第1 条 当法人は、一般社団法人日本アスレティックトレーニング学会(英文名 Japanese Society for Athletic Training)と称する。
一般社団法人日本アスレティックトレーニング学会定 款
一般社団法人日本アスレティックトレーニング学会定 款
第1章 名称および事務所
(名称)
第1 条 当法人は、一般社団法人日本アスレティックトレーニング学会(英文名 Japanese Society for Athletic Training)と称する。
(事務所)
第2 条 当法人は、事務所を東京都内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第 3 条 当法人は、アスレティックトレーナーが関わる全ての領域の科学的研究とその発展に寄与するとともに、会員相互の連携と情報交換を促進し、あわせて内外の関係機関との交流を図ることによって、アスレティックトレーニング学の普及・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4 条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術大会、研究会、講習会の開催
(2) 学会誌、その他の刊行物の発行
(3) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5 条 当法人は、次の会員をもって構成する。
(1) 会員は、第3 条の目的に賛同する個人で、次条の規定による入会手続きを完了した者とする
(2) 賛助会員は、第3 条の目的に賛同し、当法人を賛助することを希望する個人または団体で、次条による入会手続きを完了した者とする
(3) 名誉会員は、当法人の発展・運営又はアスレティックトレーニング学に関し特に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会で承認された者。但し、会員としての資格を持たない
(4) 購読会員は、第3 条の目的に賛同し、当法人が発刊する機関紙の購読を希望する団体
(会員の資格の取得)
第6 条 当法人の各種会員になろうとする者は、次条に定める会費を添えて当法人所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7 条 各種会員は、別に定める細則に従って会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8 条 会員は、理事会に当法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときには、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10 条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1) 3 年以上、第7 条の会費を納入しないとき
(2) 総代議員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡または解散したとき
(会費の取扱)
第11 条 既に納入した会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4x x議員
(代議員)
第12 条 当法人は、会員の中から選出される代議員20 名以上、50 名以内を置く。代議員とは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定する社員とする。
(代議員の選出)
第13 条 代議員は会員の中から選出される。なお、選任時に 70 歳未満の者とする。
2. 新規代議員の被推薦資格は、原則として本法人入会後3 年以上経過した会員とする。
3. 新規代議員の選出には代議員2 名(ただし、うち1 名は理事であることとし、推薦理由を明記する)の推薦を経て、被推薦者のアスレティックトレーニング領域の業績(学術業績及び活動実績)を所
定の期日までに提出し、総会の承認により選任される。
4. 代議員の継続の場合は立候補とし、所定用紙に必要事項を明記し、所定の期日までに提出し、総会の承認を得ることとする。
(代議員の任期)
第 14 条 代議員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
(代議員の退任)
第15 条 代議員は、理事会に当法人所定の退任届を提出することにより、任意にいつでも退任することができる。
2.代議員が、当法人の会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失し退任する。
3.前項のほか、代議員が、委任状なく総会を連続して 2 回欠席し、代議員としての職務を全うしていないと理事会が判断した場合には代議員を退任させることがある。
(会員の権利)
第16 条 代議員でない会員は、法人法に規定された次の社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第 14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第 32 条第2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第 57 条第4 項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50 条第6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51 条第4 項および 52 条第5 項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
(8) 法人法第246 条第3 項、第250 条第3 項および第 256 条第3 項の権利
(合併契約等の閲覧等)
第5章 総 会
(総会)
第17 条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
第18 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事および監事の選任または解任
(3) 理事および監事の報酬等の額
(4) 代議員の承認
(5) 名誉会員の承認
(6) 大会長の承認または解任
(7) 決算書類の承認
(8) 事業計画および収支予算の承認
(9) 定款の変更
(10) 解散および残余財産の処分
(11) その他総会で決議するものとして法令または本定款で定められた事項
(開催)
第 19 条 総会は、定時総会を毎事業年度の終了後 3 か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第20 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.総代議員の議決権の 10 分の1 以上の議決権を有する代議員は、代表理事に対して、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3.総会の招集は、会日の 2 週間前までに、その会議に付すべき事項、日時および場所を記載して、電磁的方法により通知する。
4.代表理事が欠けたとき、または代表理事に事故等があるときは、副代表理事が総会を招集する。
(議長)
第21 条 総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2.代表理事が欠けたとき、または代表理事に事故等があるときは、副代表理事がこれにあたる。
(議決権)
第22 条 総会における議決権は、代議員1 名につき1 個とする。
(定足数)
第 23 条 総会は、総代議員の議決権の 3 分の 2 以上を有する代議員の出席がなければ、議事を開き議決することはできない。
(決議)
第24 条 総会の決議は、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。可否同数の場合は、議長が決するところによる。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の 3 分の 2
以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事および監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面決議または委任)
第25 条 総会に出席しない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、または他の代議員を代理人として議決を委任することができる。この場合において、その代議員は総会に出席したものとみなす。
2.前項の委任により議決を行う場合には、総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第26 条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長および出席した代議員のうち2 名が前項の議事録に署名、押印又電子署名する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第27 条 当法人には、次の役員を置く。
(1) 代表理事1 名
(2) 副代表理事2 名以内
(3) 理事5 名以上、10 名以内(代表理事、副代表理事を含む)
(4) 監事1 名以上
(役員の選任)
第 28 条 理事の選出には代議員による立候補者(代議員 2 名の推薦を得るものとする)の中から選挙管理委員会の下で選挙を行い、総会で決議する。なお、立候補にあたっては所定の用紙に必要事項を記載し、総会前の所定の日程までに事務局まで提出する。
2.代表理事、副代表理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
3.監事は代表理事が原則として会員から選出し、総会で決議する。ただし、会員外からの選任も妨げない。
(理事の職務および権限)
第29 条 理事は理事会を構成し、法令および本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、当法人を代表し、業務を統括する。
3.副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事の職務遂行に支障を生じたとき、これを代行する。
(監事の職務および権限)
第30 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事はいつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第 31 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期満了のときまでとする。
4.理事または監事は、任期の満了または辞任した後も、第27 条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第32 条 理事および監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第 33 条 理事および監事に対して、総会において定める総額の範囲内で報酬等として支給することができる。第7章 理事会
(理事会の設置)
第34 条 当法人には、理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第35 条 理事会は、次の権限を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、副代表理事の選定および解任
(4) その他理事会で決議するものとして法令または本定款で定められた事項
(理事会の招集)
第 36 条 理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事が欠けたとき、または代表理事に事故等があるときは、副代表理事が招集する。
3.理事会を招集するときは、会日の 1 週間前までに、各理事および監事に対して、その通知をしなければならない。
(理事会の議長)
第37 条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2.代表理事が欠けたとき、または代表理事に事故等があるときは、副代表理事が代行する。
(理事会の定足数)
第38 条 理事会は、理事の3 分の2 以上の出席がなければ、議事を開き議決することはできない。
(理事会の決議)
第39 条 理事会の議事は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
2.代表理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第40 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2.理事会に出席した代表理事は前項の議事録に記名押印又は電子署名する。
第8章 大会長
(大会長の設置)
第41 条 当法人には、毎年1 回開催する学術大会を主宰するために、大会長1 名を置く。
(大会長の選出および任期)
第42 条 大会長は、総会の決議によって代議員の中から選出する。
2.大会長の任期は、選任されたときから、その担当する学術大会の終結するときまでとする。
3.大会長は、理事会に出席することができる。
第9章 委員会
第43 条 当法人は、理事会の決議により、当法人の活動に必要な委員会を設置することができる。
2.代表理事は、理事会の承認を経て、委員会を構成する委員を、会員または会員以外の者に委嘱することができる。
3.委員は、理事会から委託された事項を処理する。
4.委員の任期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
第10章 資産および会計
(事業年度)
第44 条 当法人の事業年度は、毎年5 月1 日に始まり、翌年4 月30 日に終わる。
(会計)
第45 条 当法人の経費は、会員の会費、当法人の事業に伴う収入および寄付をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
第46 条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受け、定時総会に提出し、総会の承認を受けなければならない。また、これを変更するときも同様とする。
(事業報告および決算)
第47 条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け、定時総会に提出し、第1 号および第 2 号の書類についてはその内容を報告し、第3 号から第5 号までの書類については総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細
第11章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第48 条 本定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49 条 当法人は、総会の決議その他法令で定めた事由により解散する。
(剰余金の非分配)
第50 条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第51 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 事務局
(事務局)
第52 条 当法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3.事務局長の選任および解任は、理事会の決議をもって代表理事が任命するものとする。
4.前項以外の職員は、代表理事が任免する。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第53 条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官報による。第14章 附 則
(設立時の社員の氏名)
第 54 条 第 12 条の規定にかかわらず、当法人の設立時の代議員の氏名は次のとおりとする。
xxxx、xxxx、xxxx(通称名:xxxx)、xxxx、xxxx、 xxxx、xxxxx、xxxx、xxxx、x xx、xxxx、 xxxxx、xxxx、xxxx、xxxxx、xxxx、xxxx、 xxxx、xxxx、x xx、xxxx、xxxx(通称名:xxxx)、 xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx
2.前項の設立時の代議員の任期は、当法人設立から 2 年後に行われる代議員選挙により新たな 代議員が選出されるまでとする。
3.第 1 項の設立時の代議員をもって、法人法に規定する設立時の社員とする。
(設立時の役員)
第 55 条 第 28 条の規定にかかわらず、当法人の設立時の役員は次のとおりとする。代 x x 事: xxxx
副代表理事 : xxxx
理 事: xxxx(通称名:xxxx)、xxxx、xxxx、xxxxxxxxx
監 事: xxxx、xxxx
2.第 31 条の規定にかかわらず、前項の設立時の役員の任期は、当法人設立後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
(細則)
第56 条 この定款の施行に必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に細則に定める。
(定款改訂)
本定款は平成 29 年7 月21 日からとする
本定款は平成 31 年4 月15 日からとする
本定款は令和2 年3 月25 日からとする
本定款は令和2 年7 月24 日からとする