一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 (平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更 生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再 生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務 者等 4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第...
令和3年3月
国土交通省 港湾局
港湾工事共通仕様書目 次
Ⅰ.工事請負契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅰ- 1
1.港湾工事共通仕様書(本編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 1 |
2.港湾工事品質管理基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2- | 1 |
3.港湾工事出来形管理基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3- | 1 |
4.港湾工事写真管理基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4- | 1 |
5.提出書類様式集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5- | 1 |
添付資料
1.港湾関係直轄工事におけるダンプトラック
過積載防止対策要領(抜粋) ・・・・・・・・ | 6- | 2 |
2.港湾工事等潜水作業従事者配置要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6- | 3 |
3.港湾工事等海上起重作業船団長配置要領 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 6- | 6 |
4.建設副産物適正処理推進要綱の改正について ・・・・・・・・・・・ | 6- | 8 |
5.アルカリ骨材反応抑制対策について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6- | 32 |
6.レディーミクストコンクリートの単位水量測定について ・ | 6- | 37 |
7.契約後VE方式の試行について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6- | 49 |
8.xx技術者(監理技術者)資格表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6- | 59 |
9.施工状況検査一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6- | 60 |
付属資料
1.海上工事における関係法令一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7- | 2 |
2.工事等に関する許可申請、届出手続の手引き ・・・・・・・・・・・ | 7- | 8 |
3.船舶航行に関する報告手続の手引き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7- | 19 |
Ⅰ.工事請負契約書
○工事請負標準契約書の制定について
平成8年1月24日港管第111号最終改正 令和2年12月22日国xx第483号
港湾局長から特定部局長あて
標記について、別冊のとおり制定したので平成8年4月1日以降の工事請負契約の締結に際しては、これに準拠して行われたい。
なお、「工事請負標準契約書の制定について」(昭和48年4月11日付け港管第110
0号)は、廃止する。ただし、平成8年3月31日までに締結する工事請負契約については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日港管第7238号)
この通達は、この通達の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引にかかる契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附則(平成13年6月28日国港管第293号)本通達は、平成13年7月1日より施行する。
附則(平成15年3月31日国港管第1257号)本通達は、平成15年4月1日より施行する。
附則(平成18年3月30日国xx第867号)
この通達は、平成18年4月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日国xx第958号)
本通達は、平成20年4月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月16日国xx第931-2号)
本通達は、平成21年4月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年9月22日国xx第373号)
本通達は、平成22年10月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月30日国xx第804号)
本通達は、平成23年4月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日国xx第529号)
本通達は、平成25年4月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日国xx第582号)
本通達は、平成26年4月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年5月16日国xx第48号)
本通達は、平成26年8月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日国xx第492号)
本通達は、平成27年4月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年5月28日国xx第84号)
本通達は、平成27年8月1日以降に入札契約手続きを開始する工事から施工する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日国xx第518号)
本通達は、平成28年4月1日から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月1日国xx第254号)
本通達は、平成29年10月1日以降に入札契約手続きを開始する工事から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日国xx第720号)
本通達は、令和2年4月1日以降に契約を締結する工事から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。なお、別冊工事請負契約書中、契約書の頭書4の追加並びに第10条第1項、同条第5項、第12条第1項、同条第2項、第61条(A)第3項及び第
61条(B)第2項の改正については、令和2年10月1日以降に契約を締結する工事から施行する。
附則(令和2年12月22日国xx第483号)
本通達は、令和2年12月25日以降に契約を締結する工事から施行する。それ以前のものについては、なお従前の例による。
別冊
改 正 後 | |
標準契約書 | 備 考 |
工事請負契約書 1 工 事 名 2 工事場所 3 工 期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 4 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯 [注]工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。 5 請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) |
6 契約保証金 7 調停人 [注]調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者が調停人をあらかじめ定めない場合は削除。 8 解体工事に要する費用等別紙のとおり。 9 住宅建設瑕疵担保責任保険 上記の工事について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、次の各条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 (x x) 第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段 (以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 | [注]特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第 2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。 |
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
[注](A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとする。
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 | |
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。 2 前項の場合において、保証金額は請負代金額の10分の○以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第55条第三号各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の○に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 | [注](B)は、役務的保証を必要とする場合に使用することとする。 |
(権利義務の譲渡等) 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を 第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはな | [注]ただし書の適用については、たとえば、受注者が第32条第2項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や |
らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 [注]第3項を使用しない場合は、同項及び第4項を削除する。 (一括委任又は一括下請負の禁止) 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知) 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 | 工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合 (受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成11年1月28日建設省経振発第 8号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年 10月17日国総建第197号、国総建整第1 5 4号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。 |
(下請負人の健康保険等加入義務等) 第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定によ る届出 三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認め る場合 |
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類
(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人
次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その官職及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
四 関連する2以上の工事における工程等の調整
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面によりこれを行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 | 現場代理人 | |
二 | (A)〔 〕xx技術者 | |
(B)〔 〕監理技術者 | [注](B)は、建 | |
(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定す | 設業法第26条第 | |
る者をいう。以下同じ。) | 2項の規定に該当 | |
三 | 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下 | する場合に、(A) |
同じ。) | は、それ以外の場 |
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 | 合に使用する。 (C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第 26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。 〔 〕の部分には、同法第26条第3項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 |
(履行報告) 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 | |
(工事関係者に関する措置請求) 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措 置をとるべきことを請求することができる。 |
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者において行なう品質試験等にかかる費用(運賃荷造費を除く。)はこの限りでない。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から○日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から○日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から○日以内に応じなければなら
ない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に○日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与物件)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与物件」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与物件の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与物件を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与物件の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与物件の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与物件に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与物件に代えて他の支給材料若しくは貸与物件を引き渡し、支給材料若しくは貸与物件の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与物件の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材
料又は貸与物件の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与物件を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与物件が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与物件の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、
発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、
調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合にお
いて、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日
を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第
2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1
項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第1
4条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値があ
る場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第
2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第
22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注
意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して請負代金額の1
0分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第
37条まで、第41条及び第54条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を
増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5 (第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 | |
(保証契約の変更) 第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 | |
(前払金の使用等) 第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 | |
(部分払) 第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中○回を 超えることができない。 | [注]部分払いの対象とすべき工場製品がないときは、〔 〕部分を削除する。 [注]部分払の対 |
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額 ×(9/10-前払金額/請負代金額) 7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 | 象とすべき工場製品がないときは、 〔 〕の部分を削除する。 |
(部分引渡し) 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用さ れる第32条第2項の検査の結果を通知した日から○日以内に協議が |
整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額 =指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額) | |
(国庫債務負担行為に係る契約の特則) 第40条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円 2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年度 円 年度 円 年度 円 3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 | [注]本条から第 42条までは、この契約が国債に基づく場合に使用する。 |
(国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則) 第41条 国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]については、第3 5条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金[及び中間前払金]を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金[及び |
中間前払金]を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分[及び中間前払金相当分]( 円以内)を含めて前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金 [及び中間前払金]の支払いを請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金[及び中間前払金]の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。 | |
(国債に係る契約の部分払の特則) 第42条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が、前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、中間前金払制度を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 (a)部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-〔請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額 (b)部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)× (当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額 3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回 年度 回 | [注](b)は、中間前払金を選択した場合に使用する。 |
年度 回 | |
(第三者による代理受領) 第43条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第3 9条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 | |
(前払金等の不払に対する工事中止) 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
(契約不適合責任) 第45条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 第45条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するもの でないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を | [注](A)は、第 4条において(A)を使用する場合、 (B)は第4条において(B)を使用する場合に使用する。 |
することができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
[注]第一号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
[注]第二号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合 (へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | |
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 | |
(公共工事履行保証証券による保証の請求) 第50条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第47条各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 一 請負代金債権(前払金[若しくは中間前払金]、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。) 二 工事完成債務 三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不 | [注]第4条(A)を使用する場合は削除する。 |
適合に係るものを除く。)四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5
(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、当該前払金の額[及び中間前払金の額](第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金[及び中間前払金]の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金額]になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第
48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払 金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.
6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与物件があるときは、当該貸与物件を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与物件が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復
し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第51条又は第52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第
4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 | |
(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 | |
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更 | |
生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 | |
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再 | |
生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務 | |
者等 | |
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第 | |
2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上 | |
の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によ | |
るものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 | |
5 第1項第一号の場合においては、発注者は、請負代金額(中間工期を | |
定めている工事については、当該中間工期部分に相応する額)から部分 | |
引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日 | |
数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 | |
6 第2項の場合(第48条第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金 の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、 | [注]第6項は第 4条(A)を使用する場合に使用す |
当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができ | る。 |
る。 | |
(談合等不正行為があった場合の違約金等) | |
第55条の2(A) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、 | [注](A)は、x |
xに掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求 | 府調達に関する協 |
に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場 | 定(平成7年12 |
合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相 | 月8日条約第23 |
当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな | 条)の適用を受け |
らない。 | る工事以外の工事 |
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関 | の場合に使用する |
する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 | こととする。 |
3条の規定に違反し、又は、受注者が構成事業者である事業者団体が | |
独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員 | |
会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条 | |
の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命 | |
令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき | |
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により | |
取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。 | |
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づ |
く排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の1
0分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、
独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第
4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第55条の2(B) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
3条の規定に違反し、又は、受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の1
0分の1に相当する額のほか、前項に規定する請負代金額の100分の
5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第
4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に○○地方整備局競争契約入札心得第4条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又
は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者又は検査職員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
【注】引渡しを受けた日から1年以外とする場合においては、前項の期間との関係、設備機器メーカー保証の期間を勘案して記入する。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平
成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の相殺)
第59条 発注者は、受注者の納付すべき制裁金、違約金、遅延利息、賠償金又は過払金を発注者が支払うべき金額から控除し、なお、不足を生ずるときは、更に、受注者から追徴するものとする。
2 受注者は、前項の規定により追徴すべき金額を発注者が指定する期限までに納付しないときは、その遅延日数について年3パーセントの割合で計算した額の遅滞金を発注者に納付しなければならない。
(資料、報告等)
第60条 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(あっせん又は調停) 第61条(A) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 発注者及び受注者は、前項の調停人があっせん又は調停を打ち切ったときは、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 3 第1項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間を経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停を請求することができない。 4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 5 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服である場合で、発注者又は受注者の一方又は双方が第1項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。 | [注](A)は、あらかじめ調停人を選任する場合に使用する。〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記載する。 [注]第4項及び第5項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。 |
第61条(B) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監 | [注](B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。 |
理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 | 〔 〕の部分には、 「中央」の字句又は都道府県の名称を記載する。 |
(仲裁) 第62条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の〔調停人又は〕審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 | [注]〔 〕の部分は、第61条(B)を使用する場合には削除する。 |
(情報通信の技術を利用する方法) 第63条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。 | |
(補 則) 第64条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 | |
上記のとおり契約した証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上各自一通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 氏 名 印 受注者 住 所 氏 名 印 [裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。] 仲裁合意書 工 事 名 | [注]受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称、代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 |
工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の
9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日
発注者 | 住 | 所 |
氏 | 名 | |
受注者 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(発注者連絡先)
本件責任者及び担当者:
電話番号1:○○○-○○○-○○○○電話番号2:○○○-○○○-○○○○
(受注者連絡先)
本件責任者及び担当者:
電話番号1:○○○-○○○-○○○○電話番号2:○○○-○○○-○○○○
[裏面]
仲裁合意書について
1)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続きによってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争そうことはできない。
2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されて
おり、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を
除き、仲裁法の規定が適用される。
建築物に係る解体
(別紙1)
工事
1.分別解体等の方法
工 | 工程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
程ごとの作業内容及び解体方法 | ①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
(別紙2)
1.分別解体等の方法
工 | 工程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
程ごとの作業内容及び解体方法 | ①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分 ・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 該当無し
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
(別紙3)
1.分別解体等の方法
工 | 工程 | 作 業 | x | x | 分別解体等の方法 |
程ごとの作業内容及び解体方法 | ①仮設 | 仮設工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
③基礎 | 基礎工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
○工事請負標準契約書の運用について
平成8年1月24 日港管第112号最終改正 令和2年3月30 日国xx第721号港湾局長から各港湾建設局長あて
平成8年4月1日以降に締結する工事請負契約に係る工事請負契約書について は、「工事請負標準契約書の制定について」(平成8年1月24日付け港管第11
1号)をもって通知したところであるが、その運用について、下記によることとしたので、遺漏なきよう取扱われたい。
記
第1条関係
(1) 第3項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らかにするため、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必要最小限のものとすること。
(2) 第5項において、本契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除といった行為については、その明確化を図るため、書面で必ず行うこととされたので、その趣旨を十分配慮し遺漏のないよう措置すること。
(3) 第12項において、受注者が共同企業体を結成している場合には、契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)と受注者との間では全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うこととなったので、遺漏のないよう措置すること。
第3条関係
(1) 請負代金内訳書については、契約担当官等の承認を要せず、契約担当官等及び受注者を拘束するものではないので、第25条の規定による請負代金額の変更、第30条の規定による天災その他不可抗力による損害の負担、第38条の規定による部分払等を行う場合の額の確定に当たっては、工程表を参考にして設計書の内訳により行うものとすること。
(2) 第1項の「○日」については、原則として14日とすること。なお、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
第4条関係
(1) 契約の保証については、当分の間、金銭的保証によること。なお、特段の事情が有り役務的保証を必要とする場合は、あらかじめ当職と協議すること。
(2) 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の保証を免除できるものとし、当該条項を削除するものとすること。
一 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第
1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合。
二 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(契約業者取扱要領(昭和
55年12月1日付け港管第3722号)第6条の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位であるものを含む場合を除く。
第7条関係
「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の名称等を含むものであること。
第9条関係
第4項は第1条第5項の特則を規定したものではなく、設計図書において権限が創設される監督職員の指示又は承諾について、原則、書面によることを定めたものであること。
第10条関係
第3項について、少なくとも次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱うこと。
一 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
二 第 20 条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。
三 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
四 前三号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
第11条関係
契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。
第12条関係
第1項に規定する契約担当官等は、必要に応じて第1項に規定する権限を監督職員に委任できるものとする。
第13条関係
(1) 第3項の「○日」については、原則として、7日とすること。なお、検査の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
(2) 第5項の「○日」については、原則として、7日とすること。なお、工事材料の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
第14条関係
第4項及び第5項前段の「○日」については、原則として、7日とすること。なお、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合には、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
第16条関係
(1) 第1項は契約担当官等の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「受注者が工事の施工上必要とする日」とは受注者の工事の進捗状況を勘案して現実に受注者が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。
(2) 第3項の「撤去」には、支給材料又は貸与物件を契約担当官等に返還することが含まれること。
(3) 第4項の「処分」には、支給材料又は貸与物件を回収することが含まれること。
第20条関係
(1) 第1項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に受注者が工事を施工できないと認められるときをいう。
(2) 第3項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するため労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。
第24条関係
(1) 第1項の「工期の変更」とは、第15条第7項、第17条第1項、第18条第
5項、第19条、第20条第3項、第22条第1項、第23条第1項及び第2項並びに第44条第2項の規定に基づくものをいう。
(2) 第1項の「○日」については、原則として14日とすること。なお、工期、工事の態様等により、14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
(3) 第2項にいう「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては、監督職員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第3項においては、契約担当官等が工事の施工の一時中止を通知した日、第44条第2項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
第25条関係
(1) 第1項の「請負代金額の変更」とは、第15条第7項、第17条第1項、第1
8条第5項、第19条、第20条第3項、第22条第2項、第23条第2項及び第44条第2項の規定に基づくものをいう。
(2) 第1項の「○日」については、原則として、14日とすること。なお、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
(3) 第2項にいう「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては、監督職員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書の変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第3項においては、契約担当官等が工事の施工の一時中止を通知した日、第2
2条第2項においては、受注者が同条第1項の請求を行った日、第23条第2項においては、契約担当官等が同条第1項の請求を行った日、第44条第2項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
(4) 第3項の「乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第1
5条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第
22条第2項、第23条第2項及び第44条第2項の規定に基づくものをいう。
第26条関係
(1) 第1項の請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができること。
(2) 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、受注者から第1項の請求があった日から起算して、14日以内で契約担当官等が受注者と協議して定める日において、監督職員に確認させるものとする。この場合において受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとすること。
(3) 第3項及び第7項の「○日」については、原則として、14日とすること。なお、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議を行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
(4) 第4項に規定する再スライドを行う場合は、(1)から(3)までを準用すること。
(5) 契約担当官等は、必要に応じて現場説明時等において(1)及び(2)の事項を了知させること。
(6) 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。
第30条関係
(1) 第4項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいうものであること。
(2) 第4項の「当該損害の取片づけに要する費用」とは、第2項により確認された損害の取片づけに直接必要とする費用をいう。
(3) 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(ただし、この額が20万円を超える場合はこの限りではない。)に満たない場合は、損害がなかったものとする。
この場合、第4項の「当該損害の取片付けに要する費用」も対象としない。
(4) 契約担当官等は、現場説明時等において(1)及び(3)の事項を了知させること。
第31条関係
第1項の「○日」については、原則として、14日とすること。なお、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議を行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
第36条関係
第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の
前払金額を下らないこと。
第38条関係
(1) 第1項の「○回」については、工期及び請負代金額を勘案して妥当と認められる回数とすること。
(2) 第6項の「○日」については、原則として、10日とすること。なお、工期、工事の態様等により10日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、14日未満であり、かつ、必要な範囲で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
第39条関係
第2項の「○日」については、原則として、14日とすること。なお、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議を行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができるものとする。
第40条関係
契約担当官等は、現場説明時等において次に掲げる事項を了知させること。
(1) 各会計年度における請負代金額の支払の限度額(○年度○%と割合で明らかにすること。)
(2) 各会計年度における請負代金額の支払いの限度額及び出来高予定額は、受注者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。
第54条関係
(1) 第6項の「撤去」には、支給材料又は貸与物件を契約担当官等に返還することが含まれること。
(2) 第7項の「処分」には、支給材料又は貸与物件を回収することが含まれること。
第55条関係、第56条関係
(1) 検査期間は、遅延日数に参入しないこと。
(2) 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
1.港湾工事共通仕様書(本編)
1.港湾工事共通仕様書(本編)目 次
第1編 共 通 編 第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1- 19
1-1-2 | 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 19 |
1-1-3 | 設計図書の照査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 23 |
1-1-4 | 請負代金内訳書及び工程表の提出 ・・・・・・・・・・・ | 1- | 24 |
1-1-5 | 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 24 |
1-1-6 | 工事実績情報(工事実績データ)の作成・登録 ・ | 1- | 25 |
1-1-7 | 監督職員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 25 |
1-1-8 | 工事用地等の使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 25 |
1-1-9 | 工事の着手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 26 |
1-1-10 | 工事の下請負 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 26 |
1-1-11 | 施工体制台帳の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 26 |
1-1-12 | 施工体系図の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 27 |
1-1-13 | 技術者の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 27 |
1-1-14 | 受注者相互の協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 27 |
1-1-15 | 調査・試験等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 27 |
1-1-16 | 工事の一時中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 30 |
1-1-17 | 設計図書の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 30 |
1-1-18 | 工期変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 30 |
1-1-19 | 支給材料及び貸与物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 31 |
1-1-20 | 現場発生品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 31 |
1-1-21 | 工事材料の品質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 32 |
1-1-22 | 監督職員による材料検査、施工状況検査及び立会 | ||
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 32 | |
1-1-23 | 工事完成図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 33 |
1-1-24 | 工事完成検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 33 |
1-1-25 | 既済部分検査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 34 |
1-1-26 | 技術検査 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 35 |
1-1-27 | 部分使用 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 35 |
1-1-28 | 履行報告 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 36 |
1-1-29 | 工事関係者に対する措置請求 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 36 | |
1-1-30 | 文化財の保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 36 | |
1-1-31 | 諸法令、諸条例の遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 36 | |
1-1-32 | 官公庁等への手続き等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 39 | |
1-1-33 | 第三者への説明等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 40 | |
1-1-34 | 施工時期及び施工時間の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 40 | |
1-1-35 | 工事の測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 40 | |
1-1-36 | 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 41 | |
1-1-37 | 損 害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 41 | |
1-1-38 | 工事目的物の著作権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 42 | |
1-1-39 | 保険のxx及び事故の補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 42 | |
1-1-40 | 臨機の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 43 | |
1-1-41 | 契約後VE方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 43 | |
1-1-42 | 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置・ | 1- | 43 | |
1-1-43 | 新技術活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 44 | |
1-1-44 | 情報管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 44 | |
1-1-45 | 情報ネットワークの活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 45 |
第2節 施工管理
1-2-1 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 45 |
1-2-2 | 現場管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 46 | |
1-2-3 | xx技術者(監理技術者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 49 | |
1-2-4 | 潜水作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 49 | |
1-2-5 | 海上起重作業船団の船団長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 49 | |
1-2-6 | 工程管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 49 | |
1-2-7 | 品質管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 50 | |
1-2-8 | 出来形管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 50 | |
1-2-9 | 写真管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 50 | |
1-2-10 | 環境保全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 52 | |
1-2-11 | 建設副産物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 53 |
1-2-12 創意工夫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 54 |
1-2-13 測量・調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 54 |
第3節 安全管理
1-3-1 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 54 |
1-3-2 | 異常現象等への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 55 | |
1-3-3 | 安全教育及び安全訓練等の実施 ・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 56 | |
1-3-4 | 工事現場における連絡体制等 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 56 | |
1-3-5 | 火薬類の使用及び火災の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 56 | |
1-3-6 | 事故災害報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 57 | |
1-3-7 | 鮫等に対する安全対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 57 | |
第2章 材 第1節 適 | 料 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 58 |
第2節 土 | ||||
2-2-1第3節 石 材 2-3-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・等 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- 1- | 58 59 | |
2-3-2 | 砂 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 59 | |
2-3-3 | 砂利、砕石 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 60 | |
2-3-4第4節 骨 2-4-1 | 石 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- 1- | 60 61 | |
2-4-2 | セメントコンクリート用骨材 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 61 | |
2-4-3 | 路 盤 材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 64 | |
2-4-4 | アスファルトコンクリート用骨材 ・・・・・・・・・・・ | 1- | 65 | |
2-4-5 | フィラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 66 | |
2-4-6第5節 木 2-5-1 | 安定処理路盤材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- 1- | 67 67 | |
第6節 鋼 | 材 | |||
2-6-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 67 | |
2-6-2 | 鋼xx及び鋼杭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 67 |
2-6-3 | 鋼板及び形鋼等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 68 |
2-6-4 | 棒 鋼 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 68 |
2-6-5 | 控 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 68 |
2-6-6 | コンクリート舗装用鋼材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 70 |
第7節 セメント及び混和材料
2-7-1 | セメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 70 |
2-7-2 | 混和材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 70 |
2-7-3 | コンクリート用水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 71 |
第8節 セメントコンクリート製品 | |||
2-8-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 71 | |
第9節 瀝青材料 | |||
2-9-1 舗装用アスファルト材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 72 | |
2-9-2 プライムコート及びタックコート ・・・・・・・・・・・ | 1- | 72 | |
第10節 芝・樹木等 | |||
2-10-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 72 |
2-10-2 | 芝及び種子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 72 |
2-10-3 | x x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 72 |
第11節 目地材料 | |||
2-11-1 目 地 材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 73 | |
2-11-2 コンクリート舗装用目地材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 73 | |
第12節 防食材料 | |||
2-12-1 | アルミニウム合金陽極 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 73 |
2-12-2 | 防食塗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 73 |
2-12-3 | 被覆防食材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 73 |
第13節 防 舷 | 材 | ||
2-13-1 | ゴム防舷材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 74 |
第14節 係 船 | 柱 | ||
2-14-1 | 係 船 柱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 75 |
第15節 車止め・縁金物 | |||
2-15-1 | 車止め・縁金物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 76 |
第16節 マ ッ | ト | ||
2-16-1 | アスファルトマット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 77 |
2-16-2 | 繊維系マット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 77 |
2-16-3 合成樹脂系マット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 77 | |
2-16-4 ゴムマット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 77 | |
第17節 コンク 2-17-1 | リート 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 77 |
2-17-2 | レディーミクストコンクリート ・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 78 |
2-17-3 | コンクリートミキサー船 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 78 |
2-17-4 | 現場練りコンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 78 |
2-17-5 | 暑中コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 78 |
2-17-6 | 寒中コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 79 |
2-17-7 | 水中コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 79 |
2-17-8 | 袋詰コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 79 |
2-17-9 | 水中不分離性コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 80 |
2-17-10 | プレパックドコンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 81 |
2-17-11 | コンクリート舗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 82 |
第18節 アスファルトコンクリート | |||
2-18-1 | アスファルト舗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 82 |
第19節 そ の | 他 | ||
2-19-1 | ペーパードレーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 83 |
2-19-2 | 路 盤 紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 84 |
2-19-3 | 防砂目地板(裏込・裏埋工) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 84 |
2-19-4 | 区画線及び道路標示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 84 |
2-19-5 | 道路標識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 84 |
2-19-6 | 防 護 柵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 84 |
2-19-7 | 溶 接 材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 87 |
2-19-8 | ガス切断材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 87 |
2-19-9 | 汚濁防止膜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 87 |
第3章 共通仮設 | |||
第1節 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 88 |
第2節 汚濁防止膜工 | |||
3-2-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 88 | |
3-2-2 水質汚濁防止膜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 88 |
第4章 無筋・鉄筋コンクリート
第1節 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1- 89
4-3-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 90 |
4-3-2 工場の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 90 |
第2節 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1- 89第3節 レディーミクストコンクリート
第4節 コンクリートミキサー船
4-4-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 91 |
4-4-2 コンクリートミキサー船の選定 ・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 91 |
4-5-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 91 | |
4-5-2 | 材料の貯蔵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 91 | |
4-5-3 | 材料の計量及び練混ぜ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 92 | |
6節 運搬打設工 4-6-1 一般事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 94 | |
4-6-2 | 準 備 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 94 |
4-6-3 | 運 搬 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 94 |
4-6-4 | 打 設 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 94 |
4-6-5 | 締 固 め | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 95 |
4-6-6 | 沈下ひびわれに対する処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 96 | |
4-6-7 | 打 継 目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 96 | |
4-6-8 | 表面仕上げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 96 | |
4-6-9 | 養 生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 97 | |
7節 暑中コンクリート 4-7-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 97 | ||
4-7-2 | x x | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 97 |
4-7-3 | 養 生 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 97 |
8節 寒中コンクリート 4-8-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 98 | ||
4-8-2 | x x | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 98 |
4-8-3 | 養 生 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 98 |
第5節 現場練りコンクリート
第
第
第
第9節 コンクリートの品質管理
4-9-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1- 99
4-9-2 試験方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1- 99第10節 鉄 筋 工
4-10-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-101
4-10-2 貯 蔵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-101
4-10-3 加 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-101
4-10-4 組 立 て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-101
4-10-5 継 手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-102第11節 型枠及び支保工
4-11-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-102
4-11-2 構 造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-102
4-11-3 組 立 て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-103
4-11-4 取 外 し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-103第12節 水中コンクリート
4-12-1 | 一般事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-103 |
4-12-2 | x x | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-103 |
4-12-3 | 品質管理 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-105 |
第13節 袋詰コンクリート | |||
4-13-1 一般事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-105 | |
4-13-2 x x | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-105 | |
第14節 水中不分離性コンクリート | |||
4-14-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-105 | |
4-14-2 | 材料の貯蔵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-106 | |
4-14-3 | コンクリートの製造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-106 | |
4-14-4 | 運搬打設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-107 | |
4-14-5 | 品質管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-108 | |
第15節 プレパックドコンクリート |
4-15-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-109
4-15-2 施工機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-109
4-15-3 x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-110
4-15-4 品質管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-111第5章 一般施工
第1節 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-112第2節 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-112第3節 共通的工種
5-3-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-112
5-3-2 共通事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-112
5-3-3 排砂管設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-118
5-3-4 土運船運搬工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-118
5-3-5 揚土土捨工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-118
5-3-6 圧密・排水工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-119
5-3-7 締 固 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-121
5-3-8 固 化 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-123
5-3-9 洗掘防止工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-126
5-3-10 中 詰 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-126
5-3-11 蓋コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-127
5-3-12 蓋ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-127
5-3-13 鋼xxx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-128
5-3-14 控 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-129
5-3-15 鋼 杭 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-133
5-3-16 コンクリート杭工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-134
5-3-17 防 食 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-134
5-3-18 路 床 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-136
5-3-19 コンクリート舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-136
5-3-20 アスファルト舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-140
5-3-21 x x 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-143第4節 土 捨 工
5-4-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-145
5-4-2 排砂管設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-145
5-4-3 土運船運搬工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-145
5-4-4 揚土土捨工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-145第5節 海上地盤改良工
5-5-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-146 |
5-5-2 | 床 掘 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-146 |
5-5-3 | 排砂管設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-147 |
5-5-4 | 土運船運搬工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-147 |
5-5-5 | 揚土土捨工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-147 |
5-5-6 | 置 換 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-147 |
5-5-7 | 圧密・排水工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-148 |
5-5-8 | 締 固 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-148 |
5-5-9 | 固 化 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-148 |
第6節 基 礎 | 工 | |
5-6-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-148 |
5-6-2 | 基礎盛砂工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-148 |
5-6-3 | 洗掘防止工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-148 |
5-6-4 | 基礎捨石工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-148 |
5-6-5 | 袋詰コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-149 |
5-6-6 | 基礎ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-149 |
5-6-7 | 水中コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-150 |
5-6-8 | 水中不分離性コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・ | 1-150 |
第7節 本体工(ケーソン式) | ||
5-7-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-150 |
5-7-2 | ケーソン製作工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-150 |
5-7-3 | ケーソン進水据付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-151 |
5-7-4 | 中 詰 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-156 |
5-7-5 | 蓋コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-156 |
5-7-6 | 蓋ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-156 |
第8節 本体工(ブロック式) | ||
5-8-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-156 |
5-8-2 | 本体ブロック製作工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-156 |
5-8-3 | 本体ブロック据付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-157 |
5-8-4 | 中 詰 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-157 |
5-8-5 | 蓋コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-157 |
5-8-6 | 蓋ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-157 |
第9節 本体工(場所打式) | ||
5-9-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-157 | |
5-9-2 場所打コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-157 |
5-9-3 | 水中コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-158 |
5-9-4 | プレパックドコンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-158 |
5-9-5 | 水中不分離性コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-158 |
第10節 本体工(捨石・捨ブロック式)
5-10-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-158 |
5-10-2 | 洗掘防止工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-158 |
5-10-3 | 本体捨石工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-159 |
5-10-4 | 捨ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-159 |
5-10-5 | 場所打コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-159 |
第11節 本体工(鋼xx式)
5-11-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-160
5-11-2 鋼xxx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-160
5-11-3 控 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-160第12節 本体工(コンクリートxx式)
5-12-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-160 |
5-12-2 | コンクリートxxx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-160 |
5-12-3 | 控 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-161 |
第13節 本体工(鋼杭式) | ||
5-13-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-161 | |
5-13-2 鋼 杭 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-161 | |
第14節 本体工(コンクリート杭式) | ||
5-14-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-162 | |
5-14-2 コンクリート杭工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-162 | |
第15節 被覆・根固工 | ||
5-15-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-162 |
5-15-2 | 被覆石工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-162 |
5-15-3 | 袋詰コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-162 |
5-15-4 | 被覆ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-162 |
5-15-5 | 根固ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-163 |
5-15-6 | 水中コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-164 |
5-15-7 | 水中不分離性コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-164 |
5-15-8 | サンドマスチック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-164 |
第16節 x x | x | |
5-16-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-164 |
5-16-2 | 上部コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-164 |
5-16-3 | 上部ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-165 |
第17節 付 属 | 工 | |
5-17-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-166 |
5-17-2 | 係船柱工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-166 |
5-17-3 | 防舷材工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-171 |
5-17-4 | 車止・縁金物工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-172 |
5-17-5 | 防 食 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-173 |
5-17-6 | 付属設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-173 |
第18節 消 波 | 工 | |
5-18-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-174 |
5-18-2 | 洗掘防止工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-174 |
5-18-3 | 消波ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-174 |
第19節 裏込・裏埋工
5-19-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-175
5-19-2 裏 込 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-175
5-19-3 裏 埋 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-176
5-19-4 裏埋土工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-176第20節 陸上地盤改良工
5-20-1 | 一般事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-177 |
5-20-2 | 圧密・排水工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-177 | |
5-20-3 | 締 固 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-177 | |
5-20-4 | 固 化 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-177 | |
第21節 土 | 工 | ||
5-21-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-177 | |
5-21-2 | 掘 削 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-177 | |
5-21-3 | 盛 土 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-177 | |
5-21-4 | 路床盛土工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-177 | |
5-21-5 | 排水処理工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-178 | |
5-21-6 | 伐 x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-178 | |
5-21-7 | 法 面 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-178 |
第22節 舗 装 | 工 | ||
5-22-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-179 | |
5-22-2 | 路 床 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-179 | |
5-22-3 | コンクリート舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-179 | |
5-22-4 | アスファルト舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-179 | |
第23節 維持補修工 | |||
5-23-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-179 | |
5-23-2 | 維持塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-179 | |
5-23-3 | 防 食 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-181 | |
第24節 構造物撤去工 | |||
5-24-1 | 一般事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-181 |
5-24-2 | 取壊し工 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-181 |
5-24-3 | 撤 去 工 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-181 |
第25節 仮 設 | 工 | ||
5-25-1 | 一般事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-182 |
5-25-2 | 仮設鋼xxx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-183 | |
5-25-3 | 仮設鋼管杭・鋼管xxx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-183 | |
5-25-4 | 仮設道路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-183 | |
第26節 雑 | 工 | ||
5-26-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-184 | |
5-26-2 | 現場鋼材溶接工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-184 | |
5-26-3 | 現場鋼材切断工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-185 | |
5-26-4 | その他雑工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-185 |
第2編 港 湾 編
第1章 航路、泊地、船だまり
第1節 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-186第2節 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-186第3節 浚 渫 工
1-3-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-186
1-3-2 ポンプ浚渫工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-186
1-3-3 グラブ浚渫工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-187
1-3-4 硬土盤浚渫工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-187
1-3-5 | 岩盤浚渫工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-187 | |
1-3-6 | バックホウ浚渫工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-187 | |
第4節 土 捨 | 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-187 | |
第5節 埋 立 | 工 | ||
1-5-1 | 一般事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-188 |
1-5-2 | 余水吐工 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-188 |
1-5-3 | 固 化 工 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-188 |
1-5-4 | 埋 立 工 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-188 |
1-5-5 | 排砂管設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-189 | |
1-5-6 | 土運船運搬工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-189 | |
1-5-7 | 揚土埋立工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-189 | |
1-5-8 | 埋立土工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-189 |
第2章 防波堤、防砂堤、導流堤
第1節 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-190 |
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-190 | |
第3節 | 海上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-190 | |
第4節 | 基 礎 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-190 | |
第5節 | 本体工(ケーソン式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-190 | |
第6節 | 本体工(ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-191 | |
第7節 | 本体工(場所打式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-191 | |
第8節 | 本体工(捨石・捨ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-191 | |
第9節 | 本体工(鋼xx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-191 | |
第10節 | 本体工(コンクリートxx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-191 | |
第11節 | 本体工(鋼杭式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-191 | |
第12節 | 本体工(コンクリート杭式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-191 | |
第13節 | 被覆・根固工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-191 | |
第14節 | x x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-192 | |
第15節 | 消 波 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-192 | |
第16節 | 維持補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-192 | |
第17節 | 構造物撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-192 | |
第18節 | 雑 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-192 |
第3章 防 潮 堤
第1節 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-193 |
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-193 | |
第3節 | 海上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-193 | |
第4節 | 基 礎 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-193 | |
第5節 | 本体工(ケーソン式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-193 | |
第6節 | 本体工(ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-194 | |
第7節 | 本体工(場所打式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-194 | |
第8節 | 本体工(鋼xx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-194 | |
第9節 | 本体工(コンクリートxx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-194 | |
第10節 | 被覆・根固工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-194 | |
第11節 | x x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-194 | |
第12節 | 消 波 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-194 | |
第13節 | 陸上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-194 | |
第14節 | 土 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-195 | |
第15節 | 舗 装 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-195 | |
第16節 | 維持補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-195 | |
第17節 | 構造物撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-195 | |
第18節 | 仮 設 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-195 | |
第19節 | 雑 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-195 |
第4章 護岸、岸壁、物揚場
第1節 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-196 |
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-196 | |
第3節 | 海上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-196 | |
第4節 | 基 礎 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-196 | |
第5節 | 本体工(ケーソン式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-196 | |
第6節 | 本体工(ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-197 | |
第7節 | 本体工(場所打式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-197 | |
第8節 | 本体工(捨石・捨ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-197 | |
第9節 | 本体工(鋼xx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-197 | |
第10節 | 本体工(コンクリートxx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-197 |
第11節 | 本体工(鋼杭式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-197 |
第12節 | 本体工(コンクリート杭式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-197 |
第13節 | 被覆・根固工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-197 |
第14節 | x x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-198 |
第15節 | 付 属 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-198 |
第16節 | 消 波 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-198 |
第17節 | 裏込・裏埋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-198 |
第18節 | 陸上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-198 |
第19節 | 土 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-198 |
第20節 | 舗 装 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-198 |
第21節 | 維持補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-198 |
第22節 | 構造物撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-199 |
第23節 | 仮 設 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-199 |
第24節 | 雑 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-199 |
第5章 桟橋、係船杭
第1節 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-200 |
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-200 | |
第3節 | 海上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-200 | |
第4節 | 本体工(鋼杭式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-200 | |
第5節 | 本体工(コンクリート杭式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-200 | |
第6節 | x x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-200 | |
第7節 | 付 属 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-201 | |
第8節 | 舗 装 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-201 | |
第9節 | 維持補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-201 | |
第10節 | 構造物撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-201 | |
第11節 | 雑 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-201 |
第6章 臨港道路
第1節 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-202 |
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-202 | |
第3節 | 土 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-202 | |
第4節 | 道路舗装工 |
6-4-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-202 |
6-4-2 | 路 床 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-202 |
6-4-3 | コンクリート舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-202 |
6-4-4 | アスファルト舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-202 |
6-4-5 | 道路付属工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-203 |
第5節 緑 地 | 工 | |
6-5-1 | 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-204 |
6-5-2 | x x 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-204 |
第3編 海 岸 編
第1章 堤防、防潮堤、護岸
第1節 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-205 |
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-205 | |
第3節 | 海上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-205 | |
第4節 | 基 礎 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-205 | |
第5節 | 本体工(ケーソン式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-206 | |
第6節 | 本体工(ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-206 | |
第7節 | 本体工(場所打式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-206 | |
第8節 | 本体工(鋼xx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-206 | |
第9節 | 本体工(コンクリートxx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-206 | |
第10節 | 被覆・根固工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-206 | |
第11節 | x x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-206 | |
第12節 | 消 波 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-206 | |
第13節 | 裏込・裏埋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-207 | |
第14節 | 陸上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-207 | |
第15節 | 土 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-207 | |
第16節 | 舗 装 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-207 | |
第17節 | 維持補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-207 | |
第18節 | 構造物撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-207 | |
第19節 | 仮 設 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-207 | |
第20節 第2章 突 | 雑 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 堤 | 1-207 |
第1節 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-208 | |
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-208 | ||
第3節 | 海上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-208 | ||
第4節 | 基 礎 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-208 | ||
第5節 | 本体工(ケーソン式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-208 | ||
第6節 | 本体工(ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-209 | ||
第7節 | 本体工(場所打式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-209 | ||
第8節 | 本体工(捨石・捨ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-209 | ||
第9節 | 本体工(鋼xx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-209 | ||
第10節 | 本体工(コンクリートxx式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-209 | ||
第11節 | 本体工(鋼杭式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-209 | ||
第12節 | 本体工(コンクリート杭式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-209 | ||
第13節 | 被覆・根固工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-209 | ||
第14節 | x x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-210 | ||
第15節 | 消 波 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-210 | ||
第16節 | 陸上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-210 | ||
第17節 | 土 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-210 | ||
第18節 | 舗 装 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-210 | ||
第19節 | 維持補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-210 | ||
第20節 | 構造物撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-210 | ||
第21節 | 仮 設 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-210 | ||
第22節 | 雑 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-210 | ||
第3章 離 岸 | 堤 | |||
第1節 | 適 | 用 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-211 |
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-211 | ||
第3節 | 海上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-211 | ||
第4節 | 基 礎 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-211 | ||
第5節 | 本体工(ケーソン式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-211 | ||
第6節 | 本体工(ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-212 | ||
第7節 | 本体工(場所打式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-212 | ||
第8節 | 本体工(捨石・捨ブロック式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-212 | ||
第9節 | 被覆・根固工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-212 |
第10節 | x x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-212 |
第11節 | 消 波 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-212 |
第12節 | 構造物撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-212 |
第4章 樋門・水(閘)門
第1節 | 適 | 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-213 | ||
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-213 | |||
第3節 | 海上地盤改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-213 | |||
第4節 | 基 礎 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-213 | |||
第5節 | 付 属 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-213 | |||
第6節 | 土 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-213 | |||
第7節 | 維持補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-214 | |||
第8節 | 構造物撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-214 | |||
第9節 | 仮 設 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-214 | |||
第10節 | 雑 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-214 | |||
第5章 養第1節 | 適 | 浜 | 用 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-215 |
第2節 | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-215 | |||
第3節 | 土 捨 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-215 | |||
第4節 | 土 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-215 |
第1編 共 通 編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適 用
1.港湾工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、港湾工事、港湾海岸工事その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る工事 請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「請負工事監督・検査事務処理要領」(以下「事務処理要領」という。)に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督・検査(完成検査
・既済部分検査等)にあたっては、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)(以下「予決令」という。)第101条の3及び4に基づくものであることを認識しなければならない。
3.契約書に添付されている図面、特記仕様書(工事数量総括表を含む。)、現 場説明書(入札説明書を含む。)及び現場説明に対する質問回答書に記載され た事項は、この共通仕様書に優先する。
4.SI単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。なお、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1.「契約図書」とは、契約書及び設計図書を総称していう。
2.「設計図書」とは、契約書第1条第1項に規定された別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。なお、工事数量総括表は特記仕様書の一部、入札説明書は現場説明書の一部とみなし、それぞれ設計図書に含まれるものとする。
3.「図面」とは、入札に際して発注者が契約書に添付した設計図等をいう。
図面には、当該工事現場の場所、工事目的物の形状及び寸法、工事材料の規
格等が定められている。なお、契約後、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
4.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。また、これらに明記されている適用すべき諸基準を含むものとする。
5.「共通仕様書」とは、契約図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した図書をいう。
6.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該工事について、工事名、 工事概要、工事場所、工期、管理用基準、適用する共通仕様書、制約条件、 工種及びその設計数量、技術的要求、施工内容等を定めた図書をいう。なお、契約後、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提 出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれるものとする。
7.「現場説明書」とは、現場説明時に発注者が入札参加者に対して当該工事の契約条件等を説明するための書類で、契約書に添付された書面をいう。
8.「質問回答書」とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答し、契約書に添付された書面をいう。
9.「工事数量総括表」とは、特記仕様書の一部として、工事施工に関する工種、数量及び規格を示した書類をいう。
10.「入札説明書」とは、入札公告時に発注者が入札参加資格、技術提案の内容、入札手続き等を説明するために公表した書面をいう。
11.「監督職員」とは、契約書第9条第1項に基づき発注者が選任しその官職及び氏名を受注者に通知した者をいい、総括監督員、xx現場監督員及び現場監督員を総称していう。
12.「総括監督員」とは、「事務処理要領」に定める監督総括業務を担当し、受注者に対する指示、承諾又は協議で重要なものの処理、関連工事の調整で重要なものの処理、並びに、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合の契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。)に対する報告等を行うとともに、xx現場監督員及び現場監督員の指揮並びに監督業務の掌理を行う者をいう。
13.「xx現場監督員」とは、「事務処理要領」に定める現場監督総括業務を担当し、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを
除く。)の処理、工事の施工のための詳細図等(軽易なものを除く。)の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等(軽易なものを除く。)の承諾、工程の管理、施工状況検査、立会、工事材料の試験若しくは検査(他のものに実施させ、当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く。)、並びに、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合の総括監督員に対する報告を行うとともに、現場監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。
14.「現場監督員」とは、「事務処理要領」に定める一般監督業務を担当し、 受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、工事の施工のため の詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等で軽 易なものの承諾、工程の管理、施工状況検査、立会、工事材料の試験若しく は検査(重要なものは除く。)並びに、設計図書の変更、一時中止又は打切 りの必要があると認めた場合のxx現場監督員に対する報告を行うとともに、一般監督業務の掌理を行う者をいう。
15.「検査職員」とは、契約書第32条第2項の規定に基づき工事検査を行うため、発注者が選任した者をいう。
16.「技術検査職員」とは、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の
確認及び評価を行うため、発注者が選任した者をいう。
17.「現場技術員」とは監督職員の補助業務を行うため、発注者が選任した者をいう。ただし、現場技術員は工事請負契約書第9条に規定する監督職員では無く、指示、承諾、協議及び確認の適否を行う権限は有しない。
18.「提出」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事に係わる事項について、書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.「提示」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事に係わる事項について、書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
20.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面により知らせることをいう。
21.「通知」とは、発注者又は監督職員と受注者の間で、工事の施工に関する
事項について書面により互いに知らせることをいう。
22.「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項を書面で示し、実施させることをいう。
23.「協議」とは、契約図書の定めに基づき、発注者又は監督職員と受注者が書面により契約履行上必要な事項を対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
24.「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と受注者が書面で同意することをいう。
25.「確認」とは、契約図書に示された事項について、発注者が臨場又は関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
26.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
27.「立会」とは、契約図書に示された項目について、監督職員又は現場技術員が現場に臨場し、内容を確認することをいう。
28.「施工状況検査」とは、契約書第9条第2項第3号の「工事の施工状況の検査」をいい、監督職員が、設計図書の規定に従い、現場代理人又は現場代理人が指定する者を臨場させ、受注者の測定結果等に基づき、監督職員が出来形、品質、数量等の確認をすることをいう。
29.「材料検査」とは、契約書第9条第2項第3号の「工事材料の試験若しくは検査」をいい、監督職員が、設計図書の規定に従い、現場代理人又は現場代理人が指定する者を臨場させ、受注者の材料の品質を証明する資料に基づき、工事材料の試験又は検査を行うことをいう。
30.「工事検査」とは、検査職員が契約書第32条、第38条、第39条に基づき給付の完了の確認を行うことをいう。
31.「技術検査」とは、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の確認及び検査を行うことをいう。なお、請負代金の支払いを伴うものではない。 32.「書面」とは、手書き、印刷物等による伝達物をいい、工事帳票管理システムを用いて作成及び提出等を行ったものを有効とする。ただし、やむを得 ず工事帳票管理システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名(署 名または押印を含む)したものも有効とする。なお、書面の様式は1-1-36提
出書類によるものとする。
33.「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は、監督職員の承諾した品質をいう。なお、試験機関において品質を確かめるため
に必要となる費用は、受注者の負担とする。
34.「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
35.「工事着手日」とは、契約日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む。)の初日をいう。
36.「工事」とは、本体工事及び仮設工事又はそれらの一部をいう。
37.「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
38.「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
39.「現場」とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及びその他の設計図書で明確に指定される場所をいう。
40.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき措置をいう。
41.「JIS」とは、日本工業規格をいう。
42.「SI」とは、国際単位系をいう。
43.「ISO」とは、品質管理・品質保証システムの国際規格をいう。
44.「現場発生品」とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
1-1-3 設計図書の照査等
1.受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2.受注者は、施工前及び施工途中に、自らの負担により契約書第18条第1項 第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなけ ればならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更 に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は、それに従わなければな らない。
3.受注者は、この契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ又は伝達してはならな
い。
1-1-4 請負代金内訳書及び工程表の提出
受注者は、契約書第3条に従って「請負代金内訳書」及び「工程表」を別に定める様式に基づき作成し、発注者に提出しなければならない。
1-1-5 施工計画書
1.受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等を記載した施工計画書を監督職員に提出しなければならない。受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項を記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目の補足を求めた場合は、追記しなければならない。ただし、緊急工事又は簡易な工事等は監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができるものとする。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)主要船舶機械
(5)主要資材
(6)施工方法
(7)施工管理
(8)安全管理
(9)緊急時の体制及び対応
(10)環境対策
(11)現場作業環境の整備
(12)再生資源の活用の促進と建設副産物の適正処理方法
(13)その他
2.受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合、その都度、当該工事着手前に変更する事項を記載した変更計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、工事の施工方法・体制に影響しない工期や数量の変更、建設機械の変更など施工計画に大きく影響しない場合は、監督職員の承諾を得て提出を省略することができるものとする。
3.受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員から指示された事項があった場合は詳細に記載した施工計画書を、指示された時までに提出しなければならない。
1-1-6 工事実績情報(工事実績データ)の作成・登録
1.受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員宛に送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。登録対象は、工事請負代金額500万円以上
(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。なお、変更時と工事完成時の間が10日間
(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。
2.受注者は、「登録のための確認のお願い」及び「登録内容確認書」については以下のとおり対応する。
(1)受注者は、「登録のための確認のお願い」の作成後、コリンズ上で「メール送信による提出」を選択する。
(2)受注者は(1)によりメール送信された「登録のための確認のお願い」について監督職員から確認を受ける。
(3)「登録内容確認書」については、コリンズから監督職員にメール送信されるため、受注者による提示は必要ないものとする。
1-1-7 監督職員
1.当該工事における監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項とする。
2.監督職員がその権限を行使する場合は、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督職員が、受注者に対し 口頭による指示等を行った場合、受注者は、その指示等に従うものとし、後 日、書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-8 工事用地等の使用
1.受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合、善良な管理者の注意をもって維持・管理しなければならない。
2.受注者は、設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保しなければ
ならない。
この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地
(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)等をいう。
3.受注者は、自らの都合により工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収した場合、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.受注者は、本条第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督職員の指示に従い復旧のうえ、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。
5.発注者は、受注者が本条第1項に規定した工事用地等の復旧の義務を履行 しない場合、受注者の費用負担で発注者自ら復旧することができるものとし、その費用は、受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この 場合、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てること ができない。
1-1-9 工事の着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める契約日以降30日以内に工事に着手しなければならない。なお、海上工事の場合は、契約書に定める契約日以降45日以内とするものとする。
1-1-10 工事の下請負
受注者は、契約書第6条に基づき当該工事を下請負に付する場合、下請負者 の工事の施工につき、総合的に企画、指導及び調整しなければならない。また、下請負者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)工事の一般競争(指名競争)参加有資格者である場合は、指名停止期間中でないこと
(2)当該下請負工事の施工能力を有すること
なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。
1-1-11 施工体制台帳の作成
受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、国土交通省令、
「施工体制台帳に係る書類の提出について」(平成13年3月30日付け国xx第 112号)及び「「施工体制台帳に係る書類の提出について」の一部改正について」(令和3年3月22日付け国港技第90号)に従って記載した施工体制台帳を作
成し、工事現場に備えるとともに、監督職員に提出しなければならない。なお、施工体制台帳に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなけ ればならない。
1-1-12 施工体系図の作成
受注者は、国土交通省令、「施工体制台帳に係る書類の提出について」(平成13年3月30日付け国xx第112号)及び「「施工体制台帳に係る書類の提出について」の一部改正について」(令和3年3月22日付け国港技第90号)に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、施工体系図(様式番号53)を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。なお、施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。
1-1-13 技術者の確認
受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、xx技術者(下請負者を含む。)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ。)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させなければならない。なお、名札の作成にあたっては、以下に示す様式を参照のこと。
名 札(参 考)
監理(xx)技術者、監理技術者補佐 | ||||
氏 名工事名 工 期 | ○○ ○○ ○○工事 自○○年○○月○○日 | |||
写 真 2cm×3cm | 至○○年○○月○○日 | |||
程 x | x 社 | ◇◇建設株式会社 | ||
印 |
1-1-14 受注者相互の協力
受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と 相互に協力し、施工しなければならない。また、他事業者が施工する関連工事 が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-15 調査・試験等
1.一般事項
(1)受注者は、工事現場で独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督職員に説明し、承諾を得なければならない。また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
(2)発注者は、工事現場で自ら又は発注者が指定する第三者が調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に受注者に通知するものとする。この場合、受注者は、発注者が行う調査・試験等に協力しなければならない。
2.低入札価格調査
受注者は、当該工事が予決令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札 した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合は、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)受注者は、監督職員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容のヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(2)受注者は、施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを監督職員から求められたときは、これに応じなければならない。
(3)受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完成後、 速やかに監督職員に提出しなければならない。なお、調査票等については、監督職員が指示する。
(4)受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の内容について、監督職員が説明を求めた場合には、これに応じなければならない。なお、監督職員からその内容の説明を下請負者へも求める場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負者に対し周知しなければならない。
3.公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作
成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
4.諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
5.施工情報調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する施工情報調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
6.NETIS
受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。
受注者は、「公共工事等における新技術活用システム」に基づきNETISに登録されている技術を活用して工事施工する場合には、以下の各号に掲げる措置をしなければならない。
受注者は、「公共工事等における新技術活用の促進について」(平成26年3月 28日、国官総第344号、国官技第319号)、「「公共工事等における新技術活用システム」実施要領について」(平成30年5月24日、国官総第38号、国官技第50号、国営施第4号、国xx第10号)による必要な措置をとるものとする。
(1)受注者は、発注者指定型によりNETIS登録技術の活用が設計図書で指定されている場合は、当該施工が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術(NETIS登録番号の末尾が「-VE」とされている技術)は活用効果調査表の提出を要しない。
(2)受注者は、施工者希望型によりNETIS登録技術を活用した施工を行う場 合、新技術活用計画書を発注者に提出しなければならない。また、当該x xが完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術(NETIS 登録番号
の末尾が「-VE」とされている技術)は活用効果調査表の提出を要しない。
1-1-16 工事の一時中止
1.発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合、受注者に対して通知したうえで、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工を一時中止させるものとする。なお、暴風、豪雨、豪雪、落雷、洪水、高潮、地震、津波、竜巻、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による工事の中断については、第1編
1-1-40臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)契約書第16条に規定する工事用地等が確保されない場合
(2)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(3)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(4)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
3.発注者は、受注者が災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括的な協定に基づき出動要請を受け、緊急的な応急対策を実施する必要が生じた場合は、受注者と協議を行い、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
4.受注者は、前3項により施工を一時中止する場合、中止期間中の維持・x xに関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得なければならない。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を適切に保全しなければならない。
1-1-17 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-18 工期変更
受注者は、契約書第22条に基づき工期の延長を求める場合、発注者と受注者の協議の前に当該変更が工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認するものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。受注者は、工期変更協議の対象であると確認された場合、確認された事項
を、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期延長申請書を発注者に提出しなければならない。
1-1-19 支給材料及び貸与物件
1.受注者は、支給材料及び貸与物件を契約書第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受注者は、支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)に支給材料精算書を監督職員に提出しなければならない。
4.受注者は、契約書第15条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を受ける場合、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督職員に提出しなければならない。
5.契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書又は監督職員の
指示によるものとする。
6.受注者は、契約書第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与物件の返 還」の規定に基づき返還する場合、監督職員の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはでき ない。また、返還に要する費用は受注者の負担とする。
7.受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の
承諾を得なければならない。
8.受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
9.支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-20 現場発生品
1.受注者は、設計図書に定められた現場発生品が発生した場合、現場発生品調書を作成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。
2.受注者は、本条第1項以外のものが発生した場合、監督職員に通知し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。
3.受注者は、本条第1、2項以外の現場発生品を自らの責任と費用で処分しなければならない。
1-1-21 工事材料の品質
受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担で整備、保管し、監督職員から請求があった場合、遅滞なく提出しなければならない。また、受注者は、検査時にその資料を提出しなければならない。なお、設計図書で事前に監督職員の検査(確認を含む。)を受けるものと記 載された材料の使用にあたっては、事前にその外観及び品質証明書等の資料を
監督職員に提出し、検査(確認を含む。)を受けなければならない。
1-1-22 監督職員による材料検査、施工状況検査及び立会
1.受注者は、設計図書の規定に従い、監督職員の材料検査、施工状況検査及び立会を受ける場合、事前に監督職員に通知しなければならない。
2.監督職員は、工事が契約図書どおりに行われているかを確認するため、必要に応じ工事現場又は製作工場に立ち入り、立会又は資料の提出を請求できるものとする。なお、受注者はこれに協力しなければならない。
3.施工状況検査は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は、別に示す「施工状況検査一覧表」の検査時期並びに設計図書に定める事項について、監督職員による施工状況検査を受けなければならない。
(2)受注者は、設計図書に定める監督職員の施工状況検査に必要な測量、出来形算出及び品質等の確認を行い、その結果を整理し監督職員に提出しなければならない。
(3)監督職員は、設計図書に定められた施工状況検査を受注者の測定結果等に基づき出来形、品質、数量等の確認を行うものとする。監督職員が行う施工状況検査には、現場代理人又は現場代理人の指定する者が臨場しなければならない。
(4)監督職員は、設計図書に定められた施工状況検査を書類確認とすることができる。この場合、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督職員にこれらを提出しなければならない。
4.監督職員による検査及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並び に写真その他資料の整備のために必要な費用は、受注者の負担とする。なお、監督職員が製作工場で検査及び立会を行う場合、受注者は、監督業務に必要 な設備等の備わった執務室を無償で提供し、光熱費は、受注者が負担しなけ ればならない。
5.監督職員による検査及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。
ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合は、この限りではない。
6.受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料検査に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
1-1-23 工事完成図書
工事完成時に提出する成果品を工事完成図書として提出しなければならない。
1.工事完成図
受注者は、設計図書に従って工事完成図を電子納品として作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成図を省略することが出来るものとする。
2.電子納品
受注者は、工事写真、工事完成図を「工事完成図書の電子納品等要領」(以下「要領」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて電子データで作成し納品するものとする。電子納品の運用にあたっては、「地方整備局
(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン【工事編】」及び「地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン
【資料編】」を参考にする。
3.地質調査の電子成果品等
受注者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、「地質・土質調査成果電子納品要領(国土交通省)」に基づいて電子成果品を作成しなければならない。
なお、受注者は、地質データ、試験結果等については、「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」(国土交通省 港湾局)の第3編 土質調査業務 第
1章 土質調査業務 第1節 土質調査 1-1-12 成果に基づいて地盤情報データベースに登録しなければならない。
1-1-24 工事完成検査
1.受注者は、契約書第32条の規定に基づき工事完成検査を受ける場合、工事完成通知書を発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、工事完成通知書を発注者に提出する際に、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第17条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事は、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.発注者は、工事完成検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場のうえ、工事目的物を対象として
契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事目的物の形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況の書類、記録、写真等
5.検査職員は、修補の必要があると認めた場合、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6.検査職員が、修補の指示を出した場合、修補の完了の確認は監督職員が行うものとする。
7.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合、発注者は、契約書第32条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者へ通知するものとする。
8.本条第6項により修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、契約書第32条第2項に規定する期間に含めないものとする。
9.受注者は、当該工事完成検査については、第1編1-1-22、4.の規定を準用するものとする。
1-1-25 既済部分検査等
1.既済部分検査
(1)受注者は、契約書第38条に規定する「出来形部分等」の検査を受ける場合、契約書第32条1~3項の規定を準用する。この場合、「工事」とあるのは「既済部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「既済部分に係る出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料」と読み替えるものとする。
(2)発注者は、既済部分検査に先立って受注者に対して検査日を通知するも
のとする。
(3)既済部分の検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書及び確認請求書等と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
① 工事出来形部分の形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
② 出来形部分の工事管理状況の書類、記録、写真等
(4)受注者は、当該既済部分検査については、第1編1-1-22、4.の規定を準用するものとする。
2.指定部分検査
(1)受注者は、契約書第39条に規定する「指定部分」の検査を受ける場合は、契約書第32条の規定を準用する。
(2)受注者は、契約書第39条の規定に基づき「指定部分完成検査」を受ける場合は、第1編1-1-24工事完成検査を準用するものとし、この場合について、「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と読み替えるものとする。
3.中間前払い
受注者は、契約書第35条3項に基づく中間前払い金の請求を行うときは、認定請求書を事務所長に提出し、内容の確認を受けなければならない。
1-1-26 技術検査
1.受注者は、請負工事技術検査要領に基づく、技術検査を受けなければならない。
2.完成技術検査は、会計法第29条の11第2項の検査を実施するときに行うものとする。
3.技術検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)出来形、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事の実施状況については、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.受注者は、当該技術検査については、第1編1-1-22、4.の規定を準用するものとする。
1-1-27 部分使用
1.発注者は、受注者の承諾を得て部分使用できるものとする。
2.受注者は、発注者が契約書第34条の規定に基づく当該工事に係わる部分使
用を行う場合、監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けなければならない。
1-1-28 履行報告
受注者は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を監督職員に提出しなければならない。
1-1-29 工事関係者に対する措置請求
1.発注者は、現場代理人が当該工事の運営・取締り及び工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-30 文化財の保護
1.受注者は、工事施工中、文化財の保護に努めなければならない。
2.受注者は、工事施工中に文化財を発見した場合、直ちにその保全に必要な範囲の工事を中止しなければならない。また、受注者は、監督職員にその旨を通知し、その指示に従わなければならない。
3.工事施工中、発見された文化財の発見者としての権利は、発注者が保有するものとする。
1-1-31 諸法令、諸条例の遵守
1.受注者は、当該工事に関する諸法令及び諸条例を遵守し、工事の円滑な進捗を図るものとする。また、諸法令、諸条例の適用及びその運用は自らの負担で行うものとする。なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1)会計法 | (昭和22年法律第 | 35号) |
(2)建設業法 | (昭和24年法律第 | 100号) |
(3)下請代金支払遅延等防止法 | (昭和31年法律第 | 120号) |
(4)労働基準法 | (昭和22年法律第 | 49号) |
(5)労働安全衛生法 | (昭和47年法律第 | 57号) |
(6)作業環境測定法 | (昭和50年法律第 | 28号) |
(7)じん肺法 (昭和35年法律第 30号)
(8)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和51年法律第 33号)
(9)出入国管理及び難民認定法 (昭和26年法律第 319号)
(10)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
(平成16年法律第 31号)
(11)道路法 (昭和27年法律第 180号)
(12)道路交通法 (昭和35年法律第 105号)
(13)道路運送法 (昭和26年法律第 183号)
(14)道路運送車両法 (昭和26年法律第 185号)
(15)砂防法 (明治30年法律第 29号)
(16)地すべり等防止法 (昭和33年法律第 30号)
(17)河川法 (昭和39年法律第 167号)
(18)海岸法 (昭和31年法律第 101号)
(19)港湾法 (昭和25年法律第 218号)
(20)xx法 (昭和23年法律第 174号)
(21)水路業務法 (昭和25年法律第 102号)
(22)漁港漁場整備法 (昭和25年法律第 137号)
(23)下水道法 (昭和33年法律第 79号)
(24)航空法 (昭和27年法律第 231号)
(25)公有水面埋立法 (大正10年法律第 57号)
(26)軌道法 (大正10年法律第 76号)
(27)xxx (昭和26年法律第 249号)
(28)環境基本法 (平成5年法律第 91号)
(29)火薬類取締法 (昭和25年法律第 149号)
(30)大気汚染防止法 (昭和43年法律第 97号)
(31)騒音規制法 (昭和43年法律第 98号)
(32)水質汚濁防止法 (昭和45年法律第 138号)
(33)湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年法律第 61号)
(34)振動規制法 (昭和51年法律第 64号)
(35)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第 137号)
(36)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3年法律第 48号)
(37)文化財保護法 (昭和25年法律第 214号)
(38)砂利採取法 (昭和43年法律第 74号)
(39)電気事業法 (昭和39年法律第 170号)
(40)消防法 (昭和23年法律第 186号)
(41)測量法 (昭和24年法律第 188号)
(42)建築基準法 (昭和25年法律第 201号)
(43)海上交通安全法 (昭和47年法律第 115号)
(44)海上衝突予防法 (昭和52年法律第 62号)
(45)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第 136号)
(46)船員法 (昭和22年法律第 100号)
(47)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和26年法律第 149号)
(48)船舶安全法 (昭和8年法律第 11号)
(49)自然環境保全法 (昭和47年法律第 85号)
(50)自然公園法 (昭和32年法律第 161号)
(51)雇用保険法 (昭和49年法律第 116号)
(52)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第 50号)
(53)健康保険法 (大正11年法律第 70号)
(54)中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第 160号)
(55)都市公園法 (昭和31年法律第 79号)
(56)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成12年法律第 100号)
(57)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成12年法律第 104号)
(58)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成12年法律第 | 127号) | |
(59)土壌汚染対策法 | (平成14年法律第 | 53号) |
(60)公共工事の品質確保の促進に関する法律 | (平成17年法律第 | 18号) |
(61)航路標識法 | (昭和24年法律第 | 99号) |
(62)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第 | 51号) | |
(63)漁業法 (昭和24年法律第 | 267号) | |
(64)技術士法 (昭和58年法律第 | 25号) | |
(65)計量法 (平成 4年法律第 | 51号) | |
(66)空港法 (昭和31年法律第 | 80号) | |
(67)厚生年金保険法 (昭和29年法律第 | 115号) | |
(68)最低賃金法 (昭和34年法律第 | 137号) |
(69)職業安定法 (昭和22年法律第 141号)
(70)所得税法 (昭和40年法律第 33号)
(71)水産資源保護法 (昭和26年法律第 313号)
(72)船員保険法 (昭和14年法律第 73号)
(73)特許法 (昭和34年法律第 121号)
(74)電波法 (昭和25年法律第 131号)
(75)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和42年法律第 131号)
(76)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律第 84号)
(77)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第 303号)
(78)警備業法 (昭和47年法律第 117号)
(79)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第 58号)
(80)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成18年法律第 91号)
(81)都市計画法 (昭和43年法律第 100号)
(82)著作xx (昭和45年法律第 48号)
2.受注者は、諸法令、諸条例を遵守するものとし、これらに抵触した場合の責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが本条第1項の諸法令、諸条例に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければなければならない。
1-1-32 官公庁等への手続き等
1.受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.受注者は、工事の施工に関係する諸法令、諸条例に基づき、官公庁、その他関係機関に対して、自らの負担で工事の施工に支障のないように手続きを行わなければならない。なお、受注者は、手続きに先立ちその届出書類等の写しを事前に監督職員に提出するものとし、許可書等が発行される場合、その写しを監督職員に提出しなければならない。
3.受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならな
い。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督職員に通知し、その対応方法等に関して協議しなければならない。
1-1-33 第三者への説明等
1.受注者は、工事施工中に地域住民等との間に紛争が生じないように努めなければならない。
2.受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合、誠意をもってその解決にあたらなければならない。
3.受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、受注者の行うべきものにつき自らの責任で行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督職員に事前通知のうえ、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
4.受注者は、施工現場とその周辺及び工事に使用する船舶の回航・曳航経路上に、送電線等の工作物がある場合には、使用する船舶・機械の規模、航行経路、作業期間など必要な事項を、一般電気事業者等工作物の設置者に説明しなければならない。
5.受注者は、本条第1~3項の交渉等の内容を、後日、紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておき、その状況を随時監督職員に通知し、指示があればそれに従わなければならない。
1-1-34 施工時期及び施工時間の変更
1.受注者は、特記仕様書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合、あらかじめ監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合、事前に理由を付した書面を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。
1-1-35 工事の測量
1.受注者は、工事着手後直ちに自らの費用で設計図書に示された、又は監督職員の指示する水準点、多角点等を使用して、工事施工に必要な基線測量、法線測量、水準測量、水深測量等を実施し、測量結果を監督職員に提出しなければならない。なお、測量結果が設計図書に示されている数値と相違する場合、その旨を監督職員に通知し、その指示を受けなければならない。
2.受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合、監督職員に通知し、直ちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなけ
ればならない。
3.水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている管理用基準面を基準として行うものとする。
1-1-36 提出書類
受注者は、提出書類を「5.提出書類様式集」に基づき、監督職員等に提出するものとし、これに定めのないものは、監督職員等の指示する様式によるものとする。また、これによらない場合は、あらかじめ監督職員等と協議するものとする。
1-1-37 損 害
1.受注者は、契約書第28条、第29条及び第30条に規定する損害が発生した場合には、直ちに損害の詳細な状況を把握し、遅滞なく損害発生通知書により発注者に通知しなければならない。
2.契約書第30条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。なお、起因となる観測データは、公共機関又は公益法人の気象記録等に基づくものを使用するものとする。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(3)降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上
(4)河川沿いの施設にあっては、河川の警戒水位以上、又はそれに準ずるxxにより発生した場合
(5)地震、津波、豪雪、竜巻に起因する場合
周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.契約書第30条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第27条に規定する予防措置
を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-38 工事目的物の著作権
1.工事目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとし、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができるものとする。
2.受注者は、業務遂行により発明又は考案したときには、書面により監督職員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
1-1-39 保険のxx及び事故の補償
1.受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険をxxしなければならない。
2.受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険をxxしなければならない。
3.受注者は、樹木又は地被植物(xx・xx)を植裁する場合、植樹保険をxxしなければならない。ただし、移植工事、根廻し工事、種子吹付工等種子の使用による緑化工事は除くものとする。
4.受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
5.受注者は、雇用者の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
6.受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。
また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
7.受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。
1-1-40 臨機の措置
1.受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、緊急やむを得ない場合を除き、事前に監督職員に意見を求めた上で臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督職員に通知しなければならない。
2.監督職員は、天災等に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-41 契約後VE方式
契約後VE方式とは、受注者から施工方法等に関する提案を募集し、民間の技術開発を積極的に活用することにより建設工事のコストの縮減を図るため、契約締結後に、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更を行うものをいう。
対象工事は、設計図書に「契約後VE試行工事であること。」と記載されている工事に限るものとする。
手続については、添付資料「契約後VE方式の試行について」によるものとする。
なお、本手続と異なる方法により契約後VE方式の試行を行う場合には、監督職員と協議するものとする。
1-1-42 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
1.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告しなければならない。
3.1.及び2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
1-1-43 新技術活用
1.受注者は、施工先立ち、新技術情報提供システム(NETIS)等を用い、有用と思われる新技術等の提案がある場合には、「「公共工事等における新技術活用システム」実施要領について」(以下、実施要領)、に基づき、監督職員の確認を受け新技術の活用を行うことができる。
2.受注者は、NETIS登録技術を含む技術提案により受注した場合は受注者の負担により、実施要領等に基づき、監督職員の確認を受け新技術の活用を行うこと。
3.新技術の施工にあたっては、本共通仕様書によるほか「新技術情報提供システム(NETIS)URL xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx」に掲載されているNETI S(申請情報等)に留意するものとする。
4.新技術の施工において、当該技術に起因すると考えられる不具合が生じた場合は、監督職員に速やかに報告し、協議を行うものとする。
5.本工事によって知り得た当該新技術に係わる情報は、監督職員の許可無く公表してはならない。
1-1-44 情報管理体制
1.受注者は、本工事で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを発注者が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の体制を確保すること。なお、発注者から同意を得た「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」に記載した情報に変更がある場合は、「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について」を提出し、再度発注者の同意(情報管理体制の変更同意について)を得ること。
(確保すべき履行体制)
・本工事で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該工事の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
・本工事で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する施工体制を有していること。
・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本工事で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩してはならない。