Contract
マンホールポンプ等保守点検管理委託業務公募型プロポーザル実施要領
この要領は、マンホールポンプ等保守点検管理委託業務(以下「本件業務」という。)の受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その手続及びその他必要な事項を定めるものとする。
1.業務の趣旨
本件業務は、汚水排水施設(公共下水道マンホール内ポンプ機器・制御盤及び付属品(水位計等))及び雨水排水施設(雨水調整施設送排水ポンプ機器・制御盤及び付属品(水位計等)、スライドゲート)について、一体的に保守点検・維持管理・緊急対応を実施することにより、業務の効率化及び質の向上、合理的なコスト縮減を図ることを目的とした業務である。
2.業務の概要
(1) | 業 務 名 | マンホールポンプ等保守点検管理委託業務 |
(2) | 業 務 x x | 別に定める仕様書のとおり |
(3) | 契 約 期 間 | 契約締結日から令和4年3月31日(木)まで |
(4) | 契約上限額 | 3,752,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。) |
3.参加資格
このプロポーザルへの参加資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号に規定する者に該当しないこと。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生手続開始決定がなされている者又は会社更生法に基づく更生手続開始決定がなされている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でないこと。
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団関係事業者(法人でその役員若しくは使用人のうちに暴力団員のあるもの又は自然人で使用人のうちに暴力団員のあるものをいう。)でないこと。
(4) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(5) 国税及び市区xxxを滞納していないこと。
(6) 田原本町工事等契約に係る入札等参加停止措置要領(平成25年8月田原本町告示第4
3号)第3条第1項の規定に基づく入札等参加停止措置を受けていないこと。
(7) 田原本xxx倫理条例(平成11年12月条例25号)第4条第1項に該当する者ではないこと。
4.日程
このプロポーザルに関する主な日程の概略は、次のとおり。
項 目 | 日 程 |
入札公告(ホームページにて) | 令和3年4月 1日(木) |
参加申込の受付開始 | 令和3年4月 7日(水) |
質疑の受付締切 | 令和3年4月21日(水)午後5時まで |
質疑の回答(ホームページにて) | 令和3年4月27日(火) |
参加申込の受付締切 | 令和3年5月12日(水) |
第1次審査(書類審査)(4者以上の申込が あった場合) | 令和3年5月13日(予定) |
第1次審査結果通知 | 令和3年5月13日(予定) |
第2次審査(プレゼンテーション) | 令和3年5月17日(予定) |
第2次審査結果通知 | 令和3年5月20日(予定) |
契約締結 | 令和3年5月下旬(予定) |
※日程につきましては、あくまでも予定であり、変更となる場合があります。
5.参加申込の方法
このプロポーザルへの参加を希望する者は、田原本町ホームページから必要書類等をダウンロードし、次のとおり必要書類等を提出すること。
(1) 受付期間
令和3年4月7日(水)から令和3年5月12日(水)まで。ただし、土日祝日を除く。
(2) 受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(3) 受付場所
田原本町役場 上下水道部 下水道課
(4) 提出方法
持参に限る。
(5) 提出書類
① 参加申込書(様式第1号)
② 会社概要(様式第2号)
③ 業務実績報告調書(様式第3号)※過去5年間
④ 業務実施体制(様式第4号)
⑤ 見積書(任意様式)
※(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。数量・明細・根拠が分かるようにすること。)
⑥ 登記事項証明書(履歴事項証明書) 発行日から3ヶ月以内のものに限る。
⑦ 直近1年間の財務状況がわかる書類(貸借対照表及び損益計算書等)
⑧ 法人税、消費税及び地方消費税についての滞納がない旨の証明書(国税:様式その3の3等)
発行日から3ヶ月以内のものに限る。
⑨ 本店所在地の法人市区町村民税及び固定資産税についての滞納がない旨の証明書発行日から3ヶ月以内のものに限る。
⑩ 提案書提出書(様式第7号)
⑪ 提案書表紙(様式第8号)
⑫ 一般事項評価に関する提案書(様式第9号)
⑬ 品質事項評価に関する提案書(様式第10号)
企画提案書のページ数は、提案書表紙を含めて20ページ以内とし、両面印刷の場合は10枚までとする。
ア 企画提案書は、説明を要せずとも理解できる内容・表現で作成(イメージ図や写真添付可能)し、各ページにページ番号を記入すること。
イ 仕様書に掲げる内容を盛り込んだ企画提案書を作成すること。
(6) 提出部数
7部(xx1部、副本6部)
副本については、全ての書類において事業者を特定できる情報(会社名、代表者氏名、住所等)を削除して提出すること。また、副本については、町において複写する場合があるため、1部は製本しないこと。
なお、提出書類については、xxには全て原本を添付するものとし、副本にはその写しの添付で可とする。
6.質疑の受付及び回答
本件業務に係る仕様書等の内容に質疑が生じた場合は、次のとおり質疑書を提出すること。ただし、質疑の回数は、1参加者につき1回までとする。
(1) 受付期間
令和3年4月7日(水)から令和3年4月21日(水)までただし、土日祝日を除く。
(2) 受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(3) 提出方法
下記宛先に電子メールにて質疑書(様式第5号)を提出し、質疑書の提出後、必ず電話にて着信確認を行うこと。なお、電話や来庁による質疑等、規定の方法以外による質疑は受け付けない。
田原本町 上下水道部 下水道課 (担当:xx・xx) Tel:0744-34-2076(直通)
E-Mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx
(4) 回答方法
質疑があった場合は、令和3年4月27日(火)までに町ホームページにて回答する。
7.選定方法
(1) 受託候補者及び次点者の選定
受託候補者及び次点者の選定は、第1次審査及び第2次審査により行うものとし、選定に係る審査は、マンホールポンプ等保守点検管理委託業務公募型プロポーザル審査委員会
(以下「審査委員会」という。)が行う。
(2) 選定方法
① 第1次審査(書類審査)
審査委員会が、下記(4)に定める評価基準に基づき提出書類等を審査して評価を行い、評価点(50点満点)の合計が高い順3者を第2次審査の対象者として選定する。ただし、参加申込書を提出した者が3者以下の場合は、第1次審査を省略することがある。
② 第2次審査(プレゼンテーション)
第2次審査対象者は、あらかじめ提出した企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う。
審査委員会は、下記(4)に定める評価基準に基づきこれを審査して評価を行い、受託候補者1者及び次点者1者を選定する。ただし、参加者が1者以下の場合は、受託候補者1者のみを選定する。
受託候補者の選定にあたっては、各審査委員から最も高い評価点(100点満点)を最も多く得た者を受託候補者とし、最も高い評価点を次に多く得た者を次点者とする。各審査委員から最も高い評価点を最も多く得た者が複数あった場合は、その中でxx 査委員の評価点の合計点が最も高い者を受託候補者とする。さらに全審査委員の評価点の合計点が最も高い者が複数あった場合は、その中から審査委員の多数決により受託候
補者を選定する。次点者の選定においても、同様の方法とする。
(3) 審査結果の通知及び公表
第1次審査及び第2次審査の実施後、各審査対象者に対して文書により結果を通知する。
また、受託候補者については、選定後に町ホームページにおいて公表する。なお、選定結果に関する問い合わせ、異議申し立て等は、受け付けない。
(4) 評価基準
各審査の評価項目、評価事項及び評価点は、次のとおりとする。なお、第1次審査の評価点は、第2次審査には引き継がれない。
第1次審査ならびに、第2次審査における各審査委員の評価点の平均点が評価点の6割に満たない場合は、受託候補者及び次点者を選定しない。
第1次審査(50点満点)
評価項目 | 評価事項 | 評価点 |
一般事項 | 業務の目的、重要性、条件、内容を理解しているか。 | 5 |
安全に業務を遂行するための作業基準及び職員への安全教育など、 安全衛生に関する計画の具体性、妥当性があるか。 | 5 | |
品質等事項 | 健全度診断について、適切・的確に判定するための方法について提 案されているか。 | 10 |
故障および想定される異常流入等への種類別緊急対応方法、緊急連 絡・招集体制が適切に計画されているか。 | 10 | |
業務の実現性 | 財務状況は健全であり、委託業務を実施できる財務能力を有してい るか。 | 5 |
過去の類似業務等の実績から、確実に委託業務を遂行できる能力・ 経験を有しているか。 | 5 | |
補修工事実施の際に必要となる建設業の許可(機械器具設置工事 業、電気通信工事業)を取得しているか。 | 5 | |
見積り額が経済性に優れているか。 | 5 |
第2次審査(100点満点)
評価項目 | 評価事項 | 評価点 |
一般事項 | 業務の目的、重要性、条件、内容を理解しているか。 | 10 |
安全に業務を遂行するための作業基準及び職員への安全教育など、 安全衛生に関する計画の具体性、妥当性があるか。 | 10 | |
安全衛生に関する現場の管理体制の具体性、妥当性があるか。 | 10 | |
品質等事項 | 健全度診断について、適切・的確に判定するための方法について提 案されているか。 | 10 |
故障および想定される異常流入等への種類別緊急対応方法、緊急連 絡・招集体制、発注者への報告等の具体性、妥当性があるか。 | 15 | |
故障等について、適切・的確に判定するための報告方法について提案されているか。修理が必要な場合、適切・適確に対応できるよう な報告方法について提案されているか。 | 10 | |
業務の実現性 | 財務状況は健全であり、委託業務を実施できる財務能力を有してい るか。 | 5 |
過去の類似業務等の実績から、確実に委託業務を遂行できる能力・ 経験を有しているか。 | 10 | |
補修工事実施の際に必要となる建設業の許可(機械器具設置工事 業、電気通信工事業)を取得しているか。 | 10 | |
見積り額が合理的なものとなっているか。 | 5 | |
見積り額が経済性に優れているか。 | 5 |
8.第2次審査(プレゼンテーション)
第2次審査対象者は、あらかじめ提出した企画提案書に基づき、次のとおりプレゼンテーションを行う。
(1) 日時
令和3年5月17日(予定)
詳細については、第2次審査対象者に別途通知する。
なお、遅刻又は欠席した場合は、参加申込みを辞退したものとみなす。
(2) 場所
田原本町役場3階 理事者控室
(3) プレゼンテーション実施者
第2次審査対象者1者につき3名以内とする。なお、プレゼンテーションは、本件業務に直接携わる者が実施すること。
(4) 実施時間
プレゼンテーション 20分
質疑応答 10分程度
ただし、準備等にかかる時間は含まない。
(5) その他
① プレゼンテーションの内容は、あらかじめ提出した企画提案書の記載内容と同一とし、追加資料等の使用は不可とする。
② xxな審査を行うため、事業者を特定できる情報(会社名等)を伏せてプレゼンテーションを行うこと。
③ プロジェクター、スクリーン、パソコン等の機材を使用したプレゼンテーションも可とするが、必要機材については、あらかじめ連絡の上、第2次審査対象者において用意すること。
④ プレゼンテーションは、非公開で行う。
9.参加者の失格
次のいずれかに該当する場合は、当該参加者を失格とする。失格となった参加者は、以後の審査に参加することができないものとし、既に審査が終了している場合は、当該参加者の審査結果を無効とする。
(1) 前記3の参加資格を満たさなくなったとき。
(2) 故意又は重大な過失により提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 書類の提出期限その他この要領の記載事項を遵守しなかったとき。
(4) 見積額が契約上限額を超えるとき。
(5) 審査のxx性を害する行為があったときその他受託候補者として不適格と認められるとき。
10.契約に関する事項
(1) 契約の締結
受託候補者と町が協議し、企画提案書による提案内容を基本として本件業務に係る仕様
を確定させた上で、改めて見積書の提出を求め、予算の範囲内で契約を締結する。
受託候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合は、次点者と協議するものとする。
(2) 仕様書の内容は、企画提案書による提案内容を基本とし、受託候補者と町との協議により最終的に決定する。
(3) 受託者が契約書に記載した内容を履行できない場合には、町に対し、違約金を支払わなければならない。また、受託者が本件業務の履行に関して、町に損害を与えたときは、町に対し、その損害を賠償しなければならい。
11.その他
(1) このプロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。
(2) 参加者から提出された書類等の修正、差し替え等は、一切認めない。
(3) 同一の参加者からの複数の企画提案書等の提出は、受け付けない。
(4) 参加者から提出された書類等は、返却しない。
(5) 参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、このプロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、町は無償で当該著作権を使用できるものとし、参加者は、町に対して当該著作物に係る著作者人格権を行使しないものとする。
(6) このプロポーザルに関して情報公開請求等があった場合、田原本町情報公開条例(平成
11年12月田原本町条例第22号)に基づき、参加者から提出された書類等を開示することがある。
(7) このプロポーザルへの参加を辞退する場合は、遅滞なく辞退届(様式第6号)を提出すること。
(8) 地震等災害により被災した時に行う復旧支援協力に関し、「災害時における復旧支援協力に関する協定」を別添協定書により締結すること。
12.問い合わせ先
〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町xxx280番地田原本町 上下水道部 下水道課 担当:xx・xx
Tel:(0744)34-2076 Fax:(0744)32-0686