1 か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して 5 年を経過した場合
⑤(2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については(2)の規定を適用します。
(4)第 1 条(当会社の支払責任)の損害が発生した後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第 13 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の事実に基づかずに生じた偶然な事由による損害については適用しません。
(注 1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注 2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第 7 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する