Contract
建築物エネルギー消費性能判定業務約款
届出者または申請者(以下「甲」という。)及び株式会社I-PEC(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)、同法施行令、同法施行規則(以下「規則」という)並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び乙の建築物省エネ法判定業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第 1 条 甲は、規則及び規程に従い、申請書ならびに判定に必要な情報を乙に提供しなければならない。
2 甲は、乙が提出した書類のみでは判定を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の判定の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日までに遅滞なく、かつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の判定料金を、第 4 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙の判定において、対象建築物の計画に関し乙がなした判定基準への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日までに速やかに申請図書等の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第 2 条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、判定の業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた第 3 条に規定する業務期日までに建築物エネルギー消費性能適合判定の結果を記載した通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第 3 条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長をすることができる。
(1) 甲が第 1 条に定める責務を怠った場合
(2) 第三者の妨害、天災その他乙の責めに帰すことのできない不可抗力により業務期日までに、乙が、業務を完了することができない場合
(3) 乙が、判定の業務をxxかつ適格に行ったにも関わらず、第 1 条第 2 項に規定する追加書類の提供または同条第 4 項に規定する申請図書等の修正 その他の必要な措置を、業務期日直前に甲に対し請求しなければならなくなった場合
3 第 2 項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(判定料金の支払期日)
第 4 条 甲の支払期日は、対象建築物にかかる申請書の提出時または乙が指定する日のいずれかとする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第 1 項の支払期日までに判定料金を支払わない場合には、乙は、通知書を交付しない。この場合において、乙が当該通知書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(判定料金の支払方法)
第 5 条 甲は規程に基づく判定料金を、前条の支払期日までに、現金または乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲が乙へ支払う振込みに要する費用は、甲の負担とする。
3 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(通知書交付前の計画変更)
第 6 条 甲は、通知書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、既に提出済みまたは申請済みの当該計画を速やかに取り下げる旨の通知を、書面によりおこなわなければならない。
2 前項に規定する計画の取り下げ、または申請の取り下げがなされた場合は、次条 2 項の契約解除があったものとする。
3 甲は、第 1 項に規定する取り下げ後、対象建築物の変更後の計画を、改めて乙に提出または申請をおこなう場合は、別件契約として提出または申請しなければならない。
(甲の解除権)
第 7 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、判定の業務を第 3 条第 1 項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、判定料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該判定料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 8 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第 4 条第 1 項に定める支払期日までに判定料金を支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲が、第1条第2項に定める期日までに必要な情報の追加書類を乙に提供しないとき
(4) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に通知書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該判定料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することできる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、
その賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第 9 条 甲及び乙は、この約款に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限は判定料金の額までとする。
2 通知書の交付後、甲から提出された判定に必要な情報に虚偽又は誤謬により、乙が交付した通知書の内容に瑕疵が発生した場合、甲以外より乙に求められた損害賠償については甲の負担にて対応するものとし、その損害賠償請求額については前項に定める上限はないものとする。
(乙の免責)
第 10 条 乙は、判定を実施することにより、甲の申請に係る建築物が建築基準法その他の法令の規定に適合することについて保証しない。
2 乙は、判定を実施することにより、甲の申請に係る建築物に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した適合判定提出図書に虚偽、誤謬等があることその他事由により、適切な判定の業務を行うことができなった場合は、当該判定の業務の結果に責任を負わない。
4 乙は、法第 11 条第 2 項により建築基準関係規定として位置づけされている通知書の交付と、甲がこの契約とは別に建築主事または指定確認検査機関に申請をおこなう確認申請の確認済証の交付時期との関係については責任を負わない。
(事前相談)
第 11 条 規程第 31条に基づき、甲が、対象建築物の計画または申請に先立ち乙に事前相談をおこなった場合、その相談内容ならびに結果については、乙は責任を負わず、かつ甲の責任において取扱うものとする。
(秘密保持)
第 12 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(3) 所管行政庁から求められた場合
(別途協議)
第 13 条 この契約に定めのない事項およびこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上、定めるものとする。
(附則)
この約款は平成 29 年 4 月 1 日より施行する。
平成 29 年 4 月 1 日 制定