※2 法曹養成プログラムを修了するには、必修科目の単位を修得し、かつ GPA 値が 2.9 以上であることを要する。
xx大学大学院法務研究科及びxx大学人間社会学域の法曹養成連携協定
金沢大学大学院法務研究科(以下「甲」という。)とxx大学人間社会学域(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下
「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、法曹養成の基本理念にのっとり、連携して体系的・一貫的な教育課程を編成し、相互に連携・協力することを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 金沢大学大学院学則第3条に規定する甲の法務専攻
二 連携法曹基礎課程 xx大学人間社会学域法学類細則第4条の2に規定する乙の法学類総合法学コース法曹養成プログラム(以下「法曹養成プログラム」という。)
(法曹養成プログラムの教育課程)
第3x xは、法曹養成プログラムの教育課程を別紙第1のとおり定める。
(法曹養成プログラムの成績評価)
第4x xは、法曹養成プログラムの成績評価基準を別紙第2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹養成プログラムの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、法曹養成プログラムに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、前項に定める卒業認定を受けようとする法曹養成プログラムの学生が、当該認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 法曹養成プログラムの学生のための相談窓口を設けること
二 法曹養成プログラムの学生を対象に説明会を開催すると共に、少なくとも年に1回、個別相談会を実施すること
三 法曹養成プログラムの学生を対象にアンケートを実施すること
四 乙は前三号に関して、その結果を第6条第2項に規定する連携会議に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行うこと
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、法曹養成プログラムにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、法曹養成プログラムの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙の求めに応じ、法曹養成プログラムにおいて開設される科目の一部の実施に当り、連携法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と法曹養成プログラムにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携会議を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携会議の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は、法曹養成プログラムを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、5年一貫型教育選抜(論文式試験を課さず、法曹養成プログラムの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜)を実施する。
2 前項の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に法曹養成プログラムに在籍し、又は在籍する予定である学生が、法曹養成プログラムを修了するときに、終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第11条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携会議において協議し、決定する。
(名称変更による読み替え)
第12条 甲は、令和2年4月1日に金沢大学大学院法務研究科からxx大学大学院法学研究科へ名称変更を行う。
2 前項の名称変更後は、本協定中「金沢大学大学院法務研究科」とあるのは、「金沢大学大学院法学研究科」と読み替えるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 乙
金沢大学大学院法務研究科長 xx大学人間社会学域長
xx xx xx xx
<別紙1>
1.乙の法曹養成プログラムの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
(法曹養成プログラムにおけるカリキュラムポリシー)
法科大学院で行われる理論と実務を架橋する高度な教育に円滑に接続するように、法律基本科目(憲法、民法、刑法、商法、行政法、民事訴訟法、刑事訴訟法)の履修を通じて、法律学の基礎的な知識・理解を深め、法的思考力を涵養する。具体的には、基本科目Ⅰ・Ⅱ(憲法、民法〔民法第四部、家族法を除く〕、刑法、行政法第一部、会社法第一部)を 1 年後期から履修し、法学の基礎的知識、概念を学習し、法的思考力を高める。3 年前期からは基本科目Ⅲ(民法第四部、家族法、民事訴訟法、会社法第二部)と応用科目(行政法第二部、刑事訴訟法、商法〔会社法を除く〕)を履修し、基本科目Ⅰ・Ⅱで学んだ基礎的知識を発展させるように、段階的かつ体系的に学べる教育課程を編成する。
2.乙の法曹養成プログラムの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択科目 | ||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 後期 | 憲法第一部 | 4 | ||
2年 | 前期 | 憲法第二部 | 4 | ||
刑法第一部 | 4 | ||||
民法第一部 | 4 | ||||
民法第xx | 4 | ||||
後期 | 刑法第二部 | 4 | |||
民法第二部 | 4 | ||||
会社法第一部 | 4 | ||||
行政法第一部 | 4 | ||||
3年 | 前期 | 会社法第二部 | 4 | 政治学各論A | 2 |
商法総則・商行為法 | 4 | ||||
民事訴訟法 | 4 | ||||
刑事訴訟法 | 4 | ||||
行政法第二部 | 4 | ||||
後期 | 民法第四部 | 4 | 法理学 | 4 | |
家族法 | 2 | ||||
手形法・小切手法 | 2 | ||||
合計 | 64 | ※1 |
※1 選択科目は法曹養成プログラムの修了に必要な科目ではないが、甲の法学既修者認定における履修免除の対象科目である。
※2 法曹養成プログラムを修了するには、必修科目の単位を修得し、かつ GPA 値が 2.9 以上であることを要する。
<別紙2>
乙の法曹養成プログラムにおける成績評価の基準
評 価 | 成績通知書の表示 | 評価の割合 |
90%以上 | S | 履修者の15%以内 |
80%以上90%未満 | A | Sも含めて履修者の 3分の1以内 |
70%以上80%未満 | B | |
60%以上70%未満 | C | |
60%未満 | 不可 | |
試験、レポート、授業中の小テスト等を総合したうえで、評価に必要な要件を欠いている | 不可 | |
出席すべき授業回数に満たない又は試験を欠席した | 放棄 |
【GPAの算出方法(金沢大学履修規程第 15 条)】
(各授業科目で得た GP×当該科目の単位数)の総和/(履修登録した授業科目の単位数の総和)
S=4,A=3,B=2,C=1, 不可=0,放棄=0,合否・認定は対象外
<別紙3>
乙の法曹養成プログラムに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
【履修条件の上限を超えて科目の履修を認める場合の要件】
・各クォーターにおける履修登録単位数の上限は 12 単位(年間 48 単位)とする(人間社
会学域規程第 8 条第 1 項)。
・直近の学期までの GPA 値が 2.5 以上である者については、履修登録単位数の上限を解除する(法学類細則第 5 条の 3)。
【早期卒業を認定する要件(法学類細則第 19 条)】
・早期卒業の申請をするには、直近の学期までのGPA 値が 2.8 以上であり、かつ修得単位数が、申請の時期に応じて以下の基準に達していなければならない。
イ 第 3 学年前期に申請する場合 84 単位以上
ロ 第 3 学年後期に申請する場合 105 単位以上
・早期卒業の申請をした者については、第 3 学年の終了時において、卒業に必要な単位を修得し、かつ GPA 値が 3.0 以上である場合又は GPA 値が 2.8 以上であり、甲の入学者選抜に合格しており、甲への進学を確約できる場合に限り、早期卒業を認定する。
・法曹養成プログラムを修了するには、必修科目の単位を修得し、かつ GPA 値が 2.9 以上であることを要する。(法学類細則第 4 条の 2 第 4 項)
<別紙4>
乙の法曹養成プログラムを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
【5年一貫型教育選抜】 (1)募集人員
4名
(2)出願要件
乙に設置された法曹養成プログラムを修了見込みであり、かつ、早期卒業見込みであること。ただし、4年次在籍者で当プログラムを修了又は修了見込みであり、かつ卒業見込みである者については、留学、病気又は事故等の特別の理由がある場合にのみ出願が認められる。
(3)合否判定方法
面接試験及び学士課程の全科目の成績(GPA)により総合的に判定する。面接試験は自己評価書及び成績証明書をもとに実施する。
(4)選抜時期
10 月中旬(B日程入試のとき)
(5)合格資格の取消等
法曹養成プログラムの修了要件又は早期卒業要件(4年次在籍者については卒業要件)を充足しなかった場合、合格資格が取り消される。