Contract
令和4年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務委託契約書( 案)
静岡県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次の委託契約を締結する。
( 目的)
第1 条 甲は、「令和4 年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務委託」( 以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
( 注意義務及び委託期間)
第2 条 乙は、甲が別に定める「令和4 年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務委託要領」( 以下「要領」という。)に基づき、委託の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって、令和 年 月 日から令和5 年2 月28日までに委託業務を実施するものとする。
( 申出義務)
第3 条 乙は、要領の中に不適切な箇所があると認めるとき、又は、契約締結後の事情の変化により委託業務を遂行することが困難となり若しくは甲に不利になったときは、その都度甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
( 委託料)
第4 条 甲は、乙に対して委託業務を処理するための費用( 以下「委託費」という。)として、金 円( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) を支払うものとする。
2 前項の委託費は、第8 条の規定により甲が履行を確認した後に乙 が請求するものとし、甲が要領に定める様式による請求書を受領した 日から30日以内に支払うものとする。ただし甲が必要と認めるときは、全額又は分割して前金払いするものとする。
( 委託費の費目の指定)
第5 条 甲は、乙が委託業務を実施するため必要があると認めるときは、委託費の費目を指定することができる。
この場合においては、乙は指定された費目以外に委託費を使用することができない。
2 乙は、前項の規定により委託費の費目を指定された場合、委託業務を効果的に実施するためにその指定された費目を変更する必要が
生じたときは、甲の承認を受けてその変更をすることができる。
( 委託業務実施計画書等の提出)
第6 条 乙は、契約締結後速やかに、要領に定める様式による委託業務実施計画書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から提出された書類の内容に不適切な箇所があると認めるときは、乙に指示してそれを変更又は修正させることができる。
( 実施状況の調査)
第7 条 甲は、必要があると認めるときはいつでも、委託業務の実施状況を乙に報告させ又は自らその状況を調査することができる。
( 委託業務実績報告書等の提出)
第8 条 乙は、委託業務が終了したとき( 委託業務を中止し又は契約が解除された場合を含む。)は、速やかに要領に定める様式による委託業務実績報告書を甲に提出しなければならない。
( 剰余金の返還)
第9 条 乙は、前金払いを受けた委託費に剰余金が生じたときは、甲にその剰余金を返還しなければならない。
( 契約の解除)
第10条 甲は、次に掲げる一の理由が生じたときにはいつでも、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、この契約及び要領に違反する行為をしたとき。
(2) 契約締結後の事情の変化により、委託業務を実施させる必要がなくなったとき。
(3) 乙が次のアからキに該当した場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している
者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
( 委託費の処理)
第11条 甲が前条の規定により契約を解除した場合の委託費の処理は、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 委託費が前金払いされているときは、乙は、前金払いされた委託費のうち甲が認める正当な既履行部分に相当する額を除き、これを甲に返還する。
(2) 委託費が前金払いされていないときは、甲は、委託費のうち甲が認める正当な既履行部分に相当する額を、乙に支払う。
( 損害賠償責任)
第12x xは、次に掲げる一の理由が生じたときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が、委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。 (2) 第10条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲
に損害を与えたとき。
( 帳簿等)
第13条 乙は、委託業務に係る経費について帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明確にしておかなければならない。
( 著作権の帰属)
第14条 この契約に基づき作成された成果品の著作権は、甲に帰属するものとする。
( 個人情報の取扱い)
第15x xは、別記「個人情報取扱特記事項」に基づき、委託業務により知り得た個人情報の保護に万全を期すものとし、委託業務の実施以外の目的には一切使用しないものとする。
( 合意管轄)
第16条 乙は、この契約に関する訴訟について、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 定めのない事項)
第17条 この契約に定めるもののほか、必要な事項について、甲乙協議の上決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、契約書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
( 甲) 静岡市葵区追手町9番6号静岡県知事 xx xx
( 乙) ○○○○○○○○○○○○
○○○○ ○○○
個人情報取扱特記事項 (別記)
令和4年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務 委託の実施に当たり、静岡県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次のとおり個人情報の取扱いについて、特記事項を定める。
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、甲の指示に従い、廃棄するものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、業務実施以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、
又は自らその調査をすることができる。第 10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
令和4年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務委託要領
第1 委託業務の目的
森林内で活動する際の安全管理に関する知識や、受け手への伝え方等の高い専門性を持った「森林環境教育指導者」を育成する。
第2 委託業務の概要
森林環境教育指導者養成講座(以下「講座」)を3コース開催し、森林環境教育の担い手を育成する。
第3 委託業務の内容
(1)講座開催
ア 養成コース
(ア)企画・調整
・人々の生活や環境と森林との関係を学び、活動するために必要な知識や技能を習得することを目的とした講座を実施する。
・一般県民 20 人程度を対象とする。
・講座は東部地域にて全 10 回開催する。
・内容にあわせて講師を選定し、連絡調整及び謝金、旅費の支払いを行うこと。
・会場を選定し、会場の確保をすること。
・会場使用料の支払いをすること。
(イ)運営
・講座の教材を作成し、印刷すること。
・当日の会場準備及び進行等の運営業務を行うこと。
・参加者に対して保険の加入手配及び保険料の支払いを行うこと。
(ウ)記録
・講座実施毎に内容を記録し、講座記録(様式第5号)を作成し、実施後 10 日以内に提出すること。
・静岡県 HP 掲載用の実施報告書(任意様式)を作成し、実施後 10 日以内に提出すること。
イ 体験コース
(ア)企画・調整
・森林環境教育に興味のある人を対象に、森林環境教育に関する基礎的な知識や技能を習得することを目的とする。
・一般県民 20 人程度を対象とする。
・講座は県内にて全1回開催する。
・内容にあわせて講師を選定し、連絡調整及び謝金、旅費の支払いを行うこと。
・会場を選定し、会場の確保をすること。
・会場使用料の支払いをすること。
(イ)運営
・講座の教材を作成し、印刷すること。
・当日の会場準備及び進行等の運営業務を行うこと。
・参加者に対して保険の加入手配及び保険料の支払いを行うこと。
(ウ)記録
・講座実施毎に内容を記録し、講座記録(様式第5号)を作成し、実施後 10 日以内に提出すること。
・静岡県 HP 掲載用の実施報告書(任意様式)を作成し、実施後 10 日以内に提出すること。
ウ テーマ別コース
(ア)企画・調整
・林業、幼児保育をテーマにした講座を開催する。
・一般県民 20 人程度を対象とする。
・講座は県内にてテーマごと全2回開催する。
・内容にあわせて講師を選定し、連絡調整及び謝金、旅費の支払いを行うこと。
・会場を選定し、会場の確保をすること。
・会場使用料の支払いをすること。
(イ)運営
・講座の教材を作成し、印刷すること。
・当日の会場準備及び進行等の運営業務を行うこと。
・参加者に対して保険の加入手配及び保険料の支払いを行うこと。
(ウ)記録
・講座実施毎に内容を記録し、講座記録(様式第5号)を作成し、実施後 10 日以内に提出すること。
・静岡県 HP 掲載用の実施報告書(任意様式)を作成し、実施後 10 日以内に提出すること。
(2)参加者募集及び出席管理ア 参加者募集
・募集チラシは甲が作成する。
・乙は甲が行う募集に加え、募集チラシを SNS 等に掲載し、参加者を募集する。
イ 出席管理
・養成コースについては、指定する必須科目を履修し、かつ8割以上の単位を履修(出席)することを修了条件とする。乙は参加者の出席について管理し、適宜甲と情報共有すること。
(3)その他、本委託業務を処理するのに必要な事務ア 実施計画書作成
・本業務の目的を理解した上で、作業内容・行程計画を検討し、実施計画書を作成すること。
イ 打合せ
・業務着手時及び必要に応じて打合せを実施すること。ウ 報告書作成
・講座の実施状況をとりまとめ、報告書を作成し、提出すること。
第4 成果品
本業務の成果品は次のとおりとする。
(1)講座記録及び報告書一式(任意様式)
(2)その他甲の指示するもの
第5 様式
委託業務に関する書類の様式は、次のとおりとする。
(1)契約書第4条第2項の前金払請求書 様式第1号
(2)契約書第4条第2項の請求書 様式第2号
(3)契約書第6条第1項の委託業務実施計画書 様式第3号
(4)契約書第8条の委託業務実績報告書 様式第4号
(5)要領第3の(1)のアの(ウ)の講座記録 様式第5号
様式第1 号( 用紙 日本産業規格A 4縦型)
前 金 払 請 求 書
x x
xxx、令和4 年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務委託契約書第4 条第2 項の規定により、上記のとおり前金払い願いたく請求します。
令和 年 月 日
静岡県知事 xx xx x
所在地名 称
代表者 印
金融機関名口 座 種 別口 座 番 号
様式第2 号( 用紙 日本産業規格A 4縦型)
請 求 書
x x
xxx、令和 年 月 日付けで委託契約した令和4 年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務委託について、委託費として上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
静岡県知事 xx xx x
所在地名 称
代表者 印
金融機関名口 座 種 別口 座 番 号
様式第3 号( 用紙 日本産業規格A 4縦型)
委託業務実施計画書
委託業務名 令和4年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務委託
日時 | 場所 | 講師名 | 参加人数 | 内容 |
上記のとおり実施したいので提出します。静岡県知事 xx xx x
令和 年 月 日所在地
名 称代表者
様式第4 号( 用紙 日本産業規格A 4縦型)
第 号
令x x 月 日
静岡県知事 xx xx x
所在地名 称代表者
令和4 年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務委託実績報告書
令和 年 月 日付けで締結した令和4 年度森林環境教育推進支援事業「森林環境教育指導者養成講座」業務委託契約について、契約書第8 条の規定により、業務実績報告書を提出します。
様式第5号(用紙 日本産業規格A4縦型)
令 和 年 度 x x x 境 教 育 指 導 者 養 成 講 座 講 座 記 録
講座分類 | 実施場所 | ||||
実施日 | 受講者数 | ||||
記録者 | |||||
講義テーマ | 時間 | ||||
担当(講師) | |||||
講義内容 | ※講義内容は箇条書とし、A4用紙1枚に取りまとめること。 |