Contract
橘ふれあい公園整備・管理運営事業維持管理・運営業務委託契約書(案)
契 約 第 号 | |||||
事 | 業 名 | 橘ふれあい公園整備・管理運営事業 | |||
業 務 番 号 | 業 務 の 場所 | xxxxxxxx0xxx | |||
x | 約 期 間 | 契約締結日の翌日から令和 24 年3月 31 日 | |||
契 約 金 額 (サービス対価額) | 一金 円也(\ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ) 円也 | ||
契約保証金 |
橘ふれあい公園整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者 香取市と 受託者 ●●● とは、委託者と受託者等の間の令和3年●月●日付け橘ふれあい公園整備・管理運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第3項の定めるところに従い、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって維持管理・運営委託業務契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする(以下本契約書及び別添の約款を総称して「本契約」という。)。
本契約は、基本契約及び基本契約に基づき締結される委託者と●●との間の建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)、発注者と●●との間の設計・工事監理業務委託契約
(以下「設計・工事監理業務委託契約」という。)と不可分一体として本事業に係る事業契約を構成するものとする。
本契約における定義は別紙1に定めるところによる。
本契約の証として本書2通を作成し、委託者、受託者それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
(委託者)
(受託者)
住 所 xxxxxxxxx 0000
氏 名 香取市長 x x x x
住 所
氏 名
橘ふれあい公園整備・管理運営事業維持管理・運営業務委託契約約款
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、基本契約に基づき、募集要項等及び本件提案に従い、日本国の法令を遵守して、本契約上の義務を履行しなければならない。なお、基本契約、本契約、募集要項等、本件提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本契約、募集要項等、本件提案の順にその解釈が優先するものとするが、本件提案が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本件提案が募集要項等に優先するものとする。
2 受託者は、本施設にて、維持管理・運営業務を遂行し、委託者は、受託者に対し、維持管理・運営業務の遂行の対価としてサービス対価を支払うものとする。
3 受託者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を、基本契約の定めるところに従って利用し、秘密保持するものとする。
4 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 本契約の履行に関して委託者及び受託者間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる計量単位は、募集要項等及び本件提案に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
8 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の解釈及び本契約に定めのない事項については、日本国の法令に準拠して取り扱うものとする。
10 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(維持管理・運営業務の業務日程及び業務範囲)
第2条 維持管理・運営業務の業務日程は、別紙2並びに募集要項等及び本件提案に定めるとおりとする。
2 維持管理・運営業務の業務範囲及び細目は、別紙3並びに募集要項等及び本件提案に定めるとおりとする。
3 受託者は、維持管理・運営業務に係る住民の反対運動、苦情、要望等(ただし、本事業を行政サービスとして実施することに自体に係るものを除く。)及び維持管理・運営業務に起因する有害物質の排出、漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、光・臭気等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、委託者は、受託者による対応に協力する。
4 前三項の定めにかかわらず、委託者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって、維持管理・運営業務の全部若しくは一部の業務範囲の変更又は維持管理・運営業務の業務日程の変更に係る協議を求めることができるものとし、受託者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更又は業務日程の変更及びそれに伴うサービス対価額の変更等については、当該協議において決定するものとする。
5 受託者は、維持管理・運営業務について第 24 条から第 26 条の定めに従い委託者よりサービス対価
の支払を受けるほか、第 13 条に定める利用料金を自らの収入とすることができる。
(関係法令の遵守及び許認可)
第3条 受託者は、維持管理・運営業務の履行に当たり、都市公園法、本都市公園条例、本指定管理条例、香取市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な本施設の設置に関する基準を定める条例(平成 24
年条例第 37 号)その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、維持管理・運営業務を実施しなければならない。
2 維持管理・運営業務その他本契約を締結及び履行するために必要となる一切の許認可は、受託者が自らの責任及び負担により取得し、維持するものとする。ただし、設置管理許可及び本指定については、本契約の定めるところに従う。
3 委託者は、前項に基づく受託者による許認可の取得に協力するものとする。
4 第2項の定めにかかわらず、委託者が許認可の取得をする必要がある場合には、委託者が必要な措置を講ずるものとし、受託者は、当該措置について協力するものとする。
(契約の保証)
第4条 当初のサービス対価額が 300 万円以上の場合には、受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第
2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約期間における各会計年度に関し、当該会計年度に発注者が支払うべきサービス対価額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 39 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 サービス対価額の変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス対価額のうち当該会計年度に発注者が支払うべきサービス対価額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利・義務の譲渡等)
第5条 受託者は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承
継させてはならない。ただし、基本契約第 12 条ただし書の場合又はあらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等)
第6条 受託者は、次の各号その他本契約の定めるところに従い、募集要項等及び本件提案に基づき、維持管理・運営業務を、各維持管理・運営企業に委託するものとする。
(1) 受託者は、本契約の締結後速やかに、維持管理・運営企業との間で維持管理・運営業務再委託契約を締結するものとする。
(2) 維持管理・運営業務再委託契約の締結については、維持管理・運営業務再委託契約書の案及び委託者が求める事項を記載した書面を委託者に提出し、かつ、委託者から承諾の通知を得るものとする。
2 受託者は、前項に基づく場合を除き、維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(事業用地の使用)
第7条 受託者は、事業用地において、本施設を維持管理及び運営する。
2 維持管理・運営期間において、維持管理・運営業務において使用する範囲の事業用地の管理は、受託者が善良なる管理者の注意義務をもってこれを行うものとし、受託者は、本契約において許容されている場合を除き、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
3 受託者は、維持管理・運営期間において、維持管理・運営業務の履行に必要な限度で、事業用地を使用することができる。
4 受託者は、前項に基づく事業用地の利用に関して、地代等を支払うことを要しない。
5 委託者は、現状にて維持管理・運営業務において使用する範囲の事業用地を受託者に引き渡す義務を負う他、事業用地に関する一切の瑕疵担保責任又は契約不適合責任を負担しない。ただし、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で募集要項等から合理的に推測し得ないもの(埋蔵文化財包蔵地にかかるものを除く。)に起因して受託者に直接生じた合理的な増加費用は委託者が負担する。
6 本契約の終了又は本施設若しくはその出来形の委託者への引き渡しにより事業用地の全部又は一部が不用となった場合において、当該不用となった事業用地に受託者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(受託者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去(当該物件の滅失登記を含む。)するとともに、当該事業用地を原状に修復し、委託者に明け渡さなければならない。
7 受託者は、事業用地に隣接する橘堰を使用しようとする場合には、事前に市と調整を行った上でその承諾を得て使用するものとする。
(設置管理許可)
第8条 委託者は、受託者に対して、維持管理・運営期間の開始日に先立ち、受託者が本契約及び募集要項等に違反していないことを条件として、提案施設の設置及び管理運営に関して都市公園法第5条第
1項の設置管理許可を与える。
(指定管理等)
第9条 委託者は、本指定管理条例に基づき香取市議会の議決を経て、募集要項等に従い、受託者を本施設(建設工事請負契約に基づき整備される新設施設を含む。)の指定管理者として指定する。
2 受託者は、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(維持管理・運営業務の実施)
第 10 条 受託者は、本指定がその効力を生じた場合には、本施設における指定管理者として、直ちに、自らの責任と費用負担において、募集要項等に従い本施設の維持管理・運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、当該維持管理・運営業務を遂行する責任を負う。本指定後、受託者が本施設における指定管理者として本事業を実施するために本指定を変更又は再指定する必要が生じた場合には、委託者は、必要な範囲で速やかに本指定を変更又は再指定する。
2 受託者は、本指定がその効力を生じるまでは、本施設の維持管理・運営業務を開始することはできず、委託者に対し、当該業務にかかる対価の支払い又は費用の求償を求めることはできない。
3 本施設の各供用開始予定日までに本指定がその効力を生じない見込みとなった場合、委託者と受託者はその対応について協議する。各供用開始予定日までに、本契約の変更を含む対応方策について合意が成立しなかった場合、委託者は、本契約を解除することができる。この場合、委託者又は受託者が本施設の維持管理・運営業務の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、維持管理・運営業務又はその準備に関して委託者及び受託者間に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
4 本契約の他の規定にかかわらず、前項に基づき本契約が解除された場合、受託者は委託者に対して一切の請求をすることができない。
(事前準備)
第 11 条 受託者は、維持管理・運営期間の開始前において、本施設のうち体験学習施設、広場等及び憩いの森並びに遊歩道について、現指定管理者との間で、募集要項等及び本件提案に従い、必要な事前準備業務を実施し、本施設の維持管理・運営業務を現指定管理者から円滑に引き継ぐものとする。
2 前項のほか、受託者は、各供用開始予定日より各本施設の維持管理・運営業務が十分かつ円滑に行えるよう、自らの責任及び費用負担において、各本施設の維持管理・運営業務全般にかかる体制を構築し、維持管理・運営業務に必要な許認可等に関する申請及び手続を行うほか、開園準備に必要な業務を適切な時期に開始し計画的に実施する。
(本施設の修繕・更新業務)
第 12 条 本施設の利用等に起因して本施設が損傷等した場合又は経年劣化等により更新が必要となった場合、受託者が自らの責任及び費用負担において、必要な修繕・更新等を行わなければならない。
2 不可抗力により、本施設の修繕等が必要となった場合の取扱いは、第 32 条の規定に従う。
3 前二項の規定にかかわらず、(i)本施設のうち体験学習施設、遊歩道及び駐車場(市が整備したもの)の1件 10 万円以上の修繕・更新等については受託者からの提案を受けた上で、委託者が相当と認めたものについては委託者が自らの責任及び費用負担において必要な修繕・更新等を行うものとし、(ii)①本施設のうち体験学習施設、遊歩道及び駐車場(市が整備したもの)の1件 10 万円未満の修繕・更新等及び②本施設のうち広場等及び駐車場(事業者が整備したもの)の修繕・更新等については、委託者の負担とし、受託者は自らの責任において実施した上で、本契約に基づくサービス対価として第 24 条
から第 26 条の定めに従い当該費用を委託者に対して請求する。
(利用料金及び再投資)
第 13 条 本施設の利用料金は、各本施設の供用開始予定日の 90 日前までに、本指定管理条例、本都市公園条例及び募集要項等に基づき、委託者と受託者の協議により定める。
2 受託者は、本指定管理条例に従い、指定管理者として、本施設の利用者から所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを受託者の責任で行い、利用料金の未収納について、委託者はその責任を負担しない。
3 委託者は、随時、本施設の利用料金の出納状況について、受託者に対し監査を実施できる。
4 自主事業にかかる料金設定は募集要項等及び設置管理許可書に従い受託者が定めるものとし、それらの業務から得られた収入は、受託者の収入とする。
5 受託者は、前項に規定する料金の全部又は一部を設定したときは、その内容を速やかに委託者に通知しなければならない。
6 本契約の他の規定にかかわらず、本施設の利用者数の増減及びそれに伴う利用料金の増減に関するリスクはすべて受託者の負担とし、委託者は、利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本契約の変更は行わない。
7 前項の規定にかかわらず、受託者は、別紙7の規定に従い、本事業から得られる利用料金収入を原資として、本事業に再投資を行う収益の還元を実施する。
(業務責任者)
第 14 条 受託者は、維持管理・運営業務の履行に関し、募集要項等に従い、維持管理・運営業務期間中、各本施設にかかる維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者及び運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う運営業務責任者を各1名定めなければならない。なお、維持管理業務責任者と運営業務責任者は兼任することができる。
(業務水準書の作成)
第 15 条 受託者は、各本施設について、募集要項等について本件提案等を反映した維持管理・運営業務にかかる業務水準書を作成して各本施設の供用開始予定日の 90 日前までに委託者に提出し、各本施
設の供用開始予定日の 30 日前までに、その内容について委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、事前に委託者の承諾を得た場合を除き、維持管理・運営業務にかかる業務水準書を変更してはならない。
3 委託者は、維持管理・運営業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に受託者に対して通知の上、その対応について協議を行い、受託者の合意を得る。
4 前項に基づき要求水準書の内容が変更されたことにより維持管理・運営業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 委託者の責めに帰すべき事由(①委託者の指示又は請求(受託者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②募集要項等の不備又は委託者による変更(受託者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、委託者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 受託者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、受託者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 32 条から第 34 条の規定に従う。
(光熱水費の負担)
第 16 条 受託者が維持管理・運営業務(独立採算業務を除く。)を実施するために必要となる光熱水費は、委託者の負担とし、受託者は、本契約に基づくサービス対価として第 24 条から第 26 条の定めに従い当該光熱費を委託者に対して請求する。
(年度業務計画書の策定)
第 17 条 受託者は、維持管理・運営期間の各年度について、当該年度の開始日の 60 日前までに、募集要項等及び本件提案に従って、各年度の維持管理・運営業務の履行に係る年度業務計画書を定めて委託者に提出し、委託者の確認を受けなければならない。
2 委託者は、年度業務計画書が本契約、募集要項等又は本件提案に従っていない場合その他委託者が必要と認める場合は、受託者に対し、その変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。
3 受託者は、委託者の承諾を得た場合に限り、年度業務計画書を変更することができる。この場合、変更後の年度業務計画書の内容は、委託者の確認を受けなければならない。
4 受託者は、自らの責任及び費用負担において、年度業務計画書の内容を履行するものとする。
(臨機の措置)
第 18 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者が負担する。
(セルフモニタリング実施計画書)
第 19 条 受託者は、募集要項等及び本件提案に従って、維持管理・運営業務の自らによる監査(セルフモニタリング)に係るセルフモニタリング実施計画書を定めて委託者に提出し、委託者の確認を受けなければならない。
(業務報告書等)
第 20 条 受託者は、セルフモニタリング実施計画書に従って、毎日、維持管理・運営業務の実施状況を
正確に反映した要求水準書に定める業務日報を作成し、常時、本施設に備え付け、委託者が要求した場合には速やかにその写しを委託者に提出できるようにしなければならない。
2 受託者は、セルフモニタリング実施計画書に従って、毎月、維持管理・運営業務の実施状況を正確に反映した要求水準書に定める月次業務報告書を作成し、翌月の 10 日以降の最初の開庁日までに、前月分に係る月次業務報告書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、セルフモニタリング実施計画書に従って、毎四半期、維持管理・運営業務の実施状況を正確に反映した要求水準書に定める四半期総括書を作成し、四半期の最終月の翌月の 10 日以降の最初の開庁日までに、前月分に係る四半期総括書を委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、セルフモニタリング実施計画書に従って、毎年度、維持管理・運営業務の実施状況を正確に反映した要求水準書に定める年次総括書を作成し、翌年度の 4 月末日以降の最初の開庁日までに、前年度分に係る年次総括書を委託者に提出しなければならない。
5 前各項のほか、委託者は、業務の状況について、随時確認、受託者に報告を求めることができることとする。また、委託者が議会や市民等(近隣住民も含む。)に向けて本事業に関する説明を行う場合や交付金等の申請を行う場合等、委託者の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて説明に関する協力を行うこと。
(委託者によるモニタリング)
第 21 条 委託者は、別紙6のモニタリング実施要領等に従い、維持管理・運営業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理・運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 受託者は、委託者によるモニタリングに協力しなければならない。
3 委託者は、第1項のモニタリングを理由として、維持管理・運営業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(委託者による業務の是正勧告)
第 22 条 前条によるモニタリングの結果、受託者による維持管理・運営業務の遂行が、本契約、募集要項等若しくは本件提案又は年間業務計画を満たしていない場合(以下「業務不履行」という。)は、委託者は受託者に対して、別紙6のモニタリング実施要領等に従い、速やかにかかる業務不履行の是正を行うよう第1回目の是正勧告を行うものとする。
2 受託者は、委託者から是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について委託者と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した業務是正計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得るものとする。
3 委託者は、受託者からの是正完了の通知の受領又は業務是正計画書に記載された是正期限の到来後に、随時のモニタリングを行い、業務是正報告書に沿って業務不履行が解消されたかを確認するものとする。
4 前項のモニタリングの結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での業務不履行の解消が行われていないと委託者が判断した場合、委託者は受託者に対して、別紙6のモニタリング実施要領等に従い、速やかにかかる業務不履行の是正を行うよう第2回目の是正勧告を行うものとする。この場合においては第2項及び第3項の規定を準用する。
(委託者による業務担当企業の変更の請求)
第 23 条 前条第4項の手続(同項において準用される前条第2項及び第3項の手続を含む。)を経ても業務是正計画書に沿った期間・内容での業務不履行の解消が行われていないと委託者が判断した場合、委託者は受託者に対して、別紙6のモニタリング実施要領等に従い、当該業務を担当している維持管理・運営企業を変更することを請求することができる。
2 受託者は、委託者から維持管理・運営企業の変更の請求を受けた場合、速やかに当該維持管理・運営企業を、委託者の承諾を得た別の企業に変更するものとする。
3 前項に基づいて維持管理・運営企業を変更した後6ヶ月を経ても、業務是正報告書に沿った内容での業務不履行の解消が行われていないと委託者が判断した場合(維持管理・運営企業を委託者の承諾を得た別の企業に変更しなかった場合を含む。)、委託者は、第 39 条第1項第2号に従い本契約を解除することができる。
(サービス対価の支払い)
第 24 条 委託者は、維持管理・運営業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙5に定めるサービス対価額の算定方法、支払いスケジュール及び支払方法に従い、サービス対価を支払うものとする。当該サービス対価には、維持管理・運営業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受託者は委託者に対し、サービス対価以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、委託者は、サービス対価の支払いに当たり、受託者から委託者への支払いが必要な場合、当該支払必要額をサービス対価から差し引いた上で、これを支払うことができる。
3 サービス対価は、別紙5所定の改定方法により改定される。
(サービス対価額の減額又は支払停止)
第 25 条 第 21 条に基づく別紙6のモニタリング実施要領等に従った委託者によるモニタリングの結果その他受託者による本契約の履行状況等に基づき、委託者は、別紙6のモニタリング実施要領等に従い、受託者に対して支払うべきサービス対価額の減額又は支払停止を行うことができる。
(サービス対価の返還請求)
第 26 条 受託者による本契約の履行状況に関する委託者への虚偽報告(業務報告書等に虚偽記載がある場合を含むがこれに限られない。)が判明し、当該虚偽報告がなければサービス対価額が減額される状態であった場合、受託者は、当該減額されるべきサービス対価に相当する額を、直ちに委託者に返還しなければならない。
2 前項の場合、当該減額されるべきサービス対価を委託者が受託者に支払った日から、委託者に当該金額が委託者に返還される日までの日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条に定める率を下回らない率で計算した額の違約金を付するものとする。
(第三者による代理受領)
第 27 条 受託者は、委託者の承諾を得て、サービス対価の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対してサービス対価の支払いをしなければならない。
3 委託者が受託者の提出する支払請求書に受託者の代理人として明記された者にサービス対価の全部又は一部を支払ったときは、委託者はその責めを免れる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 28 条 履行期限の定めのある維持管理・運営業務に関し、受託者の責めに帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係るサービス対価額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を下回らない率で計算して得た額とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第 24 条の規定によるサービス対価の支払いが遅れた場合にお いては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条に定める率を下回らない率で計算して得た額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
4 前2項に規定する遅延利息は、その額が 100 円未満であるときはこれを徴収しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償等)
第 29 条 受託者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた委託者の損害の一切を委託者に賠償しなければならない。ただし、第 31 条の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第 30 条 維持管理・運営業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第 31 条の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 委託者は、前項の定めるところに従い受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 31 条 維持管理・運営業務の遂行に当たり、受託者は、自ら又は維持管理・運営企業をして、維持管理・運営期間の全期間にわたり、別紙4所定の保険を付保し又は付保させ、かつ、当該保険を維持し又は維持させるものとする。
2 受託者は、前項の保険を付保し若しくは付保させた場合又は更新若しくは書替継続がなされた場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを委託者に提出し又は維持管理運営・企業をして提出させ、その確認を得るものとする。
(不可抗力)
第 32 条 不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受託者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって委託者に報告するものとする。
3 委託者は、前項の報告を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で委託者と受託者の協議を行い、不可抗力の判定並びに本契約の変更又は別紙9に従った費用分担その他必要な対応措置を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 33 条 不可抗力の発生に起因して維持管理・運営業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受託者は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 受託者が不可抗力により維持管理・運営業務の一部を遂行できなかった場合、委託者は、受託者との協議の上、受託者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分をサービス対価額から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 34 条 契約期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託者に報告するものとする。
(1) 受託者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 委託者は、前項の報告を受け取った場合、報告された事態に対する対応措置について受託者との協議を行い、本施設の改造等、本契約の変更、別紙8に従った費用分担その他必要な対応措置を決定するものとする。
(本契約の終了)
第 35 条 本契約は、次の各号に定める日のいずれかが最初に到来した時点をもって終了する。ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了は、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 委託者又は受託者による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 委託者及び受託者の間で成立した合意解約の効力発生日
(契約終了時の維持管理・運営業務の引継ぎ等)
第 36 条 受託者は、維持管理・運営期間が終了したときその他本契約が終了した場合は、速やかに、要求水準書に定める事業報告書(維持管理・運営期間内に実施した修繕・更新に関する書類を含む。)を
作成し、委託者に提出するものとする。
2 受託者は、維持管理・運営期間が終了したときその他本契約が終了した場合は、募集要項等及び本件提案に従い、委託者の指定する者に、自らの責任及び費用負担により維持管理・運営業務の引継ぎ等を適切に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 引継ぎ等の必要がない事由を受託者が提出し、これを委託者が認めたとき
(2) 委託者が引継ぎ等の必要がないと認めたとき
3 前項の引継ぎ等の内容、期間等の詳細は、募集要項等及び本件提案に従い、委託者と受託者が協議により定める。当該協議は維持管理・運営期間の終了予定日の1年前を目処として実施する。
(契約不適合)
第 37 条 委託者は、募集要項等及び本件提案の定めるところにより、維持管理・運営業務に係る成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 委託者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において
「請求等」という。)をすることができない。
4 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 委託者が第3項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
6 委託者は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
10 引き渡された成果物の契約不適合が委託者の指図により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(検査等)
第 38 条 受託者は、本契約の終了までに、募集要項等及び本件提案に定めるところに従い、募集要項等
及び本件提案が定める条件を満たした状態で、委託者に本施設を明け渡さなければならない。
2 受託者は、本契約の終了に当たり、本施設の委託者への明渡しの準備が整ったときは、その旨を委託者に通知しなければならない。委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、かかる通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に本施設の性能等が募集要項等及び本件提案を満たしているかその他必要な検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。かかる検査の結果、不合格のものについては、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、委託者が認めた場合には、受託者は本施設の原状回復は行わずに、別途委託者が定める状態で委託者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
4 提案施設については、受託者は、本契約の終了までに、募集要項等及び本件提案並びに設置管理許可書に定めるところに従い、当該施設を解体及び撤去した上で、事業用地を明け渡すものとする。ただし、受託者が提案施設の解体及び撤去を希望しない場合、維持管理・運営期間の終了予定日の3年前までに委託者に申し出た上で、委託者が受託者と協議の上で解体及び撤去しないことを認めた場合には、受託者は提案施設の解体及び撤去は行わずに、別途委託者が定める状態で委託者に対して提案施設を明け渡すことができるものとする。
(委託者の解除権)
第 39 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受託者に書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 正当な理由なく、受託者が業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しない場合。
(2) 第 23 条第3項に基づき本契約を解除することができる場合。
(3) 受託者が正当な理由なく維持管理業務責任者又は運営業務責任者を設置しない場合。
(4) 受託者について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又はその他受託者の財務状況が著しく悪化し、本契約上の義務の履行が困難になったと認められる場合。
(5) 前各号に掲げる場合の他、受託者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合。
(6) 第 42 条によらないで受託者から本契約の解除の申出があった場合。
(7) 基本契約又は建設工事請負契約が委託者より解除された場合。
(8) 第 32 条第3項又は第 34 条第2項に基づき、受託者と協議の上委託者が本契約を解除することを決定した場合。
(9) 別紙6の2(2)カに定める契約解除の要件に該当した場合。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員又はその支店の代表者若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請又は再委託契約、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホま
でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請又は再委託契約、資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第5号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項(前項により該当する場合とみなされる場合を含む。)の規定により本契約が解除された場合において、受託者は、解除日が属する会計年度において発注者が支払うべきサービス対価額の 10 分の
1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同一の事項を理由として既に基本契約において違約金を支払っている場合、委託者は、その範囲で本契約に基づく違約金を減免する。
4 第1項第1号から第9号(第2項により該当する場合とみなされる場合を含む。)までの規定により、本契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
5 本条に基づき委託者が本契約の一部を解除した場合(本施設の全部に係る維持管理・運営業務の一部について解除する場合のみならず、本施設の一部に係る維持管理・運営業務の全部又は一部について解除する場合を含む。)、受託者は、かかる一部解除の対象について本契約上の権利を失い、義務を免れるが、それ以外については、本契約に法的に拘束され、従前どおり、本契約上の権利を行使し、義務を履行しなければならない。
(談合等の不正行為に係る委託者の解除権)
第 40 条 委託者は、受託者が本契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課
徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業の事業者選定手続が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本事業が、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、受託者(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(その他の委託者の解除権)
第 41 条 委託者は、維持管理・運営業務が完了するまでの間は、第 39 条第1項(同条第2項により該当する場合とみなされる場合を含む。)及び前条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定に基づき本契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第 42 条 受託者は、委託者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合は、委託者に書面で通知することにより、本契約の全部を解除することができるものとする。
2 受託者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(契約の変更)
第 43 条 維持管理・運営業務に関し、維持管理・運営業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、委託者と受託者の協議の上、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第 44 条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項につい
ては、委託者及び受託者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第 45 条 受託者は、受託者が維持管理・運営業務を遂行するために必要な特許権等の知的財産権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(委託者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、委託者が当該実施権等の使用を指定し、かつ受託者が当該技術に係る知的財産権の存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受託者は、サービス対価が、前項の知的財産権の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる知的財産権に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
3 委託者が、本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権は、委託者に留保されるものとする。
4 受託者は、本契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権その他の知的財産権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。委託者は、本契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権に関し、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受託者は、当該著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の利用等)
第 46 条 受託者による維持管理・運営業務による成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第
1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第
3章に規定する著作者の権利(以下「著作権」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。ただし、募集要項等に別段の定めがあるものについては、募集要項等が定めるとおり著作権の譲渡その他必要な権利処理を受託者の責任で行う。
2 受託者は委託者に対し、次の各規定に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各規定に掲げる成果物の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 本施設の増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(2) その他委託者が必要と認める範囲で成果物を自ら利用し、又は委託者の委任した第三者をして利用させること。
3 受託者は、委託者に対し、成果物の内容を自由に公表することを許諾する。
4 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に受託者の実名又は変名を表示すること。
5 受託者は、第1項ただし書、第2項及び第3項の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
6 受託者は、成果物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
7 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
8 前項の場合において、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 47 条 本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、報告、通知、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 48 条 本契約に関しては、香取市暴力団排除条例(平成 24 年条例第3号)を順守するものとする。
2 本契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議し定める。
以 上
別紙1 用語の定義
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、本施設に係る維持管理・運営業務を行う期間である令和4年4月
1日から令和 24 年3月 31 日まで(本契約に基づき維持管理・運営期間が変更された場合は当該変更後の期間)をいう。
(2) 「維持管理・運営企業」とは、募集要項等及び本件提案において維持管理・運営業務を行う企業として示された●●、●●、●●及び●●をいう。
(3) 「維持管理・運営業務」とは、募集要項等及び本件提案に示された本施設の維持管理・運営に係る各業務(自主事業を含む。)をいう。
(4) 「維持管理・運営業務再委託契約」とは、第6条第1項に基づき、受託者と維持管理・運営企業との間で締結される、維持管理・運営業務の再委託に係る維持管理・運営業務再委託契約をいう。
(5) 「開庁日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)に定める行政機関の休日以外の日をいう。
(6) 「基本契約」とは、委託者と優先交渉権者及び受託者の間の令和3年●月●日付け橘ふれあい公園整備・管理運営事業基本契約書をいう。
(7) 「供用開始予定日」とは、各本施設の供用開始予定日として本募集要項等で特定された日(本件提案によりこれよりも早い日が提案された場合には当該日)を個別に又は総称していう。
(8) 「業務水準書」とは、受託者が募集要項等について本件提案等を反映した上で作成する維持管理業務についての要求水準書をいう。
(9) 「業務是正計画書」とは、第 22 条第2項(同条第4項において準用される場合を含む。)に従い作成される業務是正計画書をいう。
(10) 「業務不履行」とは、第 22 条第1項に定める業務不履行をいう。
(11) 「業務報告書等」とは、第 20 条第1項に基づく業務日報、同条第2項に基づく月次業務報告書、同条第3項に基づく四半期総括書及び同条第4項に基づく年次総括書の総称をいう。
(12) 「建設企業」とは、本件提案において建設業務を行う企業として示された●●及び●●をいう。
(13) 「建設業務」とは、設計・工事監理・建設業務のうち新設施設の建設(改修を含む。)に関する業務をいう。
(14) 「建設工事請負契約」とは、委託者と建設JV の間の令和●年●月●日付け橘ふれあい公園整備・管理運営事業建設工事請負契約書をいう。
(15) 「建設 JV」とは、新設施設の建設のために建設企業によって組成される特定建設工事共同企業体をいう。
(16) 「現指定管理者」とは、本施設のうち体験学習施設、広場等及び憩いの森並びに遊歩道について委託者から現時点において指定管理を受け指定管理業務を実施している●株式会社(当該受託者が変更された場合は当該変更後の受託者)をいう。
(17) 「サービス対価」とは、第 24 条に基づき、維持管理・運営業務の遂行の対価として委託者から受託者に支払われるサービス対価をいう。
(18) 「新設施設」とは、本施設のうち、本事業において設置又は改修が予定されているパークゴルフ場、アウトドアゾーン、広場等及び駐車場を総称していう。
(19) 「事業期間」とは、別紙2記載の事業日程の始期から終期まで(ただし、維持管理・運営期間の終期が変更された場合は当該変更後の終期を終期とする。)をいう。
(20) 「事業用地」とは、本事業の用に供される橘ふれあい公園内の敷地(31,369 ㎡)をいい、詳細は要求水準書において特定される。
(21) 「自主事業」とは、本件提案に基づき募集要項等に従って受託者が実施する事業をいう。
(22) 「事前準備業務」とは、維持管理・運営業務のうち、本施設の維持管理・運営業務を現受託業者から円滑に引き継ぐために必要な業務をいう。
(23) 「設計・工事監理企業」とは、本件提案において設計・工事監理業務を行う企業として示された
●●及び●●をいう。
(24) 「設計・工事監理業務」とは、設計・工事監理・建設業務のうち新設施設の設計・工事監理業務に関する業務をいう。
(25) 「設計・工事監理業務委託契約」とは、発注者と設計・工事監理企業の間で締結される設計・工事監理業務に関する設計・工事監理業務委託契約をいう。
(26) 「設計・工事監理・建設業務」とは、募集要項等及び本件提案に示された新設施設に係る設計・工事監理・建設業務をいう。
(27) 「設置管理許可書」とは、市が、受託者に対して交付する提案施設の都市公園法に基づく設置管理許可書をいう。
(28) 「セルフモニタリング実施計画書」とは、第 19 条に従い作成される受託者による監査に係るセルフモニタリング実施計画書をいう。
(29) 「提案施設」とは、本件提案において、受託者が自ら整備した上で所有し、自主事業の用に供する施設として提案した施設をいう。
(30) 「都市公園法」とは、都市公園法(昭和 31 法律第 79 号)をいう。
(31) 「年度業務計画書」とは、第 17 条第1項に従い作成される各年度の維持管理・運営業務の履行に係る年度業務計画書をいう。
(32) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、疫病その他の自然的又は人為的な事象(募集要項等及び本件提案で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。なお、本施設利用者の通常使用の範囲による損傷等、本施設利用者の故意、重過失若しくは過失による損傷等、本施設利用者以外の第三者による損傷等、又は帰責者不明の人為的な損傷等については、不可抗力には含まれない。
(33) 「募集要項等」とは、令和2年8月1日付け橘ふれあい公園整備・管理運営事業募集要項及びその添付資料(要求水準書、優先交渉権者選定基準及び様式集を含む。)など公募時に示した資料(その後優先交渉権者選定までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含む。)をいう。
(34) 「本件提案」とは、優先交渉権者が令和●年●月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として優先交渉権者が本契約締結日までに市に提出したその他一切の文書をいう。
(35) 「本施設」とは、本事業の対象として募集要項等及び本件提案に示された既存の体験学習施設及び憩いの森並びに遊歩道、本事業において設置又は改修が予定されているパークゴルフ場、アウトドアゾーン、広場等及び駐車場を総称していう。
(36) 「本指定」とは、受託者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
(37) 「本指定管理条例」とは、香取市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 18 年条例第 58 号)をいう。
(38) 「本都市公園条例」とは、香取市都市公園条例(平成 18 年条例第 164 号)をいう。
(39) 「優先交渉権者」とは、本事業に関して委託者が実施した公募型プロポーザルにおいて優先交渉権者として決定された●●を代表企業とする●●グループの各構成員及び各協力企業を総称していう。
(40) 「要求水準書」とは、本事業に関し令和2年8月1日に募集要項とともに公表された要求水準書及びその別紙(その後の変更を含む。)をいう。
別紙2 業務日程
(事業者の提案により追記する。)
別紙3 業務範囲維持管理・運営業務の範囲は、以下のとおりとする。
(事業者の提案により追記する。)
別紙4 受託者が付保する保険
(第 31 条関係)
1 維持管理・運営業務期間中の保険
受託者は、維持管理・運営業務期間中、次の条件を満たす保険に加入しなければならない。なお、以下の保険契約は1年ごとの更新も認められることとする(この場合、更新の都度保険証書の原本証明付き写しを委託者に提出しなければならない。)。なお、以下の付保の条件は最小限度の条件であり、受託者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げるものではない。
(1) 施設賠償責任保険
保険契約者 | 受託者並びに維持管理業務に当たる者及び運営業に当た る者 |
被保険者 | 受託者並びに維持管理業務に当たる者及び運営業に当た る者、これらの下請負・受託業者及び委託者を含む。 |
保険の対象 | 本施設の維持管理業務及び運営業務 |
期間 | 維持管理・運営業務期間中 |
補償額 | ・対人:1名あたり1億円、1事故あたり 10 億円以上 ※ ・対物:1事故あたり1億円以上 ※ ※免責額は、5万円以下とする。 ※交差責任担保特約を付保すること。 |
補償する損害 | 本施設の使用及び維持管理・運営並びに本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによっ て被る損害 |
別紙5 サービス対価の構成及び支払い方法
1 受託者の収入の考え方
受託者の収入は、委託者が支払うサービス対価及び本事業にかかる利用料金収入により構成される。
委託者は、サービス対価として、体験学習施設、パークゴルフ場・アウトドアゾーン・広場等の開業準備にかかる費用(備品等の設置にかかる費用を含む。)、体験学習施設・広場等・憩いの森・遊歩道・駐車場の維持管理・運営業務にかかる費用を支払う。
維持管理・運営期間中、受託者はサービス対価の他、以下の利用料金収入を得ることができる。
ア 体験学習施設の利用料金収入 ※イ パークゴルフ場の利用料金収入 ウ アウトドアゾーンの利用料金収入エ 自主事業による収入
※ その他の橘ふれあい公園の施設の活用を含む、イベントやプログラム等による収入、行為許可による使用料収入を含む。
2 サービス対価の構成
本事業において委託者が受託者に支払うサービス対価の構成は、次のとおりである。ア サービス対価A
体験学習施設、パークゴルフ場、アウトドアゾーンの運営業務のうち、開業準備業務に対して支払われるサービス対価
イ サービス対価B
体験学習施設、広場等、憩いの森、遊歩道、駐車場の維持管理・運営業務(10 万円
/件未満の施設修繕・更新にかかる業務を含む。)に対して支払われるサービス対価ウ サービス対価C
広場等及び受託者が整備した新設駐車場の施設修繕及び更新業務のうち、「10 万円
/件以上の修繕・更新にかかる業務」に対して支払われるサービス対価
3 サービス対価の支払方法
(1) サービス対価A
ア サービス対価の対象とする費用 (ア) 人件費
(イ) 委託費
(ウ) 什器・備品等の設置にかかる費用
(エ) SPCの設立にかかる費用(行政書士委託料、登録免許税 等) (オ) その他、ホームページ開設や広告等の開業準備にかかる費用
イ 支払い手続
(ア) 受託者は、各施設の供用開始予定日の 10 日前までに、開業準備を完了する。委託者は、開業準備の完了を確認し、確認結果を受託者に通知する。
(イ) 受託者は、上記通知を受理後、3日以内に委託者に対して請求書を送付する。 (ウ) 委託者は、当該請求書を受理した日から 30 日以内にサービス対価A及びサ
ービス対価Aにかかる消費税及び地方消費税(以下「消費税相当額」という。)を受託者に支払うものとする。
ウ 消費税相当額の取扱い
(ア) 業務の完了時点における消費税率を適用する。
(イ) 消費税相当額の算定に伴い生じた1円未満の端数は、切り捨て処理とする。
(2) サービス対価B
ア サービス対価の対象とする費用 (ア) 人件費
(イ) 委託費 (ウ) 光熱水費 (エ) 補修費
(オ) その他(受託者経費 等)イ 支払い手続
(ア) サービス対価Bは、維持管理・運営期間中、四半期ごとに支払う。
(イ) 光熱水費を除く費用に対する各回のサービス対価の支払額は、後述するサービス対価の改定又は減額がない限り、原則として同額を支払うものとする。ただし、本施設が全て供用開始する以前の期間については、この限りでない。
(ウ) 光熱水費は、使用量に応じた金額を、サービス対価として支払う。
(エ) 受託者は、維持管理業務及び運営業務について、下表に示す業務報告書をそれぞれ作成し、委託者に対して提出すること。なお、各業務報告書は、委託者の指定する様式に基づいて作成すること。
<業務報告書の区分と取扱い>
業務報告書区分 | 取扱い |
日報 | 常時閲覧可能な状態に保管しておくこと。なお、保管期間は3年間とする。 |
月次業務報告書 | 原則として、作成対象月の翌月の10日※までに委 託者に提出すること。 |
四半期総括書 | 原則として、作成対象四半期の翌月の10日※までに委託者に提出すること。 |
年次総括書 | 作成対象事業年度の翌事業年度の4月末日※までに委託者に提出すること。 |
※ 当該日が委託者の休日の場合は、その翌開庁日までとする。
(オ) 委託者は、各四半期終了後に別紙6「モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法」に基づく確認を行い、当該四半期のサービス対価Bの支払金額を通知する。
(カ) 受託者は、支払金額の通知を受けた日から3日以内に、委託者に請求書を提出する。
(キ) 委託者は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価Bを受託者に支払う。 (ク) サービス対価Bの支払時期は下表のとおりとする。第1回支払い時期は、令
和4年度第1四半期終了後の請求からとする。
<サービス対価Bの支払時期>
項目 | 支払対象期間 |
第1四半期 | 4月1日~6月 30 日 |
第2四半期 | 7月1日~9月 30 日 |
第3四半期 | 10 月1日~12 月 31 日 |
第4四半期 | 1月1日~3月 31 日 |
ウ 消費税相当額の取扱い
(ア) 各四半期の最終日における消費税率を適用する。
(イ) 消費税相当額の算定に伴い生じた1円未満の端数は、切り捨て処理とする。
(3) サービス対価C
ア サービス対価の対象とする費用 (ア) 補修費
(イ) その他
イ 業務実施の確定手順
(ア) 受託者は、広場等及び受託者が整備した駐車場に対して 10 万円/件以上の修繕・更新業務を行おうとする場合、提案時に「収支計算書」で示した内容に基づき、実施予定年度の前年度の7月末日までに実施内容や実施時期、金額等を記載した「修繕・更新業務計画書(案)」を委託者に提出し、承諾を得るものとする。
(イ) 当該計画書(案)に記載の内容が、提案時の内容から変更となる場合、受託者はその合理的な理由について委託者に説明を行い、承諾を得るものとする。
ウ 支払い手続
(ア) サービス対価Cの支払い額は、委託者が上記の手続において承諾した「修繕・更新業務計画書」に記載された金額(消費税相当額を含む。)とする。
(イ) 当該修繕・更新業務の履行結果が明記された月次報告書等について、委託者が受託者から適法に受理した月の末日に支払うものとする。
(ウ) 受託者が計画通りに履行しなかった業務が確認された場合、「修繕・更新業務計画書」に記載される各業務項目の金額に基づき、委託者は未実施の業務項目に対応する減額措置を講じることができるものとする。
4 物価変動によるサービス対価の改定
(1) サービス対価A及びCの物価変動による改定
物価変動によるサービス対価の改定は行わない。
(2) サービス対価Bの物価変動による改定
サービス対価Bについて、維持管理・運営業務期間中の物価変動に対応して、以下のとおり、それぞれ物価関連サービス対価の改定を行う。
改定に当たっては、初年度のサービス対価の額及びその構成内容を基準に、毎年度1回、以下に示す各指標の対前々年度比の変動率を勘案して設定した改定率(以下「改定率」という。)を乗じ、翌年度以降の物価関連サービス対価に反映させる。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
費目 | 改定率に使用する指標 | |
物価関連サービス対価 | 人件費 | 「毎月勤労統計調査」:第6表実質賃金指数 |
補修費 | 「建設物価」より建築費指数/標準指標/事務所/S2,000㎡工 事原価(財団法人建設物価調査会)の年度平均 | |
その他 | 「国内業務に当たる者物価指数」:総平均(物価指数月報・日 銀調査統計局)の年度平均 |
【t年度に支払う物価関連サービス対価の算定式】
■t年度以前に、物価関連サービス対価が一度も改定されていない場合
〔算定式〕Pt =P0t ×(It-2 / I0)
■t年度以前に、物価関連サービス対価が改定されている場合
〔算定式〕Pt =Prt ×(It-2 / Ir)
・Pt t 年度に実際に支払う物価関連サービス対価(税抜き)
・P0t 契約書に記載されている t 年度の物価関連サービス対価(税抜き)
・Prt 前回改定後の t 年度の物価関連サービス対価(税抜き)
・It-2 (t-2)年度の各種物価指標
・I0 契約日の属する年度の各種指標
・Ir 前回改定時の各種指標
ただし、 |(It-2 / I0-1)|>3% もしくは|(It-2 / Ir-1)|>3% の場合のみ改定を行う
※ 改定後の物価関連サービス対価及び消費税相当の1円未満の端数については切捨てとする。
※ 受託者は毎年度7月末日までに上記指標値の根拠資料を添付の上、翌年度のサービス対価の金額を委託者に通知し確認を受けるものとする。改定が行われない場合も同様とする。
5 サービス対価の改定とモニタリングによる減額との関係
モニタリングの結果、本事業のサービス水準の未達によりサービス対価が減額される場合には、減額後のサービス対価の算定は、上記の物価変動に伴うサービス対価の改定を行った後の額に減額措置を講じて算出されるものとする。
別紙6 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
1 モニタリングの基本的な考え方
(1) モニタリングの目的及び考え方
委託者は、維持管理・運営業務期間中、受託者が本契約に定められた業務を確実に遂行しているか否かを確認する。具体的には、受託者にて、要求水準書に自らの提案内容を付加し、本事業で提供すべきサービス水準(以下「業務水準」という。)を規定する業務水準書を作成する。委託者は、受託者の業務履行結果が業務水準を満たしているか否かを確認するため、モニタリングを実施する。
(2) モニタリングの実施時期
委託者は、以下の各段階においてモニタリングを実施する。ア 維持管理・運営業務に関するモニタリング
(ア) 定期モニタリング (イ) 随時モニタリング
(ウ) 利用者アンケート等の確認イ 事業期間終了時のモニタリング
(ア) 終了前検査
(イ) 受託者による報告
(3) モニタリングの費用負担
モニタリングの実施に際し、委託者に発生した費用は委託者が負担する。なお、受託者が委託者へ提出する業務報告書作成等に要する費用は、受託者の負担とする。
2 維持管理・運営業務に関するモニタリング
(1) モニタリングの方法
ア 受託者からの業務報告書の提出
受託者は、維持管理・運営業務の履行結果を正確に記載した以下の業務報告書を業務ごとに作成し、委託者に提出する。業務報告書に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に受託者が作成し委託者に対して提出する業務計画書に基づき、委託者との協議を経て決定される。
(ア) 月次業務報告書 (イ) 四半期総括書 (ウ) 年次総括書
イ 定期モニタリング
委託者は、月1回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、受託者が作成し提出した月次業務報告書等の内容を確認し、受託者の業務実施状況をチェックする等の方法により実施する。委託者並びに受託者及び
維持管理業務に当たる者、運営業務に当たる者が出席する定例会を開催し、定期モニタリングの結果を報告するとともに、利用者、職員等からの苦情 等の発生の原因についての検討及び意見交換等を行う。
ウ 随時モニタリング
委託者は、維持管理・運営業務期間中、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、施設巡回、業務監視、受託者に対する説明要求及び立会い等を行い、受託者の業務実施状況を確認する。受託者は、当該説明及び確認の実施につき、委託者に対して必要な協力を行う。
エ 利用者アンケート等の確認
委託者は、受託者が定期的(最低年度内1回)に提出するアンケート調査等の結果を確認する方法により実施する。
(2) 業務水準を満たしていない場合の措置
委託者は、モニタリングの結果、維持管理・運営業務が業務水準を満たしていない状態(以下「業務水準未達状態」という。)にあると判断した場合、以下の措置を行うことができる。
なお、この場合の業務水準未達状態は、明らかに受託者の責に帰すべきものであり、第三者の責に帰すべきものや不可抗力によるものなどを除く。
ア 業務水準未達状態の判断
委託者は、維持管理・運営業務が業務水準未達状態にあると判断した場合、業務水準未達状態の程度に応じてペナルティポイント(以下「PP」という。)を付与することができる。
(ア) 業務水準未達状態
業務水準未達状態の程度に応じて、以下のように分類する。 a 重大な支障
利用者が本施設を利用する上で、利便性を欠く重大な支障が発生している場合(以下「重大な支障」という。)のこと。重大な支障の例は以下のとおりとする。
<重大な支障の例>
・故意による業務履行の放棄や不備
・委託者との連絡調整や合理的な指導に従わない
・安全措置の不備による人身事故の発生
・業務の不備による施設使用不能や、それらに起因する重大な事故の発生
・法令違反の発覚
・重要な帳簿類等の紛失、破棄
・各種計画書、事業報告書の大幅な提出遅延
・各種計画書、事業報告書等における虚偽報告
・個人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損
・安全性の確保に関わる設備(自動火災報知設備や消防設備等)の未稼働
・業務水準未達状態の長期にわたる放置
(施設の損傷、停電、断線、トイレの不衛生状態の放置等)
※ 上記は例であり、これら以外にも、委託者が重大な支障であると判断する事象を含むものとする。
b 軽微な支障
上記な重大な支障を除く、利用者が本施設を利用する上で利便性を欠く事態(以下「軽微な支障」という。)が発生していること。具体的な事象については、委託者が業務水準に照らして認定する。
(イ) PP
業務水準未達の状態に応じたPPは以下のとおりとする。
<各区分におけるPPの値>
区 分 | PP |
重大な支障 | 一事象につき 10 ポイント |
軽微な支障 | 一事象につき2ポイント |
イ 業務是正計画書の提出及び是正要求
委託者は、維持管理・運営業務が業務水準未達状態にあると判断した場合、PPの付与と同時に、受託者に提出期限を定めた上で業務是正計画書の提出を求め、直ちに適切な是正措置を行うよう要求することができる。この場合、受託者は定められた期限内に是正策及び是正期限等を記載した業務是正計画書を委託者へ提出し、委託者の承諾を得る。
委託者は、受託者が提出した業務是正計画書が、業務水準を満たしていない状態を是正できる内容と認められない場合や是正期限が適切でないと考えられる場合は、業務是正計画書の再提出を求めることができる。
ウ 是正措置の確認
受託者は、業務是正計画書に基づき、直ちに是正措置を実施し、委託者に報告する。
委託者は、是正期限到来後も、是正が確認できない場合は、再度是正要求を行うことができる。
エ PPの支払い額への反映
委託者は、サービス対価Bの支払いに際して、四半期分のPPを合計し、下表に従ってサービス対価Bの減額割合を定め、当該四半期におけるサービス対価の支払い額を受託者に通知する。
なお、当該四半期の累積PPは、翌四半期には繰り越さないものとする。
<対価の減額割合>
3ヶ月のPP合計値 | サービス対価の減額割合 |
50 以上 | 50%減額 |
45~49 | 40%減額 |
40~44 | 35%減額 |
35~39 | 30%減額 |
30~34 | 25%減額 |
25~29 | 20%減額 |
20~24 | 15%減額 |
15~19 | 10%減額 |
10~14 | 5%減額 |
10 未満 | 減額なし |
オ 維持管理業務に当たる者及び運営業務に当たる者の変更
委託者は、再度の是正要求にもかかわらず、是正期限内に業務の是正が確認できない場合は、受託者と協議の上、期間を定めて、維持管理業務に当たる者及び運営業務に当たる者の変更を受託者に要求することができる。
カ 契約の解除
受託者が、委託者の維持管理業務に当たる者及び運営業務に当たる者の変更の要求を定められた期日までに応じない場合、委託者は、直ちに本契約を解除することができる。
また、委託者の維持管理業務に当たる者及び運営業務に当たる者の変更の要求に応じ維持管理業務に当たる者及び運営業務に当たる者を変更した後も、業務の是正が確認できない、又は、業務水準未達状態が頻発する場合は、委託者は、直ちに本契約を解除することができる。
<各月におけるモニタリングの流れ>
<モニタリング(●月分)>
業務水準未達状態の判断
No Yes
重大な支障が発生しているか?
一事象につき2pt 付与 一事象につき 10pt 付与
必要に応じて
業務是正計画書の提出
必要に応じて
<是正実施月のモニタリング>
是正が確認されたか?
Yes
<再是正実施月のモニタリング>
No
No
業務是正計画書の再提出
是正が確認されたか?
No
維持管理・運営受託者等を変更するか?
Yes
是正が確認されたか?
付与された PP
の四半期
Yes の
累計に応じて
、サービス対価
Yes を
減
額
No
契約解除
<モニタリングとサービス対価の支払の関係(第Ⅰ期支払分への反映例)>
第Ⅰ期PPの合計値
モニタリング(4月分)
計上
モニタリング(5月分)
計上
モニタリング(6月分)
計上
PP(4月
+ PP(5月
+
PP(6月
予定通りの額を支払
No
10 ポイント以上?
Yes
PPの値に応じて、減額後の額を支払う
別紙7 収益の還元
本事業では、本事業から得られる利用料金収入を原資として、本事業に再投資を行う収益の還元を実施する。具体的には、受託者の各年度の利用料金収入が、利用料金収入の見込額を超過した場合、その超過した一部を原資として確保(以下、確保された原資を「再投資原資」という。)し、受託者が本事業に再投資する。
(1) 収益の還元の概要
収益の還元は、以下の手順に則り実施する。
① 再投資原資の確保
② 再投資予定時期の設定
③ 再投資計画の提出
④ 再投資の実施
⑤ モニタリング
(2) 再投資原資の確保
再投資の原資は、受託者が本事業から得る利用料金収入(自主事業(提案がある場合)による収入を含む。)とする。各年度について、下記の算定式に応じた金額を、再投資原資として確保する。
<再投資原資の算定式>
再投資原資の対象とする利用料収入の発生する年度を t とする。
(t 年度の再投資原資)={(t 年度の超過額※)-(t年度の収入見込額)×10%}× 30%
※(t 年度の超過額)=(t年度の利用料金収入)-(t 年度の収入見込額)
上記の収入見込額は、受託者が応募時点で提案書(様式7 長期収支計画表)において設定した、維持管理・運営期間における各年度の収入見込額とする。なお、維持管理・運営期間の途中で、複数年に及んで各年度の利用料金収入が収入見込額と大きく乖離する場合、以降の維持管理・運営期間の収入見込額の再設定を、委託者は認める場合がある。
なお、上記算定式に基づく t 年度の再投資原資が0円以下の場合は、再投資原資の確保を行わない。
また、令和 21 年度以降に発生する利用料金収入については、再投資原資の確保を行わない。
(3) 再投資予定時期の設定
確保された再投資原資は、再投資原資の対象とする利用料金収入の発生する年度の翌年度から起算して、原則として5年以内を目途に再投資予定時期を設定し、原則として当該時期までに、本事業に再投資すること。ただし、5年を超過する再投資時期を設定することにより効率的な再投資ができる場合など、
合理的な理由があり、委託者の承諾を得た場合は、5年を超過する再投資時期の設定ができる。ただし、再投資予定時期は必ず令和 22 年度までに設定するものとする。
なお、複数年度にわたって確保された再投資原資を合算して再投資することも可能とするが、積み立てられている再投資原資の総額は、受託者の責任において毎年度確認し、委託者に通知すること。
(4) 再投資計画の提出
受託者は、再投資時期の前年度までに、確保された再投資原資の使途を明示した再投資計画を、委託者に提出すること。再投資計画の内容は、本事業の魅力向上と利用者の利便性の向上に資するもの(設備更新等の資産価値の向上に限定するものではない。)とし、再投資計画として認め得るか否かは、再投資計画の内容を確認した上で、次の表の例を参考に、委託者が判断する。
再投資計画として認め得るものの例 | ・本事業のにぎわいづくりの改善に資するもの(例:公園のにぎわいを創出するためのイベントの実施、通常有料である施設の無料開放、無料又は通常よりも廉価な料金設定に基づくイベントの実施など) ・本施設の環境改善に資するもの(例:園路や公園内に設置された施設・設備の拡張・機能向上、景観向上のための植樹、樹木の更新など) ・本施設の情報発信の改善に資するもの(例:橘ふれあい公園に関する広告の設置、来訪者や就業者向けの公園案内ができるような掲示板等の設置など) ・本施設の利便性の改善に資するもの(例:園内移動のためのカート、自転車の貸し出し、利用者向けの送迎サービスの拡充、トイレや水飲み場の増設など) ・その他、本施設の魅力向上などに資するもの |
再投資計画として認め得ないものの例 | ・単に、受託者の負担を免れるためのもの ※ ・単に、受託者の資産を増加させるためのもの ・その他、本事業における収益の還元の趣旨に合致しないもの |
※ 要求水準書等に、当初から受託者が行うものとして規定されているもの、又は本件提案において受託者が行うものとして提案されたもの。
(5) 再投資の実施
受託者は、設定された再投資時期までに、再投資を実施する。再投資の実施に当たっては、他の維持管理・運営業務の業務水準と同等の水準で、利用者や職員への安全確保、環境への配慮等を講じた上で、受託者の責任により実施すること。
なお、やむをえない合理的な理由がある場合は、委託者の承諾を得た上で、受託者は再投資時期を延期することができる。ただし、再投資時期の再延期は認めない。
(6) モニタリング
受託者は、再投資の結果について、通常の維持管理・運営業務と合わせて、委託者に報告すること。委託者は、再投資の結果が、受託者の提案した再投資計画に合致していることをモニタリングにより確認する。
再投資の内容が再投資計画に合致していない場合、委託者は、受託者に対して再投資のやり直しを要求することができる。再投資のやり直しにかかる費用は、受託者が負担すること。
<収益の還元にかかるフロー>
①再投資原資の確保(t+1年度)
No
t年度の再投資原資>0 円か?
再投資原資を確保しない。
YES
②再投資予定時期の設定(t+1年度)
Yes
5年超の再投資予定時期の設定
再投資予定時期は No
t+5年度内か? 予定時期をt+5年超とする合理的な理由があるか。
Yes No
再投資計画の提出
③再投資計画の提出(再投資時期の前年度まで)
No
再投資計画の内容は、認め得るものか?
再投資計画の再提出
Yes
④再投資の実施(原則t+5年度まで)
Yes
再投資の時期の延期
No
設定された再投資時期まで
に、再投資を実施したか?
再投資の延期を認める合理的な理由があるか
Yes
サービス対価から控除
No
⑤モニタリング(再投資時期)
Yes
再投資の内容は、 No
再投資計画に合致しているか?
再投資のやり直しに応じるか?
Yes
サービス対価から控除
No
収益の還元 完了
別紙8 法令変更による費用の負担割合
委託者負担割合 | 受託者負担割合 | |
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制 定・改正の場合 | 100% | 0% |
② 消費税に関する変更又は受託者に課される税金の内その利益に課されるもの以外に関する税制度に 係る法令の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
③ ①及び②以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、特に維持管理・運営業務その他本事業に関する事項を類型的又は特別に規制することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び受託者又は本事業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
別紙9 不可抗力の場合の費用負担
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、本施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する会計年度において支払われるべきサービス対価額(第 24 条の規定による改定を考慮し、
かつ第 25 条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の1%に至るまでは受託者が負担
するものとし、これを超える額については、委託者が負担する。ただし、第 31 条に記載される保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。