Contract
令和5年度隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定 概要
茨城県(千葉→茨城) | xx県(茨城→千葉) | |
対象地域※ (=隣接学区) ※対象校は 別紙参照 | 旧第3学区 | 第4学区の一部(旧第6学区) 第5学区(旧第6及び第7学区)第6学区の一部(旧第7学区) |
旧第4学区 | 第3学区(旧第4学区) 第4学区(旧第5学区及び旧第6学区の一部)第5学区の一部(旧第6学区) | |
旧第5学区 | 第3学区(旧第4学区) | |
制限対象学科 | 全日制及び定時制(午前の部、午後の部)の普通科 | 全ての学科 |
制限比率 (=入学できる生徒数比率) | ・各校の普通科の募集定員の30%以内 ・すべての隣接県からの入学できる生徒数は、募集定員の30%以内 ・一般入学(1次募集)で定員に満たない場合は、第 2次募集で30%を超えることができる。 | ・各学校の各学科の募集定員の30%以内 ・茨城・埼玉両県から合わせて各学校の募集定員の 30%以内 ・一般入学者選抜で定員に満たない場合でも、第2次募集で30%を超えることはできない。 |
※xx県の一般入学者選抜と、茨城県の一般入学及び埼玉県の一般募集との併願はできない。茨城県との細部協定概要
※xx県の高校に志願できるのは、対象地域内に居住しかつ同地域内の中学校を卒業(卒業見込み)の者。茨城県の一般入学を受検した場合、xx県の第2次募集は併願となってしまうため志願できない。
埼玉県(千葉→埼玉) | xx県(埼玉→千葉) | |
対象地域※ (=隣接学区) ※対象校は 別紙参照 | 旧第8学区南部 | 浦安市、xx市、xx市及び第3学区 |
旧第8学区北部 | 第3学区 | |
制限対象学科 | 全日制の全ての学科 定時制の昼間部(Ⅰ部)の学科 | 全日制の全ての学科 定時制の午前部・午後部の学科 |
制限比率 (入学できる 生徒数) | ・ 全日 制は各 学校の それ ぞれの 学科の 募集定員の10%以内 ・定時制は当該校の全日制及び定時制昼間部(Ⅰ部)の学科の募集定員の合計の10%にあたる人数から、全日制の入学する生徒数を除いた人数以内 ・全ての隣接県からの入学できる生徒数は、募集定員の10%以内 ・入学志願者数が募集定員に満たない場合は10% を超えることができる。 | ・ 全日制は各学校のそれぞれの学科の募集定員の10%以内 ・ 定 時 制 は 当 該 校 の 午 前 部 及 び 午 後 部 の学科の募集定員の合計の10%以内 ・ 茨 城 ・ 埼 玉 両 県 か ら あ わ せ て 各 学 校 の募集定員の30%以内 ・入学志願者数が募集定員に満たない場合は10% を超えることができるが、両県を合わせて30%を超えることはできない。 |
その他 | ・xx県の一般入学者選抜を受検した場合、埼玉県の欠員補充は志願できない。 | ・埼玉県入学者選抜を受検した場合、xx県の第2次募集に志願できない。 ・定時制の追加募集は志願できない。 |
茨城県居住者は、xx県の追加募集は志願できない。埼玉県との細部協定概要
制限比率についての具体例
○本県A高校全日制普通科の募集定員を100人とした場合の隣接県からの入学者数の上限
A高校の所在学区 | 隣接県 | 制 限 x x |
第4、5学区(旧第5~7学区) | 茨城県 | 茨城県からの入学者は30人以内 |
第3学区(旧第4学区)※ | 茨城県及び 埼玉県 | 茨城・埼玉両県からの入学者は、あわせて30人以内 ただし、埼玉県からは、その30人のうち原則10人以内 |
浦安市、xx市、xx市 | 埼玉県 | 埼玉県からの入学者は原則10人以内 |
※第3学区(旧第4学区)について
・埼玉県からの入学者が8人だった場合は、茨城県からは22人まで入学させることができる。
・茨城県からの入学者が18人で入学志願者数が募集人員に満たない場合は、埼玉県から12人まで入学させることができる。