また、基本契約に基づき設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)は、この契約に定める受注者の権利及び義務を維持管理・運営業務の開始までに継承するものとする 。
いわき市下水汚泥等利活用事業
維持管理・運営業務委託契約書(案)
令和 2 年 7 月xx県 いわき市
維 持 x x 運 営 業 務 委 託 契 約 書
1 委 託 名 いわき市下水汚泥等利活用事業維持管理・運営業務委託
2 契 約 金 額 [ 基本契約による ] 円
3 履 行 期 x xx 6 年 4 月 1 日 から 令和 26 年 3 月 31 日まで
4 履 行 場 所 いわき市中部浄化センターの汚泥処理施設等(以下「本施設」という。)
5 契 約 保 証 金 円
いわき市下水汚泥等利活用事業(以下「本事業」という。)について、いわき市を発注者とし、
を受注者とし、発注者と受注者との間において、発注者と受注者とが締結した令和_年_月_日付基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項により維持管理・運営業務委託契約を締結する。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、市と____との間の建設工事請負契約(募集要項等に定義された意味を有する。)と不可分一体として特定事業契約を構成することを確認する。
なお、本維持管理運営業務委託契約で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上
別意に解すべき場合でない限り、募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
また、基本契約に基づき設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)は、この契約に定める受注者の権利及び義務を維持管理・運営業務の開始までに継承するものとする。
第1条 (総則)
発注者および受注者は、基本契約およびこの契約に定めるもののほか、要求水準書、募集要
項、質問回答書(以下合わせて「募集要項等」という。)および受注者が応募の際に提出した事業提案書に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、この契約書冒頭に記載する履行期間、募集要項等により日々履行することとされている業務または指定する日までに履行することとされている業務(以下総称して「本業務」という。)について、募集要項等に従い、それぞれ日々または指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 発注者および受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約および募集要項等における期間の定めについては、この契約または募集要項等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、この契約、要求水準書および事業提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
11 受注者は、募集要項等に記載された情報およびデータのほか、この契約締結時に利用しうる全ての情報またはデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報およびデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできな い。ただし、受注者の当該情報およびデータの未入手が、募集要項等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
12 受注者が正当な理由なくこの契約に基づく賠償金、損害金または違約金を発注者の指定する期限までに支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)支払遅延防 止等に関する法律に規定する利率で計算した額の定めによる割合で計算した額を追徴することができる。
13 受注者は、維持管理・運営開始日までに、SPC をして、この契約に定める受注者の権利及び義務を SPC が継承したことを示す書面を発注者に提出させるものとする。
14 受注者は、維持管理・運営開始日までに、SPC をして、本施設の維持管理・運営業務その他 SPCがこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出を行うようにさせなければならない。ただし、発注者の単独申請によるものについては、この限りではない。
第2条 (契約の保証)
受注者は、維持管理・運営の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、または発注者が確
実と認める金融機関または保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年
法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまでは、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定により、受注者が同項第3号及び第5号に掲げる保証を付したときは、当該履行保証保険契約の契約期間がこの契約期間に満たない場合、履行保証保険契約の終了前に更新した保険証券を発注者に寄託し、業務委託契約の満了に至るまで以後も同様とする。なお、この際の保証の額は契約金額を 20 で除した額に履行保証保険契約年数を乗じた額の 10 分の1以上とす る。
第3条 (解釈等)
発注者および受注者は、この契約とともに、基本契約、募集要項等および事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 この契約、基本契約、募集要項等と事業提案書との間に齟齬がある場合、この契約、基本契 約、募集要項等、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が募集要項等に優先する。
第4条 (業務の遂行および範囲等)
業務内容および対象施設等、本業務に関し受注者が達成しなければならない水準および業務範囲は、募集要項等および事業提案書に定めるとおりとする。
2 発注者は、本業務に関する指示を、受注者または受注者の業務総括責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者または受注者の業務総括責任者は、当該指示に従い本業務を実施しなければならない。
3 受注者は、この契約若しくは募集要項等に特別の定めがある場合または前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、自らの裁量により決定し、本業務を行うことができる。
4 受注者は、設計・建設企業が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
5 本業務の遂行にあたり、発注者が受注者に貸与しまたは支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の貸与の条件は、募集要項等の定めるところに従うものとする。
6 受注者は、発注者による許認可の申請および交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
7 貸与品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該貸与品に代わる備品等を購入または調達するものとする。この場合、受注者によって購入または調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、当該備品等の購入または調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、契約代金に含まれているものとし、契約代金の支払のほか、受注者は、当該備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
8 受注者は、故意または過失により貸与品等をき損滅失したときは、これを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能および価値を有するものを購入または調達するものとする。
9 受注者は、本業務の遂行に先立って、募集要項等および事業提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、受注者は、自らの費用および責任で確保しなければならない。
第5条 (許認可の取得)
受注者は、維持管理・運営開始日までに、本施設の維持管理・運営業務その他受注者がこの契約の締結および履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
第6条 (権利義務の譲渡等)
発注者及び受注者は、この契約により生ずる権利または義務を SPC 以外の第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することができない。ただし、相手方発注者の承諾を得たとき は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(この契約および募集要項等に定める業務実施計画書等、業務報告書その他業務記録およびデータを含む。以下「成果物」という。)を SPC 以外の第三者に譲渡し、貸与し、または担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
第7条 (著作権の譲渡等)
受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、この契約および募集要項等に定める当該著作物の引渡し時に発注者に原則無償で譲渡するものとし、譲渡後も著作者人格権を行使しない。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、その内容を自由に改変することができる。成果物が著作物に該当する場合に内容を改変する際には発注者と受注者で事前協議を行うものとする。
4 受注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用または複製し、また、第1条第 3 項及び第 47 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9
号に規定するプログラムの著作物をいう。)およびデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラムおよびデータベースを無償で利用することができる。なお、利用条件は協議により定める。
6 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
7 成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、または必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、または必要な措置を講ずる。ただし、発注者の指示による場合はこの限りではない。
第8条 (特許xxの使用)
受注者は、本業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、契約書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。なお、建設工事請負契約第 8 条の2第 10 項に規定する書類並びにプログラム及びデータベースの使用は、維持管理・運営業務を行うために必要な範囲に限り受注者は利用可能であり、利用条件については協議により定める。
2 受注者は、この契約の契約代金は、前項本文の規定による特許xxの実施権または使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権または使用権の付与、並びに前条の規定による成果物並び
に本施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施または使用させる特許xxに関しては、その実施または使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権または使用権のうち、この契約終了後において、発注者が本施設を稼動させ、汚泥を処理(業務委託による施設も含む。)するために必要なものについては、受注者は、当該実施権または使用権を発注者に原則付与し、または当該特許xxの権利者をして発注者に原則付与せしめる。なお、容易に付与できないものについては発注者と受注者で協議の上決定する。
第9条 (一括再委託の禁止)
受注者は、この契約について本業務の全部または主要な部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者または下請負人が本事業の実施事業者の構成企業または協力企業である場合は、受注者は、発注者に対する事前の通知により本業務の全部または主要な部分を一括して委託することができる。
3 前2項に規定する本業務の一部再委託を行う場合は、全て受注者の責任において行うものと し、受託者または下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因および結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第2項の場合において、受注者は、受託者または下請負人につき商号または名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項の規定により発注者に通知した受託者または下請負人について変更があった場合は、変更があった事項を速やかに発注者に通知しなければならない。
第 10 条 (一般的損害等)
この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項に規定する事由において受注者の責めに帰すべき理由以外の事由により、本業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、発注者が負担する。
第 10 条の2(不可抗力による損害)
不可抗力による損害については、受注者が契約代金の範囲において負担することが適当でないと発注者が認める部分については、発注者がこれを負担する。
第 11 条 (臨機の措置)
受注者は、募集要項等に従い、この契約の締結後速やかに、緊急時(自然災害発生時、故障時、緊急異常時を指す。以下同じ。)の対応に関する計画を作成して発注者の確認を経るものとし、募 集要項等に定める緊急事態が生じたときは募集要項等および緊急時の対応に関する計画に基づき、自己の費用により、速やかに必要な臨機の措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して 緊急事態発生の旨を通報しなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認め るときは、予め、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある ときは、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、災害防止その他本業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
3 受注者は、自然災害発生時、故障時、緊急異常時に備え、非常配備の班体制を整え、迅速に対応できるように体制を整備するとともに、自然災害、故障、緊急異常時に対応できるよう応急措置等の訓練を計画的に実施するものとし、また、消防法(昭和23年法律第186号)に基づいて、市が策定した計画に従って消防設備の点検、教育訓練等を実施する。
4 受注者が第1項または第2項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において、当該
措置に要した費用のうち、受注者が契約代金の範囲において負担することが適当でないと発注者が認める部分については、発注者がこれを負担する。
第 12 条 (業務の基準等)
受注者は、募集要項等に示す騒音規制基準、振動規制基準、排出ガス基準、悪臭防止基準その他の環境への配慮の基準(ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)および事業提案書が定める基準(以下合わせて
「運転管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、運転管理基準につき、履行期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 受注者は、本業務の実施開始に先立ち、維持管理・運営開始日以降履行期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、募集要項等に示された要求水準に対して、事業提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(運転管理基準を遵守したものであることを要する。以下「維持管理・運営マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、発注者に対して提出し、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、本業務の結果を踏まえて必要に応じて維持管理運営マニュアルを改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について発注者の確認を得るものとする。
3 受注者は、募集要項等について、本業務の遂行過程において、技術的または経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、または発案したときは、発注者に対して当該発見または発案に基づき募集要項等の内容(本業務にかかる部分に限る。以下同じ。)の変更を提案することができる。この場合、発注者は、かかる提案を受けて募集要項等の内容の変更の必要があると認めるときは、受注者の意見を踏まえて募集要項等の内容を変更し、その変更内容を受注者に通知するものとし、募集要項等の内容の変更に伴って必要があると認めるときは、契約代金を変更しなければならない。
第 13 条 (業務実施計画書等の提出)
受注者は、募集要項等に基づき、長期修繕等計画書、年間維持管理・運営計画書、月間維持管理・運営計画書、固形燃料化物利用計画、バイオガス利用計画(以下合わせて「業務実施計画書等」という。)をそれぞれ作成し、発注者に提出しなければならない。
2 業務実施計画書等について、変更の必要があると認めるときは、受注者は発注者に対しその修正を申し出、当該業務計画書等の提出期限までに、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対してその修正を請求することができる。
4 受注者は、業務実施計画書等に基づき業務を実施するものとする。
5 受注者は、発注者の承諾を受けた場合に限り、業務実施計画書等を変更することができる。
6 第1項の定めるところに従って作成される業務実施計画書等の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
7 受注者は、本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう、業務実施計画書等を用いた教育訓練を実施しなければならない。
8 発注者は、業務実施計画書等の確認またはその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部または一部について何らかの責任を負担するのもではない。
第 14 条 (業務報告書の提出)
受注者は、募集要項等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、業務日報を作成して日々記録した上で、次の各号所定の月間業務報告書、年間業務報告書、その他の書類(以下合わせて「業務報告書」という。)を作成し、当該各号所定の提出期限までに、発注者に提出することにより、募集要項等、この契約、業務実施計画書等および維持管理運営マニュアルに基づく維持管理運営、補修データ、その他統計事務の実施状況に係る本業務の報告を発注者に対して行うものとする。
(1) 月間業務報告書:当該月の翌月 10 日まで
(2) 年間業務報告書:当該事業年度終了後 30 日を経過するまで以内(ただし、業務の最終年度
については、業務終了日まで)
(3) その他の書類:発注者の求めるところに従って随時に
2 前項の定めるところに従って発注者に提出される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、また、場合に応じて随時に、発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、前 2 項に定める業務報告書のほか、募集要項等および維持管理運営マニュアルに従い、各種の点検記録、報告書等を作成し、これを代表企業が履行期間の満了後 5 年を経過するまで保管するものとする。
4 受注者は、発注者の求めがあるときは、業務報告書の原資料その他の記録並びに業務日報その他各種の点検記録、報告書等(維持管理・運営企業その他第三者からの報告書等を含む)を含む未提出書類を発注者の閲覧または謄写に供しなければならない。発注者の求めがある場合、受注者は、業務報告書その他受注者がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして発注者に提出するほか、発注者が運用する本施設情報システムへの入力に必要な基礎データを作成し、発注者へ提出しなければならない。
5 発注者は、業務報告書その他提出された書類の内容に疑義があると認める場合、その他募集要項等および事業提案書に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出または当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対応しなければならな い。
第 15 条 (監督員)
発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約のほかの条項に定めるものおよびこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本業務を遂行させるための受注者または受注者の業務総括責任者に対する指示
(2) この契約および募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出、質問に対する承諾若しくは回答または受注者若しくは受注者の業務総括責任者との協議
(3) 本業務の実施状況の監視および調査
3 発注者は、前条に基づく報告確認に加え、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、モニタリングを行うほか、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、随時に、受注者に対して本業務の遂行状況および本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
4 受注者は、発注者が実施するモニタリングに協力するほか、発注者から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
5 発注者は、第3項の確認を理由として、本業務の全部または一部について、何ら責任を負担するものではない。
6 前各項によるモニタリングその他確認の結果、受注者による本業務の遂行がこの契約または維持管理運営マニュアルを満たしていないこと(募集要項等に基づき設定される改善基準および停止基準その他の性能未達を含め、以下「要求水準等未達」という。)が判明した場合、発注者は、ペナルティ等を課すことができるものとする。ただし、要求水準等未達が受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにしたときは、ペナルティ等は課されないものとする。
7 第2項の規定に基づく監督員の指示は、原則として、書面により行わなければならない。
8 発注者が監督員を置いたときは、この条項に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除については、募集要項等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
9 発注者が監督員を置かないときは、この条項に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第 16 条 (業務総括責任者および副業務総括責任者)
受注者は、SPC 設立後 14 日以内に、下水道法施行令第 15 条の3に規定する有資格者を、募集要項等に従い、本業務に係る業務総括責任者、副業務総括責任者を専任で配置し、体制を整備し、発注者に対して、それぞれ定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな
い。業務総括責任者および副業務総括責任者を変更した場合も同様とする。
2 業務総括責任者は、作業の業務の技術上の管理をつかさどるとともに、当該業務に関して現場の最高責任者として従業員の指揮および監督を行うものとする。
3 発注者は、第 1 項に定めるところの届出等を受領した後、当該業務の実施開始に先立って、本施設に関し、募集要項等および事業提案書に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、募集要項等の定める方法または任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
第 17 条 (業務総括責任者等に対する措置要求)
発注者は、業務総括責任者、受注者の使用人または受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置(要求水準等未達の是正等を含む)をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
第 18 条 (措置要求に対する報告等)
前条の定める場合において、受注者が本施設の補修、改善等を行う場合には、受注者は、その方法および予定期間等を示した業務改善計画書を発注者に速やかに提出し、発注者の確認を受けるものとする。この場合において、発注者が要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じたときは、その内容を当該業務改善計画書に反映させるものとする。
2 受注者は、前項の定めるところに従って発注者の確認を受けた業務改善計画書に従って要求水準等未達を是正するための本施設の改善等の措置を講じるものとし、当該措置以降に第 14 条の定めるところに従って発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用(責任の分析に要する費用、固形燃料化施設で受入れできない汚泥を他の廃棄物処理場まで運搬しこれを処理する費用と、通常時の契約代金との差額(但し、発注者と受注者の協議により確定される))は、受注者が負担するものとする。ただし、当該要求水準等未達が不可抗力(この契約の締結後に生じた暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、騒乱、暴動、戦争、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象(ただし「要求水準書」において基準が定められている場合
は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、発注者および受注者のいずれの責めにも帰さないものをいう。以下同じ。)その他受注者の責めに帰すべからざる事由により発生したことを受注者が明らかにした場合、不可抗力によるときは、第 24 条の定めるところに従い、また、不可抗力以外の場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。この場合において費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
4 第3項の他の廃棄物処理場は、受注者の責任で確保する。
第 19 条 (電気主任技術者)
本施設における自家用電気工作物の保守管理業務について、電気事業法に基づく電気主任技術者の選任は発注者である市で行うものとする。
第 20 条 (検査)
受注者は、募集要項等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、受注者は、日々の完了届に代えて第 14 条の業務報告書を作成の上、これを発注者に提示して検査を受けなければならない。
4 受注者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
第 21 条 (指定期日の延期等)
受注者は、募集要項等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることができる。
第 22 条 (遅延損害金)
受注者の責めに帰すべき理由により、募集要項等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるとき は、発注者は、受注者から遅延損害金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、指定期日の翌日から当該業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるときまたは 100 円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の契約金額には、検査に合格した履行部分がある場合、契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額を控除する。
4 前項の遅延損害金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
第 23 条 (契約内容の変更等)
発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、または履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額および業務範囲を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
第 24 条 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)
この契約締結後において、天災事変その他の不可抗力によりこの契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者または受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、受注者は、不可抗力により発生した影響の内容および程度の詳細を記載した書面をもって、事前に発注者に通知するものとする。
3 受注者は、不可抗力が発生した場合、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失および増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
4 第1項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更および費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合における損害額および増加費用額については、発注者により負担される。
5 天災事変その他の不可抗力により履行不能状態が継続する期間中、受注者の履行期日における
事業この契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲において業務履行義務は免除される。
第 25 条 (契約保証金)
前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、受注者にその差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、さらに納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の 10 分の1以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 10 分の1以上あるとき。
3 発注者は、受注者がこの契約の履行をすべて完了し、第 26 条の規定により契約代金を請求したときまたは第 40 条、第 41 条または第 42 条の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者の
請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
第 26 条 (契約代金の支払い)
受注者は、第 20 条の規定による検査に合格したときは、発注者が募集要項等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該期分の履行に係る代金を四半期に1回翌月初日以降に発注者に対して請求することができる。
2 発注者は、受注者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
3 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額につき、遅延日数に応じ契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率(年当たりの割合は当該年の日数の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
4 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正によって、消費税および地方消費税額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく、契約代金業務委託 費に相当する消費税および地方消費税額を加減して支払うものとする。
5 第 1 項の定めにかかわらず、第 11 条の定めるところに従って受注者が本施設の運転停止を行った場合、発注者は、その理由の如何にかかわらず、契約代金のうちの固定費から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を、契約代金から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
6 第1項の定めにかかわらず、発注者は、契約代金の支払にあたり、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を契約代金から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
7 対価の構成および支払い対象となる費用は別記1によるものとする。
第 27 条 (契約代金の減額または支払停止等)
第 14 条による発注者の業務遂行状況の確認の結果その他この契約の履行状況等に基づき、本業務について受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、受注者に対して契約代金を減額または支払停止することができるものとする。
2 減額または支払停止等の措置は募集要項によるものとする。
3 受注者が作成する業務報告書に受注者の故意または重大な過失による虚偽の記載があること が、当該業務報告書に基づく契約代金の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た契約代金業務委託費の相当額の返還を請求することができる。
第 28 条(バイオガスの製造)
受注者は、受入れた汚泥をもとに嫌気性消化施設においてメタン発酵を行い、バイオガスを製
造しなければならない。バイオガスの利用については、バイオガス発電事業契約にて定めるものとする。
2 バイオガス発生量が想定よりも極端に少ない場合、受入れた汚泥のみに直接的に起因することを受注者が明らかにしたときでない限り、この契約上の受注者の債務不履行を構成し、その利用に関する損害等(発注者またはバイオガス利用施設が被った損害等を含む。)の一切は、受注者が負担するものとする。ただし、不可抗力による場合には、第 24 条の規定に従うものとする。
第 29 条 (固形燃料化物の製造)
受注者は、受け入れた汚泥を嫌気性消化施設においてメタン発酵させたものをもとに、固形燃料化施設において固形燃料化物をその規格(事業提案書において提案された固形燃料化物の規格に係る提案値をいう。以下同じ。)を満たすよう製造しなければならない。固形燃料化物の規格を満たさない固形燃料化物が製造され、これを固形燃料化物売買契約の定めるところに従って売却できない場合、受入れた汚泥のみに直接的に起因することを受注者が明らかにしたときでない限り、この契約上の受注者の債務不履行を構成し、その運搬、保管、再処理その他当該固形燃料化物の処分並びに固形燃料化施設の修善等に要する費用、損害等(発注者または固形燃料化施設が被った損害等を含む。)の一切は、受注者が負担するものとする。
2 前項の定めるところに従って固形燃料化物を製造するにあたり、固形燃料化施設の故障、その他の理由により副生成物が発生した場合は、募集要項等に基づき受注者の費用負担で事業提案書に定めるところに従い発注者が処分する。ただし、不可抗力による場合には、第 24 条の規定に従うものとする。
3 第2項における副生成物の処分先は受注者の責任で確保する。
第 30 条 (固形燃料化物の貯留とその安全管理)
受注者は、固形燃料化施設から製造された固形燃料化物を搬出するまでの貯留については、募集要項等に基づき事業提案書に定めるところに従う。
2 受注者は、前項に従い貯留した固形燃料化物の安全性については、募集要項等に基づき事業提案書に定めるところに従って安全対策その他必要な対策を講じなければならない。
第 31 条 (建設対象施設の修繕・更新)
受注者は、この契約、募集要項等および事業提案書に基づき、業務計画書に従い、建設対象施設(基本契約頭書第3項により定義付けられたものを指す。以下同じ。)に対する修繕・更新等を行い、本施設が要求水準等未達とならないようにしなければならない。
2 発注者は、当該長期修繕等計画書について、補足、修正または変更が必要な箇所を発見した場合には、受注者に対し適宜指摘することができる。
3 受注者は、発注者から前項の指摘を受けた場合、当該指摘事項につき、当該長期修繕等計画書の補足、修正または変更を行うものとし、速やかに、補足、修正または変更後の長期修繕等計画書を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
4 受注者は、建設対象施設の修繕・更新の工事等作業が終了したときは、長期修繕等計画書に従って当該設備の運転を行い、長期修繕等計画書に記載された作業完了基準を満たすことを確認 し、発注者に報告する。
5 発注者は、前項の報告を受けて、修繕・更新の工事等作業後の設備につき検査を行う。
第 32 条 (既存施設の修繕・更新)
受注者は、募集要項等で定める範囲の既存施設(以下「既存汚泥処理施設」という。)の修繕・更新及び原状回復を行わなければならない。なお、その範囲を超えた場合は、発注者の修繕・更新範囲とする。
2 既存汚泥処理施設の修繕・更新等を行ったことに伴う汚泥性状の変動により、契約の変更が必要となった場合は、発注者と受注者が協議を行い定めるものとする。
第 33 条 (汚泥の量)
発注者は、既存汚泥処理施設の処理のために発生する汚泥が募集要項等および事業提案書に示
す計画汚泥量の範囲内に留まるよう努めるものとする。発注者は、募集要項等および事業提案書に示す計画汚泥量の範囲を逸脱する汚泥が発生または搬入され、その処理のために本業務に要する費用が増加したことを受注者が明らかにしたときは、当該増加費用を負担するものとする。
2 受注者は、募集要項等および事業提案書に定める汚泥に関する条件が満たされている限り、募集要項等および事業提案書に定める施設の性能、機能、耐用等(以下「施設性能等」という。)を保証し、契約期間中においてこれを維持する一切の責任を負い、施設性能等が満たされるために必要な措置を本業務の遂行として自己の費用と責任で行う。
第 34 条 (受注者の債務不履行)
発注者は、この契約に別段の定めがある場合を除くほか、受注者がその責に帰すべき事由により、本施設の正常な運転(この契約または募集要項等に従った本施設の運転をいう。以下同じ。)を行うことができなくなったときは、受注者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、受注者に最長 60 日の猶予期間を与え、受注者は当該猶予期間内に正常な運転ができるよう回復措置を講じるものとする。
第 35 条 (法令変更によって発生した費用等の負担)
履行期間中に本業務に関係する法令変更が行われる場合、受注者は、募集要項等に基づき発注者とこの契約の変更および費用負担等の対応措置について協議するものとする。
第 36 条 (原状回復義務)
受注者は、この契約の終了までに、その管理する物品等を撤去し、維持管理・運営開始日を基準として建設対象施設及び既存汚泥処理施設を原状に回復したうえで(ただし、期間経過に伴う通常損耗および劣化は回復を要しない。)、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに発注者に本施設を明け渡さなければならない。
2 契約期間終了または契約解除によりこの契約が終了する場合は、この契約終了日前6ヶ月からこの契約の終了日までの間(即時契約解除の場合には、この契約終了日から6ヶ月を経過するまでの間)において、発注者および受注者は、双方立会いのもと、募集要項等に従い施設機能の確認を行う。
3 受注者は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から 10 日以内に発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
4 発注者は、募集要項等所定の基準のいずれかが満たされていないと認めた場合、募集要項等所定の基準をすべて満たすために必要な修繕、補修、更新その他の措置を講じることを受注者に求めることができるものとし、受注者は、その責めに帰すべからざる場合を除き、自己の費用と責任でこれに応じたうえで、かかる対応に関して講じた改善措置等の内容とその後の機能確認結果を記載した施設機能改善報告書を作成し、速やかに発注者に提出し、その承諾を得るものとす る。
5 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は建設対象施設及び既存汚泥処理施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
第 37 条 (発注者の解除権)
発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が正当な理由なく指定期日までに履行することとされている業務を履行しないとき、または履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
(2) 受注者またはその代理人若しくは使用人がこの契約の締結または履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受注者またはその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督または検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(4) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 第 41 条または第 42 条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員またはその支店等の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本事業に着手しないとき。
(9) 受注者が本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可もしくは登録等を取り消され、または営業の停止を命ぜられたとき。
2 履行期間中、発注者が利用する必要がないと判断した施設の一部に係る業務の委託に関する部分につき、この契約を解除することができる。この場合、当該解除日の 90 日前から、受注者と不要設備の利用停止に関して協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。なお、発注者は、本項に基づく解除により受注者または第三者(第9条に基づく再委任若しくは下請先を含む。)に損害が生じたときは、やむを得ないと発注者が認めるものについて賠償するものとする。
第 37 条の2 (契約が解除された場合等の違約金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者が正当な理由なくその債務の履行を拒否し、または、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第1項第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 第1項の場合において、検査に合格した履行部分があるときは、契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した額の 10 分の 1 に相当する額を違約金とする。
5 受注者または第三者は、前条第 1 項7号による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
第 38 条 (談合その他不正行為による解除)
発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2に規定する排除措置命令を行い確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったにもかかわらず、独占禁止法第7条の2第 10項の規定により(同法第8条の3において読み替えて準用する場合も含む。)課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
第 39 条 (談合その他の不正行為に係る違約金等)
受注者は、この契約に関して前条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約に関して次の各号に該当するときは、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 10 分の1に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1号に規定する排除措置命令若しくは同条第2号に規定する課徴金納付命令又は同条第
4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(2) 前条第2号に規定する確定した課徴金納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の
2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分について違約金を請求することを妨げるものではない。
5 受注者が第1項及び第2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者
は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法の遅延利息の率支払遅延防止等に関する法律に規定する利率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
6 前条の規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項及び第2項の違約金に充当することができる。
第 40 条 (協議解除)
発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 41 条 (受注者の催告によらない解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 23 条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、または一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、または履行期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 23 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
第 42 条(受注者の催告による解除権)
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第 42 条の2(特定事業契約の終了)
次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日をもってこの契約は終了する。なお、本項に基づくこの契約の終了後も、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求(合理的説明のつくものに限る。)その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)の請求(この契約の既履行部分に関して将来行う請求を含む。)は妨げられない。
(1) 建設工事請負契約又は固形燃料化物売買契約のいずれかが締結に至らなかった場合
(2) 締結している基本契約、建設工事請負契約又は固形燃料化物売買契約のいずれかが解除された場合
第 43 条 (契約解除に伴う措置)
この契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品または支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品または支給材料等が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、またはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分または原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項および第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 37 条、第 37 条の2第2項または第 38 条の規定によるときは発注者が定め、第 40 条、
第 41 条または第 42 条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
第 44 条 (契約終了時の措置)
発注者は、この契約が期間満了により終了する場合、または履行期間中において解除される場合、受注者の立会いのもとで本施設の機能確認を行う。
2 発注者は、前項の機能確認の結果、本施設が要求業務水準書に示した機能および性能を維持することができないと判断した場合は、施設機能確認が終了した日から 14 日以内に受注者に対して必要な措置を受注者の負担において行うことを請求することができるものとする。
3 受注者は、この契約の終了に際し、発注者または発注者が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、受注者は、発注者の要請があるときは、この契約の終了日まで(即時契約解除の場合には、この契約の終了日後を含む。)の発注者が必要と認める期間において、発注者または発注者が指定するものに対し、自己の費用で施設の維持管理運営に必要な技術指導を行うものとする。
4 受注者は、本施設の履行期間終了時の措置について、履行期間終了の 5 年前を目処に発注者と協議を開始する。
第 45 条 (相殺)
発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権およびその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
第 46 条 (情報通信の技術を利用する方法)
この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第 47 条 (秘密の保持および個人情報の管理)
発注者および受注者は、本業務の処理上相手方から秘密情報として受領した情報の秘密および発注者の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはならない。この契約が終了した後においても同様とする。
2 発注者および受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)および自己または適用のある条例の規定に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失およびき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、受注者または本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない
第 48 条 (保険)
受注者は、維持管理・運営開始日の前日までに別記2に定める保険に加入し、かつ維持しなければならない。また、加入または更新若しくは書替継続した場合は当該保険の証明書または証書の写し等を速やかに発注者に提出しなければならない。
第 49 条 (疑義の決定等)
この契約書の各条項若しくは募集要項等の解釈について疑義を生じたときまたはこの契約書若 しくは募集要項等に定めのない事項については、発注者および受注者が協議の上、定めるものとする。
第 49 条 (地元関係者との調整等)
地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
第 50 条 (特約事項)
発注者は、翌年度以降において発注者の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額または削除された場合にはこの契約を変更または解除するものとする。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を変更または解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者にその損害の賠償を請求することができる。
第 51 条 (補則)
この契約に定めのない事項については、受注者は、いわき市財務規則に定めるもののほか、関係法令の定めるところに従うものとし、この条項に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。ただし、法令変更によって発生した費用等の負担について次項以降の定めに従うほか、本事業に係る募集要項等において予定されたリスクについては、その分担に係る基本的な方針を原則とする。
2 事業期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
3 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更その他の報告された事態に対するこの契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
4 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従いこの契約の履行を継続するものとし、この場合の増加費用及び受注者に生じた損害等の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び受注者が被る損害を負担する。
ア この契約の履行に係る根拠法令の変更(本事業に直接関わらない法令変更並びに税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、この契約の履行に直接関係する税制度の新設・変更並びに消費税の税率の変更に関するもの
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び受注者が被る損害の一切を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令変更その他(第 1 号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更その他のものとする。)
5 法令変更により募集要項等の変更が可能となり、かかる変更により受注者のこの契約の履行の費用が減少するときは、発注者は、この契約の定めにかかわらず、受注者との協議により募集要項等の変更を行い、請負代金を減額することができる。
(以下余白)
以上の証として、本維持管理・運営業務委託契約書を当事者数分作成し、各当事者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
発注者 | 住 所 氏 名 | 福島県いわき市平字梅本 21いわき市 いわき市長 印 |
受注者 |
(構成企業)(代表企業/設計・建設企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
別記1(第 26 条関係)
対価の構成および支払いの対象となる費用
(1)対価の構成
①本施設の維持管理・運営業務
②既存汚泥処理施設の維持管理・運営業務
③その他上記項目の関連業務を含む
(2)対価の計算方法
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
固定費相当分 (サービス購入料B-1) | ■固定費(各年度平準) ① 人件費 ② 維持管理費 ③ その他費用(SPC 運営費等) ④ 受入施設を除く新規施設の修繕費及び更新費 ⑤ 既存汚泥処理施設の一定額(800 万円/年)以下の修繕及び更新費 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額]÷支払回数(4 回×20 年) ※⑤については 20 年間で合計 1.6 億円 (税込み 800 万円×20 年)以下の修繕及び設備更新を受注者の業務範囲とし、それを超えるものについては発注者の業務範囲とする。 |
変動費相当分 (サービス購入料B-2) | ■変動費 ① 薬品費 ② 燃料費 ③ 発注者が分岐供給するユーティリティの従量料金相当分 ④ その他費用(脱水汚泥処理量(受入を含む)に応じて増減する費用で、合理的な説明を付することに より事業者が提案できる) | ■各支払期の支払金額 =各支払期の脱水汚泥の実処理量 (実績値)×単価(円/wet-t)※ ※①、②、④の単価:事業者提案。ただし、市場価格等より発注者が妥当性を判断する。 ③の単価:要求水準書記載の単価 |
物価変動等による改定
(1)物価変動等の指標
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
維持管理・運営業務に係る対価 (サービス購入料B-1) | ① 人件費 | 毎月勤労統計調査・統計表・時系列第 1 表 名目賃金指数「現金給与総額」 (厚生労働省) |
② 維持管理費(修繕費、更新費を除く) ③ その他費用(SPC 運営費等) | 企業向けサービス価格指数・諸サービス「下水道」(日本銀行調査統計局) | |
④ 受入施設を除く新設施設の修繕費及び更新費 ⑤ 既存汚泥処理施設の一定額以下 (800 万円/年)の修繕費及び更新費 | 国内企業物価指数・「はん用機器」(日本銀行調査統計局) |
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
維持管理・運営業務に係る対価 (サービス購入料B-2) | ① 薬品費 | 国内企業物価指数・「化学製品」(日本銀行調査統計局) |
②燃料費 | 国内企業物価指数・「石油・石炭製品」(日本銀行調査統計局) | |
③市が分岐供給するユーティリティの従量料金相当分 | 各供給事業者等と市の需給契約が変更等された場合、市と事業者が当該変更内容をもとに協議し、市が変更等を決 定する。 | |
④その他費用(脱水汚泥処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付することにより事業者が提案で きる) | 企業向けサービス価格指数・諸サービス「下水道」(日本銀行調査統計局)を基本とするが、合理的な説明を付す ることにより事業者提案も可とする。 |
(2)改定の条件及び計算方法募集要項によるものとする。
別記2(第 48 条関係)
受注者の加入する保険
受注者は、自らの負担で、維持管理・運営開始日の前日までに下記の条件による賠償責任保険に加入し、履行期間中において毎年度更新しなければならない。
(1)第三者損害賠償保険
被保険者:発注者、委託先および全ての下請負業者、受注者
保険の対象:維持管理・運営期間中に生じた偶然な事故により第三者の身体・財物に生じた法律上の賠償責任
特約:支給財物損壊担保特約、借用財物損壊担保特約補償額:(事業者提案による)
(2)火災保険
被保険者:受注者
保険の対象:嫌気性消化施設及び固形燃料化施設及び維持管理・運営業務範囲内の新設設備補償額:施設の再調達価格
保険期間:維持管理・運営期間中
(3)その他の保険
上記以外の保険を付保する事業者提案があった場合は、提案内容を記載する。
以 上