2 この規約に定めのない事項については、法令及びIC約款、「ICOCA電子マネー取扱約款」(平成 17 年9月西日本旅客鉄道株式会社公告第 17 号。以下「電子マネー約款」といいます。)、「WESTER 会員規約」、「WESTER ポイント規約」、「WESTER ポイント(チャージ専用)規約」等の定めるところによります。
モバイルデバイスにおけるICOCA利用規約
(目的)
第1条 この規約は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が定める
「ICカード乗車券取扱約款」(平成 15 年 10 月西日本旅客鉄道株式会社公告第 19 号。以下「IC約款」といいます。)に定めるサービス内容とご利用条件のうち、別表1に定めるアプリケーションにおいて取り扱うICOCA乗車券(以下「本ICOCA」といいます。)のサービス内容(以下「本サービス」といいます。)と利用条件を定め、もって利用者の利便性向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 本サービスの内容及び利用条件等については、この規約の定めるところによります。
2 この規約に定めのない事項については、法令及びIC約款、「ICOCA電子マネー取扱約款」(平成 17 年9月西日本旅客鉄道株式会社公告第 17 号。以下「電子マネー約款」といいます。)、「XXXXXX 会員規約」、「XXXXXX ポイント規約」、「XXXXXX ポイント(チャージ専用)規約」等の定めるところによります。
3 IC約款第4条第1項、第9条、第 12 条、第 13 条、第 17 条の2、第 18 条、第 18 条
の2、第 18 条の3、第 19 条の2、第 23 条、第 23 条の2、第 24 条、第 25 条、第 28 条、
第 29 条、第 31 条、第 35 条、第 36 条、第 37 条、第 38 条、第 43 条、第 45 条第1項、第
46 条、第 47 条に定める事項については、本サービスには適用しないこととします。また、この規約と前項に定める規則、規約、特約等と齟齬・矛盾が生じた場合は、この規約を優先して適用します。
4 ICOCAアプリで本サービスを利用する場合、利用者は、第5条に定める会員登録を行うこととし、会員に関する取扱いは「モバイルICOCA会員規約」の定めるところによります。
5 共有設定ICOCAの管理者においては、共有設定の特性上、適用可能な範囲に限り、この規約を適用します。
(用語の意義)
第3条 この規約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「モバイルデバイス」とは、当社が定める設定を行うことで本ICOCAを利用することができる特定の機能を備えた携帯情報端末で、別表1に定めるOSを掲載したものをいいます。
(2)「ICOCA」とは、本ICOCAに関して、ICOCA番号単位のものをいいます。
(3)「ICOCAカード」とは、IC約款に定めるICOCA乗車券のうち、ICカード媒体にて発行するものをいいます。
(4)「利用者」とは、第6条に定める手続きを完了し、本サービスを利用するものをいいます。なお、共有設定ICOCAの利用者も含みます。
(5)「モバイルICOCAアプリ」とは、本サービスを利用するために当社が提供する、
Android 向けのアプリケーションをいいます。
(6)「ICOCAアプリケーション」とは、本サービスを利用するために当社が提供する、
iOS 向けのアプリケーションをいいます。
(7)「ICOCAアプリ」とは、本サービスを利用するために当社が提供する、「モバイル ICOCAアプリ」及び「ICOCAアプリケーション」を総称していいます。
(8)「ウォレット」とは、本サービスを利用するために Apple 社が提供する、iOS 向けのアプリケーションをいいます。
(9)「本サービスのアプリ」とは、第5号から第8号を総称していいます。
(10)「会員」とは、第5条に定める会員登録及び第6条に定める手続きを完了し、本サービスを利用する者をいいます。
(11)「会員メニュー」とは、会員に限り利用できる、当社が運営するウェブサイト上のサービスをいいます。
(12)「サポートセンター」とは、会員を対象に本サービスに関するサポートサービスを提供する、当社が運営するコールセンターをいいます。
(13)「決済用カード」とは、当社が指定するクレジットカードであって、会員が決済手段として登録することを希望した会員本人名義のもので、当社がこれを認めたものをいいます。
(14)「共有設定」とは、Apple 社が提供するファミリー共有サービスを用いて、モバイルデバイスを使用する者(以下「管理者」といいます。)が、当該モバイルデバイスと管理者以外の者(13 歳以上に限る)が使用するモバイルデバイス(腕時計に限る)を関連付け、当該腕時計を当該管理者以外の者に使用させることなどを目的とした設定のことをいいます。
(15)「共有設定ICOCA」とは、共有設定がされた腕時計に発行又は発行替えした本I COCAをいいます。
(16)「電気通信事業者」とは、本サービスを利用するために必要な通信サービスを提供する、移動体通信事業者又は仮想移動体通信事業者をいいます。
(17)「ソフトウェア」とは、本サービスを利用するために必要な、当社、電気通信事業者又はモバイルデバイスを生産するメーカーが提供するソフトウェア等をいいます。
(契約の成立時期)
第4条 本サービスの契約の成立時期は、利用者が使用するモバイルデバイスにおいて、第
6条第1項によりICOCAの発行を完了したとき又は同条第2項に定める発行替えを完了したときとします。なお、共有設定ICOCAにおいては、第6条第 14 項により、管理者が共有設定ICOCAの発行を完了したとき又は発行替えを完了したときとし、
当社、当該管理者及び当該共有設定ICOCAを使用する利用者との間において成立するものとします。
(会員登録)
第5条 利用者は、別に定めるモバイルICOCA会員規約に同意し、ICOCAアプリ上の所定の操作により会員登録手続き及び次条に定める手続きを完了することにより、本 ICOCAにおいて、会員に対する本サービスを利用することができます。
2 前項にかかわらず、会員登録を行わずに本ICOCAを利用している利用者は、別に定めるモバイルICOCA会員規約に同意し、ICOCAアプリ上の所定の操作により会員登録手続きを完了することにより会員となり、本ICOCAにおいて、会員に対する本サービスを利用することができます。ただし、記名人が登録された本ICOCAを利用している場合は、本ICOCAに登録された記名人と同一の氏名で会員データを登録する場合に限り、会員登録を行うことができます。
3 前各項にかかわらず、共有設定ICOCAを使用する利用者は、本ICOCAにおいて会員に対する本サービスを利用することはできません。ただし、管理者において当該共有設定ICOCAに対する共有設定の解除を行ったうえで、利用者がICOCAアプリ上の所定の操作により会員登録手続きを完了することにより会員となり、本ICOCAにおいて、会員に対する本サービスを利用することができます。ただし、記名人が登録された本ICOCAを利用している場合は、本ICOCAに登録された記名人と同一の氏名で会員データを登録する場合に限り、会員登録を行うことができます。
4 第 12 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条、第 18 条(第2項を除きます。)、第 19 条(第1
項第2号を除きます。)及び第 20 条に定めるサービスを利用する場合、前各項に定める会員登録を行う必要があります。
(本ICOCAの発行及び発行替え)
第6条 利用者(共有設定ICOCAを使用する利用者を除きます。以下、本条において同じ。)は、この規約及び第2条第2項に定める規約等に同意し、本サービスのアプリ上の所定の操作を行うことにより、モバイルデバイスにおいて本ICOCAを発行することができます。ただし、小児用運賃の適用となるICOCA及び身体障害者旅客運賃割引規則(昭和 62 年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第7号)に定める身体障害者割引又は知
的障害者旅客運賃割引規則(平成3年 11 月西日本旅客鉄道株式会社公告第 48 号)に定める知的障害者割引運賃の適用となるICOCAは発行できません。
2 前項によるほか、ICOCAアプリケーション又はウォレット上の所定の操作により、 ICOCAカード(小児用運賃の適用となるICOCA、第 13 条第2項及び第3項に定
める本サービスにおいて購入できないICOCA定期券、IC約款第 13 条の3に定める
記念ICOCA(一部を除く)、同第 45 条第2項により他社の乗車券を付加したICOC A及びその他別に定めるICOCAを除きます。)の情報を、モバイルデバイス内に内蔵
されたICチップに移行させることにより、モバイルデバイスに移し替えて発行すること(以下「発行替え」といいます。)ができます。ただし、第 13 条第2項及び第3項に定める本サービスにおいて購入できないICOCA定期券であっても、当該定期乗車券の有効期間の終了日の翌日以降であって、別に定める場合は、発行替えができます。また、 ICOCAカードに搭載した定期乗車券の有効期間の終了日の翌日以降に発行替えを行う場合は、当該定期乗車券の情報はモバイルデバイスに移行されません。
3 利用者は、ひとつのモバイルデバイスにおいて、複数のICOCAを発行又は発行替えすることができます。ただし、使用するモバイルデバイスの種類、利用状況等により、発行できる枚数には上限があります。
4 前項により、ひとつのモバイルデバイスにおいて複数のICOCAを発行又は発行替えした場合であっても、各々のICOCAのSF残額及びその他の情報を他のICOC Aにまとめること又は移行させることはできません。
5 第1項により本ICOCAを発行する場合及び第2項によりICOCAカードをモバイルデバイスに発行替えする場合は、前条に定める会員登録により、XXXXXX 会員の会員データに登録された氏名を記名人とする本ICOCAとして発行します。ただし、XXXXXX会員の会員データに登録された氏名と異なる氏名が記録されたICOCAカードを当該モバイルデバイスに発行替えすることはできません。
6 前項にかかわらず、前条に定める会員登録を行わずに第1項により本ICOCAを発行する場合は、記名人の登録がない本ICOCAとして発行します。ただし、モバイルデバイスにおいて、すでに記名人が登録された本ICOCAが発行されている場合は、当該氏名を記名人とする本ICOCAとして発行します。
7 第5項にかかわらず、前条に定める会員登録を行わずに第2項によりICOCAカードをモバイルデバイスに発行替えする場合は、ICOCAカードに記録された氏名を記名人とする本ICOCAとして発行します。ただし、氏名が記録されていないICOCAカードをモバイルデバイスに発行替えする場合は、記名人の登録がない本ICOCAとして発行します。
8 前項にかかわらず、前条に定める会員登録を行わずに第2項によりICOCAカードをモバイルデバイスに発行替えする場合であって、モバイルデバイスにおいて、すでに記名人が登録された本ICOCAが発行されている場合、当該氏名を記名人とする本IC OCAとして発行します。この場合、当該氏名と異なる氏名が記録されたICOCAカードを当該モバイルデバイスに発行替えすることはできません。
9 前条に定める会員登録手続きを完了した時点で、当該利用者が利用する記名人が登録されていない本ICOCAは、XXXXXX 会員の会員データに登録された氏名を記名人とする本ICOCAとなります。
10 前条に定める会員登録を行わずに、第2項により氏名が記録されたICOCAカードをモバイルデバイスに発行替えする場合は、発行替えが完了した時点で、当該利用者が利用する記名人が登録されていない本ICOCAは、当該ICOCAカードに記録された
氏名を記名人とする本ICOCAとなります。
11 前六項により記名人が登録された本ICOCAは、当該記名人に限り利用することができます。
12 利用者は、モバイルデバイスのうち、Apple 社が提供するモバイルデバイスを管理するシステムにて同一の口座により管理された腕時計に対して、所定の操作を行うことにより、当該腕時計をモバイルデバイスとして本ICOCAを発行又はモバイルデバイスを管理するシステムのモバイルデバイスの本ICOCAを移し替えて使用することができます。この場合、当該腕時計に発行又は移し替えした本ICOCAは、モバイルデバイスを管理するシステムの利用者と同一の利用者のみが使用できることとし、当該腕時計がモバイルデバイスを管理するシステムにて管理できる状態におくこととします。
13 前項により腕時計に発行又は移し替えした本ICOCAを、モバイルデバイスを管理するシステムのモバイルデバイスに移し替えることができます。
14 管理者は、共有設定がされた腕時計に対して、第1項による本ICOCAの発行又は第
2項による発行替えを行うことができます。
15 第2項により発行替えされたICOCAカードは無効となり、IC約款第 12 条第2項の定めによらず、利用者は当該ICOCAカードを切断する等適切に処理のうえ、破棄することとします。なお、利用者が当該ICOCAカードを破棄することで、当社は、同第 12 条第1項の定めによる所有権を放棄します。
16 第2項により発行替えされたICOCAカードに対して当社が収受したデポジットは、当社がこれと同額のチャージを発行替えした本ICOCAに行うことで、利用者に返却 することとします。
17 第2項によりスマートICOCAをモバイルデバイスに発行替えし、前二項による取扱いを行った場合、別に定めるスマートICOCA会員規約第9条によらず、利用者はスマートICOCA会員を退会することとします。
18 本ICOCAの情報をICOCAカードに移し替えることはできません。また、第2項による場合を除き、ICOCAカードの情報を本ICOCAに移し替えることはできません。
19 会員は、第1項によりモバイルデバイスにおいて本ICOCAを発行するにあたり、この規約で定めるICOCAアプリの決済処理に利用するための決済用カードを1枚登録するものとします。ただし、当社が別に定める場合は除きます。登録した決済用カードは、 ICOCAアプリ上の所定の操作により変更することができます。
(制限又は停止)
第7条 当社は、旅客の輸送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、本ICO CAの発行、発行替え、ご利用及びその他サービスを制限又は停止することがあります。
2 当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、利用者に対して何ら通知又は催告を行うことなく、本ICOCAのサービスを制限又は停止することがあります。
(1)本サービスのシステムにおいて、必要な設備の保守・点検を行う場合又は障害が発生した場合
(2)本サービスのシステムの稼働に必要な電気通信事業者が管理又は運営する設備に関して、電気通信事業者が保守・点検を行う場合、障害が発生した場合又はサービスを中止・中断した場合、若しくは当社がそれらのおそれがあると判断した場合
(3)アプリケーションの運営主体が、本ICOCAのサービスを終了した場合又は当社がそのおそれがあると判断した場合
(4)モバイルデバイスの生産が中止、中断又は終了された場合、若しくは当社がそれらのおそれがあると判断した場合
(5)その他、当社が制限又は停止することが必要と判断した場合
3 前項に定める制限又は停止、モバイルデバイスの故障、不具合又は電池切れ等により本 ICOCAを利用できなくなった場合、利用者は、乗車区間に対する運賃及び料金を現金等により支払うものとします。
4 本サービスの利用状況が不適切又は利用状況に不審があると当社が認めた場合は、当社は、利用者に対して何ら通知又は催告を行うことなく、本ICOCAのサービスを制限又は停止することがあります。
5 前各項に定める制限又は停止等により利用者に生じる損害については、当社はその責めを負いません。ただし、当該制限又は停止が、当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
(デポジット)
第8条 本ICOCAを発行又は発行替えするにあたり、デポジットは収受しません。
(チャージ)
第9条 IC約款第 15 条第1項及び第2項に定める方法(ただし、本ICOCAの取扱いが可能な機器に限ります。)のほか、本サービスのアプリ上の所定の操作により、本IC OCAで利用する、決済用カード又は当社が別に指定する支払い手段(以下「決済手段」といいます。利用できる決済手段は、使用する本サービスのアプリの種類、利用状況等により、当社が別に定めます。)による決済処理により、本ICOCAにチャージを行うことができます。また、共有設定ICOCAに対して本サービスのアプリ上の所定の操作によりチャージを行う場合は、管理者が承認した場合に限ります。
2 前項にかかわらず、当社が必要であると判断した場合は、利用者に対して何ら通知又は催告を行うことなく、本サービスのアプリ上の操作による本ICOCAへのチャージの回数、金額等を制限し、また、当該回数、金額等を変更する場合があります。
3 本サービスの利用状況が不適切又は利用状況に不審があると当社が認めた場合は、利用者によるチャージを停止する場合があります。
(SF残額の確認)
第 10 条 IC約款第 16 条に定める方法(ただし、本ICOCAの取扱いが可能な機器に限ります。)のほか、本サービスのアプリ上の所定の操作により、本ICOCAのSF残額を確認することができます。
2 前項によるほか、共有設定ICOCAにおいては、所定の条件を満たす場合に限り、管理者がSF残額を確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
第 11 条 IC約款第 17 条に定める方法(ただし、本ICOCAの取扱いが可能な機器に限ります。)のほか、本サービスのアプリ上の所定の操作により、本ICOCAのSF利用履歴を確認することができます。
2 前項によるほか、共有設定ICOCAにおいては、所定の条件を満たす場合に限り、管理者がSF履歴を確認することができます。
(SF残額の払いもどし)
第 12 条 会員は、ICOCA(定期券の有効期間内又は有効期間の開始日前のICOCA定期券を除きます。以下、本条において同じ。)が不要となった場合、ICOCAアプリ上の所定の操作又は会員メニューの所定の操作により、SF残額の払いもどしを請求することができます。この場合、SF残額から手数料として 220 円を差し引いた額を返金します。
2 SF残額の払いもどしの取扱いを行う場合、当社は、前項における請求者が会員本人であることの確認を行ったうえで、会員が指定する金融機関等の口座(日本国内のものに限ります。)に払いもどし額を返金します。
3 前各項によりSF残額の払いもどしの取扱いを行った場合、第5条に定める会員登録は無効となります。なお、利用するモバイルデバイスにおいて複数のICOCAを利用している場合は、すべてのICOCA(第 18 条第1項に定める再発行登録を行った状態の
ICOCA及び第 19 条第1項に定める当社が管理するシステムに退避させた状態のIC OCAを含みます。)のSF残額の払いもどしの取扱いを行った場合に、第5条に定める会員登録が無効となります。
4 会員が指定する金融機関等の口座又は会員データが正しく登録されていない場合は、第2項による返金ができない場合があります。
5 第1項によるSF残額の払いもどしの請求日から起算して5年間返金対応が完了しない場合、当社は、当該請求を無効とし、SF残額を返金しない場合があります。
6 前各項によりSF残額の払いもどしの取扱いを行うと、IC約款第 45 条第2項により付加された他社の乗車券は無効となります。
(定期券の新規発売)
第 13 条 会員は、ICOCAアプリ上の所定の操作により、本ICOCAに対し、IC約款第 29 条第1項から第3項に定めるICOCA定期券(以下、本条において「定期券」といいます。)を購入することができます。
2 前項にかかわらず、小児運賃を適用した定期券及び旅客営業規則(昭和 62 年4月西日 本旅客鉄道株式会社公告第3号。以下「旅客規則」といいます。)第 36 条に定める通学定 期券のうち、中学校、小学校、高等学校、高等専門学校の割引の通学定期券、その他IC OCAアプリ上で購入できない区間又は経路を含む定期券は購入することができません。
3 第1項に関わらず、IC約款第 29 条第2項に定める連絡運輸となる定期券、同第3項に定める他の旅客会社線にまたがる定期券のうち、他社線を発駅とするものは、購入することができません。
4 会員は、通学定期券を購入する場合で、旅客規則に定める通学証明書又は通学定期券購入証明書券(以下「通学証明書等」といいます。)の提示が必要となる場合は、購入する定期券の有効期間の開始の日から当社が定める日数の前までに、会員メニュー上の所定の操作で通学証明書等の画像をアップロードすることにより通学証明書等を提示し、購入の予約を行うことができます。
5 前項による通学証明書等の提示を行うことができない場合、当社が指定する様式の申込書と通学証明書等をサポートセンターに郵送することにより通学証明書等を提示し、購入の予約を行うことができます。
6 当社は、第4項又は前項による通学証明書等の提示及び購入の予約を受け、所定の確認 を行ったうえで、原則として会員による購入の予約の完了の翌々日までに予約の承認を 行います。通学証明書等の内容又は購入の予約の内容に不備がある場合は、当社は、予約 の承認を行いません。予約の承認後、会員は、ICOCAアプリ上の所定の操作により、 本ICOCAに対し承認された定期券を購入することができます。利用者が承認された 定期券を購入した場合、当社は、通学証明書等に記載された卒業予定年月日を基準として、次条に定める定期券を購入できる期限(以下「通学証明書等の最終通用年月日」といいま す。)を当該本ICOCAに対して設定します。
7 前各項により定期券を購入した場合、本ICOCAで利用する決済手段により決済処理が行われます。
(定期券の継続発売)
第 14 条 利用者は、モバイルデバイス上で利用するICOCA定期券(以下、本条において「定期券」といいます。)に対して、原定期券の有効期間内に、同一の種類、区間及び経路の定期券を購入する場合、本サービスのアプリ上の所定の操作により、新たに購入する定期券の購入の日からその有効期間の開始の日の前日までについて、原定期券の残余の有効期間を移し替えて、購入することができます。ただし、共有設定ICOCAに対して本サービスのアプリ上の所定の操作により購入を行う場合は、管理者が承認した場合
に限ります。
2 前項にかかわらず、通学定期券の場合であって、原定期券に対して、新たに購入する定期券が年度の初回の購入となる場合、若しくは新たに購入する定期券の有効期間が年度をまたがりかつ有効期間の終了の日が4月 30 日(前条第6項(次条第1項において準用する場合を含みます。)により通学証明書等の最終通用年月日が設定された本ICOCAにおいては、当該通学証明書等の最終通用年月日)を超える場合においては、前項に定める取扱いを行うことはできません。
3 第1項により定期券を購入した場合、本ICOCAで利用する決済手段により決済処理が行われます。
(定期券の区間変更)
第 15 条 会員は、モバイルデバイス上で利用するICOCA定期券(以下、本条において
「定期券」といいます。)に対して、区間又は経路の変更(以下「区間変更」といいます。)を行う場合、ICOCAアプリ上の所定の操作により、原定期券を払いもどしし、新たな定期券を購入することができます。この場合、原定期券の払いもどしにおいては、当社が別に定める方法により算出した額から手数料として 220 円を差し引いた額を返金します。また、原定期券の払いもどしにおいては次条第3項及び第6項の規定を、新たな定期券の購入においては第 13 条の規定を準用します。
2 前項にかかわらず、ICOCAアプリ上で購入できない区間又は経路を含む定期券への区間変更については、前項に定める取扱いを行うことはできません。
(定期券の払いもどし)
第 16 条 会員は、モバイルデバイス上で利用するICOCA定期券(以下、本条において
「定期券」といいます。)が不要となった場合、ICOCAアプリ上の所定の操作により、定期券の払いもどしを請求することができます。
2 前項により払いもどしを請求した場合、次の各号により算出した額から手数料として
220 円(ただし、当社が別に定める場合は除きます。)を差し引いた額を返金します。
(1)定期券の有効期間の開始の日の前日までに払いもどしの請求があった場合、既に支払った旅客定期運賃
(2)定期券の有効期間の開始の日以降であって定期券の有効期間中に払いもどしの請求があった場合、既に支払った旅客定期運賃から旅客規則第 277 条に規定する使用経過月数に相当する旅客定期運賃を差し引いた額
3 前項による払いもどし額は、当該定期券を購入した際に使用した決済手段へ返金します。ただし、当該定期券が第 13 条から前条により購入された定期券ではない場合は、会員が指定する金融機関等の口座等(日本国内のものに限ります)に返金します。この場合、第 12 条第4項及び第5項の規定を準用します。
4 会員は、前各項による取扱いと同時に本ICOCAが不要となった場合、ICOCAア
プリ上の所定の操作又は会員メニュー上の所定の操作により、定期券及びSF残額の払いもどしを請求することができます。この場合、第2項第1号又は第2号による払いもどし額とSF残額の合計額から手数料として 220 円を差し引いた額を返金します。
5 前項により取り扱う場合は、SF残額に対する払いもどし額は第 12 条第2項により、定期券に対する払いもどし額は第3項による方法で返金します。
6 第1項及び第4項による払いもどしの請求は、ICOCAアプリ又は会員メニューの当該取扱いに関するサービス提供時間内に行うこととし、第2項に定める払いもどし額の算出における請求時期は、当社システムにおいて払いもどし処理が完了した時点とします。また、当該定期券が通学定期券の場合、払いもどし処理の完了に伴い、第 13 条第
6項(前条第1項において準用する場合を含みます。)により設定された本ICOCAの通学証明書等の最終通用年月日は、設定が解除されます。
7 第4項により取り扱う場合は、SF残額の払いもどしに対して第 12 条第3項から第6項の規定を準用します。
8 列車が運行休止のため、引き続き5日以上定期券を使用できなくなった場合であっても、旅客規則第 282 条第1項第1号に定める取扱いのうち、定期券の有効期間の延長の取
扱いは行いません。この場合、サポートセンターへの申し出により、同第 288 条の定めによる払いもどしを行います。
(無効となる場合)
第 17 条 IC約款第 21 条第1項各号又は第2項各号に該当する場合、当該本ICOCAを無効とし、本サービスの利用停止を行います。
2 IC約款第 33 条第1項各号に該当する場合、若しくは第 13 条第4項又は第5項により提示する通学証明書等を偽造・変造又は不正使用した場合、当該本ICOCAを無効とし、本サービスの利用停止を行います。
3 利用者がモバイルデバイス又は本サービスのアプリにおいて偽造・変造又は不正な操作・処理を行った場合、前各項の定めにより当該本ICOCAを無効とし、本サービスの利用停止を行います。
4 本サービスの利用状況が不適切、若しくは利用状況に不審があると当社が認めた場合は、利用者に対して何ら通知又は催告を行うことなく、本ICOCAを無効とし、本サービスの利用停止を行うことがあります。
5 前各項に該当する場合であって、当該利用者が利用するモバイルデバイスにおいて複数のICOCAを発行又は発行替えしている場合は、当該本ICOCA以外の本ICO CAも無効とし、本サービスの利用停止を行うことがあります。
6 第1項による場合、IC約款第 22 条の定めにより不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等を行います。
7 第2項による場合、IC約款第 34 条の定めにより不正使用等に対する旅客運賃・増運賃及び料金・増量金の収受等を行います。
(再発行)
第 18 条 会員は、本ICOCAを利用するモバイルデバイスが紛失又は故障により使用できなくなった場合等は、会員メニュー上の所定の操作又はサポートセンターに申し出ることで、次の各号に定める条件を満たす場合に限って、当該ICOCAに対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行ったうえで、ICOCAアプリ上の所定の操作により、再発行を行うことができます。
(1)申し出時に利用者が会員であること。
(2)会員本人が申し出すること。
(3)モバイルICOCA会員規約の定めによる会員データが、正しく当社のシステムに登録されていること。
2 前項により再発行登録が完了した後、これを取り消すことはできません。
3 第1項により再発行登録を完了した場合、定期券については再発行登録完了の当日以降、SF残額については再発行登録完了の翌日のサービス提供時間の開始以降に、定期券を再発行したICOCAに対して再発行を行うことができます。この場合、SF残額を再発行するまでの間、本ICOCAへのチャージ、本ICOCAにおける定期券に関する取扱い、XXXXXX ポイント規約及び XXXXXX ポイント(チャージ専用)規約に定める本ICO CAにおける取扱い等を行うことができません。
4 前項によらず、再発行登録完了の翌日のサービス提供時間の開始以降に、定期券の再発行とSF残額の再発行を同時に行うことができます。
5 前各項によらず、本ICOCAを使用するモバイルデバイスにおいてウォレットを利 用することができる利用者(第5条に定める会員登録を行っていない利用者を含みます。)は、Apple 社が提供するモバイルデバイスを管理するシステム上の所定の手続きにより、別のモバイルデバイスに情報を移行させることができます。
6 モバイルデバイス、本サービスのアプリ又はソフトウェア等の不具合により、利用者の意図しない場合であっても、再発行登録が行われる場合があります。
7 会員は、再発行登録前に本ICOCAを設定していた同一のOS及び管理システムの同一口座で管理されたモバイルデバイスにおいて所定の操作を行うことにより、再発行された本ICOCAを利用することができます。
(モバイルデバイスの変更)
第 19 条 利用者は、本ICOCAを使用するモバイルデバイスを変更する場合、次の各号により、変更後のモバイルデバイスに情報を移行させることができます。
(1)Android OS から Android OS への変更
モバイルデバイス(Android)において利用する本ICOCAの利用者が、当該本I COCAを別のモバイルデバイス(Android)に変更して利用する場合、変更前のモバ イルデバイスにおけるモバイルICOCAアプリ又はおサイフケータイアプリ上の 所定の操作により、当該本ICOCAを当社が管理するシステムに退避させたうえで、
変更後のモバイルデバイスにおいてモバイルICOCAアプリ又はおサイフケータイアプリ上の所定の操作を行います。
(2)iOS・watch OS から iOS・watch OS への変更
モバイルデバイス(iOS・watch OS)において利用する本ICOCAの利用者が、当該本ICOCAを別のモバイルデバイス(iOS・watch OS)に変更して利用する場合、変更前のモバイルデバイスにおけるICOCAアプリケーション又はウォレット上の所定の操作により、当該本ICOCAを当社が管理するシステムに退避させたうえで、変更後のモバイルデバイスにおいてICOCAアプリケーション又はウォレット上の所定の操作を行います。
(3)Android OS から iOS・watch OS への変更
モバイルデバイス(Android)において利用する本ICOCAの利用者が、当該本I COCAを別のモバイルデバイス(iOS・watch OS)に変更して利用する場合、変更前のモバイルデバイスにおけるモバイルICOCAアプリ又はおサイフケータイアプリ上の所定の操作により、当該本ICOCAを当社が管理するシステムに退避させたうえで、変更後のモバイルデバイスにおいてICOCAアプリケーション上の所定の操作を行います。この場合、変更前のモバイルデバイスの本ICOCAに登録されていた決済用カードの情報は、変更後のモバイルデバイスの本ICOCAに移行されません。
(4)iOS・watch OS から Android OS への変更
モバイルデバイス(iOS・watch OS)において利用する本ICOCAの利用者が、当該本ICOCAを別のモバイルデバイス(Android)に変更して利用する場合、変更前のモバイルデバイスにおけるICOCAアプリケーション又はウォレット上の所定の操作により、当該本ICOCAを当社が管理するシステムに退避させたうえで、変更後のモバイルデバイスにおいてモバイルICOCAアプリ上の所定の操作を行います。この場合、変更前のモバイルデバイスの本ICOCAに登録されていた決済用カードの情報は、変更後のモバイルデバイスの本ICOCAに移行されません。
2 利用者が、前項第1号又は第2号により本ICOCAを使用するモバイルデバイスを変更する場合であって、同号に定める変更前のモバイルデバイスにおける本サービスのアプリ上の所定の操作を行わなかった場合、前条に定める再発行の取扱いを行うこととします。
3 利用者が、第1項第3号又は第4号により本ICOCAを使用するモバイルデバイスを変更する場合であって、同号に定める変更前のモバイルデバイスにおける本サービスのアプリ上の所定の操作を行わなかった場合、次条に定める利用の終了の取扱いを行うこととします。
4 第1項にかかわらず、モバイルデバイスの利用環境により、変更後のモバイルデバイスに情報を移行することができない場合があります。
(利用の終了)
第 20 条 第 12 条によるSF残額の払いもどし又は第 16 条第4項による定期券及びSF残額の払いもどしの手続きの完了をもって、本ICOCAの利用の終了とします。
(規約の変更)
第 21 条 当社は、民法第 548 条の4の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、この規約を変更することができるものとします。
(1)この規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
(2)この規約の変更が、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事象に照らして合理的なものである場合
2 この規約を変更する場合、当社は予めWEBサイトで公表する等の相当な方法で、変更内容及び変更後の規約の効力発生時期を周知するものとします。
(利用環境)
第 22 条 利用者は、本サービスの利用にあたり必要なモバイルデバイス、ソフトウェア、電気通信事業者から受ける通信サービス及びその他必要となる設備を自らの責任において準備、維持するものとします。
2 利用者は、本サービスの利用にあたって必要となる通信費等を自らの責任において負担するものとします。
3 モバイルデバイスの故障又は電池切れ、電気通信事業者から受ける通信サービスの状態が不安定等の事由により利用できる状態にない場合は、本サービスの一部又は全部を利用することができません。
(免責事項)
第 23 条 当社は、当社の責めに帰すことのできない事由から発生した利用者の損害(共有設定ICOCAにおいては、管理者の損害を含みます。以下、本条において同じ。)については、その責めを負いません。
2 当社は、本ICOCAの取扱いについて、利用者以外の第三者に対する一切の責任を負いません。
3 利用者がモバイルデバイスを紛失した場合又は故障により使用できなくなった場合等であって、第 18 条第1項に定める再発行登録を行う場合は、同条同項に定める使用停止措置が完了するまでの間に、本ICOCAのSF残額の使用、チャージ、払いもどし等で生じた利用者の損害について、当社はその責めを負いません。また、同条第5項に定める所定の手続きを行う場合は、当該手続きが完了するまでの間に、本ICOCAのSFの使用、チャージ、払いもどし等で生じた利用者の損害について、当社はその責めを負いません。ただし、いずれの場合も、当該損害が、当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
4 共有設定ICOCAに対する管理者又は利用者による操作、利用又は不適切な取扱い等により管理者又は利用者に損害が生じた場合であっても、当該管理者、利用者間で解決するものとし、当社はその責めを負いません。
(サービスの提供時間)
第 24 条 本サービスの提供時間は、別に定めます。
(ソフトウェアのバージョン交換等)
第 25 条 当社及び別表1のアプリケーションの運営主体は、本サービスに関する品質の維持・向上のため、予告なく別表1のアプリケーションの更新又はその他必要なソフトウェアのバージョン交換を行うことがあります。
2 電気通信事業者又はモバイルデバイスの発売会社は、ソフトウェアのバージョン交換等を行うことがあります。
3 前各項により本ICOCAが利用できなくなった場合であっても、利用者に生じたいかなる損害(共有設定ICOCAにおいては、管理者の損害を含みます。)について、当社はその責めを負いません。
(利用者の責任)
第 26 条 利用者は、この規約及び本ICOCAのアプリ上の所定の操作方法等を遵守するものとします。
2 利用者による前項に反した行為、不正な行為又は違法な行為により当社に損害が生じた場合、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
3 管理者は、共有設定ICOCAの利用者に対し、この規約及び本ICOCAの所定の操作方法等を遵守させるものとします。
附則 この改正は、2024 年3月 16 日から施行します。
別表1 本ICOCAの取り扱いを行うアプリケーション(第1条、第3条)
アプリ名称 | 運営主体(略称) | 使用するOS | |
ア | モバイルICOCAアプリ | 当社 | Android |
イ | ICOCAアプリケーション | 当社 | iOS |
ウ | ウォレット | Apple | iOS、watch OS |
エ | おサイフケータイアプリ | フェリカネットワークス | Android |