一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 (平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更 生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再 生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務 者等 4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第...