Contract
電気需給約款
[高圧]
2020 年 6 月 1 日実施
2024 年 4 月 1 日改訂 UNIVERGY 株式会社
目 | 次 | |||
I.総則 | ………………………………………………………… | 4 | ||
第 1 条 | 適用 | ………………………………………………………… | 4 | |
第 2 条 | 電気需給約款の変更 | ………………………………………………………… | 4 | |
第 3 条 | 定義 | ………………………………………………………… | 4 | |
第 4 条 | 単位および端数処理 | ………………………………………………………… | 5 | |
第 5 条 | 実施細目等 | ………………………………………………………… | 6 | |
II.契約の申込み | ………………………………………………………… | 6 | ||
第 6 条 申込み | ………………………………………………………… | 6 | ||
第 7 条 契約の要件 | ………………………………………………………… | 7 | ||
第 8 条 本契約の成立および契約期間 | ………………………………………………………… | 8 | ||
第 9 条 需要場所と契約の単位 | ………………………………………………………… | 8 | ||
第 10 条 供給の開始 | ………………………………………………………… | 8 | ||
第 11 条 供給の単位 | ………………………………………………………… | 9 | ||
III.料金 | ………………………………………………………… | 9 | ||
第 12 条 料金等 | ………………………………………………………… | 9 | ||
第 13 条 契約超過金 | ………………………………………………………… | 9 | ||
IV.料金の算定および支払い | ………………………………………………………… | 10 | ||
第 14 条 料金の適用開始の時期 | ………………………………………………………… | 10 | ||
第 15 条 料金の算定期間 | ………………………………………………………… | 10 | ||
第 16 条 使用電力量等の計量 | ………………………………………………………… | 10 | ||
第 17 条 料金の算定 | ………………………………………………………… | 10 | ||
第 18 条 日割り計算 | ………………………………………………………… | 11 | ||
第 19 条 料金の支払義務および支払期日 | ………………………………………………………… | 11 | ||
第 20 条 電気料金の支払方法 | ………………………………………………………… | 12 | ||
第 21 条 料金その他の支払方法 | ………………………………………………………… | 12 | ||
第 22 条 料金の改定 | ………………………………………………………… | 13 | ||
第 23 条 請求書の発行 | ………………………………………………………… | 13 | ||
第 24 条 保証金 | ………………………………………………………… | 13 | ||
第 25 条 延滞利息 | ………………………………………………………… | 13 | ||
V.使用および供給 | ………………………………………………………… | 13 | ||
第 26 条 適正契約の保持 | ………………………………………………………… | 14 | ||
第 27 条 力率の保持 | ………………………………………………………… | 14 | ||
第 28 条 需要場所への立入りによる業務の実施 | ………………………………………………………… | 14 | ||
第 29 条 電気の使用にともなうお客さまの協力 | ………………………………………………………… | 14 |
第 30 条 供給の停止 | ………………………………………………………… | 15 |
第 31 条 供給停止の解除 | ………………………………………………………… | 15 |
第 32 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 | ………………………………………………………… | 15 |
第 33 条 損害賠償の免責 | ………………………………………………………… | 16 |
第 34 条 設備の賠償 | ………………………………………………………… | 16 |
VI.契約の変更および終了 | ………………………………………………………… | 17 |
第 35 条 電気供給契約の変更 | ………………………………………………………… | 17 |
第 36 条 名義の変更 | ………………………………………………………… | 17 |
第 37 条 本契約の廃止 | ………………………………………………………… | 17 |
第 38 条 供給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金 | ||
および工事費の精算 | ………………………………………………………… | 17 |
第 39 条 解除 | ………………………………………………………… | 18 |
第 40 条 契約の即時解除 | ………………………………………………………… | 18 |
第 41 条 本契約消滅後の債権債務関係 | ………………………………………………………… | 19 |
第 42 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 | ………………………………………………………… | 19 |
VII.工事および工事費の負担金 | ………………………………………………………… | 19 |
第 43 条 供給設備の工事費負担 | ………………………………………………………… | 19 |
第 44 条 計量器などの取付け | ………………………………………………………… | 20 |
VIII.保安 | ………………………………………………………… | 20 |
第 45 条 保安などに対するお客さまの協力 | ………………………………………………………… | 20 |
IX.秘密保持 | ………………………………………………………… | 21 |
第 46 条 秘密保持 | ………………………………………………………… | 21 |
X.その他 | ………………………………………………………… | 21 |
第 47 条 債権の譲渡等 | ………………………………………………………… | 21 |
第 48 条 反社会的勢力との取引排除 | ………………………………………………………… | 21 |
第 49 条 準拠法および管轄裁判所 | ………………………………………………………… | 22 |
附則 | ………………………………………………………… | 23 |
別表 | ………………………………………………………… | 24 |
I. 総則
1. 適用
(1) 当社がお客さまに対して高圧または特別高圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「本需給約款」といいます。)によります。
(2) この需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2. 電気需給約款の変更
一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本需給約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本需給約款を変更することがあります。この場合、本需給約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。なお、当社は、本需給約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。
3. 定義
次の言葉は、本需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。ただし、以下に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等に準ずるものとします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計算された 30 分ごとの値をいいます。ただし、通信障害等のその他やむを得ない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として 3 パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(5) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(6) 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(7) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計測される値をいいます。
(8) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13) 託送供給約款
一般送配電事業者が電気事業法(平成 26 年 6 月 18 日改正)第 18 条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
4. 単位および端数処理
本需給約款において使用する単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
5. 実施細目等
(1) 本需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本需給約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約の申込み
6. 申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給を希望される場合は、あらかじめ本需給約款を承認し、当社と一般送配電事業者との間における接続供給契約の実施に必要なお客さまの情報を、一般送配電事業者が当社に提供することを承諾したうえで、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 契約電力は、次によって定めます。
イ. 高圧で需要する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下、これによって契約電力を決定するお客さまを、「実量制のお客さま」といいます。)
(イ) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに当社から電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、本需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、本需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、本需給約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間
の最大需要電力と前 1 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回ると
きは、その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の
最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1
月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
ロ. 高圧で需要する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で需要する場合(以下、これによって契約電力を決定するお客さまを、「協議制のお客さま」といいます。)
(イ) 契約電力は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、電力の使用状況を考慮して、当社とお客さまとの協議によって定めるものとします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
ハ. 実量制のお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をロによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、イによって定めます。
(3) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7. 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および系統連系技術要件を遵守し、一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
8. 本契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約(以下、「本契約」といいます。)は、当社が提示した契約条件を承諾した上でお客さまから電力供給の申込みがなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ. 本契約の契約期間は、供給開始日から 1 年後の日までとします。
ロ. 契約期間満了日の 90 日前までに、お客さままたは当社から相手方に対する書面による意思表示がない限り、本契約の契約期間は自動的に1年延長し、以後もこの例によるものとします。
9. 需要場所と契約の単位
(1) 当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、 (1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が一般送配電事業者において1需要場所と定められている場合は、当社においても同様の取扱といたします。
(4) 当社は原則として、1 需要場所について 1 供給契約を結びます。
10. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまと本契約内容で合意に達したときには、供給準備その他必要な手続きを経たのち、別途定める供給開始日から電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまは、当社に対し、供給開始がなされるまで基本料金の 50 パーセント相当額(基本料 金の定めがある場合)を支払うものとします。ただし、当社に同金額を超過する損害が生じた ときには、かかる超過分も支払うものとします。
(3) 当社の責となる理由により、お客さまとの協議によって定めた供給開始日を延期する場合、当社は、お客さまに対して、これによって生じた損害を賠償するものとします。ただし、かかる
損害賠償については、逸失利益等の間接損害を除き、通常かつ現実に発生した損害の範囲に限るものとします。
(4) 当社は、天候、用地事情等やむを得ない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 供給の単位
特別の事情がない限り、当社もしくは一般送配電事業者は 1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込
みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
III. 料金
12. 料金等
(1) 料金等は、電気料金種別定義書にて定めます。
(2) インバランスが発生した場合、電力仕入費用とインバランス費用の差額をお客さまの電気料金に加算または減算し調整するものとします。
13. 契約超過金
(1) 協議制のお客さまの最大需要電力が契約電力を上回った場合、当社の責めとなる理由による場合を除き、お客さまは、当社に対して、契約超過金として、以下の式により算出される金額を支払うものとします。ただし、当社に同金額を超過する損害が生じたときには、かかる超過分も支払うものとします。
(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×託送供給等約款で定められる接続送電サービ
ス基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
(2) 前項の金員は、契約電力を超えて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と一般送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
IV. 料金の算定および支払い
14. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として契約内容通知書に記載された供給開始日から適用いたします。
15. 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
16. 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、(5)の場合を除き、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により 30分単位で計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置した記録型計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により行うものといたします。
(4) 乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合、または再検定その他のため電力量計を取り外している場合、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
17. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 ヶ月」として算定いたします。
イ. 電気の需給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者等が接続供給を再開し、もしくは停止した場合
ロ. 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気料金種別定義書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イの場合の料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金、託送料金等については、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします。
(5) メーターの故障等により計量値が正しく公開されなかった場合で、後日正しい計量値が判明した場合は、判明した翌月に当初の請求額との差分を清算いたします。
(6) 当社は、お客さまが提示した料金単価設定の元となる電気の使用状況を示すデータに誤りがあることが判明した場合、供給開始日に遡って差分を精算できるものとします。
18. 日割り計算
(1) 17 (料金の算定)(1)の場合は、次により料金を算定いたします。
イ. 基本料金は、別表 2 (日割計算の基本算式) (1) により日割計算をいたします。
ロ. 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。 ハ. 再生可能エネルギー発電促進賦課金等は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に
応じて算定いたします。
ニ. イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 17 (料金の算定) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除きます。また、17 (料金の算定) (1) ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生じるような契約負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率に基づいて、別表 2(日割計算の基本算式)(1) により日割計算をし、基本料金を算定いたします。
19. 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者等から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。ただし、ご利用のクレジットカード会社等により、支払期日前に引き落としがされる場合があります。
(3) 支払期日は、請求日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし 20(電気料金の支払方法)(1)による支払方法の場合はこの限りではありません。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を前営業日といたします。
(5) 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、お知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただくものとします。
20. 電気料金の支払方法
(1) 支払方法は以下のとおりといたします。イ. クレジットカード払い
ロ. 口座振替払いハ. 銀行振込払い
(2) 電気料金の計算が間に合わない等その他の事由により当社からの請求が遅れる場合、当該理由が解消したときにお支払いいただきます。また、クレジットカード会社や金融機関のメンテナンス等で決済が行えない場合は、当社指定の口座へ払い込む方法でお支払いいただくことがあります。この場合、支払に要する費用等はお客さま負担とします。
21. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した方法で支払っていただきます(ただし、支払に要する費用は当社の負担とします)。なお、その金融機関等に着金したときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 当社は、領収書および支払証明書は、発行しないものといたします。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、弁護士もしくは弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、弁護士等または債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、弁護士等または債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
22. 料金の改定
社会情勢の変化や、一般送配電事業者が託送供給等約款の変更等により料金単価の改定を行った場合、当社はお客さまに書面および電磁的方法にて通知の上で、料金単価を改定することができるものとします。
23. 請求書の発行
当社は、料金その他の請求額を、電子メールの送信または書面を郵送する方法により、お客さまの閲覧に供します。このとき当社は、お客様に電子メールを送信したことまたは書面を郵送したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
24. 保証金
(1) 当社は、支払期日を経過してなお料金を支払われなかったお客さま、または新たに月 100,000kWh(想定)以上の電気を使用し、もしくは契約電力を増加するお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として、予想月額料金の 2 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することができるものとします。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しすることがあります。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
25. 延滞利息
お客さまが料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払い日までの期間の日数に応じて、対象となる料金から消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた残額に、法定利率(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて得た金額を延滞利息として申し受けます。なお、延滞利息および消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
V. 使用および供給
26. 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、お客さまとの本契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
27. 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
28. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が本契約の遂行上、需要場所への立入りが必要と認める場合、および一般送配電事業者から立入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
29. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ. 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ. 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ. 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ. 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ. その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を新たに一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うとともに、当社は、一般送配電事業者の定める発電設備系統連係サービス要綱に準じて、当該発電設備についてアンシラリーサービス料を申し受けます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。
30. 供給の停止
(1) 一般送配電事業者は、託送供給等約款に定めるところにより、電気の供給を停止することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ. お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ. お客さまの需要場所内の記録型計量器等もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ. お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ. 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ. 請求日から 50 日を経過しても電気料金をお支払いいただけない場合
31. 供給停止の解除
前条によって電気の供給を停止した場合、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
32. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ. 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ. 非常変災の場合
ハ. その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
33. 損害賠償の免責
(1) 当社は 10(供給の開始)(3)に該当する場合を除き、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。ただし一般送配電事業者の責めによる場合は、当社は、一般送配電事業者から賠償を得られた場合には、当該金額を限度として、当社が相当と認める金額を支払います。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社は、以下の場合を除き、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
イ. 当社の責めによる場合当社は、逸失利益等の間接損害を除き、通常かつ現実に発生した損害の範囲で賠償をするものとします。
ロ. 一般送配電事業者の責めによる場合当社は、原則として、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし当社は、一般送配電事業者から賠償を得られた場合には、当該金額を限度として、当社が相当と認める金額を支払います。
(3) お客さまが 6(申込み)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、39(解除等)によって本契約を解約した場合もしくは消滅した場合、または 40(契約の即時解除)によって本契約を解除した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
34. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その供給場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
VI. 契約の変更および終了
35. 電気供給契約の変更
(1) 電気供給契約の内容は、原則として契約期間中は変更できないものとします。ただしやむを得ない場合には、お客さまと当社との協議のうえ、契約内容を変更できるものとします。
(2) 契約電力の変更等、料金の変更が発生する契約内容の変更の場合、変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する最初の計量期間等の開始日といたします。
36. 名義の変更
(1) 合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
(2) お客さまが名義の変更を希望される場合は、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する最初の計量期間等の開始日といたしま す。
37. 本契約の廃止
(1) やむを得ず本契約を廃止する場合、お客さまは本契約の廃止希望日の 90 日前までに書面により解約申入れをし、本契約を廃止することができます。この場合、申入れた日から 90 日経過した後に到来する最初の計量期間等の開始日を廃止予定日として本契約を廃止することとします。
(2) 当社は、前項に基づいて本契約を廃止するにあたっては、前項の廃止予定日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行い、お客さまは、必要に応じてこれに協力するものとします。ただし、廃止予定日に当該処置を行うことができないときは、廃止予定日以降に係る処置を行うものとします。
(3) 本契約の廃止日は、前項に定める処置が完了した日とします。
38. 供給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金および工事費の精算
当社は、次のいずれかの場合において、電気供給契約の終了または変更の際に、当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づいて料金の精算を求められる場合には、その清算金を工事費負担金等相当額としてお客さまにお支払いいただきます。
(1) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定した後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(2) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(3) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定された後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
(4) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
39. 解除
(1) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、本契約を解除することがあります。
(2) お客さまが、当社に無断で需要場所から移転をし、電気を使用していないときには、当社は、お客さまに相当期間を定めた催告を行った後に本契約を解除します。
40. 契約の即時解除
(1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、本契約を即時解除することができます。イ. 当社に対する債務の弁済を遅延したとき。
ロ. 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたとき。
ハ. 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
ニ. 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。
ホ. 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第 2 条に基づく通知を受けたとき。
ヘ. 本契約その他、当社との一切の契約に違反したとき。
ト. 監督官庁から営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。チ. 資本の減少、営業の廃止もしくは変更または合併によらない解散の決議がなされたとき。リ. 上記イからチのほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(2) 前項の定めによらずお客さまが(反社会的勢力との取引排除)の各項に違反していることが判明したときもしくは違反したときは、当社はお客さまに何らの催告を要することなく本契約を解除することができ、解除によって被った損害の賠償をお客さまに対して請求出来るものとします。また、当該解除によって、お客さまに損害が生じても、お客さまは当社に対して、その賠償を求めることはできないものとします。
41. 本契約消滅後の債権債務関係
本契約に基づく料金その他の金銭債務は、本契約の消滅によっては消滅いたしません。
42. 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
VII. 工事および工事費の負担金
43. 供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始にいたらないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は接続供給契約に基づいて一般送配電事業者から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
44. 計量器等の取付け
(1) 料金算定に必要な計量設備およびその付属設備は、原則として一般送配電事業者所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし次の場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ. お客さまの希望によって計量器の付属設備等を施設する場合。
ロ. 変成器の2次配線等で、一般送配電事業者の規格外ケーブルを必要とし、またお客さまの希望により、特に長い配線等を必要とする為、多額の費用を要する場合。
(2) 前項の取付け場所は、お客さまが無償で提供するものとし、取付け場所は検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) (1)によりお客さまが施設した設備については、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置の取付位置を変更する場合の費用は、お客さまの負担といたします。
VIII.保安
45. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社と一般送配電事業者に通知していただきます。
イ. お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ. お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の計量器等の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事した後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、一般送配電事業者と協議していただきます。
IX. 秘密保持
46. 秘密保持
(1) 本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類の一切を含めてこれらの情報を、本契約にかかわる相手方の了解を得た場合を除き第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して一般送配電事業者に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、秘密保持規定から除外するものとします。
(2) (1)にかかわらず、あらかじめ限定的に情報が開示する必要性がある場合は、その対象と情報開示の範囲を別途定めることとします。
(3) (1)(2)に関連する事項については、本契約終了後もなお存続するものとします。
X. その他
47. 債権の譲渡等
当社は、お客さまとの本契約上の債権(将来債権等を含みます)について、第三者に譲渡し、売却し、譲渡担保や質権の設定を行う等担保に供することができるものとし、お客さまはこれを予め承諾します。この場合、当社は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
48. 反社会的勢力との取引排除
(1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
イ. 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)もしくは実質的に経営関与する者、または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力またはその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。
ロ. 各当時者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ. 各当事者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
ニ. 各当事者が本契約の締結および履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2) 当社は、お客さまに、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自らまたは第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
イ. 暴力的な要求行為
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、または相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ. その他前各号に準ずる行為
49. 準拠法および管轄裁判所
(1) 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
(2) 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1. 本需給約款の実施期日
本需給約款は、令和 6 年 4 月 1 日から実施いたします。
2. 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、当分の間、やむを得ない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合は、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用開始
別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用されるものとし、当該電気以外の電気には適用いたしません。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第 9 条第 1 項に定める電気の使用者に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の法令関係法令等に定めるところにしたがい、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)の規定にかかわらず、零円といたします。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 ヶ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金と併せて算定いたします。
ロ. 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37
条第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事務所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定
により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条 5 項もしくは第
6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2. 日割計算の基本算式
(1) 基本料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
1 ヶ月の該当料金 ×
日割計算対象日数
検針期間または計量期間の日数
ただし、17 (料金の算定) (1)ハに該当する場合は、
日割計算対象日数
検針期間または計量期間の日数
日割計算対象日数
は、
暦日数
といたします。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)にいう検針期間または計量期間の日数は、次のとおりといたします。
イ. 電気の供給を開始した場合
開始日を含む検針期間または計量期間の始期の属する月の日数といたします。ロ. 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む検針期間または計量期間の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ. 電気の供給を開始した場合
開始日を含む検針期間または計量期間の始期の属する月の日数といたします。ロ. 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む検針期間または計量期間の始期の属する月の日数といたします。
上記(1)から(3)によりがたい場合については、一般送配電事業者の託送供給等約款の該当する規定を準用するものといたします。
3. 容量拠出金負担額
(1) 当社は、容量市場における供給力の取引に関して当社が負担する容量拠出金について、この容量拠出金に相当する額として当社が定める金額を、2024 年 4 月以降の期間にお客さまが使用する電気の料金において、容量拠出金負担額としてお客さまに請求します。
(2) 容量拠出金負担額は、お客さまの契約内容に応じて、以下の算式により算定される金額とします。なお、金額の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点第 3 位以下を切り捨てるものとします。
[料金の算定期間の初日における契約電力×容量拠出金負担額単価 (※1) × (1+消費税率)]
※1: 当社は、毎月 1 日時点において容量拠出金負担額単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるものとします。なお、N 月 1 日時点の改定の場合、その年の N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から、改定後の容量拠出金負担額単価により算定する容量拠出金負担額の適用を開始します。
(3) 当社は、お客さまに請求する容量拠出金負担額の総額と、当社が実際に負担する容量拠出金の総額に差額が生じた場合に、その事由に応じて以下の種別の調整金の請求または還元を行うことができるものとします。なお、調整金の請求または還元は、その調整の大元となる容量拠出金負担額の請求を受けたお客さまか否かに関わりなく、その算定の基となる容量拠出金の精算内容が広域的運営推進機関から当社に対して通知された日の属する月をN 月として、N+2 月の検針日から N+3 月の検針日の月末までの期間(以下「調整金適用期間」という)において電気の供給が生じた供給地点を対象として適用します。
① シェア変動調整金
小売電気事業者のシェア変動を踏まえて広域的運営推進機関が行う容量拠出金の月次精算に伴う調整金をいいます。
② 年次再算定調整金
小売電気事業者の新規参入や倒産、容量提供事業者への経済的ペナルティの発生等を踏まえて広域的運営推進機関が行う容量拠出金の年次精算に伴う調整金をいいます。
(4) 調整金は、お客さまの契約内容に応じて、以下の算式により算定される金額とします。なお、金額の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点第 3 位以下を切り捨てるものとします。
[調整金適用期間の初日における契約電力×調整金単価(※2) × (1+消費税率)]
※2 : 調整金単価は、名称を問わず、当社が適切と判断した方法により、事前にお客さまに開示するものとします。
(5) 容量拠出金負担額及び調整金には、基本料金の日割計算(各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定めるもの)を準用するものとします。
(6) 調整金の請求または還元は、調整金適用期間において使用される電気の料金の請求にて相殺または合算することで行います。なお、調整金の還元額が、調整金の相殺を行う電気料金の金額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料金の請求にて相殺することで還元するものとし、
その後も同様とします。
(7) 当社は、調整金の請求または還元について、前項にかかわらず当社の裁量により、当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで、調整金の全部または一部の請求または還元を分割にて行うことができるものとします。
(8) 電力需給契約が終了する場合、第 6 項または前項に基づく分割を適用した結果、電力需給契約が終了した時点において請求または還元を完了していない調整金の合計金額(以下「未履行調整金額」という)については、調整適用期間中に一括して請求または還元するものとします。