Contract
スタンレー電気株式会社株式取扱規則
(目 的)
第 1 章 x x
第 1 条 ①当会社の株式および新株予約権に関する取扱い(株主の権利行使に際しての手続等を含む。)ならびに手数料については、この規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等(以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
②当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。
1.株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
2.同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(請求または届出)
第 3 条 ①この規則による請求または届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求または届出が証券会社等および機構を経由して行われる場合ならびに第24条第1項に定める場合は、この限りでない。
②前項の請求または届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を、提出しなければならない。
③当会社は、第1項の請求または届出が証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求または届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
④当会社は、第1項の請求または届出をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
⑤当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求または届出を受理しない。
第 2 章 株主名簿への記載または記録等
(株主名簿への記載または記録)
第 4 条 ①当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。
②当会社は、株主名簿に記載または記録される者(以下「株主等」という。)の住 所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載または記録を変更する。
③前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載または記録を行う。
(株主名簿に使用する文字等)
第 5 条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載または記録等)
第 6 条 ①新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものする。
②前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第 3 章 諸 届
(株主等の住所および氏名または名称の届出)
第 7 条 ①株主等は、住所および氏名または名称を当会社に届け出なければならない。
②前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(外国居住株主等の届出)
第 8 条 ①外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。
②常任代理人は、前条第1項の株主等に含まれるものとする。
③第1項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(法人の代表者)
第 9 条 ①株主等が法人であるときは、その代表者1名の役職名および氏名を届け出なければならない。
②前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(共有株式の代表者)
第10条 ①株式を共有する株主は、その代表者1名を定めてその住所および氏名または名称を届け出なければならない。
②前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(法定代理人)
第11条 ①親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所および氏名または名称を届け出なければならない。
②前項の届出、変更または解除は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(その他の届出)
第12条 ①第7条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
②証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
(新株予約権者の届出事項等)
第13条 当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第7条から前条までの規定を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
(書面交付請求および異議申述)
第14条 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(買取請求の方法)
第 4 章 単元未満株式の買取り
第15条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第16条 ①単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
②前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第17条 ①当会社は、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に買取代金を支払う。
②前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
(買取株式の移転)
第18条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
(買増請求の方法)
第 5 章 単元未満株式の買増し
第19条 単元未満株式の買増しを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買増請求の制限)
第20条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、買増請求のために保有する自己株式数を超えるときは、買増請求の効力は生じないものとする。
(買増価格の決定)
第21条 ①単元未満株式の買増単価は、第19条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされ
た売買取引の成立価格とする。
②前項による買増単価に、買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増請求の受付停止)
第22条 ①当会社は、次の各号に定める日から起算して10営業日前の日から当該各号に定める日までの間、買増請求の受付を停止する。
1.3月31日
2.9月30日
3.その他の株主確定日
②前項のほか、当会社または機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
(買増株式の移転の時期)
第23条 買増請求を受けた単元未満株式は、買増代金が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に買増請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。
第 6 章 少数株主xxの行使方法
(少数株主xxの行使方法)
第24条 ①社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第147条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第154条第3項に定める通知をいう。)に係る受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
②前項の少数株主xxの行使については、第3条第2項、第4項および第5項を適用するものとする。
(手数料)
第 7 章 手 数 料
第25条 ①当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。
②株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
附 則
(決議機関)
第 1 条 この規則の変更は、取締役会の決議によるものとする。
(施行日)
第 2 条 ①この規則は、2022年5月24日から施行する。
②前項の規定にかかわらず、第14条の規定は2022年9月1日から施行する。
(取締役会決議日 2022年5月23日)