Contract
物品売買契約書(案)
1 契約物品名 微細藻類濃縮装置
2 契 約 金 額 ¥‐
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥-)
3 | 納 入 期 限 | 令和5年3月15日 |
4 | 納 入 場 所 | 別記のとおり |
5 | 契約保証金 | ○○ |
上記について愛媛県を甲とし、○○○○を乙とし、甲乙間において、次の条項により売買契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書及び別記を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、個人情報保護の特約をいう。以下「仕様書等」という。)に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約の締結に要する費用その他この契約に関する一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(納入の終了通知)
第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知するとともに、納入終了後直ちに、甲の定める納品書を甲に提出しなければならない。
(検査)
第3条 甲は、前条の規定により納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 乙は、前項の検査に立ち会うものとし、これに立ち会わなかったときは、検査の結果について、甲に対して異議を申し立てることができない。
3 検査に直接必要な費用及び検査のために消耗、変質又はき損した物品に係る一切の損失は、すべて乙の負担とする。
(修補又は交換等)
第4条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、修補又は交換により、速やかに代品を納入しなければならない。
2 乙は、前項の規定により修補又は交換による代品を納入したときは、直ちに、甲の定める納品書を甲に提出しなければならない。
3 第1項の規定により代品の納入があったときは、前条の規定を準用する。
(所有権の移転等)
第5条 物品の所有権は、検査に合格したときをもって、乙から甲に移転するものとする。
2 前項に規定する所有権移転の前に生じた物品についての一切の損害は、すべて乙の負担とする。ただし、xの故意又は過失により生じた損害については、甲の負担とする。
(代金の支払)
第6条 乙は、前条の規定により物品の所有権が移転したときは、甲の定める手続に従って、請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。
3 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示してこれを乙へ返付するものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、請求書の提出がなかったものとする。
(支払の遅延)
第7条 甲は、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとす
る。ただし、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(代理受領の禁止)
第8条 乙は、代金の受領を第三者に委任してはならない。
(権利の譲渡等)
第9条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、乙が信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第
1条の3に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡するとき、並びに権利にあって書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
(かし担保等)
第10条 乙は、物品の品質不良、変質、数量の不足、その他の隠れxxxについて、担保の責めを負うものとし、その期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) かしについて、乙に故意又は重大な過失のある場合は、甲がそのかしを発見した日から1年以内
(2) 前号以外のかxx場合は、所有権移転の日から1年以内
2 乙は、発見されxxxについて、甲が次の各号のいずれかを請求したときは、その請求に応じるものとし、これに要する費用を負担するものとする。
(1) かxx修補又は代品との交換
(2) かxx修補又は代品との交換とともに、そのかしにより甲が被った損害の賠償
(3) かしにより甲が被った損害の賠償
3 前項に規定する損害賠償額は、甲乙協議して定める。
(納入期限の延長)
第11条 乙は、納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して、納入期限の延長を願い出ることができる。この場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(物品の納入遅延)
第12条 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができなかったときは、納入期限の翌日から物品を納入し、検査が合格する日までの日数に応じ、契約金額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額を、遅延損害金として、甲に支払わなければならない。
2 前項の日数には、納入の終了通知のあった日から検査を終了した日までの日数を算入しないものとする。
(契約保証金の返還等)
第13条 乙は、契約保証金を納付している場合において、第5条の規定により物品の所有権が移転したときは、甲に契約保証金返還請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約保証金を乙に還付するものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(甲の解除権)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、いつでもこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限内に契約の履行をしないとき、又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 前3号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(5) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等愛媛県暴力団
排除条例(平成22年3月26日条例第24号。)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(6) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7) 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(8) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(9) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第16条の規定によらないで、乙から契約解除の申し出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属するものとする。
3 乙は、第1項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(違約金)
第15条 乙は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、解除した部分に相当する額の10分の1を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第16条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(事情変更による契約の変更)
第17条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その実情に応じ、甲乙協議して、書面により契約金額、納入期限その他の契約内容を変更することができる。
(機密の保持)
第 18 条 乙は、物品の設置場所に立ち入って知り得た業務上の秘密を第三者に漏洩し、又は他の目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(その他)
第19条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則及び遅延防止法によるもののほか、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
住 所 愛媛県xx市一番町四丁目4番地2
甲 愛媛県
氏 x x x x x x x
住 所
乙
氏 名
(別記)明細書
1 契約物品の内訳
品 名 | 製造元 | 型式・規格 | 数量 |
微細藻類濃縮装置 | 1式 |
(据付・調整等を含む。)
2 納品場所の詳細
愛媛県宇和島xxx5516
愛媛県農林水産研究所水産研究センター
3 その他附帯条件
仕様書のとおり。
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地検査)
第 10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第 12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第 14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。