Contract
収
入
印
紙
契 約 書
1 件 名 運送単価契約
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | |||||
3 | 期 | 間 | 自至 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 | ||
4 | 契 | 約 | 単 | 価 |
5 契 約 保 証 金 免除
上記運送について、発注者「 」
と、受注者 「 」とは、おのおの対
等な立場における合意に基づいて、次の条項により 単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名
受注者 住 所
氏 名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の運送単価契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承認)
第4条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。) は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。
(履行体制の把握)
第5条 受注者は、第4条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第4条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(運送の指示)
第6条 受注者は、発注者又は発注者の指定する職員(以下「担当職員」という。)の発行する単価契約発注伝票により、別紙の運送期限内に発注者の指定する場所に運送しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する担当職員を定めたときは、書面により受注者に通知しなければならない。
(運送品の引き渡し及び損害)
第7条 発注者から受注者への運送品の引渡しは、発注者の事務所において発注者と受注者とが立会のうえ行わなければならない。
2 受注者は、前項により運送品の引渡しを受けた場合は、善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
3 受注者は、自己の故意又は過失により、発注者から引渡しを受けた運送品を滅失若しくはき損し又は運送が不可能となったときは、損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金は、発注者と受注者とが協議して定める。
(運送方法)
第8条 運送には受注者が所有する貨物自動車を用いなければならない。
(運送の確認)
第9条 受注者は、第7条第1項による運送品の引渡しを受けたときは、受領書を提出し、運送先相手から受領確認を受けなければならない。
(運送内容の変更等)
第 10 条 発注者は、必要があるときは、運送の内容を変更し、又は運送の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、期間又は契約単価を変更する必要があるときは発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による期限の延長)
第 11 条 天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰すことができない理由により運送期限までに運送を完了することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(運送代金の支払い)
第 12 条 受注者は、第9条の受領確認を受けた1ヶ月分の運送代金(以下「契約代金相当額」という。)を書面により支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金相当額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 13 条 受注者の責めに帰すべき理由により、第6条第1項による運送期限までに運送を完了することができない場合において、期限経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、第6条第1項により発注された契約額に対して、遅延日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前条第2項による契約代金相当額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 14 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、○○○○と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
契約期間満了後においては、上記「○○○○と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額」を、「支払済額」と読み替えるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定
に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項第1号若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第6条第1項の運送期限までに運送を完了する見込がないと明らかに認められるとき二 前項に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達す
ることができないと認められるとき。
三 第16条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除申し出たとき。
2 発注者が前項各号の規定により契約を解除したときは、受注者は、違約金として第6第
1項により発注された金額の1/10に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第 16 条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により運送を完了することが不可能となったときは契約を解除することができる。
2 第10条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第 17 条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金相当額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金相当額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 18 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停により解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補足)
第 19 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。